★Z市で24時間介護保障になるまでの交渉経過   18ページ

★兵庫県、名古屋市などの障害者団体で日常生活支援や知的移動介護の研修始まる   6ページ

★西宮市で24時間介護保障が実現   24ページ

6月号
2003.6.29
編集:障害者自立生活・介護制度相談センター
情報提供・協力:全国障害者介護保障協議会
〒180−0022 東京都武蔵野市境2−2−18−302
発送係(定期購読申込み・入会申込み、商品注文)  (月〜金 9時〜17時)
  TEL・FAX 0120−870−222 (フリーダイヤル
  TEL・FAX 0037−80−4445  
制度係(交渉の情報交換、制度相談)(365日 11時〜23時(土日は緊急相談のみ))        
  TEL 0037−80−4445 (全国からかけられます)
  TEL 0422−51−1566  
電子メール: 
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口座名:障害者自立生活・介護制度相談センター  口座番号00120-4-28675
 

2003年6月号    目次

   

4・・・・全国で
6・・・・日常生活支援研修報告(兵庫県の状況)
10・・・日常生活支援研修・移動介護研修・3級研修の解説の続報
18・・・Z市で24時間介護保障になるまでの交渉経過
24・・・西宮市で24時間介護保障が実現(6月から)
26・・・介護保険で一部改善(5月30日Q&A情報)
27・・・介護保険5月30日Q&A
32・・・厚生労働省の検討会第2回目報告
32・・・6月2日 厚生労働省全国担当者会議資料の解説
33・・・支援費Q&A
40・・・支援費制度関係資料
49・・・障害者地域生活推進特別モデル事業の実施について



今年は補正が組みやすいので交渉のチャンスです

ヘルパー時間数のアップに向けて交渉を!

 支援費の決定はどうだったでしょうか。この決定の後もひきつづき交渉を行うことは可能です。ひどい決定だった場合は、きちんと自分の状況の説明ができていない場合が多いです。すぐに追加説明の交渉に行くことが肝心です。今年は新制度になったことから、補正予算が出しやすい年です。抗議後、要望書を出し、課長の予定を聞き、交渉申し込みしてください。
 交渉をしたい方、ご連絡ください。制度係 0037−80−4445 11時〜23時。厚生労働省の情報、交渉の先進地の制度の情報、ノウハウ情報、など、さまざまな交渉成功実績のある情報があります。ぜひ自治体との交渉にお役立てください。

交渉のやり方ガイドブック2の抜粋版 限定販売

 ヘルパーの時間数アップの交渉をする方に限り販売します。
 申込みは発送係0120−870−222へFAXか電話で。(交渉を行う方かどうか、制度係から電話させていただいてからお送りします。) 1000円+送料



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 相談会員・定期購読・団体会員の方など、有料で紙冊子をお届けしている方で、ページをめくれない障害者に限り、無料で、メールでマイクロソフトWORDファイルでお送りいたします。行政資料は画像ファイルの場合があるのでADSLなどのつなぎっぱなし環境の方にお勧めします。ご利用希望の方はメールで申し込みください。  まで。電話・FAXでの申し込みはできません。 なお、お知り合いなどに会員を広めていただける方にも3か月分の見本をお送りします。



会費の銀行振り込みも開始しました

インターネット振込みをする方が増えましたので、銀行口座による入金も受付開始しました。ご利用希望の方はメールでお問い合わせください。  まで。電話・FAXでの申し込みはできません。新生銀行 http://www.shinseibank.com/ などはネット振り込み手数料無料です。



全国47都道府県のCIL空白地域で、施設や親元から自立してCILを作りたい障害者の人材募集(介護が長時間必要な方)

 全国障害者介護保障協議会と自薦ヘルパー(パーソナルアシスタント制度)推進協会では、全国3300市町村で最重度障害者が運営する自立生活センター(CIL)のサービスが受けられるようになるように、各県で最低10箇所程度のCILを作ることを目標に金銭面や研修等で支援を行っています。
 どんな重度の障害者も地域で自立して暮らせることを理念として掲げたノーマライゼーションの広がりとともに、1970年代から東京や大阪などの大都市を中心として重度障害者が地域生活を始めてきました。初めはボランティアに頼っていた介護も、各地の交渉により現在では公的介護制度が充実し、2003年4月からは支援費制度もスタートしています。現在、都市部や地方の県庁所在地等では自立生活センターなどの地域支援の仕組みが整い始め、重度障害者が地域で生活できるようになってきましたが、まだまだサービスの乏しい地方で暮らすのは難しく、住み慣れた地域を離れ、サービスの整った都市部に引っ越さざるを得ない場合もあります。当会は、どんな重度の障害者でも住み慣れた地域で暮らしていけるような状況が日本全国で作られていくべきだと考えています。そのために、地方で自立して地域で暮らしていきたい、さらにCIL設立につなげたいという障害者に対して情報提供や研修、それにかかる諸費用も含めた全面的なバックアップをし、日本全体の地域福祉の向上を目指しています。
 2001年度〜2002年度は空白県に最低1つのCILを作ることを目標に研修や助成などで支援を行い、目標を達成しました。今年度からは各県に最低2〜3箇所のCILを作る支援を行います。
 現在、24時間介護の必要な全身性障害者が施設や家族の元から1人暮らしし、CILを立ち上げています。こういった最重度の障害者が過疎地の県でたくさん出ています。 近県CILや東京などで何度も研修を行い、介助者の雇い方、指示の出し方、アパートの借り方、介護制度の使い方、CILの作り方、など、1つ1つ研修を受けていくことで、やる気と努力で1つ1つ解決していきます。
 当会では、CIL空白地でCILを作りたいと考えている介護の必要な重度障害者に対して、CILを作るための様々な研修会などの交通費・介護者の費用などを助成いたします。CILを作る目的で施設や親元から出て1人暮らしを始める場合、1人暮らし開始時の介護費用なども(交渉して制度がのびるまでの期間)、助成・貸付します。
 研修は、参加して行う総合研修、ピアカウンセリング、ILP、個別事業研修など実地のもののほか、実地の研修を補完する「通信研修」も行っております。
 募集する地域は、県庁所在地からはなれているCIL空白地域です。(秋田・金沢・宇都宮・群馬・徳島・高知は県庁所在地も募集)。また、これ以外の地域でも、現在すでに立ち上がっている団体で引き続き障害者の人材募集も行っております。(特に募集するのは、青森・山梨)
 自分も参加したい・・という方は、どしどしご相談ください。
 自薦ヘルパー推進協会 0120−66−0009 10:00〜23:00

 自立生活センター(CIL)とは 理念はJILホームページhttp://www.j-il.jp/ などをご参照ください。 障害者が主体的に運営するサービス提供団体です。介助利用者自身がエンパワメントしていく(力をつけていく)スタイルのホームヘルプサービスを行います。24時間介護の必要な方などの1人暮らし支援を行い、介護制度の交渉も行い、地域の制度を改善していきます。

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秋田市で1人暮らししたい最重度の全身性障害者募集

施設や家族のもとから出て、自立生活を始めませんか?

 秋田県内では47都道府県で唯一、1人暮らしの長時間要介護の全身性障害者がいないため、ヘルパー制度も伸びていません。これを解決するためにバックアッププロジェクトを行います。他県では1日16時間や24時間介護の必要な障害者がヘルパーや他人介助者を確保して1人暮らしをしています。このような障害者がいる地域ではヘルパー制度が伸び、それ以外の障害者もヘルパー制度を必要なだけ受けやすくなっていきます。
 当会では、47都道府県のどこに住んでいても、同じようなサービスが受けられるように交渉の方法の支援や、「最初の1人」の自立支援を技術的、財政的に(介護料)サポートしています。
 今回は、特に秋田市かその周辺で1人暮らしをしたい全身性障害者を募集します。1日16〜24時間の介護が必要な方を想定していますが、それ以外の方もお問い合わせください。
 自立のあと、一定期間の介助者の費用のサポートをいたします。
 制度交渉してヘルパー制度を延ばすバックアップをします。 アパートを借りる方法なども研修でサポートいたします(毎日介助がつく場合はきちんと方法を学べば簡単に借りることが可能)。住宅改造も可能です。
 研修参加の交通費や介助費用は助成いたします。
 自立生活をするための技能プログラムを受講していただきます。
 なお、複数募集がある場合は、当会ほかが進めている、公益的な障害福祉活動に参加していただける方を優先いたします。(なお秋田市以外でも募集。詳細は前ページを。)

お問い合わせは 自薦ヘルパー推進協会 0120−66−0009 10:00〜23:00

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日常生活支援研修交渉報告(兵庫県の状況)

メインストリーム協会 佐藤 聡

 メインストリーム協会では、去る5月31日から第1回の日常生活支援研修を開催した。支援費が始まって最初の介助者研修会だったので、開催に至る経過をレポートします。

1. 兵庫県に電話で問い合わせ 4月中旬
 

 4月以降に集めた介助者に、できるだけ早く介助に入ってもらいたい。そこで、5月下旬には第1回目の日常生活支援研修を開催するように準備を始めた。まずは兵庫県に電話で問い合わせ、下記に項目を確認した。

@ 県の日常生活支援研修要綱の有無
A 申請してから決定まで何日かかるのか
B 講師の資格要件
C 必要な書類
D 定員と急な変更

 @は、作っているところなのでまだない(6月20日現在も作成中)。Aは書類さえ整っていれば、一週間程度でも大丈夫。B要綱が出来ていないので今はない。今回は申請してもらって、悪くない限りは認定する。C書式もまだ出来ていない。D定員は特にない。自由に決めていい。決定が出てから変更がある場合は、直前であればFAX、それ以外は郵送で書類を送って欲しい。当日などの変更で、どうしても事前に連絡できない場合は事後でもいい。ということであった。

2. 研修内容の検討
 

 自立生活センター(ILセンター)の介助者研修会なので、できるだけILの理念に沿った内容にしたい。また、一人でも多くの人に受講してもらえるように、受講しやすい日程・カリキュラムにしたい。そこで、研修の骨子考えてみた。

@ ILの理念を伝える。
A 講義内容は、障害者の自立生活を支える介助者育成を目的に構成する。
B 講師は、当事者とメインストリーム協会の職員でまとめる。やもえず外部の人に頼む場合は、ILの理念に理解がある人にする。資格や肩書きでは評価しない。
C 実習は、障害者の自宅に行き、実際の生活の場で介助研修をする。
D 介助者が受講しやすい日程でカリキュラムを組む。20時間のうち、講義と演習の13時間は土日の2日間で行う。残り7時間の実習は、数日に分けて、受講生が都合の良い日を選べるようにする。
E 第2回目以降の研修会は、講義9時間のうち8時間を通信講座にする。
F 「医学等の関連する領域の基礎的な知識に関する講義」の講師は、2回目以降は、看護師ではなく、メインストリーム協会の職員が行う。

上記の項目に沿って、講師・講義内容を組むことにする。申請書類の見本は介護保障協議会にもらい、書類作成に取り掛かった。

3. 書類申請と話し合い 5月14日
 

第1回目研修会は

1日目  講義7時間 5月31日(土)9時〜5時   
2日目  講義と演習6時間 6月1日(日)9時〜5時
3日目  実習7時間+契約1時間半 6月2〜15日の間で、数日に分けて実施する。受講生はこのうちのいずれか都合の良い日を選び、一日受講すれば良い。12時半〜22時。車椅子実習3時間(電車に乗って外出する)、介助契約1時間半、障害者宅での実習4時間。(後日受講生と調整した結果、6月7・13・14日 の3日間で開催した。)

第2回目以降の研修会もこれと同じような日程にし、9月までの合計4回分を申請する。

申請に際して、上記2−B〜Fについて話し合う。

2−B 現在、規定は特にない。申請した内容を見せてもらって検討する。
C 問題ない。実態に即した介助という点で理解できる。
D 問題ない。3日目の日程が決まったら、連絡して欲しい。
E 厚労省は、講義9時間のうち8時間は、通信講座にすることを認めていることを説明し、兵庫県でも取り入れてもらうよう話す。しかし、難しいというだった。いろんな事業所が申請してくるが、県としては一定のレベルを確保したい。通信だと、基準となるテキストがないし、採点する人の要件も決めなければならない。課内でも話し合っているのだが、ちょっと難しい。通信を考えているのであれば、どんなテキストを使うのか見せて欲しい。
F こちらも、厚労省は看護師に限定していないことを伝える。県としては、医師が適任だと考えているが、現実的には確保が難しいので看護師となるだろう。しかし、看護師以外は、講義のテーマからして認めにくい
ということだった。B〜Dに関しては、こちらの考えを理解してもらえた。EとFに関しては、明確な基準は出来ていないようで、あいまいな回答であった。この2点については、第2回目以降の講座の課題として、継続して話し合うことにする。
4. 決定の連絡と一部講師のクレーム
 

5月29日に、電話で第1回研修申請の決定の連絡があった。申請はほぼ認められたが、一部の講師(3人)については、今回は良いが、今後要綱ができてからは認められなくなると伝えらた。

@ 「全身性障害者の疾病、障害等に関する講義」・・・キャリア13年の当事者(頚椎損傷)コーディネーター
A 「家事援助の方法に関する講義」・・・キャリア1年の健常者コーディネーター(無資格)
B 「医学等の関連する領域の基礎的な知識に関する講義」・・・3年間在宅看護を行っている准看護師。

上記の3人が不適格ということであった。理由は@は看護師が望ましい Aはサービス提供責任者と同じく、2級資格+3年の経験を基準としたい。Bは正看護師が望ましい。
 @は、看護師であれば障害者に関する知識が豊富という考えは間違っている。ほとんどの看護士は、障害者に関する知識は乏しく、在宅での生活実態を知らない。この当事者コーディネーターは、自身も障害があり、また13年間もさまざまな障害者の生活支援をしており、全身性障害者の疾病に関しては知識も豊富であると伝える。担当者は、それは理解できるが県としては他の事業所がへんな講師をだしてきたら困るので、一定の基準を作りたい。
 Bは、この准看護師さんは、訪問看護で3年間の経験があり、在宅の障害者のケアについて精通していること伝える。
 このときは、電話で激しく抗議した。担当者は一定の理解を示していたが、基準はつくりたいということを繰り返すのみであった。

5. 2回目の話し合い 6月5日
 

 5月29日の電話で伝えられたことについて、要綱が出来る前に、早急に話し合う必要があると思い、再度話し合いの場を設定してもらった。
 この場で、改めて一人一人の講師について説明し、適任であるということを訴えた。そして、講師の資格要件(例えば、2級ヘルパー+3年の経験者、正看護師)を作るのはかまわないが、その他に「県が適任と認めた者」という項目を作って欲しいと要望する。
  県は、前回の電話の後、少し考えたようで、@の当事者コーディネーターBの准看護師 については、認めることができないか検討しているという。しかし、明確な回答ではなかった。とりあえず、前回申請した4回までの研修会は、講師はそのまま認めるということだった。
  また、通信研修については、今年度は認めにくいということであった。

5. 今後の課題
   研修会は、ILの理念に沿った講師・講義内容を組み、無事に開催することが出来た。受講生26名を集め、わき合い合いとした雰囲気の中、電車を使っての実習や、障害者の自宅での実習など、現実に即した介助実習も取入れ、受講生からも大変好評であった。
  今回、兵庫県の良かった点は、県が要綱を作る前にもかかわらず、弾力的に対応し、開催を認めたということである。近隣の政令指定都市や府県では、いまだに申請を受け付けていないようである。介助者の慢性的な不足は、どこのセンターでも悩みの種である。特に4月になって年度が変わると、学生など辞めていく人は多く、一日も早く新しい介助者を育成しなければ障害者の自立生活が成り立たない。兵庫県がこの点を理解したことは評価できることであった。
  同時に、今後の課題も残った。講師の要件と通信講座である。この問題は、現在まで明確な回答はでていない。肩書きだけで中味の伴わない講師ではなく、受講者にとって本当に的確な講師で開催できるように、今後も継続して交渉していきたい。また、受講生が受けやすくなるように、通信講座も認められるように働きかけてゆきたい。
  兵庫県で認められた点は、ぜひ他の都道府県でも取り入れていただきたい。また、講師要件や通信講座、看護師以外での講師を認めるなど、他の都道府県で取り入れられたところがでたら、是非教えていただき、今後の話し合いの参考とさせていただきたい。
ILの理念を理解し、障害者の自立生活を支える介助者を育成できる講座となるように、今後も働きかけを続けてゆきたい 。

研修申請書の見本をWORDファイルで提供します

メインストリーム協会が兵庫県に申請に使った研修申請書は介護保障協議会作成の見本ファイルです。障害者団体に配布しております。4ページ先の囲みをご覧ください。

日常生活支援研修(20時間)・移動介護研修(16〜20時間)・3級研修(50時間)などについての解説の続報

 兵庫県では西宮市のメインストリーム協会が交渉し、緊急であるので要綱が出来上がる前から研修実施OKということで、5月31日から日常生活支援の研修を行いました。
 名古屋市では交渉により、わっぱの会やCILekumo、AJUなどが市の要綱が出来上がる前の5月から日常生活支援研修や知的移動介護研修を行っています。後からさかのぼって指定がおりるということで市と合意ができています。
 6月からはこれら地域や大阪で一般事業所も研修を行うことができるように受付が開始されました。東京都はあと少しで受付開始が見込まれています。
 一方で、いまだに制度がかわった事を理解できず、特定の団体(天下り先)にしか研修を行わせない(民間事業所には研修を行わせない)という時代錯誤の西日本の政令指定都市もあります。支援費制度では介護保険と同様にヘルパー研修は民間の事業所が行うのが原則で、都道府県・政令市・中核市はその研修を1回1回指定していくことになります。障害者団体も研修を行うことができ、都道府県等の研修の指定を受けられます。
  関東のある都道府県では、通常は、ヘルパー研修の申請の際に、新規申請は4ヶ月前、2回目からは2ヶ月前に申請が必要ですが、障害者団体の交渉で、新設の日常生活支援と移動介護は2003年度に限っては研修実施の1ヶ月前の指定申請で可能になりそうです。年間いつでも研修を行えるように、たとえば1年52週分の52回分の申請も1度に行え、さらに指定を受けた研修について、日時や会場の変更も研修10日前までの変更届提出で可能です。つまり事実上、10日前に届けを出せば365日いつでも研修を行えることになります。これで、今までどおり無資格介助者の求人をして、面接し、採用とともに研修を行えます。日常生活支援研修(20時間)では2日で研修が終わるので、新人無資格介助者を採用して3日目には介護に入れていくことが可能です。また、3級ヘルパー研修(50時間)の場合は5日で研修が終わるので6日目から身体介護型の介護に入ることができます。

今後は受講者1人で行う新人介助者研修で研修指定をとる

 今後は、いままで自薦ヘルパーを使っていた障害者のグループでは、新人介助者を雇用するたびに、1回の研修で受講者1〜2人で行う日常生活支援研修などを行うことになります。これは、今まで障害者が各自で教育を行っていたことを、制度上の研修として申請するだけで、中身や理念はいままでとほとんど同じ内容で行えます。ただし、障害者だけが講師をするのではなく、自分の団体に雇用した介護福祉士等と共同で教育を行うことになります。(介護福祉士が講師要件になっている都道府県の場合、会場にいる講師のうち1人は要件に会う講師でないといけないため)。その場合でも、研修内容や教育方針は障害者団体で決めた方針通り講師に命じて行えます。なお、部外者の受講者一般公募は行わないで実施できます。テキストは団体独自のものも使える都道府県が多いです。
 日常生活支援研修は、20時間で終了するため、研修の1日目に9時間だけ理念などの講義を事務所や自宅で行い(場所は受講定員を2人程度にすれば、狭い障害者団体事務所や自宅などでも可能)、2日目に、障害者の自宅で11時間の実習を受ければ、終了証発行ができます。3日目からその(無資格で雇った)介助者が支援費の日常生活支援の介護に入れます。

通信研修も可能

 なお、日常生活支援を通信研修のスタイルで行うことも可能です。通信の場合はテキストの審査が厳しくなるのが普通です。独自のテキストで認められない場合は交渉を続けつつ、とりあえず市販の3級ヘルパーテキストとガイドヘルプテキストを使う方法があります。その場合でもサブテキストと課題(問題)を自分の団体の理念で作り(他団体のものをコピーしても可)、東京など、遠方の障害者団体の介護福祉士などに添削講師を依頼(添削方針は研修実施団体の方針にしてもらえば理念は問題ない)すれば、自前の有資格講師はほとんど不要になります。通信研修の場合は、自宅で1週間程度で8時間分の講義部分をレポート提出で行い、障害者団体事務所などでの講義が1時間、障害者自宅での実習が11時間(合計20時間)などの受講方法になります。

 3級研修については介護保険の部署でも3級研修の申請受付をしているので、各障害者団体とも2000年度から3級研修については、介護保険の3級研修申請を行って実施しています。しかし、障害福祉担当部署で受付する方が交渉して障害者の講師などを認めさせやすいので、各都道府県(政令市・中核市含む)に対し早く民間団体の3級研修を受付するように交渉してください。
 なお、講師の基準は各都道府県で自由に決めることができますので、各団体で用意できる講師の範囲で認めるように交渉してください。たとえば、医療関係の知識の講義部分でも厚生労働省は看護士や医師に限定すべきだとは考えていません。関東のある都道府県では日常生活支援では医療の講義も看護士不要で、3年経験の介護福祉士でOKになる予定です。

参考に厚生労働省例の障害ヘルパー研修のカリキュラムを再掲載します

別表第三(第二号関係)  (編注:3級ヘルパー研修)

  科目 時間数 備考
講義 福祉サービスを提供する際の基本的な考え方に関する講義  
障害者福祉及び老人保健福祉に係る制度及びサービス並びに社会保障制度に関する講義  
居宅介護に関する講義 居宅介護従業者の職業倫理に関する講義を行うこと。
障害者及び老人の疾病、障害等に関する講義  
基礎的な介護技術に関する講義  
家事援助の方法に関する講義  
医学等の関連する領域の基礎的な知識に関する講義  
演習 福祉サービスを提供する際の基本的な態度に関する演習  
基礎的な介護技術に関する演習 10  
事例の検討等に関する演習  
合計 50  

別表第五(第四号関係)  (編注:全身性障害者ガイドヘルパー研修)

  科目 時間数 備考
講義 障害者福祉に係る制度及びサービスに関する講義 移動の介護に係る制度及びサービスに関する講義を行うこと。
身体障害者居宅介護等に関する講義 居宅介護従業者の職業倫理に関する講義を行う事。
全身性障害者の疾病、障害等に関する講義  
基礎的な移動の介護に係る技術に関する講義  
障害者の心理に関する講義  
演習 車いすでの移動の介護に係る技術に関する演習  
合計 16  

別表第七(第六号関係)  (編注:日常生活支援研修)

  科目 時間数 備考
講義 身体障害者居宅介護等に関する講義 居宅介護従業者の職業倫理に関する講義を行う事。
  全身性障害者の疾病、障害等に関する講義  
  基礎的な介護技術に関する講義  
  家事援助の方法に関する講義  
  医学等の関連する領域の基礎的な知識に関する講義  
演習 全身性障害者の介護技術に関する演習 11 車いすでの移動の介護に係る技術に関する演習を行う事。
合計 20  


研修申請書の見本をWORDファイルで提供します

  • 日常生活支援の研修の申請書の一式(実技11時間のうち半分程度を実習で行う内容の例です。すべて実習にしたい場合は変えて使ってください)
  • 移動介護研修の申請書の一式
  • 3級研修(通信)の申請書の一式

 パソコンメールで申し込みください web@kaigoseido.net まで

 都道府県に対して研修問題で交渉を行う団体か、障害当事者団体に限ります。団体プロフィールをつけてください。住所、電話、団体プロフィール、交渉予定をつけてお送り下さい。 交渉を行って頂ける団体には無料で提供します。その他は有料です(今月号封筒の注文表を参照)。


支援費で必要な資格の一覧表(確定版)

類型や障害者・児の別 必要な資格(どれか1つでOK)
共通 身体介護・家事援助 介護福祉士・1〜3級ヘルパー
日常生活支援 介護福祉士・1〜3級ヘルパー
日常生活支援研修20h修了者
移動介護 障害者 視覚障害者の移動介護 視覚ガイドヘルパー研修20h修了者
全身性障害者の移動介護 全身性ガイドヘルパー研修16h修了者
日常生活支援研修20h修了者
知的障害者の移動介護 介護福祉士・1〜3級ヘルパー
知的ガイドヘルパー研修19h修了者
障害児 視覚障害児の移動介護 視覚ガイドヘルパー研修20h修了者
全身性障害児の移動介護 全身性ガイドヘルパー研修16h修了者
日常生活支援研修修了者
知的障害児の移動介護 介護福祉士・1〜3級ヘルパー
知的ガイドヘルパー研修20h修了者


*看護師はほとんどの県でそのまま1級ヘルパー扱い   
*介護保険の1〜3級ヘルパーは障害の1〜3級ヘルパー扱い
*14年度までの無資格ヘルパーで都道府県知事の証明が出れば証明の出た種類の介護に入ることが可能

厚生労働省令111号へ

原文PDF1 原文PDF2

 

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全国ホームヘルパー広域自薦登録協会のご案内

(介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会から名称変更しました)略称=広域協会
フリーダイヤル0120−66−0009

自分の介助者を登録ヘルパーにでき自分の介助専用に使えます 対象地域:47都道府県全域

介助者登録先の事業所が時給が低い・無意味な規則などで利用しずらい等で困っている方は御相談下さい。問題が解決します。

 全身性障害者介護人派遣事業や自薦登録ヘルパーと同じような登録のみのシステムを支援費ヘルパー利用者と介護保険ヘルパー利用者むけに提供しています。自分で確保した介助者(他人介護者)を自分専用に制度上のヘルパー(自薦の登録ヘルパー)として利用できます。介助者の人選、介助時間帯も自分で決めることができます。全国のホームヘルプ指定事業者を運営する障害者団体と提携し、ヘルパーの登録ができるシステムを整備しました。今までの制度より給与が落ちない個別相談システムです。

利用の方法

 広域協会 東京本部にFAXか郵送で介助者・利用者の登録をすれば、数日で(緊急時は当日から)支援費や介護保険の自薦介助サービスが利用可能です。東京本部から各県の指定事業者に業務委託を行い支援費の手続きを取ります。各地の団体の決まりや給与体系とは関係なしに、広域協会専門の条件でまとめて委託する形になりますので、すべての契約条件は広域協会本部と利用者の間で利用者が困らないように話し合って決めます。ですから、問い合わせ・申し込みは東京本部0120−66−0009にお掛けください。
 介助者への給与は介護型で時給1500円、日常生活支援で時給1300〜1420円が基本ですが今までの制度の時給がもっと高い場合には今までの時給になるようにします。(最新時給はこちら)また、夜間の利用の方は時給アップの相談にのります。介助者は1〜3級ヘルパー、介護福祉士、看護婦などが登録可能。移動介護や日常生活支援研修修了者もその介護類型に限り可。なお支援費制度では、2003年3月まで自薦ヘルパーや全身性障害者介護人派遣事業の登録介護人として働いている場合、県知事から証明が出て永久にヘルパーとして働けます。2003年4月以降新規に介護に入る場合も、日常生活支援や移動介護であれば、20時間研修で入れます。この研修は広域協会利用者の介助者には毎週無料で受けられるように計画しています。介護型利用の方には3級通信研修を毎月ご用意する予定です。

おねがい:この資料をお知り合いにお知らせ下さい

このような仕組みを作り運営しています


2002年度までは介護保険対象者向けのシステムですが、2003年度からは障害へルパー利用者も自薦登録できるようになりました。全国どこに住んでいても、自薦登録ヘルパーを利用できるようになりました。お問合せは TEL 0120−66−0009(通話料無料)10時〜22時 フリーダイヤルFAX0037−80−4446

全国ホームヘルパー広域自薦登録協会 の発起人(都道府県順、敬称略、2000年4月時点)
名前 (所属団体等)
花田貴博 (札幌市公的介助保障を求める会)
篠田 隆 (自立生活支援センター新潟)
三澤 了 (DPI日本会議)
中西正司  (DPIアジア評議委員)
八柳卓史  (全障連関東ブロック)
樋口恵子  (全国自立生活センター協議会)
佐々木信行 (ピープルファースト東京)
加藤真規子 (精神障害者ピアサポートセンターこらーる・たいとう)
横山晃久  (全国障害者介護保障協議会/HANDS世田谷)
益留俊樹  (田無市在宅障害者の保障を考える会)
川元恭子  (小平市在宅障害者の介護保障を考える会)
渡辺正直  (静岡市議)
山田昭義  (DPI日本会議/社会福祉法人AJU自立の家)
斎藤まこと (名古屋市議/共同連)
尾上浩二  (障害者総合情報ネットワーク)
森本秀治  (共同連)
村田敬吾  (自立生活センターほくせつ24)
光岡芳晶  (特定非営利活動法人すてっぷ)
栗栖豊樹  (CILてごーす)
佐々和信  (香川県筋萎縮性患者を救う会)
藤田恵功  (土佐市在宅重度障害者の介護保障を考える会)
田上支朗  (熊本市全身性障害者の介護保障を求める会)

全国ホームヘルパー広域自薦登録協会の利用者の声

★(東北のA市)

 24時間呼吸器利用のALSで介護保険を使っています。吸引してくれる介助者を自費で雇っていましたが、介護保険の事業所は吸引をしてくれないので介護保険は家事援助をわずかしか使っていませんでした。自薦の介助者がヘルパー資格をとったので広域協会に登録して介護保険を使えるようになり、自己負担も1割負担だけになりました。さらに、今年の4月からは支援費制度が始まり、介護保険を目いっぱい使っているということで支援費のヘルパーも毎日5時間使えるようになり、これも広域協会に登録しています。求人広告を出して自薦介助者は今3人になり、あわせて毎日10時間の吸引のできる介護が自薦の介助者で埋まるようになりました。求人広告の費用は広域協会が負担してくれました。介助者の時給も「求人して介助者がきちんと確保できる時給にしましょう」ということで相談のうえ、この地域では高めの時給に設定してくれ、介助者は週3日勤務で月20万ほどの収入ができ、安定してきました。

★(東京都)

 3月までは全身性障害者介護人派遣事業を使って自薦の介助者を使っていたのですが、4月1日にB市からC市に転居した関係で、新しい区で受給者証がなかなか発行されず、5月はじめに4月1日付の受給者証が送られてきました。区から広域協会を紹介され、電話したところ、緊急事態ですからということで、特別に4月1日にさかのぼって自薦介護者の介護を支援費の対象にしてくれるということで4月の介助者給与が出ることになり助かりました。

★(東京都)

 3月までは毎日身体介護型12時間と全身性障害者介護人派遣事業8時間の合計20時間の制度を受けていました。区は24時間介護が必要と認めていましたが市の上限だから20時間しか出せないとの方針で、1人暮らしの最重度で24時間介助が必要なため20時間では足りず、自薦登録先の企業に身体介護型で自薦介護者に時給2000円、夜間土日は時給3000円出してもらって、高めの時給が出る代わりに自薦介助者に24時間介護に入ってもらっていました。4月になり、国の方針で20時間全部が安い日常生活支援の単価になり、2000円や3000円の単価でやってくれる事業所がなくなり困りきっていたところに、広域協会のことを知りました。相談すると交渉を継続することを条件に1日24時間トータルでいままでの日額介護者給与と同額が出るようにしてくれました。今後もあと4時間の交渉を続けていきます。

★(北海道)

 視覚障害ですが、今まで市で1箇所の事業所だけが視覚障害のガイドヘルパーを行っており、今も休日や夕方5時以降は利用できません。夜の視覚障害のサークルに行くとき困っていましたら、ほかの参加者が広域協会を使っており、介助者を紹介してくれたので自分も夜や休日に買い物にもつかえる用になりました。

 



Howto介護保障 別冊資料   価格改定しました

(支援費制度になり情報が古くなったためそのままでは使 えませんが、交渉には過去の経緯を知ることが重要なため引き続き販売は続けます。なお、最新制度に対応した情報を知るには、以下の資料のほか、月刊誌の2001年度以降のバックナンバーも同時にお読みください) →紹介ページ

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Z市で24時間介護保障になるまでの交渉経過

 Z市で2003年4月から24時間介護保障が実現しました。交渉を行ったZ市の障害者生活支援センター・てごーすに、97年からの交渉経過をいただきました。

注意:制度が伸びた地域への引越し希望がたまに寄せられますが、そのようなことは行わないで下さい。制度を伸ばし努力した市を財政的に苦しめる結果になり、そうなると、それを見ている周りの市が続いて制度を良くして行けなくなります(財務部が許可しなくなる)。制度は各地域に住む障害者が何年も努力して交渉して作り上げていっています。皆さんの住む市でも制度交渉を行うことで制度を伸ばしていけます。そのノウハウは当会で提供していますので、制度交渉の方法をお問い合わせ下さい。

制度係0037−80−4445(通話料無料)11:00〜23:00

Z市交渉経過報告

 1996年からてごーすの前身である「自立生活プロジェクト」として、重度障害者の介護問題を中心に自立生活をしている障害者・介護に関わる健全者で、介護問題を話しはじめる。
 「自立生活プロジェクト」として、97年1月にZ市に対して介護時間の拡大を求め、要求書を提出すると同時に、代表が「私に必要な介護」という資料も提出する。

1997年4月

「パートヘルパー特例運用」(1日3時間×週5回)の派遣時間延長を認めた。代表が高齢でもある障害者の介護保障を充実させるため、障害福祉課と協議する。

1997年7月

 Z市障害福祉課職員が代表宅に泊り込み、介護ニーズの実態調査、めざす会自立生活プロジェクトはこれに先立ち3月に抗議要求書を提出、Z市は全身性障害者介護人派遣事業」の制度がある全国の自治体の中で断トツ低いレベルの1ヶ月26時間(重複障害の場合39時間)だった。そこで緊急対応として、市の制度として既にある「パートヘルパー」に「自薦登録方式」を取り入れさせるより交渉を重ねた。その結果、特例運用が認められた。 その当時、一人暮らしの障害者が使えた制度は次のとおりである。

  • ホームヘルパー(パートヘルパー特例運用推薦方式)
  • 車椅子等ガイドヘルパー
  • 全身性障害者介護人派遣事業・生活保護他人介護料

その後も、障害者のニーズに合わせた介護保障をするように交渉を重ねた。

1998年2月3日

  障害福祉課と協議をもち、主にヘルパー派遣時間について議論したが、市側は「厚生省の上限撤廃の指示は理解しているが、撤廃できる体勢が整っていないので、市障害者計画の数値達成に向けてヘルパーを増員していく。全身性障害者については「全身性障害者介護人派遣事業」の時間延長で対応していくとの姿勢を譲らなかった。

1998年4月

 「障害者生活支援センター・てごーす」を設立。「自立生活プロジェクト」時代に交渉していた「全身性障害者介護人派遣事業」が4月より1ヶ月60時間になった。それでも最低レベルであることは変わりなかった。さらに、行政側は「3月の時点で4月までの介護券は各利用者に配布しているので、時間数を伸ばすのは5月から」と言い出し、交渉している私たちを怒らせた。抗議をした結果、介護券の不足分は後に郵送するということで落ち着いた。
  「車いす等ガイドヘルパー」に関しては現行の「有料ボランティア」並の制度を改め、99年度から厚生省の指示通り、介護型ヘルパーに準じる制度に転換するよう求めているが、市側は「現在、全国の政令指定都市の同様の制度について調査中だが、来年度からの変更は困難。しかし今後の重要検討課題」と答えるにとどまった。99年度から「謝金」から「時給制」(1時間700円)になり、上限が設けられた。(1ヶ月80時間)
 しかし、相変わらず有料ボランティア扱いをくずしておらず、外出の多い障害者にとってはサービスの切り下げになるため、このことが分かってからは、事務局スタッフが障害福祉課に毎日抗議に行ったが、前提をくつがえすことができなかった。

1999年3月30日

  予算に対する抗議・要求書を提出。4月14日に、今年度第一回の交渉を持った。交渉の論点は、今までと同様ホームヘルパーの上限撤廃であった。その時に課長は「厚生省の上限撤廃の指示は介護保険との関連で出てきたもので財政難のZ市が強制されるようなものではない」と発言したため、私たちの怒りをかった。結局その時同席していた市議が「人の生死にかかわる問題には早急に対応すべき。すでに撤廃している自治体の先例を調べるなり、撤廃したらどれほどの財政負担になるのかを試算するなりしてはどうか」と提案。市側もそれを受け入れ、試算する準備に入った。
  補正予算で99年8月より「全身性障害者介護人派遣事業」の時間数が月60時間から70時間に延長された。

1999年11月

 てごーす、他団体と共同で市長に面会「要望書」を提出。他団体と合同でZ市長に面会して要望を伝える「市長ヒアリング」を行い、ホームヘルパーの派遣時間上限撤廃を柱とする「障害者福祉施策充実にむけての要望書」を行った。
 Z市長も障害者が自立したいという気持ち、そのために自分たちからイニシアチブをとって活動しているみなさんに敬意を表します。今までも努力をしてきましたが、これからも要望に向けて努力をしてみたい。遅れているようなら、みなさんの側が催促してください、と明言。

2000年4月

 全身性障害者の介護制度では「パートヘルパー特例運用」の時間数が週25時間となり、1回あたりの時間制限がなくなって9時〜20時の範囲内で自由にプランを立てることができるようになった。  

2000年6月22日

障害者施策についての要求書提出。

2000年8月9日

 要求書に対する回答を示した上、協議を持った。全く具体的な内容が伴わないばかりか「ホームヘルパー派遣時間の上限撤廃」を指示している厚生省から「財政難の現状では、やむを得ない」との回答を得ていたことが判明。

2000年8月30日

 市長直通ファックスに代表名で抗議と再回答を求める文書を送信。その後、断続的に協議の設定を要求して訪問・連絡を行ったが、12月にずれ込んだ。  

2000年12月15日

 8月30日に市長に送信したファックスの回答が示された。これに基づき「代表への即時24時間保障」を中心に議論するが文書回答内容の域を出ず。障害者のニーズに応じた介護時間の把握は今年度中にアンケート調査を行い、それを来年度以降に分析し、2003年度までの今後の方策のめどを立てたい。
 課長からは、施設利用を勧めるような発言があったため撤回させた。課長補佐からは、市社協ボランティア利用の提案があり、私たちはボランティア利用はしないことを明確に伝えた。その上で、真に緊急性のある対象者に絞り直ちにそのニーズに合った介護保障を施策化するよう求めた。  

2000年12月

 Z市、介護保障時間延長に向け、市内の全身性障害者への介護ニーズ及び、東京都下の24時間保障自治体の実態についてアンケート調査実施。2002年2月次のような結果が出た。

  • 東京の数字から推計すればZ市で24時間保障制度にした場合、現在の3倍以上の予算が必要。
  • 市側からは、来年度に向けてはこの調査は反映できていない。代表の要介護時間実態調査の結果の数字を目標にしたい。
  • より緊急度の高い人への保障については、2003年度からの「支援費制度」による単価変更も考慮しつつ検討するとの回答。

2001年2月20日

緊急時に介護が必要な障害者の24時間保障を求める市長宛抗議書を提出。

2001年4月

 全身性障害者介護人派遣事業が70時間〜80時間に拡大。 4月〜5月、このアンケートについては色々議論されたが2月中に全身性障害者介護人派遣事業の対象となる障害者に配慮された。  

2001年6月18日

障害者施策についての要求書提出。

2001年7月13日

市側が要求書に対しての回答を示した。

2001年7月26日

交渉を待ったが検討するという域を出なかった。  

2002年4月

全身性障害者介護人派遣事業を月95時間に延長。  

2002年4月25日

市長面談「上限撤廃」を訴える。

2002年6月19日

予算に対する抗議・要求書提出。  

2002年8月21日

 要求書への回答。9月11日に交渉を行った。障害福祉課長は来年度から支援費に移行しても今のサービス水準は下げないと約束。この頃になると障害福祉課の担当者は、今まで私たちが「必要な人に必要な介護保障を」訴えてきたことが分かってきたようであり、全身性介護人派遣事業を利用者の緊急性の高い障害者に24時間保障する方向で考えていた。しかし、具体的な事を示すことはなかった。12月市議会議員連携。支援費制度について、てごーすとしての要望を伝えた。 

  • 24時間のサービスが提供可能となるような制度の整備を早急に進める必要がある。
  • 利用者からの苦情や相談に応じ、問題解決にあたる体制を行政の責任で整備する必要がある。
  • 施設入所者で地域生活を希望する者には、その実現に、向けて必要な取り組みを行うこと。  

2002年12月25日

 障害福祉課と支援費制度のことにしぼって交渉を行った。2003年度予算について問い合わせる。

2003年2月19日

 Z市障害福祉課と協議を行った。ヘルパー派遣時間の上限撤廃実現のことを中心に、来年度の施策について協議。その協議の中で、障害者のみ・またはそれに準ずるの世帯で、移動介護プラス日常生活支援で24時間介護保障が実現すると知らされる。

2003年4月

 支援費制度の居宅事業のうち「日常生活支援」類型を利用する全身性障害者について、利用時間の上限を撤廃。

 以上がZ市が介護保障の上限撤廃するまでの報告である。
 去年までと違って障害者の生活がどのように変わったのかということを2ヶ月間振り返って考えてみると、去年までは介護者がこの時間までしかいないので介護者のいる時間に合わせて自分の生活を組み立てていた(今日は泊まりの介護者がいないから何時までに布団に入らなければいけない。というふうに)。今は必ず泊まりの介護者が家に来るので自分のライフスタイルに合わせて生活できるようになった。とは言っても、慣れないことも多い中、忙しくなったのは事実である。この2ヶ月間を振り返ってみると、24時間保障になったことでまだまだ市側と協議しなければならないことはあるし、これで安心してはいけないという思いをいつも肝に銘じながら、自分のライフスタイルを満喫できるようにしたいと思っている。

注意:制度が伸びた地域への引越し希望がたまに寄せられますが、そのようなことは行わないで下さい。制度を伸ばし努力した市を財政的に苦しめる結果になり、そうなると、それを見ている周りの市が続いて制度を良くして行けなくなります(財務部が許可しなくなる)。制度は各地域に住む障害者が何年も努力して交渉して作り上げていっています。皆さんの住む市でも制度交渉を行うことで制度を伸ばしていけます。そのノウハウは当会で提供していますので、制度交渉の方法をお問い合わせ下さい。

制度係0037−80−4445(通話料無料)11:00〜23:00



ヘルパー時間数のアップに向けて交渉を!

 支援費の決定はどうだったでしょうか。この決定の後もひきつづき交渉を行うことは可能です。ひどい決定だった場合は、きちんと自分の状況の説明ができていない場合が多いです。すぐに追加説明の交渉に行くことが肝心です。今年は新制度になったことから、補正予算が出しやすい年です。抗議後、要望書を出し、課長の予定を聞き、交渉申し込みしてください。交渉をしたい方、ご連絡ください。制度係 0037−80−4445 11時〜23時。厚生労働省の情報、交渉の先進地の制度の情報、ノウハウ情報、など、さまざまな交渉成功実績のある情報があります。ぜひ自治体との交渉にお役立てください。

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西宮市で24時間介護保障が実現(6月から)

西宮市の交渉団体より記事をいただきました。なお、詳しい交渉経過は7月号に掲載いたします。

注意:制度が伸びた地域への引越し希望がたまに寄せられますが、そのようなことは行わないで下さい。制度を伸ばし努力した市を財政的に苦しめる結果になり、そうなると、それを見ている周りの市が続いて制度を良くして行けなくなります(財務部が許可しなくなる)。制度は各地域に住む障害者が何年も努力して交渉して作り上げていっています。皆さんの住む市でも制度交渉を行うことで制度を伸ばしていけます。そのノウハウは当会で提供していますので、制度交渉の方法をお問い合わせ下さい。

 西宮市在住の全身性障害者で組織する「西宮市の介助制度を良くする会」(代表 下地勉 会員43名 西宮で自立している障害者は全員入会しています。旧全身性の利用者46名のうち43名が入会しています)で、4月17日から交渉を行っておりました。課長交渉2回、局長交渉1回、合計3回、23名前後で団体交渉を行いました。
 結果、十分ではありませんが、上限を撤廃することが出来ました。不十分なところは、深夜帯8時間は、4.5時間分しか出ないのです。ですから、マイナス3.5時間なので、最大20.5時間/日 です。
 二人介助も一定認められました。
 7人が不服申請をだし、再調査し、再決定となったのですが、個別の時間数は、まだ全部連絡が来ていないのでわかりません。来週には全部出ると思います。現在のところは、24時間介助の障害者がおりませんので、最大でも600時間前後になると思います。 今後も、夜間8時間を認められること、二人介助の利用制限撤廃などについて、継続して交渉していく予定です。

いままでの月380時間の上限が撤廃される

 6月12日10時に、西宮市障害福祉課課長・係長がメインストリーム協会に来所し、上限撤廃交渉の結果について報告がありました。取り急ぎ、要点のみご報告します。

@ 最重度の人の泊まり介助は (現状は 深夜帯2時間/日のみ)
  深夜帯8時間で4.5時間分だします。→ 2.5時間増えました!
A 二人介助は (現状 31時間/31日 1日1回1時間の利用制限あり)
 
  • お風呂介助 31時間/31日 回数と1回あたりの時間制限なし。
  • その他の二人介助は 46.5時間/31日 1回1.5時間で、1日1回のみ。
  • 上記以外で、さらに必要な人については、個別に判断します。
B 日中の時間{24時間−8時間(泊まり分)=16時間(これが日中の最大の時間)}は、個別に判断し、必要な時間を支給します。
 

→これで上限がなくなりました!

一人介助の部分だけで見ると、
{16時間(日中)+4.5時間(夜間)}×31日=635.5時間/31日

最大635.5時間まで支給されます。
現在西宮市には、24時間ベッタリ介助が必要な人がいませんので、この時間数の支給決定はされていませんが、今後24時間介助が必要な人が出てきたら、635.5時間支給されます。
 現在のところ、一番支給されている人は、二人介助を含め月630時間です(家族と同居)。

 4月から「良くする会」で取り組んできた上限撤廃交渉は、ほぼこちらの要求を満たす結果となりました。  今後は、@夜間介助を8時間に認めさせること A会員から要望のでていた外出時の二人介助 といった問題を取り組んでいくことが必要かと思われます。今後の活動方針については、6月29日の総会で話し合いたいと思っております。

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先月号紹介の神戸市の続報

 神戸市では深夜や早朝などの加算時間帯ごとに派遣を切って請求する方法に統一されたため、大臣承認介護料の4時間は昼間に使い、昼間の残りの6時間と、夜間・早朝6時間と深夜8時間はすべて日常生活支援のヘルパー利用とする請求方法に切り替わっています。

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介護保険で一部改善(5月30日Q&A情報)

5月30日、介護保険Q&Aが出ました。
 4月から報酬の改定が行われ、身体介護を連続して長時間使う利用者の場合、1.5時間を越えると家事援助単価に下がってしまう改正が行われました。しかも、1回の身体介護がおわって次の身体介護が始まるまでの間は2時間空けるように決められました。これに対し、ALSなど最重度の利用者から「時給2000円で看護士等の介助者を自薦登録しているのに、1.5時間以上の延長が家事単価になってしまい、介助者を頼めなくなった。介助者が辞めても補充できなくなった。」という相談が全国から寄せられていました。
 電話等で直接厚生労働省に電話してもらうほか、当会からも改善を要望しました。結果、以下のような改善がされました。

注目点

Q12 「訪問介護を1日に複数回算定する場合にあっては、算定する時間の間隔は 概ね2時間以上とする。」という「概ね」の具体的な内容について

A12 「概ね」の具体的な内容は特に規定しておらず、利用者個々人の身体状況や 生活実態等に応じて判断されたい。

(解説) このように、概ね2時間の「概ね」は、かなり幅ができることになりました。 (これについては厚生労働省に対し複数の最重度の利用者からの要望がありまし た)。
 各都道府県または市町村で「概ね」の範囲が考えられるようになりま した。 たとえば吸引を必要とするALSなどの場合1時間の間隔でいいという県も出ると思 われます。交渉が必要です。厚生労働省老人保健課は「(概ねの判断で2時間より間 隔を短くできる例として)ALSなどの例示を出すかどうかも検討したが、対象にな る方はいろんなケースがありうるので、例示を出すとかえって正確に伝わらないこと も予想されるので、このような書き方になった」とのことです。

Q&Aのページへ→

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厚生労働省の検討会第2回目報告

 1月支援費ヘルパー上限の大行動がきっかけで行うことが決まった検討会ですが社会援護局長の私的検討委員会という位置付けで、5月26日よりスタートしました。
 6月9日に行われた2回目は当事者委員と自治体や支援事業者委員の14人のうち、まず7人から発表を行いました。6月24日の3回目はのこり7人の発表が行われました。 また、今後の予定は以下のとおりです。

 

第4回目 7月17日  ヒアリング第1回目(知的当事者・自閉症の親・重症心 身の会の代表からのヒアリングなど、自治体調査について) :会場 厚生労働省内
第5回目 7月30日  ヒアリング第2回目(地域ケアネットワークの実践例3 箇所ヒ アリング)
第6回目 8月26日 ヒアリング第3回目(アメリカ、イギリス、スウェーデンの実 践例のヒアリング)

9月以降は各論に入るという案になっています。 上記の検討会の全資料や各委員の資料のほか、独自編集の議事要旨録・解説は、 介護制度情報ホームページ www.kaigoseido.net に掲載しています。 検討会ページへ→

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6月2日 厚生労働省 
障害者地域生活推進特別モデル事業等全国担当者会議資料の解説

 6月2日に都道府県・政令市・中核市の担当者が集まり、全国担当者会議が行われました。障害者地域生活推進特別モデル事業は、市町村障害者生活支援事業が一般財源化されたことに伴い、それに変わる位置づけで、事業内容を変えて新設されたもので、都道府県・政令市・中核市にそれぞれ1箇所分の予算がついています。

支援費Q&Aで大きな方針転換

 また、この会議で、支援費Q&Aも配布されました。今回大きな変更は、問9です。短期入所の支給決定回数を使いきって足りない場合、土日で役所が閉まっている場合で緊急に必要になった際、あとからさかのぼって決定してもいいことになりました。これは法律ではできないとされていたことです。このQ&Aにより、ヘルパーでもさかのぼって決定できるということになります。全国の実態としては、さかのぼってヘルパー時間数を決定する市町村が多く出ていて、現状追認をしたといえます。  なお、今後もQ&Aを出していくそうです。 会議資料の全文は介護制度情報ホームページ www.kaigoseido.net をご覧ください。 WAMネットにリンク(PDF)

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支援費制度関係Q&A集(平成15年6月)

支援費制度関係資料(平成15年6月2日障害者地域生活推進特別モデル事業等全国担当者会議資料)

(注:HP版では情報元へのリンクで掲載しています。

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