★ 国庫負担基準オーバーの市町村に全額補助する制度が開始!

★新年度制度改正特集1

1月号
2009.1.20
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2009年1月号    目次

   

3・・・・国庫負担基準オーバーの市町村に全額補助する制度が開始!
10・・・重度訪問介護は30分単位に/移動加算は2人分へ
12・・・全国障害保健福祉関係主管課長会議の報告
15・・・介護保険の単価確定・制度改正
20・・・CILを作りたい方へ
22・・・全国ホームヘルパー広域自薦登録協会のご案内



国庫負担基準オーバーの市町村に全額を国庫補助対象にする制度が開始!

〜2003年の支援費制度開始時の「4時間上限問題」への全障害者団体による大反対運動の結果、設けられた「国庫補助基準の上限問題」が解決に向けて大きく前進〜

 支援費制度以降、多くの障害者団体が求めていた、「国庫負担基準を超えるヘルパー事業費になってしまった市町村に対する、国庫負担基準オーバー分への国庫補助」が、ついに開始されることになりました。
 これでヘルパー制度の市町村の持ち出し(100%負担部分)は原則消滅します。これは、障害者団体のロビー活動や運動によるものです。
 ヘルパー制度の国庫補助基準は、2003年に支援費制度開始と同時に自己負担が0になることや事業所が増えたことで、利用が急増し、国のヘルパー予算が大幅に予算不足になり、足りない予算を全国の市町村に分配する方法として作られました。しかし、分配ルールが現実に即していないため、施設などから地域への移行に積極的に取り組む市町村ほど国庫補助基準をオーバーして国の補助が減らされ、その結果、その市町村はほかの市町村よりも支給決定の基準が低くなってしまうという問題を引き起こしました。
 この問題を解決しようと、さまざまな障害者団体が国庫補助基準(自立支援法からは国庫負担基準)の廃止・撤廃を求めてきました。

国庫補助基準問題の歴史

 国庫補助基準の問題は、2003年1月〜2月のヘルパー4時間上限問題の全障害者団体による大反対運動の結果、取り残し問題として、最後まで残ってしまった問題です。当時の厚労省キャリアは現場を知らなかったため、障害のサービスよりも介護保険が良い水準の制度だと勘違いしていました。そこで、介護保険へ障害福祉サービスを統合しようと考え、介護保険では1日3〜4時間程度のヘルパー制度が上限のため、障害ヘルパーの国庫補助も、1日4時間分までにして、それ以上は市町村負担にしようと考えました。この情報は省内の良識ある職員によって障害者団体に知らされ、全障害者団体、全政党、全国の自治体・マスコミなどを巻き込んでの大騒動となりました。当時の厚労省幹部はすぐに、1日4時間以上のサービスを使っている障害者が全国にものすごく多いということを教えられ、撤回しましたが、今度は国庫補助基準を持ち出しました。予算不足から、この基準は撤回できないまま支援費制度は始まってしまい、今も個々の障害者へのヘルパー時間数の締め付けなどの問題を全国で起こしています。
(なお、その後、自立支援法が作られるころには、厚生労働省の事務次官まで障害ヘルパー制度利用者の状況も詳しく知られるようになり、自立支援法では毎日24時間の重度訪問介護の利用者も想定して制度化がされています。障害施策は介護保険に上乗せして利用されるものという位置づけもしっかりしてきました。現在、障害施策は介護保険とは統合しないという方針ですが、今後何があっても、介護保険水準に障害施策が合わせて下がると言うことはありえません。)

新たに基金事業で、市町村のヘルパー事業費全額が国庫補助対象に

 今回始まる制度は、
1.従来からある制度である、都道府県の地域生活支援事業による市町村への補助を拡大(対象市町村を大きく拡大 市町村負担0%、都道府県50%、国50%)
2.新制度として、基金事業から国庫負担基準オーバー分へ国庫補助(市町村25%、都道府県25%、国50%)
の2つです。
 つまり、ヘルパー事業の国庫負担は、国庫負担基準をオーバーしない場合は25%が市町村負担ですが、今回の助成を使う場合は、ヘルパー利用者のうち、都道府県の地域生活支援事業の補助が使える場合(重度訪問介護利用者の割合がヘルパー制度利用者の10%以上の場合)は、ヘルパー事業費全体への市町村負担は、25%よりも少なくなります。

 国庫負担基準をオーバーしている市町村は、小規模な町村で数名の利用者のうち、1名の最重度の障害者が長時間の重度訪問介護を使っているケースや、元国立療養所の筋ジス病棟があり、地域移行が活発な市、地域移行の支援を行う能力の高い相談支援などを行う障害者団体がある市などで、本来は国がより支援を行わなければいけない市町村がほとんどです。しかもそれらの市町村のサービス水準は、財政的に厳しく、他の市町村よりもサービス水準が低いところも多くあります。
 このため、この国庫負担基準の問題は、多くの障害者団体や自治体より、国庫負担基準の撤廃や、国庫負担基準オーバー部分の財政支援を行うように要望がありました。審議会の最終報告でも、この問題提起を受けて、国庫負担基準オーバーの市町村に対して財政支援を行う仕組みが必要という報告が出ています。

 この制度は、都道府県の地域生活支援事業と基金事業で行われるため、都道府県が実施を決めなければなりません。都道府県の地域生活支援事業による補助制度は、いままで47都道府県中、秋田県と愛知県でしか行われていません。
(いくつかの県は「国庫負担基準を国は撤廃すべきであって、国の責任で行うべきものを県が肩代わりするのはおかしい」との意見で実施していませんでした)。しかし、今回は、地域生活支援事業の国予算が40億円増え、都道府県にはその1割が配分されるので4億円(事業費ベースで8億円)が増える計算です。この増分は12月の課長会議では「手話通訳」と「市町村への国庫負担オーバー分への補助事業」に主に使うように説明されています。つまり、今回は、国の負担も実質的についています。
 また、基金事業は3年間の予定ですが、3年後までには与党とも3年以降への継続の話し合いがつくと思われます。
 基金事業による助成は国庫負担基準のオーバー分の全額を補助することも可能ですが、都道府県が一定額までしか補助しないこともできる制度になっています。
 各県の障害者団体は、県に強く、全額補助の実施を働きかけをしてくださるよう、お願いします。

平成20年12月25日主管課長会議資料5−5より

(18)重度訪問介護の利用促進に係る市町村支援事業(新規)

1 事業の目的
 訪問系サービスについては、市町村に対する国庫負担の上限額となる国庫負担基準を定めているが、都道府県地域生活支援事業により、重度障害者の割合が著しく高いために国庫負担基準を超過する自治体を対象に一定の財政支援を可能としている。  しかしながら、市町村においては、利用者が1人であってもその者が人工呼吸器を装着するなど最重度障害者の場合等、重度障害者の割合が高くなくても国庫負担基準を超過してしまう事例がある。
 また、今般、社会保障審議会障害者部会の議論において、在宅での重度障害者の長時間サービスを保障するため、基金等による市町村に対する財政支援が必要である旨の指摘を受けているところであり、国庫負担基準超過市町村のうち、都道府県地域生活支援事業の対象外の市町村及び対象となるがなお超過額のある市町村を対象に一定の財政支援を行うことにより、重度障害者の地域生活を支援することを目的とする。

2 事業の内容
(1)実施主体 都道府県
(2)事業の内容
 次に掲げる要件を満たす市町村(指定都市及び中核市を除く)に対し、国庫負担基準を超過する金額の範囲内で費用を助成する。
@ 国庫負担基準の区分間合算
を適用しても、なお、国庫負担基準を超過する市町村
A 都道府県地域生活支援事業「重度障害者に係る市町村特別支援事業」の対象外の市町村及び対象となるがなお超過額のある市町村(地域生活支援事業の補助対象市町村にあっては、地域生活支援事業による補助を優先適用する。)
(3)助成額  当該年度における国庫負担基準の超過額の範囲内で、都道府県が必要と認める額を助成額とする。 (具体的な助成額等に関しては検討中)

3 補助割合  国1/2、都道府県1/4、市町村1/4

4 実施年度  平成21年度〜23年度 5 事業担当課室・係  障害福祉課 訪問サービス係

課長会議資料5−5の47pより



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テキストPDF原文はwamネットに掲載されています。
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb15GS60.nsf/0/1efc5daad344ecbf4925752b00164b56
/$FILE/20081226_6shiryou5-5.pdf



重度訪問介護は30分単位に/移動加算は2人分へ/特定事業所加算も

 4月からの単価改定で重度訪問介護は30分単位で算定できる制度に変わります。これにより、「1日20時間30分で使いたい」などという希望も可能になります。
 重度訪問介護の移動加算については、人工呼吸器利用者など外出に常に2人体制が必要な最重度の障害者がいますが、従来はヘルパー2人で外出しても移動加算が1名分のみの加算でしたが、来年度から2人分つくことになりました。なお、移動加算が月の途中で足りなくなっても、重度訪問介護で外出は可能です。
 特定事業所加算は、介護保険では3年前から実施されていますが、居宅介護や重度訪問介護などにも4月から導入されます。この加算は、重度の利用者にきちんとしたサービスを行っているヘルパー事業所で、常勤などで長く勤めるヘルパーが多いほど、加算を取りやすくなっています。現在は、介護に不慣れな登録ヘルパーを派遣しても、逆に常勤中心でベテランの比率が高い事業所でも、単価が同じです。利用者にとっては、介護の質の低いヘルパーによるサービスを受けざるを得ない現状が、改善されることが期待されます。
 なお、重度訪問介護の特定事業所加算は居宅介護とは若干基準が変わる予定です。
 これらの改定は、障害者団体の運動によるものでもあります。
 このほか、介護保険で今年度から始まる初回加算、緊急時加算、中山間地への加算も盛り込まれます。
 今後の日程ですが、基本単価や加算の金額や割合などは、1月下旬ごろに厚生労働省内部でほぼ固まり、3月初めの課長会議までには発表になると思われます。

障害保健福祉関係主管課長会議資料3より
(重度訪問介護の4月からの単価体系)

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全国障害保健福祉関係主管課長会議の報告

自薦ヘルパー推進協会本部事務局

12月25日、厚労省において全国障害保健福祉関係主管課長会議が開催されました。
今回の会議は
・主に平成21年度予算案の説明
・社会保障審議会障害者部会の報告
・来年4月の報酬改定や利用者負担について
・来年度も継続となった障害者自立支援対策臨時特例交付金による特別対策事業について
等が主な内容でした。

 まず、予算案ですが来年度予算は既報のとおり報酬改定を行い、5.1%増とする案になっており、自立支援給付は5072億円となりました。
 20年度当初予算が4945億で、この額からする約2.5%増で5.1には届かない額ですが、これは20年度で補正減額予算が組まれ、4733億となりこの額に5.1%を積み増した額でるとの説明がされました。

 社会保障審議会や精神保健医療福祉のあり方検討会の報告は、報告書のポイントを絞って説明。

 注目の報酬改定ですが、今回は予算の算定構造を示したもので、額が入っているものではありません。報酬の考え方について基本的な考え方を説明し、 個々の事業について説明がありました。

訪問サービス関係では
・特定事業所加算、特別地域加算、初回加算、緊急時対応加算が設けられる
・重度訪問介護は30分単位の算定が可能となる。
 また重度訪問介護の移動加算で二人必要な場合は二人分が算定される。
・行動援護は1日最大8時間までの支給となる(5時間から拡大) などが主な変更点です。
 特定事業所加算は介護保険の方で3年前に始まったもので、人員要件や体制要件、重度対応などの加算要件にあてはまる事業所の単価が一律に割増されるものです。
 それぞれの事業の対象となる事業所の詳しい要件などはまだ発表されていません。
 特別地域加算は山間地や過疎地の事業所を対象とするものです。
 新しい報酬単価、加算の額が具体的に決まってくるのは2,3月になるようです。
 また、今回は国庫負担基準額については特に言及はなく、質疑応答で現在検討中と応えるのみでした。

 利用者負担ですが、緊急措置でとられた軽減策は来年度以降も継続し(新たな年限は検討中)、また、軽減措置に関わる資産要件なども撤廃されることが決まりました。自立支援医療も負担軽減措置が拡充されます。

 特例交付金事業ですが、人材対策の205億円を含め3年間で合計855億円が積み増しされます。
 人材対策の事業メニューは、今回は示されませんでしたが、既存の事業所支援、新法移行支援にも新しいメニューが追加されています。特に、ホームヘルプの国庫負担基準を超過して支給決定をしている小規模市町村対策に都道府県が基金をつかって手当するメニュー(重度訪問介護の利用促進に係る市町村支援事業)が追加されています。地域生活支援事業にも同様のメニューがありますが、市町村の重度訪問介護利用者数の要件を25%以上から10%以上に緩和し、それでも対象とならない市町村に対して、この基金が使われることになります。
 基金事業も今回は補助単価が示されていませんが、年明け早々に新しい補助単価が出される予定になっています。

 その他審議会報告で盛り込まれた制度改定に関わる事項は、法律事項(視覚障害者の移動支援の個別給付化、サービス利用計画を支給決定前に作成するなど)は法律が成立した後、準備期間をおいて施行する予定とし、法案審議などが来年の通常国会で順調にいけば平成22年4月にと説明がありました。
(ケアホームの身体障害者の利用は法律施行ではないので、早期に実施)

課長会議資料の全文はホームページに掲載しています。



介護保険の単価確定・制度改正

特定事業所加算も基準緩和

介護保険の来年度からの単価や加算の改正内容が決まりました。

ヘルパー制度(訪問介護)の単価アップは、
・身体介護30分が2310円から2540円に
・生活援助60分が2080円から2290円に
この時間以外は変わりなし。  

 利用者にとっては、巡回型など短時間のサービスを行う事業所の収入が増え、人件費などに回せる余裕が出るので、ヘルパー確保がしやすくなり、短時間のサービスが受けやすくなります。

 また、3年前に始まった特定事業所加算の条件が緩和され、多くの事業所が10%加算を取れるように基準が変更されています。
 この加算によって、ヘルパーが1級研修を受講したり、3〜5年以上勤めると給与を上げることができるような制度になっています。
 利用者にとって、常勤で長く勤めるヘルパーが増えることは、介護の質が上がる効果があります。
(20%加算には今まで同様に難しい基準(全ヘルパーのうち3割以上が介護福祉士など)があります)。
 一方、「サービス提供責任者が、訪問介護員等に利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項を文書等の確実な方法により伝達してから開始し、終了後、適宜報告を受けていること。」などの加算の要件が、障害者団体などからは「自分でヘルパーに的確な指示を出せる自立した障害者には余計な規制ではないか」といった指摘もあります。

厚生労働省老健局資料より

特定事業所加算

 訪問介護員等及びサービス提供責任者について、介護職員基礎研修の受講、介護福祉士の資格取得など段階的なキャリアアップを推進する観点から、特定事業所加算について、要件の見直しを行う。

特定事業所加算(T) 所定単位数の20%を加算
特定事業所加算(U) 所定単位数の10%を加算 
特定事業所加算(V) 所定単位数の10%を加算
⇒ 算定要件の見直し

※算定要件
【特定事業所加算(T)】
 体制要件、人材要件(@及びA)、重度要介護者等対応要件のいずれにも適合

【特定事業所加算(U)】
体制要件、人材要件(@又はA)のいずれにも適合

【特定事業所加算(V)】
体制要件、重度要介護者等対応要件のいずれにも適合

<体制要件>
@ すべての訪問介護員等に対して個別の研修計画を作成し、研修を実施又は実施を予定していること。
A 利用者に関する情報、サービス提供に当たっての留意事項の伝達又は訪問介護員等の技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること。
B サービス提供責任者が、訪問介護員等に利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項を文書等の確実な方法により伝達してから開始し、終了後、適宜報告を受けていること。
C すべての訪問介護員等に対し、健康診断等を定期的に実施していること。
D 緊急時等における対応方法が利用者に明示されていること。

<人材要件>
@ 訪問介護員等の総数のうち介護福祉士が30%以上、又は介護福祉士・介護職員基礎研修課程修了者・1級訪問介護員の合計が50%以上であること。
A すべてのサービス提供責任者が3年以上の実務経験を有する介護福祉士又は5年以上の実務経験を有する介護職員基礎研修課程修了者・1級訪問介護員であること。ただし、居宅サービス基準上、1人を超えるサービス提供責任者を配置しなければならない事業所については、2人以上のサービス提供責任者が常勤であること。

<重度要介護者等対応要件>
前年度又は前3月の利用者のうち、要介護4〜5・認知症日常生活自立度V以上の利用者の総数が20%以上であること。

注 特定事業所加算(T)〜(V)は、いずれか一つのみを算定することができる。

障害者施策にも影響

 障害の居宅介護も、介護保険の特定事業所加算と同じ加算を作る予定です。
 また、重度訪問介護は人材要件や重度要件をかえて作る予定です。 どちらも、介護保険の基準がベースになりますので、要注目です。 障害の単価や加算体系は、3月はじめの課長会議までに発表されます。

その他

 特に労力のかかる初回時及び緊急時の対応を評価することになりました。

初回加算(2000円)

初回加算(新規) ⇒ 200 単位/月
※算定要件(介護予防訪問介護も同様)
新規に訪問介護計画を作成した利用者に対して、初回に実施した訪問介護と同月内に、サービス提供責任者が、自ら訪問介護を行う場合又は他の訪問介護員等が訪問介護を行う際に同行訪問した場合

緊急時加算(1000円)

緊急時訪問介護加算(新規) ⇒ 100 単位/回
※算定要件
利用者やその家族等からの要請を受けて、サービス提供責任者がケアマネジャーと連携を図り、ケアマネジャーが必要と認めたときに、サービス提供責任者又はその他の訪問介護員等が居宅サービス計画にない訪問介護(身体介護)を行った場合

級地加算の改善

 なお、ほかに、級地加算が改善されました。人件費水準から、ヘルパー確保が特に難しい地域の級地加算ほど大きく上がっています。

ヘルパー(訪問介護)制度は

特別区     特甲地     甲地      乙地      その他
11.05 円    10.70 円    10.42 円    10.35 円    10 円

にアップされます。(現在は特甲地10.60円、乙地10.18円など)

中山間地の加算

 このほか、各ヘルパー事業所の「通常の事業実施地域」を越えて中山間地域等にサービスを提供する場合、ヘルパーの移動にコストがかかることから、5%の加算が設定されました。(注:中山間地域等とは、半島振興法、特定農山村法、山村振興法、離島振興法、沖縄振興特別措置法、奄美群島振興開発特別措置法、小笠原諸島振興開発特別措置法、過疎地域自立促進特別措置法、豪雪地帯対策特別措置法、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律に指定されている地域)

3級廃止は1年猶予

 介護保険では3級資格は廃止の予定でしたが、方針変更で、3級ヘルパーは今働いているヘルパーに限って、1年延長で働けることになりました。4月以降は、新たに3級をとってヘルパーになることはできません。 (なお、障害施策の3級は変更なく、今後も公的資格として残ります。新規に障害の3級ヘルパー研修を受講して今後も働くことが可能です。障害施策で3級が残るのは、知的障害者や精神障害者が3級の資格を取って知的・精神の家事援助などに従事するピアヘルパーの取り組みが一部で行われているからです)。



ベンチレーター使用者ネットワーク(JVUN)の本とビデオを希望者に無料配布

 気管切開で人工呼吸器を24時間使いながら、地域で24時間の介護制度と自分で管理する介護者を使いながら1人暮らししている全身性障害者の生活のわかる資料です。
 筋ジスなど将来人工呼吸器利用が予想される方は、ぜひお申し込みください。

無料配布は、ビデオ1種類、本1種類です。
・ カニューレはピアス…計画的気管切開の記録     〔A4版 53ページ〕
・ 自立をこの手に 〜国際シンポジウムの軌跡〜(ビデオ)〔VHS 約60分〕
申し込みは、発送係FAX0120−870−222またはメールで。(JVUNの資料希望と記入し、送り先の郵便番号・住所・団体名・名前・電話・ビデオと本の注文本数を記入)。着払いでお送りします。月刊誌封筒でも注文できます。
 なお、大変参考になる別の人工呼吸器利用者の自立生活のビデオ「ベンチレーターと楽しいくらしマニュアル」(在庫切れ)は、介護制度情報のホームページから見られるようになっています。ダウンロードしてCDR等に入れることも可能です。直接アドレスはhttp://www.kaigoseido.net/event/06/ventilato_move.htm



CIL(自立生活センター)を作りたい方へ

自薦ヘルパー(パーソナルアシスタント制度)推進協会

通信研修参加希望者を募集中(受講料無料です)

 障害当事者が主体的にCIL(事業&運動)を行うための研修システムとして、通信研修と宿泊研修を組み合わせた研修を準備しています。エンパワメント方式の自立支援サービスを行いながら地域の制度を変える運動を行うという理念にそった当事者団体を作るという方は受講料無料です。内容は、団体設立方法、24時間介助サービスと個別自立プログラム、介護制度交渉、施設等からの自立支援、団体資金計画・経理・人事、指定事業、運動理念などなど。現在、通信研修の参加者を募集しています。(通常、CILの立ち上げには、古参のCILでの数年の研修(勤務)が必要で、運動経験や社会経験がある人でも2年2000時間ほどの研修時間数が必要です。しかし、大都市部から離れた地域でCILを作るためには、数年間の勤務研修は難しいため、地元で生活しつつ、通信研修や合宿研修で基礎を学んだ後、実地で少しずつ小さなCILを始めながら、毎週連絡を取りつつ5〜10年ほどかけてノウハウを覚えて成長していく育成方法を行っています)。
くわしくはお問合せ下さい。フリーダイヤル0120−66−0009(推進協会団体支援部10時〜22時)へ。

 

通信研修参加申込書(参加には簡単な審査があります)

団体名(            )

郵便番号・住所 名前 障害者/健常者の別&職名 Tel Fax メール
           
           
           
           
           
           

推進協会団体支援部 FAX 042-452-8029まで (次ページも参照してください)

各団体からの研修参加者の人数について

 通常、推進協会の主催する合宿研修には、障害者の役員・中心的職員で長時間要介助の方と、健常者の介護コーディネーターの両方の参加が希望です。団体ごとに2〜5人は参加してほしいと考えています。

参考資料:推進協会が通信研修を行う団体・個人の理念の条件です
(今すぐできなくても、力がついてきたら、必ずやるという理念を持っていただけるのでしたら対象になり得ます。研修を行い、出来るようになるまでバックアップします。)

推進協会支援団体基準について

(1) 運営委員会の委員の過半数が障害者であり、代表及び運営実施責任者が障害者であること。
 介助保障の当事者団体(介助を必要とする方自身で運営する団体)ですから、なるだけ介助ニーズの高い方を運営委員会にいれていくようにしてください。団体設立後数年たち、より重度の方が自立した場合などは、なるだけ運営委員会に加えて下さい。
(2) 代表及び運営実施責任者のいずれかが原則として長時間要介助の障害者であること。
 代表者及び運営実施責任者(事務局長)は、なるだけ、介護ニーズの高い方がなり、介護ニーズの低い方は例えば事務局次長としてバックアップする等の人事を可能な限り検討して下さい。また、団体設立後数年経ち、より重度の方が自立した場合などは、可能な限り役員に登用して役職としてエンパワメントしていってください。
(3) 24時間介助保障はもとより、地域にいる障害者のうち、最も重度の人のニーズに見あう介助制度を作ることを目的とする組織である。
 例えば、24時間の人工呼吸器を使って一人暮らししている方、24時間介助を要する知的障害者の単身者、重度の精神障害者の方、重複障害者、最重度の難病の方、盲ろう者など、最も重度の方に対応していくことで、それ以外の全ての障害者にも対応できる組織になります。
(4) 当事者主体の24時間の介助サービス、セルフマネジドケアを支援し、行政交渉する組織である、もしくはそれを目指す団体である。
 24時間の介助サービスを行うには、市町村のホームヘルプサービスの利用可能時間数上限を交渉して毎日24時間にする必要があります。交渉を行うには一人暮らしで24時間つきっきりの介助を要する障害者がいる事が条件となります。このプロジェクトではホームヘルプ指定事業の収益を使い、24時間要介助障害者の一人暮らしを支援、実現し、市町村と交渉することを義務づけています。ただし、その力量のない団体には時間的猶予が認められています。この猶予の期間は相談の上、全国事務局が個別に判断します。
(5) 自立生活運動及びエンパワメントの理念を持ち、ILプログラム、ピアカウンセリングを今後実施すること。
 介助サービスは利用者自身が力をつけていくというエンパワメントが基本です。具体的には介助サービス利用者に常に個別ILプログラム+個別ピアカウンセリングを行います。
(6)

身体障害に限らず、今後研修を積み、他の障害者にもエンパワメント方式のサービスを提供することを目標にしていること。

(注:個別ILプログラム等のエンパワメント方式のサポートや研修を行わずに、単にヘルパー派遣のみを知的・児童・身体・精神の各障害向けにすることは推進協会としては禁止しています。誤解がおきやすいので特に注意)

 



全国ホームヘルパー広域自薦登録協会のご案内

(介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会から名称変更しました)略称=広域協会
フリーダイヤル  0120−66−0009
フリーダイヤル 

自分の介助者を登録ヘルパーにでき自分の介助専用に使えます
対象地域:47都道府県全域

介助者の登録先の事業所のみつからない方は御相談下さい。いろいろな問題が解決します。

  全身性障害者介護人派遣事業や自薦登録ヘルパーと同じような登録のみのシステムを支援費ヘルパー利用者と介護保険ヘルパー利用者むけに提供しています。自分で確保した介助者を自分専用に制度上のヘルパー(自薦の登録ヘルパー)として利用できます。介助者の人選、介助時間帯も自分で決めることができます。全国のホームヘルプ指定事業者を運営する障害者団体と提携し、全国でヘルパーの登録ができるシステムを整備しました。介助者時給は今までの制度より介助者の給与が落ちない個別相談システムです。

利用の方法
  広域協会 東京本部にFAXか郵送で介助者・利用者の登録をすれば、翌日から障害や介護保険の自薦介助サービスが利用可能です。東京本部から各県の指定事業者に業務委託を行いヘルパー制度の手続きを取ります。各地の団体の決まりや給与体系とは関係なしに、広域協会専門の条件でまとめて委託する形になりますので、すべての契約条件は広域協会本部と利用者の間で利用者が困らないように話し合って決めます。ですから、問い合わせ・申し込みは東京本部0120−66−0009におかけください。 介助者への給与は身体介護型で時給1500円(1.5時間以降は1200円)(東京周辺は時給1900円。1.5時間以降は1300円)、家事型1000円、重度訪問介護で区分により時給1100(区分5以下)・1250円(区分6)・1450円(最重度)が基本ですが今までの制度の時給がもっと高い場合には極力今までの時給になるようにします。また、夜間の利用の方は時給アップの相談にのります。介助者は1〜3級ヘルパー、介護福祉士、看護士、重度訪問介護研修修了者などのいずれかの方である必要があります。自薦の介護者は、障害者が新規に無資格者を確保し、2日で20時間研修受講してもらえば重度訪問介護に入れます。

詳しくはホームページもごらんください http://www.kaigoseido.net/2.htm

東京地区の身体介護時給が1900円にアップ

(身体介護を伴う移動介護も同単価。詳細はお問い合わせください)

自薦介助者にヘルパー研修を実質無料で受けていただけます

 全国広域協会の利用者の登録介助者向けに3級ヘルパー通信研修を行なっております。通信部分は自宅で受講でき、通学部分は東京などで3日間で受講可能です。3級受講で身体介護に入ることができます。
 重度訪問介護研修も開催しています。東京会場では、緊急時には希望に合わせて365日毎日開催可能で、2日間で受講完了です。東京都と隣接県の利用者は1日のみの受講でかまいません(残りは利用障害者自身の自宅で研修可能のため)。3級や重度訪問介護の研修受講後、一定時間(規定による時間数)介護に入った後、参加費・交通費・宿泊費を全額助成します。

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みなさんへお願い:この資料を多くの方にお知らせください。 介護保険ヘルパー広域自薦

登録保障協会 発起人(都道府県順、敬称略、2000年4月時点)

名前 (所属団体等)
花田貴博 (ベンチレーター使用者ネットワーク)
篠田 隆 (自立生活支援センター新潟)
三澤 了 (DPI日本会議)
中西正司  (DPIアジア評議委員/全国自立生活センター協議会)
八柳卓史  (全障連関東ブロック)
樋口恵子  (全国自立生活センター協議会)
佐々木信行 (ピープルファースト東京)
加藤真規子 (精神障害者ピアサポートセンターこらーる・たいとう)
横山晃久  (全国障害者介護保障協議会/HANDS世田谷)
益留俊樹  (NPO自立生活企画/NPO自立福祉会)
川元恭子  (全国障害者介護保障協議会/CIL小平)
渡辺正直  (静岡市議)
名前 (所属団体等)
山田昭義  (DPI日本会議/社会福祉法人AJU自立の家)
斎藤まこと (名古屋市議/共同連/社会福祉法わっぱの会)
尾上浩二  (障害者総合情報ネットワーク)
森本秀治  (共同連)
村田敬吾  (自立生活センターほくせつ24)
光岡芳晶  (特定非営利活動法人すてっぷ)
栗栖豊樹  (CILてごーす)
佐々和信  (香川県筋萎縮性患者を救う会)
藤田恵功  (土佐市在宅重度障害者の介護保障を考える会)
田上支朗  (NPO重度障害者介護保障協会)

全国ホームヘルパー広域自薦登録協会の理念

47都道府県で介助者の自薦登録が可能に 障害施策の自薦登録ヘルパーの全国ネットワークを作ろう

 2003年度から全国の障害者団体が共同して47都道府県のほぼ全域(離島などを除く)で介助者の自薦登録が可能になりました。

 自薦登録ヘルパーは、最重度障害者が自立生活する基本の「社会基盤」です。重度障害者等が自分で求人広告をしたり知人の口コミで、自分で介助者を確保すれば、自由な体制で介助体制を作れます。自立生活できる重度障害者が増えます。(特にCIL等のない空白市町村で)。

 小規模な障害者団体は構成する障害者の障害種別以外の介護サービスノウハウを持たないことが多いです。たとえば、脳性まひや頚損などの団体は、ALSなど難病のノウハウや視覚障害、知的障害のノウハウを持たないことがほとんどです。

 このような場合でも、まず過疎地などでも、だれもが自薦登録をできる環境を作っておけば、解決の道筋ができます。地域に自分の障害種別の自立支援や介護ノウハウを持つ障害者団体がない場合、自分(障害者)の周辺の人の協力だけで介護体制を作れば、各県に最低1団体ある自薦登録受け入れ団体に介助者を登録すれば、自立生活を作って行く事が可能です。一般の介護サービス事業者では対応できない最重度の障害者や特殊な介護ニーズのある障害者も、自分で介護体制を作り、自立生活が可能になります。

 このように様々な障害種別の人が自分で介護体制を組み立てていくことができることで、その中から、グループができ、障害者団体に発展する数も増えていきます。

 また、自立生活をしたり、自薦ヘルパーを利用する人が増えることで、ヘルパー時間数のアップの交渉も各地で行なわれ、全国47都道府県でヘルパー制度が改善していきます。

 2003年度、支援費制度が導入されることにあわせ、47都道府県でCIL等自立生活系の障害当事者団体などのNPO法人が全国47都道府県で居宅介護(ヘルパー)指定事業者になりました。全国の障害者団体で共同すれば、全国47都道府県でくまなく自薦登録ヘルパーを利用できるようになりました。これにより、全国で重度障害者の自立が進み、ヘルパー制度時間数アップの交渉が進むと考えられます。47都道府県の全県で、県に最低1箇所、CILや障害者団体のヘルパー指定事業所が自薦登録の受け入れを行い、全国47都道府県のどこにすんでいる障害者も、自薦ヘルパーを登録できるようになりました。(支援費制度のヘルパー指定事業者は、交通2〜3時間圏内であれば県境や市町村境を越えて利用できます)。

全国で交渉によって介護制度が伸びている全ての地域は、まず、自薦登録ヘルパーができてから、それから24時間要介護の1人暮らしの障害者がヘルパー時間数アップの交渉をして制度をのばしています。

自薦ヘルパーを利用することで、自分で介助者を雇い、トラブルにも自分で対応して、自分で自分の生活に責任を取っていくという事を経験していくことで、ほかの障害者の自立の支援もできるようになり、新たなCIL設立につながりがります。(現在では、雇い方やトラブル対応、雇用の責任などは、「介助者との関係のILP」実施CILで勉強可能)

例えば、札幌のCILで自薦登録受け入れを行って、旭川の障害者が自分で介助者を確保し自薦登録を利用した場合。それが旭川の障害者の自立や、旭川でのヘルパー制度の時間数交渉や、数年後のCIL設立につながる可能性があります。これと同じことが全国で起こります。(すでに介護保険対象者の自薦登録の取組みでは、他市町村で自立開始や交渉開始やCIL設立につながった実例がいくつかあります)

自薦登録の受付けは全国共通フリーダイヤルで全国広域協会で受付けます。全国で広報を行い、多くの障害者に情報が伝わる様にします。

自薦登録による事業所に入る資金は、まず経費として各団体に支払い(各団体の自薦登録利用者が増えた場合には、常勤の介護福祉士等を専従事務員として雇える費用や事業費などを支払います)、残った資金がある場合は、全国で空白地域でのCIL立ち上げ支援、24時間介護制度の交渉を行うための24時間要介護障害者の自立支援&CIL立ち上げ、海外の途上国のCIL支援など、公益活動に全額使われます。全国の団体の中から理事や評議員を選出して方針決定を行っていきます。

 これにより、将来は2000市町村に全障害にサービス提供できる1000のCILをつくり、24時間介護保障の全国実現を行ない、国の制度を全国一律で24時間保障のパーソナルアシスタント制度に変えることを目標にしています。

全国ホームヘルパー広域自薦登録協会の利用者の声

★(関西) 24時間介護の必要な人工呼吸器利用者ですが一般事業所はどこも人工呼吸器利用者へヘルパー派遣をしてくれないので、広告で募集した介助者に全国広域協会の紹介でヘルパー研修を受講してもらい、全国広域協会を利用しています。求人紙での求人募集方法のアドバイスも受けました。介助者への介助方法を教えるのは家族が支援しています。

★(東日本の過疎の町) 1人暮らしで24時間介護が必要ですが、介護保障の交渉をするために、身体介護1日5時間を全国広域協会と契約して、残り19時間は全国広域協会から助成を受け、24時間の介助者をつけて町と交渉しています。

★(東北のA市) 市内に移動介護を実施する事業所が1か所もなく、自薦登録で移動介護を使いたいのですが市が「事業所が見つからないと移動介護の決定は出せない」と言っていました。知人で介護してもいいという人が見つかり、東京で移動介護の研修を受けてもらい全国広域協会に登録し、市から全国広域協会の提携事業所に連絡してもらい、移動介護の決定がおり、利用できるようになりました。

★(西日本のB村) 村に1つしかヘルパー事業所がなくサービスが悪いので、近所の知人にヘルパー研修を受けてもらい全国広域協会に登録し自薦ヘルパーになってもらいました。

★(北海道) 視覚障害ですが、今まで市で1箇所の事業所だけが視覚障害のガイドヘルパーを行っており、今も休日や夕方5時以降は利用できません。夜の視覚障害のサークルに行くとき困っていましたら、ほかの参加者が全国広域協会を使っており、介助者を紹介してくれたので自分も夜や休日に買い物にもつかえる用になりました。

★(東北のC市) 24時間呼吸器利用のALSで介護保険を使っています。吸引してくれる介助者を自費で雇っていましたが、介護保険の事業所は吸引をしてくれないので介護保険は家事援助をわずかしか使っていませんでした。自薦の介助者がヘルパー資格をとったので全国広域協会に登録して介護保険を使えるようになり、自己負担も1割負担だけになりました。さらに、今年の4月からは支援費制度が始まり、介護保険を目いっぱい使っているということで支援費のヘルパーも毎日5時間使えるようになり、これも全国広域協会に登録しています。求人広告を出して自薦介助者は今3人になり、あわせて毎日10時間の吸引のできる介護が自薦の介助者で埋まるようになりました。求人広告の費用は全国広域協会が負担してくれました。介助者の時給も「求人して介助者がきちんと確保できる時給にしましょう」ということで相談のうえ、この地域では高めの時給に設定してくれ、介助者は安定してきました。

 
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