★生活保護基準・20年度版 特集

★4月からのヘルパー時間数のアップに向け交渉を

4月号
2008.4.28
編集:障害者自立生活・介護制度相談センター
情報提供・協力:全国障害者介護保障協議会
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2008年4月号    目次

   

3・・・・障害者自身でヘルパー時間数の改善交渉を
4・・・・生活保護の改正情報 重度障害者の車の保有の条件が緩和
5・・・・ アパート等の契約更新料・保証料・火災保険料も対象に
8・・・・生活保護基準・20年度版
11・・・保護基準表の詳細
14・・・20年度住宅扶助の全国一覧表
17・・・X県で入院中の介護の制度
18・・・4月23日社会保障審議会障害者部会資料と解説



障害者自身でヘルパー時間数の改善交渉を

 長時間のヘルパー制度が必要な最重度の障害者であっても、市町村には、障害者個々人が自立した生活ができるような支給決定をする責務があります(障害者基本法・障害者自立支援法)。現在、国の障害ヘルパー制度の理念にのっとって、必要なヘルパー時間を個々人ごとに決定している市町村も増えてきた一方、いまだに過半数の市町村では、長時間介護を必要とする重度の障害者に対して、一律のヘルパー制度の上限を設けるなど、制度運営上の違反を行っている実態があります。
 ヘルパー制度の変わり目は交渉で大きく制度を伸ばすチャンスです。2003年の支援費制度開始時にも、多くの市町村で24時間介護保障や大幅なヘルパー制度のアップが実現しました。自立支援法でも、事情は同じです。ヘルパー制度も義務的経費になり、市町村行政の介護の公的責任も高まりました。
 2006年度以降は、自立支援法施行により、ヘルパー制度が義務的経費となったため、1年中、いつの季節からの新規利用開始(施設等からの地域移行によるアパート暮らしなど)でも、国庫補助(正確には国庫負担)がつきます。
 市町村と交渉し、命にかかわる状態であることを事細かに説明し、ヘルパー制度の必要な補正予算を組んでもらうまで交渉を続ける必要があります。
 交渉は今から行えます。以前から1人暮らししている方も、今から時間数アップに向けて交渉を行うことが可能です。(たとえば、「学生ボランティアが卒業等でいなくなってしまった」、「障害が進行した」、「制度が不足する部分のヘルパー時間を緊急対応で無料で介助派遣してくれていた事業所が、単価改正で赤字になり介護派遣できなくなったので、他事業所に切り替える」などの理由がある場合は、緊急で交渉が可能です)。
 当会には、人口1万人以下の過疎の町から都会まで、どんな規模の自治体でも24時間の介護制度を作った際のサポートの実績があります。交渉をしたい方は、制度係までご連絡ください。厚生労働省の情報、交渉の先進自治体の制度の情報、交渉ノウハウ情報など、さまざまな情報があります。当会に毎週電話をかけつつ行った交渉で24時間介護保障になった市町村の実績が多くあります。ぜひ自治体との交渉にお役立てください。
 制度係 0037−80−4445(通話料無料)11時〜23時。



生活保護の改正情報

厚生労働省保護課の平成20年度生活保護基準・生活保護実施要領等(当会ホームページに丸ごと掲載)の中から、2008年度より生活保護制度の取り扱いが変わった部分を紹介します。

重度障害者の車の保有の条件が緩和

 重度の障害者が通院や通所のために車の保有が必要な場合、生活保護の障害者加算の範囲で維持費がまかなわれる場合には、他からの維持費の援助がなくても、保有が認められることになりました。
 従来は、保護費は車の維持費に当てることが許されていなかったので、自治体からの福祉手当や「○○さんを支援する会」などからの車の維持費の援助があることが、車の保有の条件になっていました。
(平成20年度生活保護基準・生活保護実施要領等 113p)

 なお、通院ならば週3回以上、通所なら週4回以上の利用で、公共交通の利用が困難であることと、資産価値のない車か身体障害者用に改造してある車で、2000cc以下であることが条件です。(詳しくは平成20年度生活保護基準・生活保護実施要領等26〜27p)
 通所の条件には認可作業所かどうかなどは問われないので、障害者団体事務所でもかまいません。詳しくは制度係にお問い合わせください。
 *別冊問答集の改正になります。

オートバイの保有が認められます

 125cc以下のオートバイや原付は日常生活用品としてテレビ等と同様に保有が認められるようになりました。ただし、処分するより保有したほうが自立助長に実効が上がっているなどの条件があります。
(健常者や聴覚・知的・精神障害などに関係すると思われます)
(平成20年度生活保護基準・生活保護実施要領等 113〜114p)

その他の車の保有についての改正

 このほか、車の保有については、健常者でも公共交通の利用が著しく困難なところに住んでいる場合には通勤用には認められていましたが、今回、新たに、職場が不便な地域の場合や、夜間の職場の場合にも保有が認められるようになっています。
 また、通勤中に子供を保育所へ送迎するためには公共交通利用が困難な場合も認められることになっています。
(なお、従来より、障害者が通勤する場合は、車以外での通勤が困難な場合は上記のような条件なしで車の保有が認められます)。
 また、今回の改正で、保護の開始申請時には一時的な失業や病気で通勤していなくても、6ヶ月以内に通勤することが確実に見込まれる場合も保有が認められることになりました。
(平成20年度生活保護基準・生活保護実施要領等 25p・113p)

アパート等の契約更新料・保証料・火災保険料も対象に

 従来は文書で明確になっていなかった、アパート等の2〜3年ごとの契約更新料も「敷金等」の対象になると明確に記載されました。(生活保護制度で保護利用者に支払われる。敷金等の増額はなし)。
 また、新規にアパート等を借りる際に、保証人が見つからない場合は、保証人のかわりにに保証料を民間の信用保証会社などに支払うことで、保証を代行してもらうサービスがありますが、その保証料も対象になります。
 また、火災保険料も今回改正があり、対象になりました。
 なお、「敷金等」として保護費から出る金額は、住宅扶助の特別基準の3か月分が標準で、敷金の高い地域では、基準が違います。(東京は4か月分、大阪は6か月分など)。「敷金等」の出る基準については、詳しくはhowto介護保障別冊資料集4巻も参照ください。
 たとえば、この「敷金等」が3か月の地域の場合で、住宅扶助基準額が5万円の場合、敷金等は15万円ですので、「敷金5万円、不動産手数料5万円、保証料4万円、火災保険1万円=合計15万円」の場合、保護制度からの支出ですべてまかなうことが可能になります。これを超えるとまかなえないことになります。
(平成20年度生活保護基準・生活保護実施要領等 54〜55p)

*民間の賃貸家賃保証サービスは2年契約で1ヶ月の家賃の80%程度が保証料の相場です。国土交通省の高齢者居住支援センターの家賃債務保証制度(障害者も対象:http://www.koujuuzai.or.jp/html/page02_02.html)は同35%となっています。

保護の申請相談では必ず申請書を出すことを文書で明示

 北九州を始め、全国各地で保護の事務の法律違反を行う自治体の保護担当部署があることが問題になったため、今回、文書で「申請権を有する者から申請の意思が表明された場合には申請書を交付すること」と文書で明示されました。
(平成20年度生活保護基準・生活保護実施要領等 79p)

  • なお、北九州の餓死事件で問題になった「辞退届」についても、新たに88pで記述されています。
  • 援助方針の策定と、評価と見直しを年に1回以上行うことが92pに新たに明示されています。今後は年に1回、重度障害者の自宅に特別な訪問面談などがあるかもしれません。

大臣承認の申請から決定まで1年以上かかっているケースがありましたら教えてください

事務局よりお願い
 生活保護の他人介護料大臣承認の申請から決定まで1年以上かかっているケースがありましたら教えてください。市の保護課が2年以上放置していた静岡県M市の場合、厚生省交渉で、後日、厚生労働省に市と県の担当者を呼び出してもらい処理しました。ほかにもありましたら制度係までご連絡ください。

ほかにもこんな事例がありました
東北のA市の事例

 入所施設からアパート暮らしに移行した24時間介護の必要な障害者に対して、障害福祉課は介護の24時間の必要性は認めていたが、福祉部長の意向で予算不足を理由に1日12時間の支給決定しか行わなかった。 そこで、障害者が生活保護と大臣承認他人介護料の保護課に申請をしたところ、保護課は生活保護は決定したが、他人介護料は却下した。(同じ福祉部長の意向によるもの)。

 ヘルパー制度とは違い、生活保護は国の基準による全国同一の制度です。法律上は介護が不足している時間があれば、他人介護料を決定しなくてはなりません。このような問題が起きた場合は国や県の保護課が指導できます。

さまざまな生活保護の問題が出ている場合は、制度係まで情報をお寄せください。制度係0037-80-4445(通話料無料)



生活保護基準・20年度版 

(1人暮らしの場合の月額) (この額より収入が少なかったら生保開始になる基準)

★介護の必要ない人は69720+14380(重度障害者加算と他人介護料一般基準)を引いた額が生保基準になります。
★実際には他人介護料特別基準の所長承認や大臣承認で生保額は増えます。
★この表に載っている部分は申請して原則14日以内に受けられます。特別基準の部分はそれ以上かかります。(電話で毎日進行を聞かないと特別基準の書類は棚ざらしにされることがあるので注意)

◆厚生省保護課係長談:「生保を受けられるかどうかの『生保基準』の算定に、『介護の必要な車椅子障害者の場合は、住宅扶助(1.3倍額)と他人介護料一般基準を入れるよう』各地の福祉事務所のワーカーに指導しているのですが、守られていない場合は指導しますので連絡ください。」

 
★↑生保基準について、福祉事務所のワーカーが無知な場合、@この表を見せて指摘してください。Aそれでもだめなら、当会事務所に連絡いただけば、厚生省保護課から指導してもらいます。

生活保護を受けて、介護料・敷金礼金・家賃・住宅改造費・高額福祉機器費を受けよう

 障害者が使える家賃助成制度・20万円以上の住宅改造費・介護料制度で、全国どこでも利用できるものは生活保護の中にある制度だけです。
 生活保護でなくても使える、他の介護等の制度を作っていく行政交渉は引き続き続けていかねばなりませんが、行政交渉をする前提として、いま現在一人暮らしの重度障害者が1人以上いないと「当事者としての効果のある交渉」はできないので、とりあえず自分で制度を作るまでは生活保護をとって生活するしかありません。

20年度からの生保の基準額は、以下のようになります。

他人介護料 一般基準6万円台から大臣承認は13万円台〜18万円台
家賃 住宅扶助特別基準1.3倍額=東京都の1・2級地例 月6万9800円
住宅改造 生活福祉資金と生保を併用して 全国一律240万円
高額福祉機器 生活福祉資金と生保を併用して 全国一律73万円

*詳しくは資料集4巻「生活保護と住宅改造・福祉機器の制度」をご覧下さい。

★生活保護は、資産がなくて、収入が「年金と特別障害者手当」だけの一人暮らし障害者(介護の必要な人)なら、だれでも受けられます。
★いわゆる憲法で定められた「最低限度の生活」以下の生活状態の人は生活保護でその差額を公費で埋められると保護法で規定されています。「最低限度の生活」は、お金に直すと「生保基準」(最も田舎の"3級地の2"の所で20万円以上、東京の"1級地の1"の所で26万円以上)というものになり、月々の収入がこの金額以下なら生保が開始されます。
★現在「年金と特別障害者手当(11万円弱)」だけで暮らしている一人暮らし障害者は、全員『憲法違反の低レベルの生活』をしていることになります。

生活保護を受ければ、自立支援法の自己負担は0円に

単身の全身性障害者は生活保護を受けやすく、全国どこでも、収入が月20万円〜26万円以下なら受けられます。(貯金などの資産があれば、生活保護で受けられる額を毎月介護料・家賃などに使い、使い切り次第申請できます。)
 収入とは、@障害年金、A特別障害者手当(この2つ合計で11万円弱)、 B仕送りなど、C給与(ただし一定の控除あり)、D保険の受取額、などの合計になります。これらの合計が、(1人暮らしの場合)3級地の2なら月20万円以下、1級地の1なら26万円以下なら生活保護を受けられます。

 資産がある場合、すぐには生活保護を受けられません。例えば、貯金がある場合、アパートを借りる敷金礼金に使う、住宅改造をする、リフトカーを買う、福祉機器、介護費用、研修旅行、東京などで行われている自立生活プログラムやピアカウンセリングの集中講座などに参加(いずれも、介護者2人の交通費と介護料も支払えば、かなりの額になります)、などに使い切ってください。それでも余る場合、毎月、「大臣承認介護料+家賃」の額(約20万円)を毎月貯金から下ろして、介護料や家賃に使っていってください。(この額は、生活保護が開始されたら生活保護制度として受けられますので、貯金が尽きても、同じ生活を生活保護を受けながら継続できます)。
 家や土地の資産がある場合、基本的には売却してお金を使い切るまでは、生活保護は受けられません。ただし、現在、住居として使っている家屋は、その地域の生保の家賃基準で借りられる広さ程度の場合、保有が認められます。もっと広い場合は、空いている部屋を間貸しに出すなどして、収入に加える努力をすることで、保有が認められます。これらの場合、自分の家があるので、生活保護の住宅扶助は受けられません。

生活保護18年度基準表(月額)  

  3ページ前の生活保護基準額の表を見ながらこのページの基準額詳細をご覧ください。生活保護基準額以下の収入の障害者は、資産がなければ、生活保護を受けられます。(たとえば、基礎年金と特別障害者手当のみの方は収入が月11万円以下ですが、生保基準は月20万円から26万円です)。
(ここ数年、物価等が変わっていないため生活保護費はほとんど変わっていません。1類、2類、障害者加算、重度障害者加算は今年度は変更ありません。他人介護料は一般基準と所長承認だけ少し上がっています

第1類 基準額  円

    級地別
年齢区分
1級地−1 1級地−2 2級地−1 2級地−2 3級地−1 3級地−2
0歳 〜 2歳 20,900 19,960 19,020 18,080 17,140 16,200
3歳 〜 5歳 26,350 25,160 23,980 22,790 21,610 20,420
6歳 〜 11歳 34,070 32,540 31,000 29,470 27,940 26,400
12歳 〜 19歳 42,080 40,190 38,290 36,400 34,510 32,610
20歳 〜 40歳 40,270 38,460 36,650 34,830 33,020 31,210
41歳 〜 59歳 38,180 36,460 34,740 33,030 31,310 29,590
60歳 〜 69歳 36,100 34,480 32.850 31,230 29,600 27,980
70歳以上 32,340 31,120 29,430 28,300 26,520 25,510

 1類は主に食費の出費を想定した基準額。1人1人ごとに上記の額を足す。例えば、(1級地−1)に住む25歳と30歳の夫婦と3歳児の世帯の場合、40,270+40,270+26,350円の合計がその世帯の1類の額となる。17年度より、4人以上の多人数の家族の場合は単純に人数分を足すのではなく、2%〜4%減額となる改正がされた。

第2類 基準額  円

基準額(冬季加算は省略) 世  帯  人  員  別
1人 2人 3人 4人 5人以上1人を 増すごとに 加算する額
1級地−1 43,430 48,070 53,290 55,160 440
1級地−2 41,480 45,910 50,890 52,680 440
2級地−1 39,520 43,740 48,490 52,200 400
2級地−2 37,570 41,580 46,100 47,710 400
3級地−1 35,610 39,420 43,700 45,230 360
3級地−2 33,660 37,250 41,300 42,750 360

 2類は世帯ごとの光熱費・備品経費を想定した基準額。世帯ごとに、人数に応じて基準額が決まる。夫婦と子供1人の3人世帯の場合、(1級地−1で)53,290円が基準額となる。

障害者加算(1・2級) いわゆる重度障害者加算
級地別 在宅 入院入所
1級地 26,850 22,340
2級地 24,970
3級地 23,100
特別障害者手当対象者(常時の介護を必要とするもの)
全級地共通 14,380円

家賃扶助

全都道府県・指定都市・中核市ごとに、1〜2級地と3級地の基準額がある。全国一覧表は、次々ページに掲載しています。

 



平成20年度住宅扶助特別基準額

 

(部屋の中で車椅子を使う場合は1人暮らしでも基準額ではなく、1.3倍額を使えます)

    1、2級地 3級地
基準額 1.3倍額 7人世帯基準 基準額 1.3倍額 7人世帯基準
           
1 北海道 29,000 37,000 45,000 24,000 31,000 38,000
2 青森県 - -

-

23,100 31,000 37,000
3 岩手県 31,000 40,000 48,000 25,000 33,000 39,000
4 宮城県 35,000 45,100 55,000 28,000 37,000 45,000
5 秋田県 - - - 28,000 37,000 45,000
6 山形県 31,000 40,000 48,000 28,000 37,000 45,000
7 福島県 31,000 41,000 49,000 29,000 38,000 45,000
8 茨城県 35,400 46,000 55,000 35,400 46,000 55,200
9 栃木県 32,000 41,800 50,000 32,200 41,800 50,200
10 群馬県 34,200 44,500 53,400 30,700 39,900 47,900
11 埼玉県 47,700 62,000 74,400 41,500 53,900 64,700
12 千葉県 46,000 59,800 71,800 37,200 48,400 58,100
13 東京都 53,700 69,800 83,800 40,900 53,200 63,800
14 神奈川県 46,000 59,800 71,800 43,000 56,000 67,000
15 新潟県 31,800 41,000 49,700 28,000 36,400 43,700
16 富山県 30,000 39,000 47,000 21,300 27,700 33,200
17 石川県 33,100 43,000 52,000 31,000 40,100 48,100
18 福井県 32,000 41,000 49,000 24,600 32,000 38,400
19 山梨県 28,400 36,900 44,300 28,400 36,900 44,300
20 長野県 37,600 48,900 58,700 31,800 41,300 49,600
21 岐阜県 32,200 41,800 50,200 29,000 37,700 45,200
22 静岡県 37,000 48,000 58,000 37,200 48,300 58,000
23 愛知県 37,000 48,100 57,700 35,800 46,600 56,000
24 三重県 35,200 45,800 55,000 33,400 43,400 52,100
25 滋賀県 41,000 53,000 63,000 39,000 50,700 60,800
26 京都府 41,000 53,000 64,000 38,200 49,700 59,600
27 大阪府 42,000 55,000 66,000 30,800 40,000 48,000
28 兵庫県 42,500 55,300 66,400 32,300 42,000 50,400
29 奈良県 40,000 52,000 63,000 35,700 46,000 55,000
30 和歌山県 - - - 29,800 38,800 46,600
31 鳥取県 36,000 46,000 56,000 34,000 44,000 53,000
32 島根県 35,000 46,000 55,000 28,200 37,000 44,000
33 岡山県 34,800 45,000 54,000 30,000 40,000 48,000
34 広島県 35,000 46,000 55,000 33,000 43,000 52,000
35 山口県 31,000 40,000 48,000 28,200 37,000 45,000
36 徳島県 29,000 38,000 45,000 28,000 36,000 43,000
37 香川県 - - - 33,000 43,000 52,000
38 愛媛県 - - - 27,000 35,000 42,000
39 高知県 - - - 26,000 34,000 41,000
40 福岡県 31,600 41,100 49,300 26,500 34,400 41,300
41 佐賀県 30,300 39,400 47,300 28,200 37,000 44,000
42 長崎県 29,000 37,600 45,000 28,000 36,400 44,000
43 熊本県 30,200 39,200 47,000 26,200 34,100 41,000
44 大分県 27,500 35,700 42,800 26,600 34,600 41,500
45 宮崎県 - - - 23,000 29,700 35,600
46 鹿児島県 - - - 24,200 31,500 38,000
47 沖縄県 32,000 41,800 50,000 30,800 40,000 48,000
48 札幌市 36,000 46,000 56,000 - - -
49 仙台市 37,000 48,000 58,000 - - -
50 さいたま市 47,700 62,000 74,400 - - -
51 千葉市 45,000 59,000 71,000 - - -
52 横浜市 53,700 69,800 83,800 - - -
53 川崎市 53,700 69,800 83,800 - - -
54 新潟市 35,500 46,200 55,400 - - -
55 静岡市 39,900 51,900 62,000 - - -
56 浜松市 37,700 49,000 59,000 - - -
57 名古屋市 35,800 46,600 56,000 - - -
58 京都市 42,500 55,000 66,000 - - -
59 大阪市 42,000 54,000 64,000 - - -
60 境市 40,000 52,000 62,000 - - -
61 神戸市 42,500 55,300 66,400 - - -
62 広島市 42,000 55,000 66,000 - - -
63 北九州市 31,500 40,900 49,000 - - -
64 福岡市 37,000 48,000 57,600 - - -
65 旭川市 28,000 36,000 44,000 - - -
66 函館 29,000 37,000 45,000 - - -
67 青森市 31,000 40,300 48,000 - - -
68 秋田市 31,000 40,000 48,000 - - -
69 郡山市 - - - 30,000 39,000 47,000
70 いわき市 - - - 30,000 40,000 48,000
71 宇都宮市 38,100 49,500 59,400 - - -
72 川越市 47,700 62,000 74,000 - - -
73 船橋市 46,000 59,800 71,000 - - -
74 横須賀市 46,000 59,800 71,800 - - -
75 相模原市 46,000 59,800 71,800 - - -
76 富山市 30,800 40,000 48,000 - - -
77 金沢市 34,000 44,000 53,000 - - -
78 長野市 37,600 48,900 58,700 - - -
79 岐阜市 32,000 41,600 50,000 - - -
80 豊橋市 38,000 49,000 59,000 - - -
81 豊田市 37,400 48,600 58,300 - - -
82 岡崎市 37,000 48,000 57,000 - - -
83 高槻市 42,000 54,000 65,000 - - -
84 東大阪市 42,000 55,000 66,000 - - -
85 姫路市 40,000 52,000 62,000 - - -
86 奈良市 42,500 55,300 66,400 - - -
87 和歌山市 35,000 45,000 54,000 - - -
88 岡山市 37,000 48,000 58,000 - - -
89 倉敷市 35,000 46,000 55,000 - - -
90 福山市 35,100 46,000 55,000 - - -
91 下関市 31,000 40,000 48,000 - - -
92 高松市 41,000 53,000 64,000 - - -
93 松山市 32,000 42,000 50,000 - - -
94 高知市 32,000 42,000 50,000 - - -
95 長崎市 30,000 39,000 47,000 - - -
96 熊本市 31,100 40,400 49,000 - - -
97 大分市 31,000 40,000 48,000 - - -
98 宮崎市 29,500 38,300 46,000 - - -
99 鹿児島市 31,600 41,100 49,300 - - -
 


X県で入院中の介護の制度

X県では在宅の重度全身性障害者が入院した際に、日ごろ介護に入っている慣れたヘルパーを病院に入院中の障害者にコミュニケーション支援の名目で派遣する制度を作りました。県50%市50%の制度のため、今のところ利用の実績はありません。(地域生活支援事業で行えば市の負担は4分の1でいいので、そちらを使ったほうが市町村にとっては費用負担が少なくてすむためと、新たな制度になるので、議会等の承認が必要なためと思われます)。



4月23日社会保障審議会障害者部会資料と解説

自薦ヘルパー推進協会本部事務局

 4月23日、厚労省において社会保障審議会障害者部会が開催されました。
 2006年自立支援法施行直前に開催されてから、2年間開催されいませんでしたが、来年度 の自立支援法の見直しに向けて、委員の構成を新たにして(座長は前熊本県知事の潮谷氏)の再開となりました。
(当日配布資料はHPに掲載しています)

 資料の注目点目新しいものとしては、資料3に昨年12月のサービス利用量のデータの速報値が出ています。サービス毎の利用者数、給付額、利用者負担額などのデータが示されています。
 重度包括の利用人数が全国で28人だけであること、行動援護の利用者が予想外に多い(重度訪問介護の約半数)ことなどが読み取れます。他は今までの資料の再配布が中心で、特に目新しい情報はありません。

注目点(資料3の3p・6pより)

2007年12月速報値

  事業所数 利用者数
居宅介護 1万2748箇所 8万8479人
重度訪問介護 4009箇所 7027人
行動援護 729箇所 3215人
重度包括 10箇所 28人

・相談支援事業所2523箇所(利用者1429人)(19年4月)
・地域自立支援協議会設置箇所 904箇所(1821市町村中)(12月)

4月23日、社会保障審議会障害者部会 資料3  2〜3pより




CIL(自立生活センター)を作りたい方へ

自薦ヘルパー(パーソナルアシスタント制度)推進協会

通信研修参加希望者を募集中(受講料無料です)

 障害当事者が主体的にCIL(事業&運動)を行うための研修システムとして、通信研修と宿泊研修を組み合わせた研修を準備しています。エンパワメント方式の自立支援サービスを行いながら地域の制度を変える運動を行うという理念にそった当事者団体を作るという方は受講料無料です。内容は、団体設立方法、24時間介助サービスと個別自立プログラム、介護制度交渉、施設等からの自立支援、団体資金計画・経理・人事、指定事業、運動理念などなど。現在、通信研修の参加者を募集しています。(通常、CILの立ち上げには、古参のCILでの数年の研修(勤務)が必要で、運動経験や社会経験がある人でも2年2000時間ほどの研修時間数が必要です。しかし、大都市部から離れた地域でCILを作るためには、数年間の勤務研修は難しいため、地元で生活しつつ、通信研修や合宿研修で基礎を学んだ後、実地で少しずつ小さなCILを始めながら、毎週連絡を取りつつ5〜10年ほどかけてノウハウを覚えて成長していく育成方法を行っています)。
くわしくはお問合せ下さい。フリーダイヤル0120−66−0009(推進協会団体支援部10時〜22時)へ。

 

通信研修参加申込書(参加には簡単な審査があります)

団体名(            )

郵便番号・住所 名前 障害者/健常者の別&職名 Tel Fax メール
           
           
           
           
           
           

推進協会団体支援部 FAX 042-452-8029まで (次ページも参照してください)

各団体からの研修参加者の人数について

 通常、推進協会の主催する合宿研修には、障害者の役員・中心的職員で長時間要介助の方と、健常者の介護コーディネーターの両方の参加が希望です。団体ごとに2〜5人は参加してほしいと考えています。

参考資料:推進協会が通信研修を行う団体・個人の理念の条件です
(今すぐできなくても、力がついてきたら、必ずやるという理念を持っていただけるのでしたら対象になり得ます。研修を行い、出来るようになるまでバックアップします。)

推進協会支援団体基準について

(1) 運営委員会の委員の過半数が障害者であり、代表及び運営実施責任者が障害者であること。
 介助保障の当事者団体(介助を必要とする方自身で運営する団体)ですから、なるだけ介助ニーズの高い方を運営委員会にいれていくようにしてください。団体設立後数年たち、より重度の方が自立した場合などは、なるだけ運営委員会に加えて下さい。
(2) 代表及び運営実施責任者のいずれかが原則として長時間要介助の障害者であること。
 代表者及び運営実施責任者(事務局長)は、なるだけ、介護ニーズの高い方がなり、介護ニーズの低い方は例えば事務局次長としてバックアップする等の人事を可能な限り検討して下さい。また、団体設立後数年経ち、より重度の方が自立した場合などは、可能な限り役員に登用して役職としてエンパワメントしていってください。
(3) 24時間介助保障はもとより、地域にいる障害者のうち、最も重度の人のニーズに見あう介助制度を作ることを目的とする組織である。
 例えば、24時間の人工呼吸器を使って一人暮らししている方、24時間介助を要する知的障害者の単身者、重度の精神障害者の方、重複障害者、最重度の難病の方、盲ろう者など、最も重度の方に対応していくことで、それ以外の全ての障害者にも対応できる組織になります。
(4) 当事者主体の24時間の介助サービス、セルフマネジドケアを支援し、行政交渉する組織である、もしくはそれを目指す団体である。
 24時間の介助サービスを行うには、市町村のホームヘルプサービスの利用可能時間数上限を交渉して毎日24時間にする必要があります。交渉を行うには一人暮らしで24時間つきっきりの介助を要する障害者がいる事が条件となります。このプロジェクトではホームヘルプ指定事業の収益を使い、24時間要介助障害者の一人暮らしを支援、実現し、市町村と交渉することを義務づけています。ただし、その力量のない団体には時間的猶予が認められています。この猶予の期間は相談の上、全国事務局が個別に判断します。
(5) 自立生活運動及びエンパワメントの理念を持ち、ILプログラム、ピアカウンセリングを今後実施すること。
 介助サービスは利用者自身が力をつけていくというエンパワメントが基本です。具体的には介助サービス利用者に常に個別ILプログラム+個別ピアカウンセリングを行います。
(6)

身体障害に限らず、今後研修を積み、他の障害者にもエンパワメント方式のサービスを提供することを目標にしていること。

(注:個別ILプログラム等のエンパワメント方式のサポートや研修を行わずに、単にヘルパー派遣のみを知的・児童・身体・精神の各障害向けにすることは推進協会としては禁止しています。誤解がおきやすいので特に注意)

 



全国ホームヘルパー広域自薦登録協会のご案内

(介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会から名称変更しました)略称=広域協会
フリーダイヤル  0120−66−0009
フリーダイヤル 

自分の介助者を登録ヘルパーにでき自分の介助専用に使えます
対象地域:47都道府県全域

介助者の登録先の事業所のみつからない方は御相談下さい。いろいろな問題が解決します。

 全身性障害者介護人派遣事業や自薦登録ヘルパーと同じような登録のみのシステムを支援費ヘルパー利用者と介護保険ヘルパー利用者むけに提供しています。自分で確保した介助者を自分専用に制度上のヘルパー(自薦の登録ヘルパー)として利用できます。介助者の人選、介助時間帯も自分で決めることができます。全国のホームヘルプ指定事業者を運営する障害者団体と提携し、全国でヘルパーの登録ができるシステムを整備しました。介助者時給は今までの制度より介助者の給与が落ちない個別相談システムです。

利用の方法
  広域協会 東京本部にFAXか郵送で介助者・利用者の登録をすれば、翌日から支援費や介護保険の自薦介助サービスが利用可能です。東京本部から各県の指定事業者に業務委託を行い支援費の手続きを取ります。各地の団体の決まりや給与体系とは関係なしに、広域協会専門の条件でまとめて委託する形になりますので、すべての契約条件は広域協会本部と利用者の間で利用者が困らないように話し合って決めます。ですから、問い合わせ・申し込みは東京本部0120−66−0009におかけください。
 介助者への給与は介護型で時給1500円、家事型1000円、日常生活支援で時給1300〜1420円が基本ですが今までの制度の時給がもっと高い場合には今までの時給になるようにします。また、夜間の利用の方は時給アップの相談にのります。介助者は1〜3級ヘルパー、介護福祉士、看護士、日常生活支援研修修了者などのいずれかの方である必要があります。ただし、支援費制度のほうは、14年3月まで自薦ヘルパーや全身性障害者介護人派遣事業の登録介護人として働いている場合、県知事から証明が出て永久にヘルパーとして働けます。2003年4月以降新規に介護に入る場合も、日常生活支援や移動介護であれば、20時間研修で入れます。

詳しくはホームページもごらんください http://www.kaigoseido.net/2.htm

東京地区の身体介護時給が1900円にアップ

(身体介護を伴う移動介護も同単価。詳細はお問い合わせください)

自薦介助者にヘルパー研修を実質無料で受けていただけます

 広域協会では、障害当事者主体の理念の3級ヘルパー通信研修も行なっております。通信部分は自宅で受講でき、通学部分は東京なで3日間で受講可能です。3級受講で身体介護に入ることができます。
 日常生活支援研修は、東京会場では、緊急時には希望に合わせて365日毎日開催可能です。2日間で受講できます。東京都と隣接県の利用者は1日のみの受講でかまいません(残りは利用障害者自身の自宅で研修可能のため)。日常生活支援研修受講者は全身性移動介護にも入れます。3級や日常生活支援の研修受講後、一定時間(規定による時間数)介護に入った後、参加費・交通費・宿泊費を全額助成します。

このような仕組みを作り運営しています
仕組み図

お問合せは TEL 0120−66−0009(通話料無料)へ。受付10時〜22時 
みなさんへお願い:この資料を多くの方にお知らせください。 介護保険ヘルパー広域自薦

登録保障協会 発起人(都道府県順、敬称略、2000年4月時点)

名前 (所属団体等)
花田貴博 (ベンチレーター使用者ネットワーク)
篠田 隆 (自立生活支援センター新潟)
三澤 了 (DPI日本会議)
中西正司  (DPIアジア評議委員/全国自立生活センター協議会)
八柳卓史  (全障連関東ブロック)
樋口恵子  (全国自立生活センター協議会)
佐々木信行 (ピープルファースト東京)
加藤真規子 (精神障害者ピアサポートセンターこらーる・たいとう)
横山晃久  (全国障害者介護保障協議会/HANDS世田谷)
益留俊樹  (NPO自立生活企画/NPO自立福祉会)
川元恭子  (全国障害者介護保障協議会/CIL小平)
渡辺正直  (静岡市議)
名前 (所属団体等)
山田昭義  (DPI日本会議/社会福祉法人AJU自立の家)
斎藤まこと (名古屋市議/共同連/社会福祉法わっぱの会)
尾上浩二  (障害者総合情報ネットワーク)
森本秀治  (共同連)
村田敬吾  (自立生活センターほくせつ24)
光岡芳晶  (特定非営利活動法人すてっぷ)
栗栖豊樹  (CILてごーす)
佐々和信  (香川県筋萎縮性患者を救う会)
藤田恵功  (土佐市在宅重度障害者の介護保障を考える会)
田上支朗  (NPO重度障害者介護保障協会)

全国ホームヘルパー広域自薦登録協会の理念

47都道府県で介助者の自薦登録が可能に 障害施策の自薦登録ヘルパーの全国ネットワークを作ろう

 2003年度から全国の障害者団体が共同して47都道府県のほぼ全域(離島などを除く)で介助者の自薦登録が可能になりました。

 自薦登録ヘルパーは、最重度障害者が自立生活する基本の「社会基盤」です。重度障害者等が自分で求人広告をしたり知人の口コミで、自分で介助者を確保すれば、自由な体制で介助体制を作れます。自立生活できる重度障害者が増えます。(特にCIL等のない空白市町村で)。

 小規模な障害者団体は構成する障害者の障害種別以外の介護サービスノウハウを持たないことが多いです。たとえば、脳性まひや頚損などの団体は、ALSなど難病のノウハウや視覚障害、知的障害のノウハウを持たないことがほとんどです。

 このような場合でも、まず過疎地などでも、だれもが自薦登録をできる環境を作っておけば、解決の道筋ができます。地域に自分の障害種別の自立支援や介護ノウハウを持つ障害者団体がない場合、自分(障害者)の周辺の人の協力だけで介護体制を作れば、各県に最低1団体ある自薦登録受け入れ団体に介助者を登録すれば、自立生活を作って行く事が可能です。一般の介護サービス事業者では対応できない最重度の障害者や特殊な介護ニーズのある障害者も、自分で介護体制を作り、自立生活が可能になります。

 このように様々な障害種別の人が自分で介護体制を組み立てていくことができることで、その中から、グループができ、障害者団体に発展する数も増えていきます。

 また、自立生活をしたり、自薦ヘルパーを利用する人が増えることで、ヘルパー時間数のアップの交渉も各地で行なわれ、全国47都道府県でヘルパー制度が改善していきます。

 2003年度、支援費制度が導入されることにあわせ、47都道府県でCIL等自立生活系の障害当事者団体などのNPO法人が全国47都道府県で居宅介護(ヘルパー)指定事業者になりました。全国の障害者団体で共同すれば、全国47都道府県でくまなく自薦登録ヘルパーを利用できるようになりました。これにより、全国で重度障害者の自立が進み、ヘルパー制度時間数アップの交渉が進むと考えられます。47都道府県の全県で、県に最低1箇所、CILや障害者団体のヘルパー指定事業所が自薦登録の受け入れを行い、全国47都道府県のどこにすんでいる障害者も、自薦ヘルパーを登録できるようになりました。(支援費制度のヘルパー指定事業者は、交通2〜3時間圏内であれば県境や市町村境を越えて利用できます)。

全国で交渉によって介護制度が伸びている全ての地域は、まず、自薦登録ヘルパーができてから、それから24時間要介護の1人暮らしの障害者がヘルパー時間数アップの交渉をして制度をのばしています。

自薦ヘルパーを利用することで、自分で介助者を雇い、トラブルにも自分で対応して、自分で自分の生活に責任を取っていくという事を経験していくことで、ほかの障害者の自立の支援もできるようになり、新たなCIL設立につながりがります。(現在では、雇い方やトラブル対応、雇用の責任などは、「介助者との関係のILP」実施CILで勉強可能)

例えば、札幌のCILで自薦登録受け入れを行って、旭川の障害者が自分で介助者を確保し自薦登録を利用した場合。それが旭川の障害者の自立や、旭川でのヘルパー制度の時間数交渉や、数年後のCIL設立につながる可能性があります。これと同じことが全国で起こります。(すでに介護保険対象者の自薦登録の取組みでは、他市町村で自立開始や交渉開始やCIL設立につながった実例がいくつかあります)

自薦登録の受付けは全国共通フリーダイヤルで全国広域協会で受付けます。全国で広報を行い、多くの障害者に情報が伝わる様にします。

自薦登録による事業所に入る資金は、まず経費として各団体に支払い(各団体の自薦登録利用者が増えた場合には、常勤の介護福祉士等を専従事務員として雇える費用や事業費などを支払います)、残った資金がある場合は、全国で空白地域でのCIL立ち上げ支援、24時間介護制度の交渉を行うための24時間要介護障害者の自立支援&CIL立ち上げ、海外の途上国のCIL支援など、公益活動に全額使われます。全国の団体の中から理事や評議員を選出して方針決定を行っていきます。

 これにより、将来は2000市町村に全障害にサービス提供できる1000のCILをつくり、24時間介護保障の全国実現を行ない、国の制度を全国一律で24時間保障のパーソナルアシスタント制度に変えることを目標にしています。

全国ホームヘルパー広域自薦登録協会の利用者の声

★(関西) 24時間介護の必要な人工呼吸器利用者ですが一般事業所はどこも人工呼吸器利用者へヘルパー派遣をしてくれないので、広告で募集した介助者に全国広域協会の紹介でヘルパー研修を受講してもらい、全国広域協会を利用しています。求人紙での求人募集方法のアドバイスも受けました。介助者への介助方法を教えるのは家族が支援しています。

★(東日本の過疎の町) 1人暮らしで24時間介護が必要ですが、介護保障の交渉をするために、身体介護1日5時間を全国広域協会と契約して、残り19時間は全国広域協会から助成を受け、24時間の介助者をつけて町と交渉しています。

★(東北のA市) 市内に移動介護を実施する事業所が1か所もなく、自薦登録で移動介護を使いたいのですが市が「事業所が見つからないと移動介護の決定は出せない」と言っていました。知人で介護してもいいという人が見つかり、東京で移動介護の研修を受けてもらい全国広域協会に登録し、市から全国広域協会の提携事業所に連絡してもらい、移動介護の決定がおり、利用できるようになりました。

★(西日本のB村) 村に1つしかヘルパー事業所がなくサービスが悪いので、近所の知人にヘルパー研修を受けてもらい全国広域協会に登録し自薦ヘルパーになってもらいました。

★(北海道) 視覚障害ですが、今まで市で1箇所の事業所だけが視覚障害のガイドヘルパーを行っており、今も休日や夕方5時以降は利用できません。夜の視覚障害のサークルに行くとき困っていましたら、ほかの参加者が全国広域協会を使っており、介助者を紹介してくれたので自分も夜や休日に買い物にもつかえる用になりました。

★(東北のC市) 24時間呼吸器利用のALSで介護保険を使っています。吸引してくれる介助者を自費で雇っていましたが、介護保険の事業所は吸引をしてくれないので介護保険は家事援助をわずかしか使っていませんでした。自薦の介助者がヘルパー資格をとったので全国広域協会に登録して介護保険を使えるようになり、自己負担も1割負担だけになりました。さらに、今年の4月からは支援費制度が始まり、介護保険を目いっぱい使っているということで支援費のヘルパーも毎日5時間使えるようになり、これも全国広域協会に登録しています。求人広告を出して自薦介助者は今3人になり、あわせて毎日10時間の吸引のできる介護が自薦の介助者で埋まるようになりました。求人広告の費用は全国広域協会が負担してくれました。介助者の時給も「求人して介助者がきちんと確保できる時給にしましょう」ということで相談のうえ、この地域では高めの時給に設定してくれ、介助者は安定してきました。

 
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