厚生労働省から自己負担関係の詳細Q&Aが出ています。ヘルパー利用者に関係する主な項目のみ抜粋します。全文はホームページの自立支援法コーナーをご覧ください。
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質問内容 |
現段階の考え方 |
負担上限月額
区分の算定方法
課税年度 |
課税年度の切り替わる平成18年6月の障害福祉サービスの新規申請者の場合、平成17年度の課税資料をもとに決定するのか、それとも平成17年度と平成16年度の課税資料の提出を求め、継続申請者と同様の事務手続きとするのか。(6月中に当年度の市町村民税の課税状況を見て判断するのは困難である。) |
障害福祉サービスを受ける日の属する年度の課税資料で判断するが、4月から6月までは前年度の課税資料で判断する。よって、平成18年6月に受けるサービス分について申請する場合、平成16年度の課税資料をもとに決定することになる。 |
負担上限月額 |
負担上限月額と個別減免の認定を行う際に、市町村民税課税・非課税証明書、年金・手当等の受給のわかる書類で確認するとあるが、証明書等はいつ時点のものを利用するか整理した形で示されたい。 |
挙証資料の時点については、基本的に負担上限月額、個別減免それぞれの認定の際、同じ時点のものを利用することになる。
1 住民税世帯非課税かどうかの判断に当たっては、サービス等のあった月の属する年度により判断される。(4月〜6月は前年度)
たとえば、18年4月〜6月は17年度の課税世帯であるかどうか、18年7月〜19年6月は18年度の課税世帯であるかどうかにより判断される。
2 収入80万円以下であるかどうかの判断に当たっては、地方税法上の合計所得金額、年金・手当等ともに、サービス等のあった月の属する年の前年の収入により判断される。(1月〜6月は前々年)
たとえば、18年4月〜6月は16年の収入、18年7月〜19年6月は17年の収入により判断される。 |
低所得1の「収入80万円以下」の意味 |
利用者負担の収入認定において、作業所工賃や仕送り等年金以外の収入は含めるのか。 含めるならば、障害基礎年金2級を受給している者で少しでも工賃があれば「低所得2」になるという理解でよいか。 |
低所得1又は低所得2に係る負担上限月額の決定においては、工賃収入や仕送り等の年金以外の収入は、非課税の収入ではないため、算定対象となる収入(所得)のうちの合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号)に反映することとなり、税法上、必要経費等が控除された後の額が所得として反映されることとなる。
(工賃収入は、雇用関係の有無等によって、合計所得金額に算入される給与所得又は雑所得の算定対象となる収入に区分される可能性が高いものと思料。(どの所得に区分されるかは個々のケースに応じて税部局が判断することとなる。)) |
低所得1の「収入80万円以下」の意味 |
80万円の収入を判定する際に、自治体から独自に支給されている手当についてはどのように取り扱われるのか。 |
自治体から支給されている手当については、課税収入であれば、「合計所得金額」に反映されていることとなり、非課税収入であれば、非課税のものについては、限定列挙されているもの以外は算定しないため、収入には算定されないこととなる。 |
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負担上限月額を定める際の所得区分の設定時に、「特別児童扶養手当等」として列挙されている手当は、限定列挙なのか。 |
お見込みのとおり。「特別児童扶養手当等」については、特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当、特別児童扶養手当に限る。 |
世帯の範囲(原則) |
利用者負担資料に「なお、18、19歳の障害者については、保護者等の障害者を監護する者の属する世帯の所得区分を認定して」とありますが、18、19歳の障害者が在宅で単身世帯である場合は、障害者本人のみで所得区分を認定するのか、または、監護する者の属する世帯で所得区分を認定するのか。 |
18、19歳の障害者が在宅で生活している場合の負担上限月額に係る所得区分の認定は、その属する世帯の所得で判断することとなる。(その世帯が単身であれば、単身)
(編集部注:質問分がわかりにくいですが、要するに、1人暮らしの19〜20歳の障害者の話です)
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世帯の範囲(原則) |
生活保護や特別障害者手当等では、住民票の世帯のみではなく、生活実態を把握することとされているが、自立支援法では別の取扱いとなるのか。 |
障害者自立支援法における世帯認定については、介護保険や医療保険と同様、原則として住民基本台帳に基づいて行うこととしている。
ただし、障害者と同一の世帯に属する親、兄弟、子ども等がいる場合であっても、その親、兄弟、子ども等が、税制と医療保険のいずれにおいても障害者を扶養しないこととしたときは、障害者本人及び配偶者の所得に基づくことも選択できることとしている。 |
世帯の範囲(原則) |
近い将来に世帯分離する予定である場合、分離後の世帯として負担上限月額等判断してよいか |
市町村の判断により、事務の簡素化の観点から分けることを前提として判断してよい。 |
世帯の範囲(原則) |
費用負担軽減にかかる世帯の範囲は、原則として住民基本台帳によるとのことだが単身赴任の配偶者は含むと考えてよいか。 |
障害者については、原則、住民基本台帳上、同一世帯であるかどうかにより判断される。
なお、障害児で親が単身赴任しているような場合については、単身赴任している親も同一世帯であるとみなして世帯の範囲を認定する。 |
世帯の範囲(原則) |
同一住居でありながら住民票上別世帯である場合は、扶養控除、健康保険の被扶養者認定を受けていたとしても、世帯の範囲に含まれないのか。 |
原則、住民基本台帳上、同一世帯であるかどうかにより判断される。 この場合、世帯の範囲には含まれない。 なお、同一住居でありながら住民票上別世帯となるか否かについては、住民基本台帳法上の考え方に従って判断される。
(編集部注:親が健常者で子供が障害者でも、完全に独立した生計であれば同じ住所でも住民票を分けることができます。独立会計なので親は税金の扶養は選択できません。隠れて扶養にすれば脱税になります。)
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世帯の範囲(原則) |
世帯の範囲の特例に関する確認方法等について、利用者負担資料に「税の申告は年に1回のみとなるため、生計を別にしたため、次回税申告時には扶養控除の対象から外れることとなる者については、その旨の確認を本人から取ることにより、別の世帯と見なす取り扱いができる」とあるが、@「誓約書」などの書面による確認を要件とするのか、Aまた、別世帯と取り扱ったにもかかわらず、次回税申告時扶養控除から外さなかった場合はどう取り扱うのか。 |
@市町村により適宜確認の上、判断されたい。
A以後、世帯の範囲の特例を認めないという取り扱いになる。 |
手続き変更申請 |
月途中で世帯異動があった場合、新たな世帯状況に基づく利用者負担上限区分、高額障害福祉サービス費、個別減免等の世帯上限額は、翌月から適用するのか。 |
月の途中で世帯の状況に変動があるなど、負担上限月額を変更する必要が生じた場合については、翌月より、変動を反映した負担上限月額とする。 ただし、生活保護受給世帯となった場合及び生保減免が適用になった場合については、申請月の初日にさかのぼって負担上限月額を適用することとする。 |
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利用者負担資料によると、未申告者について「低所得者2」として取り扱うこととなっているが、その後本人が申告し修正した結果「低所得1」であった場合は、本人へ差額の返還をする事務手続きをするのか。 |
変更申請があった場合については、負担額が誤っていたとは考えられないため、変更申請があった月の翌月から所得区分を変更することとなる。(変更申請が月の初日の時は当月より変更する。) |
個別減免
収入の種類毎の負担額(基準) |
地方公共団体が支給する手当について、生活保護法において収入認定されないこととされているものについては、「特定目的収入」として取り扱ってよいか。 |
地方公共団体が支給する手当のうち、特定の使途に充当されることを目的としない収入については、原則として「その他収入」として取り扱うが、生活保護法において収入認定されないこととされている収入額までは、その範囲内は「特定目的収入」として取り扱い、範囲外については「その他収入」として取り扱う。 |
生保減免 |
世帯の特例を使った場合には、生保減免の世帯の取扱いはどうなるのか。 |
生保減免については、障害福祉サービスの減免を受けなければ、生活保護の対象となるが、障害福祉サービスの減免措置を受けられるために、生活保護の申請を却下される者を対象とするため、生活保護減免の判断を行うに当たっては、生活保護における世帯の範囲で判断されることとなるため、世帯の特例の取扱いとは関係なくなる。 |
生保減免 |
生活保護への移行防止で「より低い上限額を適用」と言うのは、例えば低所得2(月額上限24,600円)に属する階層の人が、あと5,000円は上限額を下げなければ生活保護を必要とすると判定された場合、上限額を19,600円に設定するということかそれとも低所得1の区分(月額上限15,000円)を適用するということか。
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低所得1の区分(月額上限15,000円)を適用することとなる。 |
生保減免 |
生活保護減免について、定率負担額及び補足給付額を算出するのは、生活保護担当か障害担当か。 |
生活保護申請があった際、申請者が生活保護減免対象者(境界層対象者)に該当する場合、生活保護担当から「境界層証明書」が発行される。
障害担当に対し「境界層証明書」を添付して生活保護減免の申請がなされるので、その内容に従い、障害担当において定率負担額及び補足給付額を算出することになる。
※「障害者自立支援法における境界層対象者に対する負担軽減措置の取り扱いについて」(平成18年1月13日付け各都道府県・指定都市・中核市民生主管部(局)生活保護担当課生活保護担当係長あて厚生労働省社会・援護局保護課保護係長・医療係長事務連絡)を参照のこと。 |
高額障害福祉サービス費 |
@ 介護保険料も合算対象となっているが、介護保険料には滞納措置があり、その措置により、通常費用の1割り支払うところ、10割払っている人や3割払っている人がいる。このような人の実際の支払額まで合算して償還するのか。
A 滞納により介護保険料の高額介護サービス費が受けられなくなっている人がいるが、このような人の実際の支払額まで合算して償還するのか。 |
本来滞納していなければ負担することになる額までを合算対象とし、滞納により増えた負担額分は合算対象としない。(編集部注:自立支援法では、障害ヘルパーと介護保険の両方を使う人の場合、両方の制度の1割負担を合算して、自立支援法の自己負担上限
(例:課税世帯は3万7200円)を超えた金額は市町村から変換されます。その説明です。) |