★生活保護で自立支援法の自己負担対策を
  18年度生活保護基準額

★制度の変わり目の今が最大の交渉チャンス!

★1年間、年会費が無料に(1級障害者限定)
  4月から1年間、相談会費が無料にできることになりました。

4月号
2006.4.28
編集:障害者自立生活・介護制度相談センター
情報提供・協力:全国障害者介護保障協議会
〒180−0022 東京都武蔵野市境2−2−18−302
発送係(定期購読申込み・入会申込み、商品注文)  (月〜金 9時〜17時)
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制度係(交渉の情報交換、制度相談)(365日 11時〜23時(土日は緊急相談のみ))        
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口座名:障害者自立生活・介護制度相談センター  口座番号00120-4-28675

2006年月4号    目次

   

4・・・・自立支援法Q&A
7・・・・制度の変わり目の今が最大の交渉チャンス!
8・・・・生活保護基準・18年度版
9・・・・生活保護の薦め
11・・・生活保護の詳細基準額
14・・・生保全国住宅扶助一覧
18・・・ヘルパー制度の上限なしの国との確認
19・・・国庫補助基準オーバーの小規模市町村への対策について
24・・・全国ホームヘルパー広域自薦登録協会のご案内



1年間、年会費が無料に(1級障害者限定)

 このたび、助成金を得て、4月から1年間、相談会費(年6000円)が無料にできることになりました(1級障害者限定)。月刊誌と制度係へのフリーダイヤル相談電話が無料になります。お知り合いで、特に、情報の得られにくい過疎地域で介護制度に困っている1級障害者がいましたら、ぜひこの情報をお伝えください。
 障害者自立支援法の情報など重要な情報が入ります。
 申し込みは 発送係tel/fax0120−870−222
          電話は 9:00〜17:00(土日・祝日除く)
(FAXの場合は、「1級1年間 相談会員無料申し込み希望」と記載し、月刊誌送り先の、郵便番号・住所・電話・お名前・障害名・障害等級を記入してお送りください)



自立支援法Q&A 

(回答 介護保障協議会)

Q 10月から新規に自立支援法の居宅サービスの利用を始める場合は、どのくらいのサービスを利用できるかは、審査会というところが決めることになるのでしょうか。それとも、今まで通り、市町村の担当課が決めるのでしょうか。

A 10月以降も、サービスの量は市町村が決めます。 ただし、長時間のヘルパー利用者などは、市町村は支給決定案を作り、審査会に意見を聞くことになっています。その後で正式決定になります。(市町村の考え次第で、審査会に意見を聞かないこともありえます)。 審査会は10月までに各市町村で順次設置されます。 審査会が介護給付利用者全員の審査をするのは、障害程度区分の判定をするときです。これは、支給決定の前に行われます。区分は支給決定時の参考にする情報の1つです。(たとえば、同じ区分でも1人暮らしか、家族同居かで支給量は違う)。今後の長時間介護交渉では、市町村が作る支給決定案について、必要な人には、最高24時間の案を作るよう交渉していくことになります。また、緊急時には、審査会に意見を聞く前に支給決定することを求め、審査会に意見を聞く場合には、1分単位の介護内容など、完璧な資料(この支給決定は絶対必要だと市町村が自信を持っているということがわかる資料)を審査会に出すよう、交渉する必要があります。
 このように、交渉内容も、最終段階で、若干の付け加えがあります。
 なお、厚生労働省は、「市町村がそのサービス量が絶対必要と自信を持っている場合には、審査会に意見を聞かなくてもよい。逆に、専門家に聞かないとわからないという時に審査会に意見を聞くということを想定している」とのことです。交渉の参考にしてください。

(車を使った移動支援について)

Q 10月からの地域生活支援事業の移動支援について教えてください。
 私はバス路線もない過疎地に住んでいる全身性障害者ですが、10月からの地域生活支援事業の移動支援では、車の運転も制度対象にできるのでしょうか。支援費制度開始前までは、ガイドヘルパーが運転可能(運転時間も制度対象)でした。

A 市町村ごとに自由に制度が作れるので、市町村との交渉次第です。
 地域生活支援事業は、地域の特性に合わせて制度設計できます。道路運送法に抵触しない運転(注)なら、市町村と交渉して制度対象にすることは可能です。支援費制度前の2002年度までは、ガイドヘルパー制度で運転中の介護を対象にしていた市町村も少なくありません。

(注 障害者の自宅の車や、障害者が自主的に借りてきた車なら、ヘルパーが運転しても道路運送法のいわゆるタクシー規制の対象にはならない。詳しくは2005年3月号かホームページの2005/03/23「国土交通省との道路運送法についての懇談の報告」を参照)

(ヘルパー研修について)

Q 自立支援法によって、いままでは居宅介護従業者1級・2級・3級やガイドヘルパー(視覚、全身性、知的)・日常生活支援や精神障害者ホームヘルパーの養成研修がありましたが、今後はどれがどう変わっていくのでしょうか。新たに出来るもの、廃止になるものなどを教えてください。

A まず、日常生活支援研修20時間は、重度訪問介護研修10時間に変わります。ただし、重度訪問介護利用者の中でも、区分6の気管切開の人工呼吸器利用者に入るヘルパーは追加研修(5時間から10時間で内容未定)が予定されています。
 次に、移動介護研修ですが、これは廃止される予定です。これは歓迎すべきことです。(1〜3級研修に外出技術の研修を入れ込むべきです)。
 精神障害者ヘルパー研修も、廃止される方向です。廃止された研修は、1〜3級研修に織り込むことになっています。
 なお、10月に向けて厚生労働省で検討中ですので、個々に記載した内容は、変更もありえます。

Q 重度訪問介護での外出で、そのヘルパーはガイドヘルプ資格は必要でしょうか?

A 不要です。1〜3級ヘルパーや介護福祉士も、移動介護資格なしに、重度訪問介護の中の外出(移動加算時間)の介護を行えます。(10月より) このため、移動介護研修は一切必要がなくなります。

Q 外出支援にガイドヘルパーが不要になるということは今までガイドヘルパー養成研修を受けてきて資格を取った人たちはどうなるんですか。 無駄になってしまうのですか? これからそういう研修はどのようになるのですか。 なくなってしまうのですか?

A 移動介護研修自体がなくなる予定です。
 そもそも、支援費制度開始時に視覚障害の全国団体が、専門的な外出研修を求めたため、移動介護資格が移動介護に義務付けされました。しかし、全身性障害者の団体はこのようなことは求めておらず、よけいな研修が義務付けになったため、最重度障害者ほど、ヘルパー人材確保に苦労する羽目になりました。特に自薦ヘルパー利用の最重度障害者が被害を受けました。外出技術は1〜3級研修に含まれていますので、移動介護専門の研修は即刻廃止すべきです。
 地域生活支援事業では研修の要件などは各市町村に任されていますが、各地の団体で、「移動介護研修は廃止されるので、ガイドヘルパーに移動介護資格は義務付けないよう」に、交渉を行うことをお勧めします。
(ただし、資格がないことは、単価引き下げの理由を作ることになりますので、各事業所で自主的に従来同様の時間数の研修を行うことを条件にするなど、交渉方法はよく検討してください。)



制度の変わり目の今が最大のチャンス!
ヘルパー時間数のアップに向けて交渉を

 制度の変わり目は交渉で大きく制度を伸ばすチャンスです。2003年の支援費制度開始時にも、多くの市町村で24時間介護保障や大幅なヘルパー制度のアップが実現しました。
 自立支援法でも、事情は同じです。ヘルパー制度も義務的経費になり、市町村行政の介護の公的責任も高まりました。
 4月1日以降に1人暮らしを始めて、同時に交渉を行うと有利です。2005年12月〜2006年3月までの1人暮らし開始では、ヘルパー予算が増える分の国庫補助がつきませんでしたので、交渉が困難でした。

 2006年度以降は、自立支援法施行により、ヘルパー制度が義務的経費となるため、1年中いつの新規自立でも、国庫補助がつきます。
 交渉は今から行えます。元々1人暮らししている方も、今から4月の時間数アップに向けて交渉を行うことが可能です。(学生ボランティアが卒業等でいなくなってしまった、障害状況が変わったなどの理由が必要)

交渉をしたい方、ご連絡ください。厚生労働省の情報、交渉の先進地の制度の情報、交渉ノウハウ情報など、さまざまな情報があります。当会に毎週電話をかけつつ行った交渉で24時間介護保障になった実績が多くあります。ぜひ自治体との交渉にお役立てください。

 制度係0037−80−4445(通話料無料)11時〜23時。

交渉のやり方ガイドブック 限定販売
ヘルパーの時間数アップの交渉をする障害者に限り販売します。 申込みは発送係0120−870−222へFAXか電話で。(交渉を行う障害当事者かどうか、制度係から電話させていただいてからお送りします。) 500円+送料



生活保護基準・18年度版 (1人暮らしの場合の月額)

  (この額より収入が少なかったら生保開始になる基準)

★介護の必要ない人は69720+14430(重度障害者加算と他人介護料一般基準)を引いた額が生保基準になります。
★実際には他人介護料特別基準の所長承認や大臣承認で生保額は増えます。
★この表に載っている部分は申請して原則14日以内に受けられます。特別基準の部分はそれ以上かかります。(電話で毎日進行を聞かないと特別基準の書類は棚ざらしにされることがあるので注意)

◆厚生省保護課係長談:「生保を受けられるかどうかの『生保基準』の算定に、『介護の必要な車椅子障害者の場合は、住宅扶助(1.3倍額)と他人介護料一般基準を入れるよう』各地の福祉事務所のワーカーに指導しているのですが、守られていない場合は指導しますので連絡ください。」

 
★↑生保基準について、福祉事務所のワーカーが無知な場合、@この表を見せて指摘してください。Aそれでもだめなら、当会事務所に連絡いただけば、厚生省保護課から指導してもらいます。

生活保護を受けて、介護料・敷金礼金・家賃・住宅改造費・高額福祉機器費を受けよう

 障害者が使える家賃助成制度・20万円以上の住宅改造費・介護料制度で、全国どこでも利用できるものは生活保護の中にある制度だけです。
 生活保護でなくても使える、他の介護等の制度を作っていく行政交渉は引き続き続けていかねばなりませんが、行政交渉をする前提として、いま現在一人暮らしの重度障害者が1人以上いないと「当事者としての効果のある交渉」はできないので、とりあえず自分で制度を作るまでは生活保護をとって生活するしかありません。

18年度からの生保の基準額は、以下のようになります。

他人介護料 一般基準6万円台から大臣承認は13万円台〜18万円台
家賃 住宅扶助特別基準1.3倍額=東京都の1・2級地例 月6万9800円
住宅改造 生活福祉資金と生保を併用して 全国一律240万円
高額福祉機器 生活福祉資金と生保を併用して 全国一律73万円

*詳しくは資料集4巻「生活保護と住宅改造・福祉機器の制度」をご覧下さい。

★生活保護は、資産がなくて、収入が「年金と特別障害者手当」だけの一人暮らし障害者(介護の必要な人)なら、だれでも受けられます。
★いわゆる憲法で定められた「最低限度の生活」以下の生活状態の人は生活保護でその差額を公費で埋められると保護法で規定されています。「最低限度の生活」は、お金に直すと「生保基準」(最も田舎の"3級地の2"の所で20万円以上、東京の"1級地の1"の所で26万円以上)というものになり、月々の収入がこの金額以下なら生保が開始されます。
★現在「年金と特別障害者手当(11万円弱)」だけで暮らしている一人暮らし障害者は、全員『憲法違反の低レベルの生活』をしていることになります。

自立支援法の自己負担も、怖くない

  単身の全身性障害者は生活保護を受けやすく、全国どこでも、収入が月20万円〜26万円以下なら受けられます。(貯金などの資産があれば、生活保護で受けられる額を毎月介護料・家賃などに使い、使い切り次第申請できます。)
 収入とは、@障害年金、A特別障害者手当(この2つ合計で11万円弱)、 B仕送りなど、C給与(ただし一定の控除あり)、D保険の受取額、などの合計になります。これらの合計が、(1人暮らしの場合)3級地の2なら月20万円以下、1級地の1なら26万円以下なら生活保護を受けられます。

 資産がある場合、すぐには生活保護を受けられません。例えば、貯金がある場合、アパートを借りる敷金礼金に使う、住宅改造をする、リフトカーを買う、福祉機器、介護費用、研修旅行、東京などで行われている自立生活プログラムやピアカウンセリングの集中講座などに参加、(いずれも、介護者2人の交通費と介護料も支払えば、かなりの額になります)などに使い切ってください。それでもあまる場合、毎月、「大臣承認介護料+家賃」の額(約20万円)を毎月貯金からおろして、介護料や家賃に使っていってください。(この額は、生活保護が開始されたら生活保護制度として受けられますので、貯金が尽きても、同じ生活を生活保護を受けながら継続できます)。
 家や土地の資産がある場合、基本的には売却してお金を使い切るまでは、生活保護は受けられません。ただし、現在、住居として使っている家屋は、その地域の生保の家賃基準で借りられる広さ程度の場合、保有が認められます。もっと広い場合は,空いている部屋を間貸しに出すなどして、収入に加える努力をすることで、保有が認められます。これらの場合、自分の家があるので、生活保護の住宅扶助は受けられません。

生活保護18年度基準表(月額)  

 前ページの生活保護基準額の表を見ながらこのページの基準額詳細をご覧ください。生活保護基準額以下の収入の障害者は、資産がなければ、生活保護を受けられます。(たとえば、基礎年金と特別障害者手当のみの方は収入が月11万円以下ですが、生保基準は月20万円から26万円です)。

 ここに示した障害者関係の中では、17年度から変ったのは重度障害者加算、他人介護料の一般基準と福祉事務所長承認特別基準だけです。変更箇所には下線を引いてあります。 (そのほか、老齢加算が廃止になっています)。

第1類 基準額  円

    級地別
年齢区分
1級地−1 1級地−2 2級地−1 2級地−2 3級地−1 3級地−2
0歳 〜 2歳 20,900 19,960 19,020 18,080 17,140 16,200
3歳 〜 5歳 26,350 25,160 23,980 22,790 21,610 20,420
6歳 〜 11歳 34,070 32,540 31,000 29,470 27,940 26,400
12歳 〜 19歳 42,080 40,190 38,290 36,400 34,510 32,610
20歳 〜 40歳 40,270 38,460 36,650 34,830 33,020 31,210
41歳 〜 59歳 38,180 36,460 34,740 33,030 31,310 29,590
60歳 〜 69歳 36,100 34,480 32.850 31,230 29,600 27,980
70歳以上 32,340 31,120 29,430 28,300 26,520 25,510

 1類は主に食費の出費を想定した基準額。1人1人ごとに上記の額を足す。例えば、(1級地−1)に住む25歳と30歳の夫婦と3歳児の世帯の場合、40,270+40,270+26,350円の合計がその世帯の1類の額となる。17年度より、4人以上の多人数の家族の場合は単純に人数分を足すのではなく、2%〜4%減額となる改正がされた。

第2類 基準額  円

基準額(冬季加算は省略) 世  帯  人  員  別
1人 2人 3人 4人 5人以上1人を 増すごとに 加算する額
1級地−1 43,430 48,070 53,290 55,160 440
1級地−2 41,480 45,910 50,890 52,680 440
2級地−1 39,520 43,740 48,490 52,200 400
2級地−2 37,570 41,580 46,100 47,710 400
3級地−1 35,610 39,420 43,700 45,230 360
3級地−2 33,660 37,250 41,300 42,750 360

 2類は世帯ごとの光熱費・備品経費を想定した基準額。世帯ごとに、人数に応じて基準額が決まる。夫婦と子供1人の3人世帯の場合、(1級地−1で)53,290円が基準額となる。

障害者加算(1・2級) いわゆる重度障害者加算
級地別 在宅 入院入所
1級地 26,850 22,340
2級地 24,970
3級地 23,100
常時の介護を必要とするもの
全級地共通 14,430円
※家族介護の場合は12,090円となる

※重度障害者加算の金額は18年7月より14380円に変更。

家賃扶助

全都道府県・指定都市・中核市ごとに、1〜2級地と3級地の基準額がある。全国一覧表は、次々ページに掲載しています。

以上は生活費で、
以下は生活費に使えない(介護者に支払う)もの

他人介護加算(17年度基準)

他 人 介 護 加 算
(いわゆる一般基準):全級地共通  69,720円
(福祉事務所長承認):全級地共通 104,590円

(大臣承認):級地とは別の基準 各都道府県の賃金水準で全国を四段階に分けている

(ここ数年、生活保護の生活費部分や介護料の一般基準と所長承認は物価の下落にあわせて下落していますが、大臣承認は下がっていない。なお、16年度から17年度にかけては、介護料一般基準・所長承認も額がかわっていない)

17年度単価は
5月ごろ決まるため、
16年度額を紹介します。

月18万5600円(東京ほか)
月17万0000円(大阪ほか)
月15万7800円(兵庫ほか)
月13万9200円(その他地域)

 生活保護には、以上のほか、様々な加算や、控除、特例などがあります。1〜3級地は全国2000市町村ごとに物価等を元に決められています。(大都市部が「1級地−1」)自分の市町村の級地を知るには、自分の市町村役場の保護課に電話して聞くか、以下の冊子に掲載されていますので参照してください。
1.生活保護手帳:全社協発行:2500円程度:毎年、新年度版が夏頃に発行される。書店で注文可能。(役所の生活保護の担当者(ケースワーカー)は、これを見ながら仕事をしています)
2. 17年度生活保護基準・生活保護実施要領 (当会ホームページに丸ごと掲載)(生活保護手帳の前半部分(医療扶助以外)とほぼ同じ内容です)

各市町村のくわしいの額を知りたい方は、ホームページの「生活保護の実施要領の変更点と他人介護料単価 (基準額掲載の白表紙冊子追加)2006/04/23」を参照してください。

平成18年度住宅扶助特別基準額

昨年度と基準額は変っていません。中核市や政令指定都市が増えたので表の体裁が変っただけです。

(部屋の中で車椅子を使う場合は1人暮らしでも基準額ではなく、1.3倍額を使えます)

 
    1、2級地 3級地
基準額 1.3倍額 7人世帯基準 基準額 1.3倍額 7人世帯基準
           
1 北海道 29,000 37,000 45,000 24,000 31,000 38,000
2 青森県 31,000 40,300 48,400 23,100 31,000 37,000
3 岩手県 31,000 40,000 48,000 25,000 33,000 39,000
4 宮城県 35,000 45,100 55,000 28,000 37,000 45,000
5 秋田県 - - - 28,000 37,000 45,000
6 山形県 31,000 40,000 48,000 28,000 37,000 45,000
7 福島県 31,000 41,000 49,000 29,000 38,000 45,000
8 茨城県 35,400 46,000 55,000 35,400 46,000 55,200
9 栃木県 32,000 41,800 50,000 32,200 41,800 50,200
10 群馬県 34,200 44,500 53,400 30,700 39,900 47,900
11 埼玉県 47,700 62,000 74,400 41,500 53,900 64,700
12 千葉県 46,000 59,800 71,800 37,200 48,400 58,100
13 東京都 53,700 69,800 83,800 40,900 53,200 63,800
14 神奈川県 46,000 59,800 71,800 43,000 56,000 67,000
15 新潟県 31,800 41,000 49,700 28,000 36,400 43,700
16 富山県 30,000 39,000 47,000 21,300 27,700 33,200
17 石川県 33,100 43,000 52,000 31,000 40,100 48,100
18 福井県 32,000 41,000 49,000 24,600 32,000 38,400
19 山梨県 28,400 36,900 44,300 28,400 36,900 44,300
20 長野県 37,600 48,900 58,700 31,800 41,300 49,600
21 岐阜県 32,200 41,800 50,200 29,000 37,700 45,200
22 静岡県 37,000 48,000 58,000 37,200 48,300 58,000
23 愛知県 37,000 48,100 57,700 35,800 46,600 56,000
24 三重県 35,200 45,800 55,000 33,400 43,400 52,100
25 滋賀県 41,000 53,000 63,000 39,000 50,700 60,800
26 京都府 41,000 53,000 64,000 38,200 49,700 59,600
27 大阪府 42,000 55,000 66,000 30,800 40,000 48,000
28 兵庫県 42,500 55,300 66,400 32,300 42,000 50,400
29 奈良県 40,000 52,000 63,000 35,700 46,000 55,000
30 和歌山県 - - - 29,800 38,800 46,600
31 鳥取県 36,000 46,000 56,000 34,000 44,000 53,000
32 島根県 35,000 46,000 55,000 28,200 37,000 44,000
33 岡山県 34,800 45,000 54,000 30,000 40,000 48,000
34 広島県 35,000 46,000 55,000 33,000 43,000 52,000
35 山口県 31,000 40,000 48,000 28,200 37,000 45,000
36 徳島県 29,000 38,000 45,000 27,000 36,000 43,000
37 香川県 - - - 33,000 43,000 52,000
38 愛媛県 - - - 27,000 35,000 42,000
39 高知県 - - - 26,000 33,000 40,000
40 福岡県 31,600 41,100 49,300 26,500 34,400 41,300
41 佐賀県 30,300 39,400 47,300 28,200 37,000 44,000
42 長崎県 29,000 37,600 45,000 28,000 36,400 44,000
43 熊本県 30,200 39,200 47,000 26,200 34,100 41,000
44 大分県 27,500 35,700 42,800 26,600 34,600 41,500
45 宮崎県 - - - 23,000 29,700 35,600
46 鹿児島県 - - - 24,200 31,500 38,000
47 沖縄県 32,000 41,800 50,000 30,800 40,000 48,000
48 札幌市 36,000 46,000 56,000 - - -
49 仙台市 37,000 48,000 58,000 - - -
50 さいたま市 47,700 62,000 74,400 - - -
51 千葉市 45,000 59,800 71,000 - - -
52 横浜市 53,700 69,800 83,800 - - -
53 川崎市 53,700 69,800 83,800 - - -
54 静岡市 39,900 51,900 62,000 - - -
55 名古屋市 35,800 46,600 56,000 - - -
56 京都市 42,500 55,000 66,000 - - -
57 大阪市 42,000 54,000 64,000 - - -
58 神戸市 42,500 55,300 66,400 - - -
59 広島市 42,000 55,000 66,000 - - -
60 北九州市 31,500 40,900 49,000 - - -
61 福岡市 37,000 48,000 57,600 - - -
62 旭川市 28,000 36,000 44,000 - - -
63 函館 29,000 37,000 45,000 - - -
64 秋田市 31,000 40,000 49,000 - - -
65 郡山市 - - - 30,000 39,000 47,000
66 いわき市 - - - 30,000 40,000 48,000
67 宇都宮市 38,100 49,500 59,400 - - -
68 川越市 47,700 62,000 74,000 - - -
69 船橋市 46,000 59,800 71,000 - - -
70 横須賀市 46,000 59,800 71,800 - - -
71 相模原市 46,000 59,800 71,800 - - -
72 新潟市 35,500 46,200 55,400 - - -
73 富山市 30,800 40,000 48,000 - - -
74 金沢市 34,000 44,000 53,000 - - -
75 長野市 37,600 48,900 58,700 - - -
76 岐阜市 32,000 41,600 50,000 - - -
77 浜松市 37,700 49,000 58,800 - - -
78 豊橋市 38,000 49,000 59,000 - - -
79 豊田市 37,400 48,600 58,300 - - -
80 岡崎市 37,000 48,000 57,000 - - -
81 堺市 40,000 52,000 62,000 - - -
82 高槻市 42,000 54,000 65,000 - - -
83 東大阪市 42,000 55,000 66,000 - - -
84 姫路市 40,000 52,000 62,000 - - -
85 奈良市 42,500 55,300 66,400 - - -
86 和歌山市 35,000 45,000 54,000 - - -
87 岡山市 37,000 48,000 58,000 - - -
88 倉敷市 35,000 46,000 55,000 - - -
89 福山市 35,100 46,000 55,000 - - -
90 下関市 31,000 40,000 48,000 - - -
91 高松市 41,000 53,000 64,000 - - -
92 松山市 32,000 42,000 50,000 - - -
93 高知市 32,000 42,000 50,000 - - -
94 長崎市 30,000 39,000 47,000 - - -
95 熊本市 31,100 40,400 49,000 - - -
96 大分市 31,000 40,000 48,000 - - -
97 宮崎市 29,500 38,300 46,000 - - -
98 鹿児島市 31,600 41,100 49,300 - - -
 

 



ヘルパー制度の上限がないことに関する確認を厚生労働省と行いました

 4月初旬に厚生労働省とヘルパー制度の上限問題で引き続き話し合いを行いました。
 6月の課長会議で、しっかり「ヘルパー制度には上限がない」ことを書くそうです。
 「自治体から厚生労働省に質問・相談の電話が来たときに、厚生労働省としてヘルパー制度の理念(注)をきちんと話す」ことについても、再確認しました。

(注:理念とは、「障害ヘルパー制度に上限はない」「障害ヘルパー制度は、障害者個々人が自立して生活できるような支給決定をするのが理念」というもの。これは、障害ケアマネジメントの国の考え方であり、国の研修でも説明している理念です。) 



国庫補助基準オーバーの小規模市町村への対策について、全額救済も可能に

 新制度で、沖縄県宜野湾市など国庫補助基準オーバーの小規模市町村には、都道府県の地域生活支援事業で、県が市町村に補助することになっています。
 3月1日の課長会議では、この補助の方法として、「市町村の重度訪問介護対象者が25%以上の場合、1人当たり5万円台を県から市町村に補助」という資料を厚生労働省が出しました。(注:金額は直接確認しました)。

これについて、厚労省幹部との交渉で聞きました。その結果わかったことは、

  • 3月1日課長会議資料の重度訪問介護対象者25%以上というのは、重度訪問介護「利用者」ではなく、重度訪問介護「対象者」のこと。(身体介護を使っていても、重度訪問介護対象者(区分4・5・6で、移乗など4項目が自立以外)なら対象数に入る)

  • 地域生活支援事業で助成を行うので、各都道府県で自由な方式で補助を行ってよい。3月1日の課長会議資料の内容はあくまで例示なので、それに縛られる必要はない。(つまり、利用者10人の町で、1人が24時間介護利用者になって、国庫補助オーバーになったような場合、重度訪問介護対象者が10%しかいなくても、県が決めて全額補助すればよい。町村だけなら金額的には小さいので、国庫補助オーバー分の全額を補助することは県の判断で可能)

ということです。
 この情報は県にはまだ説明されていません。各県の障害者団体で地元の県に伝えてください。そして、小規模市町村は国庫補助が不足した場合は全額補助するよう、県に交渉してください。
 ただし、都道府県分の地域生活支援事業は今年6ヶ月で200億予算のうち、市町村分が9割で、都道府県分は1割の20億です。(来年は12ヶ月なので、40億以上)。この中から市町村に補助しますが、平均的な県で2000万円位の予算しかない、小さな制度です。全額補助となると、町村レベルまでしか補助できないかもしれません。(市のレベルになると数百万の欠損。町村レベルでは数十万の欠損が多いため)。

 まずは、県に交渉するときに、国庫補助欠損分の全額補助をするように、交渉してください。(3月1日課長会議資料の例は、あくまで例であるので、この県では、全額補助せよと交渉)。なお、都市部の税収が増えている都道府県は、自己財源で地域生活支援事業の予算を増やせますので、国からの地域生活支援事業の国庫補助額に縛られないでいいです。
 多くの町村部では利用者が10人以下のところが多く、1名だけ最重度の人がいることで、国庫補助上限突破し、国庫補助が欠損しています。このおかげで、重度の障害者が国庫補助不足を理由に十分なヘルパー時間数を受けられていません。
 このように、支援費制度から導入された国庫補助基準は、かなり問題のある制度です。全国の皆さんで改善していきましょう。



障害当事者によるホームヘルパー指定事業者を全国1000ヶ所に

長時間要介護障害者などが運営する介助サービスのシステムと 24時間介護保障制度を全国に作ろう

 2003年からは障害ヘルパーも介護保険と同様、事業者市場が自由化されました。さまざまな事業者がホームヘルプなどのサービスを提供し、障害者は自由に事業者を選択できるようになりました。
 ホームヘルプサービスを行いたい事業者は、一定の基準を満たせば、都道府県が1〜2ヶ月弱で指定するようになりました。指定を受ければ、市町村境や県境を超えてサービス提供ができるようになりました。
 長時間介助の必要な障害者や高度な介護が必要な障害者の団体は、従来から、行政などの派遣するヘルパーは介助が満足にできなかったため、自分たちで介助者を雇い、団体を作り重度全身性障害者にも十分対応できる介助サービスを行ってきました。また、行政交渉を行い四国や東京を中心に、24時間の介助制度を作り上げてきました。
 これらの自立生活センター等の団体は実績がありながらなかなか障害ヘルパー委託を受けられませんでした。2000年4月からの介護保険施行で、老人向けのヘルパー等事業者が自由化され、それに影響されて障害ヘルパーも重度全身性障害者の運営する自立生活センター等に委託されるようになりました。(それでも3年以上の話し合いが行われた上での事でした)。これにより、各センターは予算規模1億円を超える団体も増えてきました。
 2003年にはこのような心配はなくなりました。一定の基準を満たせば、市町村の意向に関係なく必ず指定が受けられ、ヘルパー事業者になれます。

2010年ごろの目標

 介護保険や障害の指定事業者になってヘルパー派遣を行うと、十分な運営費が保障され、団体職員の人件費や運営費に十分な保障ができます。この仕組みを使って更なるサービス水準アップや制度を改善していく運動に使い、社会を変えていこうという計画です。まず取り組むことは、2010年までに全国に1000事業者を作り、24時間要介護の障害者の自立支援を行い、行政交渉し、24時間介護保障を3300市町村作り出すことです。
 その次は、知的・精神・身体(視覚・聴覚・盲ろう・肢体・内部)・難病および重複の全障害種別の参加を得て、全ての障害種別にサービス提供(当事者が主体的に)していくシステムを計画しています。
 また、3300市町村の多くで24時間に近い介護保障ができた際には、全国で予算が確保されますので、国に対してパーソナルアシスタント制度(労働時間や通学や運転・入院など使途の制限をされない24時間介護保障で全国一律制度)を作っていきます。

注:東京などの一部団体では24時間介助保障を交渉して作り、24時間の専従介助者による介助サービスを行い、人工呼吸器利用の24時間要介助の全身性障害者などを施設などから一人暮し支援できています。一人暮しの知的障害者や精神障害者への介助サービスも行なっています。もちろん短時間の介助サポートもできます。いずれも個別ILプログラムや様々な支援を(自立生活をしている長時間要介助の)障害者役員が管理し健常者のスタッフなどを部下として雇って(障害者と健常者で)運営しています。これら団体は市から障害ヘルパーを委託されており、介護保険指定事業者にもなっており、収入は(今までの障害者団体に比べると)相当大きなものになります。
 通常、このような水準の団体になるために、どれくらいの研修期間や運営期間が必要かといいますと、まず、近隣の市の障害者が研修を受ける場合には、週1回(マネージャー&コーディネーター会議の日に)通って1年間、そのほかに近隣市の自立生活プログラムやピアカウンセリング、行政交渉には必ず全部出席していきます。2年目から団体を立ち上げ、まず1人目の自立支援(施設や親元からの一人暮しの支援)を団体として行います。この際などにも事細かに研修先の団体にアドバイスを仰ぎながら進めます。こうして2人目、3人目と進み、ILP、ピアカンなども講座型から個別までこなし、介護制度交渉も行ない、専従介助者を確保していって介助サービス体制を強固にしていきます。この間も外部の講座などには出来るだけ参加します。これで最短の団体(実績)で4年ほどで上記のような総合的なサービスが行なえるようになります。なお介護保険の事業者指定は実績が全くなくても有資格ヘルパーが3人いれば取れるため、半年ほどで取ることが出来ます。障害ヘルパーも2003年からは同じ様になります。今は障害ヘルパーは市に委託の交渉が必要になりますが介護保険事業者になっていたらすぐに委託が受けられる市も増えてきました。
 上記の(近隣市の障害者が研修を受けて団体を立ち上げていく)モデルをもとに、必要な研修時間を計算すると、週10時間程度で、年500時間(初年度のみ)となります。これと全く同じ事を行なうには年400〜500時間に相当する研修が必要です。全国47都道府県の事業者になりたい団体・個人がこれを全部合宿研修で行うわけにはいきませんから、なるべく通信研修+電話相談でカバーして、合宿研修は少なめでやってみようと検討しています。そのほか、近隣県で受講できる基礎ILP・ピアカンなどは極力近隣地域で受けることで体力や時間、費用が節約できますので極力参加するようにお願いします。

通信研修参加希望者を募集中(受講料無料です)

 障害当事者が主体的に事業を行うための研修システムとして、通信研修と宿泊研修を組み合わせた研修を準備しています。推進協会の理念にそった当事者団体を作るという方は受講料無料です。内容は、団体設立方法、24時間介助サービスと個別自立プログラム、介護制度交渉、施設等からの自立支援、団体資金計画・経理・人事、指定事業、運動理念などなど。現在、通信研修の参加者を募集しています。

くわしくはお問合せ下さいフリーダイヤル0037−80−4455(推進協会団体支援部10時〜22時)へ。

通信研修参加申込書(参加には簡単な審査があります)

団体名(            )

郵便番号・住所 名前 障害者/健常者の別&職名 Tel Fax メール
           
           
           
           
           
           

推進協会団体支援部 FAX 042-452-8029まで (次ページも参照してください)

各団体からの研修参加者の人数について

 通常、推進協会の主催する合宿研修には、障害者の役員・中心的職員で長時間要介助の方と、健常者の介護コーディネーターの両方の参加が希望です。団体ごとに2〜5人は参加してほしいと考えています。

参考資料:推進協会が通信研修を行う団体・個人の理念の条件です
(今すぐできなくても、力がついてきたら、必ずやるという理念を持っていただけるのでしたら対象になり得ます。研修を行い、出来るようになるまでバックアップします。)

推進協会支援団体基準について

(1) 運営委員会の委員の過半数が障害者であり、代表及び運営実施責任者が障害者であること。
 介助保障の当事者団体(介助を必要とする方自身で運営する団体)ですから、なるだけ介助ニーズの高い方を運営委員会にいれていくようにしてください。団体設立後数年たち、より重度の方が自立した場合などは、なるだけ運営委員会に加えて下さい。
(2) 代表及び運営実施責任者のいずれかが原則として長時間要介助の障害者であること。
 代表者及び運営実施責任者(事務局長)は、なるだけ、介護ニーズの高い方がなり、介護ニーズの低い方は例えば事務局次長としてバックアップする等の人事を可能な限り検討して下さい。また、団体設立後数年経ち、より重度の方が自立した場合などは、可能な限り役員に登用して役職としてエンパワメントしていってください。
(3) 24時間介助保障はもとより、地域にいる障害者のうち、最も重度の人のニーズに見あう介助制度を作ることを目的とする組織である。
 例えば、24時間の人工呼吸器を使って一人暮らししている方、24時間介助を要する知的障害者の単身者、重度の精神障害者の方、重複障害者、最重度の難病の方、盲ろう者など、最も重度の方に対応していくことで、それ以外の全ての障害者にも対応できる組織になります。
(4) 当事者主体の24時間の介助サービス、セルフマネジドケアを支援し、行政交渉する組織である、もしくはそれを目指す団体である。
 24時間の介助サービスを行うには、市町村のホームヘルプサービスの利用可能時間数上限を交渉して毎日24時間にする必要があります。交渉を行うには一人暮らしで24時間つきっきりの介助を要する障害者がいる事が条件となります。このプロジェクトではホームヘルプ指定事業の収益を使い、24時間要介助障害者の一人暮らしを支援、実現し、市町村と交渉することを義務づけています。ただし、その力量のない団体には時間的猶予が認められています。この猶予の期間は相談の上、全国事務局が個別に判断します。
(5) 自立生活運動及びエンパワメントの理念を持ち、ILプログラム、ピアカウンセリングを今後実施すること。
 介助サービスは利用者自身が力をつけていくというエンパワメントが基本です。具体的には介助サービス利用者に常に個別ILプログラム+個別ピアカウンセリングを行います。
(6) 身体障害に限らず、今後他の障害者にもサービスを提供すること。

 



全国ホームヘルパー広域自薦登録協会のご案内

(介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会から名称変更しました)略称=広域協会
フリーダイヤル  0120−66−0009
フリーダイヤル 

自分の介助者を登録ヘルパーにでき自分の介助専用に使えます
対象地域:47都道府県全域

介助者の登録先の事業所のみつからない方は御相談下さい。いろいろな問題が解決します。

 全身性障害者介護人派遣事業や自薦登録ヘルパーと同じような登録のみのシステムを支援費ヘルパー利用者と介護保険ヘルパー利用者むけに提供しています。自分で確保した介助者を自分専用に制度上のヘルパー(自薦の登録ヘルパー)として利用できます。介助者の人選、介助時間帯も自分で決めることができます。全国のホームヘルプ指定事業者を運営する障害者団体と提携し、全国でヘルパーの登録ができるシステムを整備しました。介助者時給は今までの制度より介助者の給与が落ちない個別相談システムです。

利用の方法
  広域協会 東京本部にFAXか郵送で介助者・利用者の登録をすれば、翌日から支援費や介護保険の自薦介助サービスが利用可能です。東京本部から各県の指定事業者に業務委託を行い支援費の手続きを取ります。各地の団体の決まりや給与体系とは関係なしに、広域協会専門の条件でまとめて委託する形になりますので、すべての契約条件は広域協会本部と利用者の間で利用者が困らないように話し合って決めます。ですから、問い合わせ・申し込みは東京本部0120−66−0009におかけください。
 介助者への給与は介護型で時給1500円、家事型1000円、日常生活支援で時給1300〜1420円が基本ですが今までの制度の時給がもっと高い場合には今までの時給になるようにします。また、夜間の利用の方は時給アップの相談にのります。介助者は1〜3級ヘルパー、介護福祉士、看護士、日常生活支援研修修了者などのいずれかの方である必要があります。ただし、支援費制度のほうは、14年3月まで自薦ヘルパーや全身性障害者介護人派遣事業の登録介護人として働いている場合、県知事から証明が出て永久にヘルパーとして働けます。2003年4月以降新規に介護に入る場合も、日常生活支援や移動介護であれば、20時間研修で入れます。

詳しくはホームページもごらんください http://www.kaigoseido.net/2.htm

東京地区の身体介護時給が1900円にアップ

(身体介護を伴う移動介護も同単価。詳細はお問い合わせください)

自薦介助者にヘルパー研修を実質無料で受けていただけます

 広域協会では、障害当事者主体の理念の3級ヘルパー通信研修も行なっております。通信部分は自宅で受講でき、通学部分は東京なで3日間で受講可能です。3級受講で身体介護に入ることができます。
 日常生活支援研修は、東京会場では、緊急時には希望に合わせて365日毎日開催可能です。2日間で受講できます。東京都と隣接県の利用者は1日のみの受講でかまいません(残りは利用障害者自身の自宅で研修可能のため)。日常生活支援研修受講者は全身性移動介護にも入れます。3級や日常生活支援の研修受講後、一定時間(規定による時間数)介護に入った後、参加費・交通費・宿泊費を全額助成します。

このような仕組みを作り運営しています
仕組み図

お問合せは TEL 0120−66−0009(通話料無料)へ。受付10時〜22時 
みなさんへお願い:この資料を多くの方にお知らせください。 介護保険ヘルパー広域自薦

登録保障協会 発起人(都道府県順、敬称略、2000年4月時点)

名前 (所属団体等)
花田貴博 (ベンチレーター使用者ネットワーク)
篠田 隆 (自立生活支援センター新潟)
三澤 了 (DPI日本会議)
中西正司  (DPIアジア評議委員/全国自立生活センター協議会)
八柳卓史  (全障連関東ブロック)
樋口恵子  (全国自立生活センター協議会)
佐々木信行 (ピープルファースト東京)
加藤真規子 (精神障害者ピアサポートセンターこらーる・たいとう)
横山晃久  (全国障害者介護保障協議会/HANDS世田谷)
益留俊樹  (NPO自立生活企画/NPO自立福祉会)
川元恭子  (全国障害者介護保障協議会/CIL小平)
名前 (所属団体等)
渡辺正直  (静岡市議)
山田昭義  (DPI日本会議/社会福祉法人AJU自立の家)
斎藤まこと (名古屋市議/共同連/社会福祉法わっぱの会)
尾上浩二  (障害者総合情報ネットワーク)
森本秀治  (共同連)
村田敬吾  (自立生活センターほくせつ24)
光岡芳晶  (特定非営利活動法人すてっぷ)
栗栖豊樹  (CILてごーす)
佐々和信  (香川県筋萎縮性患者を救う会)
藤田恵功  (土佐市在宅重度障害者の介護保障を考える会)
田上支朗  (NPO重度障害者介護保障協会)

全国ホームヘルパー広域自薦登録協会の理念

47都道府県で介助者の自薦登録が可能に 障害施策の自薦登録ヘルパーの全国ネットワークを作ろう

 2003年度から全国の障害者団体が共同して47都道府県のほぼ全域(離島などを除く)で介助者の自薦登録が可能になりました。
 自薦登録ヘルパーは、最重度障害者が自立生活する基本の「社会基盤」です。重度障害者等が自分で求人広告をしたり知人の口コミで、自分で介助者を確保すれば、自由な体制で介助体制を作れます。自立生活できる重度障害者が増えます。(特にCIL等のない空白市町村で)。
 小規模な障害者団体は構成する障害者の障害種別以外の介護サービスノウハウを持たないことが多いです。たとえば、脳性まひや頚損などの団体は、ALSなど難病のノウハウや視覚障害、知的障害のノウハウを持たないことがほとんどです。
 このような場合でも、まず過疎地などでも、だれもが自薦登録をできる環境を作っておけば、解決の道筋ができます。地域に自分の障害種別の自立支援や介護ノウハウを持つ障害者団体がない場合、自分(障害者)の周辺の人の協力だけで介護体制を作れば、各県に最低1団体ある自薦登録受け入れ団体に介助者を登録すれば、自立生活を作って行く事が可能です。一般の介護サービス事業者では対応できない最重度の障害者や特殊な介護ニーズのある障害者も、自分で介護体制を作り、自立生活が可能になります。
 このように様々な障害種別の人が自分で介護体制を組み立てていくことができることで、その中から、グループができ、障害者団体に発展する数も増えていきます。
 また、自立生活をしたり、自薦ヘルパーを利用する人が増えることで、ヘルパー時間数のアップの交渉も各地で行なわれ、全国47都道府県でヘルパー制度が改善していきます。
 支援費制度が導入されることにあわせ、47都道府県でCIL等自立生活系の障害当事者団体が全国47都道府県で居宅介護(ヘルパー)指定事業者になります。
 全国の障害者団体で共同すれば、全国47都道府県でくまなく自薦登録ヘルパーを利用できるようになります。これにより、全国で重度障害者の自立が進み、ヘルパー制度時間数アップの交渉が進むと考えられます。
47都道府県の全県で、県に最低1箇所、CILや障害者団体のヘルパー指定事業所が自薦登録の受け入れを行えば、全国47都道府県のどこにすんでいる障害者も、自薦ヘルパーを登録できるようになります。(支援費制度のヘルパー指定事業者は、交通2〜3時間圏内であれば県境や市町村境を越えて利用できます)。(できれば各県に2〜3ヶ所あれば、よりいい)。 全国で交渉によって介護制度が伸びている全ての地域は、まず、自薦登録ヘルパーができてから、それから24時間要介護の1人暮らしの障害者がヘルパー時間数アップの交渉をして制度をのばしています。(他薦ヘルパーでは時間数をのばすと、各自の障害や生活スタイルに合わず、いろんな規制で生活しにくくなるので、交渉して時間数をのばさない)
自薦ヘルパーを利用することで、自分で介助者を雇い、トラブルにも自分で対応して、自分で自分の生活に責任を取っていくという事を経験していくことで、ほかの障害者の自立の支援もできるようになり、新たなCIL設立につながりがります。(現在では、雇い方やトラブル対応、雇用の責任などは、「介助者との関係のILP」実施CILで勉強可能)
例えば、札幌のCILで自薦登録受け入れを行って、旭川の障害者が自分で介助者を確保し自薦登録を利用した場合。それが旭川の障害者の自立や、旭川でのヘルパー制度の時間数交渉や、数年後のCIL設立につながる可能性があります。これと同じことが全国で起こります。(すでに介護保険対象者の自薦登録の取組みでは、他市町村で自立開始や交渉開始やCIL設立につながった実例がいくつかあります) 自薦登録の受付けは各団体のほか、全国共通フリーダイヤルで広域協会でも受付けます。全国で広報を行い、多くの障害者に情報が伝わる様にします。
自薦登録による事業所に入る資金は、まず経費として各団体に支払い(各団体の自薦登録利用者が増えた場合には、常勤の介護福祉士等を専従事務員として雇える費用や事業費などを支払います)、残った資金がある場合は、全国で空白地域でのCIL立ち上げ支援、24時間介護制度の交渉を行うための24時間要介護障害者の自立支援&CIL立ち上げ、海外の途上国のCIL支援など、公益活動に全額使われます。全国の団体の中から理事や評議員を選出して方針決定を行っていきます。
 これにより、将来は3300市町村に全障害にサービス提供できる1000のCILをつくり、24時間介護保障の全国実現を行ない、国の制度を全国一律で24時間保障のパーソナルアシスタント制度に変えることを目標にしています。

全国ホームヘルパー広域自薦登録協会の利用者の声

★(関西) 24時間介護の必要な人工呼吸器利用者ですが一般事業所はどこも人工呼吸器利用者へヘルパー派遣をしてくれないので、広告で募集した介助者に全国広域協会の紹介でヘルパー研修を受講してもらい、全国広域協会を利用しています。求人紙での求人募集方法のアドバイスも受けました。介助者への介助方法を教えるのは家族が支援しています。

★(東日本の過疎の町) 1人暮らしで24時間介護が必要ですが、介護保障の交渉をするために、身体介護1日5時間を全国広域協会と契約して、残り19時間は全国広域協会から助成を受け、24時間の介助者をつけて町と交渉しています。

★(東北のA市) 市内に移動介護を実施する事業所が1か所もなく、自薦登録で移動介護を使いたいのですが市が「事業所が見つからないと移動介護の決定は出せない」と言っていました。知人で介護してもいいという人が見つかり、東京で移動介護の研修を受けてもらい全国広域協会に登録し、市から全国広域協会の提携事業所に連絡してもらい、移動介護の決定がおり、利用できるようになりました。

★(西日本のB村) 村に1つしかヘルパー事業所がなくサービスが悪いので、近所の知人にヘルパー研修を受けてもらい全国広域協会に登録し自薦ヘルパーになってもらいました。

★(北海道) 視覚障害ですが、今まで市で1箇所の事業所だけが視覚障害のガイドヘルパーを行っており、今も休日や夕方5時以降は利用できません。夜の視覚障害のサークルに行くとき困っていましたら、ほかの参加者が全国広域協会を使っており、介助者を紹介してくれたので自分も夜や休日に買い物にもつかえる用になりました。

★(東北のC市) 24時間呼吸器利用のALSで介護保険を使っています。吸引してくれる介助者を自費で雇っていましたが、介護保険の事業所は吸引をしてくれないので介護保険は家事援助をわずかしか使っていませんでした。自薦の介助者がヘルパー資格をとったので全国広域協会に登録して介護保険を使えるようになり、自己負担も1割負担だけになりました。さらに、今年の4月からは支援費制度が始まり、介護保険を目いっぱい使っているということで支援費のヘルパーも毎日5時間使えるようになり、これも全国広域協会に登録しています。求人広告を出して自薦介助者は今3人になり、あわせて毎日10時間の吸引のできる介護が自薦の介助者で埋まるようになりました。求人広告の費用は全国広域協会が負担してくれました。介助者の時給も「求人して介助者がきちんと確保できる時給にしましょう」ということで相談のうえ、この地域では高めの時給に設定してくれ、介助者は安定してきました。

 
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