★長崎県の離島で24時間介護保障に

★ヘルパー100万円以上利用は全国で900人
  厚生省全国調査結果出る

★ヘルパー時間数アップに向けて交渉を

10月号
2005.10.28
編集:障害者自立生活・介護制度相談センター
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2005年10月号    目次

   

4・・・・各地で24時間保障がぞくぞく実現
5・・・・長崎県の離島で24時間介護保障が実現
16・・・100万円以上のヘルパー利用者は全国に900人
17・・・社会保障審議会障害者部会(10月5日)の報告
19・・・入院時のヘルパー派遣(1日24時間)が認められる(東京都X区)
20・・・障害者自立支援法案に対する附帯決議
22・・・障害者自立支援法は政省令の攻防に
26・・・障害当事者によるホームヘルパー指定事業者を全国1000ヶ所に



各地で24時間保障がぞくぞく実現

 自立支援法の審議が続く中、将来の不安を訴える障害者が多いですが、地道に市町村と交渉を続けてきた最重度全身性障害者は制度を改善しています。

東海地方のA市で県内初の24時間保障実現

 東海地方のC県A市(県庁所在地以外)で24時間介護保障が実現しました。24時間の介護の必要な1人暮らしの全身性障害者が苦労して毎年交渉をつづけ、何年もかかってやっと実現しました。日常生活支援毎日20時間と生活保護の他人介護料大臣承認4時間の組み合わせになります。
 これで、東海4県中3県で24時間介護保障の自治体ができたことになります。

南九州のB市で県内初の24時間保障実現

 南九州のD県B市でも24時間介護保障が実現しました。24時間の介護の必要な1人暮らしの全身性障害者が交渉を行い、実現しました。1人暮らしを初めて1年以内に毎日24時間の日常生活支援が決定しました。詳しくは、来月号で紹介します。

長崎県の離島で24時間介護保障が実現

 長崎県の離島の自治体で、24時間の介護保障が実現しました。24時間の介護の必要な全身性障害者が、自立生活センターの長期間の情報支援を受け、交渉を自分で行いました。離島の実家からはなれ、本土の専門病院に入っていましたが、福岡県で1人暮らしをするために支援費は離島の自治体が出す形での決定となりました。
 以下、経過を書いていただきましたので、掲載します。

自立への過程

[会員ページに掲載]



100万円以上のヘルパー利用者は全国に900人

 第28回社会保障審議会障害者部会が10月5日に行われ、厚生労働省が実施した全国の全ての自治体調査(支援費の利用状況)の結果速報版が公開されました。  この資料の中で、16年10月分では、月に100万円以上のヘルパー利用者は人数比で0.9%(全国で900人)であるなどのデータが明らかになりました。

 また、ホームヘルプ・デイサービス・ショート・グループホーム・通所を含めた在宅サービス全体では、月100万円以上の利用者は1300人で、全体の0.5%でした。(在宅サービス全体利用者数は26万人、ホームヘルプサービス全体利用者数は10万人)。
 15年4月の支援費制度開始時の厚生労働省調査(100自治体程度の定点調査)では、100万円以上のヘルパー利用者は0.6%だったため、制度開始1年半で、0.3ポイントの増加となっています。(今回の調査は全市区町村調査のため、厳密には比較はできません)。

自立支援法の予算の0.8% (月100万円以上のヘルパー利用)

 なお、ヘルパーを月100万円以上使う障害者の予算に占める割合は、自立支援法の施設や在宅を含む全予算(約8000億円)の0.8%であり、非常にわずかです。(100万円以上の層を、1人平均120万円で計算)。
 また、24時間のヘルパーを利用している障害者の予算は自立支援法予算の全体の0.1%と予想されます。(15年4月調査でヘルパー利用者の0.06%だったため、100万円以上の層と同様に50%増えたと仮定して試算した場合)。

*議員などに説得するときに、最重度の人数は少ないんだ(だから財政的には問題はない)・・・・という資料に使ってください

 今回の厚生労働省の全市町村調査結果の全資料はホームページに掲載しています。



社会保障審議会障害者部会(10月5日)の報告

 第28回社会保障審議会障害者部会の、それ以外の注目すべき、当日聞き取りメモ(重要な部分の抽出)を掲載します。なお、議事聞き取りメモ全文と当日資料全文はホームページに掲載しています。

(松嶋企画課長)
・平成18年度概算要求における義務的経費のうち、自立支援給付(福祉サービス)予算4143億円においては、居宅サービス予算と施設サービス予算という大括りで予算要求している
→居宅サービス予算1131億円(+278億円、32.6%増)
→施設サービス予算3004億円(+118億円、4.1%増)
→残りの諸経費は、サービス利用計画作成費など
居宅予算と施設予算のそれぞれの内訳は省内的な算出根拠に過ぎない

(伊原企画官)
・障害程度区分判定試行事業の審査会委員の職種別構成比は、事業者関係者(20%)は医師(26%)に次ぐ2番目
→しかし、社会福祉士、精神保健福祉士、理学療法士を含めると、事業者関係者がトップになる
・障害程度区分判定試行事業の審査会委員312人のうち障害当事者は9人
・試行事業により、新規追加27項目について1800人分のデータが蓄積された
→障害程度区分でコンピュータ判定する追加項目は今回の27項目を前提に考える 試行調査における医師意見書や特記事項も分析し、市町村審査会における二次判定段階でのルールづくりで考えていく
・訓練等給付の支給決定の優先度判定に認定調査を用いる場合は106項目の中から特定の項目を抜き出してスコア化する、各事業でどの項目を採用するかは検討中

(横幕企画官)
・地域自立支援協議会は、障害当事者団体の参加も想定

(中村社会・援護局長)
・適切な障害程度区分、適切なケアマネジメント、適切な相談支援体制、が最重要課題 ・支援費制度の予算配分
→「在宅4:施設6」で施設偏重 cf)介護保険は「在宅5:施設5」
→「知的64:身体31:障害児3:精神1」でバランスの是正が不可欠



入院時のヘルパー派遣(1日24時間)が認められる(東京都X区)

 コミュニケーションに支障のない24時間介護の男性に、約半年に及ぶ交渉の結果、入院時のヘルパー派遣が認められました。
 一人暮らしをしている男性が、四月、体調を崩し、緊急入院することになりました。
 入院は彼の場合、専門病棟に入院することが望ましい状態なのですが、ベッドの空きがなく、彼はやむなく一般病棟で過ごすことになりました。体位変換その他にほぼ10分おきに介助者の手を要する彼が一般病棟の看護だけで過ごせるはずも無く、彼は事業所にヘルパー派遣の継続を依頼しました。それを受けた事業所は病院まで出向き、状況確認をし、彼との合意のもとにCILが行政交渉を始めました。その時々で変わる担当官の発言。病院にいっていたヘルパーに細かな状況説明をしてもらいましたし、「入院しているうちに実地見聞をしてくれ」と担当官に言いましたが、動かず。退院まで担当官が調査に行くことはありませんでした。退院後、彼を交えて、本格的な交渉に入りましたが、当地区の行政責任者らは支援費制度の建前だけをあげ連ねて要望に対して否定するばかりでした。彼はCILのアトバイスのもとに、オンブズマン制度を利用して行政に対して意見してもらうことにしました。オンブズマンは、本人とCILが強く指摘していたように、「一般病棟に入れられたために看護が手薄なのは病院側も懸念しており、介護者をつけることを病院側が認めていたこと」、「担当官が要請されたにもかかわらず入院中の実地調査を怠っていたこと」をあげて行政にたいして強い口調で意見書を提出しました。これを受け行政は方針を一転して、彼の入院時の支援費制度においてのヘルパー派遣を認めるという結論を出しました。
 彼の一連の交渉は当区において全身性障害者の入院時の生活の安定に大きく影響するものになったと思います。

東京都 ]区 NPO法人 レイ 原田 華代

(編注:今回の入院は数日間です。東京都では障害者団体との長年の交渉により、市区町村が認めれば、日常生活支援で入院時に介護を利用することが可能です。現状では約半分の市区で過去の介護人派遣事業の経過から1日8時間までの入院時の介護が認められています。また、筋ジスなど言語障害のないコミュニケーションの可能な障害者は入院介護を認められにくい現状があります。8時間を超える時間数が認められたのは都内で3箇所目です。くわしくは介護保障協議会まで。)



障害者自立支援法案に対する附帯決議

 10月13日、与野党全会一致で参議院で自立支援法に付帯決議がつきました。  今回の付帯決議には、障害者団体の意見が反映されました。
 要望が入った主な部分を抜粋します。(全文はホームページをご覧ください)

障害者自立支援法案に対する附帯決議(17年10月13日 参議院厚生労働委員会)

七、介護給付における障害程度区分について介護サービスの必要度が適切に反映されるよう、障害の特性を考慮した基準を設定するとともに、主治医の意見書を踏まえるなど審査の在り方についての適正な措置を講ずること。また、支給決定に係る基準や手続きについては、生活機能や支援の状況、本人の就労意欲等利用者の主体性を重視したものとなるよう必要に応じて適宜見直しを行い、関係団体 とも十分協議した上で策定すること。さらに、障害程度区分認定を行わないこととなる障害児については、障害児に対する福祉サービスが障害児の成長過程において生活機能を向上させる重要な意義を持つものであることにかんがみ、市町村 が適切なサービスを提供できるように体制を整備するとともに、障害程度の評価手法の開発を速やかに進め、勘案事項についても必要な措置を講ずること。

八、市町村審査会の委員については、障害者の実情に通じた者が選ばれるようにすること。特に、障害保健福祉の経験を広く有する者であって、地域生活に相当の実績を持ち、中立かつ公正な立場で審査が行える者であれば、障害者を委員に加えることが望ましいことを市町村に周知すること。また、市町村審査会の求めに応じ、サービス利用申請者が意見を述べることができることを市町村に周知す ること。

九、介護給付や訓練等給付の支給決定については、障害者の実情をよりよく反映したものとなるよう、市町村職員による面接調査の結果や福祉サービスの利用に関する意向を十分踏まえることを市町村に周知するとともに、決定に不服がある場合には都道府県知事に申立てを行い、自ら意見を述べる機会が与えられている ことを障害者及び障害児の保護者に十分周知すること。

十、基本指針の策定に当たっては、現行のサービス水準の低下を招くことなく、障害者が居住する地域において円滑にサービスを利用できるよう、サービス提供体制の整備を図ることを障害福祉計画に盛り込むこと、計画の策定の際に、障害当事者等の関係者の意見を聴く機会を設けることについて明記すること。また、移動支援事業、コミュニケーション支援事業、相談支援事業、地域活動支援センター事業などについては、障害者の社会参加と自立生活を維持、向上することを 目的として、障害福祉計画の中に地域の実情に応じてこれらサービスの計画期間における数値目標を記載することについて明記すること。さらに、これら障害福 祉計画に定めた事項が確実に実施できるよう予算を十分に確保すること。

十一、ALS、進行性筋ジストロフィー等の長時間サービスを必要とする重度障害者については、受け入れる事業者が少ない現状にもかんがみ、その居住する地域において必要なサービス提供が遅滞なく行われるよう、社会資源の基盤整備などの措置を早急に講ずること。また、現行のサービス水準の低下を招くことのないよう重度障害者等包括支援や重度訪問介護の対象者の範囲については、重度の障害のある者のサービスの利用実態やニーズ等を把握した上で設定することとし、そのサービス内容や国庫負担基準については、適切な水準となるよう措置すること。

(抜粋は以上)



10月1日付けの厚労省人事情報

障害福祉課長に 藤木 則夫氏(前介護保険課長)
企画課長に 松嶋  賢氏(前障害福祉課長)
社会参加推進企画官(障害保健福祉部企画課社会参加推進室長併任)に長田 信一氏 が異動しました。



障害者自立支援法は政省令の攻防に

 自立支援法は、4月スタートに向け、政省令が順次決まっていきます。予算のかかるものについては、財務省と合意ができてからの決定になります。政府予算の確定は12月28日前後ですので、そのあとに政省令が次々に1〜3月にかけ出ることになります。
 すでに、厚生労働省では、ほとんどの政省令の案を作り終わっています。今後は、与党の議員への働きかけで、少しでも多く改善していくことが重要になります。
 特に、自民党議員へは、厚生労働省が長時間ヘルパー利用者のことを大げさに説明に回っており、「1人で100万円以上使っているものがいる」と否定的に話す議員もいます。自民党議員へ重点的に「そんな重度の利用者はほんのわずかなので、全体予算の0.8%や0.1%だ」と説明していく必要があります。各都道府県の自民党議員には地元の選挙民の働きかけが有効です。皆様のご協力をお願いします。

議員への要望の内容の例など

 議員へ回って説明する内容ですが、現時点では、以下のような見本内容のうち、各団体の実情に沿ったものを考えて行ってください。  ここでは、法改正ではなく政省令で対応できる要望を書き出しましたので、与党への要望もこの内容で行えます。
(なお、自分たちの生活を最初に説明してください)

1 最重度の独居障害者等のヘルパー予算確保と国庫補助について

・2003年度厚労省定点調査資料(注1)では、1日24時間以上のヘルパー制度利用者はヘルパー制度利用者全体の0.06%です。
 また、2004年10月の厚生省全国調査では、月に100万円以上ヘルパーを利用している人数は全国でわずか900人で、ヘルパー利用者の0.9%です。これにかかる予算は自立支援法の施設や在宅予算をあわせた約8000億円に対し、0.8%とわずかです。(同様に24時間介護利用者は0.1%と試算できます。)

・現在、独居の24時間介護が必要な障害者に必要な時間数(場合によっては毎日20時間や24時間)を決定している市町村は数十箇所ですが、その市町村の障害ヘルパー事業費はそれほど大きくなく(注2)、その事業費を日本の総人口に換算しても1800億円(国900億円)ですみます。(17年度障害ヘルパー予算は約1066億円(国533億円))。障害施設予算1兆2000億円(国6000億円)、介護保険6兆円に比べても、それほど過大ではありません。
 早期に1800億円の予算を確保し、命にかかわる、1人暮らしの最重度障害者に、必要な時間が決定されることが必要です。
(注2)厚生労働省へ国庫補助請求した全国市町村の15年度事業費実績より算出

・家族の介護の得られない独居などの最重度障害者が、地域生活をできるよう、1人暮らしで最重度者のヘルパー制度の一律の上限を設けず、必要不可欠なヘルパー時間はつけるようにしてください。また、そのために、予算確保と、国庫補助を確実に行える方式を整備してください。

・最重度の人工呼吸器利用者などが想定されている、重度包括の単価は現状のヘルパー制度の日常生活支援の月744時間の合計単価より下がると、引き受ける事業所がなくなるので、対象者の範囲は限定し、きちんとした単価を設定してください。(現状の単価でも大幅に資金が不足していて、他の利用者の収入を最重度の人工呼吸器利用者に回してサポートしている実態がある)。

・審査会に市町村が意見を聞く前に、市町村は利用者の利用計画を作りますが、この利用計画を作る際に、最重度の独居の障害者は自分の介護の必要性や自分の生活状況の説明をするのに慣れていない。そこで、確実に説明ができるまで、何度でも説明する機会を保障してください(政省令や通知等で)。

・障害程度区分に、独居の場合は別区分をもうけ、特別障害者手当受給者(全介助の全身性障害者など)の独居者は、国庫補助基準を月800時間分の「国庫補助上限(市町村が必要性を認めて重度訪問介護を実施した場合、この時間以下なら国庫補助がつく数字)」としてください。

2 外出介護について

(1)居宅支援事業(市町村事業)のガイドヘルパー制度について
・重度訪問介護や行動援護以外に区分される障害者の場合でも、重度で、なれた介護者でないと、外出が困難な全身性障害者や知的障害者については、現状のヘルパー指定事業者がガイドヘルパー制度を行い、利用者が自由に選択できるようにしてください。 (注:全身性障害者でも、重度訪問介護の利用者はごく一部)

(2)重度訪問介護について
・重度全身性障害者の1〜2時間の外出介護は、身体介護と同単価を適用してください。(理由:重度訪問介護(現:日常生活支援)は、介護保険の生活援助(家事援助)よりも単価が低いため、1〜2時間の重度全身性障害者の外出を引き受けてくれる事業所はありません。現日常生活支援は8時間などの長時間連続利用を想定した制度だからです。通常のヘルパー利用者よりも重度な利用者向けの制度ですので、短時間利用の場合、単価は身体介護と同じにすべきです。)

自己負担問題の要望を行わないように注意を

 現在、議員などに出されている99%以上の要望内容が自己負担の問題の要望であると考えられます。あるテレビ局のスタッフは9月になって関西の1人暮らしの全身性障害者の自宅に取材を行い「初めて自己負担以外に問題があることを知りました。」と話しました。今までの取材先では自己負担の問題を話す障害者ばかりだったようです。
 このような状況のため、議員の注目点も、厚生労省の妥協案も自己負担問題ばかりです。「この問題さえ配慮すれば、自立支援法の問題が解決される」という誤解があり、弊害が出てきています。
 介護サービス利用者のほとんどは家族と暮らしており、それらの障害者にとっては自己負担の問題も大きなことだとは理解します。が、1人暮らしや障害者のみの世帯、家族が介護できない状態の最重度障害者の場合、1番の問題は、命に関わるヘルパー制度の長時間利用の問題です。これらの最重度の独居者などは、自己負担の問題の要望はあえて行わないようにし、「独居・最重度の長時間の介護制度」の要望に集中してください。
 どんな障害者もやがて家族の介護を得られなくなるときが来る可能性があります。いま、その問題をきちんと要望して伝えられるのは、現在そのような厳しい状況にいる障害者だけです。



過疎地域で1人暮らししたい最重度の全身性障害者募集

 施設や家族のもとから出て、自立生活を始めませんか?

  多くの市町村では、1人暮らしの長時間要介護の全身性障害者がいないため、ヘルパー制度も伸びていません。24時間介護が必要でも1日4時間程度しかヘルパー制度が出ない市町村は全国の市町村の8割程度にものぼります。これを解決するためにバックアッププロジェクトを行います。1人暮らしの重度の全身性障害者が住んできちんと交渉している都道府県では1日16時間や24時間介護の必要な障害者が1人暮らしをしています。このような障害者がいる地域では交渉によりヘルパー制度が伸び、1日16時間や24時間の制度ができているところがあります。そのような市町村では、「ヘルパー制度の上限」という考え方が行政内でなくなり、「その障害者が自立して地域で生活するためにどのようなサービスが必要か考えて支給決定する」という考え方に変わっていきますので、1人暮らしの障害者だけではなくそれ以外の障害者もヘルパー制度を必要な水準まで受けやすくなっていきます。
 当会では、47都道府県のどこに住んでいても、同じように必要な人に必要なサービスが受けられるように制度改善の交渉の方法の支援や、「最初の1人」の自立支援を技術的、財政的に(介護料)サポートしています。
 現在、長時間のヘルパー制度のない(主に過疎地の)市町村にお住まいで1人暮らしをしたい全身性障害者を募集します。1日16〜24時間の介護が必要な方を想定していますが、それ以外の方もお問い合わせください。
 自立のあと、一定期間の介助者の費用のサポートをいたします。
 制度交渉してヘルパー制度を延ばすバックアップをします。
 アパートを借りる方法なども研修でサポートいたします(毎日介助がつく場合はきちんと方法を学べば簡単に借りることが可能)。住宅改造制度もあり、生活できるように改造も可能です。
 研修参加の交通費や介助費用は助成いたします。
 自立生活をするための技能プログラムを受講していただきます。
 なお、複数募集がある場合は、当会ほかが進めている、公益的な障害福祉活動に参加していただける方を優先いたします。

お問い合わせは 自薦ヘルパー推進協会 0120−66−0009 10:00〜23:00



障害当事者によるホームヘルパー指定事業者を全国1000ヶ所に

長時間要介護障害者などが運営する介助サービスのシステムと 24時間介護保障制度を全国に作ろう

 2003年からは障害ヘルパーも介護保険と同様、事業者市場が自由化されました。さまざまな事業者がホームヘルプなどのサービスを提供し、障害者は自由に事業者を選択できるようになりました。
 ホームヘルプサービスを行いたい事業者は、一定の基準を満たせば、都道府県が1〜2ヶ月弱で指定するようになりました。指定を受ければ、市町村境や県境を超えてサービス提供ができるようになりました。
 長時間介助の必要な障害者や高度な介護が必要な障害者の団体は、従来から、行政などの派遣するヘルパーは介助が満足にできなかったため、自分たちで介助者を雇い、団体を作り重度全身性障害者にも十分対応できる介助サービスを行ってきました。また、行政交渉を行い四国や東京を中心に、24時間の介助制度を作り上げてきました。
 これらの自立生活センター等の団体は実績がありながらなかなか障害ヘルパー委託を受けられませんでした。2000年4月からの介護保険施行で、老人向けのヘルパー等事業者が自由化され、それに影響されて障害ヘルパーも重度全身性障害者の運営する自立生活センター等に委託されるようになりました。(それでも3年以上の話し合いが行われた上での事でした)。これにより、各センターは予算規模1億円を超える団体も増えてきました。
 2003年にはこのような心配はなくなりました。一定の基準を満たせば、市町村の意向に関係なく必ず指定が受けられ、ヘルパー事業者になれます。

2010年ごろの目標

 介護保険や障害の指定事業者になってヘルパー派遣を行うと、十分な運営費が保障され、団体職員の人件費や運営費に十分な保障ができます。この仕組みを使って更なるサービス水準アップや制度を改善していく運動に使い、社会を変えていこうという計画です。まず取り組むことは、2010年までに全国に1000事業者を作り、24時間要介護の障害者の自立支援を行い、行政交渉し、24時間介護保障を3300市町村作り出すことです。
 その次は、知的・精神・身体(視覚・聴覚・盲ろう・肢体・内部)・難病および重複の全障害種別の参加を得て、全ての障害種別にサービス提供(当事者が主体的に)していくシステムを計画しています。
 また、3300市町村の多くで24時間に近い介護保障ができた際には、全国で予算が確保されますので、国に対してパーソナルアシスタント制度(労働時間や通学や運転・入院など使途の制限をされない24時間介護保障で全国一律制度)を作っていきます。

注:東京などの一部団体では24時間介助保障を交渉して作り、24時間の専従介助者による介助サービスを行い、人工呼吸器利用の24時間要介助の全身性障害者などを施設などから一人暮し支援できています。一人暮しの知的障害者や精神障害者への介助サービスも行なっています。もちろん短時間の介助サポートもできます。いずれも個別ILプログラムや様々な支援を(自立生活をしている長時間要介助の)障害者役員が管理し健常者のスタッフなどを部下として雇って(障害者と健常者で)運営しています。これら団体は市から障害ヘルパーを委託されており、介護保険指定事業者にもなっており、収入は(今までの障害者団体に比べると)相当大きなものになります。
 通常、このような水準の団体になるために、どれくらいの研修期間や運営期間が必要かといいますと、まず、近隣の市の障害者が研修を受ける場合には、週1回(マネージャー&コーディネーター会議の日に)通って1年間、そのほかに近隣市の自立生活プログラムやピアカウンセリング、行政交渉には必ず全部出席していきます。2年目から団体を立ち上げ、まず1人目の自立支援(施設や親元からの一人暮しの支援)を団体として行います。この際などにも事細かに研修先の団体にアドバイスを仰ぎながら進めます。こうして2人目、3人目と進み、ILP、ピアカンなども講座型から個別までこなし、介護制度交渉も行ない、専従介助者を確保していって介助サービス体制を強固にしていきます。この間も外部の講座などには出来るだけ参加します。これで最短の団体(実績)で4年ほどで上記のような総合的なサービスが行なえるようになります。なお介護保険の事業者指定は実績が全くなくても有資格ヘルパーが3人いれば取れるため、半年ほどで取ることが出来ます。障害ヘルパーも2003年からは同じ様になります。今は障害ヘルパーは市に委託の交渉が必要になりますが介護保険事業者になっていたらすぐに委託が受けられる市も増えてきました。
 上記の(近隣市の障害者が研修を受けて団体を立ち上げていく)モデルをもとに、必要な研修時間を計算すると、週10時間程度で、年500時間(初年度のみ)となります。これと全く同じ事を行なうには年400〜500時間に相当する研修が必要です。全国47都道府県の事業者になりたい団体・個人がこれを全部合宿研修で行うわけにはいきませんから、なるべく通信研修+電話相談でカバーして、合宿研修は少なめでやってみようと検討しています。そのほか、近隣県で受講できる基礎ILP・ピアカンなどは極力近隣地域で受けることで体力や時間、費用が節約できますので極力参加するようにお願いします。

通信研修参加希望者を募集中(受講料無料です)

 障害当事者が主体的に事業を行うための研修システムとして、通信研修と宿泊研修を組み合わせた研修を準備しています。推進協会の理念にそった当事者団体を作るという方は受講料無料です。内容は、団体設立方法、24時間介助サービスと個別自立プログラム、介護制度交渉、施設等からの自立支援、団体資金計画・経理・人事、指定事業、運動理念などなど。現在、通信研修の参加者を募集しています。

くわしくはお問合せ下さいフリーダイヤル0037−80−4455(推進協会団体支援部10時〜22時)へ。

通信研修参加申込書(参加には簡単な審査があります)

団体名(            )

郵便番号・住所 名前 障害者/健常者の別&職名 Tel Fax メール
           
           
           
           
           
           

推進協会団体支援部 FAX 042-452-8029まで (次ページも参照してください)

各団体からの研修参加者の人数について

 通常、推進協会の主催する合宿研修には、障害者の役員・中心的職員で長時間要介助の方と、健常者の介護コーディネーターの両方の参加が希望です。団体ごとに2〜5人は参加してほしいと考えています。

参考資料:推進協会が通信研修を行う団体・個人の理念の条件です
(今すぐできなくても、力がついてきたら、必ずやるという理念を持っていただけるのでしたら対象になり得ます。研修を行い、出来るようになるまでバックアップします。)

推進協会支援団体基準について

(1) 運営委員会の委員の過半数が障害者であり、代表及び運営実施責任者が障害者であること。
 介助保障の当事者団体(介助を必要とする方自身で運営する団体)ですから、なるだけ介助ニーズの高い方を運営委員会にいれていくようにしてください。団体設立後数年たち、より重度の方が自立した場合などは、なるだけ運営委員会に加えて下さい。
(2) 代表及び運営実施責任者のいずれかが原則として長時間要介助の障害者であること。
 代表者及び運営実施責任者(事務局長)は、なるだけ、介護ニーズの高い方がなり、介護ニーズの低い方は例えば事務局次長としてバックアップする等の人事を可能な限り検討して下さい。また、団体設立後数年経ち、より重度の方が自立した場合などは、可能な限り役員に登用して役職としてエンパワメントしていってください。
(3) 24時間介助保障はもとより、地域にいる障害者のうち、最も重度の人のニーズに見あう介助制度を作ることを目的とする組織である。
 例えば、24時間の人工呼吸器を使って一人暮らししている方、24時間介助を要する知的障害者の単身者、重度の精神障害者の方、重複障害者、最重度の難病の方、盲ろう者など、最も重度の方に対応していくことで、それ以外の全ての障害者にも対応できる組織になります。
(4) 当事者主体の24時間の介助サービス、セルフマネジドケアを支援し、行政交渉する組織である、もしくはそれを目指す団体である。
 24時間の介助サービスを行うには、市町村のホームヘルプサービスの利用可能時間数上限を交渉して毎日24時間にする必要があります。交渉を行うには一人暮らしで24時間つきっきりの介助を要する障害者がいる事が条件となります。このプロジェクトではホームヘルプ指定事業の収益を使い、24時間要介助障害者の一人暮らしを支援、実現し、市町村と交渉することを義務づけています。ただし、その力量のない団体には時間的猶予が認められています。この猶予の期間は相談の上、全国事務局が個別に判断します。
(5) 自立生活運動及びエンパワメントの理念を持ち、ILプログラム、ピアカウンセリングを今後実施すること。
 介助サービスは利用者自身が力をつけていくというエンパワメントが基本です。具体的には介助サービス利用者に常に個別ILプログラム+個別ピアカウンセリングを行います。
(6) 身体障害に限らず、今後他の障害者にもサービスを提供すること。

 



全国ホームヘルパー広域自薦登録協会のご案内

(介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会から名称変更しました)略称=広域協会
フリーダイヤル  0120−66−0009
フリーダイヤル 

自分の介助者を登録ヘルパーにでき自分の介助専用に使えます
対象地域:47都道府県全域

介助者の登録先の事業所のみつからない方は御相談下さい。いろいろな問題が解決します。

 全身性障害者介護人派遣事業や自薦登録ヘルパーと同じような登録のみのシステムを支援費ヘルパー利用者と介護保険ヘルパー利用者むけに提供しています。自分で確保した介助者を自分専用に制度上のヘルパー(自薦の登録ヘルパー)として利用できます。介助者の人選、介助時間帯も自分で決めることができます。全国のホームヘルプ指定事業者を運営する障害者団体と提携し、全国でヘルパーの登録ができるシステムを整備しました。介助者時給は今までの制度より介助者の給与が落ちない個別相談システムです。

利用の方法
  広域協会 東京本部にFAXか郵送で介助者・利用者の登録をすれば、翌日から支援費や介護保険の自薦介助サービスが利用可能です。東京本部から各県の指定事業者に業務委託を行い支援費の手続きを取ります。各地の団体の決まりや給与体系とは関係なしに、広域協会専門の条件でまとめて委託する形になりますので、すべての契約条件は広域協会本部と利用者の間で利用者が困らないように話し合って決めます。ですから、問い合わせ・申し込みは東京本部0120−66−0009におかけください。
 介助者への給与は介護型で時給1500円、家事型1000円、日常生活支援で時給1300〜1420円が基本ですが今までの制度の時給がもっと高い場合には今までの時給になるようにします。また、夜間の利用の方は時給アップの相談にのります。介助者は1〜3級ヘルパー、介護福祉士、看護士、日常生活支援研修修了者などのいずれかの方である必要があります。ただし、支援費制度のほうは、14年3月まで自薦ヘルパーや全身性障害者介護人派遣事業の登録介護人として働いている場合、県知事から証明が出て永久にヘルパーとして働けます。2003年4月以降新規に介護に入る場合も、日常生活支援や移動介護であれば、20時間研修で入れます。

詳しくはホームページもごらんください http://www.kaigoseido.net/2.htm

東京地区の身体介護時給が1900円にアップ

(身体介護を伴う移動介護も同単価。詳細はお問い合わせください)

自薦介助者にヘルパー研修を実質無料で受けていただけます

 広域協会では、障害当事者主体の理念の3級ヘルパー通信研修も行なっております。通信部分は自宅で受講でき、通学部分は東京なで3日間で受講可能です。3級受講で身体介護に入ることができます。
 日常生活支援研修は、東京会場では、緊急時には希望に合わせて365日毎日開催可能です。2日間で受講できます。東京都と隣接県の利用者は1日のみの受講でかまいません(残りは利用障害者自身の自宅で研修可能のため)。日常生活支援研修受講者は全身性移動介護にも入れます。3級や日常生活支援の研修受講後、一定時間(規定による時間数)介護に入った後、参加費・交通費・宿泊費を全額助成します。

このような仕組みを作り運営しています
仕組み図

お問合せは TEL 0120−66−0009(通話料無料)へ。受付10時〜22時 
みなさんへお願い:この資料を多くの方にお知らせください。 介護保険ヘルパー広域自薦

登録保障協会 発起人(都道府県順、敬称略、2000年4月時点)

名前 (所属団体等)
花田貴博 (ベンチレーター使用者ネットワーク)
篠田 隆 (自立生活支援センター新潟)
三澤 了 (DPI日本会議)
中西正司  (DPIアジア評議委員/全国自立生活センター協議会)
八柳卓史  (全障連関東ブロック)
樋口恵子  (全国自立生活センター協議会)
佐々木信行 (ピープルファースト東京)
加藤真規子 (精神障害者ピアサポートセンターこらーる・たいとう)
横山晃久  (全国障害者介護保障協議会/HANDS世田谷)
益留俊樹  (NPO自立生活企画/NPO自立福祉会)
川元恭子  (全国障害者介護保障協議会/CIL小平)
名前 (所属団体等)
渡辺正直  (静岡市議)
山田昭義  (DPI日本会議/社会福祉法人AJU自立の家)
斎藤まこと (名古屋市議/共同連/社会福祉法わっぱの会)
尾上浩二  (障害者総合情報ネットワーク)
森本秀治  (共同連)
村田敬吾  (自立生活センターほくせつ24)
光岡芳晶  (特定非営利活動法人すてっぷ)
栗栖豊樹  (CILてごーす)
佐々和信  (香川県筋萎縮性患者を救う会)
藤田恵功  (土佐市在宅重度障害者の介護保障を考える会)
田上支朗  (NPO重度障害者介護保障協会)

全国ホームヘルパー広域自薦登録協会の理念

47都道府県で介助者の自薦登録が可能に 障害施策の自薦登録ヘルパーの全国ネットワークを作ろう

 2003年度から全国の障害者団体が共同して47都道府県のほぼ全域(離島などを除く)で介助者の自薦登録が可能になりました。
 自薦登録ヘルパーは、最重度障害者が自立生活する基本の「社会基盤」です。重度障害者等が自分で求人広告をしたり知人の口コミで、自分で介助者を確保すれば、自由な体制で介助体制を作れます。自立生活できる重度障害者が増えます。(特にCIL等のない空白市町村で)。
 小規模な障害者団体は構成する障害者の障害種別以外の介護サービスノウハウを持たないことが多いです。たとえば、脳性まひや頚損などの団体は、ALSなど難病のノウハウや視覚障害、知的障害のノウハウを持たないことがほとんどです。
 このような場合でも、まず過疎地などでも、だれもが自薦登録をできる環境を作っておけば、解決の道筋ができます。地域に自分の障害種別の自立支援や介護ノウハウを持つ障害者団体がない場合、自分(障害者)の周辺の人の協力だけで介護体制を作れば、各県に最低1団体ある自薦登録受け入れ団体に介助者を登録すれば、自立生活を作って行く事が可能です。一般の介護サービス事業者では対応できない最重度の障害者や特殊な介護ニーズのある障害者も、自分で介護体制を作り、自立生活が可能になります。
 このように様々な障害種別の人が自分で介護体制を組み立てていくことができることで、その中から、グループができ、障害者団体に発展する数も増えていきます。
 また、自立生活をしたり、自薦ヘルパーを利用する人が増えることで、ヘルパー時間数のアップの交渉も各地で行なわれ、全国47都道府県でヘルパー制度が改善していきます。
 支援費制度が導入されることにあわせ、47都道府県でCIL等自立生活系の障害当事者団体が全国47都道府県で居宅介護(ヘルパー)指定事業者になります。
 全国の障害者団体で共同すれば、全国47都道府県でくまなく自薦登録ヘルパーを利用できるようになります。これにより、全国で重度障害者の自立が進み、ヘルパー制度時間数アップの交渉が進むと考えられます。
47都道府県の全県で、県に最低1箇所、CILや障害者団体のヘルパー指定事業所が自薦登録の受け入れを行えば、全国47都道府県のどこにすんでいる障害者も、自薦ヘルパーを登録できるようになります。(支援費制度のヘルパー指定事業者は、交通2〜3時間圏内であれば県境や市町村境を越えて利用できます)。(できれば各県に2〜3ヶ所あれば、よりいい)。 全国で交渉によって介護制度が伸びている全ての地域は、まず、自薦登録ヘルパーができてから、それから24時間要介護の1人暮らしの障害者がヘルパー時間数アップの交渉をして制度をのばしています。(他薦ヘルパーでは時間数をのばすと、各自の障害や生活スタイルに合わず、いろんな規制で生活しにくくなるので、交渉して時間数をのばさない)
自薦ヘルパーを利用することで、自分で介助者を雇い、トラブルにも自分で対応して、自分で自分の生活に責任を取っていくという事を経験していくことで、ほかの障害者の自立の支援もできるようになり、新たなCIL設立につながりがります。(現在では、雇い方やトラブル対応、雇用の責任などは、「介助者との関係のILP」実施CILで勉強可能)
例えば、札幌のCILで自薦登録受け入れを行って、旭川の障害者が自分で介助者を確保し自薦登録を利用した場合。それが旭川の障害者の自立や、旭川でのヘルパー制度の時間数交渉や、数年後のCIL設立につながる可能性があります。これと同じことが全国で起こります。(すでに介護保険対象者の自薦登録の取組みでは、他市町村で自立開始や交渉開始やCIL設立につながった実例がいくつかあります) 自薦登録の受付けは各団体のほか、全国共通フリーダイヤルで広域協会でも受付けます。全国で広報を行い、多くの障害者に情報が伝わる様にします。
自薦登録による事業所に入る資金は、まず経費として各団体に支払い(各団体の自薦登録利用者が増えた場合には、常勤の介護福祉士等を専従事務員として雇える費用や事業費などを支払います)、残った資金がある場合は、全国で空白地域でのCIL立ち上げ支援、24時間介護制度の交渉を行うための24時間要介護障害者の自立支援&CIL立ち上げ、海外の途上国のCIL支援など、公益活動に全額使われます。全国の団体の中から理事や評議員を選出して方針決定を行っていきます。
 これにより、将来は3300市町村に全障害にサービス提供できる1000のCILをつくり、24時間介護保障の全国実現を行ない、国の制度を全国一律で24時間保障のパーソナルアシスタント制度に変えることを目標にしています。

全国ホームヘルパー広域自薦登録協会の利用者の声

★(東日本のA市) 市内に移動介護を実施する事業所が1か所もなく、自薦登録で移動介護を使いたいのですが市が「事業所が見つからないと移動介護の決定は出せない」と言っていました。知人で介護してもいいという人が見つかり、東京で移動介護の研修を受けてもらい広域協会に登録し、市から広域協会の提携事業所に連絡してもらい、移動介護の決定がおり、利用できるようになりました。

★(西日本のB村) 村に1つしかヘルパー事業所がなくサービスが悪いので、近所の知人にヘルパー研修を受けてもらい広域協会に登録し自薦ヘルパーになってもらいました。

★(東京都) 3月までは全身性障害者介護人派遣事業を使って自薦の介助者を使っていたのですが、4月1日にB市からC市に転居した関係で、新しい区で受給者証がなかなか発行されず、5月はじめに4月1日付の受給者証が送られてきました。区から広域協会を紹介され、電話したところ、緊急事態ですからということで、特別に4月1日にさかのぼって自薦介護者の介護を支援費の対象にしてくれるということで4月の介助者給与が出ることになり助かりました。

★(北海道) 視覚障害ですが、今まで市で1箇所の事業所だけが視覚障害のガイドヘルパーを行っており、今も休日や夕方5時以降は利用できません。夜の視覚障害のサークルに行くとき困っていましたら、ほかの参加者が広域協会を使っており、介助者を紹介してくれたので自分も夜や休日に買い物にもつかえるようになりました。

★(東北のC市) 24時間呼吸器利用のALSで介護保険を使っています。吸引してくれる介助者を自費で雇っていましたが、介護保険の事業所は吸引をしてくれないので介護保険は家事援助をわずかしか使っていませんでした。自薦の介助者がヘルパー資格をとったので広域協会に登録して介護保険を使えるようになり、自己負担も1割負担だけになりました。さらに、今年の4月からは支援費制度が始まり、介護保険を目いっぱい使っているということで支援費のヘルパーも毎日5時間使えるようになり、これも広域協会に登録しています。求人広告を出して自薦介助者は今3人になり、あわせて毎日10時間の吸引のできる介護が自薦の介助者で埋まるようになりました。求人広告の費用は広域協会が負担してくれました。介助者の時給も「求人して介助者がきちんと確保できる時給にしましょう」ということで相談のうえ、この地域では高めの時給に設定してくれ、介助者は週3日勤務で月20万ほどの収入ができ、安定してきました。

 
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