★中核市のA市で24時間介護保障に

★日常生活支援の30分・60分単価は交渉で撤回

★厚労省の2004年度予算の概算要求が出る

9月号
2004.9.27
編集:障害者自立生活・介護制度相談センター
情報提供・協力:全国障害者介護保障協議会
〒180−0022 東京都武蔵野市境2−2−18−302
発送係(定期購読申込み・入会申込み、商品注文)  (月〜金 9時〜17時)
  TEL・FAX 0120−870−222 (フリーダイヤル
  TEL・FAX 0037−80−4445  
制度係(交渉の情報交換、制度相談)(365日 11時〜23時(土日は緊急相談のみ))        
  TEL 0037−80−4445 (全国からかけられます)
  TEL 0422−51−1566  
電子メール: 
郵便
振込
口座名:障害者自立生活・介護制度相談センター  口座番号00120-4-28675
 

2004年9月号    目次

   

4・・・・中核市のA市で24時間介護保障に
8・・・・厚労省の2004年度予算の概算要求が出る
10・・・日常生活支援の30分・60分単価は交渉で撤回
12・・・支援費にも「乗降介護」が新設
14・・・乗降介護の関係通知
18・・・そのほか、介護保険の乗降介護で問題のある点
19・・・介護保険と支援費の統合は振り出し状態に
21・・・65歳未満の障害者給付、税金併用を検討・厚労省
22・・・障害者支援費、今年度250億円不足・厚労省
23・・・地方6団体 障害ヘルパーなどを一般財源化要望から外す
24・・・介護保険ヘルパー制度 身体介護・生活援助を廃止し再編
25・・・障害者施策、抜本改正へ 厚労相方針、地域での生活支援
26・・・障害当事者によるホームヘルパー指定事業者を全国1000ヶ所に
30・・・施設や親元から自立してCILを作りたい障害者の人材募集
31・・・全国ホームヘルパー広域自薦登録協会のご案内



中核市のA市で24時間介護保障に

会員専用ページに掲載です。



厚労省の2004年度予算の概算要求がでました

自薦ヘルパー推進協会本部事務局

 8月27日に16年度概算要求が出ました。

●支援費関係予算

 
  (16年概算要求) (16年度) (17年概算要求)
  359,791百万円 →347,306百万 →385,426百万
居宅生活支援 60,188百万円 →60,188百万 → 87,141百万
施設訓練等支援 299,603百万円 →287,118百万 →298,285百万

居宅支援費は26,953百万円、44.8%増 施設訓練等支援費は11,167百万円、3.9%増となっております。

●居宅生活支援費をみると

 
○居宅介護(ホームヘルプ)
(16年概算要求) (16年度) (17年概算要求)
34,174百万円 →34,154百万円 →46,873百万円
<12,719百万円増、37.2%増>
○ショートステイ
(16年概算要求) (16年度) (17年概算要求)
5,049百万円 →4,474百万 →8154百万
<3,680百万円増 82.3%増>
○デイサービス
(16年概算要求) (16年度) (17年概算要求)
14,836百万円 →12948百万 →19,181百万
<6,233百万円増 48.1%増>
○グループホーム
(16年概算要求) (16年度) (17年概算要求)
10,414百万円 →8,612百万円 →12,933百万
<4,321百万円増 50.2%増>

  上記のとおり、施設が3.9%増に対し、居宅が44.8%と居宅生活支援費は大幅な増額となっており、地域生活支援を全面に出した予算配分になっています。
(もっとも額では施設77%、居宅23%となっています)

  これはあくまで概算要求ですので、今後、各省の概算要求から財務省による査定で削られていきます。厚労省が政党や財務省をまわり、説得をしてくようです。15年度は概算要求から政府予算の段階でホームヘルプ予算が約85%に削りこまれた経緯もあります。
  概算要求の数字は最低ラインで、ここから削られないように厚労省に予算獲得への働きかけが必要です。

  今年度の支援費は1部報道で170億円不足、うちホームヘルプは140億円不足といわれています。上記の通り来年度、約130億の増額としても、まだ不足の状態が予想され、効率化の名の下に単価引き下げ、上限設定などで支給を抑える動きが続くことも予想されます。

  また、ホームヘルプの伸び率が37.2%に対し、
ショート、デイ、グル―プホームがそれぞれ82.3%、48.1%、50.2%となっており、 ホームヘルプから他のサービスへの活用を進めようとする動きも垣間見られます。

 他に支援費関係の新規事業として、
「サービスの支給決定等に関する検討会費」 7百万円
「支援費事業経営実態調査事業」 226百万円 が計上されています。

サービスの支給決定等に関する検討会は詳細は不明ですが、支給決定の際の障害程度区分の見直しなどを検討するとされています。

詳細はホームページに全文を掲載してありますのでご覧ください。



日常生活支援の30分・60分単価は交渉で撤回

10月からの支援費ヘルパー新単価が最終決定

   先月号でお伝えした日常生活支援に30分単価を新設するという厚生省案ですが、関係団体との共同の交渉で撤回になりました。
 10月からの変更点は以下の3点だけになります。   

  • 移動介護(身体介護を伴う・伴わないの両方)に30分未満単価を設定
  • 家事援助に30分未満単価を設定
  • 介護保険と同じ乗降介護の新設(身体介護での通院時むけ。介護タクシーなど)

  厚生労働省は8月17日に10月からの障害ヘルパーの単価案を都道府県等に送りました。これは、日常生活支援類型に30分単価と60分単価を新設、家事援助類型、移動介護類型に30分単価を新設する案でした。日常生活支援類型の短時間単価は非常に問題があります。当会ほか複数の障害者団体では日常生活支援類型は1回4時間以上の連続したサービスを原則にするよう要望してきました。これは、以下の理由があります。日常生活支援類型は最重度の全身性障害者の入浴や排泄など、重労働的な介護を行う内容でありながら、単価は身体介護類型の4割しかなく、家事援助類型に近い金額です。(介護保険では家事援助類型が単価アップしたため、日常生活支援よりも老人の家事の方が単価が高くなってしまいました)。このような低い単価が導入されたのは、2002年度までは、東京都と大阪市の全身性障害者介護人派遣事業(東京都では365日×8時間の介護制度)の利用者がそれぞれ1000人以上いたため、そのまま支援費の身体介護類型(1時間4000円以上)を導入すると両自治体が予算確保できなかったからです。いわば、東京・大阪対策といえます。このため、日常生活支援は、知的障害や児童にはなく、20歳以上の身体障害者にのみ設定されました。また、「1回連続8時間などの長時間の介護制度利用をしている全身性障害者の場合は、介護と介護の合間に、「随時いつでも介護できる体制で見守り待機している時間」が相当時間含まれるであろう」という考え方を採用して導入した特殊な安い単価の類型です。
  ところが、支援費制度開始時に、日常生活支援が1回1時間30分から利用できるようになったため、「もともと朝・昼・夕に60分の身体介護(4020円)で決定されていた利用者に対し、市町村が90分の日常生活支援(2410円)に勝手に変えてしまう」(その結果、低い単価で受ける事業者がなく、同性介護を行わない市の外郭団体1箇所しか選べなくなった)といった、市町村による制度悪用が発生しました。その後、予算不足のため「全身性障害者のヘルパー利用者すべてを原則、日常生活支援に変えてしまう」といった市や「月30時間の身体介護利用者も日常生活支援に変えてしまう」といった市町村の制度悪用も出ました。当会や複数の障害者団体は厚生労働省に対し、このような悪質な市町村を指導するよう昨年度までに再三申し入れしていますが、厚生労働省障害福祉課は、まったく対応しようとしませんでした。このような中で、30分の日常生活支援単価を設けることは、非常に問題があります。支援費制度開始時の日常生活支援を4時間以上にするよう求めた交渉のとき以降、今年夏に課長の交代や、実務担当の課長補佐も交代していたため、きちんとこのような問題が伝わっていませんでした。このような理由で撤回の要望を行いました。

(以下が訂正されて9月3日に配布された厚生労働省文書です)

拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

 障害保健福祉行政の推進につきましては、平素よりご尽力を賜り厚くお礼申し上げます。
 さて、平成16年10月から実施することとして平成16年8月17日にご連絡した居宅生活支援サービスの事業運営上の工夫について、更なる検討の結果、別添のとおり変更する事としたので、管内市区町村に周知いただくとともに、準備方よろしくお願い致します。(具体的な内容は別紙)
なお、運用(案)については、近々事務連絡することとしていますが、「乗降介助」 については、身体介護の支給決定を受けている者が病院・診療所に通院する際の乗車・降車の介助に限定して単価設定することとしておりますので、念のため申し添えます。

敬具



(別紙)

平成16年9月 日

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課

   都道府県
各 指定都市 障害福祉主管課長 殿
   中核市

居宅生活支援費サービス事業運営上の工夫について
(16年10月に実施するもの)

○ホームヘルプサービスの短時間の利用ニーズに対応して、30分未満単価を設定する。

【単価案】
 家事援助 30分未満   800円
 移動介護(身体介護を伴うもの) 30分未満 2,310円
 移動介護(身体介護を伴わないもの) 30分未満   800円
 日常生活支援 30分未満   870円
 30分以上1時間未満 1,660円

*日常生活支援については、30分未満等の新たな単価設定はしない。

○乗降介助の単価を設定する。  

【単価案】  
 1回 1,000円

 なお、新設の乗降介護については介護保険で昨年導入されたものに単価をあわせたもので、今回の文書で新たに「身体介護で病院に通院する場合に限定して適用」という注釈がついています。これについても、病院内でのヘルパーの付き添いの必要な最重度障害者への適用について、問題が起こらないように、他団体と共同で厚生省に要望を行いました。



支援費にも「乗降介護」が新設

 介護保険では介護タクシー対策として単価を引き下げるために、すでに「乗降介護」が始まっていましたが、支援費でもこれに合わせて「乗降介護」が導入されました。これはヘルパー1人が車を使って障害者1人と病院に行く場合でヘルパーが運転する場合に適用されます。「乗降介護」が適用された場合、その時間は身体介護は使えません。(バスやタクシーにヘルパーと障害者が乗っていく場合は今までどおり身体介護です。変更ありません。また、車に重度の障害者と、運転手1人、ヘルパー1人、の3人で乗っていく場合は、車の中で移動中に介護が実際に行われているならば、従来どおりヘルパーは身体介護が算定できます(運転手には制度は何も利用できない))。
  「乗降介護」を使用した場合は、1回につき身体介護で決定した時間数のうち30分を使用したことになります。また、「乗降介護」は、省令や通知上では、「通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合」と表現されます。
  このため、身体介護で通院している障害者が「乗降介護」の対象になります。移動介護は今回の改正では「乗降介護」への変更はありません。
  乗降介護で、1回の事業所に入る単価は1000円です。(身体介護30分は2310円ですから、半額になります)。病院に行く場合、「家の前で車に乗って、病院で降りて」これで「乗・降」ですから「乗降介護」1回(1000円)です。病院からの帰りも「乗降介護」1回を算定できます。片道だけの利用でもかまいません。
  問題なのは、「乗降介護」を使った場合は、病院の中でどれほど長時間待たされる場合でも、病院の中の介護時間に対して身体介護は利用できず、ヘルパーに介護してもらうことができません。(正確にはヘルパーがつくことはできるが、事業所には「乗降介護」1000円以外は、1円も入らないので、実際には病院内でヘルパーをつけてくれる事業所はほとんどない)。
  救済策として、乗降介助の前に、外出のための着替えやトイレなどの「乗降前介助」を20分以上行う場合や、食事介助や入浴介助などの外出と関係ない介助を30分以上行う場合は、病院への通院全体を従来どおり、身体介護で行うことができます。(介護保険の場合、この20分ルールは要介護4・5の重度限定ですが、障害の場合は重度・軽度の限定なく20分ルールが使えます)。
 このため、たとえば、多動の知的障害者などで、「乗降前介護」に10分かかる障害者の場合、「乗降介護」が適用されるので、病院の中で3時間待たされたとしても、ヘルパーが付き添うことに対して支援費は支払われません。これでは、受けてくれる事業所がありません。
 利用者側の対策としては、家族などが外出準備の着替えやトイレの介護を行わないようにして、ヘルパーにやってもらうことが必要です。外出準備に20分以上かかる場合は、全体が従来どおり、身体介護で算定されます。そのため、病院内で付き添いが必要な障害者も長時間でもヘルパーについてもらえます。
  なお、身体介護で行える場合でも、ヘルパーが運転している時間数は、従来どおり、支援費の身体介護などの対象時間ではありません。たとえば、全体が4時間の通院の介護で、ヘルパー運転時間が行き30分、帰り30分の場合、身体介護の算定対象になるのは3時間です。(病院の中で待ち時間に介護が不要な障害の場合、さらに待ち時間も身体介護の対象ではありません)。

  今回の「乗降介護」は社会参加外出の移動介護には適用しない方針です。しかし、今後、予算不足の中で移動介護にも波及することは予想されます。また、通院介護を移動介護で行っている自治体では、身体介護に切り替えが行われると考えられます。
  このほか、毎日16時間や24時間などの連続介護利用者の場合は、「乗降前介護」にあたるトイレ・着替え・荷物用意・戸締りなどに20分以上かかるのが通常ですので、「乗降介護」は通常の場合は適用されません。
(次ページからこの関連の通知を掲載します)

乗降介護のことも載っている主な通知を掲載します。乗降介護を使った単価引き下げは、将来、移動介護に適用されてくることが確実に予想されます。よく注意しておくことが必要です。
  なお、移動介護などの時間帯またぎの30分ルールが15分に変更になることも掲載されています。(たとえば、17:40〜18:39の1時間のサービスは、従来は夜間単価でしたが、今後は前半30分は日中単価になります)
 10月の改正に関する省令や通知は、ほかにもたくさん出ています。詳しくはホームページをご覧ください。

 

(案)

障発第     号
平成16年9月  日

   都道府県知事
各 指定都市市長殿
   中核市市長

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

「指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準
の制定に伴う留意事項について」の一部改正について

身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準について、この実施に伴う取扱いについては、平成15年3月24日障発第0324001号本職通知「指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う留意事項について」によるところであるが、今般、同通知の一部を下記のとおり改正し、平成16年10月1日から適用する。

1 Tの2の(2)及び(3)を次のとおり改める。

  (2)支援費基準単価の適用について
  居宅介護計画上のサービス提供時間と実際のサービス提供時間に大幅な乖離が継続する場合は、当然に居宅介護計画の見直しをする必要があること。
  (3)早朝、夜間、深夜等の居宅介護の取扱いについて
  早朝、夜間、深夜の居宅介護の取扱いについては、原則として、実際にサービス提供を行った時間帯の算定基準により算定されるものであること。
  ただし、支援費基準額の最小単位(身体介護が中心である場合、家事援助が中心である場合及び移動介護が中心である場合は最初の30分、日常生活支援が中心である場合は最初の90分とする。)までは、サービス開始時刻が属する時間帯の算定基準により算定すること(サービス開始時刻が属する時間帯におけるサービス提供時間がごくわずかな場合(身体介護、家事援助又は移動介護が中心である場合は15分未満、日常生活支援が中心である場合は45分未満とする。)には、多くの時間を占める時間帯の算定基準により算定すること。)。また、支援費基準額の最小単位以降の30分単位の中で時間帯をまたがる場合には、当該30分の開始時刻が属する時間帯により算定すること(当該30分の開始時刻が属する時間帯におけるサービス提供時間がごくわずかな場合15分未満には当該30分のうち多くの時間帯の算定基準により算定すること。)。
  なお、土日祝日等におけるサービス提供を行った場合であっても、土日祝日等を想定した加算はないこと。
     
2  Tの2の(5)の次に(6)から(7)として次の規定を加える。
  (6) 「通院等のための乗車又は降車の介助」を算定する場合)
  @ 指定居宅介護事業者が注3の「通院等のための乗車又は降車の介助」にいう介助を行う場合には当該所定額を算定することとし身体介護が中心である場合の所定額は算定できない。当該所定額を算定するに当たっては、道路運送法(昭和26年法律第183号)等他の法令等に抵触しないよう留意すること。なお、移送行為そのものすなわち運転時間中は当該所定額の算定対象ではなく移送に係る経費(運賃)は、引き続き、評価しない。
  A 注3において「通院等のための乗車又は降車の介助」を算定することができる場合、片道につき所定額を算定する。よって、乗車と降車のそれぞれについて区分して算定することはできない。
  B 複数の利用者に通院等のための乗車又は降車の介助を行った場合であって乗降時に一人の利用者に対して一対一で行う場合にはそれぞれ算定できるなお効率的なサービスの観点から移送時間を極小化すること。
  C 利用目的について「通院等のため」とは「身体介護が中心である場合」としての通院等の介助と同じものである。
  D サービス行為について「自らの運転する車両への乗車又は降車の介助「乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助」及び「通院先での受診等の手続き、移動等の介助」とは、それぞれ具体的に介助する行為を要することとする。例えば、利用者の日常生活動作能力などの向上のために、移動時、転倒しないように側について歩き、介護は必要時だけで、事故がないように常に見守る場合は算定対象となるが、乗降時に車両内から見守るのみでは算定対象とならない。 また「自らの運転する車両への乗降又は降車の介助」に加えて「乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助」を行うか、又は「通院先若しくは外出、先での受診等の手続き、移動等の介助」を行う場合に算定対象となるものであり、これらの移動等の介助又は受診等の手続きを行わない場合には算定対象とならない。
  E 「通院等のための乗車又は降車の介助」は「自らの運転する車両への乗車又は、降車の介助」、「乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助」及び「通院先での受診等の手続き、移動等の介助」を一連のサービス行為として含むものでありそれぞれの行為によって細かく区分し通院等のための乗車又は降車の介助又は「身体介護が中心である場合」として算定できない。例えば、通院等に伴いこれに関連して行われる、居室内での「声かけ・説明」・「病院に行くための準備」や通院先での「院内の移動等の介助」は「通院等のための乗車又は降車の介助」に含まれるものであり、別に「身体介護が中心である場合」として算定できない。 なお、一人の利用者に対して複数の居宅介護従業者が交代して「通院等のための乗車又は降車の介助」を行った場合も、一回の「通院等のための乗車又は降車の介助」として算定し、居宅介護従業者ごとに細かく区分して算定できない。
  F 「通院等のための乗車又は降車の介助」を算定するに当たっては、適切なアセスメントを通じて、生活全般の解決すべき課題に対応した様々なサービス内容の一つとして、総合的な援助の一環としてあらかじめ居宅介護計画に位置付けられている必要がある。
  (7) 「通院等のための乗車又は降車の介助」と「身体介護が中心である場合」の区分
 通院等のための乗車・降車の介助を行うことの前後に連続して相当の所要時間(20分〜30分程度以上)を要しかつ手間のかかる身体介護を行う場合には、その所要時間に応じた「身体介護が中心である場合」の所定額を算定できる。この場合には「通院等のための乗車又は降車の介助」の所定額は算定できない。
(例) (乗車の介助の前に連続して)寝たきりの利用者の更衣介助や排泄介助をした後、ベッドから車いすへ移乗介助し、車いすを押して自動車へ移動介助する場合。
     












 

そのほか、介護保険の乗降介護で問題のある点

 前ページまでの乗降介護の話は「ヘルパー1人、障害者1人」で車に乗って出かけることをさしています。ヘルパー1人のほか、運転手が別にいれば、多くの市町村では、通院に、支援費ヘルパーは身体介護で算定できます。
  ところが、介護保険では以下のようなQ&Aが問題を起こしています。

介護保険の2003年5月Q&Aより

Q23 公共交通機関による通院・外出について
A23 要介護者又は要支援者に付き添い、バス等の交通機関を利用して移送中の気分の確認も含めた通院・外出介助を行った場合には、従来どおり「身体介護中心型」を算定できる。なお、タクシーも公共交通機関に含まれる。

 

問題点

 このQ&Aで「公共交通機関」のみ身体介護を認めるという誤解が市町村に生じたため、NPOの移送サービスや知人等のボランティア運転の車にヘルパーと一緒に障害者が乗っていくことを認めない市町村が発生した。公共交通機関というのはあいまいな概念なので使うべきではない。また、障害者の世帯の保有している車をボランティアが運転する場合や、知人の車を知人が運転する場合やNPOなどの移送サービスも、運転手以外にヘルパーと障害者が同乗して移送中の気分の確認も含めた通院・外出介助を行った場合には、従来どおり「身体介護中心型」を算定できるとはっきり書くべきである。

*参考1 障害者の保有している車を他人が運転する移送は有償でも道路運送法の規制対象ではない
*参考2 無償かガソリン代程度までの徴収での移送サービスは道路運送法の規制対象ではない
*参考3 NPOなどの移送サービスは道路運送法の4条か80条の許可で移送を行える(17年度めどに2年かけて重点指導)

(介護保険の移動介護に関する通知は2003年5月号に、Q&A全文は2003年6・7月号に掲載しています。)

これについては、支援費のQ&Aなどで誤解の生じないように書いてもらうよう、要望中です。



介護保険と支援費の統合は振り出し状態に

 介護保険部会の中間的な報告書で両論併記になったこと、財界や市町村が反対や慎重な検討を求めたこと等も影響し、8月に大手新聞各社の社説が出ました。各社の社説は、いずれも「慎重に検討せよ」という論調でした。慎重に検討とは、やらなくてもいいという意味を含んでいます。
 7月までは介護保険と統合に傾きかけていた情勢でしたが、これにより、振り出しに戻った感があります。現在、各紙記者は、社説に縛られるので、介護保険への統合積極賛成記事はかけないようになっています。
  自民党も障害者問題特別委員会委員長の八代議員が介護保険と支援費の統合には反対姿勢です。坂口厚生労働大臣(公明党)は9月9日の小泉内閣メールマガジンで、「障害者施策は企業などで支える保険制度よりも、消費税などの国民全体で支える方法がよい」と私見を書いています。(しかし、9月末に内閣改造で大臣は変わります)。
  一方、公明党は全国でヒヤリングを行っていますが、幹部からは介護保険を障害者に適用させることに積極的な発言が目立ちます。公明新聞の特集記事では介護保険と支援費の統合を前提に記事がかかれています。

厚生労働省は9月14日、介護保険担当者の課長会議を行い、以下のような資料を出し、説明を行いました。

 「支援費は統合されるのではなく、法的には介護保険法の対象年齢拡大だけの改正である」と書いています。つまり、介護保険と支援費の統合という表現は間違いであり、単に、現状の制度である「介護保険対象者は介護保険優先利用で次に支援費利用する」の適用関係をそのままに、介護保険の対象年齢だけを引き下げる・・・という考え方です。
  この表現のほうが、政治家などの理解を得やすいと考えて、方針転換したものと思われます。確かに、「65歳以上の障害者は現在も介護保険と支援費を両方使っていて、問題は起きていません」と政治家に説明すれば、容易に賛成してくれそうです。
  しかし、大きな間違いがあります。現在は65歳未満の障害者のヘルパー予算がそこそこの規模であるので、65歳以上の介護保険利用者の全身性障害者も(交渉により)上乗せして障害ヘルパーを利用できるようになってきたのです。
  しかし、上乗せ利用できている市町村数は、全国3000市町村全体の1割以下(数パーセント)です。残りの9割以上の市町村では、(65歳以下の障害者も、65歳以上も)、今現在は重度の1人暮らしがいないなどの理由で、介護保険水準以下のヘルパー利用者しかいません。介護保険統合と同時に介護保険ヘルパーを優先して使わねばいけないので、これらの市町村では、障害ヘルパー予算は利用者が0になり、消滅します。
  9割の市町村で障害ヘルパー予算が消滅するということは、施設や親元から1人暮らしできない世の中になります。
  ある町で、知的障害者の親が老いて全員入院や死亡した場合、その子供が自宅で1人暮らしを望んでも、ヘルパー予算は0なので、すぐには障害ヘルパー制度を受けることができません。補正予算が成立するのを待たなければいけません。あるいは、翌年の概算要求を経て1年半後に障害ヘルパーができるかもしれません。そんな間に在宅での生活は無理になって、あき定員がある山奥の不人気施設に入所してしまい、利用者不在になるので、結局障害ヘルパー制度は0予算のまま改善されないことになります。
  これに対し、現状では、曲がりなりにも障害ヘルパー予算があるので、まずは緊急で数日でヘルパー時間数のアップを町は決定することが可能です。(ヘルパー予算を先食いするので、そのままでは年度末の予算がなくなってしまいますが、あとから、9月や1月に補正予算を組めば対応可能です)。このように支援費は「命にかかわる障害者」が出ても柔軟に上限なしのヘルパー制度で対応できます。そういった命にかかわる1人暮らしなどの最重度障害者の出た市町村では、最高24時間のヘルパー制度が新しく作られてきています。また、1度ヘルパー時間数の上限が撤廃された市町村では、数年たてば、各障害者が自立して生活するにはどのようなサービスが必要かを考えてヘルパー時間数などが決まるようになります。(障害ケアマネジメントの考え方に沿った考え方になる)。それまでは一律の低いヘルパー時間数しか決定していなかった市町村が、こういう長時間のヘルパー制度を突然始める例は、毎年確実に増えつづけてきました。今後も増えていきます。世界や日本の障害者の介護制度はこのようにして行政との交渉により伸びてきたのです。
  9割の市町村で介護保険が上限になると、9割の市町村で、3時間以上介護の必要な障害者は1人暮らしできなくなり、入所施設や病院でくらすという国になります。しかも、それが改善される方法がなくなり、固定化されてしまいます。
  すると数年後には、日本の国の障害者施策は、多くの都道府県や市町村では、介護保険だけを前提に物事が動くようになります。また、1割の市町村では政治力がないため、やがて補助金が打ち切られたり、一般財源化されたりという恐れもあります。つまり1割の制度が伸びている市町村の障害者も安心して暮らせなくなります。



65歳未満の障害者給付、税金併用を検討・厚労省    

――負担増歯止め。     

日経新聞 2004年9月20日(月)1面

 厚生労働省は来年の介護保険制度改革で六十五歳未満の障害者を給付対象に加える場合、介護保険の給付限度を超えるサービスは税金で賄う方式の検討に入った。障害者向けの現行の支援費制度は給付範囲が広く、介護保険制度に負担が大きいとの懸念に対応する。給付対象の拡大には経済界などの反対が強いが、厚労省は給付費増への一定の歯止め策を導入することで理解を得たい考えだ。
 介護保険は原則として六十五歳以上を給付対象に、二〇〇〇年四月に発足。法律で五年後に見直すことが決まっている。改革の柱は介護の必要性が軽度の人への給付制限と障害者や末期がん患者など六十五歳未満でも介護が必要な人を対象に加える点。対象年齢を引き下げる場合は、現在四十歳からの保険料負担も二十歳以上などに広げ、収入増も確保する方針だ。
 厚労省は来年の通常国会に改革法案を提出する予定。社会保障審議会(厚労相の諮問機関)介護保険部会が二十一日にサービス給付と保険料徴収の対象拡大の議論を始め、十一月に改革案をまとめる。
 同案で六十五歳未満の障害者なども給付対象となった場合、在宅の身体介護などは介護保険でカバー。限度額を超える長時間の利用や、介護保険にない外出支援などのサービスは税金による支援費制度から給付する。現行の支援費制度が給付対象としていない精神障害者も含める。
 支援費制度には障害の程度を判定する統一的な基準はなく、市町村が障害の種類や程度に応じて独自に支給額を決めている。支給限度のないまま介護保険に加えれば、給付が膨らみ、保険制度を揺るがしかねないとの指摘がでていた。
 実際、支援費制度は在宅サービスで今年度は二百五十億円も予算オーバーする見通し。支援費の膨張に歯止めをかけるため、厚労省は症状に応じて一定額までしか給付しない「包括払い」制度を導入し、実質的な上限を設ける。
 介護保険で新たに賄う障害者向けサービスは、支援費制度の対象からは外れる予定だが、重複給付が起きない手当ても課題となる。
 介護保険の給付規模は二〇〇四年度で五兆五千億円。給付費用は税金と保険料で半分ずつ賄っているが、給付対象を拡大しなかった場合でも、二〇二五年度には二十兆円程度に達する見通し。支援費(約七千億円)の一部が加わればさらに肥大化し、保険料値上げに跳ね返りかねない。



障害者支援費、今年度250億円不足・厚労省

(日経新聞9月16日1面 5段 ほか、社会面に解説8段)

 身体・知的障害者が福祉サービスを選び、国と自治体が費用を負担する「支援費」制度 で、今年度の国の在宅サービスの補助金が250億円前後不足する見通しであることが15 日、厚生労働省の推計で分かった。サービスの利用が予想以上に増え続けているため。制 度が始まった2003年度も128億円不足したが、さらに昨年度の2倍に上る財源不足が確実に なったことで、早くも制度破たんの危機に直面した格好だ。
 厚労省はサービス単価の見直しや社会福祉関連の他予算の流用をしてもなお不足すると 見込む200億円前後について、補正予算などの予算措置を講じるよう財務省に求める方 針。ただ、補正予算には支援費のような裁量的経費の不足分は計上しないのが原則で、追 加予算の確保は不透明だ。不足分が手当てされないと自治体が穴埋めせざるを得ない。実 施主体の市区町村がサービスを絞り、障害者の生活に影響が出る可能性もある。支援費の 在宅サービスの今年度当初予算額は602億円。03年10月から04年5月までの利用実績から今 年度の必要額を推計したところ、850億円強になったという。

(この不足分の補正予算については、与党の合意が取れそうだという感触です)

定例事務次官記者会見概要

(H16.09.16(木)14:00〜14:06  厚生労働省記者会見場)

(記者)  障害者支援費なんですけれども、かなりまた不足が予測されているようですけれども、これについて今後どういうふうにされていくのかお聞かせください。

(次官)  支援費については、この4月分の支払い実績が出たものですから、それを基に今年度の国庫補助の所要額を推計してみると、予算をおそらく今のお話のように2百数十億円上回る可能性があるんじゃないかというふうに思っています。これは4月の実績をベースに推計してみたものなので、これから先この数字がどう動くのかということで、上下どちらにも行く可能性があるかも知れませんので、最終的にはもう少し変動する可能性もあるんじゃないかと思っています。昨年度は可能な予算の流用の中で何とかやりくりをしたわけでありますけれども、16年度予算は非常に厳しい財政状況の中で編成してきたわけで、そういう意味で関係予算からの流用自体もかなり難しいかなと思いますし、仮に流用できる財源があったとしても、おそらくそれだけでまかないきれない可能性が高いんじゃないかと思っています。それから補正予算がどうなるかということがありますけれども、これも義務的経費ではないということがあるので、補正予算が仮にあったとしてもなかなか補正予算に計上するということも難しいのかなと思っていまして、非常に難しいというのが現状ですけれども、とにかく財政当局ともよく相談し、可能な手だてを講じられるだけ講じて、予算を何とか確保するという努力をこれからしていかないといけないということだろうと思います。

(記者)  毎年のように不足が出ているわけですが、これはどこか仕組みにやはり問題があるの か、その辺りどういうふうに分析されているでしょうか。

(次官)  これは支援費制度を構想した時に、措置費から支援費制度に変わるということによっ て、新たな需要が掘り起こされてくるだろうということは想定はしていたのだろうと思う のですけれども、想定以上に掘り起こしが進んでいるということだろうと思います。昨年 度も100億を超える財源の不足があったということで、今年はそこも見込んで予算を組 もうとやったのですけれども、それをさらに上回る状況で支払いが増えてきてしまってい るということなので、いったいどの辺りで上げ止まるのかという辺りをどう見込むのかと いうことではないかと思います。どうもいろいろ聞いてみると、今まで障害者に対する支 援費に取り組んでこなかった市町村も新たに取り組み始めているといったような要素もあ るようでして、そういった意味ではそこら辺もきちんと見極めて、いったいいくら予算を 確保すれば十分なのか、それから今の支援費の中でもっと効率的な制度に出来ないのか、 効果的な制度にする余地はないのか、そういう意味で制度で対応出来る部分と対応出来な い部分についていったいどこまで必要なのかという辺りをどう見極めていくかということ が一つあるのだろうというふうに思います。それからもう一つは介護保険の見直しという 中で、この問題は来週から議論が始まるということでありますので、そこでの取扱いがど うなるのかということによって、支援費についての対応の期間も変わってくるのだろう。 支援費がずっと続くのか、あるいは介護保険ということであれば18年度ということにな る可能性もあるかもしれないので、そうなると我々が視野に入れるべき期間というのが 違ってくるし、その辺りもよく見極めてということだろうというふうに思います。ただい ずれにしても自治体に大きなご迷惑をおかけするということになっては問題なので、とに かく何とかするべく最大限の努力をしていくというのが当面やるべきことかなと思ってい ます。 (了)



地方6団体 障害ヘルパーなどを一般財源化要望から外す

 全国知事会(会長=梶原拓岐阜県知事)など地方6団体は8月24日、政府から作成を求められていた国庫補助金の削減リスト案を経済財政諮問会議(議長=小泉首相)に報告しました。2006年度までに地方へ3兆円を税源移譲する代わりに、総額3兆2000億円の補助金を削減する案です。社会保障関連は、9364億円削減の案ですが、障害者の支援費ヘルパー制度は削減案から外れました。
 地方6団体は、全国知事会、全国都道府県議会議長会、全国市長会、全国市議会議長会、全国町村会、全国町村議会議長会。
  厚生労働省は支援費が一般財源化される可能性を強調して、障害者団体に対して介護保険に入るよう、今年1月から執拗に求めてきました。これで、一般財源化についてはその恐れが大幅に少なくなったといえます。



介護保険ヘルパー制度
 身体介護・生活援助を廃止し再編

 介護保険改革で、ヘルパー制度が大きく再編されます。数年後を目標に、身体介護や生活援助をなくし、「行為別・機能別」に再編し、基準・報酬の設定について機能に応じた見直しを検討するということです。これは7月30日の審議会の報告書に盛り込まれたものですが、9月に入り、大臣がこれに積極的に取り組むと小泉内閣メールマガジンに書くなど、重要な実行すべき項目のようです。当然、支援費も介護保険改正の1年後には、通常は後追いで改正がされます。なお、介護保険は財政難ですので、改正が行われたら、平均単価は下がります。  

介護保険制度の見直しに関する意見(平成16年7月30日)社会保障審議会介護保険部会
3.その他のサービスの見直し@訪問介護について○ 現行の訪問介護については、個別ケアの推進、生活機能の向上等の観点から「身体介護型」「生活援助型」という区分を「行為別・機能別」に再編し、基準・報酬の設定について機能に応じた見直しを検討する必要がある。

また、利用者が自ら実施できるにもかかわらず、掃除、調理等を利用者に代わって実施する「家事代行」型については、自立支援の観点から給付の対象期間方法について見直しを検討する必要がある また、同じ報告書で介護福祉士を将来にヘルパーの基本資格にするべきとの報告も載っており、これをもとに産経新聞が「ホームヘルパー廃止」という記事を1面に掲載し世間を驚かせました。報告書では、以下のような内容になっています。

○ 介護職員については、まず、資格要件の観点からは、将来的には、任用資格は「介護福祉士」を基本とすべきであり、これを前提に、現任者の研修についても、実務経験に応じた段階的な技術向上が図れるよう、体系的な見直しを進めていく必要がある。
 現在、施設職員については、既に4割程度が介護福祉士の資格を有しているが、さらに質の向上を図っていく必要がある。一方、ホームヘルパーについては、実働者数約26万人のうち介護福祉士資格を有する者は1割程度であり、大半は2級ヘルパーである。2級ヘルパーは、事実上、介護職場における標準的な任用資格となっているが、介護福祉士の養成課程と比較すると2級ヘルパーは130時間であるのに対し介護福祉士は1650時間と大幅な開きがある。このため当面は研修の強化等により2級ヘルパーの資質の向上を図ることを検討する必要がある。


9月16日の朝日朝刊1面に下記記事が掲載されました。 この前日の、9月15日、愛知県で開催されたシンポジウムでも、厚労省伊原企画官より「社会保障審議会障害者部会、障害者の地域生活支援に関する在り方検討会の報告を受けて、10月中に今後の障害者施策のグランドデザインの厚労省試案を出す」との発言があり、記事の内容を指したものと思われます。   (自薦ヘルパー推進協会本部事務局)

障害者施策、抜本改正へ 厚労相方針、地域での生活支援

 坂口厚生労働相は15日、障害者が地域で生活できるようにするため政策を抜本的に見直し、身体、知的、精神障害者向けの関連法を一体的に改正する方針を明らかにした。生活全般の支援計画を立てるケアマネジメント制度を導入するなど、障害者が入所施設などを出て地域で暮らせるよう支援体制を強化する。05年の通常国会に改正案を提出、09年までの段階的な実施を目指す。
  政府は、障害があっても普通の生活を送れるように社会で支えるノーマライゼーションの促進を掲げているが、知的障害者の3割が施設に入所しているなど「脱施設」は進んでいない。
  厚労省によると、見直しでは障害者が希望に応じて地域での生活の場を選び、暮らすことを基本とするよう精神保健福祉法や身体障害者福祉法、知的障害者福祉法などを改正、施設での保護中心の政策を改める。
  具体的には、ケアマネジメント制度を設け、専門家が就労からホームヘルパーの派遣など生活全般について障害者一人ひとりの計画を立てる。機能訓練などを行うデイサービスを増やすため、公民館や小学校の空き教室を利用できるようにする。施設にいる場合も、社会とのつながりが持てるよう日中はデイサービスなどに通うようにする。
 精神障害者については、市町村が実施主体となってホームヘルプやデイサービス事業などを行えるよう法改正する。
 また、就労を支援するため、社会福祉法人に限られている身体・知的障害者向けの通所施設の運営を、精神障害者と同じようにNPO法人などにも認める。 (09/16 )



障害当事者によるホームヘルパー指定事業者を全国1000ヶ所に

長時間要介護障害者などが運営する介助サービスのシステムと 24時間介護保障制度を全国に作ろう

 2003年からは障害ヘルパーも介護保険と同様、事業者市場が自由化されました。さまざまな事業者がホームヘルプなどのサービスを提供し、障害者は自由に事業者を選択できるようになりました。
 ホームヘルプサービスを行いたい事業者は、一定の基準を満たせば、都道府県が1〜2ヶ月弱で指定するようになりました。指定を受ければ、市町村境や県境を超えてサービス提供ができるようになりました。
 長時間介助の必要な障害者や高度な介護が必要な障害者の団体は、従来から、行政などの派遣するヘルパーは介助が満足にできなかったため、自分たちで介助者を雇い、団体を作り重度全身性障害者にも十分対応できる介助サービスを行ってきました。また、行政交渉を行い四国や東京を中心に、24時間の介助制度を作り上げてきました。
 これらの自立生活センター等の団体は実績がありながらなかなか障害ヘルパー委託を受けられませんでした。2000年4月からの介護保険施行で、老人向けのヘルパー等事業者が自由化され、それに影響されて障害ヘルパーも重度全身性障害者の運営する自立生活センター等に委託されるようになりました。(それでも3年以上の話し合いが行われた上での事でした)。これにより、各センターは予算規模1億円を超える団体も増えてきました。
 2003年にはこのような心配はなくなりました。一定の基準を満たせば、市町村の意向に関係なく必ず指定が受けられ、ヘルパー事業者になれます。

2010年ごろの目標

 介護保険や障害の指定事業者になってヘルパー派遣を行うと、十分な運営費が保障され、団体職員の人件費や運営費に十分な保障ができます。この仕組みを使って更なるサービス水準アップや制度を改善していく運動に使い、社会を変えていこうという計画です。まず取り組むことは、2010年までに全国に1000事業者を作り、24時間要介護の障害者の自立支援を行い、行政交渉し、24時間介護保障を3300市町村作り出すことです。
 その次は、知的・精神・身体(視覚・聴覚・盲ろう・肢体・内部)・難病および重複の全障害種別の参加を得て、全ての障害種別にサービス提供(当事者が主体的に)していくシステムを計画しています。
 また、3300市町村の多くで24時間に近い介護保障ができた際には、全国で予算が確保されますので、国に対してパーソナルアシスタント制度(労働時間や通学や運転・入院など使途の制限をされない24時間介護保障で全国一律制度)を作っていきます。

注:東京などの一部団体では24時間介助保障を交渉して作り、24時間の専従介助者による介助サービスを行い、人工呼吸器利用の24時間要介助の全身性障害者などを施設などから一人暮し支援できています。一人暮しの知的障害者や精神障害者への介助サービスも行なっています。もちろん短時間の介助サポートもできます。いずれも個別ILプログラムや様々な支援を(自立生活をしている長時間要介助の)障害者役員が管理し健常者のスタッフなどを部下として雇って(障害者と健常者で)運営しています。これら団体は市から障害ヘルパーを委託されており、介護保険指定事業者にもなっており、収入は(今までの障害者団体に比べると)相当大きなものになります。
 通常、このような水準の団体になるために、どれくらいの研修期間や運営期間が必要かといいますと、まず、近隣の市の障害者が研修を受ける場合には、週1回(マネージャー&コーディネーター会議の日に)通って1年間、そのほかに近隣市の自立生活プログラムやピアカウンセリング、行政交渉には必ず全部出席していきます。2年目から団体を立ち上げ、まず1人目の自立支援(施設や親元からの一人暮しの支援)を団体として行います。この際などにも事細かに研修先の団体にアドバイスを仰ぎながら進めます。こうして2人目、3人目と進み、ILP、ピアカンなども講座型から個別までこなし、介護制度交渉も行ない、専従介助者を確保していって介助サービス体制を強固にしていきます。この間も外部の講座などには出来るだけ参加します。これで最短の団体(実績)で4年ほどで上記のような総合的なサービスが行なえるようになります。なお介護保険の事業者指定は実績が全くなくても有資格ヘルパーが3人いれば取れるため、半年ほどで取ることが出来ます。障害ヘルパーも2003年からは同じ様になります。今は障害ヘルパーは市に委託の交渉が必要になりますが介護保険事業者になっていたらすぐに委託が受けられる市も増えてきました。
 上記の(近隣市の障害者が研修を受けて団体を立ち上げていく)モデルをもとに、必要な研修時間を計算すると、週10時間程度で、年500時間(初年度のみ)となります。これと全く同じ事を行なうには年400〜500時間に相当する研修が必要です。全国47都道府県の事業者になりたい団体・個人がこれを全部合宿研修で行うわけにはいきませんから、なるべく通信研修+電話相談でカバーして、合宿研修は少なめでやってみようと検討しています。そのほか、近隣県で受講できる基礎ILP・ピアカンなどは極力近隣地域で受けることで体力や時間、費用が節約できますので極力参加するようにお願いします。

通信研修参加希望者を募集中(受講料無料です)

 障害当事者が主体的に事業を行うための研修システムとして、通信研修と宿泊研修を組み合わせた研修を準備しています。推進協会の理念にそった当事者団体を作るという方は受講料無料です。内容は、団体設立方法、24時間介助サービスと個別自立プログラム、介護制度交渉、施設等からの自立支援、団体資金計画・経理・人事、指定事業、運動理念などなど。現在、通信研修の参加者を募集しています。

くわしくはお問合せ下さいフリーダイヤル0037−80−4455(推進協会団体支援部10時〜22時)へ。

通信研修参加申込書(参加には簡単な審査があります)

団体名(            )

郵便番号・住所 名前 障害者/健常者の別&職名 Tel Fax メール
           
           
           
           
           
           

推進協会団体支援部 FAX 042-452-8029まで (次ページも参照してください)

各団体からの研修参加者の人数について

 通常、推進協会の主催する合宿研修には、障害者の役員・中心的職員で長時間要介助の方と、健常者の介護コーディネーターの両方の参加が希望です。団体ごとに2〜5人は参加してほしいと考えています。

参考資料:推進協会が通信研修を行う団体・個人の理念の条件です
(今すぐできなくても、力がついてきたら、必ずやるという理念を持っていただけるのでしたら対象になり得ます。研修を行い、出来るようになるまでバックアップします。)

推進協会支援団体基準について

(1) 運営委員会の委員の過半数が障害者であり、代表及び運営実施責任者が障害者であること。
 介助保障の当事者団体(介助を必要とする方自身で運営する団体)ですから、なるだけ介助ニーズの高い方を運営委員会にいれていくようにしてください。団体設立後数年たち、より重度の方が自立した場合などは、なるだけ運営委員会に加えて下さい。
(2) 代表及び運営実施責任者のいずれかが原則として長時間要介助の障害者であること。
 代表者及び運営実施責任者(事務局長)は、なるだけ、介護ニーズの高い方がなり、介護ニーズの低い方は例えば事務局次長としてバックアップする等の人事を可能な限り検討して下さい。また、団体設立後数年経ち、より重度の方が自立した場合などは、可能な限り役員に登用して役職としてエンパワメントしていってください。
(3) 24時間介助保障はもとより、地域にいる障害者のうち、最も重度の人のニーズに見あう介助制度を作ることを目的とする組織である。
 例えば、24時間の人工呼吸器を使って一人暮らししている方、24時間介助を要する知的障害者の単身者、重度の精神障害者の方、重複障害者、最重度の難病の方、盲ろう者など、最も重度の方に対応していくことで、それ以外の全ての障害者にも対応できる組織になります。
(4) 当事者主体の24時間の介助サービス、セルフマネジドケアを支援し、行政交渉する組織である、もしくはそれを目指す団体である。
 24時間の介助サービスを行うには、市町村のホームヘルプサービスの利用可能時間数上限を交渉して毎日24時間にする必要があります。交渉を行うには一人暮らしで24時間つきっきりの介助を要する障害者がいる事が条件となります。このプロジェクトではホームヘルプ指定事業の収益を使い、24時間要介助障害者の一人暮らしを支援、実現し、市町村と交渉することを義務づけています。ただし、その力量のない団体には時間的猶予が認められています。この猶予の期間は相談の上、全国事務局が個別に判断します。
(5) 自立生活運動及びエンパワメントの理念を持ち、ILプログラム、ピアカウンセリングを今後実施すること。
 介助サービスは利用者自身が力をつけていくというエンパワメントが基本です。具体的には介助サービス利用者に常に個別ILプログラム+個別ピアカウンセリングを行います。
(6) 身体障害に限らず、今後他の障害者にもサービスを提供すること。

 



全国47都道府県のCIL空白地域で、施設や親元から自立してCILを作りたい障害者の人材募集(介護が長時間必要な方)

 全国障害者介護保障協議会と自薦ヘルパー(パーソナルアシスタント制度)推進協会では、全国3300市町村で最重度障害者が運営する自立生活センター(CIL)のサービスが受けられるようになるように、各県で最低10箇所程度のCILを作ることを目標に金銭面や研修等で支援を行っています。当会は、どんな重度の障害者でも住み慣れた地域で暮らしていけるような状況が全国3300市町村で作られていくべきだと考えています。そのために、それらの地域で自立して地域で暮らしていきたい、さらにCIL設立につなげたいという障害者に対して情報提供や研修、それにかかる諸費用も含めた全面的なバックアップをしています。2001年度〜2002年度は空白県に最低1つのCILを作ることを目標に研修や助成などで支援を行いました。今年度からは各県に最低2〜3箇所のCILを作る支援を行います。
 現在、毎日24時間介護の必要な全身性障害者が施設や家族の元から出て1人暮らしし、CILを立ち上げています。こういった最重度の障害者が過疎地の県でたくさん出ています。近県CILや東京などで何度も研修を行い、介助者の雇い方、指示の出し方、アパートの借り方、介護制度の使い方、CILの作り方、など、1つ1つ研修を受けていくことで、やる気と努力で1つ1つ解決していきます。研修の交通費・介護者の費用などは助成いたします。1人暮らし開始時の介護費用なども交渉して制度がのびるまでの期間、助成・貸付します。実地の研修を補完する「通信研修」も行っています。
 募集する地域は、県庁所在地からはなれているCIL空白地域です。(秋田・宇都宮・群馬・徳島・高知は県庁所在地も募集)。また、これ以外の地域でも、現在すでに立ち上がっている団体で引き続き障害者の人材募集も行っています。
 自分も参加したい・・という方は、どしどしご相談ください。
 自薦ヘルパー(パーソナルアシスタント制度)推進協会 
0120−66−0009 10:00〜23:00

自立生活センター(CIL)とは
 理念はJILホームページhttp://www.j-il.jp/ などをご参照ください。
 障害者が主体的に運営するサービス提供団体&運動体です。介助利用者自身がエンパワメントしていく(力をつけていく)スタイルのホームヘルプサービスと運動を行います。24時間介護の必要な方などの1人暮らし支援も行い、介護制度の交渉も行い、地域の制度を改善していきます。



全国ホームヘルパー広域自薦登録協会のご案内

(介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会から名称変更しました)略称=広域協会
フリーダイヤル  0120−66−0009
フリーダイヤル FAX 0037−80−4446

自分の介助者を登録ヘルパーにでき自分の介助専用に使えます
対象地域:47都道府県全域

介助者の登録先の事業所のみつからない方は御相談下さい。いろいろな問題が解決します。

 全身性障害者介護人派遣事業や自薦登録ヘルパーと同じような登録のみのシステムを支援費ヘルパー利用者と介護保険ヘルパー利用者むけに提供しています。自分で確保した介助者を自分専用に制度上のヘルパー(自薦の登録ヘルパー)として利用できます。介助者の人選、介助時間帯も自分で決めることができます。全国のホームヘルプ指定事業者を運営する障害者団体と提携し、全国でヘルパーの登録ができるシステムを整備しました。介助者時給は今までの制度より介助者の給与が落ちない個別相談システムです。

利用の方法
  広域協会 東京本部にFAXか郵送で介助者・利用者の登録をすれば、翌日から支援費や介護保険の自薦介助サービスが利用可能です。東京本部から各県の指定事業者に業務委託を行い支援費の手続きを取ります。各地の団体の決まりや給与体系とは関係なしに、広域協会専門の条件でまとめて委託する形になりますので、すべての契約条件は広域協会本部と利用者の間で利用者が困らないように話し合って決めます。ですから、問い合わせ・申し込みは東京本部0120−66−0009におかけください。
 介助者への給与は介護型で時給1500円、家事型1000円、日常生活支援で時給1300〜1420円が基本ですが今までの制度の時給がもっと高い場合には今までの時給になるようにします。また、夜間の利用の方は時給アップの相談にのります。介助者は1〜3級ヘルパー、介護福祉士、看護士、日常生活支援研修修了者などのいずれかの方である必要があります。ただし、支援費制度のほうは、14年3月まで自薦ヘルパーや全身性障害者介護人派遣事業の登録介護人として働いている場合、県知事から証明が出て永久にヘルパーとして働けます。2003年4月以降新規に介護に入る場合も、日常生活支援や移動介護であれば、20時間研修で入れます。

詳しくはホームページもごらんください http://www.kaigoseido.net/2.htm

自薦介助者にヘルパー研修を実質無料で受けていただけます

 広域協会では、障害当事者主体の理念の3級ヘルパー通信研修も行なっております。通信部分は自宅で受講でき、通学部分は東京なで3日間で受講可能です。3級受講で身体介護に入ることができます。
 日常生活支援研修は、東京会場では、緊急時には希望に合わせて365日毎日開催可能です。2日間で受講できます。東京都と隣接県の利用者は1日のみの受講でかまいません(残りは利用障害者自身の自宅で研修可能のため)。日常生活支援研修受講者は全身性移動介護にも入れます。3級や日常生活支援の研修受講後、一定時間(規定による時間数)介護に入った後、参加費・交通費・宿泊費を全額助成します。

このような仕組みを作り運営しています
仕組み図

お問合せは TEL 0120−66−0009(通話料無料)へ。受付10時〜22時 
みなさんへお願い:この資料を多くの方にお知らせください。 介護保険ヘルパー広域自薦

登録保障協会 発起人(都道府県順、敬称略、2000年4月時点)

名前 (所属団体等)
花田貴博 (ベンチレーター使用者ネットワーク)
篠田 隆 (自立生活支援センター新潟)
三澤 了 (DPI日本会議)
中西正司  (DPIアジア評議委員/全国自立生活センター協議会)
八柳卓史  (全障連関東ブロック)
樋口恵子  (全国自立生活センター協議会)
佐々木信行 (ピープルファースト東京)
加藤真規子 (精神障害者ピアサポートセンターこらーる・たいとう)
横山晃久  (全国障害者介護保障協議会/HANDS世田谷)
益留俊樹  (NPO自立生活企画/NPO自立福祉会)
川元恭子  (全国障害者介護保障協議会/CIL小平)
名前 (所属団体等)
渡辺正直  (静岡市議)
山田昭義  (DPI日本会議/社会福祉法人AJU自立の家)
斎藤まこと (名古屋市議/共同連/社会福祉法わっぱの会)
尾上浩二  (障害者総合情報ネットワーク)
森本秀治  (共同連)
村田敬吾  (自立生活センターほくせつ24)
光岡芳晶  (特定非営利活動法人すてっぷ)
栗栖豊樹  (CILてごーす)
佐々和信  (香川県筋萎縮性患者を救う会)
藤田恵功  (土佐市在宅重度障害者の介護保障を考える会)
田上支朗  (NPO重度障害者介護保障協会)

全国ホームヘルパー広域自薦登録協会の利用者の声

★(関西) 24時間介護の必要な人工呼吸器利用者ですが一般事業所はどこも人工呼吸器利用者へヘルパー派遣をしてくれないので、広告で募集した介助者に広域協会の紹介でヘルパー研修を受講してもらい、広域協会を利用しています。求人紙での求人募集方法のアドバイスも受けました。介助者への介助方法を教えるのは家族が支援しています。

★(東日本の過疎の町) 24時間介護が必要ですが、1人暮らしをして24時間介護保障の交渉をするために、身体介護1日5時間を広域協会と契約して、残り19時間は広域協会から助成を受け、24時間の介助者をつけて町と交渉しています。

★(西日本のB村) 村に1つしかヘルパー事業所がなくサービスが悪いので、近所の知人にヘルパー研修を受けてもらい広域協会に登録し自薦ヘルパーになってもらいました。

★(東京都) 3月までは全身性障害者介護人派遣事業を使って自薦の介助者を使っていたのですが、4月1日にB市からC市に転居した関係で、新しい区で受給者証がなかなか発行されず、5月はじめに4月1日付の受給者証が送られてきました。区から広域協会を紹介され、電話したところ、緊急事態ですからということで、特別に4月1日にさかのぼって自薦介護者の介護を支援費の対象にしてくれるということで4月の介助者給与が出ることになり助かりました。

★(北海道) 視覚障害ですが、今まで市で1箇所の事業所だけが視覚障害のガイドヘルパーを行っており、今も休日や夕方5時以降は利用できません。夜の視覚障害のサークルに行くとき困っていましたら、ほかの参加者が広域協会を使っており、介助者を紹介してくれたので自分も夜や休日に買い物にもつかえるようになりました。

★(東北のC市) 24時間呼吸器利用のALSで介護保険を使っています。吸引してくれる介助者を自費で雇っていましたが、介護保険の事業所は吸引をしてくれないので介護保険は家事援助をわずかしか使っていませんでした。自薦の介助者がヘルパー資格をとったので広域協会に登録して介護保険を使えるようになり、自己負担も1割負担だけになりました。さらに、今年の4月からは支援費制度が始まり、介護保険を目いっぱい使っているということで支援費のヘルパーも毎日5時間使えるようになり、これも広域協会に登録しています。求人広告を出して自薦介助者は今3人になり、あわせて毎日10時間の吸引のできる介護が自薦の介助者で埋まるようになりました。求人広告の費用は広域協会が負担してくれました。介助者の時給も「求人して介助者がきちんと確保できる時給にしましょう」ということで相談のうえ、この地域では高めの時給に設定してくれ、介助者は週3日勤務で月20万ほどの収入ができ、安定してきました。

★(東日本のA市) 市内に移動介護を実施する事業所が1か所もなく、自薦登録で移動介護を使いたいのですが市が「事業所が見つからないと移動介護の決定は出せない」と言っていました。知人で介護してもいいという人が見つかり、東京で移動介護の研修を受けてもらい広域協会に登録し、市から広域協会の提携事業所に連絡してもらい、移動介護の決定がおり、利用できるようになりました。

 
HOMETOP戻る