兵庫県西宮市の入院コミュニケーション支援の要綱が最終確定

■前回の記事:兵庫県西宮市で、頚椎損傷や筋ジスなど、言語障害でなくても使える入院介護制度開始

 

 

西宮市の入院コミュニケーション支援の要綱が最終確定しました。(制度開始後も、交渉した障害者団体と最終の変更の詰めが行われていました)

 

要綱はこちらPDF257KB

 

言語障害の無い頚椎損傷や筋ジス等でも、入院時に意思疎通が困難な状態だと医師の意見書で証明できれば、利用可能という制度運用です。この点は要綱だけを読んでもよくわからないようになっています(要綱の3条(3)の対象者の「発語困難等により意思の伝達が困難な者」の「等」がそれに当たる)。

 

非公開の内部文書には「言語障害の無い障害者でも、入院時に意思疎通が困難な状態」だと医師の意見書で証明できれば利用可能と明記されています。

 

この制度を交渉して作った障害者団体に、市の回答を、要綱についてQ&A形式にまとめてもらいました。

 

 

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@第3条(3) 「発語困難等により意志の伝達が困難なもの(意思疎通が可能な者や元来意思疎通が不可能な者を除く。)」

 

Q.制度対象外になる「元来意思疎通が不可能な者」とはどういう人を想定しているか?

 

A.認定調査の6の3の意思伝達の項目で「できない」の人が対象。

A.療育的なところがある。疎通も出来ない人。重心の方。

 

 

A第4条3 「ただし、特に西宮市長が必要と認める場合を除き、・・・」

 

Q.市長が必要と認めたら、90日以上もあるということか?

 

A.個別で検討し、必要ならありえる。(これは2月に局長交渉の時に要望し、局長判断で入れてもらいました)

 

※解説:この制度では原則90日までとなっているが、転院したらまた何度でも90日使える制度となっている。今は、入院から3ヶ月で病院から退院を言われるので転院するのが普通なので、交渉した団体はこの規定でよしとしたが、更なる交渉で、90日以上同じ病院で入院する場合にも特に認める場合は延長ができることになった。

 

 

B第6条3 「支給決定機期間は10日以内、支給量は80時間以内とすることができる」

 

Q.これはどういうことか?

 

A.これは予備決定このと。入院になる前から対象になっている人は、入院前に予備決定をする。入院して10日を超えた場合は再度支給決定する。

A.予備決定ができるのは言語障害のある人のみ。頸損・筋ジスなどは予備決定はできず、入院してから医師の診断書・意見書で対象となる。

 

 

C 第7条 「・・・利用事業者と、利用契約を締結しなければならない」

 

Q.事業所は複数利用出来るのか?

 

A.できる。

 

 愛媛県松山市で頚椎損傷や筋ジスなど、言語障害でなくても使える入院時制度が開始

 

 

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