テキストPDF
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- 自立支援法施行規則の改正省令(厚労省令168)
- 介護給付費請求省令(厚労省令170)
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060929-001-042.pdf
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060929-043-069.pdf
(2.8MB)
060929-070-102.pdf
(3.3MB)
060929-103-135.pdf
(3.0MB) |
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060929-136-156.pdf
(2.0MB) |
- 補装具基準(厚労告示528)
- 日常生活用具(厚労告示529)
- 国庫負担基準(厚労告示530)
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060929-157-201.pdf
(2.2MB) |
- 訪問系サービスの従事者要件(厚労告示538)
- 級地区分(厚労告示539)
- 離島の定義(厚労告示540)
- 行動援護や重度包括の対象者(厚労告示543)
- 二人介護の要件(厚労告示546)
- 重度包括事業所の管理者要件(厚労告示547)
- 減算報酬の従業者(厚労告示548)
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060929-202-212.pdf
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- 厚生労働大臣が定める利用者の数の基準及び生活支援員等の員数の基準並びに療養介護サービス費の算定方法(厚労告示550)
- 厚生労働大臣が定める施設基準(厚労告示551)
- 厚生労働大臣が定めるところにより算定した単位数等 (厚労告示552)
- 障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準第百七十一条並びに第百八十四条において準用する同令第二十二条及び第百四十四条に規定する厚生労働大臣が定める者等
(厚労告示553)
- 厚生労働大臣が定める者等(厚労告示554)
- 厚生労働大臣が定める入所者の数の基準及び旧身体障害者更生施設支援費等の算定方法 (厚労告示555)
- 厚生労働大臣が定める者(厚労告示556)
- 児童福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準 (厚労告示557)
- 児童福祉法第24条の20第2項第2号の厚生労働大臣が定める額(厚労告示558)
- 児童福祉法第24条の20第3項の規定による障害児施設医療に要する費用の額の算定方法及び同法第24条の21において準用する同法第21条の2第2項の規定による診療方針
(厚労告示559)
- 児童福祉法施行令第27条の6第1項の規定に基づき食費等の基準費用額として厚生労働大臣が定める費用の額 (厚労告示560)
- 児童福祉法施行令第27条の6第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める食費等の負担限度額の算定方法(厚労告示561)
- 児童福祉法施行令第27条の11第2項の規定に基づき家計における一人当たりの平均的な支出額として厚生労働大臣が定める額
(厚労告示562)
- 児童福祉法施行令第27条の11第2項第3号の規定に基づきその他日常生活費に要する費用の額として厚生労働大臣が定める額
(厚労告示563)
- 児童福祉法施行規則第51条の4第2号イ(1)の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(厚労告示564)
- 食事の提供に要する費用及び光熱水費に係る利用料等に関する指針(厚労告示565)
- 厚生労働大臣が定める障害児の数の基準及び障害児施設給付費の算定方法(厚労告示566)
- 厚生労働大臣が定める障害児等(厚労告示567)
- 厚生労働大臣が定める一単位の単価 (厚労告示568)
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第33条の4第1項の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準の一部を改正する件
(厚労告示569)
- 障害者自立支援法第58条第3項第2号の厚生労働大臣が定める額の一部を改正する件 (厚労告示570)
- 障害者自立支援法第58条第3項第3号の厚生労働大臣が定める額(厚労告示571)
- 障害児に係る厚生労働大臣が定める区分(厚労告示572)
- 障害者自立支援法の一部の施行に伴う関係告示の整理に関する告示 (厚労告示573)
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060929-213-251.pdf
(3.4MB) |