根拠法令 |
省令番号 |
省令名 |
公布日 |
法、令 |
168 |
障害者自立支援法施行規則等の一部を改正する省令
[3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32]
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2006/9/29 |
− |
169 |
障害者自立支援法の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令
[32/33/34/35/36/37/38]
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3 |
公営住宅法第四十五条第一項の事業等を定める省令の一部を改正する省令
[121] |
法(第29条第9項) |
170 |
介護給付費等の請求に関する省令
[38/39/40/41/42]
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法(第43条ほか) |
171 |
障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準
[43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69]
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法(第44条ほか) |
172 |
障害者自立支援法に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準
[69/70/71/72/73/74/75/76/77/78]
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法(第45条ほか) |
173 |
障害者自立支援法に基づく指定相談支援の事業の人員及び運営に関する基準
[79/80/81/82]
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法(第80条第1項ほか) |
174 |
障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準
[82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93]
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法(第80条第1項ほか) |
175 |
障害者自立支援法に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準
[93/94]
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法(第80条第1項ほか) |
176 |
障害者自立支援法に基づく福祉ホームの設備及び運営に関する基準
[94/95/96]
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法(第84条第1項ほか) |
177 |
障害者自立支援法に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準
[96/97/98/99/100/101/102/103/104]
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児福法(第24条の12) |
178 |
児童福祉法に基づく指定知的障害児施設等の人員、設備及び運営に関する基準
[104/105/106/107/108/109/110/111/112/113/114/115]
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児福法(第24条の8ほか) |
179 |
障害児施設給付費及び特定入所障害児食費等給付費の請求に関する省令
[115/116]
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根拠法令 |
省令番号 |
告示名 |
公布日 |
法(附則第22条ほか) |
522 |
障害者自立支援法に基づく指定旧法施設支援に要する費用の額の算定に関する基準
[121/122/123/124/125/126/127/128/129/130/131/132/133/134/135/136]
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2006/9/29 |
法(第29条第3項ほか) |
523 |
障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準
[136/137/138/139/140/141/142/143/144/145/146/147/148/149/150/151/152/153/154/155/156]
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法(第32条第2項) |
524 |
障害者自立支援法に基づく指定相談支援に要する費用の額の算定に関する基準
[156] |
法(第70条第2項ほか) |
525 |
障害者自立支援法第70条第2項及び第71条第2項において準用する第58条第3項第2号の厚生労働大臣が定める額
[156/157]
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法(第70条第2項ほか) |
526 |
障害者自立支援法第70条第2項及び第71条第2項において準用する同法第58条第3項第3号の厚生労働大臣が定める額
[157] |
法(第70条第2項ほか) |
527 |
障害者自立支援法第70条第2項及び第71条第2項において準用する同法58条第4項の規定による療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費に要する費用の額の算定方法及び同法第72条において準用する同法第62条第2項の規定による診療方針
[157] |
法(第5条19項第76条第2項) |
528 |
補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準
[157/158/159/160/161/162/163/164/165/166/167/168/169/170/171/172/173/174/175/176/177/
178/179/180/
181/182/183/184/185/186/187/188/189/190/191/192/193/194/195/196/197/198]
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法(第77条第1項第2号) |
529 |
障害者自立支援法第77条第1項第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める日常生活上の便宜を図るための用具
[198/199]
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令(第44条第3項第1号) |
530 |
厚生労働大臣が定める障害福祉サービス費等負担対象額に関する基準等
[199/200]
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令(第21条の3第1項) |
531 |
障害者自立支援法施行令第21条の3第1項の規定に基づき食費等の基準費用額として厚生労働大臣が定める費用の額
[200] |
令(第21条の3第1項) |
532 |
障害者自立支援法施行令第21条の3第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める食費等の最低負担額の算定方法
[200/201]
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令(第42条の4第2項) |
533 |
障害者自立支援法施行令第42条の4第2項の規定に基づき家計における一人当たりの平均的な支出額として厚生労働大臣が定める額
[201] |
令(第42条の4第2項第3号) |
534 |
障害者自立支援法施行令第42条の4第2項第3号の規定に基づきその他日常生活費に要する費用の額として厚生労働大臣が定める額
[201/202]
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令(附則第8条の2) |
535 |
厚生労働大臣が定める精神障害者福祉ホーム
[202] |
令(附則第11条) |
536 |
障害者自立支援法施行令附則第11条の規定に基づき厚生労働大臣が定める者
[202] |
施行規則(附則第7条第3号イ) |
537 |
障害者自立支援法施行規則附則7条第3号イ(1)の規定に基づき厚生労働大臣が定める者
[202] |
指定基準 |
538 |
指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの
[202/203/204]
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報酬告示 |
539 |
厚生労働大臣が定める一単位の単価
[204/ 205/206] |
指定基準 |
540 |
厚生労働大臣が定める離島その他の地域の基準
[207] |
指定基準 |
541 |
厚生労働大臣の定める利用者が選定する特別な居室の提供に係る基準
[207] |
指定基準 |
542 |
厚生労働大臣が定める平均障害程度区分の算定方法
[207] |
報酬告示 |
543 |
厚生労働大臣が定める基準
[207/208]
|
指定基準 |
544 |
指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等
[208/209/210] |
指定基準 |
545 |
食事の提供、光熱水費及び居室の提供に係る利用料等に関する指針
[210/211]
|
報酬告示 |
546 |
厚生労働大臣が定める要件
[211] |
指定基準 |
547 |
指定重度障害者等包括支援の提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの
[211] |
報酬告示 |
548 |
厚生労働大臣が定める者
[211/212]
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指定相談支援基準 |
549 |
指定相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの
[212/213]
|
報酬告示 |
550 |
厚生労働大臣が定める利用者の数の基準及び生活支援員等の員数の基準並びに療養介護サービス費の算定方法
[213/214/215/216/217/218/219/220]
|
報酬告示 |
551 |
厚生労働大臣が定める施設基準
[220/221/222]
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報酬告示 |
552 |
厚生労働大臣が定めるところにより算定した単位数等
[222] |
報酬告示(附則) |
553 |
障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準第百七十一条並びに第百八十四条において準用する同令第二十二条及び第百四十四条に規定する厚生労働大臣が定める者等
[222/
223] |
旧体系報酬告示 |
554 |
厚生労働大臣が定める者等
[223/224]
|
旧体系報酬告示 |
555 |
厚生労働大臣が定める入所者の数の基準及び旧身体障害者更生施設支援費等の算定方法
[224/225/226/227]
|
|
556 |
厚生労働大臣が定める者
[227] |
児福法(第24条の2第2項ほか) |
557 |
児童福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準
[227/228/229/230/231/232/233/234/235/236/237/238]
|
児福法(第24条の20第2項第2号) |
558 |
児童福祉法第24条の20第2項第2号の厚生労働大臣が定める額
[238/ 239] |
児福法(第24条の20第3項ほか) |
559 |
児童福祉法第24条の20第3項の規定による障害児施設医療に要する費用の額の算定方法及び同法第24条の21において準用する同法第21条の2第2項の規定による診療方針
[239] |
児福令(第27条の6第1項) |
560 |
児童福祉法施行令第27条の6第1項の規定に基づき食費等の基準費用額として厚生労働大臣が定める費用の額
[239] |
児福令(第27条の6第1項) |
561 |
児童福祉法施行令第27条の6第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める食費等の負担限度額の算定方法
[239/240]
|
児福令(第27条の11第2項) |
562 |
児童福祉法施行令第27条の11第2項の規定に基づき家計における一人当たりの平均的な支出額として厚生労働大臣が定める額
[240] |
児福令(第27条の11第2項第3号) |
563 |
児童福祉法施行令第27条の11第2項第3号の規定に基づきその他日常生活費に要する費用の額として厚生労働大臣が定める額
[240] |
児童施行規則(第51条の4第2号イ(1)) |
564 |
児童福祉法施行規則第51条の4第2号イ(1)の規定に基づき厚生労働大臣が定める者
[240] |
児童指定基準 |
565 |
食事の提供に要する費用及び光熱水費に係る利用料等に関する指針
[240/241]
|
児童報酬告示 |
566 |
厚生労働大臣が定める障害児の数の基準及び障害児施設給付費の算定方法
[241/242/243]
|
児童報酬告示 |
567 |
厚生労働大臣が定める障害児等
[243/244] |
児童報酬告示 |
568 |
厚生労働大臣が定める一単位の単価
[244/245/246/247/248/249]
|
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569 |
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第33条の4第1項の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準の一部を改正する件
[249] |
|
570 |
障害者自立支援法第58条第3項第2号の厚生労働大臣が定める額の一部を改正する件
[249] |
|
571 |
障害者自立支援法第58条第3項第3号の厚生労働大臣が定める額
[249] |
|
572 |
障害児に係る厚生労働大臣が定める区分
[249] |
|
573 |
障害者自立支援法の一部の施行に伴う関係告示の整理に関する告示
[249/250]
【廃止告示】
・厚生労働大臣が定める基準(平成15年厚生労働省告示第30号)
・身体障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準(第210号)
・知的障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準(第211号)
・指定短期入所、指定障害者デイサービス及び基準該当障害者デイサービスに係る食事の提供に要する費用及び光熱水費に係る利用料等に関する指針(第231号)
・障害者デイサービスに係る厚生労働大臣が定める施設基準(第234号)
・身体障害者及び知的障害者に係る厚生労働大臣が定める区分(第235号)
・厚生労働大臣が定める一単位の単価(第241号)
・最低負担額として厚生労働大臣が定める額(第242号)
・家計における一人当たりの平均的な支出額として厚生労働大臣が定める額(第243号)
・厚生労働大臣が定める額(第244号)
・その他生活費の額として厚生労働大臣が定める額(第246号)
・食事の提供に要する費用及び光熱水費に係る利用料等に関する指針(第247号)
・食費等の基準費用額として厚生労働大臣が定める費用の額(第281号)
・補装具の種目、受託報酬の額等に関する基準(S48第171号)
・補装具の種目、受託報酬の額等に関する基準(S48第187号)
・身体障害者福祉法第18条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める日常生活上の便宜を図るための用具(H3第82号)
・知的障害者福祉法第15条の32第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める日常生活上の便宜を図るための用具(H3第83号)
・児童福祉法第21条の25第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める日常生活上の便宜を図るための用具(H3第84号)
【改正告示】
・心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第八十三条第二項の規 定による医療に要する費用の額の算定方法(平成十七年厚生労働省告示第三百六十五号)
・精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則第五条第一号カの規定 に基づき厚生労働大臣が別に定める施設(平成十年厚生省告示第十号) |