身体介護を伴う移動介護と、伴わない移動介護の判断基準が示される(通院用の外出介護の8/4通知)
■通知PDF(945kb)
解説
介護保険では身体介護で通院しますが、障害ヘルパー制度では原則は身体介護で通院ですが、例外的に一部の市町村では移動介護で通院をしていました。(これは支援費制度前からガイドヘルパー制度で通院を行っていた市町村が多かったこと、視覚障害者の通院には視覚障害者ガイドヘルパー研修終了者があたったほうが安全なこと、市町村にとっては身体介護単価で通院してもらうよりも、移動介護(身体介護を伴わない)の単価で通院してもらったほうが予算が少なくてすむことなどの理由があり、各地の自治体からの要望で厚生労働省が移動介護での通院も認めていた)。今回、視覚障害者団体などの要望で外出介護で通院する制度が個別給付に残りました。
また、身体介護を伴う移動介護と、身体介護を伴わない移動介護の判断の仕方についても、はっきり基準が示されました。
通知抜粋
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(2)「通院介助(身体介護を伴う」の対象者の判断基準)
以下のいずれにも該当する者
○障害程度区分が区分2以上である者
○障害程度区分の認定調査項目において@〜Dのいずれか一つ以上に認定されている者
@「歩行」:「できない」
A「移乗」:「見守り等」、「一部介助」、「全介助」
B「排尿」:「見守り等」、「一部介助」、「全介助」
C「排便」:「見守り等」、「一部介助」、「全介助」
D「移動」:「見守り等」、「一部介助」、「全介助」
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この基準などを活用して、地域生活支援事業のガイドヘルパー制度でも、身体介護を伴うガイドヘルプと身体介護を伴わないガイドヘルプで単価に差をつけるように要望することをお勧めします。
(重度全身性障害者で重度訪問介護の対象にならない場合、ガイドヘルパーの利用をすることになります。重度全身性障害の場合は、家の中の身体介護よりも外出の介護がきついため、従来の身体介護を伴う移動単価を下回ると、受けてくれる事業所がなくなるという問題も生じています。市町村に対して、今月中ごろまでに、すぐに声を上げないと、10月からのガイドヘルパー制度の単価が下がってしまいます。(身体介護有り・無しの平均を取るなど一律の単価で一本化されてしまう恐れが大いにあります。)
【8月4日 「平成18年10月以降における通院介助の取扱いについて」】
補足資料
また、外出介護のヘルパー資格要件ですが、規制緩和され、 介護福祉士や1〜3級研修修了者でも従事可能になっています。
また、9月30日時点の日常生活支援研修や視覚・知的・全身性の各移動介護の研修修了者であれば、障害種別に関わらず従事可能になっています。
(ただし、1・2級介護福祉士以外は、身体介護を伴う移動介護では、3割単価ダウン、身体介護を伴わない移動介護では1割単価ダウン)
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