平成18年8月11日

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課訪問サービス係 事務連絡

各都道府県 居宅介護ご担当者 様

(指定都市・中核市も直接送信しております)

いつもお世話になっております。 障害福祉課訪問サービス係より発出いたしました以下の事務連絡に関しまして 問い合わせの多かった事項がいくつかありますので補足させていただきます。

中略

【8月4日 「平成18年10月以降における通院介助の取扱いについて」】

(支給決定区分について)

○ 通院介助に係る支給決定は、「居宅における身体介護○○時間/月」  「通院介助(身体介護を伴う場合)△△時間/月」というように、それぞれ分けて支給決定することとなります。

(通院介助(身体介護を伴わない)を算定する場合)

○ 3(2)の「通院介助(身体介護を伴う)」の対象者の判断基準に該当しない者について、別紙2の通院等乗降介助の算定要件に当てはまらない場合に、通院介助(身体介護を伴わない)が算定されます。

(公共交通機関を利用した場合の通院介助の算定について)

○ 通院介助は、ヘルパー自らの運転する車両で移動する場合だけでなく、従来どおり、公共交通機関を利用した場合であっても算定対象となります。

(従業者の要件について)

○ 訪問介護員養成研修修了者は、居宅介護従業者養成研修修了者と 同等と取扱いますので、要件に該当します。

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