生活保護の他人介護料ですが、支援費制度になっても、変わることなく、今までの原則で運用されます。つまり、ヘルパー制度を受けていても、その障害者の必要な介護時間に達していない場合は、その介護制度空白時間に対して他人介護料が出ます。介護制度空白時間がおおむね1日4時間以上なら大臣承認を申請して下さい。大臣承認は施設などから出て1人暮らしする場合、最初に生活保護の申請をするときに同時に申請できます。 15年3月6日に行われた全国生活保護係長会議資料5pから
なお一般基準と所長承認特別基準は人事院勧告どおり2.03%下がります
大臣承認の額が決まるのはは毎度のことで、5月以降になると思いますが、おそらく、昨年度額より2.03%ダウンになると思われます。 (15年度の大臣承認他人介護料の単価が決まりました。2003/5/15) |
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