生活保護他人介護料の方針は今後も変更なし

 生活保護の他人介護料ですが、支援費制度になっても、変わることなく、今までの原則で運用されます。つまり、ヘルパー制度を受けていても、その障害者の必要な介護時間に達していない場合は、その介護制度空白時間に対して他人介護料が出ます。介護制度空白時間がおおむね1日4時間以上なら大臣承認を申請して下さい。大臣承認は施設などから出て1人暮らしする場合、最初に生活保護の申請をするときに同時に申請できます。

15年3月6日に行われた全国生活保護係長会議資料5pから

他人介護料の認定

 他人介護料の認定は、在宅の被保護者が介護保険・介護扶助・障害施策を利用可能限度まで活用しても介護需要が満たされない場合において、家族以外の者から介護を受けることを支援するために行うものであり、この取り扱いは障害者施策が支援費制度に移行しても変わるものではない

なお一般基準と所長承認特別基準は人事院勧告どおり2.03%下がります

  14年度 15年度  
一般基準 72200円 70730円に  
所長承認特別基準 108300円 106100円に (注:前の知事承認のこと)

大臣承認の額が決まるのはは毎度のことで、5月以降になると思いますが、おそらく、昨年度額より2.03%ダウンになると思われます。 (15年度の大臣承認他人介護料の単価が決まりました。2003/5/15)

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