◆この制度は全国で受けられます。上記の表に出ていない県(市)は、大臣承認を受 けている人がいない県(市)です。(編注:12年度時点の実施自治体を掲載してい ますので、現在はもっと増えています)。この表に出ていない県でも、所長承認特別 基準(月10万円代)の介護料を受けている人が大勢います。 ◆政令指定都市・中核市は、県と同じ扱い。 (県と同じように、独自の基準額をも つ)。現状は、約80都道府県・市(政令市・中核市)中、41都道府県・市でしか 大臣承認を受けている人がいませんが、利用者0人の県・市があるのは、申請方法 (又は制度そのものの存在)が知られていないためです。制度を受けるのが難しい訳 ではありません。この制度は、基本的に「現状で受けられる介護保険+市のヘルパー 制度などが、自分の必要な介護時間数に比べ1日4時間程度以上不足」していれば普 通に受けられる制度です。 ◆上記表以外の自治体では、県や市町村の福祉事務所が、この制度の申請時の添付書 類などの正確な情報を把握していません(利用者がいないため、手続事務を経験して いない)。このため、利用者がはじめての市町村でスムーズに申請するためには、当 会と連絡を取りつつ行ってください(大臣承認を申請するときには、福祉事務所から (県を通して)厚生省にたびたび問い合わせさせる必要があります)。市や県に問題 のある場合は、厚生省から指導してもらいますので、当会に定期的にご連絡下さい。 (申請書類は、当会が厚生省と話合いの上、「大臣承認介護料申請書セット」として 発行しています) (詳しくは当会の制度係0037-80-4445 に問い合わせください) |
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