月 刊 全国障害者介護制度情報2・3月合併号 |
ホームページ:http://www.kaigoseido.net |
★緊急のおねがい(市町村の予算と新国庫補助上限計算の比較調査をお願いします)
目次
4・・・・全国ホームヘルパー広域自薦登録協会のご案内
6・・・・障害施策の自薦登録ヘルパーの全国ネットワークを作ろう
8・・・・支援費制度(15年度の)ヘルパー国庫補助基準の概要の解説
11・・・市町村に対して上限がないことをよく説明してください
12・・・ヘルパー国庫補助問題で全国市町村の状況
14・・・市町村予算と国庫補助上限計算の調査の緊急のおねがい
15・・・支援費ヘルパー上限問題抗議行動の解説
19・・・ヘルパー上限問題、その後の動き
20・・・部長との懇談の後で積み残し点について要望を行いました
21・・・介護保険の貸与で入浴リフト・車椅子昇降リフトなどが追加
22・・・支援費の単価は来年度の介護保険単価とは合わせず現状の案で確定
22・・・ガイドヘルパー研修と移動介護の指定について
24・・・研修問題は課長会議では発表されず。3月中に出るか?
25・・・3月5日の主管課長会議の傍聴報告
29・・・3月5日の課長会議資料の重要部分を抜粋掲載
33・・・3月5日の課長会議で配られたQ&Aの抜粋掲載
38・・・生活保護の介護料大臣承認(継続申請)提出書類の説明
4月からのヘルパー時間数のアップに向けて交渉を! 1月から3月は、ヘルパーの4月からの時間数アップの交渉時期です。この期間は、議会の開催時期が多いので、課長出席の交渉日時が取りにくいです。早めに要望書を出し、課長の予定を聞き、早め早めにしっかり準備して取り組むようにしてください。 交渉をしたい方、ご連絡ください。厚生労働省の情報、交渉の先進地の制度の情報、ノウハウ情報、など、さまざまな実績のある情報があります。ぜひ自治体との交渉にお役立てください。 当会制度係0037−80−4445(通話料無料)11時〜23時。 |
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全国ホームヘルパー広域自薦登録協会のご案内 (介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会から名称変更しました)略称=広域協会 フリーダイヤル0037−80−4455 自分の介助者を登録ヘルパーにでき自分の介助に使えます 2003年度からは障害へルパーも自薦登録できるようになります。登録予約受付開始。 全身性障害者介護人派遣事業や自薦登録ヘルパーと同じような登録のみのシステムを介護保険利用者むけに(2003年度から支援費制度でも)提供しています。自分で確保した介助者を自分専用に制度上のヘルパー(自薦の登録ヘルパー)として利用できます。介助者の人選、介助時間帯や給与も自分で決めることができます。全国のホームヘルプ指定事業者を運営する障害者団体と提携し、ヘルパーの登録ができるシステムを整備しました。 対象地域(2003年1月時点の利用可能な地域) 北海道・東北(・北海道・福島・山形・宮城・岩手) 近日:青森 関東(・東京・埼玉・千葉・神奈川・群馬・栃木・茨城) 中部(・長野・山梨・静岡・愛知・岐阜) 近日:新潟・福井 近畿(・三重・奈良・滋賀・京都・大阪・和歌山・兵庫) 中四国(・鳥取・島根・広島・岡山・山口・愛媛・香川・徳島)近日:高知 九州(・福岡・佐賀・大分・熊本・長崎・鹿児島・沖縄)近日:宮崎 このほかの県でも提携先団体が指定をとり次第利用できますのでご相談下さい。 利用の方法 広域協会 東京本部にFAX等で介助者・利用者の登録をすれば、その日から介護保険の自薦介助サービスが利用可能です。介助者への給与は介護型で時給1500円が基本ですが相談にのります。(介助者は1〜3級ヘルパー、介護福祉士、看護婦のいずれかの方である必要があります。ただし、支援費制度のほうは、現状で自薦ヘルパーや全身性障害者介護人派遣事業の登録介護人として働いている場合、県知事から証明が出て永久にヘルパーとして働けるようになります。2003年4月以降新規に介護に入る場合も、日常生活支援や移動介護であれば、20時間研修で入れます。 直営でも障害当事者主体の3級ヘルパー通信研修(2泊3日で受講可能。(一定時間介護に入った後、参加費・交通費を助成))も行なっております。 理念47都道府県で介助者の自薦登録可能に 障害施策の自薦登録ヘルパーの全国ネットワークを作ろう 2003年度から全国の障害者団体が共同して47都道府県のほぼ全域(離島などを除く)で介助者の自薦登録が可能になる予定です。 自薦登録ヘルパーは、最重度障害者が自立生活する基本の「社会基盤」です。重度障害者等が自分で求人広告をしたり知人の口コミで、自分で介助者を確保すれば、自由な体制で介助体制を作れます。自立生活できる重度障害者が増えます。(特にCIL等のない空白市町村で)。 小規模な障害者団体は構成する障害者の障害種別以外の介護サービスノウハウを持たないことが多いです。たとえば、脳性まひや頚損などの団体は、ALSなど難病のノウハウや視覚障害、知的障害のノウハウを持たないことがほとんどです。 このような場合でも、まず過疎地などでも、だれもが自薦登録をできる環境を作っておけば、解決の道筋ができます。地域に自分の障害種別の自立支援や介護ノウハウを持つ障害者団体がない場合、自分(障害者)の周辺の人の協力だけで介護体制を作れば、各県に最低1団体ある自薦登録受け入れ団体に介助者を登録すれば、自立生活を作って行く事が可能です。一般の介護サービス事業者では対応できない最重度の障害者や特殊な介護ニーズのある障害者も、自分で介護体制を作り、自立生活が可能になります。 このように様々な障害種別の人が自分で介護体制を組み立てていくことができることで、その中から、グループができ、障害者団体に発展する数も増えていきます。 また、自立生活をしたり、自薦ヘルパーを利用する人が増えることで、ヘルパー時間数のアップの交渉も各地で行なわれ、全国47都道府県でヘルパー制度が改善していきます。 支援費制度が導入されることにあわせ、47都道府県でCIL等自立生活系の障害当事者団体が全国47都道府県で居宅介護(ヘルパー)指定事業者になります。 全国の障害者団体で共同すれば、全国47都道府県でくまなく自薦登録ヘルパーを利用できるようになります。これにより、全国で重度障害者の自立が進み、ヘルパー制度時間数アップの交渉が進むと考えられます。 ・47都道府県の全県で、県に最低1箇所、CILや障害者団体のヘルパー指定事業所が自薦登録の受け入れを行えば、全国47都道府県のどこにすんでいる障害者も、自薦ヘルパーを登録できるようになります。(支援費制度のヘルパー指定事業者は、交通2〜3時間圏内であれば県境や市町村境を越えて利用できます)。(できれば各県に2〜3ヶ所あれば、よりいい)。 ・全国で交渉によって介護制度が伸びている全ての地域は、まず、自薦登録ヘルパーができてから、それから24時間要介護の1人暮らしの障害者がヘルパー時間数アップの交渉をして制度をのばしています。(他薦ヘルパーでは時間数をのばすと、各自の障害や生活スタイルに合わず、いろんな規制で生活しにくくなるので、交渉して時間数をのばさない) ・自薦ヘルパーを利用することで、自分で介助者を雇い、トラブルにも自分で対応して、自分で自分の生活に責任を取っていくという事を経験していくことで、ほかの障害者の自立の支援もできるようになり、新たなCIL設立につながりがります。(現在では、雇い方やトラブル対応、雇用の責任などは、「介助者との関係のILP」実施CILで勉強可能) ・例えば、札幌のCILで自薦登録受け入れを行って、旭川の障害者が自分で介助者を確保し自薦登録を利用した場合。それが旭川の障害者の自立や、旭川でのヘルパー制度の時間数交渉や、数年後のCIL設立につながる可能性があります。これと同じことが全国で起こります。(すでに介護保険対象者の自薦登録の取組みでは、他市町村で自立開始や交渉開始やCIL設立につながった実例がいくつかあります) ・自薦登録の受付けは各団体のほか、全国共通フリーダイヤルで広域協会でも受付けます。全国で広報を行い、多くの障害者に情報が伝わる様にします。 ・自薦登録による事業者の入る収益は、まず経費として各団体に支払います。(各団体の自薦登録利用者が増えた場合には、常勤の介護福祉士等を専従事務員として雇える費用や事業費などを支払います)。残った資金がある場合は、全国で空白地域でのCIL立ち上げ支援、24時間介護制度の交渉を行うための24時間要介護障害者の自立支援&CIL立ち上げ、海外の途上国のCIL支援など、公益活動に全額使われます。全国の団体の中から理事や評議員を選出して方針決定を行っていきます。 これにより、将来は3300市町村に全障害にサービス提供できる1000のCILをつくり、24時間介護保障の全国実現を行ない、国の制度を全国一律で24時間保障のパーソナルアシスタント制度に変えることを目標にしています。
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交渉方法ガイド(地方向け説明方法)
全国の市町村に対して以下のように説明し、
上限がないことをよく説明してください
(厚労省の補助金の考え方の書類には、全身性障害 月125時間、視覚障害等 月50時間、一般 月25時間と載っています。全身性障害者個々人へのヘルパー国庫補助上限が月125時間だと勘違いする市町村は3300市町村の半分はあると思いますので、すぐに市町村と懇談して説明してください)
「国は個々人のヘルパー国庫補助上限を設けないことになりました」
「市町村が決めるヘルパー派遣は上限は今までどおりないです」
「ヘルパー時間の上限撤廃の指示も今までどおりです」
「補助金予算は地方ではぜんぜん減らないですよ」
「都市部の一部など、障害者の数に対して、ヘルパー予算が大きい自治体は、さらなる予算アップが抑制されますが、うちの市では国庫補助上限まで、まだまだ達しないので、関係ありません。」
「今回の補助金算定方法の検討は、そもそも、地方にはもっと底上げをしたいという趣旨です」
「補助金計算方法のために平均時間数が出ているが、あれは個々人の上限ではなく、単なる国庫補助金額の計算根拠というだけです。100人いたらその100倍の計算で、その中には家族と同居で月8時間しか使わない利用者もいれば、1人暮らしでたくさん必要な方もいるわけです。あくまで全国平均値の1.5倍×ヘルパー利用人数分を補助上限とするという話です。しかも、その補助上限を超える市には前年度額までは保障されます。」
「単純に言うと、市のヘルパー利用時間月1時間の家族同居の障害者なども含めて、「市のヘルパー利用の全身性障害者の全人数×125時間」の合計を市全体の補助上限としたい」ということなのです。ですから、家族同居が多くてヘルパー利用者が少ない地方では、これは関係ないですよ。上限には達しません」
「去年までと同じです」
「この市にはぜんぜん影響しないので、今までどおりです」・・・・・といって、実際の補助金上限の仮計算を市町村と一緒にしてください
船引町はぎりぎり国庫補助基準の範囲に収まりました
全国で、町村では唯一CILと自薦のヘルパー制度がある福島県船引町では、町村で自立者が多いということで、新年度の国庫補助の範囲内になるかどうか注目されていました。福祉の街づくりの会より情報をいただきました。
船引町
身障ヘルパー総額約1,200万円だそうです。
ヘルパー利用者は11人
11人のうち
1.全身性は、4人です。
2.視覚障害のガイド利用者は、3人です。
3.その他一般障害は、4名です。
69370*4=277480
107620*3=322860
216940*4=867760
合計1468100円/月
15年度は11ヶ月予算のため、年間 1614万9100円が国庫補助(のつく事業費の)上限となります。
現状の身障ヘルパー予算総額約1,200万円ということで、わずかに余裕があることがわかりました。
ただし、400万(6時間分)くらいしか余裕がないので、このままでは、24時間要介護の方があと1人自立しても、日常生活支援で10時間分しか国庫補助がつかず、それ以上は町の全額自己負担になります。
または、今の自立者3人が交渉して時間数を延ばそうとしても、2時間ずつ延ばせば、それ以上は一切国庫補助がつかなくなります。これを防ぐには同時に家族同居の利用者(移動介護のみを月数時間使う例など)を増やしていき、国庫補助の上限額を上げていかねばなりません。たとえば、全身性障害者で親元で、月に1回だけ外出介護を利用するという方が6人増えれば、24時間介護の1人暮らし障害者が1人出ても1日24時間分の国庫補助枠が増えたことになるので上限内になります。
筑後市は国庫補助基準の範囲を超えていました
東京都と大阪市以外は国庫補助基準以下で収まるかと思っていましたが、筑後市(人
口4万8000)は大きくオーバーしていることがわかりました。
福岡県の筑後市は国庫補助基準を予算が超えてしまっていることがわかりました。
筑後市は4人がCILの全身性障害者の自立者ですが、ヘルパー時間数は最高4時間
と、そんなに高くないのにオーバーしてしまいました。
CIL筑後の調べ
筑後市 人口4万8000人
・視覚と知的のガイド利用者・・・9人
・全身性・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7人(うち4人がCILの自立者)
・その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12人
9人×月10万7620円×11ヶ月=1065万4380円
7人×月21万6940円×11ヶ月=1670万4380円
12人×月6万9370円×11ヶ月= 915万6840円
合計3650万円
ということで、15年度は利用者数が今のままなら、
国庫補助上限は、3650万円(の50%)ということになります。
これに対して14年度の障害ヘルパー予算は約5500万円
15年度は1.5倍の8000万円以上を予定。
このままでは8000万円の予算に対し、国庫補助対象が半分もありません。
やはり検討会で、早急に年度の途中で、「1人暮らし全身性・知的が人口比で多い地域は、国庫補助計算を加配する」といった国庫補助計算の変更を決めないとまずいです。
すべての(時間数アップ交渉中の)市町村で上記の計算が必要です。かならず、すぐに市町村に事細かに利用者の3種の人数と予算額を聞いて比較計算をしてください! これを行わないと、市町村では国庫補助上限のことが気になり、時間数を抑制するので、時間数アップ交渉が一切できません。 わかったデータは介護協議会にお伝えください。厚生労働省交渉に使います。データがないと、話し合いでの改善ができません。特に国庫補助基準を超えてしまっている市はかならずご連絡ください。 15年度の各月ごとに最低月1時間以上の利用者の数で国庫補助計算すると予想されます。「全身性障害者」は家族と同居で月1時間しか使っていない両手両足の障害者も含みます。この点は勘違いしている市町村が多いので注意してください。 |
支援費ヘルパー上限問題抗議行動の解説の続き
1月号では論評なしで速報として、事実のみ時系列で掲載しましたが、今月号ではその後の反響・中間総括・今後の動きの解説などを掲載します。
途中総括としては「登ってきた坂道を落とされそうになったが、少し後退したところで、全力でとめたところ」
まだまだ終わっていない動きですので、正式な団体総括というものは参加した各団体で出ていません。4大グループ(日身連・育成会・JD・DPI系)でのその後の実務者会議では、まだまだ重要な行動は続いているが、ここで28日までの総括を1度したほうがいいのではないかという意見も出ました。その中では「今回の行動では何一つ新しく勝ち取ったものはなく、今まで長い坂道を登ってきたところ、突然大きな力で押し戻され、かろうじて少し下の踊り場で全力で押しとどまっている・・という状態ではないか」などという意見も出ており、これは4大グループ実務者間でおおむね共通理解されています。
以下省略。(月刊誌参照)
2月25日の介護保険主管課長会議で介護保険の貸与で入浴リフト(浴槽内のいす型)・車椅子昇降リフト(玄関などに設置する段差解消機)などが追加されました。貸与のため、介護保険単独利用の方は、貸与品を増やすとヘルパー時間が減りますが、介護保険に障害ヘルパーを上乗せしている方は、通常は介護保険ヘルパーが減れば障害ヘルパーが増えるので、入浴リフトなどを負担なしに入れられます。
15年2月25日全国高齢者保健福祉・介護保険関係主幹課長会議資料の中のいくつかを紹介
・福祉用具貸与の品目5つ追加(拡充)(P116〜118イラスト入り)
1.入浴用リフト(従来のリフトに加え浴槽内のいす型が追加)
2.段差解消機(段差解消リフト)車いす用昇降リフト
3.立ち上がり用椅子
4.スライディングボード
5.6輪歩行器
・住宅改修の理由書作成費 2千円 指定居宅介護支援事業所はH15.4から対象外に
・要介護度が軽い者に対する特殊寝台や移動用のリフトなど制度の趣旨に沿わない貸与への指導(P119)
・「苦情対応マニュアル」、「事故防止マニュアル」、「事故対応マニュアル」近日中完成予定(P123)
・制度等に関して介護給付費分科会で指摘のあった事項(P19)
・H15.1.20厚労省に「介護給付費適正化本部」を設置、H15年度介護給付費適正化対策事業費70億円計上、市町村の給付適正化の推進(P25、26)
・都道府県等における指導、全ての介護保険施設への定期的な指導を年1回体制確保
介護保険課長会議資料について詳しくはWAMNETの資料をご覧ください。(PDF画像ファイル)。WAMNETは介護保障協議会HPからもリンクしています。
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/vKaigoHokenKanren/895c03236aed20ef49256cd9000d41a1?OpenDocument
支援費の単価は来年度の介護保険単価とは合わせず現状の案で確定
介護保険では家事援助が生活援助に変わり、家事援助が500円ほどアップし、60分未満では1530円が2000円台になりましたが、障害の支援費は1530円のままでいくことになりました。厚生労働省が財務省に「介護保険の15年度単価と同じに再度変更したい」と相談にいったのですが、政府予算として12月に決定した以上、現状の予算方式では変更できないという回答で、このままでいくことになったそうです。来年度は変わる可能性があります。また、介護保険では介護型は最長1時間半までになりましたが、支援費制度では制度設計上24時間連続で介護型にすることも可能です。(1月号で介護保険生活援助では60分のみ単価アップと書きましたが間違いです。全時間でアップです。)
ガイドヘルパー研修と移動介護の指定について
1月28日の課長会議資料のQ&Aで出た、「ガイドヘルパーの研修終了証書がないと、移動介護の指定申請が受け付けられない」問題(1月号参照)について。その後の全国状況ですが、ほとんどの県ではガイドヘルパー研修終了証書がなくても、指定申請を受け付けています。1部の県で申請書に移動介護も行うと記入する場合はガイド研修修了書が必要になっています。厚生労働省には「まず申請を受け付けて、3月31日までにガイド研修を受講して、指定する前に取ればよいよう」に県から問い合わせがあったら厚生労働省から県にアドバイスをするよう部長交渉の後の事務的なやり取りで障害福祉課の課長補佐に要望しました。問題のある県は急ぎ介護保障協議会0037-80-4445までお電話ください。厚生労働省に根回しの上おりかえし連絡します。その次に県から厚生労働省に電話するように県に求めてください。
さて、移動介護の指定申請が受理されても、4月1日から移動介護を実施するには、ガイドヘルパー研修を3月中に受講(3日程度です)する必要があります。近隣の県の障害福祉課に3月にガイドヘルパー研修が行われていないかお問い合わせください。
また、自薦のガイドヘルパーのある市町村の場合は、ほとんどの県では、県から経過措置の移動介護の証明書が出ます。これがあれば、4月1日から移動介護に従事できます。ただし、県によってはこの証明を出さなかったり従事時間数に50時間以上といった制限を設けたりしていますので、県にきちんと確認ください。(7月の事務連絡に関する経過措置の視覚のことで・・と問い合わせください)。つまり、ガイドヘルパー経験者を雇用すれば、ほとんどの場合はその介助者は4月1日から移動介護を実施できます。
ガイドヘルパー研修ですが3日間で3万円(全身性・視覚両方受講)で地方だけで実施している会社があります http://www.fukushi-jk.co.jp/(福祉事業開発)広島で訪問介護をやっている理容師のグループが母体。NPOガイドヘルパー情報センターというのも広島でやっている。1・2級研修も全国の主に都市部以外の18県の過疎地で1級研修受講機会を設けようという会社です。
ガイドヘルパー研修は、岩手、仙台、広島、福岡、鹿児島で2・3月に実施。県内6箇所ずつくらい、かなり過疎地の会場でもやっています。推進協会支援先の2県の団体は、2人ずつこれを受講する事にしました。
支援費制度掲示板より
http://www16.big.or.jp/~kuniaki/cgi-bin/sien.cgi
2003年02月14日(金)
「日本知的障害者福祉協会の大島事務局長のお話で、「17年になれば補助金はすべて無くなり地方交付税と介護保険だけになり、障害分野も介護保険に組み込まれる方向で財務省主導により話が進んでいる。」と聞きました。」という内容が投稿されています
生活保護係長会議は3月6日に実施
15年度の保護基準額・実施要領の冊子が配られます。今年は当会で複製印刷する予定です。注文予約を受け付けます。
15年度は保護額が(物価が下がったので)少し引き下げられます。
毎年行われる3月の障害保健福祉主管課長会議は、今年は3月5日に行われました。支援費制度以外の日常生活用具や補装具、精神障害者の制度など、障害福祉全体の新年度方針が解説されます。(巻末に重要情報を抜粋掲載しています)。
支援費制度の関連の新情報も少し出ています。支援費に関する発表事項は、今後、内部で決定次第、順次、少しずつ文書で発表していくそうです。
ヘルパー上限問題で、1月28日の課長会議でも「個々人の上限ではない」と厚生労働省が説明したにもかかわらず、やはり125時間を上限と考えている自治体が出ています。(交渉する障害者団体自身が勘違いしている例も多い)。
再度、誤解のないように詳しく説明するように2月26日の障害保健福祉部長との交渉で要望し、部長は説明しますと約束をしました。(2月26日の部長交渉は日身連、育成会、JDとの4大グループで行った)。
研修問題は課長会議では発表されず。3月中に出るか?
日常生活支援などの研修内容の発表は3月後半になりそうです。このままでは都道府県での準備が間に合わず、4・5月の研修実施は無理なようです。3級研修やガイドヘルパー研修も随時いつでも研修を実施できるような改正をするように要望中ですが、厚生労働省ができるかどうか検討している内容は「まず1年分をまとめて申請し、あとは各回の研修直前に会場などの追加書類を出すという方式にすることで、年間を通して実施できるようにする」という内容のため、最初の1回目は申請してから実施まで2ヶ月はかかる可能性が大きくなっています。
(3月5日の自薦ヘルパー推進協会事務局員のレポートより転載)
3月5日の主管課長会議の傍聴報告
障害保健福祉担当課長会議だったので、支援費のこと以外も多く、また、ホームヘルプのことについては、日常生活支援の研修課程もでず、あまり新しいものは少なかったです。
( )内は口頭で説明されたこと。
障害福祉課
・移動介護は社会参加を促進する観点で重要なので基盤整備を図ること
・障害児ホームヘルプサービスは家族の同居を理由に派遣しない自治体が多いが、利用者のニーズに応じて適切に支給決定すること
・障害児の移動介護が新しくできるので、利用者の状況に応じて活用すること
・ホームヘルプの事業者が少ないので、確保を図ること。
(国としてはシルバーサービス振興会や介護福祉士会に要請していると口頭で説明。京都府からは、株式会社の大手は本部が参入をしぶっているので、国としても働きかけて欲しいという要望がでる。)
・知的障害者のホームヘルプは今後いっそうとりくむこと。
(知的は3割の自治体しかやっていない。身体のみの居宅介護の指定を出している事業所は知的、児童の居宅介護の指定もとってもらうよう働きかけること)
・ホームヘルプ養成研修は事務の簡素化を行う等円滑な事務処理に配慮すること
(口頭で、”指定にかかる時間の短縮”という表現があったがあまりふみこんだ話はしなかった。)
(日常生活支援、移動介護の研修については、現在告示案を内部で審査してもらっている。早急に通知する。)
・国庫補助金の交付基準の従前確保については
”移行時において、原則として、平成15年度単価をベースに従前額を確保するものとしている。なお、実際の協議方法については別途お示しすることとしている”
企画課
・支援費の指導及び監査は15年度は、適切な支援を提供しているかどうか、支援費の請求が適切がどうかを重点的におこなう。
事業者が増えることもあり、(実地指導まで手が回らないので)集団指導、書面指導を中心に行う。
(実地指導は居宅は3年に1回、施設は2年に1回は必ず行うようにしたいとのこと)
Q&A
・移動介護の対象として通所施設や小規模作業所、保育所、学校への送迎は、通年長期にわたるものは不可。一時的に行うものはOK。
・留守宅への家事援助等の派遣は支援費対象にできない。
・利用者宅までの移動にかかる時間は支援費対象ではない
・身体介護と家事の両方を提供する場合は、これまでどおり、居宅介護計画の中でどちらの業務を主としているかによって判断する。
・通院等の介助は身体介護で行う(移動介護ではない)
・介護タクシーは部屋からの移動、タクシー乗り降り、病院内での付き添い、手続きなどについては身体介護で算定する。タクシーに乗っている間は、介護を行える状態ではないので算定しない。
・ヘルパー自身の運転による自動車等における移動に
ついても部屋からの移動、タクシー乗り降り、病院内での付き添い、手続きなどについては身体介護で算定する。運転中は、介護を行える状態ではないので算定しない。
・介護タクシー事業者が通院等のタクシーを利用した介護に特化する場合は指定を受けられない。身体介護は入浴、排泄、食事などを総合的に提供することが前提。特化する場合は、基準該当事業者としてサービスを行うことになる。
会場での質疑応答
Q 居宅介護は移動介護の資格をヘルパー1〜3級とは別に定めたが、移動介護の指定は移動介護の資格をもっている人が2.5人必要か。また、その場合、視覚・全身性・知的とそれぞれ2.5人必要なのか。
A 知的障害者、障害児については以前から1〜3級のホームヘルパーが移動をやっていたので、1〜3級でOK。また、介護福祉士はOK。その他に、研修をうけていなくても現状やっている人ならみなし資格を都道府県がだすことも可能。
移動介護の指定については介護者の修了証は必要。2.5人は身体介護、家事援助も含めた基準なので、移動介護は一人でもできる人がいればいい。
介護保険の事業者はそのまま居宅介護の指定をとれるので、移動介護もできる。
(これについては厚労省もあいまいな返事で、介護保険事業者はそのまま移動介護できるのに、支援費だけの事業者は移動介護の資格者が1人は必要ということを答えていた)
Q 看護師の取り扱いについては?
A 介護保険と同様の扱いをする
Q ガイドは30分未満の単価はないが、現状では30分利用の人がいて、困っている。
A 現状のガイドヘルプも1時間からの利用になっているので、そのようなことは考えていなかった。基本的には30分利用でも1時間未満単価で適用してもらいたいが、支障がある場合は別途相談して欲しい。
Q 新しくできる日常生活支援、知的ガイドの研修も国庫補助の対象にして欲しい。
また、介護保険事業者が障害のサービスを行う場合、障害特有の研修が現任研修として必要だと思うので、検討して欲しい。
A 日常生活支援、知的移動の研修は国庫補助対象にする。現任研修については検討課題
とさせて欲しい。
Q 現在、障害者の自薦ヘルパーとして障害ホームヘルプの委託事業者以外で介護をやっている人がいる。こういった者について、15年度中の研修受講を前提にみなし資格をだして良いか。
A 細かいことは都道府県の運用の問題であるが、みなし資格は国庫補助がついたホームヘルプ、ガイドヘルプ等にかかわっている者が対象である。
現状で障害者の介護を行っている人全てが対象ということではない。
課長会議資料で例年書いていた上限撤廃の指示文書は削除される 課長会議資料では、毎年掲載されていた「サービス量の上限については、撤廃するようこれまで関係市町村への指導をお願いしてきたところであるが、未だに制限を設けている市町村に対しては、一般的なサービス量の制限を設けないよう引続き指導する(略)こと。」といった文章は、今年は掲載されませんでした。抗議しようと思います。 一応7〜8ページに新しい国庫補助方式について、「上限を定めるものではないことは言うまでもない」といいう記述はあります。 障害保健福祉部長との2月26日の面談の際にも、口頭で「毎日24時間のヘルパー制度を受けている自治体があることなどについて」も今までどおり個々人の上限はないと、明確に回答がありました。しかし、課長会議資料での表現の後退は市町村に対して誤解を与えるので問題です。 |
3月5日の課長会議資料と会議で配られたQ&Aの重要部分を抜粋掲載します
省略。(月刊誌参照)
主任ヘルパー(サービス提供責任者)の2級で3年経験の特例についてNPOの場合は任意団体のときの介護経験も対象に10月4日に交渉した内容が実現していることがわかりました。支援費の居宅介護(ヘルパー)指定事業者の要件に主任ヘルパーが常勤で1名必要ですが、2級ヘルパーの場合は3年の実務経験が必要でした(2級は最近とったものでOK)。この実務経験は任意団体のボランティア介助や有償介助は認められませんが、例外として、NPO法人が指定事業者に確実になる場合(または指定事業者になった場合)で、任意団体のときからの介護事業と継続していると認められる場合は、その任意団体のときの介護経験も3年経験の対象として認められることになりました。14年12月26日の通知にのっています. |
生活保護の介護料大臣承認(継続申請) ■平成18年度他人介護料継続申請書セットと説明 2006/03/22 |
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