★障害者団体が相談支援事業を全国各地で立ち上げを
★吸引と経管栄養の改正 詳細Q&A
10・11月合併号 2011.11.18 |
編集:障害者自立生活・介護制度相談センター 情報提供・協力:全国障害者介護保障協議会 |
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発送係(定期購読申込み・入会申込み、商品注文) (月〜金 9時〜17時) TEL・FAX 0120−870−222(フリーダイヤル) TEL・FAX 042−467−1460 制度係(交渉の情報交換、制度相談) (365日 11時〜23時(土日祝は緊急相談のみ)) TEL 0037−80−4445(フリーダイヤル) TEL 042−467−1470 |
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郵便振込 |
口座名:障害者自立生活・介護制度相談センター 口座番号00120-4-28675 |
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2011年10月・11月合併号
目次
4・・・・厚労省「宿泊を伴う利用を対象にして差し支えない」 Q&Aで
6・・・・障害者団体が相談支援事業を全国各地で立ち上げよう
7・・・・相談支援の指定を取るには
10・・・山形県の小規模自治体で入院時にヘルパー利用が認められる
13・・・吸引と経管栄養の改正 詳細Q&Aが出ました
24・・・全国ホームヘルパー広域自薦登録協会のご案内
全国ホームヘルパー広域自薦登録協会よりお知らせ ・2009年5月より制度改正で時給12%アップ ・2009年10月より介護人材助成による加算がさらに上乗せ たとえば東京と周辺県は重度訪問介護区分6で時給1620円に、身体介護は時給2120円に(詳しくは巻末の広告ページを) ・制度の単価改善で、重度訪問介護の単価アップ・雇用保険加入・原則厚生年金加入開始。自薦ヘルパーを確保するための求人広告費や、ヘルパー研修受講料の助成(東京などで随時行う研修を受けるための交通費なども助成)、求人広告むけフリーダイヤル番号無料貸し出しと求人広告の電話受付代行も実施中。 ・介護者の保障のアップで介護人材確保がより確実になりました。 |
12月3日(土)に政策研自立支援分科会を開催
12月3日(土)14:00〜21:00 場 所:戸山サンライズ2F大会議室 (東京都新宿区)
<お申し込み> 不要 ※参加費無料。 (注:翌日の政策研全体会は予約制で満員です)
<お問合せ先> 自立支援分科会事務局の全国障害者介護保障協議会
(会場が狭いので、参加人数が多い場合は机なしのシアター形式になります。ご了承ください。)
第1部 14:00〜17:00 最重度障害者の24時間等の介護制度と財源問題
心中や家族による障害者殺しが後を絶ちません。ALSになると介護制度の不足で人工呼吸器を付けずに死を選ぶ人がまだ過半数です。このような中、総合福祉法を作るまで2年の間に、実施すべき課題は何か、新しい制度でまず何を先に制度改正するべきなのかを話し合います。また、長時間介護を全国1800市町村全てで実現するための新法への総合福祉部会の提案(1日8時間以上は市町村負担5%など)を説明します。
パネラー |
尾上 浩二 DPI日本会議 障がい者制度改革推進会議構成員 大濱 眞 全国脊髄損傷者連合会 障がい者制度改革推進会議構成員 川口有美子 ALS/MNDサポートセンターさくら会 小田 政利 TILベンチレーターネットワーク呼ネット 安田 智美 日本ALS協会福島県支部 |
第2部 18:30〜21:00 医療的ケアの法改正・相談支援の制度改正の関係
(1)当事者の運動により、吸引と経管栄養について来年4月から法制化され、特定の障害者向けならば9時間研修等を受ければ誰でも在宅・通所・入所施設・保育園・学校などで行える様になります。その詳細報告と今後の展望。
(2)長時間ヘルパー利用者や新たに地域へ自立する重度障害者は、支給決定前に特定相談支援事業所に利用計画を作ってもらい、それを参考に支給決定される仕組みに変わります。市町村が時間数上限を設けているからという理由で重度訪問介護の連続介護が必要な障害者へ巡回型介護の計画を作るような悪質な相談支援事業所をなくすためにも、CIL等の障害当事者団体が相談支援事業所になっていく取り組みが必要です。その説明と課題や今後の運動など。
パネラー |
大濱 眞 全国脊髄損傷者連合会 障がい者制度改革推進会議構成員 中西 正司 JIL 障がい者制度改革推進会議総合福祉部会構成員 橋本 操 さくら会 介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在り方に関 する検討会委員 障がい者制度改革推進会議総合福祉部会構成員 川口有美子 さくら会 医療的ケア「特定の者」国モデル事業担当 大野 直之 全国障害者介護保障協議会 |
会場地図等詳しくはホームページの案内を御覧ください。
厚労省「宿泊を伴う利用を対象にして差し支えない」 同行援護のQ&Aで明記
厚労省は2011年10月から始まる視覚障害者向けの同行援護(外出の介護)で、宿泊を伴う利用も差し支えないことを自治体向けQ&Aに記載しました。
宿泊を伴う外出について は、重度訪問介護や行動援護の場合、全国の市町村では約半数が「例外なしに一切認めない」という誤った運用を行なっています。今回、
「外出については、『原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。』とされているが、例えば、1泊2日の宿泊を伴う利用の場合、2日間を別々に報酬算定することとなる。ただし、就寝中等サービス提供を行っていない時間については、報酬算定されないことに留意されたい。」
と厚労省の考え方が明記されたことで、これに従う市町村が増えると期待します。
現在、宿泊を伴う外出でが一切認められていない市町村の障害者は、このQ&Aを使って交渉を行なってみてください。
同行援護に係るQ&A
1 支援の範囲関係 |
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質問の内容 |
基本的な考え方 |
備考 |
宿泊を伴う利用については、対象として差し支えないか。 |
対象として差し支えない。 外出については、「原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。」とされているが、例えば、1泊2日の宿泊を伴う利用の場合、2日間を別々に報酬算定することとなる。 ただし、就寝中等サービス提供を行っていない時間については、報酬算定されないことに留意されたい。 |
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サービスの始点・終点については、駅など居宅以外でも差し支えないか。 |
居宅以外でも差し支えない。 |
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なお、これ以外にも同行援護に関するQ&Aが出ています。ホームページに掲載しています。
10月31日の主幹課長会議の報告
ヘルパー事業所などは、自らの利用者の特定相談支援(利用計画作成&モニタリング)はできませんと、課長会議資料ではっきり記載
説明
来年4月から、特定相談支援事業所が利用計画を作り、それを参考に市町村が支給決定をするという制度に変わります。
制度上、利用計画は自分で作るセルフプランも出来ますが、重度訪問介護の24時間交渉などを行なっている場合は、市町村の課長が「時間数をこれ以上伸ばして欲しいのなら、市の上層部を説得できないので、セルフプランじゃダメ。第三者の相談支援事業所に利用計画を作ってもらってください」と言ってくる場合が多いと思われます。
そこで、特定相談支援事業を来年4月までに各県の障害者団体等で開始しておかねばいけません。ただ、同じ法人でヘルパー事業所をやっている障害者団体は、その法人では特定相談支援事業所をやっても自らの法人のヘルパーサービスを使う利用者の計画は作れません。正しい理念を持つ他の障害者団体の相談支援事業所に計画を作ってもらうか、他の法人でヘルパー事業所とは独立した相談支援事業所を行わねばいけません。
悪質な市町村の地域には悪質な相談支援事業所も。
正しい理念の障害者団体が相談支援事業を全国各地で立ち上げよう
当会に寄せられる相談には、あまりにもひどい既存の相談支援事業所に困っているという相談もあります。
ある地方のA市では、24時間介護が必要な障害者に重度訪問介護を最高で1日12時間しか支給していません。障害者団体が改善交渉を何年も行って昔よりはましになりましたが、遅々として改善されていません。このA市で自立生活を目指している全身性障害者のBさん(24時間の重度訪問介護を交渉中)に対して、市は「支給決定の前に市の委託先の相談支援事業所で利用計画を作ってもらうように」と言いました。ところが、Bさんが相談に行った相談支援事業所は、「市の重度訪問介護の最高時間数を超える利用計画は作れない」と言いはり、1日12時間の重度訪問介護の飛び飛び利用の利用計画を作るということです。しかも身体障害者担当の委託相談支援事業所はA市で1箇所だけで、他の事業所は選べません。
本来、相談支援事業所は、市町村が自立支援法に従って「障害者が自立した生活ができるような支給決定」(法2条1項)をするように、障害者と一緒になってサービスの水準を改善する交渉を市町村に対して行わなければなりません。ところが、現状では、資金を出している市の意向に従って、ヘルパー時間数を不法に抑制をしている市町村の手先のような相談支援事業所があります。しかも、全国各地にたくさん存在します(同様の相談が多くあります)。
4月からは、ヘルパー制度などサービスの利用計画は指定の特定相談支援事業所が作ることになります。指定ですから、国の決めた基準を超える団体ならどんな団体でも指定相談支援事業所になれます。障害者権利条約に基づく正しい権利・運動理念を持つ障害者団体が、市町村の指定を取り、特定相談支援事業所に参入することが必要です。
相談支援の指定を取るには
相談支援の指定を取るには、
1 5年かつ900日以上の相談業務の実務経験
2 相談支援の初任者研修31.5時間の受講
の2つが必要です。
1+2をクリアした人が非常勤で1人いれば相談支援事業の指定が取れます。
1は、例えばの自主的に施設から地域への自立支援などを行なっている障害者団体の任意団体が、施設や親元からの自立支援や様々な相談を行なっている場合、その経験でかまいません。事務所にいなくても自宅で電話等で相談を受けていたり、地域や施設の障害者のところに出向いていたりしても(給与もらっていなくても)実務経験になります。ただし法人化する前の任意団体時代にさかのぼっての実務経験証明書が発行できるのは、法人であって、相談支援の指定申請をする団体(またはすでに相談支援事業をやってる法人)だけです。
2は、各都道府県で研修を実施していて、5年かつ900日の実務経験をクリアしていて来年の指定を取るための人員を優先して参加させています。まだ国の新しい通知(公的な補助によらない自主的な相談支援活動を行なっている障害者団体の実務経験も認める改正)の趣旨が理解されていない県もあります。そういう県では、委託や指定の相談支援事業の従業経験者しか研修に参加させてもらえない場合があります。県へ説明を行なって、県の研修会に参加できるように掛けあってみてください。(地元の市や県に障害者団体が独自で行なっている相談活動のアピールも日頃から必要です)。
来年4月からは、利用計画を作るのは、新たに市町村が指定をする特定相談支援事業となります。4月から、県は一般相談支援事業所(地域移行などを行う)の指定を行います。(現状の制度は、県が相談支援事業の指定を行なっています。しかし、ほとんどの相談は市町村の予算で市町村が委託を行なっている相談支援事業に回ってしまい、県の指定の相談支援事業所は開店休業の所も多い状態です)。
相談支援についての事務連絡出る
市町村から委託や補助を受け取らずに障害者団体などが独自に行なっている相談支援活動を相談支援専門員の要件としての実務経験として認めるという事務連絡が出ました。
事務連絡
平成23年10月26日
各都道府県障害福祉主管課 御中
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部
障害福祉課地域移行・障害児支援室
相談支援専門員の要件としての実務経験の取扱いについて
平素から障害保健福祉行政の推進に御尽力いただき厚く御礼申し上げます。
今般、平成22年12月に成立した障害者自立支援法等の一部改正により、相談支援体制の強化を図ることとされたことを踏まえ、相談支援の提供体制の整備を図るため、相談支援専門員の要件のうちの実務経験について、下記の取扱いとすることとしたので、御了知の上、貴管内市町村、関係機関及び関係団体等にその周知徹底を図るとともに、その運用について遺漏のないよう、よろしくお取り計らい願います。
また、別途、相談支援の質の確保を図るため、指定相談支援事業者の事業の実施状況等の公表や相談支援従事者研修の充実等について、検討中であることを申し添えます。
記
公的な委託又は補助によらない民間団体の相談支援業務の従事者について、次の要件をいずれも満たす場合に、「指定相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成18年9月29日厚生労働省告示第549号)」の一のイ(2)(一)に規定する「その他これらに準ずる事業の従事者」として相談支援専門員の要件としての実務経験を満たすこととする。
○ 当該者が従事する事業所が、指定相談支援事業者の指定を受けている、又は受けようとする場合であって、指定を受ける前から、相談支援業務を継続的に実施しているとき。
○ 当該事業所の長が「当該者が当該事業所において、相談支援業務に5年以上従事した経験を有する」旨を証明し、かつ、「相談支援業務に5年以上従事していることが客観的に分かる資料」があること。
※ 業務内容や勤務状況に関する記録が十分でない場合であっても、民間団体の活動に係る報告書等により客観的に相談支援業務に従事していることが分かる場合も可とする。
【参考】
指定相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成18年9月29日厚生労働省告示第549号)一部抜粋
一 障害者自立支援法に基づく指定相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十三号)第三条の規定に基づき、指定相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるものは、イ及びロに掲げる要件を満たす者とする。
イ (1)の期間が通算して三年以上である者、(2)、(3)、(5)及び(6)の期間が通算して五年以上である者、(4)の期間が通算して十年以上である者又は(2)から(6)までの期間が通算して三年以上かつ(7)の期間が通算して五年以上である者(以下「実務経験者」という。)のいずれかに該当するものであること。
(2) (一)から(四)までに掲げる者が、相談支援の業務その他これに準ずる業務に従事した期間
(一)
障害児相談支援事業、身体障害者相談支援事業、知的障害者相談支援事業その他これらに準ずる事業の従事者
(介護制度情報の解説:最後の行の「その他これらに準じる事業」の部分が、公的な委託や補助によらない障害者団体などの独自の相談活動のこと)
山形県の小規模自治体で入院時にヘルパー利用が認められる
障がい者自立生活支援センターフリーワールド会員
私は、障がい程度区分6の頸損重度障がい者です。
介護制度情報を見て、全国各地の入院時もヘルパーを利用できる自治体の事例を参考にし、私の自治体にも3年半前から交渉してきましたが、なかなか行政では認めてくれませんでした。
昨年の11月に肺炎にかかり入院した時、痰がひどく、声も出ないほどつらい思いをしていました。夜中に看護士さんが吸引をしてくれましたが、痰が出づらく横隔膜を押してもらわないと出せない状況でした。一度痰が出始めると2時間から3時間くらい痰が次々と出て止まらなくなります。そしたら看護士さんが、看護士では対応できないと言われました。そこで、朝、役所が始まってから個室だったので携帯電話から福祉担当者に電話しました。あまりにも痰がひどかったので病院に来て状態を見てほしいと言いましたが、今日は忙しく行けないと言われました。そこで慣れたヘルパーでなければ対応できない状態なので、入院時もヘルパーを利用させてほしいとお願いしました。そしたら、担当者は、上司と相談するので、お昼まで返事をするから、待ってくれと言われました。
相談の結果、認めてくれました。ただし今度から入院した時は、主治医、あるいは、病棟の看護士長から一筆理由を書いてもらえば、入院時もヘルパーを今後も利用しても良いと回答をもらいました。
私の場合いはコミュニケーション支援事業ではなく、身体介護での利用です。
やはり諦めないで交渉していた結果だと思います。これも一重に介護保障協議会のアドバイスのおかげだと感謝しております。
(編注:障がい者自立生活支援センターフリーワールドは山形県中部〜北部の色々な市町村に会員がいます。今回の会員の市町村名は非公開とします。)
市町村と交渉して制度の改善を
重度訪問介護などヘルパー制度の24時間化ですが、長時間のヘルパー制度が必要な最重度の障害者であっても、市町村には、障害者個々人が自立した生活ができるような支給決定をする責任があります(障害者自立支援法2条第1項)。現在、国の障害ヘルパー制度の理念にのっとって、必要なヘルパー時間を個々人ごとに決定している市町村も増えてきた一方、いまだに過半数の市町村では、長時間介護を必要とする重度の障害者に対して、一律のヘルパー制度の上限を設けるなど、制度運営上の違反を行っている実態があります。
自立支援法施行により、ヘルパー制度が義務的経費となったため、1年中、いつの季節からの新規利用開始(施設等からの地域移行によるアパート暮らしなど)でも、国庫負担がつきます。
市町村と交渉し、命にかかわる状態であることを事細かに説明し、必要なヘルパー制度の補正予算を組んでもらうまで交渉を続ける必要があります。
交渉は今から行えます。以前から1人暮らししている方も、今から時間数アップに向けて交渉を行うことが可能です。(たとえば、「学生ボランティアが卒業等でいなくなってしまった」、「障害が進行した」、「制度が不足する部分のヘルパー時間を緊急対応として無料で介助派遣してくれていた事業所が、それをできなくなった」などの理由がある場合は、緊急で交渉が可能です)。
不服審査請求のアドバイスも実施
交渉しても進展が全くみこめなくなった場合や、交渉拒否などをする悪質な市町村の場合には、都道府県への不服審査請求のアドバイスも行っています。不服審査請求には祈願がありますが、実際には、再度の支給量増加の申請を市町村に出して時間数変更なしの通知を受けられるので、事実上は、期限なしにいつでも不服審査請求を出せます。
入院中の介護制度もつくろう
入院中の介護制度は、地域生活支援事業で実施可能で、国庫補助もつくので、自治体単独制度で作るしかなかった支援費制度以前に比べて、比較的容易に制度を作ることが可能です。病院の診療報酬の通知との関係で、コミュニケーション支援事業として実施することになります。交渉時に説明がきちんとできないと言語障害者のみを対象にする制度になってしまいますが、例えば腹痛や肺炎などで入院した筋ジスや頸損の障害者でも、声が出ないと介護方法など説明できませんのでコミュニケーション支援事業の入院介護制度の対象に加えることが可能です。西宮市・松山市・大分市・広島市ではそのようになっていますので、これらの市の要綱や運用を参考に、ご自分の市町村と話し合いを行ってください。なお、注意点が多いので、交渉の前や途中に当会にお電話ください。
当会には、人口1万人以下の過疎の町から都会まで、どんな規模の自治体でも24時間の介護制度を作ったサポート実績があります。入院介護制度の制度化のノウハウも豊富です。交渉をしたい方は、制度係までご連絡ください。厚生労働省の情報、交渉が進んでいる自治体の制度の情報、交渉ノウハウ情報など、さまざまな情報があります。当会に毎週電話をかけつつ行った交渉で24時間介護保障になった実績が多くあります。ぜひ交渉にお役立てください。
制度係 0037−80−4445(通話料無料)11時〜23時。
月刊誌全巻と資料集1〜7巻のCD−ROM版 |
会員2000円+送料、非会員3000円+送料 |
障害により紙の冊子のページがめくりにくい、漢字が読めないという方など向けに、パソコン画面に紙のページと全く同じ物をそのまま表示させることができるCD−ROM版を販売しています。マイクロソフトWORDファイル(97年10月号〜最新号の月刊誌&Howto介護保障別冊資料集1〜7巻を収録)と、それを表示させるワードビューアソフトのセットです。ハードディスクにコピーして使うので、CD−ROMの入れ替えは不用です。マウスのみでページがめくれます。 |
交渉ノウハウの第一歩はこの資料の熟読をおすすめします。
吸引と経管栄養の改正 詳細Q&Aが出ました
吸引と経管栄養の4月からの法制化について、厚労省から詳細のQ&Aが出ました。現在吸引を行なっているヘルパーへのみなし証明のことなども載っています。「特定の者」に関する部分のみ掲載します。
なお、一部の府県で「特定の者」の研修講師の数を限定しようとしている動きがあると地域の当事者団体から情報提供がありましたが、これは府県の担当者の間違いです。この制度では講師の数を限定することはできません。特定の者については、看護師等の講師は講師向けDVDを見て自己学習で講師研修を終えることができます。また、都道府県は国の基準にそった研修事業者の登録を拒否できません(勘違いした都道府県が出ても県独自の規制ができないように、交渉を経て、法にわざわざそう記載した)。
A 喀痰吸引等の制度に関すること |
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区分@ |
区分A |
【Q】 |
【A】 |
A1 |
登録事業者 |
登録申請 |
登録事業者(登録喀痰吸引等事業者、登録特定行為事業者)の登録申請については、事業所毎に所在地を管轄する都道府県に対し行うこととなっているが、同一敷地内の複数の事業所を抱える事業者の場合についても、事業所毎に申請を行うということで宜しいか。なお、特別養護老人ホーム併設の短期入所生活介護(ショートステイ)の場合は人員基準上一体的な配置が認められているが、こうした場合についても、事業所毎に登録申請を行わなければならないのか。 |
御見込みのとおり。ただし併設ショートについては別途検討。 |
A2 |
登録事業者 |
登録申請 |
登録事業者の登録申請事項上、介護福祉士・認定特定行為業務従事者の氏名登録が義務づけられているが、安全確保の観点からみて、登録事業者に対する事業所単位での変更登録申請の徹底と都道府県におけるデータ管理は重要であり、このため、@同一所在地内の複数の登録事業所間での職員異動についても変更登録は必要。A離職・退職時においても、喀痰吸引等の提供が可能な従事者がいない(登録要件を満たしていない)にも関わらず登録事業者が存続している、いわゆる虚偽登録となる状態が発生する恐れがあることからも、変更登録は必要。と解してよろしいか。 |
御見込みのとおり。 |
A3 |
認定特定行為業務従事者 |
認定証の有効期限 |
「認定特定行為業務従事者認定証」には有効期限が定められていないが、例えば、認定資格取得後、離職・休職により喀痰吸引等の介護現場から暫くの間離れていた者が再び従事する際には、改めて喀痰吸引等研修を受講する必要はないと思慮されるが、登録特定行為事業者が満たすべき登録基準である”特定行為を安全かつ適切に実施するために必要な措置”(法第48条の5第1項第2号)の一環として、当該者に対する再教育(例えば、喀痰吸引等研修に定める演習、実地研修等に類似する行為をOJT研修として実施するなど)を行うことも含まれると解してよろしいか。 また、介護福祉士に対する登録喀痰吸引等事業者においても同様と解して宜しいか。 |
御見込みのとおり。 |
A4 |
認定特定行為業務従事者 |
認定証交付事務 |
「認定特定行為業務従事者認定証」は個人に対し交付されるものと理解しているが、「喀痰吸引等研修」受講地である都道府県に関係なく、当該者の住所地等を管轄する都道府県に対し認定証の申請が行われた場合、当該都道府県において認定証交付事務が行われると解して宜しいか。また、一度認定登録した者については、勤務地・住所地の異動、登録抹消・登録辞退申請等に関わらず、「登録名簿」上は永年管理が必要であると解してよろしいか。なお、同一の従事者が複数の登録事業所において勤務する場合においても、事業者の登録申請はそれぞれの事業所毎に当該従事者氏名の登録が必要であると解して宜しいか。 |
御見込みのとおり。 |
A5 |
登録研修機関 |
公正中立性 |
登録研修機関における喀痰吸引等研修の実施においては、当該研修機関を有する事業者が自社職員のみに対するお手盛り研修とならないよう、公正中立な立場で研修実施が行われるよう、通知等で示されると解してよろしいか。 |
御見込みのとおり。 |
A6 |
登録研修機関 |
研修の業務委託 |
喀痰吸引等研修の業務委託については、都道府県が自ら実施する場合について、基本研修、実地研修を別々の機関かつ複数の機関に委託することは可能であると考えているが、登録研修機関については、登録要件を満たすべき責務を担うことから、基本研修、実地研修の全てを委託することはないが、いずれかを委託(複数の機関への委託を含む。)することは可能であると解してよろしいか。また、例えば、実地研修の委託先が複数都道府県にまたがる場合(※基本研修を共同実施する形式)も想定されるが、その場合は基本研修を行う登録研修機関の所在地を管轄する都道府県に登録申請を行えばよいと解してよろしいか。なお、「事業委託」は可能であるが、「指定」という概念はないと解してよろしいか。 |
御見込みのとおり。 |
A7 |
登録研修機関 |
登録基準 |
「喀痰吸引等研修」の業務に従事する講師については、必ずしも雇用関係は必要とせず、研修の実施に支障がなければ常勤・非常勤等の採用形態についても問うものではないが、賃金の支払いや講師としての業務従事に一定程度の責任を担ってもらうため、都道府県又は登録研修機関と講師との間において一定程度の契約や取り決めを行うことは差し支えないか。 |
差し支えない。 |
A8 |
登録研修機関 |
登録基準 |
「喀痰吸引等研修」については、基本研修(講義+演習)、実地研修から成り立っているが、実地研修修了時点において「研修修了証明証」の交付以外に、基本研修(講義)及び基本研修(演習)の修了時点においては、「研修修了証明書」の交付は必ずしも必要ないが、例えばH23年度都道府県事業の受講者などの場合などにおいて、演習未修了者や実地研修未修了者に対する何らか一定の担保措置を講ずる観点から、講義及び演習の修了時点においても「研修受講者名簿」において管理を行い、研修受講者の求めへの対応等については、必要に応じて都道府県又は登録研修機関間において情報共有を行うことになる、と考えて宜しいか。 |
御見込みのとおり。なお、制度化後に都道府県だけでなく、登録研修機関で実地研修を受講することも考えられるため、何らか基本研修が修了していることが証明できる書類を発行していただきたい。 |
A9 |
喀痰吸引等研修 |
研修課程の区分 |
喀痰吸引等研修の課程については省令上「第一号研修〜第三号研修」が定められており、第一号及び第二号研修はこれまでの試行事業等における「不特定多数の者対象」、第三号研修は「特定の者対象」の研修に見合うものと考えるが、不特定・特定の判断基準としては、○不特定:複数の職員が複数の利用者に喀痰吸引等を実施する場合○特定:在宅の重度障害者に対する喀痰吸引等のように、個別性の高い特定の対象者に対して特定の介護職員が喀痰吸引等を実施する場合ということでよろしいか。 |
御見込みのとおり。 |
A10 |
喀痰吸引等研修 |
研修課程 |
第三号研修(特定の者対象)の研修修了者が新たな特定の者を担当とする場合には、あらためて第一号研修若しくは第二号研修(不特定多数の者対象)を受講する必要はないと解してよろしいか。また、第三号研修についても、基本研修を受ける必要はなく、その対象者に対応した実地研修を受講すればよい、と解して宜しいか。 |
御見込みのとおり。 |
A11 |
都道府県事務 |
公示 |
登録等に関する公示については、喀痰吸引等の対象者に対して登録事業者や登録研修機関の登録等の状況を広範囲かつ一定程度の継続性をもって行うことができれば、その方法等(県庁舎の然るべき公示掲載場所での一定期間の掲載、県庁ホームページや県広報誌等の活用など)については、各都道府県での取り決めに従い行えばよろしいか。なお、介護福祉士・認定特定行為業務従事者の氏名については、個人情報に類し公示させる意義に乏しいため、公示の対象としないということでよろしいか。 |
御見込みのとおり。 |
A12 |
都道府県事務 |
事業廃止 |
登録研修機関や登録事業者が廃止となる場合においては、業務停止前に、「研修修了者名簿」等については、当該研修機関もしくは事業者の廃止後においても継続的に研修修了者等の修了証明を担保する必要があることから、都道府県において引継ぎし、管理していくべきものであると解してよろしいか。 |
御見込みのとおり。 |
A13 |
都道府県事務 |
事務処理体制 |
窓口設定、名簿管理等について、都道府県内で複数のセクション(例えば、高齢福祉課と障害福祉課)において実施したり、関係事項に関する事務処理(決裁処理、行政文書に関する審査委員会の設置等)については、各都道府県に委ねられていると解してよろしいか。また、登録事務そのものについて、最終的な決定事務は都道府県が行うが、申請書の受理や書類審査等の事務を外部団体に委託することも可能であると解してよろしいか。 |
御見込みのとおり。 |
A14 |
都道府県事務 |
登録手数料 |
登録事務に関する手数料設定については、設定の可否、料金設定、設定すべき種別等について各都道府県の判断に委ねられているものと解してよいか。また、設定については手数料条例の改正等をもって行うべきものと思慮しているが、少なくとも経過措置対象者に対する権利保障の関係から鑑みて、平成23年度内の然るべき時期までに事務処理を行うべきものと解してよいか。 |
御見込みのとおり。 |
A15 |
都道府県事務 |
指導監督 |
登録研修機関及び登録事業者に対する指導監督については、更新や届出の奨励、医行為に関する安全管理基準の徹底に関する指導や、定期的な実施検査の方法・内容・頻度等について追って示されるものと理解しているが、一つの機関に対し一度の実地確認等が行われれば済むというものではなく、適宜、必要に応じて行われる(そうした実施方針等についても何らかのものが示される)ものと解してよろしいか。 |
御見込みのとおり。医行為に対する安全確保の観点から検討を行った上、追ってお示ししたい。 |
A16 |
都道府県事務 |
指導監督事務の移管 |
大都市特例により平成24年度以降に政令指定都市や中核市に指導監査権限が移管される事業所(登録を受けたものに限る)について当該指導監督事務を移譲するか否かについては、基本的には各都道府県の判断に委ねられているものと思慮するが、今回の制度は、介護職等による医行為実施という新たな制度を導入するものでもあることから、当面の施行段階においては都道府県で実施し、移管する場合は、その後一定程度の期間を通じて事務定着がなされた後に行うことが望ましいものであると解してよろしいか。 |
御見込みのとおり。 |
A17 |
都道府県事務 |
厚生労働省への報告 |
事業者、研修機関等に対し、業務停止処分や取り消し案件等が発生した場合においては、定点観測的な実施状況報告等とは別に厚生労働省への報告義務があり、同様に、例えば処分された事業所管理者が別の都道府県で実質的な事業運営を行う場合等に実質的な処分逃れ対策を防止する観点(注)から、全都道府県における情報共有が必要であることから、都道府県公示情報を厚生労働省を介在して各都道府県に提供される等、今後何らかのスキームが示されるものと解してよろしいか。(注)法附則第28条においても登録取り消しとなった喀痰吸引等事業者が2年の期間中に特定行為業務従事者を使用して特定行為業務事業者として申請することを禁止しているが、当該事業者が他県において取消となった喀痰吸引等事業者であるか否か判断ができない。 |
御見込みのとおり。今後何らかのスキームを検討しお示ししたい。 |
A18 |
H27年度対応 |
登録事業所の変更手続 |
当面、認定特定行為業務従事者として介護福祉士と介護福祉士以外の介護職員のいる「登録特定行為事業者」については、平成27年度以降、当該介護福祉士が「特定登録者」となること等を踏まえ、「登録喀痰吸引等事業者」との二枚看板を背負うことになるが、その場合、例えば「従事者氏名=名簿一覧」については、同一者でも「認定特定行為業務従事者」から「介護福祉士」へと区分変更申請を行う必要があると思慮するが、改めて事業者登録申請を出し直すこと等は事業者側・都道府県側の双方での事務煩雑化を招きかねず、何らかの事務簡素化措置(※当初より登録申請書については「登録特定行為事業者」と「登録喀痰吸引等事業者」を同じものを用いて申請させる等)が講じられるものと解してよろしいか。 |
御見込みのとおり。 |
A19 |
H27年度対応 |
登録事業所の変更手続 |
仮に、従業者全て介護福祉士である「登録喀痰吸引等事業者」において、離職等により介護福祉士の確保が困難となり、介護福祉士以外の認定特定行為業務従事者を雇用し業務を行う場合には、「登録喀痰吸引等事業者を廃止」し「登録特定行為事業者としての新規登録」すべく事務処理が必要となるものと思慮されるが、突発的な離職等による変更登録申請時と同様に、事後的に遅滞なく届出を行えばよいと解して宜しいか。 |
御見込みのとおり。 |
A20 |
H27年度対応 |
特定登録証交付に伴う事務 |
認定特定行為業務従事者である介護福祉士が平成27年度以降において「特定登録者」となった場合の都道府県における事務処理については、特段の都道府県から当該者に対する能動的な対応は不要と思慮するが、認定特定行為業務従事者からの登録取消申請があった場合には、「認定特定行為業務従事者認定証」の返納を受け、その旨を「管理名簿」に記載した上で継続管理を行う(「管理名簿」上からの削除は行わない)こととすることで宜しいか。また、平成27年度以降のこうした者等に関する「(財)社会福祉振興・試験センター」との間の事務調整や情報連携等については、厚生労働省を介在して何らかのスキームが示されるものと解して宜しいか。 |
御見込みのとおり。 |
B 経過措置対象者に関すること |
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B1 |
経過措置の範囲 |
研修受講の可否 |
H23年度都道府県研修における実地研修の修了がH24年3月31日までに満たされない者については、(1)年度を越えた後においてもH23年度事業の対象として実地研修を行うのか、それともH23年度事業の対象としては当該者は未修了者扱いとして事業を終了させ、改めて法施行下で都道府県(又は登録研修機関への受入依頼等)により実地研修のみを行うのか。(2)前者の場合は研修修了時点をもって経過措置対象者として取り扱われ、後者の場合は「基本研修」を一部免除として取り扱った上で「喀痰吸引等研修」を修了し、かつ、認定特定行為業務従事者として取り扱うのか。(3)それぞれの場合の実地研修に要した費用についてはH23年度国庫補助事業として精算確定すればいいのか、それとも受講者負担とすることは可能か。 |
・一定範囲までを本事業で実施し、H24年度以降は都道府県又は登録研修機関で残りの研修を行った上で認定することは可能。その際、受講者がどこまで研修を終えているか、証明できる書類を発行することが必要になる。・予算単年度主義が原則であり、H23年度国庫補助金については年度末までにかかった費用について対応する予定。 |
B2 |
経過措置の範囲 |
認定証 |
現在違法性阻却論により容認されている方については、その範囲において、認定特定行為従事者になりうるが、今後もたん吸引研修を受講する必要がないのか。 |
現在、違法性阻却でたんの吸引等を実施している方については、その行為の範囲内で経過措置の認定が行われる。したがって、それ以外の行為を実施する場合には、研修を受ける必要がある。 |
B3 |
その他 |
H23年度研修の未修了者の扱い |
経過措置対象者については、申請により認定証の交付を受けたうえで、平成24年4月1日以降も行為が可能と説明されているが、H24年度より開始される喀痰吸引等研修の3課程とは別に、実施可能な行為ごとに認定されるものという理解でよいか。(特養であれば「口腔内、胃ろう」のみと行為の範囲が記載されるなど)。 平成24年度に、違法性阻却の通知に基づいて、特養において施設内で研修を実施した場合、口腔内、胃ろうの行為について、認定証の交付は可能なのか。 |
前段については、御指摘のとおり、実施可能な行為が認定証に記載され、その範囲でのみ経過措置として認められる(ただし、特養については、現在、胃ろうによる経管栄養のうち、栄養チューブ等と胃ろうとの接続、注入開始は通知により認められていないため、これらの行為は除かれる)。後段については、平成24年度以降に開始した研修については、経過措置の対象とはならない。 |
B4 |
その他 |
違法性阻却通知の取扱い |
違法性阻却の通知はいつ廃止されるのか。 |
介護職員等による喀痰吸引等の実施については、従来、厚生労働省医政局長通知により、当面のやむを得ない措置として、在宅、特別養護老人ホーム及び特別支援学校において一定の要件の下に認めるものと取り扱っているが、当該通知について、新制度施行後は、その普及・定着の状況を勘案し、特段の事情がある場合を除いて原則として廃止する予定である。 |
D 平成23年度介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修事業(特定の者対象) |
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区分@ |
区分A |
【Q】 |
【A】 |
D1 |
平成23年度介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修事業(特定の者対象) |
カリキュラム |
研修カリキュラムについて、時間数、項目はそのとおりに行わなければいけないのか。県の裁量や独自性は一切認められないのか。 |
実施要綱に示された時間数や項目の内容に沿って、研修カリキュラムとして適切な講義を行っていただく必要がある。ただし、受講生の理解度に応じて内容を付け加える等、実施要綱に示された内容以上に実施することは差し支えない。なお、「重度障害児・者等の地域生活等に関する講義」については、研修の対象である行為を受ける「特定の者」の状況等により必要となる講義内容を設定すること。(例:特別支援学校の教員に対する研修における講義については、「学校生活」へ変更する等、対象者に応じた内容とする等。) |
D2 |
平成23年度介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修事業(特定の者対象) |
カリキュラム |
都道府県研修において、基本研修の内容を「不特定」と「特定」と比較した時、「講義」の科目、及び時間数に違いがあるため、「不特定」と「特定」の研修を合同で行うことは不可能(別々に行う)と考えてよいか。 |
特定と不特定では別のカリキュラムであるので、研修は原則別々に行うべきである。 |
D3 |
平成23年度介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修事業(特定の者対象) |
講師の要件 |
研修の講師は、本年度実施する指導者養成事業を修了する必要があるのか。指導者養成事業を修了した看護師等が在籍していないと研修事業を実施できないのか。 |
平成23年度の事業における特定の者研修の講師は原則として、指導者養成事業(都道府県講習又は自己学習)を修了する必要がある(次項を併せて参照のこと)。研修事業の実施に当たっては、外部講師や委託も可能としており、実際に講師、指導者となる者が指導者養成事業を修了していればよく、在籍していないと研修事業を実施できないというわけではない。 |
D4 |
平成23年度介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修事業(特定の者対象) |
講師の要件 |
平成23年度研修事業介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修事業実施要綱の5.講師の項において、基本研修(講義、演習)の講師は、原則として指導者講習を受講した医師、保健師、助産師又は看護師とあるが、「例外」として想定されるのはどのような場合か。 |
実施要綱5(4)の「重度障害児・者等の地域生活等に関する講義」については、指導者講習の受講に関わらず、当該科目に関する相当の学識経験を有する者を講師として差し支えない、としている。また、指導者養成事業に相当すると都道府県知事が認めた事業を修了した医師、保健師、助産師又は看護師(具体的には、試行事業の際の指導看護師等を想定)も講師となることができる。 |
D5 |
平成23年度介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修事業(特定の者対象) |
基本研修、実地研修 |
基本研修について本研修事業以外の他の研修において、基本研修で受講すべき科目と重複した内容を既に受講済みの者について、都道府県の判断で当該科目の受講を免除することは認められるか。 |
研修等の受講履歴その他受講者の有する知識及び経験を勘案した結果、相当の水準に達していると認められる場合には、通知等で示す範囲について受講を免除することは認められる。 |
D6 |
平成23年度介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修事業(特定の者対象) |
実地研修 |
研修実施要綱案について「3.対象者」に記載されている施設と実地研修施設として記載されている施設には違いがあるのか。 |
実地研修施設は、介護療養病床、重症心身障害児施設等を含むが、研修の受講対象者では、制度化後、医療機関が登録事業所にならないため、介護療養病床、重症心身障害児施設等に勤務する職員は除外している。 |
D7 |
平成23年度介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修事業(特定の者対象) |
実地研修 |
実地研修実施要領において、利用者のかかりつけ医等の医師からの指示とあるが、この医師は誰を想定しているのか。 |
利用者のかかりつけ医や主治医、施設の配置医等を想定しており、指導者講習を受けている必要はない。 |
D8 |
平成23年度介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修事業(特定の者対象) |
試行事業との関係 |
「介護職員によるたんの吸引等の試行事業」で研修を受講した介護職員は、都道府県研修を受講したものと見なせるか。 |
試行事業において、基本研修及び実地研修を修了と判定された方については、本年度の研修の免除が可能(修了した行為のみ)。基本研修まで修了した方については、基本研修の免除が可能。 |
D9 |
平成23年度介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修事業(特定の者対象) |
実施報告 |
事業の実施状況の報告については、どのように対応すべきか。 |
交付要綱に基づく実績報告のほか、実施要綱により、事業の実施状況についてご報告いただくこととしており、内容については別途お示しする予定。 |
人工呼吸器の資料(ビデオと本)を無料配布中 |
・カニューレはピアス…計画的気管切開の記録 〔A4版 53ページ〕無料 ・自立をこの手に(VHSビデオ) |
気管切開で人工呼吸器を24時間使いながら、地域で24時間の介護制度を使いながら1人暮らししている全身性障害者の生活のわかる資料です。 申込は発送係0120−870−222 今月号の封筒でもFAX注文可能 |
なお、大変参考になる人工呼吸器利用者の自立生活のビデオ「ベンチレーターと楽しいくらしマニュアル」は当会ホームページから無料で見られます。
ヒューマンケア協会の本を取り扱い中 特に、セルフマネジドケアハンドブックは自薦ヘルパー推進協会の通信研修のテキストの1つですので、お勧めです。 セルフマネジドケアハンドブック \2,000 自立生活プログラムマニュアル \1,300 |
過疎地で自立生活センターを作りたい障害者を募集。過疎地対策で助成や貸付も実施
自薦ヘルパー(パーソナルアシスタント制度)推進協会
全国各地で障害当事者が主体的にCIL(重度の障害者が施設や親元から出て地域で自立生活できるように支援する事業体&運動体)を立ち上げるための助成や貸付、さまざまな研修を提供しています。(通信研修と宿泊研修を組み合わせた研修を行っています)。エンパワメント(サービスを使う障害者自身が社会力などをつける)方式の自立支援サービスを行いながら、地域の制度を変える運動を行うという理念にそった当事者団体を作るという方は研修受講料無料です。研修参加の交通費も助成されます。内容は、団体設立方法、24時間介助サービスと個別自立生活プログラム、介護制度交渉、施設等からの自立支援、団体資金計画・経理・人事、指定事業、運動理念などなど。通信研修の参加者を募集しています。(通常、CILの立ち上げには、古参のCILでの数年の研修(勤務)が必要で、運動経験や社会経験がある人でも2年ほどの研修時間数が必要です。しかし、大都市部から離れた地域でCILを作るためには、数年間の勤務研修は難しいため、地元で生活しつつ、通信研修や合宿研修で基礎を学んだ後、実地で少しずつ小さなCILを始めながら、毎週連絡を取りつつ5〜10年ほどかけてノウハウを覚えて成長していく方法を行っています)。
くわしくはお問合せ下さい。フリーダイヤル0120−66−0009(推進協会団体支援部10時〜22時)へ。
通信研修参加申込書(参加には簡単な審査があります。)
団体名・個人名( )
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全国ホームヘルパー広域自薦登録協会のご案内 (介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会から名称変更しました)略称=全国広域協会 フリーダイヤル 0120−66−0009 フリーダイヤル FAX 0120−916−843 2009年5月より重度訪問介護の給与に12%加算手当開始(条件あり) 2009年10月より東京地区他ではさらに処遇改善事業の臨時手当220円/時加算。 (区分6むけ時給1250円の方は、加算がつくと、+150円+220円で時給1620円に。) 自分の介助者を登録ヘルパーにでき自分の介助専用に使えます 対象地域:47都道府県全域 介助者の登録先の事業所がみつからない方は御相談下さい。いろいろな問題が解決します。 全身性障害者介護人派遣事業や自薦登録ヘルパーと同じような、登録のみのシステムを障害ヘルパー利用者と介護保険ヘルパー利用者むけに提供しています。自分で確保した介助者を自分専用に制度上のヘルパー(自薦の登録ヘルパー)として利用できます。介助者の人選、介助時間帯も自分で決めることができます。全国のホームヘルプ指定事業者を運営する障害者団体と提携し、全国でヘルパーの登録ができるシステムを整備しました。介助者時給は求人して人が集まる金額にアップする個別相談システムもあります。 利用の方法 広域協会 東京本部にFAXか郵送で介助者・利用者の登録をすれば、翌日から障害や介護保険の自薦介助サービスが利用可能です。東京本部から各県の指定事業者に業務委託を行いヘルパー制度の手続きを取ります。各地の団体の決まりや給与体系とは関係なしに、広域協会専門の条件でまとめて委託する形になりますので、すべての契約条件は広域協会本部と利用者の間で利用者が困らないように話し合って決めます。ですから、問い合わせ・申し込みは東京本部0120−66−0009におかけください。 介助者への給与は身体介護型で時給1500円(1.5時間以降は1200円)(東京都と周辺県は時給1900円。1.5時間以降は1300円)、家事型1000円、重度訪問介護で区分により時給1100(区分5以下)・1250円(区分6)・1450円(最重度)が基本ですが、長時間利用の場合、求人広告して(広告費用助成あり)人が確保できる水準になるよう時給アップの相談に乗ります。(なお、2009年5月より重度訪問介護のヘルパーには12%の保険手当を加算します。(手当は、厚生年金に入れない短時間の方のみ。また、利用時間120時間未満の利用者の介護者は加算がつきません)。介助者は1〜3級ヘルパー、介護福祉士、看護士、重度訪問介護研修修了者などのいずれかの方である必要があります。(3級は障害の制度のみ。介護保険には入れません)。重度訪問介護は、障害者が新規に無資格者を求人広告等して確保し、2日で20時間研修受講してもらえば介護に入れます。 |
2009年10月よりさらに大幅時給アップ
補正予算による基金事業を財源に、2009年10月より臨時手当がつきます。各地で額は違いますが、広域協会東京ブロック(東京都と千葉県西部、埼玉県南部、神奈川県北部、山梨県東部)では、以下のように臨時手当により時給がアップします。(東京以外の地域では、時給アップではなくボーナス方式のアップの地域もあります)
<09年10月以降の時給体系>
(東京ブロック(東京都と千葉県西部、埼玉県南部、神奈川県北部、山梨県東部))
重度訪問介護(最重度) |
1840円(基本給1450円+保険手当170円(※2)+臨時手当220円) |
重度訪問介護(区分6) |
1620円(基本給1250円+保険手当150円(※2)+臨時手当220円) |
重度訪問介護(区分5以下) |
1450円(基本給1100円+保険手当130円(※2)+臨時手当220円) |
身体介護型(※1) |
1.5hまで2120円(基本給1900円+臨時手当220円)1.5h以降1510円(基本給1300円+臨時手当220円)
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家事援助型(※1) |
1220円(基本給1000円+臨時手当220円) |
介護保険身体介護型(※1) |
1.5hまで2090円(基本給1900円+臨時手当190円)1.5h以降1490円(1300円+臨時手当190円) |
介護保険生活援助型(※1) |
1190円(基本給1000円+臨時手当190円) |
臨時手当は国の介護人材処遇改善事業の助成によるもので、2012年の報酬改定まで継続する予定です。220円は東京ブロックの金額で、他のブロックでは事業所により金額が変わります。ボーナス方式の地域もあります。詳しくはお問い合わせを。
(※1)身体介護型に3級ヘルパーやみなし資格者が入る場合、時給が70%(東京地区以外の場合1.5時間まで1050円、1.5時間以降840円)、家事援助・生活援助は90%(900円)になります。
(※2)保険手当は、当会で重度訪問介護を月120h以上利用している利用者のヘルパーのうち、社会保険非加入者に対して支給されます。常勤の4分の3以上稼動して社会保険に加入した場合、手当の支給はありません。
(東京ブロックは週24時間労働から厚生年金加入可能)
自薦介助者にヘルパー研修を実質無料で受けていただけます 求人広告費助成・フリーダイヤルでの求人電話受付代行なども実施 全国広域協会の利用者の登録介助者向けに重度訪問介護研修を開催しています。東京会場では、緊急時には希望に合わせて365日毎日開催可能で、2日間で受講完了です。(東京都と隣接県の利用者は1日のみの受講でOK。残りは利用障害者自身の自宅で研修可能のため)。障害の身体介護に入れる3級ヘルパー通信研修も開催しています。通信部分(2週間)は自宅で受講でき、通学部分は東京などで3日間で受講可能。3級受講で身体介護に入ることができます。3級や重度訪問介護の研修受講後、一定時間(規定による時間数)介護に入った後、研修参加費・東京までの交通費・宿泊費・求人広告費を全額助成します。(3級は身体介護時給3割減のため、働きながら2級をとればその費用も助成対象です)。求人広告費助成・フリーダイヤル求人電話受付代行、必ず人が雇える効果的な広告方法のアドバイスなども実施。 このような仕組みを作り運営しています
市町村への請求事務や給与支払い事務等の業務委託・提携
介護者の登録、介護料振込 介護者の登録、介護料振込
お問合せは TEL 0120−66−0009(通話料無料)へ。受付10時〜22時 介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会 発起人(都道府県順、敬称略、2000年4月時点)
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全国ホームヘルパー広域自薦登録協会の自薦の利用についてのQ&A
求人広告費用を助成・ヘルパー研修の費用や交通費・宿泊費を助成
Q 自薦ヘルパーの確保は、みなさん、どうしているのでしょうか?
知人などに声をかけるのでしょうか?
A 多くの障害者は、求人広告を使っています。多いのは駅やコンビニなどで無料で配布されているタウンワークなどです。掲載料は1週間掲載で1番小さい枠で2〜3万円ほどです。
重度訪問介護は、かならず8時間程度以上の連続勤務にし、日給1万円以上で広告掲載します。無資格・未経験者を対象に広告を出します。(雇った直後に2日間で研修受講)
全国広域協会では、求人広告費用も助成しています。(広告内容のアドバイスを広域協会に受け、OKが出てから広告掲載した場合で、雇った介護者が一定時間介護に入ったあとに全額助成)長時間連続の勤務体系を組めば、かならず介護者を雇用できるようにアドバイスいたします。
また、求人広告は利用者各自の責任で出すものですが、問い合わせ電話はフリーダイヤル番号を貸付します。電話の受付も全国広域協会で代行します。
つぎに、数人〜数十人を面接し、採用者を決めます。採用後、自分の考え方や生活のこと、介護方法などをしっかり伝え、教育します。
その次に、たとえば重度訪問介護利用者は、雇った介護者に重度訪問介護研修(20時間)を受講させる必要があるので、東京本部や東海・関西・西日本の関係団体などで、重度訪問介護研修(東京で受講の場合は2日間で受講完了)を受講させます。
全国広域協会では、研修受講料・交通費・宿泊費も助成しています(自薦ヘルパーが一定期間介護に入ったあとに、全額助成します。)
(障害のヘルパー制度で身体介護利用者は、3級研修を受講することが必要で、2週間の通信研修(自宅学習)レポート提出のあと2泊3日で東京や西日本に受講に行く必要があります。3級は時給が3割ダウンですので、多くは働きながら2級研修を地元などで受講します。3級や2級の受講料は一定期間働いたあとに全額助成します)
(介護保険のみを利用する障害者のヘルパーは、2級を受講する必要がありますので、無資格者をいきなり雇用するのは困難です。2級限定の求人を出すしかありませんが、2級を持っている労働人口が無資格者に比べてとても少ないので、かなり給与が高くないと、求人しても人が集まりにくいです。最重度の場合は介護保険を受けていても、上乗せして障害の重度訪問介護などを利用できますので、まずは障害の制度部分のみで自薦ヘルパーを雇用して、働きながら2級をとり、介護保険も自薦にするという方法があります。この場合でも2級受講料を一定時間後に助成します)
Q 全国広域協会を使う障害者の自薦ヘルパーの怪我や物品損傷などの保険・保障は?
A 民間の損害保険に入っているので、障害者の持ち物や福祉機器を壊したり、外出介護先で無くしたりしても、損害保険で全額保障されます。
また、ヘルパーの怪我は労災保険で、治療代や収入保障が得られます。病気で連続4日以上休むと社会保険から(常勤の4分の3以上の人に限る)保障されます。通院・入院などは民間の損害保険からも給付が出る場合があります。
全国ホームヘルパー広域自薦登録協会の理念
47都道府県で介助者の自薦登録が可能に
障害施策の自薦登録ヘルパーの全国ネットワークを作ろう
2003年度から全国の障害者団体が共同して47都道府県のほぼ全域(離島などを除く)で介助者の自薦登録が可能になりました。
自薦登録ヘルパーは、最重度障害者が自立生活する基本の「社会基盤」です。重度障害者等が自分で求人広告をしたり知人の口コミで、自分で介助者を確保すれば、自由な体制で介助体制を作れます。自立生活できる重度障害者が増えます。(特にCIL等のない空白市町村で)。
小規模な障害者団体は構成する障害者の障害種別以外の介護サービスノウハウを持たないことが多いです。たとえば、脳性まひや頚損などの団体は、ALSなど難病のノウハウや視覚障害、知的障害のノウハウを持たないことがほとんどです。
このような場合でも、まず過疎地などでも、だれもが自薦登録をできる環境を作っておけば、解決の道筋ができます。地域に自分の障害種別の自立支援や介護ノウハウを持つ障害者団体がない場合、自分(障害者)の周辺の人の協力だけで介護体制を作れば、各県に最低1団体ある自薦登録受け入れ団体に介助者を登録すれば、自立生活を作って行く事が可能です。一般の介護サービス事業者では対応できない最重度の障害者や特殊な介護ニーズのある障害者も、自分で介護体制を作り、自立生活が可能になります。
このように様々な障害種別の人が自分で介護体制を組み立てていくことができることで、その中から、グループができ、障害者団体に発展する数も増えていきます。
また、自立生活をしたり、自薦ヘルパーを利用する人が増えることで、ヘルパー時間数のアップの交渉も各地で行なわれ、全国47都道府県でヘルパー制度が改善していきます。
支援費制度が導入されることにあわせ、47都道府県でCIL等自立生活系の障害当事者団体が全国47都道府県で居宅介護(ヘルパー)指定事業者になります。
全国の障害者団体で共同すれば、全国47都道府県でくまなく自薦登録ヘルパーを利用できるようになります。これにより、全国で重度障害者の自立が進み、ヘルパー制度時間数アップの交渉が進むと考えられます。
47都道府県の全県で、県に最低1箇所、CILや障害者団体のヘルパー指定事業所が自薦登録の受け入れを行えば、全国47都道府県のどこにすんでいる障害者も、自薦ヘルパーを登録できるようになります。(支援費制度のヘルパー指定事業者は、交通2〜3時間圏内であれば県境や市町村境を越えて利用できます)。(できれば各県に2〜3ヶ所あれば、よりいい)。
全国で交渉によって介護制度が伸びている全ての地域は、まず、自薦登録ヘルパーができてから、それから24時間要介護の1人暮らしの障害者がヘルパー時間数アップの交渉をして制度をのばしています。(他薦ヘルパーでは時間数をのばすと、各自の障害や生活スタイルに合わず、いろんな規制で生活しにくくなるので、交渉して時間数をのばさない)
自薦ヘルパーを利用することで、自分で介助者を雇い、トラブルにも自分で対応して、自分で自分の生活に責任を取っていくという事を経験していくことで、ほかの障害者の自立の支援もできるようになり、新たなCIL設立につながります。(現在では、雇い方やトラブル対応、雇用の責任などは、「介助者との関係のILP」実施CILで勉強可能)
例えば、札幌のCILで自薦登録受け入れを行って、旭川の障害者が自分で介助者を確保し自薦登録を利用した場合。それが旭川の障害者の自立や、旭川でのヘルパー制度の時間数交渉や、数年後のCIL設立につながる可能性があります。これと同じことが全国で起こります。(すでに介護保険対象者の自薦登録の取組みでは、他市町村で自立開始や交渉開始やCIL設立につながった実例がいくつかあります)
自薦登録の受付けは各団体のほか、全国共通フリーダイヤルで広域協会でも受付けます。全国で広報を行い、多くの障害者に情報が伝わる様にします。
自薦登録による事業所に入る資金は、まず経費として各団体に支払い(各団体の自薦登録利用者が増えた場合には、常勤の介護福祉士等を専従事務員として雇える費用や事業費などを支払います)、残った資金がある場合は、全国で空白地域でのCIL立ち上げ支援、24時間介護制度の交渉を行うための24時間要介護障害者の自立支援&CIL立ち上げ、海外の途上国のCIL支援など、公益活動に全額使われます。全国の団体の中から理事や評議員を選出して方針決定を行っていきます。
これにより、将来は3300市町村に全障害にサービス提供できる1000のCILをつくり、24時間介護保障の全国実現を行ない、国の制度を全国一律で24時間保障のパーソナルアシスタント制度に変えることを目標にしています。
全国ホームヘルパー広域自薦登録協会の利用者の声
★(関西) 24時間介護の必要な人工呼吸器利用者ですが一般事業所はどこも人工呼吸器利用者へヘルパー派遣をしてくれないので、広告で募集した介助者に全国広域協会の紹介でヘルパー研修を受講してもらい、全国広域協会を利用しています。求人紙での求人募集方法のアドバイスも受けました。介助者への介助方法を教えるのは家族が支援しています。
★(東日本の過疎の町) 1人暮らしで24時間介護が必要ですが、介護保障の交渉をするために、身体介護1日5時間を全国広域協会と契約して、残り19時間は全国広域協会から助成を受け、24時間の介助者をつけて町と交渉しています。
★(東北のA市) 市内に移動介護を実施する事業所が1か所もなく、自薦登録で移動介護を使いたいのですが市が「事業所が見つからないと移動介護の決定は出せない」と言っていました。知人で介護してもいいという人が見つかり、東京で移動介護の研修を受けてもらい全国広域協会に登録し、市から全国広域協会の提携事業所に連絡してもらい、移動介護の決定がおり、利用できるようになりました。
★(西日本のB村) 村に1つしかヘルパー事業所がなくサービスが悪いので、近所の知人にヘルパー研修を受けてもらい全国広域協会に登録し自薦ヘルパーになってもらいました。
★(北海道) 視覚障害ですが、今まで市で1箇所の事業所だけが視覚障害のガイドヘルパーを行っており、今も休日や夕方5時以降は利用できません。夜の視覚障害のサークルに行くとき困っていましたら、ほかの参加者が全国広域協会を使っており、介助者を紹介してくれたので自分も夜や休日に買い物にもつかえる用になりました。
★(東北のC市) 24時間呼吸器利用のALSで介護保険を使っています。吸引してくれる介助者を自費で雇っていましたが、介護保険の事業所は吸引をしてくれないので介護保険は家事援助をわずかしか使っていませんでした。自薦の介助者がヘルパー資格をとったので全国広域協会に登録して介護保険を使えるようになり、自己負担も1割負担だけになりました。さらに、2003年の4月からは支援費制度が始まり、介護保険を目いっぱい使っているということで障害ヘルパーも毎日5時間使えるようになり、これも全国広域協会に登録しています。求人広告を出して自薦介助者は今3人になり、あわせて毎日10時間の吸引のできる介護が自薦の介助者で埋まるようになりました。求人広告の費用は全国広域協会が負担してくれました。介助者の時給も「求人して介助者がきちんと確保できる時給にしましょう」ということで相談のうえ、この地域では高めの時給に設定してくれ、介助者は安定してきました。
こちら4巻は現役で使える資料集です
Howto介護保障 別冊資料 4巻 生活保護と住宅改造・福祉機器の制度 170ページ 1冊1000円(+送料) |
生活保護、生活福祉資金、日常生活用具などを紹介。このうち、生活保護内の制度では、介護料大臣承認・全国の家賃補助・敷金等・住宅改造・高額福祉機器・移送費・家財道具の補助・家の修理費、の制度を詳しく紹介。各制度の厚労省通知も掲載。 生活福祉資金を使った住宅改造や高額福祉機器の購入には、この本の該当の章を丸ごとコピーして保護課に持っていってください。 |
現状の制度とほぼ同じ支援費制度の資料です。いまでも使える情報が多くあります。「事業所自由選択」の仕組みの制度ができるまでの経緯もわかります。
Howto介護保障 別冊資料 7巻 ヘルパー制度の資料集 支援費制度版 &2002年度〜2004年度の月刊全国障害者介護制度情報の記事抜粋 会員および定期購読会員 1800円 一般2500円 全356ページ |
第1章 全国各地の交渉状況・第2章 支援費制度について・第3章 支援費ヘルパーの国庫補助基準の問題について・第4章 ヘルパー研修関係・第5章 介護保険制度/障害施策と介護保険の統合問題・第6章 生活保護・第7章 その他 この資料の見方 この資料は2002年度〜2004年度の月刊全国障害者介護制度情報の記事の抜粋により構成されています。制度は毎年変わるため、古い制度の解説のページもあります。各記事の先頭に記事の書かれた年月を記載していますので、ご確認ください。 |
情報が古いので、障害者雇用助成金の基本的な仕組みなどの参考程度にお使いください
Howto介護保障 別冊資料 (一部古い情報あり) 5巻 障害当事者団体の財源の制度 134ページ 1冊1000円(+送料) 好評発売中 <この5巻のみ、障害者主体の団体・障害者本人のみに限定発売とします> |
全国で使える労働省の障害者雇用促進制度助成金の詳細・ホームヘルプ事業の委託を受ける・市町村障害者生活支援事業の委託を受ける・障害低料第3種郵便の方法・資料(NPO法・介護保険の指定・重度障害者を自立させるマニュアル)など。 |
1〜3巻は情報が古くなったためそのままでは使えないページもありますが、交渉には過去の経緯を知ることが重要なため、引き続き販売は続けます。ヘルパー制度の上限撤廃指示文書など、重要な文書なども掲載されています。なお、最新制度に対応した情報を知るには、以下の資料のほか、月刊誌の2005年度以降のバックナンバー(販売中)も同時にお読みください |
(下記の資料集1〜6巻は介護保障協議会・介護制度相談センターの会員・定期購読者は3割引サービス)
Howto介護保障 別冊資料 品切中 1巻 自薦登録方式のホームヘルプサービス事業 325ページ 1冊1860円(+送料) 2000年10月発行改定第5版 |
第1章 全国各地の自薦登録ヘルパー 第2章 あなたの市町村で自薦登録の方式を始める方法 第3章 海外の介護制度 パーソナルヘルパー方式 第4章 ヘルパー制度 その他いろいろ 資料 自治体資料 厚労省の指示文書・要綱 6年〜13年度厚労省主管課長会議資料(上限撤廃について書かれた指示文書など)・ホームヘルプ事業運営の手引き・厚労省ホームヘルプ要綱・ヘルパー研修要綱・ホームヘルプ事業実務問答集(ヘルパーが障害者(母)の乳児(健常児)の育児支援する例など事例が掲載) *品切れ中につき、CD−R版(2ページ参照)をご購入ください。 |
Howto介護保障 別冊資料 2巻 全国各地の全身性障害者介護人派遣事業 250ページ 1冊1430円(+送料) 2001年8月発行改定第5版 |
全国の介護人派遣事業一覧表(最新版)・全国各地の全介護人派遣事業の最新情報と要綱や交渉経過など資料が満載。以下の全自治体の資料があります。 1静岡市・2東京都・3大阪市・4神奈川県・5熊本市・6兵庫県 西宮市・7宝塚市・8姫路市・9尼崎市・10神戸市・11岡山市・12宮城県と仙台市・13滋賀県・14新潟市・15広島市・16札幌市・17埼玉県・18来年度開始の4市・19フィンランドの介護制度資料・20東京都の新制度特集・21千葉県市川市・22兵庫県高砂市・23静岡県清水市・24大津市+99〜2000年度実施の市 ほかに、介護者の雇い方・介護人派遣事業を使って介護派遣サービスを行う・介護者とのトラブル解決法・厚労省の情報 などなど情報満載 全250ページ |
Howto介護保障 別冊資料 3巻 全国各地のガイドヘルパー事業 129ページ 1冊750円(+送料) 2000年10月発行改定第4版 |
全身性障害者のガイドヘルパー制度は現在の地域生活支援事業の移動支援の元になった制度です。当時の特に利用可能時間数の多い(月120時間以上)数市についての要綱や解説を掲載。また、厚労省のガイドヘルパー実務問答集(出先での食事や買い物や映画鑑賞の介護の事例など)や指示文書も掲載。 |
現在、1巻が品切れ中です。1巻が必要な方はCD−R版(全巻収録)をご注文ください。
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