★ 障がい者制度改革推進会議のその後

★知的障害者のヘルパー24時間利用によるアパートでの1人暮らし事例

4・5月号
2010.5.6
編集:障害者自立生活・介護制度相談センター
情報提供・協力:全国障害者介護保障協議会
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2010年4・5月号    目次

   

4・・・・西日本日本海側のA市で24時間介護保障
4・・・・大分市でも入院介護制度が開始
6・・・・障がい者制度改革推進会議について
7・・・・生活保護の他人介護料特別基準大臣承認の金額が変わりました
8・・・・知的障害者のヘルパー24時間利用によるアパートでの1人暮らし
15・・・介護福祉士「600時間教育」夏までに結論 見直しへ
16・・・在り方検討会の資料が厚労省HPから削除され復活
17・・・24時間介護保障の全国マップ
18・・・生活保護の移送費の移送費問題改善
35・・・過疎地で自立生活センターを作りたい障害者を大募集
36・・・全国ホームヘルパー広域自薦登録協会のご案内



西日本日本海側のA市で24時間介護保障

西日本日本海側のB県A市で重度訪問介護のみで1日24時間以上の支給決定が脳性まひ者に出ています(21年11月から)。B県では初めて。
交渉と言った交渉をせずにすんなり認められました。(A市に引っ越す半年ほど前から、障害者団体が市に働きかけをしていた)。
支給決定時間は月806時間、移動加算は80時間。
806時間の内訳は、ヘルパー1人目が24時間常につき、そのほか、午前と午後に1時間ずつ2人目のヘルパーが排せつや入浴のためについています。



大分市でもコミュニケーション支援事業の国庫補助を使った入院介護制度が開始 

(2010年4月1日開始)
兵庫県西宮市や松山市に続いて、言語障害を持つ障害者限定ではない入院介護制度ができました。障害程度区分5・6の重度訪問利用者なら頚損でも筋ジスでも対象です。
 1回の入院に付き150時間が上限。上限内なら1日何時間使っても良い制度となりました。(詳しくは来月号で掲載します)



障がい者制度改革推進会議について

 内閣府に事務局をおいて行われている推進会議ですが、月2回のペースで開催され、差別禁止法・自立支援法・教育・児童・医療・労働など各政策のテーマ別の大まかな意見を出す会議が一巡し、推進会議に構成員を出していない団体向けにヒアリングが始まりました。
 参議院選挙前の6〜7月に中間報告を出して、その後、その内容を閣議決定することで全省庁を拘束する予定です。極めて大まかな取りまとめに限定して中間報告が作られると予想されます。事務局が用意した大きなテーマ(構成員の資料提出フォーマット)に入ったもののうち、推進会議の構成員の意見が一致したものは、中間報告に入ると予想されます。当会関係分野では、自立支援法〜総合福祉法がテーマの第3回の推進会議で24時間介護の必要性が異論なくまとまるなど、いくつかの内容は中間報告に入ると予想されます。一方で、テーマから外れた細かな諸問題は中間報告には入らず、今後1年半ほどの期間で議論をやりきれるかどうかとなります。(1年半後の1〜2月の通常国会には自立支援法に変わる総合福祉法を上程すると予想されています。その翌年4月に新法施行ができなければ、次回の衆議院選挙に間に合いません。このため、最終報告までの議論はあと1年半と予想されます。なお、民主党の支持率低下などで総選挙が早まるなど、政治情勢が変われば、この予定も大きく変わります)。
 また、推進会議の下部に、自立支援法を廃止して総合福祉法を作るための議論をする総合福祉部会ができ、委員55名でスタートしました。当会会員や関係団体などからも多く委員が出ています。施設ではなく地域福祉を推進する立場の委員が過半数で、その中でも自立生活運動を理解する委員が20名ほど入っています。当面は月1回の開催で、厚労省での来年度予算の策定作業前に、当面の間、自立支援法で法改正なしでできる緊急課題を各委員が出しあいます。しかし、初回の会議では1委員当たり発言時間が5分だけでも5時間の会議時間が予定されており、人数が多すぎて議論ができず、言いっぱなしで終わってしまい、具体的に来年度の自立支援法の予算に細かいことを反映することは難しいかもしれません。
 推進会議の各回の内容はHPに掲載しています。内閣府の推進会議HPにもリンクしており会議の動画や資料も見ることが可能です。



新年度(2010年度)から生活保護の他人介護料特別基準大臣承認の金額が変わりました

デフレで生活保護の基準額が毎年下がるなか、大臣承認介護料(毎日4時間分の介護制度)は、ここ数年下げないで前年同額の設定がされていたのですが、今年度は300〜400円下がりました。

  2009年度まで 2010年度
東京ほか 月18万5600円 18万5200円
大阪ほか 月17万0000円 16万9700円
兵庫ほか 月15万7800円 15万7500円
その他地域 月13万9200円 13万8900円

 

なお、大臣承認の継続申請書セット・新規申請セットは紙面には掲載していません。当会会員にのみ配布していますので、制度係に直接お問い合わせください(不正利用の恐れがない団体との介護契約か等の審査があります)。



知的障害者のホームヘルパー24時間長時間滞在介護によるアパートでの1人暮らしの支援について

 CILでのエンパワメント方式の介護派遣と自立支援について、高年齢になって施設を出た脳性まひ者の事例を前号で掲載しました。今号では、それを発展した形で行われている、1人暮らしの知的障害者の24時間介護の利用事例を書いていただきました。

24時間介護利用による知的障害者の1人暮らしの支援の事例

自立生活センター・小平


24時間つねに介助が必要な知的障害者の1人暮らしをホームヘルパーで24時間体制で支援する方法は、先月号など全身性障害+知的障害の重複障害の自立支援の例で紹介した、障害当事者が運営する自立生活センターや、その元になった全身性障害者の介護保障運動の影響を受けて立ち上がった知的障害者個人を支援する地域の小規模な団体(こちらの方が歴史が古い)などの、新しい障害当事者団体によって近年始められるようになった方法である。全身性障害者への24時間の重度訪問介護制度を使った1人暮らしの支援と同じ方法をベースに、さらに知的障害者向けに改良を加えて実施されている方法である。全身性障害者への24時間の重度訪問介護制度を使った1人暮らしの支援と同じ方法をベースに、さらに知的障害者向けに改良を加えて実施されている方法である。
障害者権利条約でも、障害者が「特定の生活様式」に縛られないことを権利としており、身体障害者の当事者団体の間では当然のこととして考えられている「同年代の健常者と同じように、成人したら、親元を離れ、アパート等を借りて1人暮らしをする。そのために介助が必要であれば、最も重い障害ならば24時間のヘルパー制度を使い、障害者が社会に参加しながら主体的に生活する」という方法を、知的障害者の自立支援でもまったく同じ理念で行っている。
 日本では、まだまだ重度の知的障害者の施設からの地域移行と言うと、グループホーム・ケアホームしか思い浮かばないという人々や行政もあるが、ヘルパーを利用したアパート等での1人暮らしも可能だということを知っていただきたい。
 このような取り組みは、まだまだ事例が少なく、東京都、千葉県、静岡県、大阪府などの、いくつかの市で行われているのみである。
 ここでは、自立生活センター小平の事例を取り上げた。自立生活センター・小平は、先月号の身体障害者の章で24時間ヘルパーを利用する脳性まひ者の支援を行っている事例を掲載しているが、この同じスタッフ(障害者役員であるGM・介護コーディネーター・ヘルパー)たちが知的障害者に対しても同じようにサポートを行っている。

知的障害者Kさんの状況
年齢:41歳(平成22年1月現在)
障害:知的障害重度(東京都愛の手帳2度(全国的には知的A判定に相応))
脳性麻痺による両下肢機能障害、両上肢軽度機能障害(身体障害者手帳4級)
介助を受けずに歩行可能。 

障害の状況
 Kさんは重度の知的障害と、軽度の身体障害を併せ持つ障害者で、平成20年に毎日24時間のヘルパーを使いアパートでの自立生活を始めた。
Kさんは、言語的コミュニケーションをとることができない。非言語的コミュニケーションによる意思表示は、下腹部を叩くことによってトイレを示すことと、手を動かして指差しアピールすることである(ただし、指差しの場合、指差したものについてのアピールであるとは限らない)。本人の自発的な意思表示は限られているため、一つの意思表示が必ずしも一つの行動を示すとは限らない。周囲や本人の状況を総合的に判断したコミュニケーション介助が必要である。
 特に周囲の状況や、ヘルパーを含む他人の行動等を理解できない状況が続くと、理解することをあきらめてしまい、非常に不安になる。またこのような状況を経て、鬱状態になることがある。一度鬱状態になると回復に時間がかかるので、そうならないためにも本人の意思を汲み取った高いレベルのコミュニケーション介助が必要である。
 歩行はゆっくりであるが可能である。日常生活動作は、適切な介助、声かけ、見守りがあれば、時間はかかるが行うことができる。
 なお、障害程度区分4であるが、これは、障害程度区分が知的障害者の介護の必要性を正しく反映する仕組みになっていないからである。24時間の介護が必要な状態であることは、市役所のワーカーも詳しい調査で確認している。

自立までの経緯
 Kさんは自立前は母親と2人の世帯で母子家庭の子供として生活していた。
自立生活センター小平とKさんとの関わりのきっかけは、外出介助の依頼からであった。Kさんの障害状況を考慮し、月に数回のペースの外出介助時に、きちんとコミュニケーションの取れるヘルパーを少しずつ育てていくやり方で、次第にKさんと支援者との信頼関係が強くなっていった。
同居する母親も、当初は施設しか社会資源を知らなかったが、支援者と関わる中で、地域での自立生活に対して理解をするようになった。
 母親はKさんとずっと2人で暮らしていたが、末期癌と診断され緊急入院し、要介護状態となったため、母親によるKさんの介助が不可能になった。
 この入院の時点で、Kさんを介助する者が誰もいなくなったため(兄と姉がいるがいずれも遠方に在住のため介助は不可能)、緊急対応として介助者を24時間派遣することにした。Kさんが何度も地域生活の体験や母親のレスパイトで利用してきた自立生活センター小平の自立生活体験室(住宅街の中の民間の2DKアパートを1部屋のみ借り上げたもの)をKさんの居室にし、大家とKさん本人の契約に変更した。この日からKさんの自立生活がスタートし、支援者側はA市役所に対し介助制度交渉を行った。

自立交渉
A市では、身体障害者に対しては24時間の介助保障をしていたが、常時介助が必要で地域生活している重度知的障害者のロールモデルはいなかった。
そのため、知的障害者が地域で暮らすことと介助の必要性について、一から交渉の場で説明していく必要があった。
 特にコミュニケーション介助、就寝時の介助、外出介助、具合が悪いときの介助といったように、介助の必要性がはっきりするような具体的な場面・介助内容を資料にまとめ、ポイントを絞って説明した。
市役所が一番強く聞いてきたのは、言語コミュニケーションが取れない知的障害者が、本当に地域で暮らすことを望んでいるのか、ということだった。これに対しては、これまでのKさんとの関わり、Kさんとヘルパーとの強い信頼関係、これまでKさんが体験してきた集団生活でのKさんの拒否反応、などを例に挙げ、施設やグループホームではなく地域での生活が本人にとって最適である、ということを市役所と粘り強く話し合った。
また、既に地域で生活する知的障害者への長時間の制度支給実績のあった静岡県B市と東京都C市の障害者支援団体に、制度交渉のポイントや資料作成などについて多くのアドバイスと励ましを頂いた。
 6ヶ月にわたる交渉の結果、制度上重度訪問介護のような長時間見守りを含む介助制度を知的障害者が利用できないため、支給時間数としては1日24時間は支給されなかったが、重度訪問介護単価に換算して24時間相当の居宅介護(身体介護・家事援助・移動支援のミックスで)の時間数が支給決定された。これによって、24時間連続体制でヘルパーをつけることができるようになった。

日々の生活の支援
日々の生活は、Kさんの介助に精通した10数名のヘルパーによって交替制で介助が行われている。全身性障害者の24時間介護利用者と同様に、1回のヘルパーの勤務は長時間を基本としている。Kさんの支援の方針は、Kさんの様子およびヘルパーからあげられた情報をもとに、Kさんの担当のゼネラルマネージャー(GM:障害者役員)と健常者コーディネーターが中心となり組み立てる。

コミュニケーション
前述のようにKさんは言語コミュニケーションをとることができないので、各ヘルパーが引き継ぎノートを記入し、Kさんの心身の様子やその日にした事などを次のヘルパーへと引き継いでいく。
日常生活の様々な場面では、まずヘルパーが目の前で行動をして見せることによって、理解してもらうこともある。また本人をパニックに陥らせず、かつきちんと理解できる形で伝えることができる、レベルの高いコミュニケーション介助技術をもって支援を行っている。
Kさん本人は自分から意思表示をしないことも多いため、ヘルパーが声かけをして、一つ一つの行動について、確認をしていくことをコミュニケーション介助の原則としている。
特に、Kさんの少ない意思表示を見逃さずに引き出していく介助は、時間とコミュニケーション介助技術が必要であり、集団介護体制のデイサービスや施設の中では不可能なことである。

栄養管理
 Kさんは食材から具体的なメニューを連想して、調理の指示を出すことは難しいため、写真や絵が載っている本を見て、視覚的に理解できるようにしている。調理と食事についてヘルパー間の引き継ぎをするために「食材ノート」を作り、献立と食材の残りを記入して次のヘルパーへと引き継いでいる。
それでも食材や献立を選ぶ際に、Kさんが何を食べたいのかわかりづらい場合があり(例えば全ての選択肢を指差して賛成の意思表示をするなど)、メニュー選びには十分時間をかけている。また、Kさん本人の好みで選ぶと、ハンバーグや豚カツばかりになってしまうため、介助者が一緒になって栄養バランスも考え、Kさんに提案する。
 ただし、指導管理的に接すると、介助者に心を開かずコミュニケーションをとらなくなってしまうため、ヘルパーはKさん自身の意向を最大限汲み取るよう心がけている。
 調理については、ヘルパーが実際にやってみせたり、声をかけたりして、一緒にやってみることもある。本人や支援者も気付いていないKさん自身の力を発見することがあるかもしれないためである。

掃除、洗濯、入浴など日常生活の介助
 定期的に部屋を掃除したり、身の回りを清潔にするという意識はKさん本人にはないため、基本的にはヘルパーが声かけをして、Kさんと一緒に行うという流れが多い。
掃除機を動かしたり、洗濯機を操作したりすることは、ヘルパーと一緒であればできるが、定期的に家事を行うことはないので、部屋が汚れていたり、洗濯物がたまっていたりするタイミングで、ヘルパーが声かけをして、Kさんの行動のきっかけ作りをすることがある。
 入浴については、上下肢の障害もあり、転倒などの危険がないように見守る必要がある。また、同様の理由できちんと洗えない部分や拭けない部分があるので、そういう部分をヘルパーが介助する。
他の介助でもそうだが、Kさんのペースはゆっくりであるため、Kさん自身のペースにヘルパーがきちんと合わせた介助を行う必要がある。Kさんのペースが守られないと、鬱症状につながっていくことがあるからである。

金銭管理
 Kさん自身は、お金の計算はできないので、ヘルパーが代行する。購入したもののレシートは必ず保存し、家計簿につけて収支を合わせる。コーディネーターはGMの指導の下に、Kさんの金銭管理の責任を持つ。
多額の金を持つと紛失などの恐れがあるので、生活費は事務所金庫に保管して、財布の中身が足りなくなった場合はヘルパーからコーディネーターに連絡し、随時補充する形をとっている。
 Kさんができることとして、財布からお金を出したり、自動販売機や券売機のボタンを押したりすることがあるので、そういったことはヘルパーが声かけをして、一緒に行う。

 上記のような支援の結果、自立前とは比べものにならないほどKさんの意思表示が多くなり、また活発になった。このような自己実現を図ることができる支援は、知的障害者であっても、言語コミュニケーションが取れなくても、本人の意思や本来持っている力を何らかの形で引き出そうとするエンパワメントの考え方によってのみ、実現できるものである。
現在は、Kさんはほぼ毎日外出し、夕方には自立生活センターに立ち寄り、Kさんの直接の担当でない自立生活センターのスタッフ等とも交流ができるようになっている。アパートのある古い商店街では、毎日食料品の買い物にヘルパーとともに立ち寄るので、商店街のさまざまな店で地域のお得意様の1人として顔を覚えられ、同じ町内の住民として認知されている。

 障害者の権利条約にも示されているように、障害者がどこに住むかは本人が決められることが基本であり、グループホームのような集団生活は、健常者には見られない形態であり、本来はそのような施策はおかしい。
 山奥等に大規模な入所施設がたくさんある現状では、入所施設解体後の知的障害者の行き場としてグループホーム・ケアホーム等をただちに否定することは困難ではあるが、将来財政的な課題が解決するのであれば、グループホーム・ケアホーム移行後、次のステップは、やはり、身体障害者と同様に地域でのアパート等での1人暮らしを中心とする自立生活であろう。その支援方法はすでに実践されており、全国的に取り組むことに、技術的困難はそれほどないといえよう。
重度の知的障害者の支援は24時間などの長時間の介護の必要な全身性障害者の自立支援を行う障害者団体のノウハウの延長線上にあり、これらの団体の育成と、ヘルパー制度の全国一律での最高24時間の制度実施が大事になってくる。
また、1人では法律に抵触する行為(商店で商品を持っていってしまう、小さい子供に抱きつくなど)を起こす知的障害者や精神障害者でも、24時間のヘルパーを使って自立生活すれば、町の中で暮らすことができる。人権的に批判されている法律を犯した知的障害者・精神障害者を収容する施設も不要になる。
介護制度や支援の問い合わせはCIL小平または介護保障協議会へ。直接市役所への問い合わせはしないでください



介護福祉士「600時間教育」夏までに結論 介護人材の養成見直しへ 

(シルバー新報 2010/04/01)
 厚生労働省は3月29日、「今後の人材養成のあり方に関する検討会」をスタートさせた。まず、7月までに2012年度から実務経験3年以上だけでは介護福祉士国家試験の受験ができなくなることについて見直すかどうかの結論を出す。厚生労働省の社会援護局など推進派は、「600時間の専門教育は必要」と主張したが、「働きながら受講するには時間と費用負担が大き過ぎる」「それだけの努力をしても介護福祉士資格を取得するメリットがない」など異論が相次いだ。
 介護福祉士資格は社会援護局、ヘルパーは老健局の所管。これまでは縦割りで、教育や資格について体系的に議論されることはなかった。矛盾が噴出したのは、介護福祉士の資格取得ルートの見直しだ。「3年以上の実務経験」に加え、新たに「6カ月以上の養成教育」が義務付けられた。600時間以上で通学なら半年、通信で1年かかる。実施は2013年1月から。



支援費制度開始の年(2003年)に開かれた「障害者(児)の地域生活支援の在り方に関する検討会」の資料が厚労省HPから削除され復活

 2003年の「あり方検討会」の厚労省作成資料には、24時間ヘルパーを使う障害者の事例(下に掲載)も載っており、24時間介護の存在を知らない地方の市町村などに見せるには有効な資料でした。一般的な掲載期間がすぎ、削除されたので、当会で要望して再び掲載してもらいました。

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2003/09/s0908-6b.html#3 (厚労省作成)

(ケース3) 全身性障害者(20才・学生)筋ジス
         家族:なし(単身)

 



24時間介護保障の全国マップ

 中国地方と九州地方では全県で24時間介護保障のある市が1か所以上あります。

都道府県内の市町村に24時間の介護保障が1か所以上ある=塗りつぶし

(重度訪問介護1日20時間+生活保護大臣承認介護料4時間で24時間保障とした)



生活保護の移送費の移送費問題改善  

 皆さんにご協力いただいていた生活保護の通院移送費の局長通知を改正することができました。(3月12日厚生労働省保護課は改正した局長通知を出しました。)

 このようなあいまいな行政通知が残り続けていたことの方が異常事態であったと思います。ようやく財政基礎構造改革のもとに進められていた社会保障費の削減、ひずみの一つを改正しました。

改正の内容は
○ 「一般的給付」「例外的給付」の別をなくしたこと
○ 電車バスの場合の「へきち」や「高額」というしばりをなくしたこと
○ 「原則管内」「最寄り」が「比較的近距離」という表現になったこと
○ さらに、傷病等の常態や治療実績、主治医との信頼関係等を総
  合考慮し適切な医療機関への通院を認めたこと
○ 給付手続の周知を明示した。
○ やむを得ない場合には事後申請も可としたこと
などにより、必要な場合については、きちんと出せるようになっているはずです。是非、仲間で共有し、必要な方に届けてください。

「生活保護法による医療扶助運営要領について」の一部改正(通院移送費関係)(22年3月12日改正)については下記を参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004ucp.html
文責:山本 創 2010年3月



過疎地で自立生活センターを作りたい障害者を大募集。過疎地対策で助成や貸付も実施。

自薦ヘルパー(パーソナルアシスタント制度)推進協会

 全国各地で障害当事者が主体的にCIL(重度の障害者が施設や親元から出て地域で自立生活できるように支援する事業体&運動体)を立ち上げるための助成や貸付、さまざまな研修を提供しています。(通信研修と宿泊研修を組み合わせた研修を行っています)。エンパワメント(サービスを使う障害者自身が社会力などをつける)方式の自立支援サービスを行いながら地域の制度を変える運動を行うという理念にそった当事者団体を作るという方は研修受講料無料です。研修参加の交通費も助成されます。内容は、団体設立方法、24時間介助サービスと個別自立プログラム、介護制度交渉、施設等からの自立支援、団体資金計画・経理・人事、指定事業、運動理念などなど。通信研修の参加者を募集しています。(通常、CILの立ち上げには、古参のCILでの数年の研修(勤務)が必要で、運動経験や社会経験がある人でも2年ほどの研修時間数が必要です。しかし、大都市部から離れた地域でCILを作るためには、数年間の勤務研修は難しいため、地元で生活しつつ、通信研修や合宿研修で基礎を学んだ後、実地で少しずつ小さなCILを始めながら、毎週連絡を取りつつ5〜10年ほどかけてノウハウを覚えて成長していく育成方法を行っています)。 くわしくはお問合せ下さい。フリーダイヤル0120−66−0009(推進協会団体支援部10時〜22時)へ。



全国ホームヘルパー広域自薦登録協会のご案内

(介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会から名称変更しました)略称=広域協会
フリーダイヤル  0120−66−0009
フリーダイヤル 

2009年5月より重度訪問介護の給与に12%加算手当開始(条件あり)
(区分6むけ時給1250円の方は、加算がつくと、+150円で時給1400円に。)

自分の介助者を登録ヘルパーにでき自分の介助専用に使えます
対象地域:47都道府県全域

介助者の登録先の事業所のみつからない方は御相談下さい。いろいろな問題が解決します。

 全身性障害者介護人派遣事業や自薦登録ヘルパーと同じような登録のみのシステムを支援費ヘルパー利用者と介護保険ヘルパー利用者むけに提供しています。自分で確保した介助者を自分専用に制度上のヘルパー(自薦の登録ヘルパー)として利用できます。介助者の人選、介助時間帯も自分で決めることができます。全国のホームヘルプ指定事業者を運営する障害者団体と提携し、全国でヘルパーの登録ができるシステムを整備しました。介助者時給は求人して人が集まる金額にアップする個別相談システムもあります。

利用の方法
 広域協会 東京本部にFAXか郵送で介助者・利用者の登録をすれば、翌日から障害や介護保険の自薦介助サービスが利用可能です。東京本部から各県の指定事業者に業務委託を行いヘルパー制度の手続きを取ります。各地の団体の決まりや給与体系とは関係なしに、広域協会専門の条件でまとめて委託する形になりますので、すべての契約条件は広域協会本部と利用者の間で利用者が困らないように話し合って決めます。ですから、問い合わせ・申し込みは東京本部0120−66−0009におかけください。 介助者への給与は身体介護型で時給1500円(1.5時間以降は1200円)(東京都と周辺県は時給1900円。1.5時間以降は1300円)、家事型1000円、重度訪問介護で区分により時給1100(区分5以下)・1250円(区分6)・1450円(最重度)が基本ですが、長時間利用の場合、求人広告して(広告費用助成あり)人が確保できる水準になるよう時給アップの相談に乗ります。(なお、2009年5月より重度訪問介護のヘルパーには12%の手当てを加算します。(手当ては、厚生年金に入れない短時間の方のみ。また、契約時間120時間未満の利用者の介護者は加算がつきません)。介助者は1〜3級ヘルパー、介護福祉士、看護士、重度訪問介護研修修了者などのいずれかの方である必要があります。(3級は障害の制度のみ。介護保険には入れません)。重度訪問介護は、障害者が新規に無資格者を求人広告等して確保し、2日で20時間研修受講してもらえば介護に入れます。

詳しくはホームページもごらんください http://www.kaigoseido.net/2.htm

2009年10月よりさらに大幅時給アップ(東京ブロックほか)

 

 補正予算による基金事業を財源に、2009年10月より臨時手当がつきます。各地で額は違いますが、広域協会東京ブロック(東京都と千葉県西部、埼玉県南部、神奈川県北部、山梨県東部)では、以下のように臨時手当により時給がアップします。

<09年10月以降の時給体系>(東京ブロック(東京都と千葉県西部、埼玉県南部、神奈川県北部、山梨県東部))

重度訪問介護(最重度) 1830円(基本給1450円+保険手当170円(※2)+臨時手当210円)
重度訪問介護(区分6) 1610円(基本給1250円+保険手当150円(※2)+臨時手当210円)
重度訪問介護(区分5以下) 1440円(基本給1100円+保険手当130円(※2)+臨時手当210円)
身体介護型(※1) 1.5hまで時給2110円(基本給1900円+臨時手当210円)
1.5h以降時給1510円(基本給1300円+臨時手当210円)
家事援助型(※1) 時給1210円(基本給1000円+臨時手当210円)
介護保険身体介護型(※1) 1.5hまで時給2090円(基本給1900円+臨時手当190円)
1.5h以降1490円(1300円+臨時手当190円)
介護保険生活援助型(※1) 時給1190円(基本給1000円+臨時手当190円)

(※1)身体介護型に3級ヘルパーやみなし資格者が入る場合、時給が70%(東京地区以外の場合1.5時間まで1050円、1.5時間以降840円)、家事援助・生活援助は90%(900円)になります。

(※2)保険手当は、当会で重度訪問介護を120h以上利用している利用者のヘルパーのうち、社会保険非加入者に対して支給されます。常勤の4分の3以上稼動して社会保険に加入した場合、手当の支給はありません

 

自薦介助者にヘルパー研修を実質無料で受けていただけます
求人広告費助成・フリーダイヤルでの求人電話受付代行なども実施

 全国広域協会の利用者の登録介助者向けに重度訪問介護研修を開催しています。東京会場では、緊急時には希望に合わせて365日毎日開催可能で、2日間で受講完了です。(東京都と隣接県の利用者は1日のみの受講でOK。残りは利用障害者自身の自宅で研修可能のため)。障害の身体介護に入れる3級ヘルパー通信研修も開催しています。通信部分(2週間)は自宅で受講でき、通学部分は東京などで3日間で受講可能。3級受講で身体介護に入ることができます。3級や重度訪問介護の研修受講後、一定時間(規定による時間数)介護に入った後、研修参加費・東京までの交通費・宿泊費・求人広告費を全額助成します。(3級は身体介護時給3割減のため、働きながら2級をとればその費用も助成対象です)。求人広告費助成・フリーダイヤル求人電話受付代行、必ず人が雇える効果的な広告方法のアドバイスなども実施。

このような仕組みを作り運営しています
仕組み図

お問合せは TEL 0120−66−0009(通話料無料)へ。受付10時〜22時 
みなさんへお願い:この資料を多くの方にお知らせください。 介護保険ヘルパー広域自薦

登録保障協会 発起人(都道府県順、敬称略、2000年4月時点)

名前 (所属団体等)
花田貴博 (ベンチレーター使用者ネットワーク)
篠田 隆 (自立生活支援センター新潟)
三澤 了 (DPI日本会議)
中西正司  (DPIアジア評議委員/全国自立生活センター協議会)
八柳卓史  (全障連関東ブロック)
樋口恵子  (全国自立生活センター協議会)
佐々木信行 (ピープルファースト東京)
加藤真規子 (精神障害者ピアサポートセンターこらーる・たいとう)
横山晃久  (全国障害者介護保障協議会/HANDS世田谷)
益留俊樹  (NPO自立生活企画/NPO自立福祉会)
川元恭子  (全国障害者介護保障協議会/CIL小平)
渡辺正直  (静岡市議)
名前 (所属団体等)
山田昭義  (DPI日本会議/社会福祉法人AJU自立の家)
斎藤まこと (名古屋市議/共同連/社会福祉法わっぱの会)
尾上浩二  (障害者総合情報ネットワーク)
森本秀治  (共同連)
村田敬吾  (自立生活センターほくせつ24)
光岡芳晶  (特定非営利活動法人すてっぷ)
栗栖豊樹  (CILてごーす)
佐々和信  (香川県筋萎縮性患者を救う会)
藤田恵功  (土佐市在宅重度障害者の介護保障を考える会)
田上支朗  (NPO重度障害者介護保障協会)

全国ホームヘルパー広域自薦登録協会の自薦の利用についてのQ&A 求人広告費用を助成・ヘルパー研修の費用や交通費・宿泊費を助成

 自薦ヘルパーの確保は、みなさん、どうしているのでしょうか?
  知人などに声をかけるのでしょうか?

 多くの障害者は、求人広告を使っています。多いのはコンビニなどで無料で駅やコンビニなどで配布しているタウンワークなどです。掲載料は1週間掲載で1番小さい枠で2〜3万円ほどです。
  重度訪問介護は、かならず8時間程度以上の連続勤務にし、日給1万円以上で広告掲載します。無資格・未経験者を対象に広告を出します。
  全国広域協会では、求人広告費用も助成しています。(広告内容のアドバイスを広域協会に受け、OKが出てから広告掲載した場合で、雇った介護者が一定時間介護に入ったあとに全額助成)長時間連続の勤務体系を組めば、かならず介護者を雇用できるようにアドバイスいたします。
  また、求人広告は利用者各自の責任で出すものですが、問い合わせ電話はフリーダイヤル番号を貸付します。電話の受付も全国広域協会で代行します。   

  つぎに、数人〜数十人を面接し、採用者を決めます。採用後、自分の考え方や生活のこと、介護方法などをしっかり伝え、教育します。
  その次に、たとえば重度訪問介護利用者は、雇った介護者に重度訪問介護研修(20時間)を受講させる必要があるので、東京本部や東海・関西・西日本の関係団体などで、重度訪問介護研修(東京で受講の場合は2日間で受講完了)を受講させます。
  全国広域協会では、研修受講料・交通費・宿泊費も助成しています(自薦ヘルパーが一定期間介護に入ったあとに、全額助成します。)
 (障害のヘルパー制度で身体介護利用者は、3級研修を受講することが必要で、2週間の自宅学習のあと2泊3日で東京や西日本に受講に行く必要があります。3級は時給が3割ダウンです。働きながら2級研修を地元などで受講します。3級や2級の受講料は一定期間働いたあとに全額助成します)
 (介護保険で身体介護利用者のヘルパーは、2級を受講する必要がありますので、無資格者をいきなり雇用するのは困難です。2級限定の求人を出すしかありませんが、2級を持っている労働人口が無資格者に比べてとても少ないので、かなり給与が高くないと、求人しても人が集まりにくいです。最重度の場合は介護保険を受けていても、上乗せして障害の重度訪問介護などを利用できますので、まずは障害の制度部分のみで自薦ヘルパーを雇用して、働きながら2級をとり、介護保険も自薦にするという方法があります。この場合でも2級受講料を一定時間後に助成します)

ヘルパーの保険や保障も充実

 全国広域協会を使う障害者の自薦ヘルパーの怪我や物品損傷などの保険・保障は?

 民間の損害保険に入っているので、障害者の持ち物や福祉機器を壊したり、外出介護先で無くしたりしても、損害保険で全額保障されます。
 また、ヘルパーの怪我は労災保険で、治療代や収入保障が得られます。病気で連続4日以上休むと社会保険から(常勤の4分の3以上の人に限る)保障されます。通院・入院などは民間の損害保険からも給付が出る場合があります。

全国ホームヘルパー広域自薦登録協会の理念

47都道府県で介助者の自薦登録が可能に 障害施策の自薦登録ヘルパーの全国ネットワークを作ろう

 2003年度から全国の障害者団体が共同して47都道府県のほぼ全域(離島などを除く)で介助者の自薦登録が可能になりました。

 自薦登録ヘルパーは、最重度障害者が自立生活する基本の「社会基盤」です。重度障害者等が自分で求人広告をしたり知人の口コミで、自分で介助者を確保すれば、自由な体制で介助体制を作れます。自立生活できる重度障害者が増えます。(特にCIL等のない空白市町村で)。

 小規模な障害者団体は構成する障害者の障害種別以外の介護サービスノウハウを持たないことが多いです。たとえば、脳性まひや頚損などの団体は、ALSなど難病のノウハウや視覚障害、知的障害のノウハウを持たないことがほとんどです。

 このような場合でも、まず過疎地などでも、だれもが自薦登録をできる環境を作っておけば、解決の道筋ができます。地域に自分の障害種別の自立支援や介護ノウハウを持つ障害者団体がない場合、自分(障害者)の周辺の人の協力だけで介護体制を作れば、各県に最低1団体ある自薦登録受け入れ団体に介助者を登録すれば、自立生活を作って行く事が可能です。一般の介護サービス事業者では対応できない最重度の障害者や特殊な介護ニーズのある障害者も、自分で介護体制を作り、自立生活が可能になります。

 このように様々な障害種別の人が自分で介護体制を組み立てていくことができることで、その中から、グループができ、障害者団体に発展する数も増えていきます。

 また、自立生活をしたり、自薦ヘルパーを利用する人が増えることで、ヘルパー時間数のアップの交渉も各地で行なわれ、全国47都道府県でヘルパー制度が改善していきます。

 2003年度、支援費制度が導入されることにあわせ、47都道府県でCIL等自立生活系の障害当事者団体などのNPO法人が全国47都道府県で居宅介護(ヘルパー)指定事業者になりました。全国の障害者団体で共同すれば、全国47都道府県でくまなく自薦登録ヘルパーを利用できるようになりました。これにより、全国で重度障害者の自立が進み、ヘルパー制度時間数アップの交渉が進むと考えられます。47都道府県の全県で、県に最低1箇所、CILや障害者団体のヘルパー指定事業所が自薦登録の受け入れを行い、全国47都道府県のどこにすんでいる障害者も、自薦ヘルパーを登録できるようになりました。(支援費制度のヘルパー指定事業者は、交通2〜3時間圏内であれば県境や市町村境を越えて利用できます)。

全国で交渉によって介護制度が伸びている全ての地域は、まず、自薦登録ヘルパーができてから、それから24時間要介護の1人暮らしの障害者がヘルパー時間数アップの交渉をして制度をのばしています。

自薦ヘルパーを利用することで、自分で介助者を雇い、トラブルにも自分で対応して、自分で自分の生活に責任を取っていくという事を経験していくことで、ほかの障害者の自立の支援もできるようになり、新たなCIL設立につながりがります。(現在では、雇い方やトラブル対応、雇用の責任などは、「介助者との関係のILP」実施CILで勉強可能)

例えば、札幌のCILで自薦登録受け入れを行って、旭川の障害者が自分で介助者を確保し自薦登録を利用した場合。それが旭川の障害者の自立や、旭川でのヘルパー制度の時間数交渉や、数年後のCIL設立につながる可能性があります。これと同じことが全国で起こります。(すでに介護保険対象者の自薦登録の取組みでは、他市町村で自立開始や交渉開始やCIL設立につながった実例がいくつかあります)

自薦登録の受付けは全国共通フリーダイヤルで全国広域協会で受付けます。全国で広報を行い、多くの障害者に情報が伝わる様にします。

自薦登録による事業所に入る資金は、まず経費として各団体に支払い(各団体の自薦登録利用者が増えた場合には、常勤の介護福祉士等を専従事務員として雇える費用や事業費などを支払います)、残った資金がある場合は、全国で空白地域でのCIL立ち上げ支援、24時間介護制度の交渉を行うための24時間要介護障害者の自立支援&CIL立ち上げ、海外の途上国のCIL支援など、公益活動に全額使われます。全国の団体の中から理事や評議員を選出して方針決定を行っていきます。

 これにより、将来は2000市町村に全障害にサービス提供できる1000のCILをつくり、24時間介護保障の全国実現を行ない、国の制度を全国一律で24時間保障のパーソナルアシスタント制度に変えることを目標にしています。

全国ホームヘルパー広域自薦登録協会の利用者の声

★(関西) 24時間介護の必要な人工呼吸器利用者ですが一般事業所はどこも人工呼吸器利用者へヘルパー派遣をしてくれないので、広告で募集した介助者に全国広域協会の紹介でヘルパー研修を受講してもらい、全国広域協会を利用しています。求人紙での求人募集方法のアドバイスも受けました。介助者への介助方法を教えるのは家族が支援しています。

★(東日本の過疎の町) 1人暮らしで24時間介護が必要ですが、介護保障の交渉をするために、身体介護1日5時間を全国広域協会と契約して、残り19時間は全国広域協会から助成を受け、24時間の介助者をつけて町と交渉しています。

★(東北のA市) 市内に移動介護を実施する事業所が1か所もなく、自薦登録で移動介護を使いたいのですが市が「事業所が見つからないと移動介護の決定は出せない」と言っていました。知人で介護してもいいという人が見つかり、東京で移動介護の研修を受けてもらい全国広域協会に登録し、市から全国広域協会の提携事業所に連絡してもらい、移動介護の決定がおり、利用できるようになりました。

★(西日本のB村) 村に1つしかヘルパー事業所がなくサービスが悪いので、近所の知人にヘルパー研修を受けてもらい全国広域協会に登録し自薦ヘルパーになってもらいました。

★(北海道) 視覚障害ですが、今まで市で1箇所の事業所だけが視覚障害のガイドヘルパーを行っており、今も休日や夕方5時以降は利用できません。夜の視覚障害のサークルに行くとき困っていましたら、ほかの参加者が全国広域協会を使っており、介助者を紹介してくれたので自分も夜や休日に買い物にもつかえる用になりました。

★(東北のC市) 24時間呼吸器利用のALSで介護保険を使っています。吸引してくれる介助者を自費で雇っていましたが、介護保険の事業所は吸引をしてくれないので介護保険は家事援助をわずかしか使っていませんでした。自薦の介助者がヘルパー資格をとったので全国広域協会に登録して介護保険を使えるようになり、自己負担も1割負担だけになりました。さらに、今年の4月からは支援費制度が始まり、介護保険を目いっぱい使っているということで支援費のヘルパーも毎日5時間使えるようになり、これも全国広域協会に登録しています。求人広告を出して自薦介助者は今3人になり、あわせて毎日10時間の吸引のできる介護が自薦の介助者で埋まるようになりました。求人広告の費用は全国広域協会が負担してくれました。介助者の時給も「求人して介助者がきちんと確保できる時給にしましょう」ということで相談のうえ、この地域では高めの時給に設定してくれ、介助者は安定してきました。

 
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