★ 障がい者制度改革推進会議 24時間介護で合意

★政策研究集会報告(第3回目)

3月号
2010.3.5
編集:障害者自立生活・介護制度相談センター
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2010年3月号    目次

   

4・・・・泊りがけの外出(重度訪問介護)が認められるまでの交渉経過
10・・・政策研究集会報告(第3回目)
12・・・脳性まひ24時間介護高年齢のAさんの施設からの自立支援
18・・・障がい者制度改革推進会議で24時間介護は必要という意見大勢
35・・・CILを作りたい方へ
36・・・全国ホームヘルパー広域自薦登録協会のご案内



政令指定都市A市での泊りがけの外出(重度訪問介護)が認められるまでの交渉経過

 重度訪問介護での泊りがけの外出は全国の市町村の半分程度でしか認められていません。国は告示で「原則として1日の範囲の外出」を制度の対象としていますが、「原則」という言葉が入っているので、市町村が特に認める外出は泊りがけでも重度訪問介護の利用ができます。
 たとえば、全国団体の障害者団体が障害者権利条例制定やピアカウンセリングや相談支援のための全国研修会を行う場合、北海道から九州まで全国から重度障害者の参加がありますが、200名の参加があるとすると、参加者の半分の約100名は市町村から認められて重度訪問介護を利用して参加しています。市町村が認めた場合は、たとえば、自宅でも24時間の重度訪問介護を認められている障害者は旅行先でも24時間の制度利用ができます。
 厚生労働省は、どのような泊まりがけ外出を認めるかは各市町村で決めていいと自治体に説明していますが、未だに1日を超える外出は一切認めてはいけないと誤解している市町村も多いです。
 今回、1日を超える外出を認めていなかった西日本の政令市で、制度利用障害者の簡単な交渉で、市から厚生労働省に問い合わせをさせることで、泊まりがけの外出が認められました。交渉した当事者に記事を書いていただきました。


宿泊を伴う(重度訪問)制度利用について

 自立支援法上のヘルパー制度は、原則、居宅におけるサービス提供となっている。したがって、多くの自治体では市外におけるサービス提供を制度上認めていない。しかし、それだと、常に介助が必要な重度の障害者は、自己負担が大きく、実質、市外への移動の自由を奪われてしまう。A市においても、そうした現状があったため、24時間の介助が必要な私は、これまで市外での宿泊を伴う研修に参加することができなかった。そこで今回、介護保障協議会の制度係にアドバイスをいただきながら交渉することにした。

2009年10月20日
 他県で行われるピアカウンセリングの長期講座に参加するため、区の窓口で宿泊を伴う重度訪問の利用の可否を訊ねる。市(政令市の本庁)の障害福祉課に問い合わせるも、即答できないとのこと。後日、市から連絡を待つことになった。

2009年11月7日
 参加期限が迫っている旨を説明して問い合わせると、「県に確認しているが、県も厚労省に問い合わせており、連絡待ちだ」との回答。
24時間介助が必要な障害者であること、介助の要否は市の内外で異ならないことを勘案するよう、改めて説明して電話を切る。

2009年11月9日
 市の担当者から連絡。県に問い合わせた結果、「他市の状況に鑑み、A市では宿泊を伴う制度の利用はできない」旨を伝えられる。主な理由は、同サービスは、あくまで居宅におけるサービスが基本であることと、予算には限りがあること。

2009年11月16日
 県の障害福祉課の担当に電話。A市からの問い合わせについて、以下の点を確認した。
@県は家の中でも外でも同じように介護の必要な最重度の24時間重度訪問介護利用者の話であるということはA市から聞いていなかった。
A研修の内容(国の施策であるピアカン研修)だということについてもA市から聞いてない。
B各市町村に(原則とは別に)一定程度勘案事項がある旨を簡単にA市に説明した。
C他市の事例については調べていないし、A市から問合せもない。
 さらに厚生労働省障害福祉課訪問サービス係へ問い合わせた結果についても、「重度訪問の移動は原則が日帰りであること」(例外については聞いてない)を確認してA市に伝えただけであることが判明した。
 市から受けた説明と随分違うことを話し、県から改めてA市に問い合わせ、確認してもらうことにした。

2009年11月18日
 市役所に課長がいるのを確かめて出向くも、課長は担当者と係長を呼ぶと退席してしまった。介助者と二名で交渉に臨む。市の考えは変わらず、外泊を伴うものは制度では認めない、というものだった。理由は、あくまで原則は居宅におけるサービスであるからであった。
そこで、まず、
・重度訪問介護の想定している障害者は居宅の内外を問わず、同じ介護が必要な重度の人であること。
・なかでも24時間介護の必要な人は、外出先であろうが家であろうが、生命と健康維持のため、24時間介護が必要不可欠であること
の二点を確認。
 だから、認められている支給決定時間の中なら、どこであろうが介助の必要性に変わりがない旨を説明する。
 そのうえで、目的は市の福祉向上に役立つ(国の旧市町村障害者生活支援事業や交付税措置の障害者相談支援事業に挙げられているピアカンの研修など)こと、制度が利用できないと研修を受けられないことなどを挙げながら説得した。
 次いで、行くのと行かないのとでは、予算的にも変らない(行かなければ市内で時間数を費やすだけである)ことも説明。
 そして、24時間重訪で、市の福祉向上に役立つような研修への参加の場合などに限り、 例外として認めて欲しいと要望する。
 しかし、担当者は24時間重訪か、単なる重訪かは問題でない。例外として、どこに線を引くのか難しいと主張。
 これに対しては、線引きが難しいことは例外を認めない理由にはならないと反論したが、ここで、事情がまったくわかってない係長が「例外かどうか以前に、居宅サービスという大原則に反して認められない(禁止されている)のではないか」と言い出す始末。
 「県も厚労省もそんなことは一言も言ってない。あくまで例外として認めるかは市町村の判断であること」を説明したが、「もう一度確認させてくれ」というので、次回までに
@こういったケースの制度利用が禁止されるのか。
A禁止されないのなら、A市は今回のようなケースを例外として認めるのか
の二点を一週間後に答えてもらうことにして帰る。

2009年11月25日
市の担当者より電話がかかり、以下の内容を告げられる。

@重度訪問の移動は原則、日帰りとする。
Aただし、市町村は一定程度の勘案事項を考慮した例外を設けることができる。
(厚生労働省障害福祉課訪問サービス係にA市が問い合わせたところ「重度訪問の移動は原則、日帰りだが、市町村は一定程度の勘案事項を考慮した例外を設けることができる」と回答されたことを確認)

B以上に鑑み、同市は以下のようなものに限り、例外として(重訪)制度の利用を認める。

・家族などの介助が得られない場合で、以下の3つのうちいずれかの場合
・市外で親類等の葬儀などに出席しなければならない場合
・市外にて体調不良など宿泊を余儀なくされた場合
・市の福祉向上に役立つ研修(たとえばピアカン)等に参加する場合


まとめ
 こうしてA市では、まだまだ限定的であれど、24時間介護を要する障害者にも、制度を使った市外での活動の自由が認められた。今回も制度係からの適切なアドバイスが非常に役に立った。現在は交渉により、さらに、研修等に宿泊を伴って参加したため、支給時間を超えた不足分の時間数も、その都度支給される運用になっている。



政策研究集会報告(第3回目)

(4)北関東のX市で24時間介護利用者の市との困難な交渉

 昨年12月初旬に行われた障害者政策研究集会2日目午後の自立支援分科会のパネラー(発題者)の現場報告を全3回にわたって掲載します。
 今回は北関東のX市での交渉の状況です。

(分科会当日発言資料より転載 交渉中のためX市の名前が特定できないように伏字の部分があります)

X市での24時間介護の交渉と自立支援
自立支援分科会 午後の部 Yさん(北関東)発言


 Z県X市のYです。
 私はX市で16年5月に1人暮らしを開始しました。現在47歳です。顔面肩甲上腕型の筋ジスで、体幹機能障害・両上下肢機能障害1種1級で障害程度区分は6です。マスク型の人工呼吸器を夜間使っています(日中も体調が良いとき以外は使用)。
 現在は、市役所には24時間介護の必要性は伝わっていますが、「ほかの利用者との公平性」や、「市民の総意が得られない」などを理由に、当初は介護の必要性すらなかなか認めようとしませんでした。
 自立支援法の重度訪問介護一日あたり10h+生活保護他人介護大臣承認4h=14h/日の支給決定でしたので、18年の年末には、24時間保障をかけて本格交渉に臨みましたが、時間数は伸びませんでした。話があるのに市役所に入れてもらえないので冷たい雨の中、当時の福祉課長と夜の市役所玄関前で、怒鳴り合いにもなりました。
 私は生活保護を受けているので、制度が足りない部分を自己負担はできない状態です。また、市は重度訪問介護ではなく通所を使うように言いますが、通所には行きたくありませんし、呼吸器を使うようになったことを理由に通所施設事業所などからも断られている現状です。
 筋ジスの症状が重度化し、夜だけでなく昼も呼吸器を使うようになり、20年3月、この時間数では1時間どころか30分でも独りきりが危険な日もある…と訴えた翌日には、課長から副部長に緊急性が伝わり、重度訪問1日15h+生保大臣承認4h=1日19h/日の支給量になりました。
 それでも一日5時間は制度が足りず、『命の危険がある!』と交渉を続けましたが、市は全く取り合ってくれません。デイサービスも体験利用し、慣れない職員の介護で5時間も体が持たず、X市の副部長もデイは無理だと認めました。翌日から空白の5時間は、ヘルパーの終了時間の前にヘルパーと市役所に行き、ヘルパーは帰るので、職員の介護を受けました。3日目には一切、職員の介護を拒否されました。X市の副部長が東京で弁護士に相談したら、『慣れない職員の介護でもしYさんに怪我でも負わせたら訴えられる。一切手出しするな』と言われたそうです。
 このあと市会議員にも会いましたが、事実確認で副部長にも会ったらしく、市議はYに関わる膨大な資料を見せられた上、市役所職員に介護させた件を伝えていて、何年かやってみてダメならまた相談…程度の受けとめ方でした。
 翌週より県庁に行き、X市とのいきさつを聞いてもらったり、困っている現状を話したりしました。しかし、県庁も何もしてくれませんでした。
 現状は、命にかかわる事態なので、緊急で入ってくれているボランティアがこの5時間の空白を埋めていますが、この先いつまでもいてくれるわけではありません。
この状態で交渉は止まっています。

CILでのエンパワメント方式の介護派遣と自立支援について、高年齢になって施設を出た脳性まひ者の事例を書いていただきました。



脳性まひ24時間介護高年齢のAさんの施設からの自立支援とエンパワメント

自立生活センター・小平

Aさんの紹介
障害:脳性麻痺による肢体不自由で毎日24時間の介護制度利用(障害施策の重度訪問介護+介護保険の訪問介護)、難聴(補聴器使用)、強度の言語障害、軽い認知症
年齢:84歳(2010年1月現在)
1人ぐらし

Aさんは平成13年に75歳で身体障害者療護施設からB市のアパートに自立(1人ぐらし)し、現在自立生活歴8年。自立生活センター(CIL)・小平の利用者の中では、自立時の年齢も、現在の年齢も最高齢の自立障害者である。

自立まで
Aさんが26年間入っていた療護施設からの自立を志したのは、同じ施設に入所していた知り合いの2人の障害者(2人とも24時間ヘルパー制度利用者。1名は1番重度でベッド型車椅子利用車だった)が、CIL小平の支援を受け自立生活を始めたことがきっかけであった。
Aさんは生まれてからの長い間を親元、さらに26年間を施設で過ごしてきたため、地域社会で生活するという経験が全くない方であった。このため、通常は自立前に1回受ける長期自立生活プログラム(ILP)(1回4〜8時間の講座を11回)を、2年連続で2回受講した。また、75歳(自立当時)という年齢と、難聴、強度の言語障害などから、個別ピアカウンセリング・個別ILPや家探しのサポート等、自立までのひとつひとつの段階に、かなりの時間がかかった。学ぶスピードがゆっくりであるため、Aさんのペースに十分配慮しながら、個別ILPが行われた。

自立後の日々の支援
Aさんは強度の言語障害があり、軽い認知症でもあるので、それをふまえた日々の支援が必要である。以下に、日々GM(ジェネラルマネージャー=支援の中心となる障害当事者役員(ピアカウンセリング・ILP・行政交渉・ヘルパーへの相談支援・特殊ニーズへのサービスに合わせた人事などを行う。コーディネーターの上司))と健常者の介助コーディネーター、ヘルパーがどのように連携を取りながら支援を行っているか、及びその支援が本人のエンパワメントにどのように結びついているかを述べる。

・コミュニケーション
Aさん自身の言語表現のバリエーション・語彙は少ない。また、言いたいことがすぐには言葉になって出てこない。そのため、Aさんとのコミュニケーションは、ヘルパーが少ない言葉をひろって、Aさんの言いたい事を広げることが必要である。これはヘルパーとのコミュニケーションに限らず、Aさんが誰か他人と会話する時も同様である。
広げるといっても、ヘルパーが勝手にAさんを無視して、他人との会話の内容を広げるわけではない。ヘルパーは、Aさんがいま現在何を気にしているのか、拘っているのか、といったことを普段からコミュニケーションして何時間もかかって聞きとっておく。つまり、Aさんは普段いろんなことを考えているが、それを伝えたいときにすぐに出てこないので、ヘルパーが常にAさんの表現したいことを普段の聞き取りで蓄積して、代弁するということである。
以上のような理由で、特に予定がない日は、Aさんが何か話をしたいことをあらかじめ文章化しておく作業、またそのための聞き取りをすることが多い。
Aさんのコミュニケーションの特徴(高齢者にはしばしば見られるが)として、同じ話を何回もするということがあげられる。聞き取りを怠ったときには、ヘルパーとトラブルになりやすいので、同じ話だからといって断ち切らず、耳を傾けることが必要である。
このような支援を行ってきた結果、自立前のILプログラム受講時と比べて、生活する上で必要な様々な指示、意見、要望などを、Aさん自身が積極的に発言していくことが可能となった。

・スケジュール管理
その日になにを食べたか、入浴、服薬、排便の有無などを忘れてしまうことがある。また外出の予定も忘れてしまうので、予定をノートに記入して、本人とヘルパー双方が確認できるように支援した。その結果、Aさんの指示のもとに、ヘルパーがノートを見てAさんにその日の予定を伝えるという流れができた。Aさん自身も、「これは忘れるから書いておいて」というように、忘れる前にノートに記入することをヘルパーに指示することができるようになった。複数の予定が重なった場合は、ヘルパーから予定が重なっている旨をAさんに伝えたうえで、Aさんが自分自身でどちらの予定を優先するか決定できるようになった。

・金銭管理
もともとはAさんは計算もできず、金銭管理は全くできないと思われていた。現在は、GMと本人が個別ILPの中で時間をかけて話して以下のような方法をとって、金銭管理ができるようになっている。(計算ができるようになったわけではなく、介護者に指示を出して記録や集計をつけさせるなどで金銭管理ができるようになった)。
まず、日々の買い物などすべてレシートをノートに貼っておき、1日2交代のヘルパー交代ごとに財布の残額を確認して集計する。Aさん本人の記憶が曖昧なため、トラブルを避けるためにもいくら使ったか証拠を残す。
自立当初は、一つ一つの物の値段などは理解できるが、例えば年単位、月単位でのお金の使い方や、計画的にお金を使うということがわからなかったため、目の前に欲しいもの(特に家電製品など)があれば借金してでも買ったりしていた。ヘルパー一人ひとりが家計全体の状況を詳細に把握することは難しいため、現在はAさんから高額なものの購入の希望が出た場合、その場でGMやコーディネーターに電話してもらい、GM/コーディネーターから家計の状況をわかりやすく伝えた上で、Aさん自身が買えるか買えないかを自分で判断することができるようになった。

・食事、栄養管理
自立当初は、Aさんは食べたいものや献立を考えるのを面倒に思い、毎日同じ献立になる傾向があった。そのため、GMとコーディネーターが連携して、以下のような支援を行った。
食事までの時間が少ないと、献立を考えることを面倒に思うため、時間に余裕をもってうながし、献立を決めることにした。また、前述のノートで過去の献立を確認して、Aさんに伝えることにした。その結果、細かな調理方法の指示は難しいが、冷蔵庫の中の食材をヘルパーから聞いて、「肉には野菜をつけて」といった、ある程度栄養バランスを考えた大まかな献立の指示を出せるようになった。また、健康状態を意識して、自ら栄養補助食品なども摂ったりするようになった。
その他には、何かに熱中したとき、食事、水分補給を自分からしないので、声掛けしてうながす支援も必要である。

・移動の支援
外出などの予定を決めるのは、基本的には本人である。例えば、Aさんが参加したそうなイベントのチラシがあったら、内容をヘルパーが読み上げて、本人が行くか行かないか決める。
どのような移動手段を取るかは、外出前に本人と相談して決め、ヘルパーも把握しておく。必要に応じてGMやコーディネーターと本人とが打ち合わせることもある。
Aさん本人は、外出しながら行程をヘルパーに指示することは難しいため、事前に本人が行きたい場所をしっかり確認して計画を立てることが重要である。

・GMやコーディネーターとの関係
Aさんは不安なことや気になることがあるとすぐに電話をする。この電話には、コーディネーターが24時間対応している。電話は1日平均3〜4回あり、長ければ3時間くらいの長話になる場合もある。電話があった場合、コーディネーターはGMと連携して、Aさん宅へ訪問したり、事務所に来てもらって話を聞いたりする。
Aさんから頻繁に相談があるのが、ヘルパーとの関係である。強い言語障害や認知症の影響で、ヘルパーとのコミュニケーションがスムーズに行かないことがある。そのときAさんは、「ヘルパーとの関係がうまくいかないのは、事業所が変な人を雇っているから」という考えになり、すぐに辞めさせたくなってしまう。しかし、Aさんの介助に求められる技術やコミュニケーション能力は非常に高いものであるため、頻繁にヘルパーを入れ替えると、そのたびに新しいヘルパーの技術習得(毎週介助に入っても半年以上かかる)を一から始めなくてはならず、Aさん自身の生活が成り立たなくなってしまう。
Aさんは、ヘルパーについて不満を感じても、言えないことが多い。何を不満に思っているのかはAさん自身もはっきりとわかっているのだが、それを言葉でどう表現してよいのかわからないためである。そのため、毎月1回、AさんがGMとコーディネーターと一緒に話をする時間を作っている。その場では、Aさんがヘルパーに関して溜めている不満に耳を傾けつつ、どういう部分がAさんの不満としているところなのか、どうすればそれが改善できるのかを話し合い、「辞めさせる」のではなくヘルパーと本人の関係性をより深める方向に話を向ける。Aさんの考えを、GMやコーディネーターが言葉で肉付けし、具体化していく作業である。
特に新しいヘルパーが入り始めたときなどは、ヘルパーがAさんの言葉を聞き取れずにトラブルになりやすいため、しばらくの間、コーディネーターが介助中に付き添って指導する。実習が終わった後もしばらくは、何かあればすぐに訪問できるような態勢をとっておく必要がある。
このような支援によって、Aさんは自分の伝えたいことを表現できず、ヘルパーはAさんの真意がつかめずに、お互いがすれ違って悪循環に陥るような事態を防ぐことができ、Aさんの意思を、介助・支援にスムーズに反映できるようになった。

以上のように、Aさんの自立支援は、単に日常の介助というだけでなく、GM、コーディネーター、ヘルパーの三者が連携を取りながら、本人の精神的なサポートも含めて行っていく必要がある。また70年以上地域で生活をする機会を奪われていたため、他人に対しての不信感は根強くあるが、ピアカウンセリングをはじめとした、GMやコーディネーターがAさんの言葉や気持ちを受け止めて話を聞く、という支援を粘り強く続けてきた結果、Aさんと支援者の間に信頼関係が生まれ、Aさん自身が自分の思いを表現できるようになったことは、エンパワメントの大きな成果である。
今後も、ヘルパーによる直接的援助という意味での24時間連続支援が必要なだけでなく、GMやコーディネーターなど間接的支援も24時間のバックアップ体制が必要である。

このほか、CIL小平では、Aさん以外にも、他のヘルパー事業所では対応出来ない24時間介護の必要な全身性障害者を中心に(1人暮らしなどの)自立生活を周辺10市区で支援しており、最重度の脳性マヒ・頸損・筋ジス系・ALS・人工呼吸器利用者などの介護と自立生活支援を行っている。また、知的障害者の24時間連続介護での1人暮らしの支援も行っている。支援を行った市区のすべてで1日24時間の重度訪問介護の制度を交渉して作っており、自立支援と共に地域(制度)を変える活動を行い、その市区に住むすべての障害者が必要な介護制度を受けられる環境をつくっている。



障がい者制度改革推進会議で
24時間介護は必要という意見が大勢

 2月15日に第3回の政府の推進会議が行われました。第3回の議事は障害者自立支援法を総合福祉法に変えるための大まかな論点についてでした。各委員から事前に資料提出(以下の内閣府HP参照)があり、さらに話し合われました。
 注目の24時間介護は、大勢が必要と言う意見で、反対意見は無く議論はありませんでした。(自治体の立場より国の財政支援をきちんと行うようにという意見提出が1名あり)。これも含み中間報告は夏にも作られ、閣議決定され、各省庁を拘束するものになり、24時間介護も基本施策になります。
 また、総合福祉法の専門部会だけは、ほかの部会より先に、3月から作ることが説明されました。


2月15日開催の第3回障がい者制度改革推進会議傍聴メモ(抜粋)
(作成:JIL)
■インターネット動画配信(内閣府ホームページ)
 http://wwwc.cao.go.jp/lib_05/video/suishin2.html
■当日資料(内閣府ホームページ)
 http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/s_kaigi/k_3/index.html

※このメモは傍聴者の速記メモです。正式な議事録ではありません。会場の音声が聞き取れなかった部分や、発言者の趣旨と異なる部分もあります。取り扱いにはご留意下さい。

1.日時:平成22年2月15日(月) 13:00〜17:00
2.場所:合同庁舎4号館 2階 220会議室
3.議題:(1) 障害者自立支援法、総合福祉法(仮称)について
  (2)障害者雇用について(注:時間切れで次回に延期)
    (3)その他

*敬称略
出席:遠藤、大久保、大谷、大濱、小川、尾上、勝又、門川、川ア、北野、清原、佐藤、新谷、関口、竹下、堂本、中島、長瀬、中西、久松、藤井、松井、森、山崎
欠席:なし
(略)
○藤井(議場代理)
まず、東室長から議事の概略を。

○東
今日の、議論する項目。
第一コマ 総合福祉法(仮)
・地域生活で生活する権利
・障害の定義、適用範囲
・法定サービスメニュー
・支給決定プロセス
第二コマ 総合福祉法(仮)
・地域移行
・利用者負担
・医療支援
・その他
第三コマ 雇用
(略)

○東
意見概要。
1.地域生活で生活する権利
・権利規定を明文化する必要性についてどう考えるか
条約の19条に対応する部分。
19名からの意見。ほとんどが、地域社会で生活する権利を明記すべき、との意見。この点については異論のないところと理解。
基本法との整合性、総合福祉法(仮)にどこまで細かく書きこむかなどの指摘については、部会での検討事項とする。

○藤井
総合的な福祉制度がどうあるべきかを議論する。
現行の自立支援法の枠をこえて。ベースは条約や裁判の基本合意文書。
権利規定をきちんと明文化すべきだがどう思うか、付け加えたい意見があればどうぞ。
進行は、1項目ごと順番に15分くらいでやっていく。

○竹下
地域での生活を権利として明記することについて共通認識だろうが、権利実現のための手続き規定、救済規定が必要。手続き保障。
地域での生活で、生活が困難になった場合の請求権をどうするか、など。

○中西
今回、初参加。
専門は国際分野、途上国支援。自立生活センターを通じて現場とかかわっている。地域という場合、自分が生まれ育ったところだけでなく、好きなところに住める選択権の明記も必要。地域の意味の議論を。

○松井
同じく初参加。法政大学。主に障害者の就労分野。国際協力にもかかわってきた。

○関口
精神は病院からの移行、知的は施設から。入院してる人は、地域のイメージがわかない。選択肢がない。
体験的に地域生活をやってみるとかしないと思う。そうでないと、入院率がへらない。
それで入院がいいというなら、地域の社会資源がないということ。
地域の生活にどんなことがあるか知らせる義務がある。

○藤井
条約19条。自立した生活〔生活の自律〕及び地域社会へのインクルージョン
a項「障害のある人が、他の者との平等を基礎として、居住地及びどこで誰と生活するかを選択する機会を有すること、並びに特定の生活様式で生活するよう義務づけられないこと。」
b項「障害のある人が、地域社会における生活及びインクルージョンを支援するために並びに地域社会からの孤立及び隔離を防止するために必要な在宅サービス、居住サービスその他の地域社会支援サービス(パーソナル・アシスタンスを含む。)にアクセスすること。」これをみても、現状が乖離している。どこで誰と住むかのa項、孤立防止のb項。
門川さん、いいですか?土本さんいいですか?

○土本
知的の場合は、想像が苦手。20年、30年施設で暮らしていたら地域生活の想像が難しい。 ただ地域にほうりなげてはダメ、体験しないとダメ。

○久松
地域生活を送る上でコミュニケーションが大切。言語共同体として、日本語と同じように、私たちは手話で生活する人もいる。
あらゆるコミュニケーションが選択でき、保障されるべきと考えている。

○藤井
権利性を明記、は一致ですすめる。次は、自立の概念。

○東
2.自立の概念についてどう考えるか
自立をどうとらえるか。総則的に重要な論点。
障害者自立支援法では、「能力および適応に応じ」とあるが、それでいいのか。
19名より意見。多くは、自立と支援は矛盾しない、との意見。
自立が多元的につかわれているとの指摘もあるが、障害者分野としては支援を前提とした自己決定で一致している。

(略)

○東
・障害の定義、適用範囲
1.障害の範囲についてどう考えるか。
条約では、あらゆる障害を含むとしている。支援法では制度の狭間にとりのこされた問題がある。
19名からの意見。谷間をなくす点では、全員一致。
障害をどうみるかについて、ほとんどが、社会モデル、ICFをベースにという意見。社会との関係だと変わりうる概念だからあえて定義をしなくてもいいという意見もある。

○中西
ICFがひとつのよりどころとして出ているが欠陥もある。
WHOのICIDH分類があって欠陥のあるものと指摘されICFにうつった。国際障害者年に間に合うようつくったが、先進国中心の議論だったり採択自体が拙速だった。ICFに基づかない、インペアメントモデル、つまり障害や病気にもとづかないものを追求すべき。

○新谷
くりかえしになるが、理念としての社会モデル。個別サービスで社会モデルをそのままいれると混乱する。個別判断は誰がするのか。
参考にWHOの規定を数値をだしているが、数値だと明確。個別分野では慎重な議論が必要。

○大谷
乳幼児について。未確定の障害もある。三種にわかれていて乳幼児のサービスが保障されていない。ニーズに応じたサービスをしてほしい。乳幼児だけではないかもしれないが。

○大濱
社会モデルをベースに、ニーズにもとづいて適用範囲を考えると、ニーズのある人をもらさない。谷間をなくすことにつながる。

○尾上
障害の範囲、適用範囲とのこと。前回、基本法で包括的なとらえ方をすることには一致をみた。法律のサービスを必要とする人はだれか、ということを定めていくことが必要。
条約では、機能障害と社会の相互作用によって、社会に完全かつ効果的に参加することを妨げる者を含む。としている。
なので、手帳の所持にかかわらず、身体的、精神的・知的障害にともない、他の者との平等を基礎として社会への完全かつ効果的な参加を妨げられている者であって、サービスが必要であると支給決定において認められる人とすべき。
制度の谷間問題。支援法の付帯決議で、発達障害や難病も包括的につかえるようにとなっていたが、まだ。
緊急措置として、手帳要件をはずして、必要な人には支援を認めていくことが必要では。

○森
医学的モデルから社会モデルへ。現在受けているサービスの体系をどう整理していくか、ちゃんとしてかないと。
これまで受けていたサービスが受けられなくなる人がでないように。慎重な検討を。現在の定義はそぐわないと思う。

○佐藤
社会モデルという言葉の意味を共通につかえているか。
ICFは、まだ医学モデルの性格をもっていると中西委員はいっていた。
環境と個人は社会モデルでICFという使い方をされていた。言葉の整理を。
社会モデルからニーズのある人をというが、対象が障害のある人か、全体一般か共通理解はまだでは。
家事援助なら母子家庭、就労移行支援ならニートと一般でも役に立つ人を対象としたほうがいい。
が、障害者とするなら、対象を広げないほうがいい。それなら、障害、基本疾患をベースとしたほうがいい。

○堂本
対象を広げる話。逆に、障害のある人が65歳以上になると介護保険法適用になり、障害サービスが受けられない。いまの社会モデルと考えたとき、65歳以上はこれでいいのかという話。後期高齢者改革委員会の委員もしている。谷間というより、これまでのサービスの質がかわる。年をとって車いすや耳が聞こえない人が出てくる。障害者が高齢になったときどうするか。
社会保障制度をもっと包括的に考えないといけないと。相互の関係性をきちっとやらねば。
地域で、どんなに明文化されても実施されない。弊害になっているのは、縦割りの行政制度だと思う。ここをいかに包括的にやるのか。
。周辺の社会保障制度とどう関連していくか大事

○関口
ICFは医学モデルの要素もある。意見として確認もしくは推認すべきと書いた。広汎性発達障害、精神化領域の問題だが手帳でなかったりする。
このまえ自分の手帳の等級が上がった。誰かが確認推認しないと障害者のカテゴリーがなくなる。

○藤井
全般の社会保障を考えないといけない。
今回は障害者の総合福祉法というテーマ。ICFのとらえ方、医学モデルから脱却するならどうなのか。総合福祉法制にふさわしいニーズは何か。乳幼児もしかり。
今後、議論をすすめる前提で。

○東
・法定サービスメニュー
1.現行規定にない社会モデルの視点に立ったサービスメニューは必要か。
障害をどう把握するか、社会モデルの観点を入れ込むと単に障害者の範囲だけでなくサービスメニューに影響あたえる。
17名から意見。具体的に、こういうメニューが必要とのこと。
教育通学、就業時の支援、通勤、ジョブコーチ、子育て、司法、コミュニケーション、施設から地域へ、権利擁護、知的障害へ見守り、精神相談、全身性24時間介護など。
そもそも法律で明文化されていないサービスであっても提供できるしくみづくりが必要という意見も。

2.自立支援給付と地域生活支援事業の区分けは必要なのか。
自立支援給付は受給権、義務的経費。地域生活支援事業は内容的には個別給付だが、支援事業の反射的利益、裁量的経費で地域間格差も。
16名から意見。
4分の3くらいは、区別をもうける合理性はない。地域生活支援事業のなかで個別になじむものは自立支援給付にいれるべき。
あとは、区別に一定の合理性はある。しかし、なじまないものあり、移動やコミュニケーションは自立支援給付へ。
個別給付的なものには権利性をという意見。

3.法定メニューの障害者の生活構造に沿った再編成とシンプル化についてどう考えるか
現行サービスは専門家が介在しないと利用者が必要なサービスを組めない。わかりにくい仕組み。かならずしも利用者のニーズに即した組み立てとなっていない。支援法以外のサービスは考慮されず、縦割り行政で分断されている。
14名から意見。
縦割り分断や複雑なしくみや報酬体系への問題点が指摘。
構造やニーズに沿って、シンプルかつ切れ目のない仕組みに。
生活は家事・身体と分断されてないので目的で体系化しなおす。
障害の種類や程度にかかわりなく必要とするサービスと障害の特性に応じての2類型で組みなおす等。

4.自己決定支援の必要性についてどう考えるか
支援を受けた自己決定。条約の12条、法的能力に関して判断能力を問えるかどうかが争点となった。
そこで支援をうけた自己決定がでてきた。自己決定そのものを支援することで。可能な限り、法的能力に制限をもうけないと模索されてきた。世界のながれ。
18名からの意見。
門川委員の意見を参考に3段階に整理。
まず、自己決定の前提、十分な選択肢が準備されること。次に、選択肢にわかりやすい説明が必要、ここまでは全員一致とみた。第三に、判断能力の有無ではなく経験の不足や心理的抑圧をうけている場合にケアマネジメントかセルフマネジメントか成年後見制度かエンパワメントか、と若干の力点のおきかたに相違がある。
二者択一という議論でなく、いい面をとっていくのがベストではないか。それに向けてつめた議論が必要とおもう。

○藤井
法定サービス、支給決定のありかた。支援法で問題になったのは、自立支援給付と地域生活支援事業。まずは法定サービスについて。

○佐藤
枠組みで出されているのが、自立支援給付のなかで訓練等給付と介護給付のわけかたの問題がある。ケアホーム、グループホームとわけるのはどうか。
福祉雇用を一般労働法制下へという議論もある。総合的見直しが必要。

○大濱
シームレスなアシスタント制度が必要。条約19条でうたわれているパーソナルアシスタントを。文科省で教育、厚労省で就労など、担当部局がわかれている。シームレスな制度を。
医療的問題について。日本でいう医療のグレーゾーンまでやるというのは、海外では当たり前の状況。医療的にどこまでやっていいか、医師の説明にもとづき、介護者がやっていいとこまで踏み込むべき。重度障害者が入院したら病院から介護者をつけてといわれる現実がある。制度の中でつくりこんでほしい。

(略)

○竹下
気になる点が一つ。みなの意見に異論はないが、疑問がある。
大濱委員からシームレスな制度とあった。異論はないが、入院時のつきそいや通学時の支援。入院は、裁判継続中。行政は否定する。現在の病院の看護基準に含まれるからつけないという。
通学は、合理的配慮で各場面ごと誰のどの手によって実現されるか、福祉サービスとどう整理するか。
福祉サービス、縦割りイコール悪ではなく、調整も頭に入れてほしい。

○藤井
児童、労働、医療、縦割りと連携などテーマになってくる。
自立支援法の呪縛からとけて、それをこえた議論をしないといけないのじゃないか。。

○福島大臣
ここでいい議論をしても、実際に法案がでたり法律ができていく。反映する必要があるのでは。
子ども子育てビジョンをつくるときインクルーシブ教育を入れるとか、東さんに障害のところをみてもらうとかやった。
総理大臣をトップとした推進本部。内閣でも気をつけて、各役所が作成中の法案にも目配りをしたい。交通基本法など、できるだけ障害者のひとたちと意見交換をしてほしいとか、反映できるよう工夫したいとおもう。

○藤井
個別の論議が先行するのではなく、ということ?

○福島
どういう関連の法案があり、目配りが必要か考え、どのように反映できるかチャンネルなどもふくめて考えていきたい。
この中でも議論が必要だが、先にできるのもある。

福島大臣の発言をうけ、関参事官から。
○関
他省庁の検討と会議の橋渡しをどうするか。
内閣府で、障害者にかかわる制度検討が各省庁でされているか、調べる。
他省庁へ会議での検討状況を伝えるしサマリーもわたす。コミュニケーションをはかっていきたい。東室長や議長代理と相談しながら反映の仕方は話してく。

○堂本
新谷委員、福島大臣から反映の仕組みの話があった。縦割りとの調整をもとめると竹下さんも言っていた。本部は少なくとも全閣僚でできているのだからぜひ。関参事官の答えに感謝しているが、お願いがある。調べて、各省庁と検討するのではなく、せっかく大臣がメンバーなので、障害福祉の視点を入れて各制度の検討をしてほしい。また、目配りだけでなく指示をしてほしい。障害の場合、女性の被害がある。第三次基本計画をつくっているから、女性のほうに障害のことを入れてほしい。日本の全部の政策に入るようにしてほしい。

○久松
今回、枠組みにこだわらずということで、あえていう。
委員のなかには、個別給付という意見がある。誤解のないようにいうと、支援法は個人のサービスという考え。
コミュニケーション支援は、集団も対象に考えている。これまで法的位置づけにない制度を構築してきた。不備が多い制度で、自立支援給付の枠にいれると不備が多くなり無理がある。個別給付になじまない考えではないかと強調したい。個別給付のなかでテーマとしてだしたい。

○藤井
条約第21条。表現及び意見の自由並びに情報へのアクセス
a項「 障害のある人に対し、適時にかつ追加の費用の負担なしに、様々な種類の障害に適応したアクセシブルな様式及び技術〔機器〕により、一般公衆向けの情報を提供すること。」
b項「障害のある人が、その公的な活動において、手話、点字、拡大代替〔補助代替〕コミュニケーション並びに自ら選択する他のすべてのアクセシブルなコミュニケーションの手段、形態及び様式を用いることを受け入れ及び容易にすること。」単に個への支援ではなくということ。

○北野
自立概念について。
支給決定プロセスの登場人物。本人、相談支援者、行政のソーシャルワーカー。
これまで海外の調査研究をしてきた。ドイツの介護保険をのぞき、税でやっている場合、障害程度区分を決めて、つかえるサービス使えないサービスがあったり、国庫補助基準と連動という制度はない。独自のガイドラインで、裁量の範囲で決定している。
大事なことは、2つ。
本人のどんな生活したいか社会生活したいかを明確にしたいか。一般的市民と同じように、失敗してやりなおす権利も含めて、自己選択・自己決定に必要な情報、支援者の仕組みが必要。
自立は自己決定と、佐藤委員がいった。そうだが、逆にいうと、一部の身体障害者のイメージが強いといけないが、本人が必要な支援つきの自己決定を自立としてはどうか。
ガイドライン化できるものと、できないものを明確化しては。しにくいものは、同じ障害の概念で、同じような環境にいる場合、朝ごはんでも一人ひとりでライフスタイルによって必要な支援時間がかわる。冠婚葬祭、外出、気候なども含めて、個人によってちがう。ソーシャルワーカーが裁量をもってやるのが世界のながれ。

○大谷
条約7条で子どもの権利が明記。子どもの権利条約で15年たったが、実定法で子どもの意見を表明する権利を保障されていない。
障害のある児童の場合、ぜひ意見を表明する決定する権利を。

○藤井
障害児の意見表明のイメージがあれば。

○大谷
自立支援法にも学校にかかわる、あらゆる法律に規定すべき。
基本法に障害のある児童を入れたら済むのかという意見もあるだろうが、個人的には個別に支援法などに入れるイメージ。

○門川
学者の意見はあるだろうが、障害当事者からの意見をいう。
現在の支援法を見直して、総合福祉法関係の議論をしている。しかし、支援法の問題は、自立とは何かではなく、何のための福祉サービスか。なんのために障害者がいきているのか、基本的に人権にもとづき、他のひとたちと同じように生きていきたい。そのため、条約をベースに国内法のみなおしをという話。
呼吸したい、コミュニケーションしたい、情報ほしい、そのための支援が必要で、これをどうしたらいいのか。こういったことをお金だしてというのはおかしい。国の義務とすべき。これはみんな同じ考えだとおもう。
総理大臣がトップの本部。予算的問題が大きいので他の省庁と折衝しながら、予算とるよう交渉すべき。なんとかしてほしい。

○尾上
議事の確認。支給決定プロセスの説明を東室長よりお願いします。

○東
・支給決定プロセス
1.ニーズ把握の基本的視点をどこに置くか
たとえば本人の障害の状況と本人の自己決定、おかれた環境及びそれらの相互関係と4つの視点。
現行は医学モデルに力点、認定調査で区分をきめる。本人のニーズ把握とは大きく異なる。
14人の意見。4つの視点のどれか不要という積極的意見はない。それぞれの視点を入れるうち、本人の自己決定ないし選択を基本にすえて本人のニーズを把握すべきという意見が多かった。

2.障害程度区分の廃止とそれに代わる協議・調整による支給決定プロセスのための体制構築についてどう考えるか本人の意思と無関係に時間数を決めるのではなく、プロセスに反映させる。協議調整となる。
15名の意見。現行に重大な問題点があり、廃止すべきが主。どうするかについては、客観的基準が必要、本人の申し出を調整する第三者機関を要するなど、議論が必要。

3.セルフマネジメント・本人中心計画と相談支援機関、ピアカウンセリング・ピアサポートの役割についてどう考えるか。
自己決定支援、協議調整のプロセスと密接に関連。
18名の意見。ケアマネジメントに力点をおく意見もあったが、主にセルフマネジメント、エンパワメント。ピアサポートを根幹にすべきとの意見も。

4.不服の場合の異議申し立て手続きについてどう考えるか
現状に不服審査請求があるが、効果をあげていないという大方の意見。
14名の意見。現行とちがう異議申し立ての仕組みが必要。具体的な概要、性質、権限、当事者参画については議論が必要。

○藤井
4つ一括して、補強したい議論があれば。

○大久保
ケアマネジメントを中心に。自立支援法で、障害特性によってニーズが異なる。ある尺度におしこめなくていいのでは。セルフマネジメントとケアマネジメントどちらか、という議論はさけてほしい。ケアマネも本人中心。柔軟に。

○藤井
今後、財務省や世間にアピールする場合、青天井じゃないかという意見がでるかもしれない。説得材料は?

○佐藤
青天井ではないと思う。現状は条約が示している、一般市民程度の生活。機械的にあてはめるかどうかは別だが、そのための支援をする法。
考え方を広く市民に理解してもらうことが必要。

○尾上
セルフマネジメントとケアマネジメント。言葉の問題ではなく、本人のエンパワメント、アドボカシーのための支援が必要。条約の考え方。
ケアマネジメントというと、手垢がついている。結果としてのサービス利用計画をつくるのも大事だが、そこにいたるまでのピアサポートやアドボケートが必要。エンパワメント型支援にきりかえるべき。

○大久保
誤解のないよう付け加える。ケアマネジメントは、これまでできてないと思っている。ソーシャルワークも。

○松井
教育の現場で、ケアマネジメントは既存のメニューを組み合わせるという側面が強いが、本人のニーズ実現の観点から、学生に教えている。
本人の同意をサインで求める、自己決定できない場合は支援者が納得したうえで制度をつくるべき。

○関口
アドボケートという言葉。主張者などの意味で、あくまで本人の意向にそって権利を主張する。日本にない類型。これをつくることが重要。
青天井論について。OECDの中くらいまで予算を政府がふやすと考えていいのでは。ということと、精神の医療費を食っている。入院にくらべると地域では費用がかからない。メシ付き、屋根付き、看護医者つきで一日一万。入院1.4兆円の半分をもってくるだけでも違う。
予算の福祉への分配率をOECDの下から4番目を中くらいに。

○竹下
ケアマネジメントとアドボケート、観念的に分離は反対。
青天井論へコンセンサスが必要。ある障害者が1千万つかうなんてけしからんと議員がいった経緯があり、ちがうと説得できないと。
日常生活において、毎日出かける人と、1回しかでない人を同じ基準をきめて支給することがナンセンス。しかし障害者のニーズをすべて絶対とするのか。必要性、適正の価値基準がでてくる。
また、本人の希望をけずるときのシステムが必要。適正手続きがいる。第三者制度。それで青天井じゃない、無駄な支給量はないというコンセンサスを。

○藤井
支援費でニーズ爆発という言葉があった。議論が必要。

○東
・地域移行
1.重度障害者の24時間介護体制の構築についてどう考えるか。
人権のバロメーター。
17名の意見。人権問題としてとらえ、多くが24時間介護の必要性をいっている。財源問題を指摘する委員もいる。

2.地域移行プログラムの法定化と期限の設定についてどう考えるか
条約19条。地域からの孤立と隔離の防止がある。日本はノーマライゼーションで、人権とならなかった。批准にあたって日本の地域移行をどう考えるか。
13名の意見。9名は法定化の必要性を。あとは効果的、法制化の検討を、また、一律はどうかとう意見。

3.地域移行支援策の法定化についてどう考えるか
16名の意見。本人の意思確認、試行事業を含めて。おおかた法定化を必要としている。

○藤井
地域移行がおかしいという意見はないが、この会議で精神の入院や知的の入所問題をどうにかしないと。

○川ア
地域移行、精神の立場で訴えたい。地域移行がすすんでいないのは基盤ができてないから。
とくに医療とのかかわりがないと地域生活できない。地域生活するためには福祉サービスだけでなく医療も必要。連携したシステムづくりが必要。
基盤整備について、具体的にいうと、家族からの自立した生活をふまえ、住居、所得保障、24時間支援体制の構築を。
家族負担について。精神保健福祉法の保護者制度があり、退院後の家族負担が大きい。また障害者の自立を損なうもの。保護者制度の撤廃を。

○土本
入所施設をなくし、地域にお金をまわす。親にも親の生活がある。親が負担するのではなく、自分はどこで住むか誰と住むかを含めて自己決定していかないと。いまホームヘルプをつかって一人暮らししてる。親とはなれて仲間と。
兄弟とは電話とか連絡とってるが、自分で生活。むずかしいときは適切な支援をうけてる。

○北野
施設や病院からの地域移行がすすまない原因を明確に。
ひとつ、待機者がいっぱいいる。ふたつ、地域移行すると職員が路頭に迷う。
待っている人は、家族。ほんとは地域で暮らしたいという家族の本音。地域のくらしをどうつくるか、が根本的。
アメリカでは、施設から、家族からの自立のための待機者リスト。
ベッドの縮小と、職員の無償のトレーニングや仕組みを担保すべき。推進事業法などつくって。

○門川
盲ろう者の問題を。盲ろう者は目がみえない、耳がきこえない。日本には2万ほどと推計。多くがどこかの施設で生活。自宅もいるが。
施設での生活はコミュニケーションの面で仲間たちとうまく情報交換ができず、地域で親や兄弟と暮らしたい、友達と交流したいとおもっている。家族とのコミュニケーションができず、家族が嫌がっていたりする。
社会制度、基盤を整備し、盲ろう者介助通訳派遣制度をよくして、つかえるようにしてほしい。
8割、9割以上が仕事がなく収入がない。年金のみ。雇用とも関係するが、盲ろう者が自立することが必要。情報保障を忘れないで盛り込んでほしい。条約では権利として盛り込まれている。

○藤井
専門部会で議論。
社会資源がとぼしい。支援法のとき、支援計画をつくると財政問題がでてきた。
施設経営の論理、基盤整備、家族の負担、条件整備など、安全・安心が地域でえられないから出れない現実をふまえて議論を。

○東
利用者負担
1.応益負担の廃止についてどう考えるか
15名の意見。明示的に、応益負担を廃止すべきという意見が主。趣旨としてはほかの委員も同じ。

2.負担の有無についてどのような原則と考え方をとるのか
17名の意見。原則無償論から応能負担まで。

3.新基準の設定についてどう考えるか
11名の意見。もう少し議論をつめていく必要がある分野。
(略)

○東
医療問題について。(略)

2.負担問題についてどう考えるか
13名から意見。原則無償論から応能負担論まで。議論が必要。

・その他
1.現行の障害程度区分に基づく国庫負担基準の問題についてどう考えるか
12名から意見。
国庫負担基準が事実上の限度額になっている。程度区分と連動しているから程度区分をなくすなら負担基準もなくすべき。見直すべきという意見が主。

2.障害者の地域生活のための財政負担の強化についてどう考えるか
15名から意見。国際規格から福祉財源が少なすぎる。OECDの中くらいまでふやせ。
現状をみたとき地域生活に重点をおいた財政配分を。
病院から地域へ、は予算も同じ。重度訪問介護、市町村に負担がかかりすぎない国の補助。

3.地域間格差をどのようになくしていくのか
13名から意見。
指示権をもたせる、国から地方自治体へ一定の指示をあたえる権限を。
出身地と負担関係をあらためる、ニーズ把握しやすい居住地もしくは折半で。
同じ県でも都市部と山間部では差がある、県で予算を平準化する。
地方のサービス基盤整備、専門家養成を。
審査機関の設置。
国からの財政支援。
広域的支援のしくみの構築。
実態がどういうものか、調査が必要。その上で方策を。

○大濱
日本でモデルがないというが、先駆的にやっている。雲仙コロニーの例など、知的障害者が長崎全体に住んでいる。国策としてやるべき。

○藤井
総合福祉法については、今日はおわり。これからの議論のはじまりということで。
東室長からの提起。法体系の問題。医療、労働、児童。法体系全体のありようについては大きな議論が必要。
予算の問題。OECD諸国比。次回以降にもちこむ。

○東
意見ありがとう。総合福祉法において、深めるべき論点がいっぱいある。自立支援法訴訟もあり関係者の関心が高い。
緊急課題について。効果的議論をするため、先行的に部会をもうける。たとえば総合福祉法部会という名称。
推進会議では夏ごろまで意見をまとめて中間報告を本部にあげ、閣議決定してもらい基本方針とする予定。ほかの部会はそのあと。
総合福祉法部会は例外的に早めに立ち上げたい。

○藤井
部会は夏ごろのまとめを受けてといっていたが、総合福祉法部会は例外的にもうける。
メンバーの選出など問題があるが、すすめかたに異議があれば。ないですね?
議長、室長、政務官の意見もふまえて発足する。おそらく3月。推進会議と並行して。メンバーの兼任もあるだろう。

(略)



CIL(自立生活センター)を作りたい方へ

自薦ヘルパー(パーソナルアシスタント制度)推進協会


通信研修参加希望者を募集中(受講料無料です)
 障害当事者が主体的にCIL(事業&運動)を行うための研修システムとして、通信研修と宿泊研修を組み合わせた研修を行っています。エンパワメント(サービスを使う障害者自身が社会力などをつける)方式の自立支援サービスを行いながら地域の制度を変える運動を行うという理念にそった当事者団体を作るという方は受講料無料です。内容は、団体設立方法、24時間介助サービスと個別自立プログラム、介護制度交渉、施設等からの自立支援、団体資金計画・経理・人事、指定事業、運動理念などなど。現在、通信研修の参加者を募集しています。(通常、CILの立ち上げには、古参のCILでの数年の研修(勤務)が必要で、運動経験や社会経験がある人でも2年2000時間ほどの研修時間数が必要です。しかし、大都市部から離れた地域でCILを作るためには、数年間の勤務研修は難しいため、地元で生活しつつ、通信研修や合宿研修で基礎を学んだ後、実地で少しずつ小さなCILを始めながら、毎週連絡を取りつつ5〜10年ほどかけてノウハウを覚えて成長していく育成方法を行っています)。
くわしくはお問合せ下さい。フリーダイヤル0120−66−0009(推進協会団体支援部10時〜22時)へ。

通信研修参加申込書(参加には簡単な審査があります。次ページも参照を)
団体名(            )

郵便番号・住所 名前 障害者/健常者の別&職名 Tel Fax メール
           
           
           
           
           
           


全国ホームヘルパー広域自薦登録協会のご案内

(介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会から名称変更しました)略称=広域協会
フリーダイヤル  0120−66−0009
フリーダイヤル 

2009年5月より重度訪問介護の給与に12%加算手当開始(条件あり)
(区分6むけ時給1250円の方は、加算がつくと、+150円で時給1400円に。)

自分の介助者を登録ヘルパーにでき自分の介助専用に使えます
対象地域:47都道府県全域

介助者の登録先の事業所のみつからない方は御相談下さい。いろいろな問題が解決します。

 全身性障害者介護人派遣事業や自薦登録ヘルパーと同じような登録のみのシステムを支援費ヘルパー利用者と介護保険ヘルパー利用者むけに提供しています。自分で確保した介助者を自分専用に制度上のヘルパー(自薦の登録ヘルパー)として利用できます。介助者の人選、介助時間帯も自分で決めることができます。全国のホームヘルプ指定事業者を運営する障害者団体と提携し、全国でヘルパーの登録ができるシステムを整備しました。介助者時給は求人して人が集まる金額にアップする個別相談システムもあります。

利用の方法
 広域協会 東京本部にFAXか郵送で介助者・利用者の登録をすれば、翌日から障害や介護保険の自薦介助サービスが利用可能です。東京本部から各県の指定事業者に業務委託を行いヘルパー制度の手続きを取ります。各地の団体の決まりや給与体系とは関係なしに、広域協会専門の条件でまとめて委託する形になりますので、すべての契約条件は広域協会本部と利用者の間で利用者が困らないように話し合って決めます。ですから、問い合わせ・申し込みは東京本部0120−66−0009におかけください。 介助者への給与は身体介護型で時給1500円(1.5時間以降は1200円)(東京都と周辺県は時給1900円。1.5時間以降は1300円)、家事型1000円、重度訪問介護で区分により時給1100(区分5以下)・1250円(区分6)・1450円(最重度)が基本ですが、長時間利用の場合、求人広告して(広告費用助成あり)人が確保できる水準になるよう時給アップの相談に乗ります。(なお、2009年5月より重度訪問介護のヘルパーには12%の手当てを加算します。(手当ては、厚生年金に入れない短時間の方のみ。また、契約時間120時間未満の利用者の介護者は加算がつきません)。介助者は1〜3級ヘルパー、介護福祉士、看護士、重度訪問介護研修修了者などのいずれかの方である必要があります。(3級は障害の制度のみ。介護保険には入れません)。重度訪問介護は、障害者が新規に無資格者を求人広告等して確保し、2日で20時間研修受講してもらえば介護に入れます。

詳しくはホームページもごらんください http://www.kaigoseido.net/2.htm

2009年10月よりさらに大幅時給アップ(東京ブロックほか)

 

 補正予算による基金事業を財源に、2009年10月より臨時手当がつきます。各地で額は違いますが、広域協会東京ブロック(東京都と千葉県西部、埼玉県南部、神奈川県北部、山梨県東部)では、以下のように臨時手当により時給がアップします。

<09年10月以降の時給体系>(東京ブロック(東京都と千葉県西部、埼玉県南部、神奈川県北部、山梨県東部))

重度訪問介護(最重度) 1830円(基本給1450円+保険手当170円(※2)+臨時手当210円)
重度訪問介護(区分6) 1610円(基本給1250円+保険手当150円(※2)+臨時手当210円)
重度訪問介護(区分5以下) 1440円(基本給1100円+保険手当130円(※2)+臨時手当210円)
身体介護型(※1) 1.5hまで時給2110円(基本給1900円+臨時手当210円)
1.5h以降時給1510円(基本給1300円+臨時手当210円)
家事援助型(※1) 時給1210円(基本給1000円+臨時手当210円)
介護保険身体介護型(※1) 1.5hまで時給2090円(基本給1900円+臨時手当190円)
1.5h以降1490円(1300円+臨時手当190円)
介護保険生活援助型(※1) 時給1190円(基本給1000円+臨時手当190円)

(※1)身体介護型に3級ヘルパーやみなし資格者が入る場合、時給が70%(東京地区以外の場合1.5時間まで1050円、1.5時間以降840円)、家事援助・生活援助は90%(900円)になります。

(※2)保険手当は、当会で重度訪問介護を120h以上利用している利用者のヘルパーのうち、社会保険非加入者に対して支給されます。常勤の4分の3以上稼動して社会保険に加入した場合、手当の支給はありません

 

自薦介助者にヘルパー研修を実質無料で受けていただけます
求人広告費助成・フリーダイヤルでの求人電話受付代行なども実施

 全国広域協会の利用者の登録介助者向けに重度訪問介護研修を開催しています。東京会場では、緊急時には希望に合わせて365日毎日開催可能で、2日間で受講完了です。(東京都と隣接県の利用者は1日のみの受講でOK。残りは利用障害者自身の自宅で研修可能のため)。障害の身体介護に入れる3級ヘルパー通信研修も開催しています。通信部分(2週間)は自宅で受講でき、通学部分は東京などで3日間で受講可能。3級受講で身体介護に入ることができます。3級や重度訪問介護の研修受講後、一定時間(規定による時間数)介護に入った後、研修参加費・東京までの交通費・宿泊費・求人広告費を全額助成します。(3級は身体介護時給3割減のため、働きながら2級をとればその費用も助成対象です)。求人広告費助成・フリーダイヤル求人電話受付代行、必ず人が雇える効果的な広告方法のアドバイスなども実施。

このような仕組みを作り運営しています
仕組み図

お問合せは TEL 0120−66−0009(通話料無料)へ。受付10時〜22時 
みなさんへお願い:この資料を多くの方にお知らせください。 介護保険ヘルパー広域自薦

登録保障協会 発起人(都道府県順、敬称略、2000年4月時点)

名前 (所属団体等)
花田貴博 (ベンチレーター使用者ネットワーク)
篠田 隆 (自立生活支援センター新潟)
三澤 了 (DPI日本会議)
中西正司  (DPIアジア評議委員/全国自立生活センター協議会)
八柳卓史  (全障連関東ブロック)
樋口恵子  (全国自立生活センター協議会)
佐々木信行 (ピープルファースト東京)
加藤真規子 (精神障害者ピアサポートセンターこらーる・たいとう)
横山晃久  (全国障害者介護保障協議会/HANDS世田谷)
益留俊樹  (NPO自立生活企画/NPO自立福祉会)
川元恭子  (全国障害者介護保障協議会/CIL小平)
渡辺正直  (静岡市議)
名前 (所属団体等)
山田昭義  (DPI日本会議/社会福祉法人AJU自立の家)
斎藤まこと (名古屋市議/共同連/社会福祉法わっぱの会)
尾上浩二  (障害者総合情報ネットワーク)
森本秀治  (共同連)
村田敬吾  (自立生活センターほくせつ24)
光岡芳晶  (特定非営利活動法人すてっぷ)
栗栖豊樹  (CILてごーす)
佐々和信  (香川県筋萎縮性患者を救う会)
藤田恵功  (土佐市在宅重度障害者の介護保障を考える会)
田上支朗  (NPO重度障害者介護保障協会)

全国ホームヘルパー広域自薦登録協会の自薦の利用についてのQ&A 求人広告費用を助成・ヘルパー研修の費用や交通費・宿泊費を助成

 自薦ヘルパーの確保は、みなさん、どうしているのでしょうか?
  知人などに声をかけるのでしょうか?

 多くの障害者は、求人広告を使っています。多いのはコンビニなどで無料で駅やコンビニなどで配布しているタウンワークなどです。掲載料は1週間掲載で1番小さい枠で2〜3万円ほどです。
  重度訪問介護は、かならず8時間程度以上の連続勤務にし、日給1万円以上で広告掲載します。無資格・未経験者を対象に広告を出します。
  全国広域協会では、求人広告費用も助成しています。(広告内容のアドバイスを広域協会に受け、OKが出てから広告掲載した場合で、雇った介護者が一定時間介護に入ったあとに全額助成)長時間連続の勤務体系を組めば、かならず介護者を雇用できるようにアドバイスいたします。
  また、求人広告は利用者各自の責任で出すものですが、問い合わせ電話はフリーダイヤル番号を貸付します。電話の受付も全国広域協会で代行します。   

  つぎに、数人〜数十人を面接し、採用者を決めます。採用後、自分の考え方や生活のこと、介護方法などをしっかり伝え、教育します。
  その次に、たとえば重度訪問介護利用者は、雇った介護者に重度訪問介護研修(20時間)を受講させる必要があるので、東京本部や東海・関西・西日本の関係団体などで、重度訪問介護研修(東京で受講の場合は2日間で受講完了)を受講させます。
  全国広域協会では、研修受講料・交通費・宿泊費も助成しています(自薦ヘルパーが一定期間介護に入ったあとに、全額助成します。)
 (障害のヘルパー制度で身体介護利用者は、3級研修を受講することが必要で、2週間の自宅学習のあと2泊3日で東京や西日本に受講に行く必要があります。3級は時給が3割ダウンです。働きながら2級研修を地元などで受講します。3級や2級の受講料は一定期間働いたあとに全額助成します)
 (介護保険で身体介護利用者のヘルパーは、2級を受講する必要がありますので、無資格者をいきなり雇用するのは困難です。2級限定の求人を出すしかありませんが、2級を持っている労働人口が無資格者に比べてとても少ないので、かなり給与が高くないと、求人しても人が集まりにくいです。最重度の場合は介護保険を受けていても、上乗せして障害の重度訪問介護などを利用できますので、まずは障害の制度部分のみで自薦ヘルパーを雇用して、働きながら2級をとり、介護保険も自薦にするという方法があります。この場合でも2級受講料を一定時間後に助成します)

ヘルパーの保険や保障も充実

 全国広域協会を使う障害者の自薦ヘルパーの怪我や物品損傷などの保険・保障は?

 民間の損害保険に入っているので、障害者の持ち物や福祉機器を壊したり、外出介護先で無くしたりしても、損害保険で全額保障されます。
 また、ヘルパーの怪我は労災保険で、治療代や収入保障が得られます。病気で連続4日以上休むと社会保険から(常勤の4分の3以上の人に限る)保障されます。通院・入院などは民間の損害保険からも給付が出る場合があります。

全国ホームヘルパー広域自薦登録協会の理念

47都道府県で介助者の自薦登録が可能に 障害施策の自薦登録ヘルパーの全国ネットワークを作ろう

 2003年度から全国の障害者団体が共同して47都道府県のほぼ全域(離島などを除く)で介助者の自薦登録が可能になりました。

 自薦登録ヘルパーは、最重度障害者が自立生活する基本の「社会基盤」です。重度障害者等が自分で求人広告をしたり知人の口コミで、自分で介助者を確保すれば、自由な体制で介助体制を作れます。自立生活できる重度障害者が増えます。(特にCIL等のない空白市町村で)。

 小規模な障害者団体は構成する障害者の障害種別以外の介護サービスノウハウを持たないことが多いです。たとえば、脳性まひや頚損などの団体は、ALSなど難病のノウハウや視覚障害、知的障害のノウハウを持たないことがほとんどです。

 このような場合でも、まず過疎地などでも、だれもが自薦登録をできる環境を作っておけば、解決の道筋ができます。地域に自分の障害種別の自立支援や介護ノウハウを持つ障害者団体がない場合、自分(障害者)の周辺の人の協力だけで介護体制を作れば、各県に最低1団体ある自薦登録受け入れ団体に介助者を登録すれば、自立生活を作って行く事が可能です。一般の介護サービス事業者では対応できない最重度の障害者や特殊な介護ニーズのある障害者も、自分で介護体制を作り、自立生活が可能になります。

 このように様々な障害種別の人が自分で介護体制を組み立てていくことができることで、その中から、グループができ、障害者団体に発展する数も増えていきます。

 また、自立生活をしたり、自薦ヘルパーを利用する人が増えることで、ヘルパー時間数のアップの交渉も各地で行なわれ、全国47都道府県でヘルパー制度が改善していきます。

 2003年度、支援費制度が導入されることにあわせ、47都道府県でCIL等自立生活系の障害当事者団体などのNPO法人が全国47都道府県で居宅介護(ヘルパー)指定事業者になりました。全国の障害者団体で共同すれば、全国47都道府県でくまなく自薦登録ヘルパーを利用できるようになりました。これにより、全国で重度障害者の自立が進み、ヘルパー制度時間数アップの交渉が進むと考えられます。47都道府県の全県で、県に最低1箇所、CILや障害者団体のヘルパー指定事業所が自薦登録の受け入れを行い、全国47都道府県のどこにすんでいる障害者も、自薦ヘルパーを登録できるようになりました。(支援費制度のヘルパー指定事業者は、交通2〜3時間圏内であれば県境や市町村境を越えて利用できます)。

全国で交渉によって介護制度が伸びている全ての地域は、まず、自薦登録ヘルパーができてから、それから24時間要介護の1人暮らしの障害者がヘルパー時間数アップの交渉をして制度をのばしています。

自薦ヘルパーを利用することで、自分で介助者を雇い、トラブルにも自分で対応して、自分で自分の生活に責任を取っていくという事を経験していくことで、ほかの障害者の自立の支援もできるようになり、新たなCIL設立につながりがります。(現在では、雇い方やトラブル対応、雇用の責任などは、「介助者との関係のILP」実施CILで勉強可能)

例えば、札幌のCILで自薦登録受け入れを行って、旭川の障害者が自分で介助者を確保し自薦登録を利用した場合。それが旭川の障害者の自立や、旭川でのヘルパー制度の時間数交渉や、数年後のCIL設立につながる可能性があります。これと同じことが全国で起こります。(すでに介護保険対象者の自薦登録の取組みでは、他市町村で自立開始や交渉開始やCIL設立につながった実例がいくつかあります)

自薦登録の受付けは全国共通フリーダイヤルで全国広域協会で受付けます。全国で広報を行い、多くの障害者に情報が伝わる様にします。

自薦登録による事業所に入る資金は、まず経費として各団体に支払い(各団体の自薦登録利用者が増えた場合には、常勤の介護福祉士等を専従事務員として雇える費用や事業費などを支払います)、残った資金がある場合は、全国で空白地域でのCIL立ち上げ支援、24時間介護制度の交渉を行うための24時間要介護障害者の自立支援&CIL立ち上げ、海外の途上国のCIL支援など、公益活動に全額使われます。全国の団体の中から理事や評議員を選出して方針決定を行っていきます。

 これにより、将来は2000市町村に全障害にサービス提供できる1000のCILをつくり、24時間介護保障の全国実現を行ない、国の制度を全国一律で24時間保障のパーソナルアシスタント制度に変えることを目標にしています。

全国ホームヘルパー広域自薦登録協会の利用者の声

★(関西) 24時間介護の必要な人工呼吸器利用者ですが一般事業所はどこも人工呼吸器利用者へヘルパー派遣をしてくれないので、広告で募集した介助者に全国広域協会の紹介でヘルパー研修を受講してもらい、全国広域協会を利用しています。求人紙での求人募集方法のアドバイスも受けました。介助者への介助方法を教えるのは家族が支援しています。

★(東日本の過疎の町) 1人暮らしで24時間介護が必要ですが、介護保障の交渉をするために、身体介護1日5時間を全国広域協会と契約して、残り19時間は全国広域協会から助成を受け、24時間の介助者をつけて町と交渉しています。

★(東北のA市) 市内に移動介護を実施する事業所が1か所もなく、自薦登録で移動介護を使いたいのですが市が「事業所が見つからないと移動介護の決定は出せない」と言っていました。知人で介護してもいいという人が見つかり、東京で移動介護の研修を受けてもらい全国広域協会に登録し、市から全国広域協会の提携事業所に連絡してもらい、移動介護の決定がおり、利用できるようになりました。

★(西日本のB村) 村に1つしかヘルパー事業所がなくサービスが悪いので、近所の知人にヘルパー研修を受けてもらい全国広域協会に登録し自薦ヘルパーになってもらいました。

★(北海道) 視覚障害ですが、今まで市で1箇所の事業所だけが視覚障害のガイドヘルパーを行っており、今も休日や夕方5時以降は利用できません。夜の視覚障害のサークルに行くとき困っていましたら、ほかの参加者が全国広域協会を使っており、介助者を紹介してくれたので自分も夜や休日に買い物にもつかえる用になりました。

★(東北のC市) 24時間呼吸器利用のALSで介護保険を使っています。吸引してくれる介助者を自費で雇っていましたが、介護保険の事業所は吸引をしてくれないので介護保険は家事援助をわずかしか使っていませんでした。自薦の介助者がヘルパー資格をとったので全国広域協会に登録して介護保険を使えるようになり、自己負担も1割負担だけになりました。さらに、今年の4月からは支援費制度が始まり、介護保険を目いっぱい使っているということで支援費のヘルパーも毎日5時間使えるようになり、これも全国広域協会に登録しています。求人広告を出して自薦介助者は今3人になり、あわせて毎日10時間の吸引のできる介護が自薦の介助者で埋まるようになりました。求人広告の費用は全国広域協会が負担してくれました。介助者の時給も「求人して介助者がきちんと確保できる時給にしましょう」ということで相談のうえ、この地域では高めの時給に設定してくれ、介助者は安定してきました。

 
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