生活保護制度特集
昨年の北九州市での餓死事件以降、地方自治体の生活保護行政の法律違反問題に対する報道がたびたび続いています。市民が生活保護の申請のため市役所等に出向いても、申請書を渡してもらえないなどの法律違反行為が行われているという実態があります。厚生労働省保護課は、これを受け、自治体への指導を強めています。
10年前とは違い、今では、全身性障害者など明らかに働いて収入を得るのが難しいとわかる障害者の場合は、市の保護課の窓口で「申請書を出さないのは法律違反ですから、保護申請書を直ちに出してください」と強く言えば、申請書を出さない市はなくなりました。しかし、法律やこのようなノウハウを知らない障害者は今でも申請書を出してもらえない法違反行為にあっています。
介護の必要な障害者の生活保護についての情報は、当会発行の「Howto介護保障別冊資料4巻」を読めばすべてわかりますが、月刊誌での解説はここ10年ほど行っていませんでしたので、再度特集を組み、解説します。
また、生活保護を受けると利用できる他人介護料大臣承認についても解説します。
(朝日新聞 2008年7月22日 1面)
生活保護、自治体窓口で申請45% 国の抑制策背景に
全国各市と東京23区の生活保護窓口へ相談に訪れた人のうち、生活保護の申請をした割合(申請率)は06年度、45%程度にとどまっていた。朝日新聞社が情報公開法に基づき厚生労働省から資料を入手した。バブル崩壊以降、生活保護を受ける人は増え続ける一方、国は社会保障費の抑制策を進めており、窓口で申請をさせない違法な「水際作戦」の広がりをうかがわせる。
生活保護制度では、福祉事務所の相談窓口は、住民から申請を受け付けた後、収入や資産などを調査して保護を開始するかどうか決める。本人の意思に反して申請を受け付けない行為は生活保護法違反となる。
申請率は05年度まで、基となる相談数の集計方法が市区の福祉事務所によってまちまちだった。06年度からは、相談に来た世帯の数を基に統一され、申請率が正確に出るようになった。集計方法を誤り、再集計不能の京都市を除く全市区分を朝日新聞社が分析した。
06年度は34万8276世帯が相談に訪れ、うち15万5766世帯が申請。申請率は全国平均で44.7%だった。政令指定市は41.2%、それ以外は46.7%で、都市部の方が低い傾向にあった。
指定市で最も低かったのは、北九州市の30.6%。06年当時、申請率の上限など数値目標を設ける保護抑制策が批判されていた。市は「親族による扶養など生活保護以外の指導に重点を置いた結果の(低い)数値。『不適切』との指摘を受け止め、改善を始めている」という。
(新聞記事転載は以上)
ご存知ですか? 365日(毎日)×4時間使える介助制度が全国にあります
(生活保護の中にある「障害者加算他人介護料特別基準大臣承認」という制度です)
★1日4時間分程度の介護制度になり、介護の必要度により3段階あります。
★要件は、
@(介護の必要な)一人暮らしの全身性障害者か、全身性障害者と障害者のみの世帯、全身性障害者と子供や高齢者等の世帯等、であることで、家族以外の「他人」が介護を行っていること。
A収入が一人暮らしの場合、月20万円以下であること。(この額は北海道のへき地の額で、都市部では、例えば東京では26万円になります。また、2人以上になれば額が上がります。詳しくは、以後のページをご参照下さい。)
B資産がないこと。家屋を所有していても、かなり狭い家なら、資産とは見なされず可能です。(ただし上記20万円が18万円ほどになります。)
C親や兄弟からの援助も経済的理由で、(例えば学校に行っている子供がある・家や農機具のローンがあるなどで)無いか小額であること。(ただし、この場合、少しの援助があっても、自己の収入と合わせ、上記の収入基準を越えていなければ、受給はできます。また、親や兄弟が大変裕福で仕送りのできる経済状態でも、実際に仕送りがされていない限り、申請者は生活保護が受けられます。ただし、この場合、親や兄弟には「少しでも仕送りできないか?」と引き続き要請が行われます。)
D自立支援法のヘルパー制度など、他の法律の制度だけでは、本当に必要な介護時間に足りないこと。(たとえば毎日16時間介護が必要な障害者なのに、ヘルパー制度が12時間しか出ていない)。
★具体的にはお金で介護料が毎月はじめに保護費と一緒に振り込まれます。このお金で、自分で介護者を雇うか、介護派遣をしている自立生活センター等民間団体を使います。地域によって、月18〜13万円台です。これは介護者を雇って払う費用であって、自分の生活費には使えません。介護料の分は毎月始めに支払うか、明確に別口座に分けて、厳重に管理してください。
(受給資格がある人で)生活保護の介護料特別基準大臣承認を申請して受けられなかった人はいません
今現在、毎日長時間ヘルパーを使っている全身性障害者で、ヘルパー制度の時間が足りない方で、介護加算の特別基準(大臣承認)をまだ申請していない方は、今すぐ『申請書セット』を当会に申し込んで、役所に申請を出してください。(相談がセットで必要なため相談会員専用に配布しています)。
介護保障協議会に電話をかけてアドバイスを聞きながら申請すれば100%この制度は受けられます。(受給の条件を満たしている人で、当会のアドバイスを受けて、この制度を申請して取れなかった人はいません。)
なお、申請手順は、「申請書の1枚目」さえ先に出しておけば、あとから、最初に申請を出した日の分までさかのぼって、介護料が受けられます。(例えば、5月10日に最初の申請用紙を役所に持っていって、残りの書類や診断書を出すのが6月になったとしても、8月10日に決定通知が来た場合、その時点で約7万円(所長承認特別基準がすぐ出たと仮定し、6・7・8月分と5月分の日割り分)が介護料として振り込まれます=大臣承認が月13万9200円の地域の割合)
都道府県・政令指定都市・中核市 |
上限額 |
東京都・千葉県・千葉市・埼玉県・神奈川県・横浜市ほか |
月18万5600円 |
大阪府・大阪市・堺市ほか |
月17万0000円 |
兵庫県・神戸市・奈良県・京都市・滋賀県・三重県・静岡県、静岡市・宇都宮市・群馬県・茨城県ほか
|
月15万7800円 |
札幌市・青森県・岩手県・山形県・福島県・新潟県・新潟市・石川県・金沢市・富山市・福井県・長野県・鳥取県・島根県・岡山県・岡山市・広島県・広島市・山口県・愛媛県・松山市・福岡県・北九州市・熊本県・熊本市・鹿児島市・沖縄県ほか |
月13万9200円 |
他人介護料大臣承認の利用者のいない県に
利用者を広げるためにご協力下さい
(1日4時間介護の必要な方を知っていたらお知らせ下さい)
生活保護の他人介護料大臣承認は毎日4時間の介護を受けられる制度です。現在、全国で約300人が受けている制度ですが、制度の情報が知られていない地域では申請者がいません。この制度は、特別な制度のため、制度の利用者のいない県や市の担当者がよく申請方法を知らない状態です。新規に障害者が制度を申請しても、その申請が、その県で初めての場合、県や市の職員が処理に手間取ってすぐに制度を受けられません。
これから自立する人など緊急に必要になった場合に、申請して1〜2ヶ月で制度が受けられるという地域にするためにも、4時間程度以上の要介護の方で、すでに自立生活している方がいましたら、当会で制度の申請のお手伝いをしたいと考えています。
以下の県で、大臣承認特別基準の必要な方がいましたら、受けられるまでサポートいたします。
まだ申請者のいない県 (この県以外では制度利用者がたくさんいます) |
秋田県・山梨県・富山市を除く富山県・和歌山市を除く和歌山県・徳島県・高松市・香川県・高知県・大分県・鹿児島市をのぞく鹿児島県 |
<お願い>これらの県に住んでいる「1日4時間以上介護の不足している、一人暮し(や、障害者のみ世帯等)の全身性障害者」をご存知の方は、ぜひ、制度係(通話料無料)0037−80−4445に電話を下さい。
●上記の県以外の方も、相談を承ります。
生活保護を受けていない方でも・・
単身の全身性障害者は生活保護を受けやすく、全国どこでも、収入が月20万円〜26万円以下なら受けられます。(貯金などの資産があれば、生活保護で受けられる額を毎月介護料・家賃などに使い、使い切り次第申請できます。)
収入とは、@障害年金、A特別障害者手当(この2つ合計で11万円弱)、 B仕送りなど、C給与(ただし一定の控除あり)、D保険の受取額、などの合計になります。これらの合計が、(1人暮らしの場合)3級地の2なら月20万円以下、1級地の1なら26万円以下なら生活保護を受けられます。
資産がある場合、すぐには生活保護を受けられません。例えば、貯金がある場合、アパートを借りる敷金礼金に使う、住宅改造をする、リフトカーを買う、福祉機器、海外への研修旅行、東京などで行われている自立生活プログラムやピアカウンセリングの集中講座などに参加、(いずれも、介護者2人の交通費と介護料も支払えば、かなりの額になります)などに使い切ってください。それでもあまる場合、毎月、「大臣承認介護料+家賃」の額(約20万円)を毎月貯金からおろして、介護料や家賃に使っていってください。(この額は、生活保護が開始されたら生活保護制度として受けられますので、貯金が尽きても、同じ生活を生活保護を受けながら継続できます)。
家や土地の資産がある場合、基本的には売却してお金を使い切るまでは、生活保護は受けられません。ただし、現在、住居として使っている家屋は、その地域の生保の家賃基準で借りられる広さ程度の場合、保有が認められます。もっと広い場合は,空いている部屋を間貸しに出すなどして、収入に加える努力をすることで、保有が認められます。これらの場合、自分の家があるので、生活保護の住宅扶助は受けられません。
耕作に使っている土地や、自営業に使っている機械などは、収入を得るための適正な規模であれば、保有を認められることもあります。その場合は、その収入の額と同額分、生活保護が減ります。(これを収入認定といいます)。
自立障害者(で介助の必要な人)なら、ほとんどの人が生活保護を受けられる
生活保護は親の収入が非常に多いと扶養義務の関係で、受けられないのではと思われる人が多いのですが、そうではありません。厚生労働省は「中学3年生を越える年齢の子供と、親の関係は、『弱い扶養義務』に当たり、扶養は強制できない」と解説しています。(強い扶養義務に当たるのは「夫婦間の関係」と「中3以下の子と親の関係」)。「親に収入がたくさんあるからと言って、生活保護の申請前の相談で申請書を出してもらえないケースがある」との団体の問いに対して、過去の代々の厚労省保護係長は「そういう場合は(厚生省から)指導します」と明言してきてきました。また、「たとえ、親族が扶養義務調査で(市の職員に詰め寄られて)『扶養できます』と言ったとしても、実際に、仕送り等が来ていない事実があれば、収入として認定することはできませんから、その分の生活保護費が削られるということはありません。」と解説してきました。
日本中の要介護の自立障害者は、資産(注1)をもっていない限り生活保護を受けられる可能性があります。また、たとえ仕送りを実際にする親族がいても、仕送りが月約9万円(注2)以下ならば、生活保護は受けられます。現状では、全国で住宅改造費やアパート家賃、ヘルパー制度空白時間の介護が受けられるのは生活保護だけです。全国で自薦登録ヘルパーなどの介護制度の交渉を行っている障害当事者はほとんどが生活保護制度を使っています。「使えるものは使う」という意味で、他の制度を自分たちで充実させるまでは有用な制度です。
・注1:資産をもっていても、毎月「生活保護を受けていたら受けられる額と同じ額」をすべて生活費用・介護料・住宅改造/高額福祉機器に使い、資産がなくなったら生活保護に切り替えできる。(生活に使っている土地家屋は資産と見なさない。)
・注2:介護の必要な障害者一人暮らしで、収入が年金と特障手当のみの場合、「3級地の2」で月9万円、「1級地の1」で月14万円の仕送りがなければ生活保護は受けられる。その地域の生活保護基準額(全国6段階、月20万〜26万円台)と「収入(年金と特別障害者手当で月約11万円+仕送り+働いた賃金)」の差を生活保護費が埋め合わせてくれる仕組みのため。
96年度厚生省保護課との話し合いより
扶養義務の項目について
団体 :「障害者の親が、家を出るって言った障害者に、「だれが仕送りできるっか」」って・・・
保護係長:例えば、仕送り能力があっても、関係があってどうしても親が「仕送りしません」という場合に、例えば、法律上、仕送りを強制することはできないんですね。
団体 :例えばね、(介護)一般基準がついて東京の場合、大体26万円の保護基準になるんですよ。
保護係長:だいたいそのくらいになるのかな?
団体 :あの、なるんですよ。
保護係長:そうすると、みんな、年金とかもらっていても、かなり多いですよね。障害者年金と特障手当だけだったら、必ず「要保護」になりますよね。
団体 :要保護になるんですよ。ただそこで、それこそ親に扶養義務照会をして、例えば、年金と特障手当で10万ありますよね。14万の保護開始というか、保護費になるわけですよ。
保護係長:単純に計算すると。
団体 :単純にやるとね。そうすると、例えば、最初「とにかく14万扶養できないか」というふうに言うと「いやとてもそこまではできません」と・・
保護係長:そんな14万もお願いするとかじゃなくて、要するに「いくらくらい仕送りしていただけますか?」と照会するだけなんで。
団体 :それこそ1万2万とむりやりにでも扶養を求めるって事があるんですよ。
保護係長:いやあの、強制はね、法律上はできないんですよ。法律の説明を致します と、生活保護上では、77条って規定がありまして、非保護者に対して、「民法上扶養の義務を履行しなければいけない人」がいるときには義務の範囲内で、保護費を支弁した都道府県又は市町村(実際には福祉事務所長なんですけど)が、「費用の全部又は一部を徴収することができます」という規定があります。だから、最後のギリギリで、実際適応になったケースはないんですけど、ギリギリ言えば、ものすごい能力があるのに仕送りしません、と言う場合には「扶養義務者から行政が費用を徴収しますよ」ということが規程上あります。ただ、その場合でも、じゃあ負担すべき額、要するにいくら仕送りしてもらわなくてはいけないか?これについてはですね「家庭裁判所がこれを決めます」ということになっています。ただこれまで実際、至ったケースはほとんどないです。
団体 :それと、さっき「強い扶養義務」っていうのは、どこまでを指していますか?
保護係長:未成熟の子に対する親の扶養義務っていうのは「強い扶養義務」の方です。
団体 :成人の子に対する親のは?
保護係長:成人は弱い。要するに成人してしまうと、基本的には兄弟とかと同じように。(中略) 未成熟の子というのは、ごめんなさい。20歳ではなく、中学3年まで。中学3年までの子と、夫婦、これは「強い扶養義務」で「生活保持義務関係」。
団体 :じゃあ、成人の障害者が、生活保護申請して、親に例えば資産があるけれど、親が出さないと言い張れば、それはそれでいいわけですか?
保護係長:いいとは言わないけれど、実際、現に送られてなければ、まず、生活保護 はね、現に「来ていないもの」は、「あるもの」としては扱うことはしないんで。現に、例えば、5万円来てれば、5万円として収入認定しますけ
れども、そうじゃなければ、現に来ていないんだから、収入認定しようがないわけですね。ただ「(仕送り)してもらえませんか」という話はしますよ。当然。
団体 :親の収入を調べて、非課税でなかったら、「扶養しなさい」と言って、それを親が聞かない場合は、生活保護却下をしてるじゃないですか?
保護係長:却下にはなりませんよ。それは。
団体 :本当に?じゃあ、却下にされた場合は、それは指導していただける?
保護係長:うん、指導しますし、不服申請されていただいてもかまわないですよ。だって、現に仕送りが来ていないんでしょ?
団体 :きていない。
保護係長:来ていないんだから、来ていないものを、あることにはできない訳でしょ。 保護の要否の決定上だから、そこは、もし本当にね、そういう取り扱いが
行われている事例があれば。
団体 :じゃ、そこは逆にそうなんだ。出すと言って、実際お金が送って来なかったら、あの、送って来てないとすれば出るんだ。
保護係長:通常はね、親御さんが「いくら送ります」と言った場合でも、例えば、経 済的状況で、滞ることがありますよね。例えば、養育費でも、そうだけど「月に3万円送るって約束だったけどこの月きついから送らないよ」という場合ありますよね。福祉事務所に言ってもらえればいいんですよ。要するに、こういう約束だったけれど、今、現に来ていませんと、そうちゃんと書いてもらえればいいんですよ。必要に応じて。本当に来ていなかったら来ていないように取り扱うし、逆に来てんだけど来ていないって言ったら、不正になっちゃうから。
団体 :今、扶養義務のところで、話がきちっと詰められたんで、あの、そのところ、もし事例があったときには、きちっと上げていただければ対処していただけるということなんで。ちょっと時間も来てますので次。(以下略)
生活保護申請→決定の流れ
A
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= |
申請は、本人の権利(誰でも役所に行ったその日の内に申請できる)なので、扶養義務関係者などを調査する目的で、市町村が申請を遅らせることに対しては、厚生省は指導する。 |
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↓ |
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B
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= |
一般的には、親・兄弟など、一番関係の強そうな人に対してのみ行なう。申請者が「親兄弟との関係が悪くなるので、1人以外の連絡先は教えない」と言って、頑張ることができる。調査については、扶養義務者(親兄弟など)が同一市町村などに住んでいる場合には実地調査(ケ−スワ−カ−が訪問)だが、それ以外は「扶養義務照会」という文書が郵便で1通届くだけ。(扶養義務者は記入して送り返さねばならない) |
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↓ |
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C
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「扶養義務者」(親・兄弟など)が扶養できないと回答 |
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= |
再調査などで、14日以内に市町村が決定をせずに、30日まで延ばすことがありますが、それを超えてなお、保護の決定(許可または却下の通知)が遅れ れば、厚生省は指導する。 |
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↓ |
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D
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市町村は扶養がされない前提で保護費を算定して、保護の決定をしなければならない。 |
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= |
実際に、扶養(仕送り等)がされていないのに、扶養義務者が「仕送りできます」と言ったりしたことを前提として、保護を却下したり、保護費を削られた 場合には、厚生省が市町村を指導する。 |
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保護制度は国の制度です。市役所の保護課が国の制度のとおりに事務を行わない場合は、国は強い指導ができます。市役所などの保護課が違反をしている場合は、制度係にご相談ください。
大臣承認新規申請セットの変更をします
大臣承認セットに変更を加えます。厚生労働省との協議の結果、提出書類に、障害者自立支援法の自立支援給付のヘルパー制度等の時間の書いてある支給決定通知または受給者証のコピー、障害者手帳のコピーを加えることになりました。
新規申請に必要な書類(障害者が用意する書類)
障害者側が作って出す提出書類
- 介護契約書のコピー
- 領収書のコピー
- 1日の介護スケジュール
- 1週間の介護体制ローテーション
- 要求書
- 要求額の算定根拠
(ここから下が新しく加えるもの)
- 障害者自立支援法の自立支援給付のヘルパー制度等の時間の書いてある支給決定通知または受給者証のコピー
- 障害者手帳のコピー
なお、新規申請書セットと大臣承認専用診断書は、介護保障協議会が配布しています。制度係までお問い合わせください。
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