★必要なら長時間のヘルパー時間等を決定するよう、厚労省より事務連絡が出る

★介護保険の対象範囲拡大は2012年? 09年は断念

4月号
2007.4.1
編集:障害者自立生活・介護制度相談センター
情報提供・協力:全国障害者介護保障協議会
〒180−0022 東京都武蔵野市境2−2−18−302
発送係(定期購読申込み・入会申込み、商品注文)  (月〜金 9時〜17時)
  TEL・FAX 0120−870−222 (フリーダイヤル
  TEL・FAX 0037−80−4445  
制度係(交渉の情報交換、制度相談)(365日 11時〜23時(土日は緊急相談のみ))        
  TEL 0037−80−4445 (全国からかけられます)
  TEL 0422−51−1566  
電子メール:
郵便
振込
口座名:障害者自立生活・介護制度相談センター  口座番号00120-4-28675
 

2007年4月号    目次

   

4・・・・長時間のヘルパー時間等を決定するよう、厚労省より事務連絡
6・・・・北海道のオホーツク側のA市でほぼ24時間介護保障
8・・・・介護保険と障害ヘルパー等の適用関係の通知が改正
10・・・介護保険の対象範囲拡大は2012年?
13・・・生活保護基準・19年度版特集
     16・・・生活保護19年度基準表
     19・・・平成19年度住宅扶助特別基準額
22・・・重度訪問介護の事務連絡(2/16)の解説(再掲載)
28・・・CIL(自立生活センター)を作りたい方へ
30・・・全国ホームヘルパー広域自薦登録協会のご案内



過疎地域で1人暮らししたい重度全身性障害者募集

 全国1800市町村のうち、多くの市町村では、1人暮らしの長時間要介護の全身性障害者がいないため、ヘルパー制度が伸びていません。24時間介護が必要でも1日6時間程度しかヘルパー制度が出ない市町村は全国の市町村の6割程度にものぼります。
 これを解決するためにバックアッププロジェクトを行います。1人暮らしの重度の全身性障害者が住んできちんと交渉している都道府県では1日16時間や24時間介護の必要な障害者が1人暮らしをしています。このような障害者がいる地域では交渉によりヘルパー制度が伸び、1日16時間や24時間の制度ができている市町村があります。
 そのような市町村では、「ヘルパー制度の上限」という古い考え方が行政内でなくなり、「その障害者が自立して地域で生活するためにどのようなサービスが必要か考えて支給決定する」という国の障害ヘルパー制度の理念に沿った制度に変わっていきます。これにより、1人暮らしの最重度の障害者だけではなくそれ以外の障害者もヘルパー制度を必要な水準まで受けやすくなっていきます。(実際に、10年前に1人暮らしの最重度障害者が交渉して24時間介護保障ができている市では、健常者家族1名と最重度全身性障害者が同居している世帯でも16〜24時間のサービスが受けられるようになっている事例があります)。

 当会では、47都道府県のどの市町村に住んでいても、同じように必要な人に必要なサービスが受けられるように制度改善の交渉の方法の支援や、重度全身性障害者等の「最初の1人」の自立支援(主に1人暮らし)を技術的、財政的に(介護費用の助成など)サポートしています。
 現在、長時間のヘルパー制度のない(主に過疎地の)市町村にお住まいで1人暮らしをしたい全身性障害者を募集しています。1日16〜24時間の介護が必要な方を想定していますが、それ以外の方もお問い合わせください。



長時間ヘルパー時間を必要な重度障害者に適切な長時間のヘルパー時間等を市町村が決定するよう、厚労省より事務連絡が出ました。

 障害ホームヘルパー制度には上限はありませんが、これを理解せずに、一律の上限などを設けている市町村があるため、厚生労働省から事務連絡が出ました。(事務連絡は次ページに掲載)。長時間のヘルパー時間が必要な最重度障害者などに、きちんと日常生活が維持できるような長時間のヘルパー時間数の決定(非定型の支給決定)を市町村が行うようにしてもらうためです。
 一部の問題のある市町村では、市町村が定める支給決定基準以上の支給決定(非定型)を一切行わない市町村や、非定型の取り扱い方法を設けていても、非定型にも一律の上限を設けるなどの誤った運用が見られます。
 この事務連絡を使って、市町村の定める通常の支給決定基準では生活ができない状況の方は、市町村の課長と交渉をして、個別の障害者の状況に合わせて支給決定(いわゆる非定型)を行うように話し合ってください。障害者の側が事細かな介護の状況や障害の状況の詳しい資料を出して、時間をかけても説明をしつくすことが重要です。その上で日常生活の維持に必要なヘルパー時間数等を決定してもらうように交渉をしてください。
 また、一部の悪質な市町村で、支給決定基準に段階を設けて、非定型専用の一律の上限を設けているケースがありますが、非定型には上限はありません。障害ヘルパー制度では一律の上限を設けることはやってはいけないことです。90年代後半から厚生労働省は自治体に対して市町村のヘルパー制度の上限を撤廃するように課長会議で指示文書を出してきています。
 障害ヘルパー制度の理念は、「障害者個々人が自立した生活が送れるような支給決定を行う」ことが基本です。国の障害ケアマネジメントでもそう教育がされています。
 詳しい交渉方法については制度係フリーダイヤルにお問い合わせください。

 

事務連絡
平成19年4月13日

各 都道府県障害保健福祉主管部(局) 御中

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 
企画課
障害福祉課

障害者自立支援法に基づく支給決定事務に係る留意事項について

 平素、障害保健福祉行政の推進に御尽力いただき、厚く御礼申し上げます。
  さて、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)に基づく支給決定事務については、平成18年6月26日障害保健福祉関係主管課長会議等において、@適切かつ公平な支給決定を行うため、市町村においては、あらかじめ支給決定基準(個々の利用者の心身の状況や介護者の状況等に応じた支給量を定める基準)を定めておくことが望ましいこと、A支給決定基準の設定に当たっては、国庫負担基準が個々の利用者に対する支給量の上限となるものではないことに留意すること、B支給決定に当たっては、申請のあった障害者等について、障害程度区分のみならず、すべての勘案事項に関する一人ひとりの事情を踏まえて適切に行うこと等その取扱いに係る留意事項をお示ししているところです。
  各市町村におかれましては、これまでお示ししていることに十分留意していただきたいと考えておりますが、特に、日常生活に支障が生じる恐れがある場合には、個別給付のみならず、地域生活支援事業におけるサービスを含め、利用者一人ひとりの事情を踏まえ、例えば、個別給付であれば、いわゆる「非定型ケース」(支給決定基準で定められた支給量によらずに支給決定を行う場合)として、個別に市町村審査会の意見を聴取する等により、適切な支給量の設定にご留意いただきますよう、よろしくお願いいたします。

 



北海道のオホーツク側のA市でほぼ24時間介護保障

 北海道のオホーツク側のA市でほぼ24時間介護保障が実現しました。今回ほぼ24時間のヘルパー制度を受けることになったのは、介護保険の特定疾患対象者で、介護保険と障害ヘルパーの2制度で実現しました。
 2人介護が一部必要なので24時間完全保障ではないですが、支給量から言うとほぼ24時間保障並みになります。障害者が市の課長と交渉し、実現しました。



厚生労働省人事異動情報

障害保健福祉部

 障害福祉課の訪問サービス係(ヘルパー制度の担当)の係長と係員、その上のヘルパー制度などの担当の課長補佐が異動しました。市町村から厚生労働省に障害ヘルパー制度の質問等で電話したときに、電話に出る係ですので、しばらくの間は、誤解答や指導が弱くなる場合があるかもしれません。市町村との交渉のときに問題があれば当会制度係までお知らせください。

社会援護局

 保護課の保護係の係長と係員が異動しました。他人介護料の関係等で一時的に都道府県や市町村への指導が弱まるなど問題が起こった場合は、当会制度係までお知らせください。



介護保険と障害ヘルパー等の適用関係の通知が改正

 介護保険の上乗せ利用(ここでは、介護保険のヘルパー時間では足りないので障害ヘルパー制度をさらに使えるという意味)は、支援費制度では全身性障害者に限定されていましたが、自立支援法の新しい通知では以下のように要件が緩和されており、障害種別に関わらず上乗せ利用が可能となりました。(障害の係で必要と考えるサービスが、介護保険のサービスより多ければ、その差のサービス量を障害施策で出す。たとえば、障害の係が、ある障害者に毎日10時間のヘルパー制度が必要と考えた場合、介護保険で毎日3時間の訪問介護が使える場合は、10−3=7と計算し、1日7時間の障害ヘルパーの支給決定を行って下さいという意味です)。

通知抜粋

 在宅の障害者で、申請に係る障害福祉サービスについて当該市町村において適当と認める支給量が、当該障害福祉サービスに相当する介護保険サービスに係る保険給付の居宅介護サービス費等区分支給限度基準額の制約から、介護保険のケアプラン上において介護保険サービスのみによって確保することができないものと認められる場合。

 障害ヘルパー制度とは違い、介護保険では1人暮らしでも使えるヘルパー時間数が増えるということはありません(要介護認定は、家族の状況は完全に無視し、本人の身体等の状況のみを指標にするため)。このため、1人暮らしの障害者は軽度でも重度でも、介護保険の限度額だけでは足りないのが普通です。(逆に、介護できる家族が多くいると、介護保険の限度額はたいてい余って使い残すのが普通です。このため、悪質な事業者が、不必要なサービスを全国的に行ったため、介護保険では、発足2年で制度改正を行い、締め付けの方向に大きく舵を切りました。家事援助の極端な締め付けや、ケアマネの権限強化により、市町村がケアマネを締め付け、ケアマネは利用者本人を締め付けるなど、当初理念とは全く違った制度になってきています。人工呼吸器利用のALSでも連続2時間以上のサービス利用を認められない市もあります。)
 今までは、1人暮らしなどで介護保険の水準でサービスが不足しても、全身性障害でなければ、障害ヘルパーの上乗せ利用ができませんでした。しかし、上記のような介護保険のシステムの欠陥から、障害者が1人暮らしであれば、全身性でなくとも、要介護度が低くても介護保険だけでは制度は不足します。このため、新しい取り扱いでは、いままで原則1級の全身性障害者に限られていた上乗せ利用が、全ての障害者に拡大されました。
 たとえば、1人暮らしの知的障害者は、個々人によっては最高24時間の介護が必要です。実際に24時間の支給決定を受けている知的障害者もいます。これらの障害者も、今までは介護保険対象年齢になっても介護保険に対する障害ヘルパーの上乗せ利用ができませんでしたが、今後は可能になります。このほか、肢体不自由でも、従来は下肢障害のみの場合では上乗せ利用できませんでしたが、これも、上乗せ利用が可能になります。
 また、「介護保険の限度額の単位数の過半数を訪問介護に使わないといけない」という規制もなくなったため、ALSなどで、介護保険の訪問入浴を週2回使っているケース(福祉機器も使うので、ヘルパーの単位数が介護保険の全体の50%未満になる)などでも、障害ヘルパーの上乗せ利用が可能になりました。

(この取り扱いの実施は、事務処理要綱(案)により2006年10月から行われています。今回、2007年3月28日付で正式に通知が出ました。)

通知全文はホームページに掲載しています。

■旧通知



介護保険の対象範囲拡大は2012年?

厚生労働省、2009年度の統合は断念の模様

 厚生労働省の幹部は2009年度の介護保険への障害の統合を断念した模様です。しかし、その情報を新聞にリークし、統合賛成派の動きを期待しているようです。また、有識者会議などの外堀は「介護保険の対象拡大=普遍化」という方向で議論をまとめようとしており、次回の大きな改正の時期である、2012年には障害との統合を目指しているような状況です。
 現在、介護保険制度は財政難で、極端な締め付けにより家事援助を切り捨てており、ひどい市では、ALSでも連続3時間以上のヘルパー利用を禁じられている自治体もあるなど、障害ヘルパー制度に比べて悪い制度にどんどん変わっていっています。介護保険では家族と同居でも、1人暮らしと限度額が変わらないので、不要なサービスを民間営利企業などが進めているといった問題点も、制度利用締め付けの原因になっています。数年前に比べても、介護保険との統合は大変危険になってきています。障害ヘルパー制度は介護保険に入れずに税金を財源に予算を増やしていく運動を全国的に行わないと、危険な状況です。

介護保険の対象範囲拡大 09年度実施見送り

(2007年4月11日 読売新聞)

 厚生労働省は10日、介護保険の保険料負担者とサービス 受給者の対象範囲の拡大について、次期保険料改定である 2009年度からの実施を見送る方針を固めた。
 負担増となる企業や、障害者団体などの合意形成が難しく、法改正、自治体の準備期間などを考慮すると、さらに時間が かかると判断した。ただし、将来の拡大に向け、引き続き議論していく考えだ。
 範囲拡大は、現在40歳以上となっている保険料負担者を、39歳以下に広げるとともに、サービス受給者も、現行の 原則65歳以上から引き下げる抜本的な制度改正。 保険財政を安定させる狙いがある。
 04年から05年にかけて議論された制度改革の最大の 論点で、その際は結論が出ず、06年4月施行の改正介護保険法には、「検討の結果、09年度をめどに所要の措置を講じる」との付則が設けられた。このため、厚労省は昨年3月に有識者会議を設置した。
 この日、開かれた有識者会議では、将来的な拡大については賛成意見が多かった一方で、「(負担増となる)若年層 の理解を得られるのか」「障害者へのサービスは(保険料で はなく現行通り)税で賄うべきだ」などの慎重意見も根強く聞 かれた。有識者会議が夏までにまとめる予定の報告書も、両論併記にとどまる見通しだ。

3月・4月の厚生労働省有識者会議報告

自薦ヘルパー推進協会本部事務局

3月

 3月7日に第6回介護保険制度の受給者・被保険者に関する有識者会議が開催されました。有識者調査では、範囲拡大については慎重論・反対論が6割以上を占める結果となっているものが示されており、前回の障害者団体のヒアリングとあわせて、委員からも拙速な議論は避けるべきとの意見が出されています。一方、介護保険を障害や年齢で対象を区切らない「普遍的サービス」とすることには強い反対意見もみられず、現時点では困難だが「将来的には」という言葉で先送りする意見も出されています。
 後半のまとめに向けての議論では、資料5として厚労省事務局から出された論点整理が、統合を前提として書かれている部分があり、修正を求める委員もいました。
 次回会議は4月10日に予定され、今日の資料5をたたき台としてとりまとめへの議論がされます。また、事務局、座長からは5月中には報告書として会議の結論をまとめたいとのスケジュールが示されています。
 ホームページにに傍聴メモと資料をアップロードしています。

4月

 4月10日、第7回介護保険制度の受給者・被保険者に関する有識者会議が開催されました。今回はこれまでの議論を踏まえてまとめに向けた論点整理が事務局より示され、また4名の委員からまとめの意見書が提出されした。
 これまでの障害団体のヒアリングや、有識者調査では被保険者・受給者の範囲拡大については慎重論・反対意見が多かった状況でしたが、今回はうってかわって、多くの委員が「介護保険の普遍化に賛成」という持論を展開し、「年齢や疾病で限定することなく、介護保険を普遍化へすることに反対はないのではないか」という意見も出されました。企業負担増を懸念する経営者団体と保険料徴収や後期高齢者医療保険などの負担増などを危惧する市長会、町村会は依然として拡大に異を唱えていますが、この会議自体がもともと賛成派の多い委員構成であるため、普遍化への議論が加速している感が否めません。障害者団体の総じての反対・慎重論や、有識者調査の結果をないがしろにした議論になっており、今までの議論は何のためだったのか、結論ありきの会議ではないかという疑念を持ちます。またこの間厚生労働省は「介護保険の拡大」「障害者施策との統合」と言うのではなく、「介護保険の普遍化」という言葉を用いていることにも懸念があります。社会保険としてより幅広く、制度の谷間をなくし、誰でも使える制度にということをことさら強調しており、3年前に「統合」という言葉を使い、失敗している轍を踏まないとして、「当たりの良い」言葉を使っているようにも思います。この「普遍化」というのが何を意味するのか、厚労省は「要介護になった理由、年齢を問わず、すべての介護ニーズに応えることを目的とした制度」としていますが、「すべての介護ニーズに応える」には現行の介護保険サービスは限定的なものであり、誰もが地域で生きていくために必要なニーズに応えるサービスを得られるという真の意味での普遍化とはほど遠いものといわざるを得ません。次回の会議では中間まとめ案が出される予定です。参議院選を前に負担増となる被保険者の拡大をどれだけ明確に示すかはわかりませんが、「一定の方向性=普遍化すべき」という方針を明確に示してくる可能性が危惧されます。場合によっては介護保険統合議論がにわかに再燃していくことも考えられます。
 次回は5月21日の開催予定になっています。注視が必要です。
 ホームページにに傍聴メモと資料をアップロードしています。



生活保護基準・19年度版 

(1人暮らしの場合の月額)

(この額より収入が少なかったら生保開始になる基準)

★介護の必要ない人は69720+14430(重度障害者加算と他人介護料一般基準)を引いた額が生保基準になります。
★実際には他人介護料特別基準の所長承認や大臣承認で生保額は増えます。
★この表に載っている部分は申請して原則14日以内に受けられます。特別基準の部分はそれ以上かかります。(電話で毎日進行を聞かないと特別基準の書類は棚ざらしにされることがあるので注意)

◆厚労省保護課係長談:「生保を受けられるかどうかの『生保基準』の算定に、『介護の必要な車椅子障害者の場合は、住宅扶助(1.3倍額)と他人介護料一般基準を入れるよう』各地の福祉事務所のワーカーに指導しているのですが、守られていない場合は指導しますので連絡ください。」

★↑生保基準について、福祉事務所のワーカーが無知な場合、@この表を見せて指摘してください。Aそれでもだめなら、当会制度係に連絡いただけば、厚労省保護課から指導してもらいます。

 

生活保護を受けて、介護料・敷金礼金・家賃・住宅改造費・高額福祉機器費を受けよう

 障害者が使える家賃助成制度・20万円以上の住宅改造費・介護料制度で、全国どこでも利用できるものは生活保護の中にある制度だけです。
 生活保護でなくても使える、他の介護等の制度を作っていく行政交渉は引き続き続けていかねばなりませんが、行政交渉をする前提として、いま現在一人暮らしの重度障害者が1人以上いないと「当事者としての効果のある交渉」はできないので、とりあえず自分で制度を作るまでは生活保護をとって生活するしかありません。

19年度の生保の基準額は、以下のようになります。

他人介護料 一般基準6万円台から大臣承認は13万円台〜18万円台
家賃 住宅扶助特別基準1.3倍額=東京都の1・2級地例
月6万9800円
住宅改造 生活福祉資金と生保を併用して 全国一律240万円
高額福祉機器 生活福祉資金と生保を併用して 全国一律73万円

*詳しくは資料集4巻「生活保護と住宅改造・福祉機器の制度」をご覧下さい。

★生活保護は、資産がなくて、収入が「年金と特別障害者手当」だけの一人暮らし障害者(介護の必要な人)なら、だれでも受けられます。
★いわゆる憲法で定められた「最低限度の生活」以下の生活状態の人は生活保護でその差額を公費で埋められると保護法で規定されています。「最低限度の生活」は、お金に直すと「生保基準」(最も田舎の"3級地の2"の所で20万円以上、東京の"1級地の1"の所で26万円以上)というものになり、月々の収入がこの金額以下なら生保が開始されます。
★現在「年金と特別障害者手当(11万円弱)」だけで暮らしている一人暮らし障害者は、全員『憲法違反の低レベルの生活』をしていることになります。

生活保護を受ければ、自立支援法の自己負担は0円に

  単身の全身性障害者は生活保護を受けやすく、全国どこでも、収入が月20万円〜26万円以下なら受けられます。(貯金などの資産があれば、生活保護で受けられる額を毎月介護料・家賃などに使い、使い切り次第申請できます。)
 収入とは、@障害年金、A特別障害者手当(この2つ合計で11万円弱)、 B仕送りなど、C給与(ただし一定の控除あり)、D保険の受取額、などの合計になります。これらの合計が、(1人暮らしの場合)3級地の2なら月20万円以下、1級地の1なら26万円以下なら生活保護を受けられます。

 資産がある場合、すぐには生活保護を受けられません。例えば、貯金がある場合、アパートを借りる敷金礼金に使う、住宅改造をする、リフトカーを買う、福祉機器、介護費用、研修旅行、東京などで行われている自立生活プログラムやピアカウンセリングの集中講座などに参加、(いずれも、介護者2人の交通費と介護料も支払えば、かなりの額になります)などに使い切ってください。それでも余る場合、毎月、「大臣承認介護料+家賃」の額(約20万円)を毎月貯金から下ろして、介護料や家賃に使っていってください。(この額は、生活保護が開始されたら生活保護制度として受けられますので、貯金が尽きても、同じ生活を生活保護を受けながら継続できます)。
 家や土地の資産がある場合、基本的には売却してお金を使い切るまでは、生活保護は受けられません。ただし、現在、住居として使っている家屋は、その地域の生保の家賃基準で借りられる広さ程度の場合、保有が認められます。もっと広い場合は、空いている部屋を間貸しに出すなどして、収入に加える努力をすることで、保有が認められます。これらの場合、自分の家があるので、生活保護の住宅扶助は受けられません。

生活保護19年度基準表(月額)

   13ページの生活保護基準額の表を見ながらこのページの基準額詳細をご覧ください。生活保護基準額以下の収入の障害者は、資産がなければ、生活保護を受けられます。(たとえば、基礎年金と特別障害者手当のみの方は収入が月11万円以下ですが、生保基準は月20万円から26万円です)。 (ここ数年、物価等が変わっていないため生活保護費はほとんど変わっていません)

第1類 基準額  円

級地別
年齢区分
1級地−1 1級地−2 2級地−1 2級地−2 3級地−1 3級地−2
0歳 〜 2歳 20,900 19,960 19,020 18,080 17,140 16,200
3歳 〜 5歳 26,350 25,160 23,980 22,790 21,610 20,420
6歳 〜 11歳 34,070 32,540 31,000 29,470 27,940 26,400
12歳 〜 19歳 42,080 40,190 38,290 36,400 34,510 32,610
20歳 〜 40歳 40,270 38,460 36,650 34,830 33,020 31,210
41歳 〜 59歳 38,180 36,460 34,740 33,030 31,310 29,590
60歳 〜 69歳 36,100 34,480 32.850 31,230 29,600 27,980
70歳以上 32,340 31,120 29,430 28,300 26,520 25,510

 1類は主に食費の出費を想定した基準額。1人1人ごとに上記の額を足す。例えば、(1級地−1)に住む25歳と30歳の夫婦と3歳児の世帯の場合、40,270+40,270+26,350円の合計がその世帯の1類の額となる。17年度より、4人以上の多人数の家族の場合は単純に人数分を足すのではなく、2%〜4%減額となる改正がされた。

第2類 基準額  円

基準額(冬季加算は省略) 世  帯  人  員  別
1人 2人 3人 4人 5人以上1人を増すごとに加算する額
1級地−1 43,430 48,070 53,290 55,160 440
1級地−2 41,480 45,910 50,890 52,680 440
2級地−1 39,520 43,740 48,490 50,200 400
2級地−2 37,570 41,580 46,100 47,710 400
3級地−1 35,610 39,420 43,700 45,230 360
3級地−2 33,660 37,250 41,300 42,750 360

 2類は世帯ごとの光熱費・備品経費を想定した基準額。世帯ごとに、人数に応じて基準額が決まる。夫婦と子供1人の3人世帯の場合、(1級地−1で)53,290円が基準額となる。上記の表のほか冬場では北国は冬季加算がある

障害者加算(1・2級)
級地別 在宅 入院入所
1級地 26,850 22,340
2級地 24,970
3級地 23,100
  いわゆる重度障害者加算
特別障害者手当対象者(常時の介護を必要とするもの)
全級地共通 14,380円

家賃扶助

全都道府県・指定都市・中核市ごとに、1〜2級地と3級地の基準額がある。全国一覧表は、次々ページに掲載しています。

各市町村のくわしいの額を知りたい方は、ホームページの「平成19年度 生活保護基準・生活保護実施要領等(案)」2007/04/09を参照してください。

以上は生活費で、以下は生活費に使えない(介護者に支払う)もの

他人介護加算(19年度基準)

他 人 介 護 加 算
(いわゆる一般基準):全級地共通  69,720円
(福祉事務所長承認):全級地共通 104,590円
(大臣承認):級地とは別の基準
 各都道府県の賃金水準で全国を四段階に分けている
(ここ数年、物価等が変わっていないため生活保護費はほとんど変わっていません)
19年度単価月18万5600円(東京ほか)
月17万0000円(大阪ほか)
月15万7800円(兵庫ほか)
月13万9200円(その他地域)

19年度の他人介護料大臣承認は前年度と同額

なお、大臣承認の継続申請書セットは今年から月刊誌への掲載をいたしません。 相談会員には、介護事業所や税務報告をしている法人などと契約しているか確認のうえ継続申請セットをお送りしますので、お問い合わせください。

※家族介護の場合は他人介護ではなく家族介護料12,060円となる

 生活保護には、以上のほか、様々な加算や、控除、特例などがあります。1〜3級地は全国2000市町村ごとに物価等を元に決められています。(大都市部が「1級地−1」)自分の市町村の級地を知るには、自分の市町村役場の保護課に電話して聞くか、以下の冊子巻末に掲載されていますので参照してください。

@生活保護手帳:全社協発行:2500円程度:毎年、新年度版が夏頃に発行される。書店で注文可能。(役所の生活保護の担当者(ケースワーカー)は、これを見ながら仕事をしています)
A平成19年度生活保護基準・生活保護実施要領等 (当会ホームページに丸ごと掲載。前ページで紹介)(上記「生活保護手帳」の前半部分(医療扶助以外)とほぼ同じ内容です)

平成19年度生活保護の住宅扶助特別基準額

昨年度と基準額は変っていません。政令指定都市が増えたので少し変っただけです。

(部屋の中で車椅子を使う場合は1人暮らしでも基準額ではなく、1.3倍額を使えます)

    1、2級地 3級地
基準額 1.3倍額 7人世帯基準 基準額 1.3倍額 7人世帯基準
           
1 北海道 29,000 37,000 45,000 24,000 31,000 38,000
2 青森県 31,000 40,300 48,400 23,100 31,000 37,000
3 岩手県 31,000 40,000 48,000 25,000 33,000 39,000
4 宮城県 35,000 45,100 55,000 28,000 37,000 45,000
5 秋田県 - - - 28,000 37,000 45,000
6 山形県 31,000 40,000 48,000 28,000 37,000 45,000
7 福島県 31,000 41,000 49,000 29,000 38,000 45,000
8 茨城県 35,400 46,000 55,000 35,400 46,000 55,200
9 栃木県 32,000 41,800 50,000 32,200 41,800 50,200
10 群馬県 34,200 44,500 53,400 30,700 39,900 47,900
11 埼玉県 47,700 62,000 74,400 41,500 53,900 64,700
12 千葉県 46,000 59,800 71,800 37,200 48,400 58,100
13 東京都 53,700 69,800 83,800 40,900 53,200 63,800
14 神奈川県 46,000 59,800 71,800 43,000 56,000 67,000
15 新潟県 31,800 41,000 49,700 28,000 36,400 43,700
16 富山県 30,000 39,000 47,000 21,300 27,700 33,200
17 石川県 33,100 43,000 52,000 31,000 40,100 48,100
18 福井県 32,000 41,000 49,000 24,600 32,000 38,400
19 山梨県 28,400 36,900 44,300 28,400 36,900 44,300
20 長野県 37,600 48,900 58,700 31,800 41,300 49,600
21 岐阜県 32,200 41,800 50,200 29,000 37,700 45,200
22 静岡県 37,000 48,000 58,000 37,200 48,300 58,000
23 愛知県 37,000 48,100 58,000 36,000 46,600 56,000
24 三重県 35,200 45,800 55,000 33,400 43,400 52,100
25 滋賀県 41,000 53,000 63,000 39,000 50,700 60,800
26 京都府 41,000 53,000 64,000 38,200 49,700 59,600
27 大阪府 42,000 55,000 66,000 30,800 40,000 48,000
28 兵庫県 42,500 55,300 66,400 32,300 42,000 50,400
29 奈良県 40,000 52,000 63,000 35,700 46,000 55,000
30 和歌山県 - - - 29,800 38,800 46,600
31 鳥取県 36,000 46,000 56,000 34,000 44,000 53,000
32 島根県 35,000 46,000 55,000 28,200 37,000 44,000
33 岡山県 34,800 45,000 54,000 30,000 40,000 48,000
34 広島県 35,000 46,000 55,000 33,000 43,000 52,000
35 山口県 31,000 40,000 48,000 28,200 37,000 45,000
36 徳島県 29,000 38,000 45,000 28,000 36,000 43,000
37 香川県 - - - 33,000 43,000 52,000
38 愛媛県 - - - 27,000 35,000 42,000
39 高知県 - - - 26,000 34,000 41,000
40 福岡県 31,600 41,100 49,300 26,500 34,400 41,300
41 佐賀県 30,300 39,400 47,300 28,200 37,000 44,000
42 長崎県 29,000 37,600 45,000 28,000 36,400 44,000
43 熊本県 30,200 39,200 47,000 26,200 34,100 41,000
44 大分県 27,500 35,700 42,800 26,600 34,600 41,500
45 宮崎県 - - - 23,000 29,700 35,600
46 鹿児島県 - - - 24,200 31,500 38,000
47 沖縄県 32,000 41,800 50,000 30,800 40,000 48,000
48 札幌市 36,000 46,000 56,000 - - -
49 仙台市 37,000 48,000 58,000 - - -
50 さいたま市 47,700 62,000 74,400 - - -
51 千葉市 45,000 59,000 71,000 - - -
52 横浜市 53,700 69,800 83,800 - - -
53 川崎市 53,700 69,800 83,800 - - -
54 静岡市 39,900 51,900 62,000 - - -
55 名古屋市 35,800 46,600 56,000 - - -
56 京都市 42,500 55,000 66,000 - - -
57 大阪市 42,000 54,000 64,000 - - -
58 境市 40,000 52,000 62,000 - - -
59 神戸市 42,500 55,300 66,400 - - -
60 広島市 42,000 55,000 66,000 - - -
61 北九州市 31,500 40,900 49,000 - - -
62 福岡市 37,000 48,000 57,600 - - -
63 旭川市 28,000 36,000 44,000 - - -
64 函館 29,000 37,000 45,000 - - -
65 青森市 31,000 40,300 48,000 - - -

66

秋田市 31,000 40,000 48,000 - - -
67 郡山市 - - - 30,000 39,000 47,000
68 いわき市 - - - 30,000 40,000 48,000
69 宇都宮市 38,100 49,500 59,400 - - -
70 川越市 47,700 62,000 74,000 - - -
71 船橋市 46,000 59,800 71,000 - - -
72 横須賀市 46,000 59,800 71,800 - - -
73 相模原市 46,000 59,800 71,800 - - -
74 新潟市 35,500 46,200 55,400 - - -
75 富山市 30,800 40,000 48,000 - - -
76 金沢市 34,000 44,000 53,000 - - -
77 長野市 37,600 48,900 58,700 - - -
78 岐阜市 32,000 41,600 50,000 - - -
79 浜松市 37,700 49,000 59,000 - - -
80 豊橋市 38,000 49,000 59,000 - - -
81 豊田市 37,400 48,600 58,300 - - -
82 岡崎市 37,000 48,000 57,000 - - -
83 高槻市 42,000 54,000 65,000 - - -
84 東大阪市 42,000 55,000 66,000 - - -
85 姫路市 40,000 52,000 62,000 - - -
86 奈良市 42,500 55,300 66,400 - - -
87 和歌山市 35,000 45,000 54,000 - - -
88 岡山市 37,000 48,000 58,000 - - -
89 倉敷市 35,000 46,000 55,000 - - -
90 福山市 35,100 46,000 55,000 - - -
91 下関市 31,000 40,000 48,000 - - -
92 高松市 41,000 53,000 64,000 - - -
93 松山市 32,000 42,000 50,000 - - -
94 高知市 32,000 42,000 50,000 - - -
95 長崎市 30,000 39,000 47,000 - - -
96 熊本市 31,100 40,400 49,000 - - -
97 大分市 31,000 40,000 48,000 - - -
98 宮崎市 29,500 38,300 46,000 - - -
99 鹿児島市 31,600 41,100 49,300 - - -
 

事務局よりお願い
 生活保護の他人介護料大臣承認の申請から決定まで1年以上かかっているケースがありましたら教えてください。市の保護課が2年以上放置していた静岡県M市の場合、昨年の厚生省交渉で、後日、厚生省に市と県の担当者を呼び出してもらい処理しました。ほかにもありましたら制度係0037-80-4445までご連絡ください。なお、昨年より、不正防止のために他人介護料を個人と介護契約している場合は、介護事業を行う法人と介護契約するようにしてもらっています。個人契約の方は、4月から団体契約に切り替えてもらう条件で支援します。

 



再掲載(重要な情報のため、前号の記事を6P分再掲載します。)

重度訪問介護の事務連絡(2/16)の解説

 2月16日に重度訪問介護の事務連絡が厚生労働省から出ました。
 一部の市町村で本来は身体介護で支給決定しなければならない1回当たり短時間のサービスを、単価の低い重度訪問介護で決定している法律違反の実態があるため、それを防止するためです。

   重度訪問介護は、厚生労働省としては、初めて毎日24時間連続ヘルパー利用者などを想定して作られた制度で、連続8時間勤務のヘルパーの人件費を想定して低い単価設定になっています。(8時間連続で重度訪問介護を利用する障害者に、ヘルパーが8時間連続でサービスを行うという形態を想定しています。)

 しかしながら、一部の悪質な市町村では、従来、身体介護で行っていた、「短時間のサービスを1日に数回利用している重度全身性障害者」に対して、一方的に重度訪問介護で決定しています。
 このため、利用できる事業所が全くなくなった障害者や、劣悪なサービス水準の事業所しか選択できなくなった障害者が出ています。
 厚生労働省は市町村に対して口頭指導していますが、法律違反行為を行う市町村の数がかなりの数になっているため、今回、事務連絡を出すことになりました。

(詳細解説は3ページ先から)

事務連絡
平成19年2月16日

各 都道府県障害保健福祉担当課 御中

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 障害福祉課

重度訪問介護等の適正な支給決定について

  平素より障害者自立支援法の施行に御尽力いただき厚く御礼申し上げます。
  さて、訪問系サービスについては、平成18年10月に再編を行ったところですが、障害の状態やニーズに応じた支給決定が適切に行われるよう、下記の点に留意いただきたく、管内市町村への周知徹底方よろしくお取り計らい願います。

厚生労働省 社会・援護局障害保健福祉部
障害福祉課訪問サービス係
電 話 03-5253-1111(内線3038)
FAX 03-3591-8914 記

1 居宅介護について

居宅介護は、短時間(1回当たり30分〜1.5時間程度が基本)集中的に身体介護や家事援助などの支援を行う短時間集中型のサービスであり、その報酬単価については、所要時間30分未満の身体介護中心型など短時間サービスが高い単価設定になっているが、これは、1日に短時間の訪問を複数回行うことにより、居宅における介護サービスの提供体制を強化するために設定されているものであり、利用者の生活パターンに合わせて居宅介護を行うためのものである。

2 重度訪問介護について

重度訪問介護は、日常生活全般に常時の支援を要する重度の肢体不自由者に対して、身体介護、家事援助、日常生活に生じる様々な介護の事態に対応するための見守り等の支援及び外出介護などが、比較的長時間にわたり、総合的かつ断続的に提供されるような支援をいうものであり、その報酬単価については、重度訪問介護従業者の1日当たりの費用(人件費及び事業所に係る経費)を勘案し8時間を区切りとする単価設定としているものである。

3 重度訪問介護等の支給決定にかかる留意事項

(1)重度訪問介護については、
・1日3時間以上の支給決定を基本とすること
・1日に複数回の重度訪問介護を行った場合には、これらを通算して算定すること
としているが、これは、1日に提供されたサービス全体でみた場合に、「比較的長時間にわたり総合的かつ断続的に提供」されているほか、1日に複数回行われる場合の1回当たりのサービスについても、基本的には、見守り等を含む比較的長時間にわたる支援を想定しているものであり、例えば、短時間集中的な身体介護(見守りを含まない)のみが1日に複数回行われた場合に、単にこれらの提供時間を通算して3時間以上あるようなケースまでを想定しているものではないこと。

(2)このため、上記の重度訪問介護の要件に該当する者であっても、サービスの利用形態によっては、重度訪問介護ではなく居宅介護の支給決定を行うことが適切である場合があること。

重度訪問介護の2/16事務連絡の詳細解説

 重度訪問介護は、厚生労働省が初めて24時間連続利用者を中心に想定した制度のため、従来の日常生活支援よりも単価が下がったのは問題ですが、一方で、厚生労働省幹部は24時間介護が必要な障害者もいることを認めています。これは10年前にはなかったことです。各地の障害者自身の運動が国の施策を変えていったということです。

 重度訪問介護は、8時間以上の連続利用でなければ、ヘルパーを確保することが難しいような低い単価設定(1時間平均1550円)となっていますが、これに対して、身体介護は1時間4000円と高い単価設定になっています。身体介護の単価は、1日8時間勤務のヘルパーが午前中に1回、午後に2回サービスを行うなどで、1回あたりサービスは1時間〜1.5時間程度を想定した単価設定です。
 1日3回の身体介護の短時間サービスの単価の合計と、8時間連続利用の重度訪問介護はほぼ同じ単価となります。

 また、重度の全身性障害者の場合、介護方法が個々人に応じてまったく違うため、有能なヘルパーでも、新しい障害者の介護に入って、介護に慣れるまでに、数ヶ月から1年かかるのが普通です。
 このため、ヘルパーが変わることは重度障害者にとっては大変な苦痛で、そのようなことが続いたため、体力が落ちて肺炎で亡くなる重度障害者もいます。  事業所に適切な単価が保障されないことは、ころころ変わる非常勤や登録ヘルパーでの対応(しかもきわめて時給を下げざるを得ない)につながり、介護方法も十分に覚える前に変わっていくため、重度の全身性障害者は体調を崩して命を奪われる危険があります。 (様々な障害者がいるため、例外もあり、すぐに介護が可能な全身性障害者もいますが、それは一部です)。
 重度訪問介護の場合、障害者が1日8時間以上利用する場合も、24時間の利用の場合も事業所の受け取り分は同じと想定されています。重度訪問介護の場合、事業所がヘルパーに支払った後にサービスのフォローアップのための費用分として受け取る分は単価の5%程度と考えられて単価設計されており、1日8時間以上の利用の場合はこの5%分もなくなります(8時間を越えると5%単価が下がる)。しかし、この程度の費用では最重度の利用者の場合は全く足りないため、各障害者団体では単価を上げるように運動を続けています。人工呼吸器利用などの最重度障害者は8時間の連続利用の希望であっても、県内の全部のヘルパー事業所から断られることもあるほどです。重度訪問介護を行うヘルパー事業所は、連続8時間などの長時間連続利用であっても、ヘルパーの確保がなかなかできずに困っています。

通知等に具体的に下限時間を書けない理由

 重度訪問介護の通知や事務連絡で、具体的に「1回何時間未満のサービスは禁止」と書けないのは、全身性障害者の中にも、わずかですが、一部、必要とされる介護内容がそれほど難しくなく、家事や見守りのみという障害者もいるためです。
 たとえば、食事やトイレは「危なっかしくも、何とか自分で行える」という全身性障害者の場合、従来は、朝1時間、昼1時間、夕1時間の家事援助のサービスを使い、トイレへの乗り移りの見守りや、食事の見守りのみをヘルパーが行い、トイレ転落や食べこぼしの片付けなどをたまに行うという場合もあります。このような障害者の場合、従来から家事援助でサービス提供を受けていたので、重度訪問介護に切り替わっても、事業所は困りません。誰でもすぐにサービス提供可能なので、安い時給の登録ヘルパーで対応しています。重度訪問介護なら無資格者を求人して10時間の研修でサービス提供できるので、確保しやすくなっています。
 このようなケースは少ないですが、このような利用者もいるため、(例)「重度訪問介護は1回原則8時間以上とし、見守りの割合が高い場合は1回3時間以上」などの通知が出せない状況です。
 しかし、通知等で時間数が具体的に出ないことをもって、市町村が自由に法律違反をすることは許されません。全国の障害者で監視を続けていってください。問題があれば、厚生労働省や当会など障害者団体に情報提供をお願いします。



CIL(自立生活センター)を作りたい方へ

自薦ヘルパー(パーソナルアシスタント制度)推進協会

通信研修参加希望者を募集中(受講料無料です)

 障害当事者が主体的にCIL(事業&運動)を行うための研修システムとして、通信研修と宿泊研修を組み合わせた研修を準備しています。エンパワメント方式の自立支援サービスを行いながら地域の制度を変える運動を行うという理念にそった当事者団体を作るという方は受講料無料です。内容は、団体設立方法、24時間介助サービスと個別自立プログラム、介護制度交渉、施設等からの自立支援、団体資金計画・経理・人事、指定事業、運動理念などなど。現在、通信研修の参加者を募集しています。(通常、CILの立ち上げには、古参のCILでの数年の研修(勤務)が必要で、運動経験や社会経験がある人でも2年2000時間ほどの研修時間数が必要です。しかし、大都市部から離れた地域でCILを作るためには、数年間の勤務研修は難しいため、地元で生活しつつ、通信研修や合宿研修で基礎を学んだ後、実地で少しずつ小さなCILを始めながら、毎週連絡を取りつつ5〜10年ほどかけてノウハウを覚えて成長していく育成方法を行っています)。
くわしくはお問合せ下さい。フリーダイヤル0120−66−0009(推進協会団体支援部10時〜22時)へ。

 

通信研修参加申込書(参加には簡単な審査があります)

団体名(            )

郵便番号・住所 名前 障害者/健常者の別&職名 Tel Fax メール
           
           
           
           
           
           

推進協会団体支援部 FAX 042-452-8029まで (次ページも参照してください)

各団体からの研修参加者の人数について

 通常、推進協会の主催する合宿研修には、障害者の役員・中心的職員で長時間要介助の方と、健常者の介護コーディネーターの両方の参加が希望です。団体ごとに2〜5人は参加してほしいと考えています。

参考資料:推進協会が通信研修を行う団体・個人の理念の条件です
(今すぐできなくても、力がついてきたら、必ずやるという理念を持っていただけるのでしたら対象になり得ます。研修を行い、出来るようになるまでバックアップします。)

推進協会支援団体基準について

(1) 運営委員会の委員の過半数が障害者であり、代表及び運営実施責任者が障害者であること。
 介助保障の当事者団体(介助を必要とする方自身で運営する団体)ですから、なるだけ介助ニーズの高い方を運営委員会にいれていくようにしてください。団体設立後数年たち、より重度の方が自立した場合などは、なるだけ運営委員会に加えて下さい。
(2) 代表及び運営実施責任者のいずれかが原則として長時間要介助の障害者であること。
 代表者及び運営実施責任者(事務局長)は、なるだけ、介護ニーズの高い方がなり、介護ニーズの低い方は例えば事務局次長としてバックアップする等の人事を可能な限り検討して下さい。また、団体設立後数年経ち、より重度の方が自立した場合などは、可能な限り役員に登用して役職としてエンパワメントしていってください。
(3) 24時間介助保障はもとより、地域にいる障害者のうち、最も重度の人のニーズに見あう介助制度を作ることを目的とする組織である。
 例えば、24時間の人工呼吸器を使って一人暮らししている方、24時間介助を要する知的障害者の単身者、重度の精神障害者の方、重複障害者、最重度の難病の方、盲ろう者など、最も重度の方に対応していくことで、それ以外の全ての障害者にも対応できる組織になります。
(4) 当事者主体の24時間の介助サービス、セルフマネジドケアを支援し、行政交渉する組織である、もしくはそれを目指す団体である。
 24時間の介助サービスを行うには、市町村のホームヘルプサービスの利用可能時間数上限を交渉して毎日24時間にする必要があります。交渉を行うには一人暮らしで24時間つきっきりの介助を要する障害者がいる事が条件となります。このプロジェクトではホームヘルプ指定事業の収益を使い、24時間要介助障害者の一人暮らしを支援、実現し、市町村と交渉することを義務づけています。ただし、その力量のない団体には時間的猶予が認められています。この猶予の期間は相談の上、全国事務局が個別に判断します。
(5) 自立生活運動及びエンパワメントの理念を持ち、ILプログラム、ピアカウンセリングを今後実施すること。
 介助サービスは利用者自身が力をつけていくというエンパワメントが基本です。具体的には介助サービス利用者に常に個別ILプログラム+個別ピアカウンセリングを行います。
(6)

身体障害に限らず、今後研修を積み、他の障害者にもエンパワメント方式のサービスを提供することを目標にしていること。

(注:個別ILプログラム等のエンパワメント方式のサポートや研修を行わずに、単にヘルパー派遣のみを知的・児童・身体・精神の各障害向けにすることは推進協会としては禁止しています。誤解がおきやすいので特に注意)

 



全国ホームヘルパー広域自薦登録協会のご案内

(介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会から名称変更しました)略称=広域協会
フリーダイヤル  0120−66−0009
フリーダイヤル 

自分の介助者を登録ヘルパーにでき自分の介助専用に使えます
対象地域:47都道府県全域

介助者の登録先の事業所のみつからない方は御相談下さい。いろいろな問題が解決します。

 全身性障害者介護人派遣事業や自薦登録ヘルパーと同じような登録のみのシステムを支援費ヘルパー利用者と介護保険ヘルパー利用者むけに提供しています。自分で確保した介助者を自分専用に制度上のヘルパー(自薦の登録ヘルパー)として利用できます。介助者の人選、介助時間帯も自分で決めることができます。全国のホームヘルプ指定事業者を運営する障害者団体と提携し、全国でヘルパーの登録ができるシステムを整備しました。介助者時給は今までの制度より介助者の給与が落ちない個別相談システムです。

利用の方法
  広域協会 東京本部にFAXか郵送で介助者・利用者の登録をすれば、翌日から支援費や介護保険の自薦介助サービスが利用可能です。東京本部から各県の指定事業者に業務委託を行い支援費の手続きを取ります。各地の団体の決まりや給与体系とは関係なしに、広域協会専門の条件でまとめて委託する形になりますので、すべての契約条件は広域協会本部と利用者の間で利用者が困らないように話し合って決めます。ですから、問い合わせ・申し込みは東京本部0120−66−0009におかけください。
 介助者への給与は介護型で時給1500円、家事型1000円、日常生活支援で時給1300〜1420円が基本ですが今までの制度の時給がもっと高い場合には今までの時給になるようにします。また、夜間の利用の方は時給アップの相談にのります。介助者は1〜3級ヘルパー、介護福祉士、看護士、日常生活支援研修修了者などのいずれかの方である必要があります。ただし、支援費制度のほうは、14年3月まで自薦ヘルパーや全身性障害者介護人派遣事業の登録介護人として働いている場合、県知事から証明が出て永久にヘルパーとして働けます。2003年4月以降新規に介護に入る場合も、日常生活支援や移動介護であれば、20時間研修で入れます。

詳しくはホームページもごらんください http://www.kaigoseido.net/2.htm

東京地区の身体介護時給が1900円にアップ

(身体介護を伴う移動介護も同単価。詳細はお問い合わせください)

自薦介助者にヘルパー研修を実質無料で受けていただけます

 広域協会では、障害当事者主体の理念の3級ヘルパー通信研修も行なっております。通信部分は自宅で受講でき、通学部分は東京なで3日間で受講可能です。3級受講で身体介護に入ることができます。
 日常生活支援研修は、東京会場では、緊急時には希望に合わせて365日毎日開催可能です。2日間で受講できます。東京都と隣接県の利用者は1日のみの受講でかまいません(残りは利用障害者自身の自宅で研修可能のため)。日常生活支援研修受講者は全身性移動介護にも入れます。3級や日常生活支援の研修受講後、一定時間(規定による時間数)介護に入った後、参加費・交通費・宿泊費を全額助成します。

このような仕組みを作り運営しています
仕組み図

お問合せは TEL 0120−66−0009(通話料無料)へ。受付10時〜22時 
みなさんへお願い:この資料を多くの方にお知らせください。 介護保険ヘルパー広域自薦

登録保障協会 発起人(都道府県順、敬称略、2000年4月時点)

名前 (所属団体等)
花田貴博 (ベンチレーター使用者ネットワーク)
篠田 隆 (自立生活支援センター新潟)
三澤 了 (DPI日本会議)
中西正司  (DPIアジア評議委員/全国自立生活センター協議会)
八柳卓史  (全障連関東ブロック)
樋口恵子  (全国自立生活センター協議会)
佐々木信行 (ピープルファースト東京)
加藤真規子 (精神障害者ピアサポートセンターこらーる・たいとう)
横山晃久  (全国障害者介護保障協議会/HANDS世田谷)
益留俊樹  (NPO自立生活企画/NPO自立福祉会)
川元恭子  (全国障害者介護保障協議会/CIL小平)
渡辺正直  (静岡市議)
名前 (所属団体等)
山田昭義  (DPI日本会議/社会福祉法人AJU自立の家)
斎藤まこと (名古屋市議/共同連/社会福祉法わっぱの会)
尾上浩二  (障害者総合情報ネットワーク)
森本秀治  (共同連)
村田敬吾  (自立生活センターほくせつ24)
光岡芳晶  (特定非営利活動法人すてっぷ)
栗栖豊樹  (CILてごーす)
佐々和信  (香川県筋萎縮性患者を救う会)
藤田恵功  (土佐市在宅重度障害者の介護保障を考える会)
田上支朗  (NPO重度障害者介護保障協会)

全国ホームヘルパー広域自薦登録協会の理念

47都道府県で介助者の自薦登録が可能に 障害施策の自薦登録ヘルパーの全国ネットワークを作ろう

 2003年度から全国の障害者団体が共同して47都道府県のほぼ全域(離島などを除く)で介助者の自薦登録が可能になりました。

 自薦登録ヘルパーは、最重度障害者が自立生活する基本の「社会基盤」です。重度障害者等が自分で求人広告をしたり知人の口コミで、自分で介助者を確保すれば、自由な体制で介助体制を作れます。自立生活できる重度障害者が増えます。(特にCIL等のない空白市町村で)。

 小規模な障害者団体は構成する障害者の障害種別以外の介護サービスノウハウを持たないことが多いです。たとえば、脳性まひや頚損などの団体は、ALSなど難病のノウハウや視覚障害、知的障害のノウハウを持たないことがほとんどです。

 このような場合でも、まず過疎地などでも、だれもが自薦登録をできる環境を作っておけば、解決の道筋ができます。地域に自分の障害種別の自立支援や介護ノウハウを持つ障害者団体がない場合、自分(障害者)の周辺の人の協力だけで介護体制を作れば、各県に最低1団体ある自薦登録受け入れ団体に介助者を登録すれば、自立生活を作って行く事が可能です。一般の介護サービス事業者では対応できない最重度の障害者や特殊な介護ニーズのある障害者も、自分で介護体制を作り、自立生活が可能になります。

 このように様々な障害種別の人が自分で介護体制を組み立てていくことができることで、その中から、グループができ、障害者団体に発展する数も増えていきます。

 また、自立生活をしたり、自薦ヘルパーを利用する人が増えることで、ヘルパー時間数のアップの交渉も各地で行なわれ、全国47都道府県でヘルパー制度が改善していきます。

 2003年度、支援費制度が導入されることにあわせ、47都道府県でCIL等自立生活系の障害当事者団体などのNPO法人が全国47都道府県で居宅介護(ヘルパー)指定事業者になりました。全国の障害者団体で共同すれば、全国47都道府県でくまなく自薦登録ヘルパーを利用できるようになりました。これにより、全国で重度障害者の自立が進み、ヘルパー制度時間数アップの交渉が進むと考えられます。47都道府県の全県で、県に最低1箇所、CILや障害者団体のヘルパー指定事業所が自薦登録の受け入れを行い、全国47都道府県のどこにすんでいる障害者も、自薦ヘルパーを登録できるようになりました。(支援費制度のヘルパー指定事業者は、交通2〜3時間圏内であれば県境や市町村境を越えて利用できます)。

全国で交渉によって介護制度が伸びている全ての地域は、まず、自薦登録ヘルパーができてから、それから24時間要介護の1人暮らしの障害者がヘルパー時間数アップの交渉をして制度をのばしています。

自薦ヘルパーを利用することで、自分で介助者を雇い、トラブルにも自分で対応して、自分で自分の生活に責任を取っていくという事を経験していくことで、ほかの障害者の自立の支援もできるようになり、新たなCIL設立につながりがります。(現在では、雇い方やトラブル対応、雇用の責任などは、「介助者との関係のILP」実施CILで勉強可能)

例えば、札幌のCILで自薦登録受け入れを行って、旭川の障害者が自分で介助者を確保し自薦登録を利用した場合。それが旭川の障害者の自立や、旭川でのヘルパー制度の時間数交渉や、数年後のCIL設立につながる可能性があります。これと同じことが全国で起こります。(すでに介護保険対象者の自薦登録の取組みでは、他市町村で自立開始や交渉開始やCIL設立につながった実例がいくつかあります)

自薦登録の受付けは全国共通フリーダイヤルで全国広域協会で受付けます。全国で広報を行い、多くの障害者に情報が伝わる様にします。

自薦登録による事業所に入る資金は、まず経費として各団体に支払い(各団体の自薦登録利用者が増えた場合には、常勤の介護福祉士等を専従事務員として雇える費用や事業費などを支払います)、残った資金がある場合は、全国で空白地域でのCIL立ち上げ支援、24時間介護制度の交渉を行うための24時間要介護障害者の自立支援&CIL立ち上げ、海外の途上国のCIL支援など、公益活動に全額使われます。全国の団体の中から理事や評議員を選出して方針決定を行っていきます。

 これにより、将来は2000市町村に全障害にサービス提供できる1000のCILをつくり、24時間介護保障の全国実現を行ない、国の制度を全国一律で24時間保障のパーソナルアシスタント制度に変えることを目標にしています。

全国ホームヘルパー広域自薦登録協会の利用者の声

★(関西) 24時間介護の必要な人工呼吸器利用者ですが一般事業所はどこも人工呼吸器利用者へヘルパー派遣をしてくれないので、広告で募集した介助者に全国広域協会の紹介でヘルパー研修を受講してもらい、全国広域協会を利用しています。求人紙での求人募集方法のアドバイスも受けました。介助者への介助方法を教えるのは家族が支援しています。

★(東日本の過疎の町) 1人暮らしで24時間介護が必要ですが、介護保障の交渉をするために、身体介護1日5時間を全国広域協会と契約して、残り19時間は全国広域協会から助成を受け、24時間の介助者をつけて町と交渉しています。

★(東北のA市) 市内に移動介護を実施する事業所が1か所もなく、自薦登録で移動介護を使いたいのですが市が「事業所が見つからないと移動介護の決定は出せない」と言っていました。知人で介護してもいいという人が見つかり、東京で移動介護の研修を受けてもらい全国広域協会に登録し、市から全国広域協会の提携事業所に連絡してもらい、移動介護の決定がおり、利用できるようになりました。

★(西日本のB村) 村に1つしかヘルパー事業所がなくサービスが悪いので、近所の知人にヘルパー研修を受けてもらい全国広域協会に登録し自薦ヘルパーになってもらいました。

★(北海道) 視覚障害ですが、今まで市で1箇所の事業所だけが視覚障害のガイドヘルパーを行っており、今も休日や夕方5時以降は利用できません。夜の視覚障害のサークルに行くとき困っていましたら、ほかの参加者が全国広域協会を使っており、介助者を紹介してくれたので自分も夜や休日に買い物にもつかえる用になりました。

★(東北のC市) 24時間呼吸器利用のALSで介護保険を使っています。吸引してくれる介助者を自費で雇っていましたが、介護保険の事業所は吸引をしてくれないので介護保険は家事援助をわずかしか使っていませんでした。自薦の介助者がヘルパー資格をとったので全国広域協会に登録して介護保険を使えるようになり、自己負担も1割負担だけになりました。さらに、今年の4月からは支援費制度が始まり、介護保険を目いっぱい使っているということで支援費のヘルパーも毎日5時間使えるようになり、これも全国広域協会に登録しています。求人広告を出して自薦介助者は今3人になり、あわせて毎日10時間の吸引のできる介護が自薦の介助者で埋まるようになりました。求人広告の費用は全国広域協会が負担してくれました。介助者の時給も「求人して介助者がきちんと確保できる時給にしましょう」ということで相談のうえ、この地域では高めの時給に設定してくれ、介助者は安定してきました。

 
HOMETOP戻る