★不服審査請求の報道について

★制度の変わり目の今が交渉のチャンス

1月号
2007.1.28
編集:障害者自立生活・介護制度相談センター
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2007年1月号    目次

   

4・・・・12月26日障害保健福祉主管課長会議の解説
6・・・・自己負担が4分の1に(課長会議資料該当ページ)
7・・・・ヘルパーの自己負担の医療費控除の改正通知
8・・・・不服審査請求の報道について
11・・・ヘルパー時間数の不服審査請求について解説
13・・・重度訪問介護についての解釈通知(再解説)
14・・・障害当事者による24時間介護保障運動とヘルパー事業を全国に
18・・・全国ホームヘルパー広域自薦登録協会のご案内



過疎地域で1人暮らししたい重度全身性障害者募集

 全国2000市町村のうち、多くの市町村では、1人暮らしの長時間要介護の全身性障害者がいないため、ヘルパー制度が伸びていません。24時間介護が必要でも1日6時間程度しかヘルパー制度が出ない市町村は全国の市町村の7割程度にものぼります。
 これを解決するためにバックアッププロジェクトを行います。1人暮らしの重度の全身性障害者が住んできちんと交渉している都道府県では1日16時間や24時間介護の必要な障害者が1人暮らしをしています。このような障害者がいる地域では交渉によりヘルパー制度が伸び、1日16時間や24時間の制度ができている市町村があります。
 そのような市町村では、「ヘルパー制度の上限」という古い考え方が行政内でなくなり、「その障害者が自立して地域で生活するためにどのようなサービスが必要か考えて支給決定する」という国の障害ヘルパー制度の理念に沿った制度に変わっていきます。これにより、1人暮らしの最重度の障害者だけではなくそれ以外の障害者もヘルパー制度を必要な水準まで受けやすくなっていきます。(実際に、10年前に1人暮らしの最重度障害者が交渉して24時間介護保障ができている市では、健常者家族1名と最重度全身性障害者が同居している世帯でも16〜24時間のサービスが受けられるようになっている事例があります)。

 当会では、47都道府県のどの市町村に住んでいても、同じように必要な人に必要なサービスが受けられるように制度改善の交渉の方法の支援や、重度全身性障害者等の「最初の1人」の自立支援(主に1人暮らし)を技術的、財政的に(介護費用)サポートしています。
 現在、長時間のヘルパー制度のない(主に過疎地の)市町村にお住まいで1人暮らしをしたい全身性障害者を募集します。1日16〜24時間の介護が必要な方を想定していますが、それ以外の方もお問い合わせください。



12月26日障害保健福祉主管課長会議の解説

自薦ヘルパー推進協会本部事務局

 12月26日に厚生労働省が全国障害保健福祉主管課長会議を開催しました。
(当日資料はホームページに掲載)

 すでに各方面から伝えられています、今年度の補正予算、19年度〜20年度の当初予算に盛り込まれる 自立支援法の利用者負担の軽減策、通所サービス事業所の激変緩和策、新体系移行支援策などの、概要、事務説明がメインの内容でした。

 在宅サービスに関しては、まず利用者負担の軽減策が明らかになっています。 これまでの社会福祉法人減免の軽減策が通所サービス・在宅サービス利用者にはあまり対象が広がっていないため、この制度を18年度いっぱいで廃止し、19年からは新たに負担上限額を4分の1にするしくみとなります。

 対象は在宅サービスもしくは通所サービス(もしくはその両方)を利用する方で、社会福祉法人だけでなくすべてのサービス事業所の利用者です。 利用者の要件としては、資産要件は単身世帯なら預貯金500万(本人や家族が住む不動産等を除く)まで拡大、さらに収入要件も低所得1、低所得2に加えて一般世帯(上限額37200円の世帯)でも年収600万まで(市町村民税の所得割10万円未満まで)ならば対象になります。

 さらに、これは事業所単位の上限額ではなく、個人の上限額となるので、複数事業所を利用する方で、今まで社福減免が意味をなさなかったケースでも軽減になります。
 また、これらの軽減額はすべて給付費で対応するとのことで、社福減免のように事業者が持ち出しをする必要もなくなります。
(つまり高額所得世帯を除く事実上の上限額の4分の1までの引き下げとなります)
※制度詳細は資料2−1に掲載されています

 その他本日の会議で時間を割かれて説明さていたのが、「障害者自立支援対策臨時特例交付金」として、事業者(主に通所関係)に対する激変緩和措置、新法への移行等のための 緊急的な経過措置などを含む12の事業を行うしくみです。

18年度末までに各都道府県に「基金」をつくり、そこに補正予算で獲得した960億円を投入し、 各事業に充てるというものです。この12の事業の中で全国的に必須事業とされたのが、
@事業者(=施設)の減収の保障水準を80%から90%にする激変緩和措置
A通所サービスの送迎加算
B小規模作業所の障害者団体を通しての補助金の復活
Cデイサービスの移行支援措置
K筋ジス病棟の激変緩和措置

の5つです。どれも施設系や小規模作業所などのための救済策です。

他にも事業があげられていますが、
F地域移行・就労支援推進強化事業の中で重度訪問介護に関する基盤整備
G相談支援体制整備特別支援事業の中でピアサポートの推進

などの事業があげられています。
(事業概要等は資料5、資料8参照)

これらの事業は任意の事業で、 今後2月までの間に市町村と都道府県が基金をどの事業に使っていくかの計画を立てることになります。
事業例以外にも補助に対象になることもあるので、団体から市町村・都道府県に事業の提案などを行って補助金活用していくことも可能と思われます。
(但しこの基金は19年20年2年間だけのものであり、経常的経費(人件費や家賃等)には使えないことになっております)

また、資料には出されていませんが、 地域生活支援事業の追加配分(9億円分)が行われるとの説明がありました。
これも今後都道府県が市町村と協議の上、補助の内示がされるようです。

その他、新たに出たところでは、 資料12には、ケアホームでの個人でのホームヘルプ利用について検討を行うこと等が示されています。

また、来年10月からの請求支払業務の国保連委託の資料説明、障害福祉計画の今後のスケジュール、居住サポートに関する事項などの説明がありました。

12月26日障害保健福祉主管課長会議資料より

4月より自己負担が4分の1になります。(20年度まで2年間)

区分3〜5で重度訪問介護を日中140時間利用(月22万円の事業費)の場合



ヘルパーの自己負担の医療費控除の改正通知

 所得税課税世帯の場合、ヘルパー制度の自己負担の領収書を確定申告(2/16〜3/15)で税務署に出せば、医療費控除扱いになり、税金の還付が受けられます。国税当局と厚労省の間で、自立支援法での取り扱いが決まっていませんでしたが、重度訪問介護は従来の日常生活支援と同じとなりました。関係の通知が出ています。昨年度、身体介護なら10万円分、重度訪問介護なら20万円分以上の自己負担があれば、医療費控除の対象になります。(月3万7200円の上限まで負担している世帯は全員対象です)。
 重度訪問介護は自己負担の50%、身体介護は全額が医療費控除対象です。家事援助は対象外です。
(薬局で買った市販の薬や紙おむつ代なども医療費控除の対象です。領収書やレシートが必要です)。

栃木県のHPhttp://www.pref.tochigi.jp/shogai/ssgr/01.html の中の 2006.12.26  ・医療費控除の対象となる在宅介護費用の証明について 改正通知(pdf) 改正後全文(doc)  事務連絡(pdf) 【厚生労働省】 が該当通知です。

従来どおり、医療の連携によるヘルパー利用が建前になっています。
詳しくは、各税務署にお問い合わせください。



不服審査請求の報道について

 まずは、新聞記事を2本ご覧ください。

琉球新報(12/23)                   (名前を仮名に変えています)

請求の一部認容 筋ジス介助増支給要求に県

 重度身体障害者のBさん(21)=宜野湾市=が、ホームヘルパーの支給時間を増やすよう求めた不服審査請求に対し、県は22日、Bさんの出身地でサービスを支給している名護市の決定を一部取り消す裁決を下した。今年4月の障害者自立支援法施行後、不服審査請求はBさんが初めて。
 県の裁決を受け、名護市福祉事務所のC所長は「夜間の介助時間は改善を検討したい」と話し、年内にBさんに検討結果を通知する考えを示した。
 進行の早いドゥシャンヌ型筋ジストロフィーを患うBさんは現在、宜野湾市のアパートで一人暮らし。名護市が決定した現在の支給時間は1日約11時間(月合計345時間)でBさんは24時間介助を求めて今年9月、県障害者介護給付費等不服審査会に不服審査を請求していた。介助が足りない分は障害年金やボランティアなどで補っている状態。
 県は、体位変換や人工呼吸器のずれの確認が就寝中に複数回必要と認め、現在支給されている夜間の介助時間では「不十分」とし、「さらに適切な支給(時間)が求められる」と判断。一方、昼間の支給時間は「適当」と判断した。
 同日午後、県庁で支援団体「ワタワタと共に障がい者の生きる権利を勝ち取る会」の長位鈴子代表ら約40人の仲間が見守る中、県の結果通知を受け取ったBさん。「一部認容は一歩前進」と県の裁決に一定の評価を示したが、複雑な表情を崩さず、「日中も夜間と同じように認めてほしい」と話した。
 代理人のD弁護士は「結果としてこの時間数では到底不足していると言わざるを得ない。最大限、介助時間を増やしてもらうよう今後も市と交渉を進める」と語った。
 名護市福祉事務所のC所長は「昼間の支給時間は、審査会でも適切と評価しており、これまで通り継続させてもらいたい。夜間については、改善する方向で検討したい」と答えた。

(琉球新報12/30)
サービス低下、負担増… 障害者支援法、全国で不満噴出

 障害者自立支援法施行後、県内初の不服審査請求で一部認容する裁決が下されたことを受け、琉球新報社は25日から28日にかけて、47都道府県に不服審査請求の状況について調査した。その結果、不服審査請求が出ているのは28都道府県で380件に上り、このうち請求者の訴えを全面的に認める決定が2件下されていることが分かった。県内の請求件数は今回の裁決を含め3件(残り2件も裁決済み)だが、100件を抱える都道府県もあるなど、今年4月の同法施行後、当事者やサービスを提供する市町村を含め混乱している状況が浮き彫りとなった。
 全国の不服審査請求380件のうち、障害の程度で分けられる障害程度区分にかかるものが335件、サービス利用時間などが支給される支給決定が42件、金銭的な負担の利用者負担に対してが3件で、今回を含め10件が裁決されていた。うち認容が2件、一部認容が3件、棄却は5件だった。
 和歌山県では、自閉症のある知的障害児2人がそれぞれ、介助時間増やデイサービスの利用日数増を求めて申し立て、今年7月と9月に2件とも請求者の訴えを認容する裁決が下った。県の裁決を受け、サービスを提供する自治体は請求の訴え通りに、当初決定した身体介護10時間を15時間に、デイサービスの利用日数15日を23日に増やすことを決定した。同県障害福祉課は「それぞれ行動障害を伴う自閉症のある児童で、本人の状態から介護をする親の負担も大きいと判断した」と語った。
 埼玉県でも6件出ている請求のうち、支給量が少ないとする請求と、障害の程度が低いとの判断でサービスそのものが受けられないとした決定を一部取り消す裁決が下りていた。
 そのほか、棄却や審査請求後に各市町村との協議で請求を取り下げるケースも見られた。
 大阪府は25日現在で126件の請求が申請されており、ほとんどが一つの市からの申請という。
 県内では、進行性の筋ジストロフィー症のBさん(21)=宜野湾市=が、24時間のヘルパー支給時間を求めている。県障害保健福祉課によると、県内に現在24時間介助を受けている利用者はいない。
 北谷町には、最も障害の程度が重い障害程度区分6で月570時間(1日約18時間)、区分5で455時間(約14時間)の介助を受けている利用者などがいる。同町民生課は「就寝時間のほぼすべてに介助がつく場合や区分6の重度でヘルパーを1時間も利用せず、デイサービスに通う人もいる。個人の障害の状態とライフワークの違いで異なり、一概に比較できない」と話した。(新聞記事は以上)



ヘルパー時間数の不服審査請求について解説

 自立支援法のヘルパー時間数に不満がある場合、不服審査請求を県に出せることになっていますが、これは9割5分は役に立ちません。それどころか、かえって、少ないヘルパー時間数を固定化してしまう危険があります。
 自立支援法の不服審査請求の仕組みは厚生労働省が、自立支援法の成立に反対する勢力をだますために作ったようなものだからです。
 不服審査請求の事務では、都道府県は、「不服請求者のヘルパー時間数が、市町村の支給決定基準に達しているるかどうか」だけを見て、時間数が基準どおりかそれ以上ならば、「問題なし」と回答するというのが、厚生労働省が想定した事務方法です。(このほかに、「支給決定までの手続きが適切だったか」どうか以外に判断のしようがない)。
 そのために、全市町村は昨年10月から新たに「支給決定基準」を作って、県に送ることが求められたのです。
 今は、ヘルパー制度は地方分権で、国も県も市町村も、自治体としては横並びの関係です。本当は上下関係はありません。市が「予算が足りないからこの時間にするしかない。うちの市の決定だ」と言えば、それ以上は、他の自治体である県は何も言えません(それぞれ選挙で選ばれた議員と首長によって構成されている独立した自治体ですから)。
 このような状況の中、非常に珍しいことですが、沖縄で名護市の支給決定案に対して、改善するよう意見がつくというニュースがありました(北関東のある県でも1件ありました)。
 これは今までの常識とは少し違う情報なので、紹介したところです。
 ただし、このニュースを見て、県との何の事前交渉もなしに不服申請を県に出すことのないようにしてください。
 県の不服申請の担当者の方針を十分聞いてください。厚生労働省の想定している事務方法であれば、不服審査請求は出さない方が賢明です。  障害者個々人に対する「支給決定案」は市町村の審査会ではなく市町村が作りますので、従来どおりの方法で、綿密に自分の介護の必要な状況の資料を作って市町村と交渉を行ってください。  



重度訪問介護についての解釈通知(再解説)

 引き続き「短時間の身体介護を重度訪問介護に変えられた」という問い合わせが多いので再度解説を行います。厚生労働省は通知で、
身体介護は1回あたり短時間のサービス(高い単価)
重度訪問介護は1回あたり長時間向けサービス(8時間連続利用の場合のヘルパー人件費を元に作られた単価なので、1時間単価は家事援助並みに低い)
 と説明しています。
 重度訪問介護は連続8時間勤務の場合のヘルパーの給与を元に単価設定されていますので、基本的には連続8時間以上の利用でないと、事業所は介護者の確保が困難です。ところが、寄せられる相談の多くは「1回2時間以下の身体介護を1日に複数回使っていた重度全身性障害者に対して、市町村が一方的に重度訪問介護を決定して、事業所が選べなくなった、派遣してくれる事業所がなくなった」というものです。中には1回30分や1時間の身体介護を重度訪問介護に変えられているという相談も多いです。
 厚生労働省はこのような悪質なケースには市町村から問い合わせがあれば、口頭で厳重指導しています。問題のある市町村にお住まいの方は、市町村と話をして、市の課長から厚生労働省に電話をするように交渉してください。

報酬の告示の解釈通知(2006年10月31日)より

短時間に集中して支援を行うという業務形態を踏まえて短時間サービスが高い単価設定となっている居宅介護に対し、重度訪問介護については、同一箇所に長時間滞在しサービス提供を行うという業務形態を踏まえ、重度訪問介護従業者の1日当たりの費用(人件費及び事業所に係る経費)を勘案し8時間を区切りとする単価設定としているものである。

 重度訪問介護で細切れ利用をするように市町村から迫られている方は、ここの文書を解説しながら見せて、「身体介護は短時間集中向けの単価の高いサービス、逆に、重度訪問介護は長時間向けの単価の低いサービス」ということを確認してください。



障害当事者による24時間介護保障運動とエンパワメント方式のヘルパー事業を全国に

 80〜90年代より、長時間介助の必要な障害者や高度な介護が必要な障害者の団体は、行政などの派遣するヘルパーは介助が満足にできなかったため、自分たちで介助者を雇い、団体を作り重度全身性障害者にも十分対応できる介助サービスを行ってきました。また、行政交渉を行い西日本の人口30万人以下のいくつかの市や東京都内を中心に、24時間の介助制度を作り上げてきました。
 これらの自立生活センター等の団体は、特に早くから団体が立ち上がっていた東京で、療護施設の中でも最も重度の障害者の地域での1人暮らし支援を行ったり、市内で最も大変な状態の障害者の支援を行ったりと、他の団体が行わない先進的な運動を当事者の視点で行ってきました。その支援は利用者のエンパワメント方式(総合的な社会生活力などが向上して行くの方式)で、利用者からも行政からの評価も高く、国のモデル事業もこれらのセンターに委託されるなどノウハウと実績を積んできました。

長時間要介護障害者などが運営する介助サービスのシステムと
24時間介護保障制度を全国2000市町村に作ろう

 2003年からは障害ヘルパーも介護保険と同様、事業者市場が自由化されました。さまざまな事業者がホームヘルプなどのサービスを提供し、障害者は自由に事業者を選択できるようになりました。ホームヘルプサービスを行いたい事業者は、一定の基準を満たせば、都道府県が指定するようになりました。指定を受ければ、市町村境や県境を超えてサービス提供ができるようになりました。
 この制度改正にあわせて、介護保障協議会とJILほかの協力で、全国の自立生活センター空白地域をなくし適切な水準の団体を育てることを目的とし、研修や財政面で支援する自薦ヘルパー推進協会が作られました。全国の空白地域への立ち上げから10年にわたる長期間の団体のレベルアップ支援を行っています。

 介護保険や障害ヘルパーの指定事業者になってヘルパー事業を行うと、十分な運営費が保障され、団体職員の人件費や運営費に十分な保障ができます。この仕組みを使って更なるサービス水準アップや制度を改善していく運動を行い、社会を変えていこうという計画を全国各地で行っています。長期目標として、10年かけて全国に1000事業者を作り、ほぼすべての市町村をサービス地域に入れること、24時間要介護の障害者の自立支援を行い、行政交渉し、24時間介護保障を全国2000市町村で作り出すことを目標にしています。
 その次は、知的・精神・身体(視覚・聴覚・盲ろう・肢体・内部)・難病および重複の全障害種別の参加を得て、全ての障害種別にエンパワメント方式の介助サービス等を提供(当事者が主体的に)していくシステムを計画しています。
 また、全国2000市町村の多くで24時間に近い介護保障ができた際には、全国で予算が確保されますので、国に対してパーソナルアシスタント制度(労働・通勤・通学・運転・一時入院などでもヘルパー利用を制限されない24時間介護保障で全国一律制度)を作っていく計画です。

研修の事例

東京の団体の半数では24時間介助保障を交渉して作り、24時間の専従介助者による介助サービスを行い、人工呼吸器利用の24時間要介助の全身性障害者などを施設などから一人暮し支援できています。一人暮しの知的障害者や精神障害者への介助サービスや自立支援も行なっています。もちろん短時間の介助サポートもできます。いずれも個別ILプログラムや様々な支援を(自立生活をしている長時間要介助の)障害者役員が管理し健常者のスタッフなどを部下として雇い(障害者と健常者で)運営しています。これら団体は2000年ごろから市から障害ヘルパーを委託されており、収入は(今までの障害者団体に比べると)相当大きなものになります。それにより能力の高い職員を育成してきており、全国の新しい団体への研修面での支援などを行っています。
 通常、このような水準の団体になるために、どれくらいの研修期間や運営期間が必要かというと、平均10年以上の研修期間(実地研修としての小規模団体運営期間含む)が必要です。まずは個人で自薦ヘルパーを利用して経験をつみ、さまざまな種類の大小の研修を自主的に受けていきます。数年で団体を立ち上げて実際に自立支援活動を行いながら、毎週のように先進団体に相談しながら運営していきます。
 この流れの最初の1年で行うことは、たとえば、社会経験や障害者運動の経験の長い障害者で自薦ヘルパー利用の経験も十分ある場合は、まずは近隣自立生活センターで1000時間(1〜2年)程度の職場実習形式の研修からスタートします。2年目から小規模団体を立ち上げ、まず1人目の自立支援(施設や親元からの一人暮しの支援)を団体として行います。この際などにも事細かに研修先の団体にアドバイスを仰ぎながら進めます。こうして2人目、3人目と進み、ILP、ピアカンなども講座型から個別研修形までこなし、介護制度交渉も行ない、専従介助者を確保していって介助サービス体制を強固にしていきます。この間も外部の講座などには出来るだけ参加します。これで最短の団体で4年ほどで、平均で10年で上記のような総合的なサービスが行なえるようになります(実績)。なお、遠方で1000時間の職場実習研修ができない地域の方には、通信研修(後述)とさまざまな研修をミックスして同等の研修時間を確保する必要があります。
 一方、社会経験や経験や自薦ヘルパー利用の経験がない場合は、まずはこれらの経験を5年ほどかけて行うところから始めます。その際、能力に応じて、数年で小規模団体の立ち上げをしながら同時進行で研修期間を進む場合もあります。

 

通信研修参加希望者を募集中(受講料無料です)

 障害当事者が主体的に事業を行うための研修システムとして、通信研修と宿泊研修を組み合わせた研修を準備しています。推進協会の理念にそった当事者団体を作るという方は受講料無料です。内容は、団体設立方法、24時間介助サービスと個別自立プログラム、介護制度交渉、施設等からの自立支援、団体資金計画・経理・人事、指定事業、運動理念などなど。現在、通信研修の参加者を募集しています。

くわしくはお問合せ下さいフリーダイヤル0037−80−4455(推進協会団体支援部10時〜22時)へ。

通信研修参加申込書(参加には簡単な審査があります)

団体名(            )

郵便番号・住所 名前 障害者/健常者の別&職名 Tel Fax メール
           
           
           
           
           
           

推進協会団体支援部 FAX 042-452-8029まで (次ページも参照してください)

各団体からの研修参加者の人数について

 通常、推進協会の主催する合宿研修には、障害者の役員・中心的職員で長時間要介助の方と、健常者の介護コーディネーターの両方の参加が希望です。団体ごとに2〜5人は参加してほしいと考えています。

参考資料:推進協会が通信研修を行う団体・個人の理念の条件です
(今すぐできなくても、力がついてきたら、必ずやるという理念を持っていただけるのでしたら対象になり得ます。研修を行い、出来るようになるまでバックアップします。)

推進協会支援団体基準について

(1) 運営委員会の委員の過半数が障害者であり、代表及び運営実施責任者が障害者であること。
 介助保障の当事者団体(介助を必要とする方自身で運営する団体)ですから、なるだけ介助ニーズの高い方を運営委員会にいれていくようにしてください。団体設立後数年たち、より重度の方が自立した場合などは、なるだけ運営委員会に加えて下さい。
(2) 代表及び運営実施責任者のいずれかが原則として長時間要介助の障害者であること。
 代表者及び運営実施責任者(事務局長)は、なるだけ、介護ニーズの高い方がなり、介護ニーズの低い方は例えば事務局次長としてバックアップする等の人事を可能な限り検討して下さい。また、団体設立後数年経ち、より重度の方が自立した場合などは、可能な限り役員に登用して役職としてエンパワメントしていってください。
(3) 24時間介助保障はもとより、地域にいる障害者のうち、最も重度の人のニーズに見あう介助制度を作ることを目的とする組織である。
 例えば、24時間の人工呼吸器を使って一人暮らししている方、24時間介助を要する知的障害者の単身者、重度の精神障害者の方、重複障害者、最重度の難病の方、盲ろう者など、最も重度の方に対応していくことで、それ以外の全ての障害者にも対応できる組織になります。
(4) 当事者主体の24時間の介助サービス、セルフマネジドケアを支援し、行政交渉する組織である、もしくはそれを目指す団体である。
 24時間の介助サービスを行うには、市町村のホームヘルプサービスの利用可能時間数上限を交渉して毎日24時間にする必要があります。交渉を行うには一人暮らしで24時間つきっきりの介助を要する障害者がいる事が条件となります。このプロジェクトではホームヘルプ指定事業の収益を使い、24時間要介助障害者の一人暮らしを支援、実現し、市町村と交渉することを義務づけています。ただし、その力量のない団体には時間的猶予が認められています。この猶予の期間は相談の上、全国事務局が個別に判断します。
(5) 自立生活運動及びエンパワメントの理念を持ち、ILプログラム、ピアカウンセリングを今後実施すること。
 介助サービスは利用者自身が力をつけていくというエンパワメントが基本です。具体的には介助サービス利用者に常に個別ILプログラム+個別ピアカウンセリングを行います。
(6)

身体障害に限らず、今後研修を積み、他の障害者にもエンパワメント方式のサービスを提供することを目標にしていること。

(注:個別ILプログラム等のエンパワメント方式のサポートや研修を行わずに、単にヘルパー派遣のみを知的・児童・身体・精神の各障害向けにすることは推進協会としては禁止しています。誤解がおきやすいので特に注意)

 



全国ホームヘルパー広域自薦登録協会のご案内

(介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会から名称変更しました)略称=広域協会
フリーダイヤル  0120−66−0009
フリーダイヤル 

自分の介助者を登録ヘルパーにでき自分の介助専用に使えます
対象地域:47都道府県全域

介助者の登録先の事業所のみつからない方は御相談下さい。いろいろな問題が解決します。

 全身性障害者介護人派遣事業や自薦登録ヘルパーと同じような登録のみのシステムを支援費ヘルパー利用者と介護保険ヘルパー利用者むけに提供しています。自分で確保した介助者を自分専用に制度上のヘルパー(自薦の登録ヘルパー)として利用できます。介助者の人選、介助時間帯も自分で決めることができます。全国のホームヘルプ指定事業者を運営する障害者団体と提携し、全国でヘルパーの登録ができるシステムを整備しました。介助者時給は今までの制度より介助者の給与が落ちない個別相談システムです。

利用の方法
  広域協会 東京本部にFAXか郵送で介助者・利用者の登録をすれば、翌日から支援費や介護保険の自薦介助サービスが利用可能です。東京本部から各県の指定事業者に業務委託を行い支援費の手続きを取ります。各地の団体の決まりや給与体系とは関係なしに、広域協会専門の条件でまとめて委託する形になりますので、すべての契約条件は広域協会本部と利用者の間で利用者が困らないように話し合って決めます。ですから、問い合わせ・申し込みは東京本部0120−66−0009におかけください。
 介助者への給与は介護型で時給1500円、家事型1000円、日常生活支援で時給1300〜1420円が基本ですが今までの制度の時給がもっと高い場合には今までの時給になるようにします。また、夜間の利用の方は時給アップの相談にのります。介助者は1〜3級ヘルパー、介護福祉士、看護士、日常生活支援研修修了者などのいずれかの方である必要があります。ただし、支援費制度のほうは、14年3月まで自薦ヘルパーや全身性障害者介護人派遣事業の登録介護人として働いている場合、県知事から証明が出て永久にヘルパーとして働けます。2003年4月以降新規に介護に入る場合も、日常生活支援や移動介護であれば、20時間研修で入れます。

詳しくはホームページもごらんください http://www.kaigoseido.net/2.htm

東京地区の身体介護時給が1900円にアップ

(身体介護を伴う移動介護も同単価。詳細はお問い合わせください)

自薦介助者にヘルパー研修を実質無料で受けていただけます

 広域協会では、障害当事者主体の理念の3級ヘルパー通信研修も行なっております。通信部分は自宅で受講でき、通学部分は東京なで3日間で受講可能です。3級受講で身体介護に入ることができます。
 日常生活支援研修は、東京会場では、緊急時には希望に合わせて365日毎日開催可能です。2日間で受講できます。東京都と隣接県の利用者は1日のみの受講でかまいません(残りは利用障害者自身の自宅で研修可能のため)。日常生活支援研修受講者は全身性移動介護にも入れます。3級や日常生活支援の研修受講後、一定時間(規定による時間数)介護に入った後、参加費・交通費・宿泊費を全額助成します。

このような仕組みを作り運営しています
仕組み図

お問合せは TEL 0120−66−0009(通話料無料)へ。受付10時〜22時 
みなさんへお願い:この資料を多くの方にお知らせください。 介護保険ヘルパー広域自薦

登録保障協会 発起人(都道府県順、敬称略、2000年4月時点)

名前 (所属団体等)
花田貴博 (ベンチレーター使用者ネットワーク)
篠田 隆 (自立生活支援センター新潟)
三澤 了 (DPI日本会議)
中西正司  (DPIアジア評議委員/全国自立生活センター協議会)
八柳卓史  (全障連関東ブロック)
樋口恵子  (全国自立生活センター協議会)
佐々木信行 (ピープルファースト東京)
加藤真規子 (精神障害者ピアサポートセンターこらーる・たいとう)
横山晃久  (全国障害者介護保障協議会/HANDS世田谷)
益留俊樹  (NPO自立生活企画/NPO自立福祉会)
川元恭子  (全国障害者介護保障協議会/CIL小平)
渡辺正直  (静岡市議)
名前 (所属団体等)
山田昭義  (DPI日本会議/社会福祉法人AJU自立の家)
斎藤まこと (名古屋市議/共同連/社会福祉法わっぱの会)
尾上浩二  (障害者総合情報ネットワーク)
森本秀治  (共同連)
村田敬吾  (自立生活センターほくせつ24)
光岡芳晶  (特定非営利活動法人すてっぷ)
栗栖豊樹  (CILてごーす)
佐々和信  (香川県筋萎縮性患者を救う会)
藤田恵功  (土佐市在宅重度障害者の介護保障を考える会)
田上支朗  (NPO重度障害者介護保障協会)

全国ホームヘルパー広域自薦登録協会の理念

47都道府県で介助者の自薦登録が可能に 障害施策の自薦登録ヘルパーの全国ネットワークを作ろう

 2003年度から全国の障害者団体が共同して47都道府県のほぼ全域(離島などを除く)で介助者の自薦登録が可能になりました。
 自薦登録ヘルパーは、最重度障害者が自立生活する基本の「社会基盤」です。重度障害者等が自分で求人広告をしたり知人の口コミで、自分で介助者を確保すれば、自由な体制で介助体制を作れます。自立生活できる重度障害者が増えます。(特にCIL等のない空白市町村で)。
 小規模な障害者団体は構成する障害者の障害種別以外の介護サービスノウハウを持たないことが多いです。たとえば、脳性まひや頚損などの団体は、ALSなど難病のノウハウや視覚障害、知的障害のノウハウを持たないことがほとんどです。
 このような場合でも、まず過疎地などでも、だれもが自薦登録をできる環境を作っておけば、解決の道筋ができます。地域に自分の障害種別の自立支援や介護ノウハウを持つ障害者団体がない場合、自分(障害者)の周辺の人の協力だけで介護体制を作れば、各県に最低1団体ある自薦登録受け入れ団体に介助者を登録すれば、自立生活を作って行く事が可能です。一般の介護サービス事業者では対応できない最重度の障害者や特殊な介護ニーズのある障害者も、自分で介護体制を作り、自立生活が可能になります。
 このように様々な障害種別の人が自分で介護体制を組み立てていくことができることで、その中から、グループができ、障害者団体に発展する数も増えていきます。
 また、自立生活をしたり、自薦ヘルパーを利用する人が増えることで、ヘルパー時間数のアップの交渉も各地で行なわれ、全国47都道府県でヘルパー制度が改善していきます。
 支援費制度が導入されることにあわせ、47都道府県でCIL等自立生活系の障害当事者団体が全国47都道府県で居宅介護(ヘルパー)指定事業者になります。
 全国の障害者団体で共同すれば、全国47都道府県でくまなく自薦登録ヘルパーを利用できるようになります。これにより、全国で重度障害者の自立が進み、ヘルパー制度時間数アップの交渉が進むと考えられます。
47都道府県の全県で、県に最低1箇所、CILや障害者団体のヘルパー指定事業所が自薦登録の受け入れを行えば、全国47都道府県のどこにすんでいる障害者も、自薦ヘルパーを登録できるようになります。(支援費制度のヘルパー指定事業者は、交通2〜3時間圏内であれば県境や市町村境を越えて利用できます)。(できれば各県に2〜3ヶ所あれば、よりいい)。 全国で交渉によって介護制度が伸びている全ての地域は、まず、自薦登録ヘルパーができてから、それから24時間要介護の1人暮らしの障害者がヘルパー時間数アップの交渉をして制度をのばしています。(他薦ヘルパーでは時間数をのばすと、各自の障害や生活スタイルに合わず、いろんな規制で生活しにくくなるので、交渉して時間数をのばさない)
自薦ヘルパーを利用することで、自分で介助者を雇い、トラブルにも自分で対応して、自分で自分の生活に責任を取っていくという事を経験していくことで、ほかの障害者の自立の支援もできるようになり、新たなCIL設立につながりがります。(現在では、雇い方やトラブル対応、雇用の責任などは、「介助者との関係のILP」実施CILで勉強可能)
例えば、札幌のCILで自薦登録受け入れを行って、旭川の障害者が自分で介助者を確保し自薦登録を利用した場合。それが旭川の障害者の自立や、旭川でのヘルパー制度の時間数交渉や、数年後のCIL設立につながる可能性があります。これと同じことが全国で起こります。(すでに介護保険対象者の自薦登録の取組みでは、他市町村で自立開始や交渉開始やCIL設立につながった実例がいくつかあります) 自薦登録の受付けは各団体のほか、全国共通フリーダイヤルで広域協会でも受付けます。全国で広報を行い、多くの障害者に情報が伝わる様にします。
自薦登録による事業所に入る資金は、まず経費として各団体に支払い(各団体の自薦登録利用者が増えた場合には、常勤の介護福祉士等を専従事務員として雇える費用や事業費などを支払います)、残った資金がある場合は、全国で空白地域でのCIL立ち上げ支援、24時間介護制度の交渉を行うための24時間要介護障害者の自立支援&CIL立ち上げ、海外の途上国のCIL支援など、公益活動に全額使われます。全国の団体の中から理事や評議員を選出して方針決定を行っていきます。
 これにより、将来は3300市町村に全障害にサービス提供できる1000のCILをつくり、24時間介護保障の全国実現を行ない、国の制度を全国一律で24時間保障のパーソナルアシスタント制度に変えることを目標にしています。

全国ホームヘルパー広域自薦登録協会の利用者の声

★(関西) 24時間介護の必要な人工呼吸器利用者ですが一般事業所はどこも人工呼吸器利用者へヘルパー派遣をしてくれないので、広告で募集した介助者に全国広域協会の紹介でヘルパー研修を受講してもらい、全国広域協会を利用しています。求人紙での求人募集方法のアドバイスも受けました。介助者への介助方法を教えるのは家族が支援しています。

★(東日本の過疎の町) 1人暮らしで24時間介護が必要ですが、介護保障の交渉をするために、身体介護1日5時間を全国広域協会と契約して、残り19時間は全国広域協会から助成を受け、24時間の介助者をつけて町と交渉しています。

★(東北のA市) 市内に移動介護を実施する事業所が1か所もなく、自薦登録で移動介護を使いたいのですが市が「事業所が見つからないと移動介護の決定は出せない」と言っていました。知人で介護してもいいという人が見つかり、東京で移動介護の研修を受けてもらい全国広域協会に登録し、市から全国広域協会の提携事業所に連絡してもらい、移動介護の決定がおり、利用できるようになりました。

★(西日本のB村) 村に1つしかヘルパー事業所がなくサービスが悪いので、近所の知人にヘルパー研修を受けてもらい全国広域協会に登録し自薦ヘルパーになってもらいました。

★(北海道) 視覚障害ですが、今まで市で1箇所の事業所だけが視覚障害のガイドヘルパーを行っており、今も休日や夕方5時以降は利用できません。夜の視覚障害のサークルに行くとき困っていましたら、ほかの参加者が全国広域協会を使っており、介助者を紹介してくれたので自分も夜や休日に買い物にもつかえる用になりました。

★(東北のC市) 24時間呼吸器利用のALSで介護保険を使っています。吸引してくれる介助者を自費で雇っていましたが、介護保険の事業所は吸引をしてくれないので介護保険は家事援助をわずかしか使っていませんでした。自薦の介助者がヘルパー資格をとったので全国広域協会に登録して介護保険を使えるようになり、自己負担も1割負担だけになりました。さらに、今年の4月からは支援費制度が始まり、介護保険を目いっぱい使っているということで支援費のヘルパーも毎日5時間使えるようになり、これも全国広域協会に登録しています。求人広告を出して自薦介助者は今3人になり、あわせて毎日10時間の吸引のできる介護が自薦の介助者で埋まるようになりました。求人広告の費用は全国広域協会が負担してくれました。介助者の時給も「求人して介助者がきちんと確保できる時給にしましょう」ということで相談のうえ、この地域では高めの時給に設定してくれ、介助者は安定してきました。

 
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