12月26日障害保健福祉主管課長会議の解説
自薦ヘルパー推進協会本部事務局
12月26日に厚生労働省が全国障害保健福祉主管課長会議を開催しました。
(当日資料はホームページに掲載)
すでに各方面から伝えられています、今年度の補正予算、19年度〜20年度の当初予算に盛り込まれる 自立支援法の利用者負担の軽減策、通所サービス事業所の激変緩和策、新体系移行支援策などの、概要、事務説明がメインの内容でした。
在宅サービスに関しては、まず利用者負担の軽減策が明らかになっています。 これまでの社会福祉法人減免の軽減策が通所サービス・在宅サービス利用者にはあまり対象が広がっていないため、この制度を18年度いっぱいで廃止し、19年からは新たに負担上限額を4分の1にするしくみとなります。
対象は在宅サービスもしくは通所サービス(もしくはその両方)を利用する方で、社会福祉法人だけでなくすべてのサービス事業所の利用者です。
利用者の要件としては、資産要件は単身世帯なら預貯金500万(本人や家族が住む不動産等を除く)まで拡大、さらに収入要件も低所得1、低所得2に加えて一般世帯(上限額37200円の世帯)でも年収600万まで(市町村民税の所得割10万円未満まで)ならば対象になります。
さらに、これは事業所単位の上限額ではなく、個人の上限額となるので、複数事業所を利用する方で、今まで社福減免が意味をなさなかったケースでも軽減になります。
また、これらの軽減額はすべて給付費で対応するとのことで、社福減免のように事業者が持ち出しをする必要もなくなります。
(つまり高額所得世帯を除く事実上の上限額の4分の1までの引き下げとなります)
※制度詳細は資料2−1に掲載されています
その他本日の会議で時間を割かれて説明さていたのが、「障害者自立支援対策臨時特例交付金」として、事業者(主に通所関係)に対する激変緩和措置、新法への移行等のための
緊急的な経過措置などを含む12の事業を行うしくみです。
18年度末までに各都道府県に「基金」をつくり、そこに補正予算で獲得した960億円を投入し、 各事業に充てるというものです。この12の事業の中で全国的に必須事業とされたのが、
@事業者(=施設)の減収の保障水準を80%から90%にする激変緩和措置
A通所サービスの送迎加算
B小規模作業所の障害者団体を通しての補助金の復活
Cデイサービスの移行支援措置
K筋ジス病棟の激変緩和措置
の5つです。どれも施設系や小規模作業所などのための救済策です。
他にも事業があげられていますが、
F地域移行・就労支援推進強化事業の中で重度訪問介護に関する基盤整備
G相談支援体制整備特別支援事業の中でピアサポートの推進
などの事業があげられています。
(事業概要等は資料5、資料8参照)
これらの事業は任意の事業で、 今後2月までの間に市町村と都道府県が基金をどの事業に使っていくかの計画を立てることになります。
事業例以外にも補助に対象になることもあるので、団体から市町村・都道府県に事業の提案などを行って補助金活用していくことも可能と思われます。
(但しこの基金は19年20年2年間だけのものであり、経常的経費(人件費や家賃等)には使えないことになっております)
また、資料には出されていませんが、 地域生活支援事業の追加配分(9億円分)が行われるとの説明がありました。
これも今後都道府県が市町村と協議の上、補助の内示がされるようです。
その他、新たに出たところでは、 資料12には、ケアホームでの個人でのホームヘルプ利用について検討を行うこと等が示されています。
また、来年10月からの請求支払業務の国保連委託の資料説明、障害福祉計画の今後のスケジュール、居住サポートに関する事項などの説明がありました。
12月26日障害保健福祉主管課長会議資料より
4月より自己負担が4分の1になります。(20年度まで2年間)
区分3〜5で重度訪問介護を日中140時間利用(月22万円の事業費)の場合
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