★6月26日課長会議資料解説

★国庫負担基準がヘルパー制度の上限ではないことが明記される

★制度の変わり目の今が交渉のチャンス!

7月号
2006.7.28
編集:障害者自立生活・介護制度相談センター
情報提供・協力:全国障害者介護保障協議会
〒180−0022 東京都武蔵野市境2−2−18−302
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  TEL・FAX 0120−870−222 (フリーダイヤル
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口座名:障害者自立生活・介護制度相談センター  口座番号00120-4-28675
 

2007年月号    目次

   

4・・・・6月26日全国課長会議資料の解説特集
6・・・・国庫負担基準がヘルパー制度の上限ではないことが明記されました
8・・・・重度訪問介護研修の10時間追加研修は区分6の障害者も必要に
10・・・移動支援の要綱案で研修についての記述が入る
12・・・6月課長会議資料のQ&A
15・・・障害当事者による24時間介護保障運動とヘルパー事業を全国に
21・・・過疎地域で1人暮らししたい重度全身性障害者募集
22・・・障害ヘルパー制度の国庫負担基準の撤廃を
23・・・重度障害者意思伝達装置が補装具に移行で修理等が可能に
24・・・全国ホームヘルパー広域自薦登録協会のご案内



1年間、年会費が無料に(1級障害者限定)

 このたび、助成金を得て、4月から1年間、相談会費(年6000円)が無料にできることになりました(1級障害者限定)。月刊誌と制度係へのフリーダイヤル相談電話が無料になります。お知り合いで、特に、情報の得られにくい過疎地域で介護制度に困っている1級障害者がいましたら、ぜひこの情報をお伝えください。
 障害者自立支援法の情報など重要な情報が入ります。
 申し込みは 発送係tel/fax0120−870−222
          電話は 9:00〜17:00(土日・祝日除く)
(FAXの場合は、「1級1年間 相談会員無料申し込み希望」と記載し、月刊誌送り先の、郵便番号・住所・電話・お名前・障害名・障害等級を記入してお送りください)



制度の変わり目の今が最大のチャンス
ヘルパー時間数のアップに向けて交渉を

 制度の変わり目は交渉で大きく制度を伸ばすチャンスです。2003年の支援費制度開始時にも、多くの市町村で24時間介護保障や大幅なヘルパー制度のアップが実現しました。
 自立支援法でも、事情は同じです。ヘルパー制度も義務的経費になり、市町村行政の介護の公的責任も高まりました。

 2006年4月1日以降に1人暮らしを始めて、同時に交渉を行うと有利です。2005年12月〜2006年3月までの1人暮らし開始では、市町村のヘルパー予算が増える部分の国庫補助がつきませんでしたので、交渉が困難でした。
 2006年度以降は、自立支援法施行により、ヘルパー制度が義務的経費となるため、1年中いつの新規自立でも、国庫補助がつきます。

 交渉は今から行えます。元々1人暮らししている方も、今から4月の時間数アップに向けて交渉を行うことが可能です。(学生ボランティアが卒業等でいなくなってしまった、障害状況が変わったなどの理由が必要) 交渉をしたい方、ご連絡ください。厚生労働省の情報、交渉の先進地の制度の情報、交渉ノウハウ情報など、さまざまな情報があります。当会に毎週電話をかけつつ行った交渉で24時間介護保障になった実績が多くあります。ぜひ自治体との交渉にお役立てください。

 制度係0037−80−4445(通話料無料)11時〜23時。

交渉のやり方ガイドブック 限定販売

ヘルパーの時間数アップの交渉をする障害者に限り販売します。
 申込みは発送係0120−870−222へFAXか電話で。(交渉を行う障害当事者かどうか、制度係から電話させていただいてからお送りします。) 500円+送料



6月26日全国課長会議資料の解説特集

障害保健福祉関係主管課長会議(平成18年6月26日開催)の報告

自薦ヘルパー推進協会本部事務局

 今回の課長会議ですが、時間の関係で質疑応答がなく基本的に出された資料の説明に終始しました。

居宅関係(訪問系サービス)については
・支給決定について(資料1)  
・事業所指定事務について(資料4)  
・重度包括支援について(資料5)  
・居宅介護従業者等養成研修について(資料6)  
・障害福祉サービス事務処理システムについて(資料14)  
・参考資料@ Q&A
の6点が主です。

注目点

資料1
 国庫補助基準が個々人の上限でないことが、大きくかかれました(大きな文字で原則を記載)
資料6
重度訪問介護の10時間研修のカリキュラムが公開されました 講義3時間+実習7時間です。プラス10時間の研修内容も公開されています。
Q&A
新情報 今までは外出介護は9月でなくなる(地域生活支援事業に移行)予定でしたが、10月以降 も外出介護で通院できるようになります(検討中)。乗降介護も残す方向で検討中。 日常生活用具は施設入所中も使えるようになります
口頭で説明があった点は、
・重度包括は8月までにマニュアルを示す。
・地域生活支援事業は国として詳細なガイドラインを示さないので自治体が柔軟に取り組むこと。 (現在出ている要綱案以上のことは以後Q&Aレベルで対応)
・10月以降、居宅と重度訪問介護を1事業所で行うときは負担額上限管理なし。
・市町村による上限管理もできないこととなる。
などです。
資料をもとに、都道府県、市町村は
・事業所指定の準備
・地域生活支援事業の案作成、
・新しい従業者研修の指定準備
・新しい請求事務システムの準備 
などの作業を開始すると 思われます。 特に地域生活支援事業は、これ以上の情報は国からあまり出てこないということなので、各自治体への働きかけが重要です。

また、従業者研修もヘルパーの空白期間ができないように 都道府県に早くはたらきかけて行く必要があります。 (10月1日から実施できるのがベスト)

資料の全文は、ホームぺ−ジをご覧ください



課長会議資料

国庫負担基準がヘルパー制度等の個々人の上限ではないことが明記されました。

 一部の市町村で、国庫負担基準をサービスの上限としようとしている問題で、複数の障害者団体で厚生労働省に要望していた、課長会議資料への「国庫基準が上限ではない」ということを明記する件ですが、先頭の資料1の3ページに大きな文字で記載してもらえました。
 また、市町村が作る「支給決定基準」ではヘルパー時間等が足りない障害者の場合(たとえば最重度で1人暮らしなど)は、その基準にとらわれずに個別に支給量を決めていくように、大きく書かれました。(その際は審査会の意見を聞くが、あくまで市町村が責任を持って適切なヘルパー時間数等を決める)。

ずばり「上限はない」とはここには書かれてはいませんが、厚生労働省の障害ヘルパー制度の理念(上限がないことや、個々人の状況に応じて自立した生活ができるような支給決定をする)は、市町村からの問い合わせがあれば、厚生労働省の担当係で口頭で説明するとの合意をえています。  交渉に必要な場合は、事前に当会で解説しますので、制度係にお問い合わせください。



変更情報 重度訪問介護研修の10時間追加研修は区分6の障害者(7.5%アップ対象者)のヘルパーも受講必要に

 重度訪問介護従業者養成研修の「追加研修(10時間)」は、呼吸器利用などで重度包括支援の要件に該当する場合だけと当初は厚生労働省の研修内容の検討チーム等から障害者団体に説明されていましたが、厚生労働省の方針が変わったようです。区分6の障害者(7.5%加算の対象者)もプラス10時間研修を受講してもらうことになりました。(担当者間で方針が共有されていなかったが、最終的にこう決まった)。

 なお、プラス10時間研修は、厚生省がビデオを作製し、そのビデオを見ることで講義にかえられます。(これは、医療職などを講師要件にしてしまう県が出ないようにという厚生労働省の配慮です。医療職(現場では必要ない)などを研修講師要件にする県が出ており、それでは研修が機動的に行えません。それでは利用者が困るので、自前の団体の講師でもできるようにと要望していたことに答えてくれたものです。)  追加研修には講義以外に3時間の利用者自宅での実習があります。区分4〜5向けの10時間の研修とあわせると、講義が10時間(内ビデオ7時間)、利用者宅での実習が10時間ということになります。なお、日常生活支援研修では実技は、会場での実技に変えることも可能ですが、重度訪問介護研修では原則として利用者の実習が原則になります。ただし一部分は会場での実技に変えることができることが検討されています。

(9月30日現在でヘルパーとして入っている場合は、都道府県の証明書が出て、いわゆる、新みなし資格者となり、10月以降も、介護に入れます)

参考 2006-6/26課長会議資料より


(解説 上記の15%加算対象者以外にも、区分6(7.5%加算)の場合も、追加の10時間研修(合計20時間研修)が必要です)



課長会議資料の移動支援(ガイドヘルパー等)の要綱案で研修についての記述が入る

 視覚障害者団体の要望で、地域生活支援事業の移動支援の要綱案に、留意事項として、「(支援費制度開始時の15年3月27日のヘルパー研修の通知を)活用するなど資質向上に努めること」という一文が入りました。車いす利用障害者の外出介護の研修は、介護保険の1〜3級研修の中では(通院や生活必需品の買い物同行介護が介護保険サービスに含まれるため)、ほぼ必ず実施されていますが、視覚障害者の外出の介護は、1〜3級研修でも行われないことがあり、厚生労働省(地域生活支援室)も視覚障害者の安全のために配慮が必要と考えたようです。
 このヘルパー研修の通知は、1〜3級研修と移動介護研修・日常生活支援研修の受講免除時間や指定方法や終了証についての詳細について書かれた解釈通知で、講座の中身などは(告示の方に書かれているので)通知には書かれていません。この通知の何を活用するのか理解に苦しみます。
 移動介護研修は10月から廃止されますので、各市町村が自主的に、この古い通知を「活用」することになります。(もちろん市町村は自由に制度や要綱を作れますから、課長会議資料の要綱はあくまで国が提供する見本です。)
 1番困るのは、各市町村が独自に視覚障害者ガイドヘルパー研修などを始めてしまうことです。これでは、その市町村の年に1回だけの研修を受けないと、その市町村でサービスが行えません。利用者は市町村外のサービス事業者を使えなくなってしまいます。支援費制度以前の措置時代ように、夜間や休日の利用ができなくなる可能性があります。
 1番よい方法は、各事業者が20時間の視覚障害者ガイドヘルパー研修を自主的に行い、各市町村は、その実施報告書などを確認すれば委託を行うといった方法です。これならば、市外の事業所も今までどおり使え、サービスが低下することはありません。
 各市町村で、この問題を市町村に提示して、あらかじめ釘を刺しておくことが必要です。(措置時代には、年1回の市が実施するガイド研修を受講していないものはガイドヘルパーになれない・・といった利用者にとって使いづらい市町村が散見されました)。





課長会議で新たに出たQ&Aのうち、ヘルパー制度等に関係のある部分を抜粋しました。







障害当事者による24時間介護保障運動とエンパワメント方式のヘルパー事業を全国に

 80〜90年代より、長時間介助の必要な障害者や高度な介護が必要な障害者の団体は、行政などの派遣するヘルパーは介助が満足にできなかったため、自分たちで介助者を雇い、団体を作り重度全身性障害者にも十分対応できる介助サービスを行ってきました。また、行政交渉を行い西日本の人口30万人以下のいくつかの市や東京都内を中心に、24時間の介助制度を作り上げてきました。
 これらの自立生活センター等の団体は、特に早くから団体が立ち上がっていた東京で、療護施設の中でも最も重度の障害者の地域での1人暮らし支援を行ったり、市内で最も大変な状態の障害者の支援を行ったりと、他の団体が行わない先進的な運動を当事者の視点で行ってきました。その支援は利用者のエンパワメント方式(総合的な社会生活力などが向上して行くの方式)で、利用者からも行政からの評価も高く、国のモデル事業もこれらのセンターに委託されるなどノウハウと実績を積んできました。

長時間要介護障害者などが運営する介助サービスのシステムと
24時間介護保障制度を全国2000市町村に作ろう

 2003年からは障害ヘルパーも介護保険と同様、事業者市場が自由化されました。さまざまな事業者がホームヘルプなどのサービスを提供し、障害者は自由に事業者を選択できるようになりました。ホームヘルプサービスを行いたい事業者は、一定の基準を満たせば、都道府県が指定するようになりました。指定を受ければ、市町村境や県境を超えてサービス提供ができるようになりました。
 この制度改正にあわせて、介護保障協議会とJILほかの協力で、全国の自立生活センター空白地域をなくし適切な水準の団体を育てることを目的とし、研修や財政面で支援する自薦ヘルパー推進協会が作られました。全国の空白地域への立ち上げから10年にわたる長期間の団体のレベルアップ支援を行っています。

 介護保険や障害ヘルパーの指定事業者になってヘルパー事業を行うと、十分な運営費が保障され、団体職員の人件費や運営費に十分な保障ができます。この仕組みを使って更なるサービス水準アップや制度を改善していく運動を行い、社会を変えていこうという計画を全国各地で行っています。長期目標として、10年かけて全国に1000事業者を作り、ほぼすべての市町村をサービス地域に入れること、24時間要介護の障害者の自立支援を行い、行政交渉し、24時間介護保障を全国2000市町村で作り出すことを目標にしています。
 その次は、知的・精神・身体(視覚・聴覚・盲ろう・肢体・内部)・難病および重複の全障害種別の参加を得て、全ての障害種別にエンパワメント方式の介助サービス等を提供(当事者が主体的に)していくシステムを計画しています。
 また、全国2000市町村の多くで24時間に近い介護保障ができた際には、全国で予算が確保されますので、国に対してパーソナルアシスタント制度(労働・通勤・通学・運転・一時入院などでもヘルパー利用を制限されない24時間介護保障で全国一律制度)を作っていく計画です。

研修の事例

東京の団体の半数では24時間介助保障を交渉して作り、24時間の専従介助者による介助サービスを行い、人工呼吸器利用の24時間要介助の全身性障害者などを施設などから一人暮し支援できています。一人暮しの知的障害者や精神障害者への介助サービスや自立支援も行なっています。もちろん短時間の介助サポートもできます。いずれも個別ILプログラムや様々な支援を(自立生活をしている長時間要介助の)障害者役員が管理し健常者のスタッフなどを部下として雇い(障害者と健常者で)運営しています。これら団体は2000年ごろから市から障害ヘルパーを委託されており、収入は(今までの障害者団体に比べると)相当大きなものになります。それにより能力の高い職員を育成してきており、全国の新しい団体への研修面での支援などを行っています。
 通常、このような水準の団体になるために、どれくらいの研修期間や運営期間が必要かというと、平均10年以上の研修期間(実地研修としての小規模団体運営期間含む)が必要です。まずは個人で自薦ヘルパーを利用して経験をつみ、さまざまな種類の大小の研修を自主的に受けていきます。数年で団体を立ち上げて実際に自立支援活動を行いながら、毎週のように先進団体に相談しながら運営していきます。
 この流れの最初の1年で行うことは、たとえば、社会経験や障害者運動の経験の長い障害者で自薦ヘルパー利用の経験も十分ある場合は、まずは近隣自立生活センターで1000時間(1〜2年)程度の職場実習形式の研修からスタートします。2年目から小規模団体を立ち上げ、まず1人目の自立支援(施設や親元からの一人暮しの支援)を団体として行います。この際などにも事細かに研修先の団体にアドバイスを仰ぎながら進めます。こうして2人目、3人目と進み、ILP、ピアカンなども講座型から個別研修形までこなし、介護制度交渉も行ない、専従介助者を確保していって介助サービス体制を強固にしていきます。この間も外部の講座などには出来るだけ参加します。これで最短の団体で4年ほどで、平均で10年で上記のような総合的なサービスが行なえるようになります(実績)。なお、遠方で1000時間の職場実習研修ができない地域の方には、通信研修(後述)とさまざまな研修をミックスして同等の研修時間を確保する必要があります。
 一方、社会経験や経験や自薦ヘルパー利用の経験がない場合は、まずはこれらの経験を5年ほどかけて行うところから始めます。その際、能力に応じて、数年で小規模団体の立ち上げをしながら同時進行で研修期間を進む場合もあります。

 

通信研修参加希望者を募集中(受講料無料です)

 障害当事者が主体的に事業を行うための研修システムとして、通信研修と宿泊研修を組み合わせた研修を準備しています。推進協会の理念にそった当事者団体を作るという方は受講料無料です。内容は、団体設立方法、24時間介助サービスと個別自立プログラム、介護制度交渉、施設等からの自立支援、団体資金計画・経理・人事、指定事業、運動理念などなど。現在、通信研修の参加者を募集しています。

くわしくはお問合せ下さいフリーダイヤル0037−80−4455(推進協会団体支援部10時〜22時)へ。

通信研修参加申込書(参加には簡単な審査があります)

団体名(            )

郵便番号・住所 名前 障害者/健常者の別&職名 Tel Fax メール
           
           
           
           
           
           

推進協会団体支援部 FAX 042-452-8029まで (次ページも参照してください)

各団体からの研修参加者の人数について

 通常、推進協会の主催する合宿研修には、障害者の役員・中心的職員で長時間要介助の方と、健常者の介護コーディネーターの両方の参加が希望です。団体ごとに2〜5人は参加してほしいと考えています。

参考資料:推進協会が通信研修を行う団体・個人の理念の条件です
(今すぐできなくても、力がついてきたら、必ずやるという理念を持っていただけるのでしたら対象になり得ます。研修を行い、出来るようになるまでバックアップします。)

推進協会支援団体基準について

(1) 運営委員会の委員の過半数が障害者であり、代表及び運営実施責任者が障害者であること。
 介助保障の当事者団体(介助を必要とする方自身で運営する団体)ですから、なるだけ介助ニーズの高い方を運営委員会にいれていくようにしてください。団体設立後数年たち、より重度の方が自立した場合などは、なるだけ運営委員会に加えて下さい。
(2) 代表及び運営実施責任者のいずれかが原則として長時間要介助の障害者であること。
 代表者及び運営実施責任者(事務局長)は、なるだけ、介護ニーズの高い方がなり、介護ニーズの低い方は例えば事務局次長としてバックアップする等の人事を可能な限り検討して下さい。また、団体設立後数年経ち、より重度の方が自立した場合などは、可能な限り役員に登用して役職としてエンパワメントしていってください。
(3) 24時間介助保障はもとより、地域にいる障害者のうち、最も重度の人のニーズに見あう介助制度を作ることを目的とする組織である。
 例えば、24時間の人工呼吸器を使って一人暮らししている方、24時間介助を要する知的障害者の単身者、重度の精神障害者の方、重複障害者、最重度の難病の方、盲ろう者など、最も重度の方に対応していくことで、それ以外の全ての障害者にも対応できる組織になります。
(4) 当事者主体の24時間の介助サービス、セルフマネジドケアを支援し、行政交渉する組織である、もしくはそれを目指す団体である。
 24時間の介助サービスを行うには、市町村のホームヘルプサービスの利用可能時間数上限を交渉して毎日24時間にする必要があります。交渉を行うには一人暮らしで24時間つきっきりの介助を要する障害者がいる事が条件となります。このプロジェクトではホームヘルプ指定事業の収益を使い、24時間要介助障害者の一人暮らしを支援、実現し、市町村と交渉することを義務づけています。ただし、その力量のない団体には時間的猶予が認められています。この猶予の期間は相談の上、全国事務局が個別に判断します。
(5) 自立生活運動及びエンパワメントの理念を持ち、ILプログラム、ピアカウンセリングを今後実施すること。
 介助サービスは利用者自身が力をつけていくというエンパワメントが基本です。具体的には介助サービス利用者に常に個別ILプログラム+個別ピアカウンセリングを行います。
(6)

身体障害に限らず、今後研修を積み、他の障害者にもエンパワメント方式のサービスを提供することを目標にしていること。

(注:個別ILプログラム等のエンパワメント方式のサポートや研修を行わずに、単にヘルパー派遣のみを知的・児童・身体・精神の各障害向けにすることは推進協会としては禁止しています。誤解がおきやすいので特に注意)

 



過疎地域で1人暮らししたい重度全身性障害者募集

 全国2000市町村のうち、多くの市町村では、1人暮らしの長時間要介護の全身性障害者がいないため、ヘルパー制度が伸びていません。24時間介護が必要でも1日6時間程度しかヘルパー制度が出ない市町村は全国の市町村の7割程度にものぼります。これを解決するためにバックアッププロジェクトを行います。1人暮らしの重度の全身性障害者が住んできちんと交渉している都道府県では1日16時間や24時間介護の必要な障害者が1人暮らしをしています。このような障害者がいる地域では交渉によりヘルパー制度が伸び、1日16時間や24時間の制度ができている市町村があります。そのような市町村では、「ヘルパー制度の上限」という古い考え方が行政内でなくなり、「その障害者が自立して地域で生活するためにどのようなサービスが必要か考えて支給決定する」という国の障害ヘルパー制度の理念に沿ったものに変わっていきます。これにより、1人暮らしの障害者だけではなくそれ以外の障害者もヘルパー制度を必要な水準まで受けやすくなっていきます。
 当会では、47都道府県のどの市町村に住んでいても、同じように必要な人に必要なサービスが受けられるように制度改善の交渉の方法の支援や、重度全身性障害者等の「最初の1人」の自立支援(主に1人暮らし)を技術的、財政的に(介護料)サポートしています。  現在、長時間のヘルパー制度のない(主に過疎地の)市町村にお住まいで1人暮らしをしたい全身性障害者を募集します。1日16〜24時間の介護が必要な方を想定していますが、それ以外の方もお問い合わせください。

お問い合わせは  0120−66−0009 10:00〜23:00



障害ヘルパー制度の国庫負担基準の撤廃を

  • 入所施設には国庫負担基準はない(事業費の全額が負担対象)
  • 2002年度まではホームヘルプ制度も全額国庫補助されていた

 2003年度からヘルパー制度に国庫補助基準が導入され、全国の自治体が厚生労働省に反発しています。
 国の予算不足で、どうしても基準を作りたいならば、単純に人口比で基準をつくり、入所施設を含めて全サービスをあわせて基準を作った方がまだましです。
 現在の制度では、A村に長時間サービスを必要とする重度障害者が10人いた場合、全員が入所施設に入ると、その事業費に対して全額国庫負担があるのに対し、B村では同様の障害者10人をヘルパー制度等で支えた場合、国庫補助基準をオーバーして、全額国庫補助されないという矛盾が起こります。
 また、2003〜2005年度で国庫補助基準オーバーした市町村は、近隣市町村に比べて、個々人へのヘルパー制度の水準が低い市町村が多くなっています。(たまたま長時間介護の必要な障害者が集中していたという理由だけで、予算不足のうえ、国庫補助基準オーバーとなり、近隣より水準が低くなっている)。
 さらに、この国庫補助基準(18年度からは国庫負担基準)を、「個々人の上限」と勘違いする市町村や、利用者に対して国庫補助基準が個々人の上限であると説明する問題のある市町村が散見される問題が起きています。

たった12億円で国庫補助基準は全廃可能

 2005年度実績では、国庫補助基準のオーバー分(国庫補助されなかった分)は全国で12億円です。つまり、わずか12億円(国予算)の予算を追加工面できれば、国庫補助基準はなくすことができていたわけです。
 2006年度からは「国庫補助」ではなく義務的経費の「国庫負担」と変わっていますので、年度の途中に全国の市町村のヘルパー事業費が増えても、国は50%を確実に負担します。ただし、国が負担するのは、「国庫負担基準」までの話で、それを超えた分は全額市町村負担になります。
 障害者の自立支援給付全体の中で、12億円はたいした金額ではありません。ぜひとも、皆さんの地元の与党の国会議員等にこの問題を要望してくださるようお願いします。



重度障害者意思伝達装置が補装具に移行で 修理等が可能に

 補装具は日常生活用具と違い、修理などが可能です。重度障害者意思伝達装置が補装具に移行しましたが、少し使いやすくなりそうです。
 また、補装具は基準額で収まらない場合、特別基準の設定も可能です。
 なお、補装具はヘルパーなどとは別に独立した自己負担の月上限があり、課税世帯で、最高3万7200円の自己負担があります。(ヘルパーなどの自立支援給付、自立支援医療、補装具の3つが独立しています。この3つを同時に使った月は、非課税でも7万円以上の負担がある場合があります)。



全国ホームヘルパー広域自薦登録協会のご案内

(介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会から名称変更しました)略称=広域協会
フリーダイヤル  0120−66−0009
フリーダイヤル 

自分の介助者を登録ヘルパーにでき自分の介助専用に使えます
対象地域:47都道府県全域

介助者の登録先の事業所のみつからない方は御相談下さい。いろいろな問題が解決します。

 全身性障害者介護人派遣事業や自薦登録ヘルパーと同じような登録のみのシステムを支援費ヘルパー利用者と介護保険ヘルパー利用者むけに提供しています。自分で確保した介助者を自分専用に制度上のヘルパー(自薦の登録ヘルパー)として利用できます。介助者の人選、介助時間帯も自分で決めることができます。全国のホームヘルプ指定事業者を運営する障害者団体と提携し、全国でヘルパーの登録ができるシステムを整備しました。介助者時給は今までの制度より介助者の給与が落ちない個別相談システムです。

利用の方法
  広域協会 東京本部にFAXか郵送で介助者・利用者の登録をすれば、翌日から支援費や介護保険の自薦介助サービスが利用可能です。東京本部から各県の指定事業者に業務委託を行い支援費の手続きを取ります。各地の団体の決まりや給与体系とは関係なしに、広域協会専門の条件でまとめて委託する形になりますので、すべての契約条件は広域協会本部と利用者の間で利用者が困らないように話し合って決めます。ですから、問い合わせ・申し込みは東京本部0120−66−0009におかけください。
 介助者への給与は介護型で時給1500円、家事型1000円、日常生活支援で時給1300〜1420円が基本ですが今までの制度の時給がもっと高い場合には今までの時給になるようにします。また、夜間の利用の方は時給アップの相談にのります。介助者は1〜3級ヘルパー、介護福祉士、看護士、日常生活支援研修修了者などのいずれかの方である必要があります。ただし、支援費制度のほうは、14年3月まで自薦ヘルパーや全身性障害者介護人派遣事業の登録介護人として働いている場合、県知事から証明が出て永久にヘルパーとして働けます。2003年4月以降新規に介護に入る場合も、日常生活支援や移動介護であれば、20時間研修で入れます。

詳しくはホームページもごらんください http://www.kaigoseido.net/2.htm

東京地区の身体介護時給が1900円にアップ

(身体介護を伴う移動介護も同単価。詳細はお問い合わせください)

自薦介助者にヘルパー研修を実質無料で受けていただけます

 広域協会では、障害当事者主体の理念の3級ヘルパー通信研修も行なっております。通信部分は自宅で受講でき、通学部分は東京なで3日間で受講可能です。3級受講で身体介護に入ることができます。
 日常生活支援研修は、東京会場では、緊急時には希望に合わせて365日毎日開催可能です。2日間で受講できます。東京都と隣接県の利用者は1日のみの受講でかまいません(残りは利用障害者自身の自宅で研修可能のため)。日常生活支援研修受講者は全身性移動介護にも入れます。3級や日常生活支援の研修受講後、一定時間(規定による時間数)介護に入った後、参加費・交通費・宿泊費を全額助成します。

このような仕組みを作り運営しています
仕組み図

お問合せは TEL 0120−66−0009(通話料無料)へ。受付10時〜22時 
みなさんへお願い:この資料を多くの方にお知らせください。 介護保険ヘルパー広域自薦

登録保障協会 発起人(都道府県順、敬称略、2000年4月時点)

名前 (所属団体等)
花田貴博 (ベンチレーター使用者ネットワーク)
篠田 隆 (自立生活支援センター新潟)
三澤 了 (DPI日本会議)
中西正司  (DPIアジア評議委員/全国自立生活センター協議会)
八柳卓史  (全障連関東ブロック)
樋口恵子  (全国自立生活センター協議会)
佐々木信行 (ピープルファースト東京)
加藤真規子 (精神障害者ピアサポートセンターこらーる・たいとう)
横山晃久  (全国障害者介護保障協議会/HANDS世田谷)
益留俊樹  (NPO自立生活企画/NPO自立福祉会)
川元恭子  (全国障害者介護保障協議会/CIL小平)
名前 (所属団体等)
渡辺正直  (静岡市議)
山田昭義  (DPI日本会議/社会福祉法人AJU自立の家)
斎藤まこと (名古屋市議/共同連/社会福祉法わっぱの会)
尾上浩二  (障害者総合情報ネットワーク)
森本秀治  (共同連)
村田敬吾  (自立生活センターほくせつ24)
光岡芳晶  (特定非営利活動法人すてっぷ)
栗栖豊樹  (CILてごーす)
佐々和信  (香川県筋萎縮性患者を救う会)
藤田恵功  (土佐市在宅重度障害者の介護保障を考える会)
田上支朗  (NPO重度障害者介護保障協会)

全国ホームヘルパー広域自薦登録協会の理念

47都道府県で介助者の自薦登録が可能に 障害施策の自薦登録ヘルパーの全国ネットワークを作ろう

 2003年度から全国の障害者団体が共同して47都道府県のほぼ全域(離島などを除く)で介助者の自薦登録が可能になりました。
 自薦登録ヘルパーは、最重度障害者が自立生活する基本の「社会基盤」です。重度障害者等が自分で求人広告をしたり知人の口コミで、自分で介助者を確保すれば、自由な体制で介助体制を作れます。自立生活できる重度障害者が増えます。(特にCIL等のない空白市町村で)。
 小規模な障害者団体は構成する障害者の障害種別以外の介護サービスノウハウを持たないことが多いです。たとえば、脳性まひや頚損などの団体は、ALSなど難病のノウハウや視覚障害、知的障害のノウハウを持たないことがほとんどです。
 このような場合でも、まず過疎地などでも、だれもが自薦登録をできる環境を作っておけば、解決の道筋ができます。地域に自分の障害種別の自立支援や介護ノウハウを持つ障害者団体がない場合、自分(障害者)の周辺の人の協力だけで介護体制を作れば、各県に最低1団体ある自薦登録受け入れ団体に介助者を登録すれば、自立生活を作って行く事が可能です。一般の介護サービス事業者では対応できない最重度の障害者や特殊な介護ニーズのある障害者も、自分で介護体制を作り、自立生活が可能になります。
 このように様々な障害種別の人が自分で介護体制を組み立てていくことができることで、その中から、グループができ、障害者団体に発展する数も増えていきます。
 また、自立生活をしたり、自薦ヘルパーを利用する人が増えることで、ヘルパー時間数のアップの交渉も各地で行なわれ、全国47都道府県でヘルパー制度が改善していきます。
 支援費制度が導入されることにあわせ、47都道府県でCIL等自立生活系の障害当事者団体が全国47都道府県で居宅介護(ヘルパー)指定事業者になります。
 全国の障害者団体で共同すれば、全国47都道府県でくまなく自薦登録ヘルパーを利用できるようになります。これにより、全国で重度障害者の自立が進み、ヘルパー制度時間数アップの交渉が進むと考えられます。
47都道府県の全県で、県に最低1箇所、CILや障害者団体のヘルパー指定事業所が自薦登録の受け入れを行えば、全国47都道府県のどこにすんでいる障害者も、自薦ヘルパーを登録できるようになります。(支援費制度のヘルパー指定事業者は、交通2〜3時間圏内であれば県境や市町村境を越えて利用できます)。(できれば各県に2〜3ヶ所あれば、よりいい)。 全国で交渉によって介護制度が伸びている全ての地域は、まず、自薦登録ヘルパーができてから、それから24時間要介護の1人暮らしの障害者がヘルパー時間数アップの交渉をして制度をのばしています。(他薦ヘルパーでは時間数をのばすと、各自の障害や生活スタイルに合わず、いろんな規制で生活しにくくなるので、交渉して時間数をのばさない)
自薦ヘルパーを利用することで、自分で介助者を雇い、トラブルにも自分で対応して、自分で自分の生活に責任を取っていくという事を経験していくことで、ほかの障害者の自立の支援もできるようになり、新たなCIL設立につながりがります。(現在では、雇い方やトラブル対応、雇用の責任などは、「介助者との関係のILP」実施CILで勉強可能)
例えば、札幌のCILで自薦登録受け入れを行って、旭川の障害者が自分で介助者を確保し自薦登録を利用した場合。それが旭川の障害者の自立や、旭川でのヘルパー制度の時間数交渉や、数年後のCIL設立につながる可能性があります。これと同じことが全国で起こります。(すでに介護保険対象者の自薦登録の取組みでは、他市町村で自立開始や交渉開始やCIL設立につながった実例がいくつかあります) 自薦登録の受付けは各団体のほか、全国共通フリーダイヤルで広域協会でも受付けます。全国で広報を行い、多くの障害者に情報が伝わる様にします。
自薦登録による事業所に入る資金は、まず経費として各団体に支払い(各団体の自薦登録利用者が増えた場合には、常勤の介護福祉士等を専従事務員として雇える費用や事業費などを支払います)、残った資金がある場合は、全国で空白地域でのCIL立ち上げ支援、24時間介護制度の交渉を行うための24時間要介護障害者の自立支援&CIL立ち上げ、海外の途上国のCIL支援など、公益活動に全額使われます。全国の団体の中から理事や評議員を選出して方針決定を行っていきます。
 これにより、将来は3300市町村に全障害にサービス提供できる1000のCILをつくり、24時間介護保障の全国実現を行ない、国の制度を全国一律で24時間保障のパーソナルアシスタント制度に変えることを目標にしています。

全国ホームヘルパー広域自薦登録協会の利用者の声

★(関西) 24時間介護の必要な人工呼吸器利用者ですが一般事業所はどこも人工呼吸器利用者へヘルパー派遣をしてくれないので、広告で募集した介助者に全国広域協会の紹介でヘルパー研修を受講してもらい、全国広域協会を利用しています。求人紙での求人募集方法のアドバイスも受けました。介助者への介助方法を教えるのは家族が支援しています。

★(東日本の過疎の町) 1人暮らしで24時間介護が必要ですが、介護保障の交渉をするために、身体介護1日5時間を全国広域協会と契約して、残り19時間は全国広域協会から助成を受け、24時間の介助者をつけて町と交渉しています。

★(東北のA市) 市内に移動介護を実施する事業所が1か所もなく、自薦登録で移動介護を使いたいのですが市が「事業所が見つからないと移動介護の決定は出せない」と言っていました。知人で介護してもいいという人が見つかり、東京で移動介護の研修を受けてもらい全国広域協会に登録し、市から全国広域協会の提携事業所に連絡してもらい、移動介護の決定がおり、利用できるようになりました。

★(西日本のB村) 村に1つしかヘルパー事業所がなくサービスが悪いので、近所の知人にヘルパー研修を受けてもらい全国広域協会に登録し自薦ヘルパーになってもらいました。

★(北海道) 視覚障害ですが、今まで市で1箇所の事業所だけが視覚障害のガイドヘルパーを行っており、今も休日や夕方5時以降は利用できません。夜の視覚障害のサークルに行くとき困っていましたら、ほかの参加者が全国広域協会を使っており、介助者を紹介してくれたので自分も夜や休日に買い物にもつかえる用になりました。

★(東北のC市) 24時間呼吸器利用のALSで介護保険を使っています。吸引してくれる介助者を自費で雇っていましたが、介護保険の事業所は吸引をしてくれないので介護保険は家事援助をわずかしか使っていませんでした。自薦の介助者がヘルパー資格をとったので全国広域協会に登録して介護保険を使えるようになり、自己負担も1割負担だけになりました。さらに、今年の4月からは支援費制度が始まり、介護保険を目いっぱい使っているということで支援費のヘルパーも毎日5時間使えるようになり、これも全国広域協会に登録しています。求人広告を出して自薦介助者は今3人になり、あわせて毎日10時間の吸引のできる介護が自薦の介助者で埋まるようになりました。求人広告の費用は全国広域協会が負担してくれました。介助者の時給も「求人して介助者がきちんと確保できる時給にしましょう」ということで相談のうえ、この地域では高めの時給に設定してくれ、介助者は安定してきました。

 
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