★全国部局長会議(1月25日)資料の解説

★4月からのヘルパー時間数のアップに向けて交渉を

★1年間、年会費が無料に(1級障害者限定)
  4月から1年間、相談会費が無料にできることになりました。

1月号
2006.1.28
編集:障害者自立生活・介護制度相談センター
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2006年1月号    目次

   

4・・・・全国部局長会議(1月25日)資料の解説
    4・・・日常生活用具
    6・・・アパートなど賃貸住宅入居の支援事業(知的・精神)
    7・・・外出介護制度
    8・・・実施時期
10・・・指定事業所の不正防止について
11・・・4月からの単価引き下げについて
12・・・12月の全国主管課長会議の解説
20・・・介護保険の4月からの改正情報
22・・・厚労省、介護保険の拡大議論の検討会設置

1月25日の部局長会議資料掲載のため、発行が遅れました。

1年間、年会費が無料に(1級障害者限定)

 このたび、助成金を得て、4月から1年間、相談会費(年6000円)が無料にできることになりました(1級障害者限定)。月刊誌と制度係へのフリーダイヤル相談電話が無料になります。お知り合いで、特に、情報の得られにくい過疎地域で介護制度に困っている1級障害者がいましたら、ぜひこの情報をお伝えください。
 障害者自立支援法の情報など重要な情報が入ります。
 申し込みは 発送係tel/fax0120−870−222
           電話は 9:00〜17:00(土日・祝日除く)
(FAXの場合は、「1級1年間 相談会員無料申し込み希望」と記載し、月刊誌送り先の、郵便番号・住所・電話・お名前・障害名・障害等級を記入してお送りください)



過疎地域で1人暮らししたい最重度の全身性障害者募集

 多くの市町村では、1人暮らしの長時間要介護の全身性障害者がいないため、ヘルパー制度も伸びていません。24時間介護が必要でも1日4時間程度しかヘルパー制度が出ない市町村は全国の市町村の8割程度にものぼります。これを解決するためにバックアッププロジェクトを行います。1人暮らしの重度の全身性障害者が住んできちんと交渉している都道府県では1日16時間や24時間介護の必要な障害者が1人暮らしをしています。このような障害者がいる地域では交渉によりヘルパー制度が伸び、1日16時間や24時間の制度ができているところがあります。そのような市町村では、「ヘルパー制度の上限」という考え方が行政内でなくなり、「その障害者が自立して地域で生活するためにどのようなサービスが必要か考えて支給決定する」という考え方に変わっていきますので、1人暮らしの障害者だけではなくそれ以外の障害者もヘルパー制度を必要な水準まで受けやすくなっていきます。
 当会では、47都道府県のどこに住んでいても、同じように必要な人に必要なサービスが受けられるように制度改善の交渉の方法の支援や、「最初の1人」の自立支援を技術的、財政的に(介護料)サポートしています。  現在、長時間のヘルパー制度のない(主に過疎地の)市町村にお住まいで1人暮らしをしたい全身性障害者を募集します。1日16〜24時間の介護が必要な方を想定していますが、それ以外の方もお問い合わせください。
お問い合わせは  0120−66−0009 10:00〜23:00



1月25日部局長会議資料の解説

 1月24・25日、厚生労働省で都道府県・指定都市の部長などを集め、全国厚生労働関係部局長会議が行われました。障害者関係の資料全文は当会ホームページ(アドレスは表紙参照)に掲載しています。

日常生活用具

 地域生活支援事業(裁量的経費で包括補助金)の中に入る、日常生活用具の要綱案が示されました。住宅改修費の項目も含まれています。
 個別の補助金方式ではなく、地域生活支援事全体で1つの包括補助金のため、個々の品目や住宅改造の基準額は定められていません。各市町村で独自に決めていくことになります。また、製品などは、個々の障害者が使えるもので、最も安いものを選ぶ市町村も出ると思われます。
 パソコン、浴槽、湯沸かし器は品目から外れましたが、施設から地域のアパートへの移行時に住宅改造の一環として浴槽、湯沸かし器の支給を受けていた例が多くあります。住宅改造の基準額をアップする交渉を各市町村に行うことをお勧めします。(重度障害者意思伝達装置は補装具に移動しています)
(部長会議資料の日常生活用具の要綱案を次ページに掲載します)


アパートなど賃貸住宅入居の支援事業始まる(知的・精神)

 部局長会議資料では、地域生活支援事業の中の相談支援事業の中に位置づけられる住宅入居等支援事業の資料も出ています。アパートなど賃貸住宅に入居を希望する障害者に支援が行われます。
 対象者は知的障害者と精神障害者となっており、なぜか身体障害者が対象外になっています。
 包括補助金のため、各市町村や委託先がどこまで実施するかは未知数です。

外出介護制度(ガイドヘルパー制度は10月から)

 10月から地域生活支援事業の移動支援事業の中に移行するガイドヘルパー制度ですが、課長会議に続き、1月26日の部長会議資料でも、「ヘルパー事業者や今までの移動介護事業所をリスト化して利用者が選択できるような仕組み」が書かれています。これは多くの障害者の運動の成果です。
 また、移動支援事業のページではガイドヘルパーなどと同列で、車両による移動支援も記載されています。各市町村が実施するかどうかは自由ですが、包括補助金であり、移動支援は主に利用者の頭数によって補助金が配分されます。ある1事業にお金をかけると、ほかの事業を減らさなくてはいけなくなります。

実施時期

 日常生活用具は4月から9月までは障害者地域生活推進事業(裁量的経費の包括補助金制度)に組み込まれ、10月から障害者地域生活支援事業に組み込まれます。

 移動支援事業のガイドヘルパー事業は10月に障害者地域生活支援事業に組み込まれスタートします。(ホームヘルプの外出介護(移動介護から名称変更)は4月から9月までは個別給付(義務的経費)の制度として実施されます。この間は原則として個々の障害者への3月以前の支給決定時間のまま1割負担でサービスが行われます。)
 日常生活支援利用者は移動介護ではなく、重度訪問介護(1割負担の個別給付(義務的経費))で外出できるようになります。(日常生活支援が名称変更される重度訪問介護で家の中も家の外も利用できるようになります。)

部局長会議資料(1月25日)より

その他、部局長会議資料のポイント

・報酬単価の表示方法が介護保険同様に単位制になります。
 例:介護保険の身体介護日中1時間=402単位(丙地 1単位=10円)
    障害者のサービスでも同様の表示方法になります。
    1割負担のため、単位数が自己負担額の目安になります。(特別区7.2%増し、甲地では6%増しなど、自己負担と単位数が全く同額でない地域もあります。)

・利用者負担の上限管理の方法
 何度か課長会議で示されていますが、ホームヘルプの利用者負担の上限管理は、特定の1事業所(利用者が選択)が行い、その作業に対して報酬の設定があります。介護保険ではケアマネ事業所がこの仕事を行いますが、その代わりに考え出された方法です。

指定事業所の不正防止について

 介護保険同様、支援費制度でも事業所の不正がふえています。不正が行われると、「このようなことが解決されるまでは、この分野の予算増は一切まかりならぬ」という議員・行政職員・住民などの動きが必ず出ます。障害者のヘルパー制度で不正を行うということは、24時間介護の必要な1人暮らしなどの最重度の障害者を殺すことにつながります。(ヘルパー時間数が足りていないため、時間数アップの交渉を行っているが、同一市内や県内で不正問題が起きると、制度が伸びなくなるため)。
 最重度障害者の介護保障運動は昔から不正を摘発し、撲滅する活動を行ってきました。各県で障害者の介護保障運動を行っている団体・個人は、近隣地域で不正が行われないように、常に障害者や団体のネットワークを使って不正に関する監視活動を行ってください。

部局長会議資料(1月25日)より

(部長会議資料の特集おわり)



4月からの単価引き下げについて

 物価が下がっているため、財務からの要請で、4月からの個別給付のサービス単価を1.3%下げることになっています。ただし、在宅施策部分は重要なので、1%だけ下げることになっています。
 在宅の全ての制度を平等に1%下げるのか、特定の制度だけ狙い撃ちして大きく下げるのかは、障害保健福祉部内の各課室で意見が割れていて、まだ決まっていません。



省令は2月上旬に

 4月施行分の事項に関する省令(障害程度区分及び指定基準省令を除く。)については、2月初旬の公布を目指して作業が行われています。基準単価なども掲載されます。なお、政令は1月25日に官報に載りました。



12月の全国主管課長会議の解説

 12月26日に厚労省で主管課長会議が行われました。  (資料全文はホームページ参照。)

資料7  居住地特例の資料にヘルパー制度が入っていません。仕送りを受けている学生等の障害者は親元の自治体がヘルパーの費用を出す特例がなくなるかもしれません。
 資料7の2pには 住所地特例は、「法律上の扱い」のほか、「運用上の扱い」も加えることになったようなので、変更も可能かもしれません。

資料10−1   4〜5p    
   18年度10月開始の地域生活支援事業(ガイドヘルパーなど)ですが、国庫補助の分配方法が決まっています。
 事業実績80%  人口比で20% で包括補助金として交付します。しかし、80%は事業実績といっても、これは事業費の実績ではなく、利用者数の実績×基準額で配分します。
 このため、移動介護の長時間利用者が中心で利用者数が少ない市町村では、国庫補助が足りなくなります。(介護給付の国庫補助基準と同様、たいへんなことです)。
 逆に、多人数にほんの少しずつの時間数で移動介護を決定していた市町村は国庫補助が十分になされます。
 このように配分方法には、問題があります。事業実績80%については、移動介護の予算実績で分配すべきです。



市町村、ヘルパー等の支給基準を3月に決定

 課長会議では、支給決定の事務処理のスケジュールモデルが配布されました。自立支援法では介護保険とは違い、要介護度(障害程度区分)がヘルパー利用可能時間数と一致しません。ヘルパー制度の時間数は、区分、家族状況、社会参加の程度などいくつかの勘案事項によって決まります。現在厚生労働省で検討されている方法は、これらの勘案事項に応じて各区分でいくつかの時間数基準を作り、機械的にヘルパー支給決定を行うという方法です。基準の時間数は各市町村で違ってきます。この基準では生活できない障害者の場合は「非定型利用者」になり、審査会の審査を受けます。

12月26日課長会議資料より



12月26日、全国主管課長会議傍聴報告

自薦ヘルパー推進協会本部事務局

 12月26日、全国主管課長会議が開催されました。朝10時より夕方6時過ぎまで、膨大な資料をもとに、障害者自立支援法の施行準備について、多岐にわたる自治体向けの説明が続きました。大変多岐にわたる内容で、厚労省からの説明もかなり時間におされ、駆け足の説明が多く、また自治体の事務に関する事柄も含まれ、充分に理解できていない部分もあります。居宅関係で新しく出てきたことを一部報告します。

・18年度4月から9月の居宅単価は全体で1%減個々のサービス単価は今年度末までには発表になりますが、予算協議の中で、居宅介護の単価は1%減となり、今後個々のサービス類型について、どのように単価設定を行うか、検討するとのこと。 また10月以降の新制度における単価は別途示されます。

・障害程度区分認定調査、審査会について
 今回は支給決定のうち認定調査と審査会について多くの時間を使って説明し、認定調査マニュアル・審査会委員マニュアルが示されています。国の考えでは来年10月からの新体系に向けて、まず障害程度区分の判定(訪問調査、1次判定、審査会と2次判定)は時間を要することから、先行して行い、支給決定はその後に順次10月までに行っていく予定とし、認定調査と審査会の準備を急ぐよう(できれば4月から判定スタートを)自治体に指示しました。
 認定調査は市町村業務ですが、相談支援事業者に委託可能であり、委託契約の要件、契約書の様式などを示しており、受託事業者は都道府県が実施する認定調査員研修を必ず受けることが条件となります。国が都道府県向けに行う認定調査員研修の指導者研修は1月13日に開催され、その後、都道府県での研修が行われることになります。審査会も4月までに設置を呼びかけており、委員会設置にむけた詳細な説明が行われました。これにのっとり、2,3月議会において自治体での条例を作るよう指示、委員の選考も順次はじまることになります。

・都道府県の不服審査会について詳しい説明がされました。 これまで不服審査会についてはあまり資料が出ていませんでしたが、今回資料5でその事務t手続きの案が出され、不服審査会において、審査請求の対象となる事柄、(具体的には障害程度区分・支給決定・利用者負担)をまとめたもの等が出ました。

・施設・グループホームの居住地特例(資料6)
施設・GHの居住地特例について、基本的に現行の制度を踏襲する考え方が示されています。

・18年4月からの事業所のみなし指定について(資料7)
4月からの事業所のみなし指定は3障害一本化され、障害種別の特定を行うことができます。また、居宅介護は居宅介護、外出介護、行動援護の3区分になる。

・利用者負担の上限額管理について(資料8ー2)
4月から発生する利用者負担ですが、上限額が設定されるため、その管理を行う事業者として「上限額管理者」の制度ができます。複数のサービス事業者を使う人は上限額管理者を選定して、そこが一括して上限額の管理を行い、他のサービス事業者と調整を行います。 (これには報酬がでるそうです。単価は未定)

・地域生活支援事業(資料10−1,2)
地域生活支援事業については、統合補助金の配分方法の案が示されています。全体の予算のうち1割が都道府県事業に、9割が市町村事業に充てられ、市町村への配分方法はこれまでの事業実績の割合で8割、人口比で2割として配分比率が決められます。実績に勘案されるのは、相談支援、コミュニケーション支援、移動、日常生活用具、地域活動支援センターの利用者数です。その他、個別の事業の概要が示され、
・移動支援はマンツーマンの対応の他、グループ単位での派遣もできるしくみ
・これまでの事業者が継続して使えるようつとめること、
・ヘルパーは「サービス提供するにふさわしい者として市町村が認めた者」としています。 詳細については現在ガイドラインを作成中であり、今後示すことになっています。

・補装具について(資料11,資料10−1)
補装具・日常生活用具の種目の見直し案が示されました。ストマ用装具、点時器などが補装具からはずれ日常生活用具に、パソコン、浴槽は日常生活用具からはずれる案になっています。また、自己負担についても初めて具体的に示され、サービス同様の上限額が設定されます。 (ただし、年収1200万以上の人は全額負担、制度対象外)

その他

・新しい事業体系について(資料9)として、施設・日中活動について資料(対象者の障害程度区分などが具体的になっています)

・障害福祉計画について(資料12)策定に向けての具体的作業スケジュールを提示。 ・精神障害者の4月から9月までの居宅サービスについて(資料14)支給決定の手続きは現行の支援費と同様に行う。

また、参考資料として自治体向けのQ&Aが出されています。

12月28日の課長会議の当日の口頭説明と質疑応答抜粋

(全文はホームページに掲載)

口頭説明(主なもの)
・自立支援医療のうち、育成医療の中間所得層(2万円≦住民税所得割<20万円)の月額負担上限額は40,200円のまま
cf)個別給付は40,200円から37,200円に引き下げ
医療保険改革で高額療養費多数該当の40,200円をさらに引き上げるとの議論

口頭Q&A
《地域生活支援事業》
・日常生活用具について、耐用年数や必要度に関する自治体の判断に基づき、再給付を行って差し支えない

《支給決定プロセス》
・市町村審査会に複数の障害者委員を置くのは差し支えない
・審査会委員は、研修受講を要件としない
・認定調査員は、市町村職員が務めるのであれば研修受講を要件としない 認定調査を事業者に委託する場合は、認定調査員本人の研修受講を要件とする
・主治医研修は、地元医師会の会合などの機会を活用するなどして周知を
・市町村審査会は障害種別ごとに合議体を設けるのではなく1つに統一 委員の人選も3障害に対してバランス良く

《不服審査会》
・18年4〜9月でも不服審査を請求できる
例)居宅サービスの利用者負担上限額、生保減免、個別減免、補足給付 準備支給決定
→審査請求期間は18年10月〜11月ではなく準備支給決定から60日間または4月2日から60日間
精神障害者の居宅サービスの支給決定
→審査請求のすべてを不服審査会に付議する必要はないので、知事が裁決することはできる 準備支給決定が進む夏ごろをメドに、市町村審査会の設置状況も睨んで早期に不服審査会を設置してほしい
・不服審査会の合議体も3障害で1つに統一すべき

《入所施設》
・居住地特例を適用する場合、施設入所者やグループホーム入居者はそこで単一世帯を形成していると考える
→利用者負担上限額や個別減免の収入認定等も単一世帯と考える

・居住地特例を適用した場合、補装具費も入所前居住地の自治体が負担することから、地域生活支援事業の日常生活用具についてもこれに準じた扱いとする

《事業者指定》
・既存の指定事業者(身体、知的、児童)が、みなし指定に際して精神障害者へ指定の範囲を拡大するのは差し支えない
 中核市に存在する精神の居宅サービス事業所は、18年4月〜10月においても中核市に指定事務を移管しない
→中核市に存在する精神の居宅サービス事業者で、しかし身体、知的、児童の居宅サービス事業者でもある事業者は、「身体、知的、児童の居宅サービス事業者のみなし指定時の対象範囲の拡大」と捉えて、中核市において指定事務を行って差し支えない

・指定の施行細則基準は提示しない予定
→指定申請様式参考例などは、旧体系報酬基準と併せて提示する予定

《利用者負担上限額管理》
・居宅サービスに限り、上限額管理者への報酬を検討中

・利用者が市町村に提出する上限額管理者届出書を、利用者からの代行により当該事業者が市町村へ提出して差し支えない
 cf)介護保険のケアマネ届

・新法サービスと旧法サービス(施設訓練等支援費)の上限額管理を行うことにより、高額障害福祉サービス費の償還払いが不要になる(18年4月〜9月)ただし、世帯内や介護保険との合算による償還払いは不可避

《福祉サービスの利用者負担》
・社福法人減免の収入認定は、(本人+主たる生計維持者)×(課税収入+非課税収入) 個人事業主などの場合、所得税法上の必要経費は控除する

・月額負担上減額の区分が変更になった場合、変更事由(世帯を構成する人の異動、など)の翌月から新上限額を適用

・個別減免は、ほかのサービス種別にまで波及する
  例)グループホーム入居者がホームヘルプや通所施設を利用
→グループホームにおける個別減免後の負担上限の範囲内でグループホームやホームヘルプや通所施設の利用者負担を賄う

・事業者指定要件の中で利用者負担徴収義務を盛り込むか検討中 事業者への介護報酬は「サービスにかかった費用の9割を給付」
→事業者が独自に利用者負担を徴収しなかった場合、 (正規の事業費−1割負担相当額)×9割=81%給付しか受けられない

・生保減免における「世帯の範囲」と負担上限額を考えるうえでの「世帯の範囲」の違いは?
→生保減免は、あくまでも、個別給付の利用者負担を支払った場合に生活保護世帯に移行するか否かの判定。その判定の基準はあくまでも生活保護制度上の「世帯の範囲」「預貯金要件」「収入要件」を適用する。
→年末年始にかけて生保減免の骨子について事務連絡を発する、正式通知は年度末

・利用者負担上限額の低所得1と低所得2の分岐の収入認定(80万円)について、自治体独自の障害給付/手当は収入に算入するのか?
→自治体独自の障害給付/手当が課税所得なら、地方税法上の合計所得金額に算入されるので、収入認定に含まれる
→自治体単独の障害給付/手当が非課税所得なら、認定される収入(障害年金等と特別児童扶養手当等)に限定列挙されていないので、収入認定に含まれない



介護保険の4月からの改正情報 

3級廃止へ

 1月26日に社会保障審議会介護給付費分科会が開催されました。(資料はホームページ参照)  介護保険では、以下のような制度改正が実施されます。今後、障害ヘルパー制度にも影響が出ます。(介護予防を除く訪問介護の単価は変更なし。)

  • 3級ヘルパーは3年後に廃止に。
  • 3級ヘルパーの単価(現在は90%)をさらに引き下げ4月から70%に。
  • サービス提供責任者の「2級3年経験者」は3年後に廃止に。
  • ホームヘルプの包括は当面導入が見送られました。
  • 身体介護と生活援助(家事のこと)の区分は残ります。
  • 生活援助は1回1時間30分が上限になります。
  • 介護福祉士が3割以上などの事業所で、要介護4以上の利用者が2割以上で、さまざまな体制要件を満たした事業所に20%の報酬を加算(次ページ参照)
  • 要介護4以上の利用者が2割以上で、さまざまな体制要件を満たした事業所に10%の報酬を加算(次ページ参照)

 自薦を使うALS等障害者は3級ヘルパーが使えなくなると大問題です。
 意外と問題になりそうなことが、今後の事業所のサービス水準の方向性です。サービス提供責任者がサービス前と後にヘルパーを指導することや、介護福祉士であることなどが求められる方向とされており、体制整備された場合は報酬面で優遇するといううことが決まっています。これでは、利用者自身が自分の介護体制に責任を持つというセルフケアマネジメントの方式が、このままでは、だんだんできなくなる恐れがあります。
 また、介護保険の事業所指定基準は、間違いなく障害の事業所指定基準にも導入されますから(そうでないと、介護保険と支援費のヘルパー事業所の人員が兼任できない)、これは大きな問題です。

1月26日の第39回社会保障審議会介護給付費分科会資料より



厚労省、介護保険の拡大議論の検討会設置

 厚生労働省は、介護保険制度の保険料負担年齢を引き下げ、サービス給付を65歳未満の障害者などに広げる加入者(被保険者・受給者)の範囲拡大を検討するため、有識者らでつくる検討会の設置を決めた。範囲拡大をめぐっては、昨年成立した改正介護保険法の付則で「2009年度をめどに所要の措置を講じる」とされ、付帯決議で06年度末までに結果が得られるよう、新たな検討の場を設けることを明記。検討会設置はこれを受けたもの。(共同通信) - 1月23日

川崎大臣記者会見概要
(H18.01.19(木)10:00〜10:13 省内会見場)

(記者)
 介護保険法の年齢引き下げ問題の件がまた出ているようなんですけれども、大臣はどう いうふうにお考えになっているのかということと、今後のスケジュールについてお聞かせ 下さい。

(大臣)
 実は就任したときに、障害者福祉問題とこの介護保険問題、いろんな附帯決議が付きま したけれども、将来的課題として残された中で引き継いだわけです。正直随分早いなとい う感じはしましたけれども、やはり国会での議論もありましたので、早め早めに議論はし ていこうと。しかし、現実の改正は21年、3年後の話です。議論をしっかりし始めたと 受け止めていただきたいし、私の立場から言うと介護保険の介護報酬も今見直しておりま す。昨年の秋に先行したものもありますけれども、今見直しをしてまたやる。そういうも のの流れをしっかり見ながら、私としては判断していきたいと思います。一方で、現場で はいろんな議論を積み上げを始めたとお考えいただいたらいいのかな。だから「私が現時 点でどの方向を考えていますか」と聞かれたら、「ない」。それはまさに制度を今見直し をして、現実報酬を変えて、それがどういうふうに動くのかを見ながら、そしてこちら側 で専門家を中心とした議論というものが出てきて、それが集約された中で自分としての考 え方を語っていこうと思っておりますので、もう少しお時間下さい。



障害当事者によるホームヘルパー指定事業者を全国1000ヶ所に

長時間要介護障害者などが運営する介助サービスのシステムと 24時間介護保障制度を全国に作ろう

 2003年からは障害ヘルパーも介護保険と同様、事業者市場が自由化されました。さまざまな事業者がホームヘルプなどのサービスを提供し、障害者は自由に事業者を選択できるようになりました。
 ホームヘルプサービスを行いたい事業者は、一定の基準を満たせば、都道府県が1〜2ヶ月弱で指定するようになりました。指定を受ければ、市町村境や県境を超えてサービス提供ができるようになりました。
 長時間介助の必要な障害者や高度な介護が必要な障害者の団体は、従来から、行政などの派遣するヘルパーは介助が満足にできなかったため、自分たちで介助者を雇い、団体を作り重度全身性障害者にも十分対応できる介助サービスを行ってきました。また、行政交渉を行い四国や東京を中心に、24時間の介助制度を作り上げてきました。
 これらの自立生活センター等の団体は実績がありながらなかなか障害ヘルパー委託を受けられませんでした。2000年4月からの介護保険施行で、老人向けのヘルパー等事業者が自由化され、それに影響されて障害ヘルパーも重度全身性障害者の運営する自立生活センター等に委託されるようになりました。(それでも3年以上の話し合いが行われた上での事でした)。これにより、各センターは予算規模1億円を超える団体も増えてきました。
 2003年にはこのような心配はなくなりました。一定の基準を満たせば、市町村の意向に関係なく必ず指定が受けられ、ヘルパー事業者になれます。

2010年ごろの目標

 介護保険や障害の指定事業者になってヘルパー派遣を行うと、十分な運営費が保障され、団体職員の人件費や運営費に十分な保障ができます。この仕組みを使って更なるサービス水準アップや制度を改善していく運動に使い、社会を変えていこうという計画です。まず取り組むことは、2010年までに全国に1000事業者を作り、24時間要介護の障害者の自立支援を行い、行政交渉し、24時間介護保障を3300市町村作り出すことです。
 その次は、知的・精神・身体(視覚・聴覚・盲ろう・肢体・内部)・難病および重複の全障害種別の参加を得て、全ての障害種別にサービス提供(当事者が主体的に)していくシステムを計画しています。
 また、3300市町村の多くで24時間に近い介護保障ができた際には、全国で予算が確保されますので、国に対してパーソナルアシスタント制度(労働時間や通学や運転・入院など使途の制限をされない24時間介護保障で全国一律制度)を作っていきます。

注:東京などの一部団体では24時間介助保障を交渉して作り、24時間の専従介助者による介助サービスを行い、人工呼吸器利用の24時間要介助の全身性障害者などを施設などから一人暮し支援できています。一人暮しの知的障害者や精神障害者への介助サービスも行なっています。もちろん短時間の介助サポートもできます。いずれも個別ILプログラムや様々な支援を(自立生活をしている長時間要介助の)障害者役員が管理し健常者のスタッフなどを部下として雇って(障害者と健常者で)運営しています。これら団体は市から障害ヘルパーを委託されており、介護保険指定事業者にもなっており、収入は(今までの障害者団体に比べると)相当大きなものになります。
 通常、このような水準の団体になるために、どれくらいの研修期間や運営期間が必要かといいますと、まず、近隣の市の障害者が研修を受ける場合には、週1回(マネージャー&コーディネーター会議の日に)通って1年間、そのほかに近隣市の自立生活プログラムやピアカウンセリング、行政交渉には必ず全部出席していきます。2年目から団体を立ち上げ、まず1人目の自立支援(施設や親元からの一人暮しの支援)を団体として行います。この際などにも事細かに研修先の団体にアドバイスを仰ぎながら進めます。こうして2人目、3人目と進み、ILP、ピアカンなども講座型から個別までこなし、介護制度交渉も行ない、専従介助者を確保していって介助サービス体制を強固にしていきます。この間も外部の講座などには出来るだけ参加します。これで最短の団体(実績)で4年ほどで上記のような総合的なサービスが行なえるようになります。なお介護保険の事業者指定は実績が全くなくても有資格ヘルパーが3人いれば取れるため、半年ほどで取ることが出来ます。障害ヘルパーも2003年からは同じ様になります。今は障害ヘルパーは市に委託の交渉が必要になりますが介護保険事業者になっていたらすぐに委託が受けられる市も増えてきました。
 上記の(近隣市の障害者が研修を受けて団体を立ち上げていく)モデルをもとに、必要な研修時間を計算すると、週10時間程度で、年500時間(初年度のみ)となります。これと全く同じ事を行なうには年400〜500時間に相当する研修が必要です。全国47都道府県の事業者になりたい団体・個人がこれを全部合宿研修で行うわけにはいきませんから、なるべく通信研修+電話相談でカバーして、合宿研修は少なめでやってみようと検討しています。そのほか、近隣県で受講できる基礎ILP・ピアカンなどは極力近隣地域で受けることで体力や時間、費用が節約できますので極力参加するようにお願いします。

通信研修参加希望者を募集中(受講料無料です)

 障害当事者が主体的に事業を行うための研修システムとして、通信研修と宿泊研修を組み合わせた研修を準備しています。推進協会の理念にそった当事者団体を作るという方は受講料無料です。内容は、団体設立方法、24時間介助サービスと個別自立プログラム、介護制度交渉、施設等からの自立支援、団体資金計画・経理・人事、指定事業、運動理念などなど。現在、通信研修の参加者を募集しています。

くわしくはお問合せ下さいフリーダイヤル0037−80−4455(推進協会団体支援部10時〜22時)へ。

通信研修参加申込書(参加には簡単な審査があります)

団体名(            )

郵便番号・住所 名前 障害者/健常者の別&職名 Tel Fax メール
           
           
           
           
           
           

推進協会団体支援部 FAX 042-452-8029まで (次ページも参照してください)

各団体からの研修参加者の人数について

 通常、推進協会の主催する合宿研修には、障害者の役員・中心的職員で長時間要介助の方と、健常者の介護コーディネーターの両方の参加が希望です。団体ごとに2〜5人は参加してほしいと考えています。

参考資料:推進協会が通信研修を行う団体・個人の理念の条件です
(今すぐできなくても、力がついてきたら、必ずやるという理念を持っていただけるのでしたら対象になり得ます。研修を行い、出来るようになるまでバックアップします。)

推進協会支援団体基準について

(1) 運営委員会の委員の過半数が障害者であり、代表及び運営実施責任者が障害者であること。
 介助保障の当事者団体(介助を必要とする方自身で運営する団体)ですから、なるだけ介助ニーズの高い方を運営委員会にいれていくようにしてください。団体設立後数年たち、より重度の方が自立した場合などは、なるだけ運営委員会に加えて下さい。
(2) 代表及び運営実施責任者のいずれかが原則として長時間要介助の障害者であること。
 代表者及び運営実施責任者(事務局長)は、なるだけ、介護ニーズの高い方がなり、介護ニーズの低い方は例えば事務局次長としてバックアップする等の人事を可能な限り検討して下さい。また、団体設立後数年経ち、より重度の方が自立した場合などは、可能な限り役員に登用して役職としてエンパワメントしていってください。
(3) 24時間介助保障はもとより、地域にいる障害者のうち、最も重度の人のニーズに見あう介助制度を作ることを目的とする組織である。
 例えば、24時間の人工呼吸器を使って一人暮らししている方、24時間介助を要する知的障害者の単身者、重度の精神障害者の方、重複障害者、最重度の難病の方、盲ろう者など、最も重度の方に対応していくことで、それ以外の全ての障害者にも対応できる組織になります。
(4) 当事者主体の24時間の介助サービス、セルフマネジドケアを支援し、行政交渉する組織である、もしくはそれを目指す団体である。
 24時間の介助サービスを行うには、市町村のホームヘルプサービスの利用可能時間数上限を交渉して毎日24時間にする必要があります。交渉を行うには一人暮らしで24時間つきっきりの介助を要する障害者がいる事が条件となります。このプロジェクトではホームヘルプ指定事業の収益を使い、24時間要介助障害者の一人暮らしを支援、実現し、市町村と交渉することを義務づけています。ただし、その力量のない団体には時間的猶予が認められています。この猶予の期間は相談の上、全国事務局が個別に判断します。
(5) 自立生活運動及びエンパワメントの理念を持ち、ILプログラム、ピアカウンセリングを今後実施すること。
 介助サービスは利用者自身が力をつけていくというエンパワメントが基本です。具体的には介助サービス利用者に常に個別ILプログラム+個別ピアカウンセリングを行います。
(6) 身体障害に限らず、今後他の障害者にもサービスを提供すること。

 



全国ホームヘルパー広域自薦登録協会のご案内

(介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会から名称変更しました)略称=広域協会
フリーダイヤル  0120−66−0009
フリーダイヤル 

自分の介助者を登録ヘルパーにでき自分の介助専用に使えます
対象地域:47都道府県全域

介助者の登録先の事業所のみつからない方は御相談下さい。いろいろな問題が解決します。

 全身性障害者介護人派遣事業や自薦登録ヘルパーと同じような登録のみのシステムを支援費ヘルパー利用者と介護保険ヘルパー利用者むけに提供しています。自分で確保した介助者を自分専用に制度上のヘルパー(自薦の登録ヘルパー)として利用できます。介助者の人選、介助時間帯も自分で決めることができます。全国のホームヘルプ指定事業者を運営する障害者団体と提携し、全国でヘルパーの登録ができるシステムを整備しました。介助者時給は今までの制度より介助者の給与が落ちない個別相談システムです。

利用の方法
  広域協会 東京本部にFAXか郵送で介助者・利用者の登録をすれば、翌日から支援費や介護保険の自薦介助サービスが利用可能です。東京本部から各県の指定事業者に業務委託を行い支援費の手続きを取ります。各地の団体の決まりや給与体系とは関係なしに、広域協会専門の条件でまとめて委託する形になりますので、すべての契約条件は広域協会本部と利用者の間で利用者が困らないように話し合って決めます。ですから、問い合わせ・申し込みは東京本部0120−66−0009におかけください。
 介助者への給与は介護型で時給1500円、家事型1000円、日常生活支援で時給1300〜1420円が基本ですが今までの制度の時給がもっと高い場合には今までの時給になるようにします。また、夜間の利用の方は時給アップの相談にのります。介助者は1〜3級ヘルパー、介護福祉士、看護士、日常生活支援研修修了者などのいずれかの方である必要があります。ただし、支援費制度のほうは、14年3月まで自薦ヘルパーや全身性障害者介護人派遣事業の登録介護人として働いている場合、県知事から証明が出て永久にヘルパーとして働けます。2003年4月以降新規に介護に入る場合も、日常生活支援や移動介護であれば、20時間研修で入れます。

詳しくはホームページもごらんください http://www.kaigoseido.net/2.htm

東京地区の身体介護時給が1900円にアップ

(身体介護を伴う移動介護も同単価。詳細はお問い合わせください)

自薦介助者にヘルパー研修を実質無料で受けていただけます

 広域協会では、障害当事者主体の理念の3級ヘルパー通信研修も行なっております。通信部分は自宅で受講でき、通学部分は東京なで3日間で受講可能です。3級受講で身体介護に入ることができます。
 日常生活支援研修は、東京会場では、緊急時には希望に合わせて365日毎日開催可能です。2日間で受講できます。東京都と隣接県の利用者は1日のみの受講でかまいません(残りは利用障害者自身の自宅で研修可能のため)。日常生活支援研修受講者は全身性移動介護にも入れます。3級や日常生活支援の研修受講後、一定時間(規定による時間数)介護に入った後、参加費・交通費・宿泊費を全額助成します。

このような仕組みを作り運営しています
仕組み図

お問合せは TEL 0120−66−0009(通話料無料)へ。受付10時〜22時 
みなさんへお願い:この資料を多くの方にお知らせください。 介護保険ヘルパー広域自薦

登録保障協会 発起人(都道府県順、敬称略、2000年4月時点)

名前 (所属団体等)
花田貴博 (ベンチレーター使用者ネットワーク)
篠田 隆 (自立生活支援センター新潟)
三澤 了 (DPI日本会議)
中西正司  (DPIアジア評議委員/全国自立生活センター協議会)
八柳卓史  (全障連関東ブロック)
樋口恵子  (全国自立生活センター協議会)
佐々木信行 (ピープルファースト東京)
加藤真規子 (精神障害者ピアサポートセンターこらーる・たいとう)
横山晃久  (全国障害者介護保障協議会/HANDS世田谷)
益留俊樹  (NPO自立生活企画/NPO自立福祉会)
川元恭子  (全国障害者介護保障協議会/CIL小平)
名前 (所属団体等)
渡辺正直  (静岡市議)
山田昭義  (DPI日本会議/社会福祉法人AJU自立の家)
斎藤まこと (名古屋市議/共同連/社会福祉法わっぱの会)
尾上浩二  (障害者総合情報ネットワーク)
森本秀治  (共同連)
村田敬吾  (自立生活センターほくせつ24)
光岡芳晶  (特定非営利活動法人すてっぷ)
栗栖豊樹  (CILてごーす)
佐々和信  (香川県筋萎縮性患者を救う会)
藤田恵功  (土佐市在宅重度障害者の介護保障を考える会)
田上支朗  (NPO重度障害者介護保障協会)

全国ホームヘルパー広域自薦登録協会の理念

47都道府県で介助者の自薦登録が可能に 障害施策の自薦登録ヘルパーの全国ネットワークを作ろう

 2003年度から全国の障害者団体が共同して47都道府県のほぼ全域(離島などを除く)で介助者の自薦登録が可能になりました。
 自薦登録ヘルパーは、最重度障害者が自立生活する基本の「社会基盤」です。重度障害者等が自分で求人広告をしたり知人の口コミで、自分で介助者を確保すれば、自由な体制で介助体制を作れます。自立生活できる重度障害者が増えます。(特にCIL等のない空白市町村で)。
 小規模な障害者団体は構成する障害者の障害種別以外の介護サービスノウハウを持たないことが多いです。たとえば、脳性まひや頚損などの団体は、ALSなど難病のノウハウや視覚障害、知的障害のノウハウを持たないことがほとんどです。
 このような場合でも、まず過疎地などでも、だれもが自薦登録をできる環境を作っておけば、解決の道筋ができます。地域に自分の障害種別の自立支援や介護ノウハウを持つ障害者団体がない場合、自分(障害者)の周辺の人の協力だけで介護体制を作れば、各県に最低1団体ある自薦登録受け入れ団体に介助者を登録すれば、自立生活を作って行く事が可能です。一般の介護サービス事業者では対応できない最重度の障害者や特殊な介護ニーズのある障害者も、自分で介護体制を作り、自立生活が可能になります。
 このように様々な障害種別の人が自分で介護体制を組み立てていくことができることで、その中から、グループができ、障害者団体に発展する数も増えていきます。
 また、自立生活をしたり、自薦ヘルパーを利用する人が増えることで、ヘルパー時間数のアップの交渉も各地で行なわれ、全国47都道府県でヘルパー制度が改善していきます。
 支援費制度が導入されることにあわせ、47都道府県でCIL等自立生活系の障害当事者団体が全国47都道府県で居宅介護(ヘルパー)指定事業者になります。
 全国の障害者団体で共同すれば、全国47都道府県でくまなく自薦登録ヘルパーを利用できるようになります。これにより、全国で重度障害者の自立が進み、ヘルパー制度時間数アップの交渉が進むと考えられます。
47都道府県の全県で、県に最低1箇所、CILや障害者団体のヘルパー指定事業所が自薦登録の受け入れを行えば、全国47都道府県のどこにすんでいる障害者も、自薦ヘルパーを登録できるようになります。(支援費制度のヘルパー指定事業者は、交通2〜3時間圏内であれば県境や市町村境を越えて利用できます)。(できれば各県に2〜3ヶ所あれば、よりいい)。 全国で交渉によって介護制度が伸びている全ての地域は、まず、自薦登録ヘルパーができてから、それから24時間要介護の1人暮らしの障害者がヘルパー時間数アップの交渉をして制度をのばしています。(他薦ヘルパーでは時間数をのばすと、各自の障害や生活スタイルに合わず、いろんな規制で生活しにくくなるので、交渉して時間数をのばさない)
自薦ヘルパーを利用することで、自分で介助者を雇い、トラブルにも自分で対応して、自分で自分の生活に責任を取っていくという事を経験していくことで、ほかの障害者の自立の支援もできるようになり、新たなCIL設立につながりがります。(現在では、雇い方やトラブル対応、雇用の責任などは、「介助者との関係のILP」実施CILで勉強可能)
例えば、札幌のCILで自薦登録受け入れを行って、旭川の障害者が自分で介助者を確保し自薦登録を利用した場合。それが旭川の障害者の自立や、旭川でのヘルパー制度の時間数交渉や、数年後のCIL設立につながる可能性があります。これと同じことが全国で起こります。(すでに介護保険対象者の自薦登録の取組みでは、他市町村で自立開始や交渉開始やCIL設立につながった実例がいくつかあります) 自薦登録の受付けは各団体のほか、全国共通フリーダイヤルで広域協会でも受付けます。全国で広報を行い、多くの障害者に情報が伝わる様にします。
自薦登録による事業所に入る資金は、まず経費として各団体に支払い(各団体の自薦登録利用者が増えた場合には、常勤の介護福祉士等を専従事務員として雇える費用や事業費などを支払います)、残った資金がある場合は、全国で空白地域でのCIL立ち上げ支援、24時間介護制度の交渉を行うための24時間要介護障害者の自立支援&CIL立ち上げ、海外の途上国のCIL支援など、公益活動に全額使われます。全国の団体の中から理事や評議員を選出して方針決定を行っていきます。
 これにより、将来は3300市町村に全障害にサービス提供できる1000のCILをつくり、24時間介護保障の全国実現を行ない、国の制度を全国一律で24時間保障のパーソナルアシスタント制度に変えることを目標にしています。

全国ホームヘルパー広域自薦登録協会の利用者の声

★(関西) 24時間介護の必要な人工呼吸器利用者ですが一般事業所はどこも人工呼吸器利用者へヘルパー派遣をしてくれないので、広告で募集した介助者に全国広域協会の紹介でヘルパー研修を受講してもらい、全国広域協会を利用しています。求人紙での求人募集方法のアドバイスも受けました。介助者への介助方法を教えるのは家族が支援しています。

★(東日本の過疎の町) 1人暮らしで24時間介護が必要ですが、介護保障の交渉をするために、身体介護1日5時間を全国広域協会と契約して、残り19時間は全国広域協会から助成を受け、24時間の介助者をつけて町と交渉しています。

★(東北のA市) 市内に移動介護を実施する事業所が1か所もなく、自薦登録で移動介護を使いたいのですが市が「事業所が見つからないと移動介護の決定は出せない」と言っていました。知人で介護してもいいという人が見つかり、東京で移動介護の研修を受けてもらい全国広域協会に登録し、市から全国広域協会の提携事業所に連絡してもらい、移動介護の決定がおり、利用できるようになりました。

★(西日本のB村) 村に1つしかヘルパー事業所がなくサービスが悪いので、近所の知人にヘルパー研修を受けてもらい全国広域協会に登録し自薦ヘルパーになってもらいました。

★(北海道) 視覚障害ですが、今まで市で1箇所の事業所だけが視覚障害のガイドヘルパーを行っており、今も休日や夕方5時以降は利用できません。夜の視覚障害のサークルに行くとき困っていましたら、ほかの参加者が全国広域協会を使っており、介助者を紹介してくれたので自分も夜や休日に買い物にもつかえる用になりました。

★(東北のC市) 24時間呼吸器利用のALSで介護保険を使っています。吸引してくれる介助者を自費で雇っていましたが、介護保険の事業所は吸引をしてくれないので介護保険は家事援助をわずかしか使っていませんでした。自薦の介助者がヘルパー資格をとったので全国広域協会に登録して介護保険を使えるようになり、自己負担も1割負担だけになりました。さらに、今年の4月からは支援費制度が始まり、介護保険を目いっぱい使っているということで支援費のヘルパーも毎日5時間使えるようになり、これも全国広域協会に登録しています。求人広告を出して自薦介助者は今3人になり、あわせて毎日10時間の吸引のできる介護が自薦の介助者で埋まるようになりました。求人広告の費用は全国広域協会が負担してくれました。介助者の時給も「求人して介助者がきちんと確保できる時給にしましょう」ということで相談のうえ、この地域では高めの時給に設定してくれ、介助者は安定してきました。

 
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