★障害者福祉サービスの新法は2月国会上程

★4月からのヘルパー時間数アップに向けて交渉を

★審査会と外出介護問題について 12p

1月号
2005.1.27
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2005年1月号    目次

   

4・・・・中国地方の小都市S市でヘルパーが1日14時間保障に
7・・・・4月からのヘルパー単価改正の概要決まる
9・・・・日常生活支援は1回8時間以上の場合のみに認めるように要望
10・・・1月19日に全国厚生労働関係部局長会議が開催されました
12・・・審査会と外出介護問題について
13・・・移動支援について
15・・・審査会について
16・・・長時間サービス利用者の支給量を審査
18・・・問題発生 調整金がグランドデザイン案から削除されました
19・・・新法での1割負担についての情報
21・・・12月24日に厚生労働省より支援費Q&Aが出ました
29・・・介護保険、軽度むけ介護予防メニューに「予防訪問介護」創設
30・・・障害当事者によるホームヘルパー指定事業者を全国1000ヶ所に
34・・・全国ホームヘルパー広域自薦登録協会のご案内



中国地方の小都市S市でヘルパーが1日14時間保障に 紙媒体や会員専用ページに掲載


4月からのヘルパー単価改正の概要決まる 紙媒体や会員専用ページに掲載



日常生活支援は1回8時間以上の場合のみに認めるように要望 紙媒体や会員専用ページに掲載



1月19日に全国厚生労働関係部局長会議が開催されました

 1月19・20日に全国の都道府県・指定都市・中核市の部局長を対象に、厚生労働省で全国厚生労働関係部局長会議が開催されました。
 障害保健福祉部の資料では、グランドデザイン部分は、ほとんど新しい資料はありませんが、12月27日の社保審の資料と比べると、若干変更があります。(全文はホームページからリンクしています)。

変更点の一例

  • 調整金が自治省の反対で削除されました(大問題です)
  • 名称の変更
    • 「日常生活支援」が法制局の指摘で「重度訪問介護」という名称になりました。 (13p)
    • 個別給付(介護給付と自立支援給付をまとめたもの)の名称が変更になり、自立支援給付(介護給付と訓練等給付と自立支援医療と補装具をまとめたもの)に変更になりました(13p)。  (次ページの表を参照)

障害福祉課の通常の連絡事項110p〜では、4月からの単価は示さず、予算書の記載と同じ書き方のままです(110pの14行目から)

社会援護局(19日)や老健局(20日)分を見たい方もホームページからリンクしています。

部局長会議資料13ページより (以前の同様の表とはだいぶ変わってきています)

 地域生活支援事業以外の部分の名称が、「個別給付」から「自立支援給付」に名称変更になりました。また、自立支援給付(旧個別給付)の中身は、以前は介護給付と自立支援給付の2点でしたが、介護給付・訓練等給付・自立支援医療・補装具に変更になりました。

部局長会議資料6ページより(法律骨子案の説明ページ  )



審査会と外出介護問題について

  12月27日の社会保障審議会・障害部会で障害者自立支援給付法の骨格案が出ています(ホームページの審議会資料コーナー参照。)。その中で、審査会の最新の形態案と外出介護の最新情報が資料として入っています。
  外出介護については、原則は個別給付は廃止し、地域生活支援事業に移行します。3000市町村のほとんどで市町村社協などの特定の法人に委託されると予想されています。
  例外は日常生活支援と行動援護でこれらの利用者は家の中でも外でも日常生活支援と行動援護を使えるようになります。この2つの類型は個別給付である介護給付に分類されます。

法案国会上程は2月8日

 法案は2月から始まる通常国会に上程されます。2月はじめには法制局で最終的な法文のチェックが行われ、2月8日に閣議決定され、その後国会上程される予定です。介護保険改正法案などと同じく、予算関連法案のため予算審議まえの上程となります。実際の審議は介護保険改正法案などの審議が先に行われるため、5月ごろになると見込まれています。夏前には通常国会が終わるので、それまでに法案成立、10月から順次改正が始まります。



移動支援について

12月27日社会保障審議会障害部会 資料4「障害者自立支援給付法(仮称)について」12ページより

 解説 この資料では、「移動支援と介護を一体に提供する必要のある一定以上の重度障害者については個別給付でサービスを提供する」としています。しかし、地方の全身性障害者のほとんどは、ヘルパー制度の水準が不十分で、日常生活支援ではなく身体介護・家事援助と移動介護を利用しています。これらの利用者が取りこぼされてしまいます。身体介護を利用する重度の全身性障害者は、身体介護・家事援助類型でも外出できるようにするなど、改善が必要です。 

 



18年1月からの外出介護について
外出介護の資格要件について

             紙媒体や会員専用ページに掲載



審査会について

  審査会への流れは原案とはかなり形が変わっています。一般障害者に対しては介護給付を受ける場合に限り、障害区分1〜3を決めるための2次判定を審査会が行います。しかし、これは審査会の業務の中では重要視されていません。審査会の主要な仕事は、長時間ヘルパー利用者に対して、そのサービス量(時間数)を審査するということです。(下の図では長時間利用者のことを「非定型な支給決定等の場合」とごまかすような書き方をして批判をかわそうとしている意図が見えます)。
 審査会の業務は障害区分の決定だけに限定するべきです。長時間利用者のサービス量を審査することはやめるべきです。ヘルパー制度のサービス水準が低い地域がそのまま固定化してしまいます。

12月27日社会保障審議会障害部会 資料4 「障害者自立支援給付法(仮称)について」14ページより



長時間サービス利用者の支給量を審査

 1月19日の部局長会議資料でも、長時間サービス利用者の支給量やサービス計画を審査会で審査すると、書かれています。
 障害者の個々人のことを把握していない審査会がこのようなことを審査するのは大変問題があります。しかも、この仕組みを設けると、ヘルパー制度の水準の低い市町村で、水準が固定してしまい、制度が伸びなくなります。世界中どこを見ても、市町村職員が重度障害者の個々人の大変な生活を直接見て、障害者が市町村に交渉し、制度が改善されていくのです。予算確保の権限のある市町村本体以外がサービス決定について権限をもつと、制度が改善されなくなります。これは絶対容認できません。
   「長時間サービス利用者の支給量やサービス計画を審査会で審査する」という案は、完全撤回を求めます。市町村がサービス量について現場を見て適正に判断することで何の問題もないはずです。しかも、国は一定までしか国庫補助しないのですから、市町村に任せるべきです。

部局長会議資料26pより (長時間利用者は審査会で審査の記述がある)

部局長会議資料7ページより(審査会についての記述あり)

(審査会については、悪質市町村がサービスを改善しようとしないように悪用することが目に見えています。上記の問題部分を法律から削除すべきです。)

部長会議資料14ページ(別添2)より

 



問題発生 調整金がグランドデザイン案から削除されました

  調整金が、自治省の「交付税と目的が重複する」との反対で、削除されました。 調整金については、もともとの厚生省案自体も良いものではないのですが、完全になくなるとさらに問題が広がります。

たとえば、
・小さい市町村で、1人最重度障害者の1人暮らしなどが出ると、国庫補助基準を超える事が多く、問題です。(もともとの厚生省案ではこれが解決できない)
・国立筋ジス向け病院のある沖縄県宜野湾市や福岡県筑後市などでは、筋ジスの最重度障害者が多く病院を出て地域で1人暮らしを行っていて、ヘルパー予算が国庫補助基準を超えています。しかし、1人1人の受けられるサービス水準は高くはありません。
・施設等からの地域生活移行を支援する自立生活センターのある小規模市町村でも同じ現象が起きています。

 これら特殊な地域は重度障害者の1人暮らし数などに応じた救済が必要です。  (施設や病院からの地域移行の際には、通院に便利なように、元いた病院の同一市内にアパートを借りて暮らすのが普通。特定の市町村に負担が集中している。) 解決のためには、特別の理由がある市町村には、国基準(義務的経費)を超える市町村にも、その超えた分には国庫補助金(義務的経費ではなくて良い)をつけられるようにすべきです。
 1人暮らしの重度障害者と、健常者家族との同居の重度障害者では、必要なサービスが全く違います。国立筋ジス病院などがあると1人暮らしの割合が大きく違うが、市町村全体の重度障害者の数は、ほぼ同水準です。このため、重度障害者数で調整金を実施しても解決しません。具体的な調整金のような補助を行うならば、1人暮らしの最重度障害者の数などを指標に補助を実施すべきです。たとえば、1人暮らしの最重度障害者の数に応じて義務的経費以外で定額補助を実施することも検討すべきです。
  または、大きく発想を変え、施設入所の場合に適用される住所地特例(施設入居前の市町村が費用を負担)を、施設等からアパートに転居し1人暮らしをした場合にも適用するなどの方針転換が必要です。

 



新法での1割負担についての情報

 改革のグランドデザインによる18年1月1日から始まる障害ヘルパーなどの新制度では、サービス利用をすると1割負担があります。ただし長時間サービス利用者にはある一定金額以上の自己負担をすると、高額サービス費が支給され、実質的な自己負担の上限が設けられます。負担の上限は、課税世帯は最高4万200円、非課税世帯で年金1級は2万4600円の負担がありますが、年金だけで生保をとらずに暮らしている1人暮らしの世帯の場合などは、負担が0円になるようです。

 仕組みは部局長会議資料の55ページに載っています(この図は昨年の審議会から変更ありません)

 非課税世帯で年金1級は2万4600円の負担ですが、この負担をすると生保になってしまう人は、1万5000円になるそうです。(生保基準額は1人暮らしで13万円くらいですから、たとえば1人暮らしの年金1級の場合は、2万4600円の自己負担をすると生保基準以下になりますから1つ下の自己負担上限1万5000円ランクに行きます)。
上記の人や、年70万以下の年金収入の方は1万5000円の負担ですが、この負担をすると生保になってしまう人は、0円になるそうです。(生保基準額は1人暮らしで13万円くらいですから、たとえば1人暮らしの年金1級の場合は、1万5000円の自己負担をすると生保基準以下になりますから1つ下の自己負担上限0円ランクに行きます)

詳しくは住宅扶助をくわえて考えるのかどうかはっきりしませんので、確かなことはいえませんが、普通に考えるなら、「自己負担すると生活保護基準以下になる人は0円にする」という趣旨のようですので、今現在の収入が年金1級+特障だけの1人暮らしの人は収入が11万弱で生活保護基準以下ですから、全員0円負担になりそうです。
 障害者夫婦の場合は、家賃が安いなどの場合は人により生保基準以上の人もいるので、その場合は1万5000円になる場合もあるかもしれません。

生活保護開始の基準額は2003年3月号をご覧ください。ホームページにも掲載しています。 メニューの生保コーナーからも探せます。

生保基準額の計算方法は1類、障害者加算、重度障害者加算は1人ごとにつきますが、2類は2人暮らしになっても1割ほどしか増えません。家賃補助は部屋の中で車椅子利用なら1人も2人も額がかわりません。

国会審議で扶養義務者から親・兄弟を外す可能性も

  なお、収入のある家族と同居の障害者の場合ですが、現状の案では費用負担に月4万200円の上限があります。
  しかし、今後の国会審議で親と兄弟などを扶養義務者から外すことになるかもしれません。与党の障害者関係議員の間ではかなり理解が得られている模様です。
  国会で決まった場合は、財務省は文句が言えないので、そのまま決まってしまうことになります。(1割負担は義務的経費化とひきかえの約束で財務省は許可したのですが、すでに政府予算確定後で義務的経費化を決めてしまっているため、国会で一部書き換えがあっても義務的経費化には変更がない)。
  その場合は、家族と同居の障害者の場合も、収入が年金1級だけの場合は月2万4600円が負担上限になり、年金2級だけの場合は1万5000円が負担上限になります。



12月24日に厚生労働省障害保険福祉部より支援費Q&Aがでています。

 

 支援費Q&Aは定期的に出されていますが、今回は10月からの改正などに関する自治体からの追加質問や、制度悪用の事業所に対する対策なども掲載されています。

 通院の介護に車を使う場合は、身体介護で実施できる重度障害者の場合も、乗降介護の指定を取った事業所ではないといけないという回答が出ています。これは介護保険と同じ規制を採用したようです。しかし、ALSや呼吸器利用者など最重度の長時間介護利用者がサービス時間の一部分を使ってなれたヘルパーと病院に車でいくことができなくなるため、障害ヘルパーに適用すると混乱が起こります。実際には市町村でこの通り規制している市町村は今はほとんどないようです。道路運送法の80条許可手続きが受付できるようになる来年度以降まで、この規制は市町村に柔軟に対応させるべきです。

 そのほか、移動介護で運転手のほかにヘルパーがいる場合、移動介護を算定できる件に関して、公共 輸送だけでなくボランティアの運転も認めると書くよう要望していたのですが(介護保険は公共交通しか記入がない)、ボランティア輸送の記述が入りました。

  注目点としては、知的障害者の契約について、「本人が事業所と契約する」ことが記載され、今までの文書(親が契約可能)が訂正されています。

  また、支援費開始直前に当会が厚生労働省に要望した「3親等以内は別居家族でもヘルパーとして認めるべきでない」という内容に近い解答が出ています。同居家族へのサービス提供は省令で禁止となっていますが、別居の親族でもヘルパーとするべきでないとの回答が掲載されています。

 このQ&Aで視覚障害者の家事援助で代読などができるかどうかの質問に対する回答として平成9年の事務連絡(ホームヘルプ事業実務問答集)が引き合いに出されています。この過去の平成9年の事務連絡はホームページに掲載しています。  

 次ページから、全文掲載します


支援費制度関係Q&A集

平成16年12月

1.支給決定に関すること

(問1)家事援助の短時間のニーズに対して30分単価がないことから、1時間で支給決定していた。今般、30分単価が設定されたため、支給量を減らす必要があるが、職権で変更することはできるか。
(答) 支給決定時に想定した支援の内容からみて、変更する必要が生じる場合には、職権で変更しても差し支えない。

(問2)やむを得ない事由により措置された場合であっても、速やかな申請を勧奨する必用があるとされているが、具体的な方法如何。成年後見制度の利用を考えるべきなのか。また、措置は一定期間以上は継続しないという趣旨なのか。

(答) 措置については、措置による以外に本人の援助等を行うことができない場合に限られるものであり、このような事情がなくなった場合は、速やかに支援費の支給申請を勧奨し、支給決定を行うことが必用である。
 支援費の支給申請については、本人の意思を代弁する家族等の支援、福祉サービス援助事業による支援などにより行うことが考えられる。
 身寄りのない知的障害者などの場合、市町村長が家庭裁判所に対して成年後見人の選任を申立てることができ、成年後見制度を利用して支援費の支給申請を行うこととなる。(知的障害者福祉法第27条の3)

*本問については、平成13年10月「支援費制度の事務大要Q&A集」問24「やむを得ない事由により措置された場合であっても、速やかな申請を勧奨する必要があるとされているが、具体的な方法如何。成年後見制度の利用を考えるべきなのか。また、措置は一定期間以上は継続しないという趣旨なのか。」についての回答を適正化したものです。

2事業者指定基準に関すること

(問3)「通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合」を算定する事業所における運営規定の届出について

(答) 「通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合」を算定する事業所は、新たに運営規定にサービス内容として「通院等のための乗車又は降車の介助」を追加して、速やかに事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届出を行わなければならない。(身障法施行規則第11条の4第1号、知障法施行規則第36条、児童福祉法施行規則第21条の17)
 また、届出を行わない事業所が「通院等のための乗車又は降車の介助」と同じ内容のサービスを行う場合は「身体介護が中心である場合」を算定することはできない。
 なお、利用者に対して、通院等のための乗車・降車の介助を行うことの前後に連続して相当の所要時間(20〜30分程度以上)を要しかつ手間のかかる身体介護を行う場合には、その所要時間に応じた「身体介護が中心である場合」を算定できることとされているが、これは「通院等のための乗車又は降車の介助」を算定する事業者を前提としていることから、この場合も、新たに変更届を行う必要がある。

3 支援費基準等に関すること

(1)居宅生活支援費について

(問4)公共交通機関による「通院等の介助」について

(答) 障害者に付き添い、バス等の公共交通機関を利用して移送中の気分の確認も含めた通院等の介助を行った場合には、従来どおり、「身体介護が中心である場合」を算定できる。
 なお、タクシ、ボランティア輸送も公共交通機関と同様の扱いとする。

(問5)「通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合」の単価が設定されたが、移動介護の取扱いに変更はないか。

(答) 変更はない。 (参考)平成15年3月「支援費制度関係Q&A集」問24(抜粋) 移動介護については、
・移動介護は、「居宅〜目的地〜居宅」の間の移動の際の介護等であり自動車等での移動の際も、常時、介護等ができる状態でいることが必用であること。
・移動介護は、交通機関の乗降の介助等のみを行うのでなく、目的地での介護等を含めての全体を評価するものであること。
等から、いわゆる介護タクシー事業者が乗降時の介護のみを行う場合は、移動介護としての支援費の算定は認められないものである。

(問6)「通院等のための乗車又は降車の介助」の利用者が、通院で受診した後、再びヘルパーが運転する車に乗車し、病院から離れた場所にあるかかりつけ薬局に行き、そこで薬を受け取ってから自宅に帰る場合、病院から薬局の乗降介助と薬局から自宅の乗降介助について、「通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合」を算定できるか。

(答) 利用者からの依頼に応じて、かかりつけ薬局での薬の受取をヘルパーが行う場合、病院から自宅までの乗降介助を1回のみ算定できる。

(問7)「通院等のための乗車又は降車の介助」を行うことの前後に連続して相当の所要時間(20〜30分程度以上)を要しかつ手間のかかる身体介護を行う場合には、その所要時間に応じた「身体介護が中心である場合」を算定できるとされたが、その具体的な計算例

 

(答) 例1 要時間30分未満の身体介護が中心である場合を算定 (@+A=30分)

例2 要時間30分以上1時間未満の身体介護が中心である場合を算定 (@+A=1時間)

 

(問8)「通院等のための乗車又は降車の介助」を行う際に、利用者の状況等により、2人のホームヘルパーによるサービス提供が必要となった場合の取扱いについて

(答) 「通院等のための乗車又は降車の介助」を行う際において、1人のホームヘルパーが車両に同乗して気分の確認など移送中の介護も含めた介護行為を行う場合には、当該ホームヘルパーは「身体介護が中心である場合」を算定するが、このとき、当該車両を運転するもう1人のホームヘルパーは、サービス行為の所要時間や内容に関わらず、別に「通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合」を算定することはできない(別表例1参照)。
 ただし、例えば、重度の障害者であって、@体重が重い利用者に重介護を内容とする居宅介護を提供する場合やAエレベーターのない建物の2階以上の居室から外出させる場合など、障害者の状況等によりやむを得ずに2人のホームヘルパーにより、乗車介助を行い、その後、1人のホームヘルパーが移送中の気分の確認等の介護を行う場合は、2人目のホームヘルパーの運転している時間帯を算定することはできないことから、それぞれのホームヘルパーのサービス提供時間に応じてホームヘルパーごとに「身体介護が中心である場合」を算定できる(別表例2参照)。

(別表)
例1(二人のヘルパーによる介護が必要ではない場合) ヘルパーA:所要時間1時間以上1時間30分未満の身体介護が中心である場合を算定 ヘルパーB:サービス提供の有無を問わず、通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合を算定できない

例2(重度の障害者等であって二人のヘルパーによる介護が必要である場合) ヘルパーA:所要時間1時間以上1時間30分未満の身体介護が中心である場合を算定 ヘルパーB:所要時間30分以上1時間未満の身体介護が中心である場合を算定 (@+A=1時間)

 

(問9)ホームヘルパーが居宅で行う視覚障害者への代筆・代読は、家事援助に当たると解してよいか。

(答) 下記事務連絡のとおりである。

(参考)平成9年7月25日付厚生省大臣官房障害保健福祉部障害福祉課身体障害者福祉係長、身体障害児福祉係長等連名事務連絡 −抜粋−
○視覚障害者に対する家事援助には以下のようなサービスも考えられます。
・コミュニケーション介助…郵便物・回覧板等の代読、手紙・アンケート等の代筆

(問10)指定居宅介護事業者は、居宅支援事業者の運営基準省令第25条において、従業者にその同居家族である利用者に対して、居宅介護の提供をさせてはならないとされてるが、同居以外の家族等については、提供させて良いか。

(答)  省令の趣旨は、同居の家族は、家族として介護しているか、ホームヘルパーとして介護しているかが不明確になることから、家族への派遣を禁止したものである。
 別居の家族についても、同様に不明確になることから、この省令の趣旨を踏まえると安易なサービス提供は、適切とはいえないので、事業者との利用計画やサービス提供内容などの契約内容を判断した上で誤解の生じないようにすべきである。

(問11)事業者が主催(発案・企画)した多人数での集団旅行・遠足等のレクレーション活動の際に、ガイドヘルプサービス(いわゆる集団旅行・遠足等ガイドヘルパー)を提供することは可能か。

(答) 障害児(者)の発意(提案)によらない外出へのガイドヘルプサービスは、障害児(者)の主体的な活動を支援するという支援費本来の趣旨ではないことから、支援費の支給対象とはならない。

 支援費の支給対象外となるガイドヘルプサービスは以下のとおり。
1.下記@、A両方に該当するもの
 @実質的に事業者が主催(発案・企画)するもの
 A複数の障害児(者)に対し、同数程度のガイドヘルパーが付き添って行われるもの
2.1.以外であってもツアー事業として商業的な性格がうかがえるもの

 なお、事業者が支援費対象外として独自のサービスを実施することを妨げるものではない。

(参考)具体例
・事業者が発案・企画し、多数のガイドヘルパーが多数の障害児を一緒にプール、遠足、遊園地、映画等へ連れて行くガイドヘルプサービス
・事業者が主催する日帰り旅行において、多数の障害者にガイドヘルパーが同伴して行われるガイドヘルプサービス

(2)施設訓練等支援費について

(問12)施設訓練等支援費における利用者負担額の算定に関し、上限月額が適用されている利用者についての日割り計算は、当該上限月額を日割りにすると解してよろしいか。

(答) お見込みのとおり。

4契約に関すること

(問13)契約者について

(答) 支援費制度においては、利用者が事業者から直接サービスの提供を受ける仕組みとなっていることから、原則として利用者本人と事業者の間でサービスの利用に関わる契約を締結する必要がある。そのため、何らかの支援があれば本人の意思を確認できる知的障害者については、本人の意思により本人が契約できるよう、福祉サービス利用援助事業(地域福祉権利擁護事業)を活用することや家族が支援すること等により、本人に対する必要な支援が行われることが重要である。
 しかし、判断能力が不十分で、契約締結能力がない利用者については、「成年後見制度」を利用して、後見人等法的な代理人が選任されることが望ましいと考えられる。
 また、成年後見制度の利用については支援策(成年後見制度支援事業)が行われているところである。
 なお、児童居宅サービスを利用する場合は、保護者が事業者と契約を締結することとなる。その他のサービスであっては、未成年者本人が法定代理人(親権者及び未成年後見人)の同意を得て事業者と契約する方法と、法定代理人が未成年者に代わって事業者と契約する方法がある。

*本問については、「支援費制度の事務大要」(平成13年8月23日支援費制度担当課長会議資料)における「5事業者・施設指定基準に関すること」中の「3契約に当たっての基本的な考え方(1)契約者について」の記載を適正化したものです。

(問14)契約の当事者としての能力を誰がどのようにどの程度まで認めるか。

(答) 契約を締結するだけの能力があるかどうかという問題は、利用者と事業者との間の問題であるが、実際の契約の場面においては、本人の意思により本人が契約を円滑に結べるよう、利用者本人の意思を代弁する家族が支援したり、福祉サービス利用援助事業による支援を受けることが考えられる。
 判断能力が不十分で契約締結能力がない利用者については、本人や家族、親族の家庭裁判所への申し立てにより、成年後見制度を利用することが望ましいと考えられる。なお、身寄りのない者にあっては、本人の福祉を図るため特に必用な場合は、市町村長の申し立てにより、成年後見制度を利用することができる。

*本問については、平成13年3月「支援費制度Q&A集」問36「契約の当事者としての能力を誰がどのようにどの程度まで認めるか。」についての回答を適正化したものです。



介護保険、軽度むけ介護予防メニューに 「予防訪問介護」創設

新聞等の報道によると、厚生労働省は介護保険制度改革で創設する新予防給付に、新たに「予防訪問介護」を導入するもようです。新予防給付は介護の必要度合いが軽い人を対象に筋力トレーニングなどの予防事業を実施し、炊事などの家事援助を打ち切る予定でした。今回、激変緩和措置として予防給付の中に訪問型の予防介護を新設し、老人が自ら家事を行う行為をヘルパーが手助けする形で家事援助サービスを残すことになった模様です。
 なお、認知症(痴呆)など、介護予防が効果のないと認定される障害の場合は、従来どおり通常の訪問介護が利用できます。
 また要介護2以上は従来どおりのサービスを利用できます。今回の改正では、現在の要介護1と要支援の軽度2ランクについて、改正が行われ、その大部分が介護予防に変更になります。



障害当事者によるホームヘルパー指定事業者を全国1000ヶ所に

長時間要介護障害者などが運営する介助サービスのシステムと 24時間介護保障制度を全国に作ろう

 2003年からは障害ヘルパーも介護保険と同様、事業者市場が自由化されました。さまざまな事業者がホームヘルプなどのサービスを提供し、障害者は自由に事業者を選択できるようになりました。
 ホームヘルプサービスを行いたい事業者は、一定の基準を満たせば、都道府県が1〜2ヶ月弱で指定するようになりました。指定を受ければ、市町村境や県境を超えてサービス提供ができるようになりました。
 長時間介助の必要な障害者や高度な介護が必要な障害者の団体は、従来から、行政などの派遣するヘルパーは介助が満足にできなかったため、自分たちで介助者を雇い、団体を作り重度全身性障害者にも十分対応できる介助サービスを行ってきました。また、行政交渉を行い四国や東京を中心に、24時間の介助制度を作り上げてきました。
 これらの自立生活センター等の団体は実績がありながらなかなか障害ヘルパー委託を受けられませんでした。2000年4月からの介護保険施行で、老人向けのヘルパー等事業者が自由化され、それに影響されて障害ヘルパーも重度全身性障害者の運営する自立生活センター等に委託されるようになりました。(それでも3年以上の話し合いが行われた上での事でした)。これにより、各センターは予算規模1億円を超える団体も増えてきました。
 2003年にはこのような心配はなくなりました。一定の基準を満たせば、市町村の意向に関係なく必ず指定が受けられ、ヘルパー事業者になれます。

2010年ごろの目標

 介護保険や障害の指定事業者になってヘルパー派遣を行うと、十分な運営費が保障され、団体職員の人件費や運営費に十分な保障ができます。この仕組みを使って更なるサービス水準アップや制度を改善していく運動に使い、社会を変えていこうという計画です。まず取り組むことは、2010年までに全国に1000事業者を作り、24時間要介護の障害者の自立支援を行い、行政交渉し、24時間介護保障を3300市町村作り出すことです。
 その次は、知的・精神・身体(視覚・聴覚・盲ろう・肢体・内部)・難病および重複の全障害種別の参加を得て、全ての障害種別にサービス提供(当事者が主体的に)していくシステムを計画しています。
 また、3300市町村の多くで24時間に近い介護保障ができた際には、全国で予算が確保されますので、国に対してパーソナルアシスタント制度(労働時間や通学や運転・入院など使途の制限をされない24時間介護保障で全国一律制度)を作っていきます。

注:東京などの一部団体では24時間介助保障を交渉して作り、24時間の専従介助者による介助サービスを行い、人工呼吸器利用の24時間要介助の全身性障害者などを施設などから一人暮し支援できています。一人暮しの知的障害者や精神障害者への介助サービスも行なっています。もちろん短時間の介助サポートもできます。いずれも個別ILプログラムや様々な支援を(自立生活をしている長時間要介助の)障害者役員が管理し健常者のスタッフなどを部下として雇って(障害者と健常者で)運営しています。これら団体は市から障害ヘルパーを委託されており、介護保険指定事業者にもなっており、収入は(今までの障害者団体に比べると)相当大きなものになります。
 通常、このような水準の団体になるために、どれくらいの研修期間や運営期間が必要かといいますと、まず、近隣の市の障害者が研修を受ける場合には、週1回(マネージャー&コーディネーター会議の日に)通って1年間、そのほかに近隣市の自立生活プログラムやピアカウンセリング、行政交渉には必ず全部出席していきます。2年目から団体を立ち上げ、まず1人目の自立支援(施設や親元からの一人暮しの支援)を団体として行います。この際などにも事細かに研修先の団体にアドバイスを仰ぎながら進めます。こうして2人目、3人目と進み、ILP、ピアカンなども講座型から個別までこなし、介護制度交渉も行ない、専従介助者を確保していって介助サービス体制を強固にしていきます。この間も外部の講座などには出来るだけ参加します。これで最短の団体(実績)で4年ほどで上記のような総合的なサービスが行なえるようになります。なお介護保険の事業者指定は実績が全くなくても有資格ヘルパーが3人いれば取れるため、半年ほどで取ることが出来ます。障害ヘルパーも2003年からは同じ様になります。今は障害ヘルパーは市に委託の交渉が必要になりますが介護保険事業者になっていたらすぐに委託が受けられる市も増えてきました。
 上記の(近隣市の障害者が研修を受けて団体を立ち上げていく)モデルをもとに、必要な研修時間を計算すると、週10時間程度で、年500時間(初年度のみ)となります。これと全く同じ事を行なうには年400〜500時間に相当する研修が必要です。全国47都道府県の事業者になりたい団体・個人がこれを全部合宿研修で行うわけにはいきませんから、なるべく通信研修+電話相談でカバーして、合宿研修は少なめでやってみようと検討しています。そのほか、近隣県で受講できる基礎ILP・ピアカンなどは極力近隣地域で受けることで体力や時間、費用が節約できますので極力参加するようにお願いします。

通信研修参加希望者を募集中(受講料無料です)

 障害当事者が主体的に事業を行うための研修システムとして、通信研修と宿泊研修を組み合わせた研修を準備しています。推進協会の理念にそった当事者団体を作るという方は受講料無料です。内容は、団体設立方法、24時間介助サービスと個別自立プログラム、介護制度交渉、施設等からの自立支援、団体資金計画・経理・人事、指定事業、運動理念などなど。現在、通信研修の参加者を募集しています。

くわしくはお問合せ下さいフリーダイヤル0037−80−4455(推進協会団体支援部10時〜22時)へ。

通信研修参加申込書(参加には簡単な審査があります)

団体名(            )

郵便番号・住所 名前 障害者/健常者の別&職名 Tel Fax メール
           
           
           
           
           
           

推進協会団体支援部 FAX 042-452-8029まで (次ページも参照してください)

各団体からの研修参加者の人数について

 通常、推進協会の主催する合宿研修には、障害者の役員・中心的職員で長時間要介助の方と、健常者の介護コーディネーターの両方の参加が希望です。団体ごとに2〜5人は参加してほしいと考えています。

参考資料:推進協会が通信研修を行う団体・個人の理念の条件です
(今すぐできなくても、力がついてきたら、必ずやるという理念を持っていただけるのでしたら対象になり得ます。研修を行い、出来るようになるまでバックアップします。)

推進協会支援団体基準について

(1) 運営委員会の委員の過半数が障害者であり、代表及び運営実施責任者が障害者であること。
 介助保障の当事者団体(介助を必要とする方自身で運営する団体)ですから、なるだけ介助ニーズの高い方を運営委員会にいれていくようにしてください。団体設立後数年たち、より重度の方が自立した場合などは、なるだけ運営委員会に加えて下さい。
(2) 代表及び運営実施責任者のいずれかが原則として長時間要介助の障害者であること。
 代表者及び運営実施責任者(事務局長)は、なるだけ、介護ニーズの高い方がなり、介護ニーズの低い方は例えば事務局次長としてバックアップする等の人事を可能な限り検討して下さい。また、団体設立後数年経ち、より重度の方が自立した場合などは、可能な限り役員に登用して役職としてエンパワメントしていってください。
(3) 24時間介助保障はもとより、地域にいる障害者のうち、最も重度の人のニーズに見あう介助制度を作ることを目的とする組織である。
 例えば、24時間の人工呼吸器を使って一人暮らししている方、24時間介助を要する知的障害者の単身者、重度の精神障害者の方、重複障害者、最重度の難病の方、盲ろう者など、最も重度の方に対応していくことで、それ以外の全ての障害者にも対応できる組織になります。
(4) 当事者主体の24時間の介助サービス、セルフマネジドケアを支援し、行政交渉する組織である、もしくはそれを目指す団体である。
 24時間の介助サービスを行うには、市町村のホームヘルプサービスの利用可能時間数上限を交渉して毎日24時間にする必要があります。交渉を行うには一人暮らしで24時間つきっきりの介助を要する障害者がいる事が条件となります。このプロジェクトではホームヘルプ指定事業の収益を使い、24時間要介助障害者の一人暮らしを支援、実現し、市町村と交渉することを義務づけています。ただし、その力量のない団体には時間的猶予が認められています。この猶予の期間は相談の上、全国事務局が個別に判断します。
(5) 自立生活運動及びエンパワメントの理念を持ち、ILプログラム、ピアカウンセリングを今後実施すること。
 介助サービスは利用者自身が力をつけていくというエンパワメントが基本です。具体的には介助サービス利用者に常に個別ILプログラム+個別ピアカウンセリングを行います。
(6) 身体障害に限らず、今後他の障害者にもサービスを提供すること。

 



全国ホームヘルパー広域自薦登録協会のご案内

(介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会から名称変更しました)略称=広域協会
フリーダイヤル  0120−66−0009
フリーダイヤル 

自分の介助者を登録ヘルパーにでき自分の介助専用に使えます
対象地域:47都道府県全域

介助者の登録先の事業所のみつからない方は御相談下さい。いろいろな問題が解決します。

 全身性障害者介護人派遣事業や自薦登録ヘルパーと同じような登録のみのシステムを支援費ヘルパー利用者と介護保険ヘルパー利用者むけに提供しています。自分で確保した介助者を自分専用に制度上のヘルパー(自薦の登録ヘルパー)として利用できます。介助者の人選、介助時間帯も自分で決めることができます。全国のホームヘルプ指定事業者を運営する障害者団体と提携し、全国でヘルパーの登録ができるシステムを整備しました。介助者時給は今までの制度より介助者の給与が落ちない個別相談システムです。

利用の方法
  広域協会 東京本部にFAXか郵送で介助者・利用者の登録をすれば、翌日から支援費や介護保険の自薦介助サービスが利用可能です。東京本部から各県の指定事業者に業務委託を行い支援費の手続きを取ります。各地の団体の決まりや給与体系とは関係なしに、広域協会専門の条件でまとめて委託する形になりますので、すべての契約条件は広域協会本部と利用者の間で利用者が困らないように話し合って決めます。ですから、問い合わせ・申し込みは東京本部0120−66−0009におかけください。
 介助者への給与は介護型で時給1500円、家事型1000円、日常生活支援で時給1300〜1420円が基本ですが今までの制度の時給がもっと高い場合には今までの時給になるようにします。(最新時給はこちら)また、夜間の利用の方は時給アップの相談にのります。介助者は1〜3級ヘルパー、介護福祉士、看護士、日常生活支援研修修了者などのいずれかの方である必要があります。ただし、支援費制度のほうは、14年3月まで自薦ヘルパーや全身性障害者介護人派遣事業の登録介護人として働いている場合、県知事から証明が出て永久にヘルパーとして働けます。2003年4月以降新規に介護に入る場合も、日常生活支援や移動介護であれば、20時間研修で入れます。

詳しくはホームページもごらんください http://www.kaigoseido.net/2.htm

自薦介助者にヘルパー研修を実質無料で受けていただけます

 広域協会では、障害当事者主体の理念の3級ヘルパー通信研修も行なっております。通信部分は自宅で受講でき、通学部分は東京なで3日間で受講可能です。3級受講で身体介護に入ることができます。
 日常生活支援研修は、東京会場では、緊急時には希望に合わせて365日毎日開催可能です。2日間で受講できます。東京都と隣接県の利用者は1日のみの受講でかまいません(残りは利用障害者自身の自宅で研修可能のため)。日常生活支援研修受講者は全身性移動介護にも入れます。3級や日常生活支援の研修受講後、一定時間(規定による時間数)介護に入った後、参加費・交通費・宿泊費を全額助成します。

このような仕組みを作り運営しています
仕組み図

お問合せは TEL 0120−66−0009(通話料無料)へ。受付10時〜22時 
みなさんへお願い:この資料を多くの方にお知らせください。 介護保険ヘルパー広域自薦

登録保障協会 発起人(都道府県順、敬称略、2000年4月時点)

名前 (所属団体等)
花田貴博 (ベンチレーター使用者ネットワーク)
篠田 隆 (自立生活支援センター新潟)
三澤 了 (DPI日本会議)
中西正司  (DPIアジア評議委員/全国自立生活センター協議会)
八柳卓史  (全障連関東ブロック)
樋口恵子  (全国自立生活センター協議会)
佐々木信行 (ピープルファースト東京)
加藤真規子 (精神障害者ピアサポートセンターこらーる・たいとう)
横山晃久  (全国障害者介護保障協議会/HANDS世田谷)
益留俊樹  (NPO自立生活企画/NPO自立福祉会)
川元恭子  (全国障害者介護保障協議会/CIL小平)
名前 (所属団体等)
渡辺正直  (静岡市議)
山田昭義  (DPI日本会議/社会福祉法人AJU自立の家)
斎藤まこと (名古屋市議/共同連/社会福祉法わっぱの会)
尾上浩二  (障害者総合情報ネットワーク)
森本秀治  (共同連)
村田敬吾  (自立生活センターほくせつ24)
光岡芳晶  (特定非営利活動法人すてっぷ)
栗栖豊樹  (CILてごーす)
佐々和信  (香川県筋萎縮性患者を救う会)
藤田恵功  (土佐市在宅重度障害者の介護保障を考える会)
田上支朗  (NPO重度障害者介護保障協会)

全国ホームヘルパー広域自薦登録協会の利用者の声

★(関西) 24時間介護の必要な人工呼吸器利用者ですが一般事業所はどこも人工呼吸器利用者へヘルパー派遣をしてくれないので、広告で募集した介助者に広域協会の紹介でヘルパー研修を受講してもらい、広域協会を利用しています。求人紙での求人募集方法のアドバイスも受けました。介助者への介助方法を教えるのは家族が支援しています。

★(東日本の過疎の町) 24時間介護が必要ですが、1人暮らしをして24時間介護保障の交渉をするために、身体介護1日5時間を広域協会と契約して、残り19時間は広域協会から助成を受け、24時間の介助者をつけて町と交渉しています。

★(西日本のB村) 村に1つしかヘルパー事業所がなくサービスが悪いので、近所の知人にヘルパー研修を受けてもらい広域協会に登録し自薦ヘルパーになってもらいました。

★(東京都) 3月までは全身性障害者介護人派遣事業を使って自薦の介助者を使っていたのですが、4月1日にB市からC市に転居した関係で、新しい区で受給者証がなかなか発行されず、5月はじめに4月1日付の受給者証が送られてきました。区から広域協会を紹介され、電話したところ、緊急事態ですからということで、特別に4月1日にさかのぼって自薦介護者の介護を支援費の対象にしてくれるということで4月の介助者給与が出ることになり助かりました。

★(北海道) 視覚障害ですが、今まで市で1箇所の事業所だけが視覚障害のガイドヘルパーを行っており、今も休日や夕方5時以降は利用できません。夜の視覚障害のサークルに行くとき困っていましたら、ほかの参加者が広域協会を使っており、介助者を紹介してくれたので自分も夜や休日に買い物にもつかえるようになりました。

★(東北のC市) 24時間呼吸器利用のALSで介護保険を使っています。吸引してくれる介助者を自費で雇っていましたが、介護保険の事業所は吸引をしてくれないので介護保険は家事援助をわずかしか使っていませんでした。自薦の介助者がヘルパー資格をとったので広域協会に登録して介護保険を使えるようになり、自己負担も1割負担だけになりました。さらに、今年の4月からは支援費制度が始まり、介護保険を目いっぱい使っているということで支援費のヘルパーも毎日5時間使えるようになり、これも広域協会に登録しています。求人広告を出して自薦介助者は今3人になり、あわせて毎日10時間の吸引のできる介護が自薦の介助者で埋まるようになりました。求人広告の費用は広域協会が負担してくれました。介助者の時給も「求人して介助者がきちんと確保できる時給にしましょう」ということで相談のうえ、この地域では高めの時給に設定してくれ、介助者は週3日勤務で月20万ほどの収入ができ、安定してきました。

★(東日本のA市) 市内に移動介護を実施する事業所が1か所もなく、自薦登録で移動介護を使いたいのですが市が「事業所が見つからないと移動介護の決定は出せない」と言っていました。知人で介護してもいいという人が見つかり、東京で移動介護の研修を受けてもらい広域協会に登録し、市から広域協会の提携事業所に連絡してもらい、移動介護の決定がおり、利用できるようになりました。

 
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