障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(2/6)の

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容 (案)

https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001204018.pdf

より注目点の抜粋

 

 

 

 

解説1

重度訪問介護の同行支援は85%単価だったものが、90%単価に上がりました

15%加算対象者(呼吸器利用者など)の場合は、ヘルパー入職6ヶ月の縛りがなくなりました。

例えば入職10年後に初めて呼吸器利用者の介護に入るケースなどに同行支援で熟練者と2人体制で120時間入れます

 

 

 

解説2 

居宅介護は、介護保険対象者の国庫負担基準が存在しなかった(0円)だったのが、区分5で1万1000円、区分6で1万8100円分の単位数がつきました。

重度訪問介護は、介護保険対象者の国庫負担基準が区分ごとに変更になり区分6は増えて22万9100円分に、区分4・5は下がっています

 

重度訪問介護の一般(介護保険対象者以外の通常)の国庫負担基準については、区分6のみ変更し、50万8000円が62万0500円になりました。

 

 

 

 

 

 

解説3

重度訪問介護の入院は、区分6のみだったのが、全区分に拡大しました

 

 

 

 

 

 

解説4

ここから下は、障害者団体が入所施設の障害者の権利擁護支援や退所支援をする場合に役立つ情報です

たとえば、施設を出て地域で暮らしたいなどの漠然とした思いであっても、以前は無視される事が多かったのですが、今後は、意思表示が難しい障害者であっても、意思決定の支援を行って、相談支援のサービス等利用計画や施設の個別支援計画などに適切な支援計画の検討が必要になります。

きちんと取り組まない施設や相談支援を、障害者団体等支援者が発見したら、都道府県に通報して、指定基準違反であると指導をしてもらう根拠ができました。

 

 

 

 

解説5

キンジス病院や入所施設で問題になっている女性の障害者の入浴や排泄介助に男性の介護職員が入っている問題があります。

国への要望が活発に行われた結果、同性介助の文書が初めて入りました。指定基準になるので、違反すれば都道府県が指導でき、改善するつもりがなければ指定取り消しです。

 

 

 

報酬改定の算定構造など他の資料は以下から見れます

障害福祉サービス等報酬改定検討チーム,審議会,研究会,検討チーム,厚生労働省,Ministry of Health, Labour and Welfare,mhlw,福祉,介護,社会保障|厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37731.html

 

 
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