来年4月の改正の方向が出ました
・重度訪問介護の入院中利用が区分4・5に拡大予定
・重度訪問介護の同行支援の対象拡大(15%加算対象者は、ヘルパー雇用して6ヶ月までの制限を撤廃)と単価改正
・介護保険対象者や重度者の国庫負担基準増額へ
・ヘルパー研修のオンライン受講は恒久化へ
9月19日 厚労省 第36回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」資料の解説
2023年9月19日に厚労省は第36回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」を開催しました。今回は、来年4月の報酬改正(3年に1度)に向けて、各サービスごとに、改正の論点について、厚労省の改正の方向の大まかな案が資料にまとめられてました。特に委員からの反対意見はなかったため、この方向で更に細かい検討が進み、4月からの制度改正が行われる方向です。
重度訪問介護について、関係するものについて、各種の改正の方向性について主なものを説明します。
9月19日の全体資料はこちら
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Health, Labour and Welfare,mhlw,福祉,介護,社会保障 |厚生労働省
資料2 重度訪問介護に係る報酬・基準について[PDF形式:1.3MB]より
https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001146854.pdf
1 重度訪問介護の入院中利用が区分4・5に拡大予定
重度訪問介護の入院時の利用については、現在は区分6のみ利用できます。障害者団体からは、区分4・5にも必要な障害者はいるということで要望が続いていました。そこで、厚労省予算で調査研究事業が2年間行われ、区分4・5へ拡大の方向性がまとまりました。詳細はこれから決まっていきます。現状では、たとえば医師などから必要性の証明がでる障害者が区分4・5の利用対象になるなどの案もあるようです。
調査研究事業では入院中の支援が必要な状態像の例がまとめられています
2 重度訪問介護の同行支援の対象拡大(15%加算対象者は、ヘルパー雇用して6ヶ月までの制限を撤廃)と単価改正
重度訪問介護の同行支援は、新人ヘルパーが入る場合に、満足なサービス水準にならないため、新人1人あたり120時間まで(期間は雇用6ヶ月まで)、熟練ヘルパーと新人が2人同時にサービスに入れる仕組みです。
しかし、人工呼吸器利用者や重度知的障害など15%加算対象者については、ヘルパーが入職して数年立って(比較的軽い障害者の介護に慣れてから)最重度者の介護に入るケースが多いため、雇用6ヶ月以内の制限を無くす方向になりました。各種障害者団体の要望がありました。
また、現在は新人も熟練も2人とも85%単価になっているため、引き上げが検討される方向です。
参考
同行支援開始時の通知等 2018年4月記事 http://www.kaigoseido.net/topics/18/doko_matome.htm
開始1年後の国Q&A解説 2019年4月記事http://www.kaigoseido.net/topics/19/H31servviceQ&A.htm
資料6 訪問系サービスに係る横断的事項について[PDF形式:1.3MB]
https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001147027.pdf
3 介護保険対象者や重度者の国庫負担基準増額へ
現在、居宅介護は介護保険対象者の国庫負担基準が0ですが、基準額が設定される予定です。これによって、介護保険に上乗せして居宅介護の利用を認めていない市町村が、姿勢を変える可能性があります。
重度訪問介護についても、介護保険対象者や最重化に合わせた基準額改定が予定されています。
これらも各種団体から要望がありました。
4 ヘルパー研修のオンライン受講は恒久化へ
現在はコロナ特例でヘルパー研修がオンラインで行われていますが、この特例は今後も継続しつつ、その間に調査研究事業を行い、恒久制度に切り替える方向になりました。これも各種障害者団体から要望があったものです。
5 毎日20h以上の重度訪問介護の利用者は全国で1200人台
今回、国保連データーから最新の利用者情報が紹介されています。月600時間(概ね1日20時間)以上の利用者は全国で1261人まで増えている事がわかりました。
資料2 重度訪問介護に係る報酬・基準について[PDF形式:1.3MB]より
https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001146854.pdf