厚労省が主管課長会議資料をWEBに掲載しました

注目点紹介 重度訪問介護の入院中利用について、より詳しい文章が出ています



https://www.mhlw.go.jp/content/000912684.pdf
69pから


訪問系サービスについて

(1)入院中の重度訪問介護の利用について 【関連資料1】

 平成 30 年4月から、重度訪問介護を利用する障害支援区分6の者につい
ては、入院又は入所中の病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院及び
助産所(以下「病院等」という。)においても重度訪問介護を利用できるこ
ととされたところであるが、病院等の側においてそのことが十分に理解さ
れておらず、入院中にヘルパーが必要な場合には入院ができなかったり、入
院時にヘルパーの利用を認めてもらえないといった事例があるとの声や、
入院が必要な場合に受入れ先が決まらず、受入れ先の調整に時間を要して
しまうことは、体力の低下や病状の悪化を招くといった意見も寄せられて
いる。
 病院等での重度訪問介護の利用については、「特別なコミュニケーション
支援が必要な障害者の入院における支援について」(平成 28 年6月 28 日付
け保医発 0628 第2号厚生労働省保険局医療課長通知。以下「平成 28 年通
知)という。)により、「看護に当たり、コミュニケーションに特別な技術が
必要な障害を有する患者の入院において、入院前から支援を行っている等、
当該患者へのコミュニケーション支援に熟知している支援者が、当該患者
の負担により、その入院中に付き添うことは差し支えない」とされていると
ころである。重度訪問介護を利用する障害者の入院に際して、自治体の担当
者が直接病院に制度の説明を行って理解を得たり、他の受入可能な病院を
探すなどの対応事例も伺っているところである。各都道府県等におかれて
は、重度の障害者等が入院に当たってヘルパーの付き添いが認められない
ことによって、必要な医療を受けられないことのないよう、医療関係部局と
連携の上、改めて病院等の職員(医師、看護師等)へ制度の周知徹底をお願
いしたい。
 また、一部の重度訪問介護事業所において、入院時の派遣について理解さ
れておらず、事実上利用できないという声も寄せられており、管内事業所に
対する周知も図られたい。
 新型コロナウイルス感染症の感染について、厳しい状況が続く中、令和3
年9月 1 日付けで事務連絡「特別なコミュニケーション支援が必要な障害
児者に対する医療機関における対応について」を障害保健福祉主管部局、衛
生主管部局及び医療関係団体等に発出した。
本事務連絡は、障害児者が新型コロナウイルスに感染し、入院が必要とな
る場合の、障害児者一人一人の障害特性と必要な配慮を踏まえた受入医療
機関の検討や調整、入院前から支援を行っている等コミュニケーション支
援に熟知している支援者による付き添い 支援の重要性について改めて周知
しているものであり、引き続き、支援者の付き添いについて、関係部局等が
連携し、医療機関に対して院内感染対策に十分配慮しつつ、積極的に検討す
るよう促していただきたい。
病院等に入院又は入所中には、健康保険法の規定による療養の給付等が
行われることを踏まえ、重度訪問介護により提供する支援については、利用
者が病院等の職員と意思疎通を図る上で必要な支援等 を基本としているが、
病院等で重度訪問介護を希望した者が会話することが可能な状態であるこ
とだけをもって、病院等での重度訪問介護の利用を認めないとした事例が
あるとの声が寄せられている。利用者の障害特性により、会話は可能であっ
ても入院という環境変化の中で意思疎通が困難になる場合や通常時は発声
が可能であっても症状の進行等により発声が困難となる場合等も考えられ
ることから、利用者の状況に応じ、入院中にどのような支援が考えられるの
かということを十分踏まえることが重要である。また、意思疎通の支援につ
いては、その一環として、例えば、適切な体位交換の方法を病院等の職員に
伝えるため、重度訪問介護従業者が病院等の職員と一緒に直接支 援を行う
ことも想定されているので、利用者ごとに異なる特殊な介護方法について、
医療従事者などに的確に伝達し、適切な対応につなげることが重要である。
病院等に入院又は入所中に、重度訪問介護により具体的にどのような支援
を行うかについては、普段から利用者の状態を熟知した介護者による利用
者の障害特性に応じた適切な支援について、病院等の職員と予 め十分に相
談、調整し、共有した上で行うよう、管内の重度訪問介護事業所に周知徹底
をお願いしたい。なお、入院中においても、これらの支援に対応するための
見守りの時間は当然報酬の対象となるものである。
 平成 28 年通知では、保険医療機関と支援者は、当該入院に係る治療や療
養生活の方針に沿った支援ができるよう、当該入院に係る治療や療養生活
の方針等の情報を共有するなどして互いに十分に連携することとされてい
るところであり、入院時や入院期間中のコミュニケーション支援等の内容
についても、病院等の職員にしっかりと伝達しておくことが大切である。ま
た、これらの連携にあたっては、本人や支援者と共に、自治体や重度訪問介
護事業者等との協力も必要である。
 なお、令和3年度の障害者総合福祉推進事業において、入院中のコミュニ
ケーション支援等が必要と判断される状態像や想定される支援内容等につ
いて調査研究を行っている。
 また、入院中の重度訪問介護の利用については、入院先の病院等の職員が、
障害の状態等によって、当該利用者とのコミュニケーションの技術の習得
に時間を要する場合もあり、利用者や重度訪問介護事業者等から支援状況
の聞き取りを行うなど、十分確認の上、適切に判断していただきたい。
ただし、重度訪問介護従業者による支援が、病院等において行われるべき
支援を代替することがないよう、支援内容や病院等との連携状況等につい
ては、十分に把握した上で判断する必要があることに留意されたい。



 
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