厚労省 課長会議資料で明言「労働時間に含まれるものとして取り扱わなければならない手待ち時間については、重度訪問介護のサービス提供時間として報酬算定を行う」
昨年の課長会議資料を根拠に兵庫県など一部の自治体が、深夜などの重度訪問介護の見守り待機時間の一部について、労基署の許可を得ない限り、重度訪問介護を請求できないなどと言っており、障害者団体や弁護団と交渉が行われていましたが、厚労省から明確な文書が出ました。
https://www.mhlw.go.jp/content/000912684.pdf
76−77p
(7)訪問系サービスにおける「手待ち時間」の考え方について
重度訪問介護における長時間のサービス提供時の休憩時間及び手待ち時
間の考え方については、「令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関す
るQ&A VOL.1」(令和3年3月 31 日付障害保健福祉部障害福祉課事
務連絡)の問 21 においてお示ししているところである。
本問回答にてご説明のとおり、労働時間に含まれるものとして取り扱わな
ければならない手待ち時間については、重度訪問介護のサービス提供時間と
して報酬算定を行う必要があるので、ご了知いただくとともに、改めて管内
市区町村に対する周知を徹底されたい。
〈Q&A VOL.1 問
21〉
問 40 のグループホームの夜勤に対応する対応は、重度訪問介護について
も適用されるのか。
〈答〉
(略)
また、労働時間として取り扱わなければならない手待ち時間についてもサ
ービス提供時間として取り扱われるべきものであることから、当該時間が報
酬の対象とならないということがないように留意すること。
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