厚労省の主管課長会議資料と解説
厚労省 主管課長会議資料 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kaigi_shiryou/index.html
訪問型サービスはこちらの230ページからです。 介護保険の適用関係は182ページからです。 https://www.mhlw.go.jp/content/000752726.pdf
例年、厚労省に都道府県の課長等が集まって4月からの制度改正や従来からの重点事項について説明を受けることから主管課長会議という名称です(今はオンライン)
注目の変更点
重度訪問介護には今年このような記述が入りました。
なお、「指定訪問介護事業所の事業運営の取扱等について」(平成 12 年 11 月 16 日付老振第 76 号)は、重度訪問介護には適用又は準用 されないことに留意されたい
来客へのお茶出しなどを禁止した介護保険の訪問介護の通知について、自治体でこれを重度訪問介護にも準用している例が見られることから、今回明確に国の方では介護保険を準用した通知等は障害福祉サービスの重度訪問介護に対して出していないことを明らかにしました。
ほか、行動援護は室内利用が可能になりました。
重度訪問介護の入院については、前回とほぼ同じ文書ですが、まだまだ言語障害がない障害者に認めない市町村がたまにあります。そのため、注意喚起の文書が引き続き掲載されています。
課長会議資料の主な注目点(資料5 230p〜)