厚労省 介護保険訪問入浴中の重度訪問介護利用を容認
ALS等で全国で多く事例あり
ALSなどで意思疎通支援が必要な場合、重度訪問介護ヘルパーしか意思疎通が出来ませんので、従来から訪問看護、訪問リハ、訪問医療中にも、重度訪問介護利用が認められています。(必要性があることを市町村が認めた障害者のみ)
訪問入浴については、数年前までは、介護保険で訪問介護と訪問入浴の同時利用を禁止する文書があったため、厚労省は障害ヘルパーにおいても(法的な根拠なしに)準用していました
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しかし、近年は介護保険の運用をそのまま障害福祉に準用する考え方がなくなり、法が違うため障害福祉は障害独自の判断をするようになり、都道府県市町村等から厚労省障害福祉課への問い合わせでは、訪問入浴中でも重度訪問介護が使えるとの回答をしています。
実は多くの市町村では、必要性をきちんと鑑みて、従来から訪問入浴中の重度訪問介護を認めているケースがあります 一方で政令指定都市等は、区役所の窓口への統一を図る必要性があるため、細かいルールまで規定を作っていることがあり、利用者の状況に応じて柔軟にルール変更することが難しい傾向にあります。
名古屋市等は市の規定で訪問入浴中の重度訪問介護を従来認めていませんでした。
今回名古屋市のALS患者の交渉で、名古屋市が厚労省に問い合わせた結果、訪問入浴中の重度訪問介護を認めることになり規定が変更される事になりました。
他の市町村の障害者のみなさんも、これらの情報を参考に、訪問入浴中に意思疎通や吸引等が必要な場合は、お住まいの市町村に対して厚労省障害福祉課の訪問サービス係に問い合わせをしてルールを変えるように要望してみて下さい
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