24時間介護費用は? 

公的制度で自己負担なし〜月3万7200円で可能

 

ある日、とつぜん、事故や難病で24時間介護が必要になった場合。病院や施設ではなく、自宅で暮らし続けていきたいが、お金がかかるのではないかと考えることでしょう。介護保険では1日2〜3時間しかカバーされません。

しかし、障害福祉サービスの重度訪問介護という制度では24時間介護を公的制度で受けられます。(原則として自己負担なし。夫婦の収入が大きい場合、最大月3万7200円の自己負担あり)。

 

 

障害福祉サービスの重度訪問介護(24h連続滞在型ヘルパー制度)を使って全国各地で月800〜900時間台の利用者が増えています。自己負担は低所得なら無料、所得が一定以上ある場合は月3万7200円です。

 

(詳しくは厚労省HP)https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/service/hutan1.html

 

介護保険で訪問介護(ヘルパー)や訪問入浴を限度額まで使い、自己負担は最重度の要介護5で通常3万5000円台程度。ただし障害福祉と同時利用なら障害福祉サービスと合わせて上限3万7200円を超えた額は障害福祉から帰ってきます(市区町村で償還手続きが必要)。

 

資産がなく生活保護基準よりも収入が低くなる場合は、減免があります。例えば夫婦2名の年金収入が月15〜20万円程度以下なら全額免除のケースも

(生活保護申請するつもりがない方は、生活保護境界層減免申請で介護保険や障害福祉サービスの自己負担は減免されます)

 

介護保険対象者(65歳以上。介護保険法の特定疾患(ALSなど)の場合は40歳以上)の場合は、原則として介護保険を使い切りつつ障害福祉サービスを利用するという原則がありますが、介護保険事業所が対応できない場合は介護保険を使い切っていなくても障害福祉サービスを利用できます。

http://www.kaigoseido.net/sienho/06/hoken-sisaku-tekioukankei.htm          

(イ)                                                                                                                                                                                                                                        利用可能な介護保険サービスに係る事業所又は施設が身近にない、あっても利用定員に空きがないなど、当該障害者が実際に申請に係る障害福祉サービスに相当する介護保険サービスを利用することが困難と市町村が認める場合は、当該事情が解消するまでの間に限り、介護給付費又は訓練等給付費を支給して差し支えない。

 

http://www.kaigoseido.net/topics/15/270218tyosa.htm

 

 

参考ページ

 

 

 

 

人工呼吸器利用者の在宅生活 事例

http://www.kaigoseido.net/kokyuki-jiritu/kokhuki-index.htm

制度の充実が遅れていた過疎の県の24h介護制度利用の事例

 

人工呼吸器事例は最近の新しいニュースですのでまとめましたが、もちろん、人工呼吸器不要で24時間の介護が必要な障害者も、全国各地で数百人が24時間介護制度を利用しています。

 

全国の24時間介護制度の広がりの歴史

四国地方でも24時間介護保障に(高知県A市で新たに24時間以上に)国内全地方ブロックで24時間保障の市町村がある状態に(2009年記事)http://www.kaigoseido.net/topics/09/24kaigohosyou.htm

■2011年12月の状況

2013年-11-12 青森県でも24hに 
2014年-06-12 山梨県ほかでも24hに 
2015年-01-06 徳島県・長野県でも24hに 
2015年-07-12  富山県でも24hに 
2016年-01-07 愛媛県でも24hに

石川県でも24時間保障に。全国47都道府県の全てで24時間介護保障に201710月)

 

 

これ位以前の制度の改善の歴史はこちらを

http://hitorigurashi.jp/2018/10/22/5893/

 

 

 

 

参考HP

 

家族がいない方も自宅で暮らせます

障害者一人暮らし支援会 リンク http://hitorigurashi.jp/

 

ヘルパーが見つからない場合は自分で求人し確保する自薦登録方式も

全国広域協会 リンク http://www.kaigoseido.net/ko_iki/index.shtml

 

弁護士と障害者の会http://kaigohosho.info/ 

全国事例http://kaigohosho.info/6syuunenn-sinpo-sassi.pdf

 重度訪問介護の申請で自分では介護の必要性の説明がうまくできない場合、弁護団に頼むこともできます。もちろん、多くの場合は、本人・家族・支援者などで介護保障協議会などにノウハウを聞きつつ説明資料を作って申請しています。

 

 

 

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