2019年3月7日の厚労省開催の主管課長会議資料

 

重度訪問介護の重要部分を解説します


障害福祉課資料は
https://www.mhlw.go.jp/content/000484935.pdf
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*151pからの訪問系(障害ヘルパー)の説明
入院と同行支援については、 以下の記述が入りました
おって追加の詳しいQ&Aが3月中に出る予定です。

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7 訪問系サービスについて

(1)入院中の重度訪問介護の利用について
平成 30 年4月から、重度訪問介護を利用する障害支援区分6の者につい
ては、入院又は入所中の病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院及
び助産所(以下「病院等」という。)においても重度訪問介護を利用できる
こととしたところであるが、病院等の側においてそのことが理解されてお
らず、利用者が入院時にヘルパーの利用を認めてもらえないといった声が
寄せられている。
病院等での重度訪問介護の利用については、地方厚生局等を通じて各医
療機関に周知を図っているところであるが、各都道府県におかれても、医
療関係部局と連携の上、病院等へ制度の周知にご協力いただきたい。
病院等に入院又は入所中には、健康保険法の規定による療養の給付等が
行われることを踏まえ、重度訪問介護により提供する支援については、利
用者が病院等の職員と意思疎通を図る上で必要な支援等を基本としている
が、病院等で重度訪問介護を希望した者が会話することが可能な状態であ
ることだけをもって、病院等での重度訪問介護の利用を認めないとした事
例があるとの声が寄せられている。意思疎通の支援については、その一環
として、例えば、適切な体位交換の方法を病院等の職員に伝えるため、重
度訪問介護従業者が病院等の職員と一緒に直接支援を行うことも想定され
ているので、病院等に入院又は入所中の重度訪問介護の提供に当たっては、
重度訪問介護により具体的にどのような支援を行うかについて、個々の利
用者の症状等に応じて、病院等で提供される治療等の療養の給付等に影響
がないように病院等の職員と十分に調整した上で行うよう、管内の重度訪
問介護事業所に周知徹底をお願いしたい。
なお、その際の見守りにかかる時間については、「平成 30 年度障害福祉
サービス等報酬改定等に関するQ&A」(平成 30 年3月 30 日付事務連絡)
において既にお示ししているとおり、意思疎通に対応するための見守りの
時間は報酬の対象となるので留意願いたい。


(2)重度訪問介護の同行支援について
平成 30 年4月から、2人の重度訪問介護従業者による重度訪問介護につ
いて、障害支援区分6の者に対して、重度訪問介護事業所が新規に採用し
た従業者により利用者へ支援が行われる場合において、当該利用者の支援
に熟練した従業者が同行して支援を行うことを報酬算定しているところで
あるが、同行支援の支給決定に1ヶ月以上を要することや、新任の従業者
が事業所に採用されても必要なときに迅速に同行支援の支給決定がされな
いなどの声が寄せられている。
「平成 30 年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A」(平成 30
年3月 30 日付事務連絡)問 38 において、明らかに特別なコミュニケーシ
ョン技術を要し、同行支援の必要性が認められる場合には、あらかじめ支
給決定をしておくことも差し支えないとしているところであるが、支給決
定に当たり、各市町村で受給者証の記載方法や利用可能時間、従業者数の
考え方等の取り扱いに差が生じている。
このため、同行支援の取扱いに係る留意事項について追ってお示しする予
定であるので、ご承知おきいただきたい。
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以下は新設文書ではなく、毎年掲載の重要事項に一部書き足しされているもの
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154pは
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A 重度訪問介護等の適切な支給決定について【関連資料2】
ア 重度訪問介護等に係る支給決定事務については、「重度訪問介護等の
適正な支給決定について」(平成 19 年2月 16 日付事務連絡)において
留意すべき事項をお示ししているところであるが、以下の事項について
改めて御留意の上、対応していただきたい。
(ア)重度訪問介護は、同一箇所に長時間滞在し、身体介護、家事援助、
日常生活に生じる様々な介護の事態に対応するための見守り等の支
援及び外出介護等のサービス提供を行うという業務形態を踏まえ、1
日につき3時間を超える支給決定を基本とすること。
なお、個々の支給量は、当該利用者にどのような支援が必要かを個別具体的に判断するべきものであり、一律に3時間の支給決定とする扱いをしないよう、
留意されたい。

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*ここの最後の3行が書きたされました



中略
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短時間集中的な身体介護を中心とするサービスを1日に複数回行
う場合の支給決定については、原則として、重度訪問介護ではなく、
居宅介護として支給決定すること。

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*ここに下線が引かれました


中略
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(エ)また、利用者から「見守りを含めたサービスを希望しているにもか
かわらず、見守りを除いた身体介護や家事援助に必要な時間分のみし
か重度訪問介護として支給決定を受けられない。」といった声が寄せ
られているところである。
重度訪問介護は、比較的長時間にわたり総合的かつ断続的に提供
されるものであり、これが1日に複数回提供される場合であっても1
回当たりのサービスについては基本的には見守り等を含む比較的長
時間にわたる支援を想定しているものであることから、利用者一人ひ
とりの事情を踏まえて適切な支給量の設定を行うこと。

なお、深夜帯に利用者が就寝している時間帯の体位変換、排泄介
助、寝具のかけ直しや見守りなどの支援にかかる時間についても、利
用者一人ひとりの事情を踏まえて適切な支給決定を行うよう、管内市
町村へ周知されたい。

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*最後の深夜帯についての4行が書き足されました(深夜帯の見守り時間が支給決定されない政令市K市のような悪質事例があるため)




155p
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C 支給決定の際に勘案すべき事項について
障害福祉サービスの支給要否決定は、障害支援区分だけでなく、障害者
等の置かれている環境やサービスの利用に関する意向の具体的内容等の
事項を勘案して行うこととされている。
これらの勘案事項のうち介護を行う者の状況については、介護を行う者
の有無、年齢、心身の状況等を勘案して支給決定することとしている。こ
れは、介護を行う者がいる場合には居宅介護等の介護給付費の支給を行わ
ないという趣旨ではない旨は、「介護給付費等の支給決定等について」(平
19 年3月 23 日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)で既
にお示ししているところであるが、今般この通知を改正し、改めてその旨
周知しているので、介護給付費の支給決定に当たっては、
介護を行う者の状況に配慮した上で行っていただくよう留意されたい。
また、居宅介護等の障害児について、保護者がいることのみをもって一
律に不支給とする取り扱いとすることのないよう、留意願いたい。

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*最後3行に下線がひかれています





*このあと、164pまでは関係の通知の再掲載です
重度訪問介護の交渉に必須の重要な通知なので、再度読み直しておくのもいいでしょう
151pから164pまでが訪問系の重要ページです
上記解説以外にも下線が引かれている箇所があります
今一度見ておくのをおすすめします。




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*前半のほうのページの説明

処遇改善の申請締切が4月15に変更されました。
10月から特定処遇改善が新設されます(重度訪問の昼間1h70円位加算)
消費税10月からアップに合わせて10月に若干単価アップで単価表など掲載



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*課長会議資料の障害福祉課1冊目以外はこちらから
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kaigi_shiryou/index.html



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