1人あたりの国庫負担基準額/月 平成18年
厚労省告示
第530号
児童 区分1 区分2 区分3 区分4 区分5 区分6 重度包括
対象者
居宅介護 介護保険給付対象者ではない 身体介護/家事援助を使わない
※通院等介助/通院等乗降介助
イ(5)(一) \125,600 \60,700 \68,800 \87,000 \135,600 \198,700 \272,700 \698,300
身体介護/家事援助を使う イ(5)(二) \94,200 \29,300 \37,900 \55,800 \104,800 \167,800 \241,500 \698,300
身体介護/家事援助を使わない

日中活動系サービス
イ(5)(三) \125,600 \60,700 \68,800 \87,000 \135,600 \198,700 \212,600 \698,300
身体介護/家事援助を使う

日中活動系サービス
イ(5)(三) \94,200 \29,300 \37,900 \55,800 \104,800 \167,800 \212,600 \698,300
通院等介助/通院等乗降介助

共同生活援助
イ(6)   \23,100 \23,100 \23,100 \23,100 \23,100 \23,100 \698,300
居宅介護+共同生活援助
※重度訪問介護対象者
【経過措置】
イ(7)(一)         \74,000 \94,700 \130,300 \698,300
居宅介護+共同生活援助
※同行援護対象者
【経過措置】
イ(7)(二)         \33,600 \33,600 \33,600 \698,300
居宅介護+共同生活援助
※行動援護対象者
【経過措置】
イ(7)(三)         \58,200 \79,300 \115,000 \698,300
身体介護+共同生活援助
【経過措置】
イ(8)         \35,500 \56,200 \91,800 \698,300
介護保険給付対象者 -   \0 \0 \0 \0 \0 \0 \425,600
重度訪問介護 介護保険給付対象者ではない 併用なし イ(3)(一)       \215,000 \269,200 \337,400 \481,100 \698,300
日中活動系サービス イ(3)(三)       \116,900 \151,000 \193,500 \267,200 \698,300
共同生活援助 イ(3)(四)       \39,600 \39,600 \39,600 \39,600 \698,300
重度訪問介護+共同生活援助
※重度訪問介護対象者
【経過措置】
イ(3)(四)         \80,600 \103,400 \163,700 \698,300
介護保険給付対象者 併用なし イ(3)(二)       \160,200 \160,200 \160,200 \160,200 \425,600
日中活動系サービス イ(3)(三)           \160,200 \160,200 \425,600
共同生活援助 イ(3)(四)       \39,600 \39,600 \39,600 \39,600 \425,600
重度訪問介護+共同生活援助
※重度訪問介護対象者
【経過措置】
イ(3)(四)         \39,600 \39,600 \39,600 \425,600
同行援護 介護保険給付対象者ではない 共同生活援助を併用しない イ(9)(一) \127,300 \127,300 \127,300 \127,300 \127,300 \127,300 \127,300 \698,300
共同生活援助を併用する イ(9)(二)   \34,900 \34,900 \34,900 \34,900 \34,900 \34,900 \698,300
介護保険給付対象者 共同生活援助を併用しない イ(9)(一)   \127,300 \127,300 \127,300 \127,300 \127,300 \127,300 \425,600
共同生活援助を併用する イ(9)(二)   \34,900 \34,900 \34,900 \34,900 \34,900 \34,900 \425,600
行動援護 介護保険給付対象者ではない 併用なし イ(4)(一) \188,200     \147,900 \199,300 \265,000 \344,400 \698,300
日中活動系サービス イ(4)(二) \188,200     \112,900 \146,900 \186,600 \224,900 \698,300
共同生活援助 イ(4)(三)       \24,400 \24,400 \24,400 \24,400 \698,300
介護保険給付対象者 併用なし イ(4)(一)       \147,900 \199,300 \265,000 \344,400 \425,600
日中活動系サービス イ(4)(二)       \112,900 \146,900 \186,600 \224,900 \425,600
共同生活援助 イ(4)(三)       \24,400 \24,400 \24,400 \24,400 \425,600
重度障害者等
包括支援
介護保険給付対象者ではない イ(1)(一)               \857,500
介護保険給付対象者 イ(1)(二)               \584,800
参考:介護保険の居宅介護サービス費等区分支給限度基準額   \104,730 \166,920 \196,160 \269,310 \308,060 \360,650 \360,650

小規模市町村は市町村全体の国庫負担基準額が最高2倍になる改正も2018年度開始

 

2018年4月記事

小規模市町村の国庫負担基準が最大2倍に大幅アップ 

小規模の市町村では、例えば、24時間介護の必要なALS患者が1人いるだけで、国庫負担基準を超過し、市町村の負担が過大になり、必要なサービスが提供できないという問題が起きています。そこで厚労省は小規模市町村にかぎって基準オーバー分の全額をカバーする制度改正を目指していましたが、そこまではできなかったようで、今回は最高で国庫負担基準が2倍になる方法となりました。(重度訪問利用者がヘルパー制度利用者の20%以上で、月50人未満(年600人未満)の支給決定者数の場合100%の加算で2倍となる)。

http://www.kaigoseido.net/kaihoo/18/201804.files/image017.jpg例えば、秋田県の過疎地の小規模自治体ではALS2名が24時間介護の必要な状況になっても国庫負担基準の問題で必要な支給量が決定できずにいました。このような地域でも、市町村全体の利用者の国庫負担基準が2倍になり、介護保険対象者の基準も上がり、さらに特定地域の15%加算で、大幅に基準が上がりました。(計算上は、重度訪問15%加算の介護保険対象ALS2名+区分6の居宅介護利用3名=合計5名の町の場合、月200万円ほどの基準額アップ)。これにより、過疎地などの小さい市町村では重度訪問利用者を2割以上等にすることで、国庫負担基準の問題は解決します。例えば、居宅介護利用者でも日が変われば同じ事業所で重度訪問介護利用が可能ですから、月1回でも重度訪問介護を使って外出等してもらうことも可能です。

 

 

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