熟練ヘルパーと新人ヘルパーの同行支援について(告示からQ&Aまでのまとめ)
報酬告示
第2重度訪問介護
1 重度訪問介護サービス費
注7
別に厚生労働大臣が定める要件を満たす場合であって、同時に2人の重度訪問介護従業者が1人の利用者に対して指定重度訪問介護等を行った場合に、それぞれの重度訪問介護従業者が行う指定重度訪問介護等につき所定単位数を算定する。ただし、別に厚生労働が定める要件を満たす場合は、それぞれの重度訪問介護従業者が行う指定重度訪問介護等につき、所要時間120時間以内に限り所定単位数に代えて 所定単位数の100分の85に相当する単位数を算定する。
2 移動介護加算
注2 別に厚生労働大臣が定める要件を満たす場合であって、同時に2人の重度訪問介護従業者が1人の利用者に対して移動中の介護を行った場合に、それぞれの重度訪問介護従業者が行う移動中の介護につき所定単位数を加算する。ただし、別に厚生労働大臣が定める要件を適たす場合は、それぞれの重度訪問介護従業者が行う指定重度訪問介護等につき、所定単位数に代えて、所定単位数の100分の85に相当する単位数を算定する。
|
別に厚生労働大臣が定める要件(厚生労働省告示第546号)
二 重度訪問介護サービス費の注7ただし書き及び移動介護加算の注2ただし書きの厚生労働大臣が定める要件は、二人の従業者により、重度訪問介護を行うことについて利用者の同意を得ている場合であって、次のイ及びロのいずれにも該当する場合とする。
イ 介護給付費等単位数表の第2の1の注10に規定する指定重度訪問介護事業所等(以下「指定重度訪問介護事業所等」という。)が新規に採用した従業者が、区分六(障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成二十六年厚生労働省令第五号)第一条第七号に掲げる区分六をいう。)の利用者の支援に一年以上従事することが見込まれる場合
ロ 当該利用者への支援に熟練した指定重度訪問介護事業所等の従業者の同行が必要であると認められる場合
|
報酬告示留意事項通知
(2) 重度訪問介護サービス費
E 二人の重度訪問介護従業者による重度訪問介護の取扱い等について
(一) 2の(1)のLの(一)の規定を準用する。
(二) 二人の重度訪問介護従業者による重度訪問介護について、それぞれの重度訪問介護従業者が行う重度訪問介護について所定単位数が算定される場合のうち、第 546 号告示第2号ロの「当該利用者への支援に熟練した指定重度訪問介護事業所等の従業者の同行が必要であると認められる場合」とは、区分6の利用者に対する支援が、重度訪問介護事業所に新規に採用された従業者(利用者への支援が1年未満となることが見込まれる者及び採用からおよそ6ヶ月を経過した従業者は除く。以下「新任従業者」という。)であるために、意思疎通や適切な体位交換などの必要なサービス提供が十分に受けられないことがないよう、当該利用者への支援に熟練した重度訪問介護従業者(当該利用者の障害特性を理解し、適切な介護が提供できる者であり、かつ、当該利用者へのサービスについて利用者から十分な評価がある重度訪問介護従業者のことをいう。以下「熟練従業者」という。)が同行してサービス提供を行うことについて、市町村が認める場合を指す。
当該算定に係る考え方は以下のとおりである。
ア 区分6の利用者への重度訪問介護を提供する新任従業者ごとに 120 時間とする。ただし、原則として、1人の区分6の利用者につき、年間で3人の従業者について算定できるものとする。ただし、地域の重度訪問介護従業者の従事状況等の事情により、市町村が認めた場合には、3人を超えて算定できることとする。
イ 熟練従業者が複数の新任従業者に同行した場合の時間に制限はない。
ウ 熟練従業者が同行して支援を行うことの必要性や、当該期間については、利用者の状態像や新任従業者の経験等を踏まえて判断されるものである。
エ 新任従業者が複数の区分6の利用者に支援を行う場合、当該利用者に行う同行支援の合計時間が 120 時間を超えることは認められない。
|
平成 30 年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1
(平成 30 年3月 30 日)
(熟練した重度訪問介護従業者による同行支援について@)
問37 「新規に採用された従業者」及び「熟練した重度訪問介護従業者」について、介護福祉士ではないこと又は介護福祉士であること等の要件はあるのか。
(答)
従業者が介護福祉士であること等の要件はないが、「熟練した重度訪問介護従業者」とは、「当該利用者の障害特性を理解し、適切な介護を提供できる者であり、かつ、当該利用者へのサービスについて利用者から十分な評価がある従業者」であることに留意されたい。
(熟練した重度訪問介護従業者による同行支援についてA)
問38 当該加算の決定はどのように行うのか。
(答)
重度訪問介護の支給決定に当たり、障害福祉サービス受給者証に「同行支援可(○人、○○時間○○分)」と記載されたい。
なお、本加算は、障害支援区分6の利用者の状態像や、重度訪問介護事業所に新規に採用されたヘルパーのコミュニケーション技術等を踏まえて支給決定するものであることから、基本的には、同行支援を必要とする状況が生じた時点で、支給変更決定等を行うことが想定されるが、明らかに特別なコミュニケーション技術を要し、同行支援の必要性が認められる場合には、あらかじめ支給決定をしておくことも差し支えない。
(熟練した重度訪問介護従業者による同行支援についてB)
問39「新規に採用された従業者(採用からおよそ6ヶ月を経過した従業者は除く。)」の「およそ」とは、どの程度の期間の幅が認められるのか。
(答)
基本的には、採用後6ヶ月を経過するまでとするが、新規に採用された従業者が、事故等のやむを得ない理由により一時的に業務に従事できない期間等があった場合は、6ヶ月を超えて本取扱いの対象としても差し支えない。
(熟練した重度訪問介護従業者による同行支援についてC)
問40 同時に2人の重度訪問の介護従業者が1人の利用者に対して重度訪問介護を行った場合に加算する取扱いの場合と同様、この同行支援の加算についても、二人の従業者が異なる重度訪問介護事業所に従事する場合、それぞれの重度訪問介護事業所から請求ができるものと考えてよいか。
(答)
お見込みのとおり。
(熟練した重度訪問介護従業者による同行支援についてD)
問41 新任従業者と熟練従業者の報酬はそれぞれ 15%の減算となるが、異なる重度訪問介護事業所で派遣した場合において、熟練従業者の派遣に係る報酬の減算分を、新任従業者が所属する事業所が補填するなどの契約を交わすことはできるものと考えてよいか。
(答)
お見込みのとおり。
(熟練した重度訪問介護従業者による同行支援についてE)
問42 同行支援中に、新任従業者と熟練従業者が見守りを行っている時間も報酬の対象となるものと考えてよいか。
(答)
お見込みのとおり。