65歳問題 重度訪問資格のみのヘルパーが介護保険で身体介護提供可能に

 

65歳まで重度訪問介護利用をしていた障害者が65歳から介護保険の訪問介護を利用する場合、いままでと同じ障害ヘルパー事業所の同じ重度訪問介護資格ヘルパーが介護保険の介護を行うことが出来るようになりました。

居宅介護や重度訪問介護の事業所が共生型事業所として介護保険のサービスを提供できるようになります。

なお、重度訪問介護の資格を持つヘルパーは93%の単価となります。(介護保険の身体介護は1時間4000円弱ですから1時間3600円程度と、重度訪問介護の二倍程度の単価になります)。

 これにより、65歳になり介護保険利用者になって12時間ほどが介護保険になり、残りの時間が重度訪問介護になっても、65歳までと同じ重度訪問ヘルパーが同じシフトで(重度訪問介護と介護保険をつなげて)介護を行う事ができます。(介護保険の時間は見守りや外出はできないので、入浴や排泄や着替えなど、身体介護の密な時間帯を介護保険の時間にしてください。外出と重ならないよう、毎日朝や夜遅くに介護保険身体介護をもってきたほうがいいでしょう。要介護535万円の限度額ですので、身体介護を毎日朝晩1時間ずつ2回使えば介護保険は使い切ります)

 また、介護保険の1割負担は全額もどってくる制度も始まりました。(低所得の障害者)

 

 

 

介護保険の報酬告示(20184月からの額)

(注19略)

 

http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000172623

 

 
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