計画相談支援のQ&Aが厚労省から出ました。
以下に注目点の一部を一部抜粋します、全文PDFはこちら。
【補助の業務】
問4 サービス等利用計画の作成については、厚生労働省令において「管理者 は、相談支援専門員に基本相談支援に関する業務及びサービス等利用計画の作成
に関する業務を担当させるものとする。」と定められているが、相談支援専門員 の資格を有していない補助職員が計画を作成し、相談支援専門員が管理監督した
計画を利用者に交付することは可能か。可能であれば、計画作成担当者は、補助 職員となるのか、相談支援専門員となるのか。
(答) ○ サービス等利用計画を作成するのは、相談支援専門員である。補助職員は相 談支援専門員の指示の下に補助的業務を行うものである。
【対象者】
問 27 介護保険制度のケアプラン作成対象者の場合であって、障害福祉サービ ス固有の 重度訪問介護による外出支援等、障害福祉の観点からその必要性や支
給量について 判断する必要がある場合については、サービス等利用計画の作成 対象者として良い か。
(答) ○ 市町村が支給決定に当たってサービス等利用計画案の作成が必要と認める場 合には、作成対象者として差し支えない。
○ 「市町村が必要と認める場合」とは、基本的には、介護保険のケアマネ ジャーが障害福祉サービスも含めたプランを作成するべきであるが、ケアマネ
ジャーだけでプランを作成するのが困難な場合等を想定している。
(H24.3.6 相談支援関係Q&A 3支給決定通知・事務処理要領‐19 一 部修正)
【セルフプラン】
問 42 指定特定・障害児相談支援事業者以外の者が計画を作成する場合の作成 主体は、誰を想定しているのか。
(答) ○ 「指定特定・障害児相談支援事業者以外の者」については、基本的には制限 はなく、本人や家族、支援者等が作成したものを想定している。
なお、サービス等利用計画案等は、市町村が支給決定に当たって勘案するもので あるため、市町村の支給決定を行う担当職員が作成することは想定していない。
(H24.3.6 相談支援関係Q&A 3支給決定通知・事務処理要領‐8)
問 43 利用者本人が作成するサービス等利用計画(セルフプラン)の場合も、 指定特定相談支援事業者が提出するものと同じ様式で提出しなければならないの
か。また、当事者の意向や目標達成時期等、すべての項目を記入しなければなら ないのか。支給決定を行う市町村の裁量で、項目を減らす等はできないのか。
( 答) ○ サービス等利用計画の様式は、国で示している様式例を参考に市町村で定め ることになっており、セルフプランについても市町村の判断でセルフプラン用の
様式を定めることも可能であるが、当事者の意向や生活全般の解決すべき課題、 目標達成時期、サービスの種類・内容・量等省令で示している項目については省
略することはできない。
【介護保険の対象者の場合】
問 48 介護保険の対象者の場合、同じ者(ケアマネジャーと相談支援専門員を 同一人物 が行う)がプランを作成すると減算されることが報酬告示で示されている。
介護保険のケアプランを作っている者と障害者自立支援法のサービス等利用計画 を作っている者が別々である場合、報酬を両方が100%請求できるのか。
(答) ○ 請求できる。 なお、利用者の立場に立った支援を行うためには、両者で調整しながらプランを 作成する必要がある。
2013/03
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