厚労省開催 主管課長会議資料(平成25年2月25日)障害福祉課分 PDF

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2月20日の主幹課長会議の資料の解説 (障害福祉課)

詳しくは2・3月合併号を見てください。

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注目点1

重度訪問介護の細切れ利用禁止や見守り時間を支給してくれない市町村の問題に ついて、再度詳しく記載されました。

B重度訪問介護等の適切な支給決定について 重度訪問介護等に係る支給決定事務については、「重度訪問介護等の適正 な支給決定について」(平成 19 年 2 月 16 日付事務連絡)において、留意す べき事項をお示ししているところであるが、以下の事項について改めてご留 意の上、対応していただきたい。

ア 平成21年4月より、重度訪問介護の報酬単価については、サービス提 供時間の区分を30分単位に細分化したところであるが、これは、利用者 が必要とするサービス量に即した給付とするためのものであって、重度訪 問介護の想定している「同一箇所に長時間滞在しサービス提供を行うとい う業務形態」の変更を意味するものではなく、サービスが1日に複数回行 われる場合の1回当たりのサービスについて30分単位等の短時間で行 うことを想定しているものではないこと。

イ これまでに、利用者から「短時間かつ1日複数回にわたるサービスで、 本来、居宅介護として支給決定されるはずのサービスが重度訪問介護とし て支給決定を受けたことにより、適切なサービスの提供がされない。」と いった声が寄せられているところである。短時間集中的な身体介護を中心 とするサービスを1日に複数回行う場合の支給決定については、原則とし て、重度訪問介護ではなく、居宅介護として支給決定すること。

ウ 「見守りを含めたサービスを希望しているにもかかわらず、見守りを除 いた身体介護や家事援助に必要な時間分のみしか重度訪問介護として支 給決定を受けられない」といった声も寄せられているところである。重度 訪問介護は、比較的長時間にわたり総合的かつ断続的に提供されるもので あり、これが1日に複数回提供される場合であっても1回当たりのサービ スについては、基本的には見守り等を含む比較的長時間にわたる支援を想 定しているものであることから、利用者一人ひとりの事情を踏まえて適切 な支給量の設定を行うこと。

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注目点2

介護保険で足りない場合の上乗せについて再掲載されました

A障害者自立支援法と介護保険法の適用に係る適切な運用について

65歳以上の障害者については、介護保険法が優先的に適用される一方 で、サービスの支給量・内容が介護保険制度では十分に確保されない場合に は、障害者自立支援法において、その支給量・内容に上乗せしてサービスを 受けられる仕組みとなっている。
障害者の中には、ALS(筋萎縮性側索硬化症)や全身性障害などで介護 保険制度が想定する加齢に伴う障害を超える重度の障害を持つ方々もいる ため、このような方々が十分なサービスを受けられるよう、利用される方々 の意向を丁寧に聴取するなど、個々の実態を十分に把握した上で、「障害者 自立支援法に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について」 (平成 19 年 3 月 28 日障企発第 0328002 号・障障発第 0328002 号厚生労働 省社会・援護局障害保健福祉部企画課長・障害福祉課長連名通知)を踏まえ、 介護保険法によるサービスの支給量・内容では十分なサービスが受けられな い場合には、障害者自立支援法において、その支給量・内容に上乗せしてサ ービスを受けられるようにするなど、適切な運用に努められたい。

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注目点3

C居宅介護におけるサービス1回当たりの利用可能時間数について

居宅介護は、身体介護や家事援助などの支援を短時間に集中して行う業務 形態を想定しており、必要に応じて、1日に短時間の訪問を複数回行うなど、 利用者の生活パターンに合わせた支援を行っているところである。 このため、支給決定事務等に係る事務連絡において、支給決定を行った障 害者等に交付する受給者証に、居宅介護についてはサービス1回当たりの利 用可能時間数を記載することとしており、また、目安として、サービス1回 当たりの標準利用可能時間数を「身体介護3時間まで、家事援助1.5時間 まで」と示しているところである。
  支給決定に当たっては、申請のあった障害者等について、一人ひとりの事 情を踏まえて適切に行うことが必要であり、居宅介護のサービス1回当たり の利用可能時間数についても、標準利用可能時間数を一律に適用するのでは なく、必要な場合は、標準利用可能時間数を超える時間数を設定するなど、 一人ひとりの事情を踏まえた支給決定をすることが必要であることに留意 されたい。
  また、平成24年度報酬改定において、利用者のニーズに応じた家事援助 サービスが提供され、より多くの利用者が家事援助を利用することができる よう、居宅介護の家事援助の時間区分を30分間隔の区分けから15分間隔 の区分けへと見直し、実態に応じたきめ細やかな評価を行うこととしたとこ ろであるが、支給決定に当たっては、これまでどおり一人ひとりの事情を踏 まえた支給決定をすることに変わりはないものである。

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注目点4

特定相談支援は自立支援協議会の参加が指定の条件と書かれました。
この文書を逆手にとって、自立支援協議会の「最重度など支援がむつかしい事 例」の部会に入れるように市に詰め寄ってください。

ウ 指定特定・障害児相談支援事業者

(ア) 総合的に相談支援を行う者の要件

「総合的に相談支援を行う者」として厚生労働省令で定める 基準(以下の3要件)に該当する者であること。(現行の特定事 業所加算の要件(市町村からの委託要件等を除く)と同様。)

○ 運営規定において、事業の主たる対象とする障害の種類を定め  ていないこと。  ただし、事業の主たる対象とする障害の種類を定めている場合であっても、以下の場合は対象とする。
 ・ 他の指定特定・障害児相談支援事業所と連携することにより、  事業の主たる対象としていない障害の種類についても対応可能な体制としているとき。
 ・ 身近な地域に指定特定・障害児相談支援事業所がないとき。

○ 自立支援協議会に定期的に参加する等医療機関や行政との連携体制があること。

○ 当該事業所の相談支援専門員に対し、計画的な研修又は当該事  業所における事例の検討等を行う体制を整えていること。

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上記に関連して自立支援協議会

相談支援事業所になって、協議会に積極的に入って、できたら「最重度など支援 がむつかしい事例」の勉強をお互いにする部会を作ることを働きかけ、部会の事 務局に立候補してください。

(8)自立支援協議会の法定化について

自立支援協議会は、地域の関係者が集まり、個別の相談支援の事例を通じ て明らかになった地域の課題を共有し、その課題を踏まえて、地域のサービ ス基盤の整備を着実に進めていく役割を担っている。
今般の障害者自立支援法の一部改正により、自立支援協議会が法定化され たことを踏まえ、未だ自立支援協議会を設置していない市町村におかれては 改めて設置について検討するとともに、既に設置している市町村におかれて も、自立支援協議会の活性化に向けた取組をお願いする。

また、
○ 障害者自立支援法の一部改正を踏まえ、
・ サービス等利用計画等の質の向上を図るための体制
・ 地域移行・定着支援の効果的な実施のための関係機関との連携強化
・ 施設入所者の状況を踏まえた地域の社会資源の開発
○ 障害者虐待防止法の施行を踏まえ、障害者虐待防止のための関係機関 との連携強化

が必要である。
都道府県におかれては、管内市町村に対して、地域の実情に応じて当該役 割を担う専門部会の設置等についても、必要な助言等をお願いする。

なお、自立支援協議会については、別途、通知により技術的助言を行う予 定である。

※ 今回改正により、都道府県及び市町村は、障害福祉計画を定め、又は変更し ようとする場合、あらかじめ、自立支援協議会の意見を聴くよう努めなければな らないとされている。当該改正の趣旨を踏まえ、 「第三期障害福祉計画(平成 24年度〜)」の作成に当たっては、自立支援協議会の意見を聴くよう努めるこ と。

※ 市町村の自立支援協議会の設置状況(平成23年4月1日現在 速報値)
・平成23年4月1日現在 速報値
1,434市町村/1,619市町村 88.6%(岩手県、宮城県、福島県を除く市町村) (都道府県は全て設置済み)
(参考)平成22年4月1日現在 1,485市町村/1,750市町村 84.9%

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注目点5

これに反することをやってる市町村があったら、議員に協力してもらって突っ込 んでください。

(ウ) 市町村直営の相談支援事業所に係る取扱い 指定特定・障害児相談支援事業者の指定については、民間法人 のほか、市町村直営による場合も認められる(指定一般相談支 援事業者も同じ)。
ただし、サービス等利用計画又は障害児支援利用計画について は、市町村が支給決定に当たって勘案するものであり、支給決 定を行う組織そのものが指定事業所となることは整備法の趣旨 に照らして望ましくない。
このため、市町村直営の場合には、支給決定を行う組織とは独 立した体制が確保されている場合に限り、指定すること。

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注目点6

(3)相談支援関係の事業者指定事務のポイント

@指定権者

・指定一般相談支援事業者 都道府県、指定都市、中核市

※ 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」により、指定都市、中核市に権限移譲されることに留意。

 ・指定特定相談支援事業者 市町村

・指定障害児相談支援事業者 市町村

(このほか、相談支援については事務処理マニュアル案等も掲載されています。 相談支援事業所予定者は
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kaigi_shiryou/dl/20120220_01_04.pdf
 の全文を読んでおいてください。巻末の資料にも、かなり重要なページがあり ます)

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この他、国庫負担基準関係などは本文と巻末資料に重要資料が再掲載されていま す。毎年全部読んでない方は、今年度は全文読んでおくことを強くお勧めします。

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その他の注目点  

1.訪問系サービスの市町村財政支援策   

 地域生活支援事業実施要綱の改正により、
   「その他の事業」が「任意事業」へ、
   「実施事業」が「事業内容の例」へと簡素化されたことによって、
   「重度障害者に係る市町村特別支援」も
   都道府県地域生活支援事業の「任意事業」の「事業内容の例」へと
   格下げされています(企画課自立支援振興室のp3、p75)。

   それにもかかわらず、補助金事業の
   「重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援事業」よりも、
   「重度障害者に係る市町村特別支援」が優先適用という取扱いには変更がないようです(障害福祉課/地域移行・障害児支援室のp106)。  

2.訪問系サービスの支給決定などについて    

例年どおり、訪問系サービスの支給決定などの通知や事務連絡について資料に掲載されています
   (障害福祉課/地域移行・障害児支援室のp104〜p105)。  

3.通院に限定した同行援護   

 通院に限定した同行援護の利用が可能であることが明示されました。
   (障害福祉課/地域移行・障害児支援室のp104)。  

4.医療的ケアの第3号研修の実地研修講師    

医療的ケアの第3号研修(特定の者)の実地研修講師について、
     当該利用者が契約している訪問看護事業所の活用を図ることが望ましい    
と明記されています(障害福祉課/地域移行・障害児支援室のp6)。  

5.障害程度区分の見直しについて    

障害程度区分の見直しの考え方やスケジュールが掲載されています
   (精神・障害保健課のp10〜21)。  

6.日常生活用具におけるパルスオキシメーター    

難病130疾患への対象拡大により、 難病患者等日常生活用具給付等事業の給付種目である  「動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)」については、国から示している参考例には明記されていないが、障害者総合支援法に基づく日常生活用具給付等事業における 「在宅療養等支援用具」に該当するため、対象種目として取り扱っていただくよう配慮していただきたい。

とされています(企画課自立支援振興室のp10)。   

 この文章だと、厚労省の意向として、難病患者に対してパルスオキシメーターを給付してほしいということはわかるのですが、従来の身体障害者(たとえば人工呼吸器を利用している場合)にも パルスオキシメーターを給付して良いのか、よくわかりません。   

 厚労省自立支援振興室によると、平成18年開催の課長会議で公表した日常生活用具の「参考例」は、障害者自立支援法の施行に際して、補装具と日常生活用具の振り分けの考え方を示したものであって、それ以降も、今後も、「参考例」を改正する予定はないそうです。   

 このため、難病患者に該当しない身体障害者もパルスオキシメーターの給付が受けられるようにそれぞれの市町村で交渉する必要があるようです。  

7.コミュニケーション支援事業から意思疎通支援事業へ    

地域生活支援事業実施要綱の改正により、従来から市町村地域生活支援事業に位置づけられていた コニュニケーション支援事業が、意思疎通支援事業へと名称変更になりました(企画課自立支援振興室のp6)。    

当日の説明によると、「コミュニケーション」の呼称が手話通訳や要約筆記などの「双方向性」に限定するような語感があるので、たとえば代読や代筆などの「一方向的な情報保障」も包含するような 「意思疎通」の呼称へと変更したそうです。    

これは、権利条約や差別禁止法における合理的配慮の議論を念頭に置いた改正だそうです。    

なお、個別給付の訪問系サービスで代読や代筆が認められている現行制度には変更ないそうです(訪問サービス係)。

2013/02

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