3月24日、震災時の支給決定に関する事務連絡が出ました。

 震災で、他の県や市町村へ一時的に避難した場合は、もともと住んでいた市町 村が費用負担(支給決定)すると書かれています。3月11日の事務連 絡で避難先 は居宅とみなすとされているので、他県に一時的に避難した場合も自宅とみなし て、従来住んでいた市町村の負担(支給決定)でホームヘル プ等を使えま す。((3)で記載)
(18日の事務連絡で、電源の問題で病院に避難した場合も自宅扱いでヘルパー利用可能)  

 一方、一時的な避難ではなく、避難した新しい場所にずっと暮らすことになっ た場合は、新しい市町村で支給決定を受けるようにと書かれていま す。(先頭 の(1)で記載。)

 障害福祉課訪問サービス係長に、この境目を電話で聞いてみました。

Q 学生障害者の特例と同じように、4年間たって帰る意志がある場合は、元住 んでいた市町村の支給決定になるイメージ?
A 4年間というと、ちょっと長い感じ。もっと短い期間を想定しているが、期 間等で明確に切り分けているわけではない

Q 本人が「帰る意志がある」と表明していれば、もとの市町村の支給でいいのか?
A そうだと思う。

Q 住民票を新しい市町村に移しても、帰る意思があれば、もとの市町村の支給 になる?
A 住民票を移したら、新しい市町村に住む意思があると普通みなされるので、 新しい市町村での支給決定となるのではないか。

とのことでした。

■厚労省通知(3月24日).pdf

201103

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