医事課:今回、たんの吸引と経管栄養は「医行為だけども一定研修を受ければできる」というふうな扱いにする、というのが検討会の内容ですが、医行為だけどもできますよ、というのを今回明確化しました。(それ以外の医療的ケア全般についてグレーゾーンということでいいですかとの質問ですが)グレーゾーンの話というのは、新しく取り扱いを変えるというわけではありません。グレーゾーンが医行為ではないとはっきり言えという多分ご指摘だと思うんですけども、そうすると白か黒はっきりつけろということになりますので、そこはすべて個別の判断になりますので、ただちに全部医行為じゃない、というふうにここで確認したいとおっしゃっていましたけど、やっぱりそこは個別の事情を見ないとわかりませんので、グレーゾーンのままではないかと思っております。
団体:ということは、2000年と2001年の交渉のときの回答であった、グレーゾーンでの取り扱いは、今後も変わらずということですか?
医事課:グレーであることは個別の事情を見ないとわからないっていう回答をせざるをえないので、それをグレーゾーンというふうにご理解いただければ。
団体:市町村からの問い合わせに対して、たとえば重度訪問介護でグレーゾーンの医療的ケアをやっていいのか市町村から問い合わせがあると思うが、医師法違反と言われると重度訪問介護を支給決定しない市町村がある。そこは、グレーゾーンの医療的ケアはグレーゾーンと答えていただけるのか?
医事課:市区町村からの問い合わせが医事課に日々寄せられているところですが、基本的には医行為といいましても非常に幅広いので、手術をするとか腹を開けるというのは医行為ですし、あとは、今持たれている検討会のテーマの、たんの吸引も医行為の可能性といいますか、医行為に該当していることがあると、要素がつきます。
手術については「医行為ですね」ということでお答えするところはあるんですけども、やはり今日の話で言う医療的ケアというのは非常に微妙なものが多いと思います。人体に影響があるのかないのかよくわからないと、体には触れるんだけども、影響があるのかちょっとよくわからないなあ、というところは結構あります。で、その辺はやはり最終的にはやっぱりグレーゾーン、「グレーゾーンといいますか、個別具体的な利用者さん患者さんの状況も含めて判断しないと、やはりなかなか電話で、この場で明確にはお答えできないですね」、という形で基本的にはお答えさせていただいております。
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