自立支援法の改正法案の解説

相談支援の改正部分をこのページの下部に掲載しました。

法改正のこの部分に注目
・市町村が特定相談支援事業所を指定する
・特定相談支援事業所がケアプランをつくる
・市町村は必要な場合はそのケアプランを勘案して支給決定する

これが何で問題か?

24時間連続介護が必要なのに重度訪問を1日12時間しか支給決定しないような市町村は、市町村の意向に沿った団体(たとえば天下り先)に「指定とってよ」と働きかけ、指定する。
そこで作られるプランは、ヘルパー1日12時間を前提としたプランになる。たとえば日中は通所で夜は飛び飛びヘルパー利用のプラン。
市町村は非定型の長時間利用者はこのプランを地元の特定相談支援事業者に作ってもらったものを参考にすると言い、「日中は通所で夜は飛び飛びヘルパー利用のプラン」を元に支給決定する。
24時間介護の必要な障害者が「ヘルパー時間が少ないので24時間にしてほしい」と市に交渉に行っても、「専門家がこれで自立して生活できるというプランを作ったんだから、これで問題ない。文句があったら相談事業所と話し合え」と門前払いを行うようになる。
マスコミや議員に話しても、相談支援事業所のケアプランは専門家が作ったものだから市の決定は問題ないと思ってしまい、障害者が何を言っても信用されなくなる。

相談支援〜支給決定で言うと、
問題になってる多くの部分はこれから作られる政省令で決まります。
各地の与党議員へ以下を要望していきましょう

・たとえば最重度の支援のノウハウを持つ全国団体が東京に相談支援事業所を作り、東京の市区が指定した特別相談支援事業所を九州や北海道の最重度の障害者が使えるようにする。
・地方の障害者団体(任意団体)の自主的な相談事業も、相談支援の実務経験(5年経験が必要)に含めて、5年間任意団体で相談すれば指定取れるようにする
・全国団体の綿密な支援を受けていれば5年の相談経験なくても指定取れるように。
・上記のように過疎地でも障害者がたくさんの事業所を選べるようにして、どこにケアプランを頼んでもいいようにする。

(何も働きかけをしないと、地方の小さな市町村では、1箇所のみの事業所が巡回介護や通所を組み合わせたプラン(ヘルパー制度の不当な上限を設けている市町村の現状を前提としたプラン)を作るという事になります)



-------------改正法案の要項より問題の相談支援関係部分のみ抜粋掲載-------------------




三 相談支援の充実

1 基幹相談支援センターの設置に関する事項

(1) 基幹相談支援センターは、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、相談支援に関する業務を総合的に行うことを目的とする施設とすること。(第七十七条の二第一項関係)

(2) 基幹相談支援センターは、市町村又は当該業務の実施の委託を受けた者が設置することができることとし、当該センターの職員等は、正当な理由なしに、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならないこととすること。(第七十七条の二第二項から第六項まで関係)



2 自立支援協議会の設置に関する事項

(1) 地方公共団体は、関係機関、関係団体及び障害者等の福祉、医療、教育又は雇用に関連する職務に従事する者その他の関係者により構成される自立支援協議会を置くことができることとし、自立支援協議会は、これらの関係機関等が相互の連絡を図ることにより、地域における障害者等への支援体制に関する課題について情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行うものとすること。(第八十九条の二関係)

(2) 都道府県及び市町村は、自立支援協議会を設置したときは、当該自治体の障害福祉計画を定め、又は変更しようとする場合には、あらかじめ、自立支援協議会の意見を聴くよう努めなければならないものとすること。(第八十八条第六項及び第八十九条第五項関係)



3 支給決定手続の見直し等

(1) サービスの利用計画作成のための相談支援の定義

ア 特定相談支援事業とは、計画相談支援(サービス利用支援及び継続サービス利用支援)及び通常の相談支援(地域の障害者等の福祉に関する各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等を行うことをいう。以下同じ。)のいずれも行う事業をいうこと。(第五条第十七項関係)

イ 「サービス利用支援」とは、障害者の心身の状況、その置かれている環境等を勘案し、利用するサービスの内容等を定めたサービス等利用計画案を作成し、支給決定等が行われた後に、当該支給決定等の内容を反映したサービス等利用計画の作成等を行うことをいうこと。(第五条第二十一項関係)

ウ 「継続サービス利用支援」とは、サービス等利用計画が適切であるかどうかを一定期間ごとに検証し、その結果等を勘案してサービス等利用計画の見直しを行い、サービス等利用計画の変更等を行うことをいうこと。(第五条第二十二項関係)


(2) 計画相談支援給付費の支給等

ア 市町村は、障害者等が市町村長の指定する特定相談支援事業者から指定サービス利用支援を受けた場合であって、当該障害者等が支給決定等を受けたときは、計画相談支援給付費を支給すること。(第五十一条の十七関係)

イ 指定特定相談支援事業者の指定は、総合的に相談支援を行う者として厚生労働省令で定める基準に該当する者の申請により、特定相談支援事業を行う事業所ごとに市町村長が行うものとすること。(第五十一条の二十関係)


(3) 支給要否決定に関する事項
市町村は、支給要否決定を行うに当たって必要と認められる場合には、支給決定の申請に係る障害者又は障害児の保護者に対し、指定特定相談支援事業者等が作成するサービス等利用計画案の提出を求めることとし、当該サービス等利用計画案の提出があった場合には、当該計画案を勘案して支給要否決定を行うものとすること。(第二十二条第四項から第六項まで関係)

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法案と要綱は
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g17601007.htm

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