12/25日全国障害保健福祉関係主管課長会議の報告

                             自薦ヘルパー推進協会本部事務局

本日、厚労省において
全国障害保健福祉関係主管課長会議が開催されました。

本日の会議は

主に平成21年度予算案の説明
社会保障審議会障害者部会の報告
来年4月の報酬改定や利用者負担について
来年度も継続となった障害者自立支援対策臨時特例交付金による特別対策事業について

等が主な内容でした。

まず、予算案ですが来年度予算は既報のとおり報酬改定を行い
5.1%増とする案になっており、自立支援給付は5072億円となりました。
20年度当初予算が4945億で、この額からする約2.5%増で5.1には届かない額ですが、
これは20年度で補正減額予算が組まれ、4733億となりこの額に5.1%を積み増した額でるとの
説明がされました。

社会保障審議会や精神保健医療福祉のあり方検討会の報告は
報告書をポイントを絞って説明。

注目の報酬改定ですが、今回は予算の算定構造をを示したもので、
額が入っているものではありません。
報酬の考え方について基本的な考え方を説明し、
個々の事業について説明がありました。

訪問サービス関係では
・特定事業所加算、特別地域加算、初回加算、緊急時対応加算が設けられる
・重度訪問介護は30分単位の算定が可能となる。また移動加算で二人必要な場合は二人分が算定される。
・行動援護は1日最大8時間までの支給となる
などが主な変更点です。
特定事業所加算は介護保険のほうで3年前に始まったもので
人員要件や体制要件、重度対応などの加算要件にあてはまる事業所の単価が一律に割増されるものです。
それぞれの事業の対象となる事業所の詳しい要件などはまだ発表されていません。
特別地域加算は山間地や過疎地の事業所を対象とするものです。
新しい報酬単価、加算の額が具体的に決まってくるのは2,3月になるようです。
また、今回は国庫負担基準額については特に言及はなく、質疑応答で現在検討中と応えるのみでした。

利用者負担ですが、緊急措置でとられた軽減策は来年度以降も継続し(新たな年限は検討中)、
また、軽減措置に関わる資産要件なども撤廃されることが決まりました。
自立支援医療も負担軽減措置が拡充されます。

特例交付金事業ですが、人材対策の205億円を含め3年間で合計855億円が積み増しされます。
人材対策の事業メニューは今回は示されませんでしたが、
既存の事業所支援、新法移行支援にも新しいメニューが追加されています。
特に、ホームヘルプの国庫負担基準を超過して支給決定をしている小規模市町村対策に

都道府県が基金をつかって手当するメニュー(重度訪問介護の利用促進に係る市町村支援事業)が追加されています。
地域生活支援事業にも同様のメニューがありますが、要件を25%から10%に緩和し、それでも対象とならない市町村に対して
この基金が使われることになります。
基金事業も今回は補助単価示されていませんが、年明け早々に新しい補助単価が出される予定になっています。

その他審議会報告で盛り込まれた制度改定に関わる事項は
法律事項(視覚障害者の移動支援の個別給付化、サービス利用計画を支給決定前に作成するなど)は
法律が成立した後、準備期間をおいて施行する予定とし、
法案審議などが来年の通常国会で順調にいけば平成22年4月にと説明がありました。
(ケアホームの身体障害者の利用は法律施行ではないので、早期に可能)

取り急ぎ、今回の会議のポイントを上げてみました。

資料については下記ホームページに掲載しておりますので、
ご参照ください。

http://www.j-il.jp/jil.files/siryou/shahosin/081225/081225.htm

軽いテキストPDFがwamに掲載されています。
来年度単価形態は資料3 、基金事業は資料5−5です。
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb15GS60.nsf/vAdmPBigcategory
50/1EFC5DAAD344ECBF4925752B00164B56

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