福祉従事者確保の基本的指針が告示されました

厚生労働省は8月29日に「社会福祉事業に従事する者の確保を図るための措置に関する基本的な指針」(厚生労働省告示第289号)を告示しました。福祉従事者の確保のためには給与水準の引き上げが必要だという問題意識が提示されと、その根拠となる介護報酬を「適切な水準」に設定する方針が示されています。

第3 人材確保の方策

1 労働環境の整備の推進等

()労働環境の改善

@給与等

ア キャリアと能力に見合う給与体系の構築等を図るとともに、他の分野における労働者の給与水準、地域の給与水準等も踏まえ、適切な給与水準を確保すること。なお、給与体系の検討に当たっては、国家公務員の福祉職俸給表等も参考とすること。(経営者、関係団体等)

イ 質の高い福祉・介護サービスを提供するためには、質の高い人材を確保する必要があることを踏まえ、従事者に対する事業収入の適切な配分に努めること。(経営者、関係団体等)

ウ 従事者の定着の状況等を勘案し、必要に応じ、従事者に対する事業収入の配分の状況についての実態を把握し、福祉・介護サービス分野における経営者の全般的な状況や個別の優良事例等を公表すること。(国、地方公共団体)

A介護報酬等の設定

ア 給与、物価等の経済動向や地域間の給与の格差等を勘案しつつ、従事者の給与等の水準や事業収入の従事者の給与等への分配状況を含め、経営実態や従事者の労働実態を把握すること等を通じて、国民の負担している保険料等の水準にも留意しながら、適切な水準の介護報酬等を設定すること。(国、地方公共団体)

イ キャリアと能力に見合う給与体系の構築等の観点から、介護福祉士や社会福祉士等の専門性の高い人材を配置した場合の介護報酬等による評価の在り方について検討を行うこと。(国、地方公共団体)

社会福祉事業に従事する者の確保を図るための措置に関する基本的な指針」(厚生労働省告示第289号)472KB

上記の指針に先立っての社会保障審議会福祉部会の答申(平成19年7月26日)−厚労省リンク

 

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