3月1日全国障害保健福祉関係主管課長会議の報告
自薦ヘルパー推進協会本部事務局
3月1日厚労省にて全国障害保健福祉関係主管課長会議が 開催されました。
支援法施行前最後の会議とあり、一般の傍聴席も満席となる 混雑ぶりでした。
今回も大量の資料が出されております。
会議では周知の通り、旧体系(4月〜9月)・新体系(10月以降)の サービスの報酬・指定基準が案として示されました。
多くは先日2月22日に開催されたヒアリングで示された案と 同様のものでしたが、 居宅系では早朝夜間、深夜の加算が当初の案より 現行の25%・50%に引き上げられています。
その他、新しく出てきで主な事項
- 重度訪問介護の単価は全て1時間毎の単価設定(資料1−2p1 現行の30分加 算単価はなし)
- 基準該当事業者は85%に減算(資料2p2 ヒアリング案の90%より引き下が り )
- グループホームの大規模減算は規模により5%〜13%の傾斜減算(ヒアリングで の意見提起をうけていた)
- 地域生活支援事業の事業実績による補助金配分の指標は現在も検討中 (当初、移動介護は利用人数とする案が出ていたが、これも異論が出ているため)
- 都道府県の地域生活支援事業の「その他事業」の中に、 重度障害者の割合が高い小規模市町村を財政的支援を行う仕組みを明記。
- 上限管理者の加算は1利用者につき150単位/月
- 現行の精神障害者のヘルパー(上乗せ)研修は見直し。現行の居宅介護と同じ資格 要件とする。(ただし、現任研修や現行の障害ホームヘルパー研修のカリキュラム再
編も検討する)
(質疑応答から)
- 国庫負担基準の合算は訪問系サービスすべての合算とする。
- 行動援護、利用形態は現行通り。
- ケアホーム利用者の行動援護利用は可能。ガイドヘルプは自治体の取り扱い次第。
- 新しい従事者研修(重度訪問・行動援護)のカリキュラムは18年度の早い段階で 示す。
- 地域生活支援事業の移動支援事業の従業者資格は国としては統一のものは示さな い。
といったことが出されました
■障害保健福祉関係主管課長会議(平成18年3月1日開催)の資料
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