12月26日障害保健福祉主管課長会議の解説

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自薦ヘルパー推進協会本部事務局

12/26に厚生労働省が全国障害保健福祉主管課長会議を開催しました。

すでに各方面から伝えられています、今年度の補正予算、19年度20年度の当初予算に盛り込まれる 自立支援法の利用者負担の軽減策、通所サービス事業所の激変緩和策、新体系移行支援策などの、概要、事務説明がメインの内容でした。

在宅サービスに関しては、まず利用者負担の軽減策が 明らかになっています。
これまでの社会福祉減免の軽減策が通所サービス・在宅サービス 利用者にはあまり対象が広がっていないため、 この制度を18年度いっぱいで廃止し、 H19年からは新たに負担上限額を1/4にするしくみとなります。

対象は在宅サービスもしくは通所サービス(もしくはその両方)を利用する方で、 社会福祉法人だけでなくNPO等すべてのサービス事業所の利用者です。
利用者の要件としては 低所得1、低所得2の世帯なら 年収約600万まで、資産が単身なら500万まで世帯対象が拡大、 さらに現行一般(上限額37200円の世帯)でも、年収600万まで(市町村民税の所得割10万円未満まで) の世帯が対象になります。

さらに、これは事業所単位の上限額ではなく、個人の上限額となるので、 複数事業所を利用する方で、今まで社福減免が意味をなさなかったケースでも 軽減になります。
また、これらの軽減額はすべて給付費で対応するとのことで、 社福減免のように事業者が持ち出しをする必要もなくなります。
(つまり高額所得世帯を除く事実上の上限額の1/4までの引き下げとなります)
※制度詳細は資料2−1に掲載されています

その他本日の会議で時間を割かれて説明さていたのが、 「障害者自立支援対策臨時特例交付金」として、 事業者(主に通所関係)に対する激変緩和措置、新法への移行等のための 緊急的な経過措置などを含む12の事業を行うしくみです。

18年度末までに各都道府県に「基金」をつくり、そこに補正予算で獲得した960億円を投入し、 各事業に充てるというものです。 この12の事業の中で全国的に必須事業とされたのが、
@事業者(=施設)の減額幅を80%から90%にする激変緩和措置
A通所サービスの送迎加算
B小規模作業所の障害者団体を通しての補助金の復活
Cデイサービスの移行支援措置
K筋ジス病棟の激変緩和措置の5つです。
どれも施設系や小規模作業所などのための救済策です。

他にも事業があげられていますが、
F地域移行・就労支援推進強化事業の中で重度訪問介護に関する基盤整備
G相談支援体制整備特別支援事業の中でピアサポートの推進などの
事業があげられています。
(事業概要等は資料5、資料8参照)

これらの事業は任意の事業で、 今後2月までの間に市町村と都道府県が 基金をどの事業に使っていくかの計画を立てることになります。
事業例以外にも補助に対象になることもあるので、 団体から市町村・都道府県に事業の提案などを行って補助金活用していく ことも可能と思われます。
(但しこの基金は19年20年2年間だけのものであり、 経常的経費(人件費や家賃等)には使えないことになっております)

また、資料には出されていませんが、 地域生活支援事業の追加配分(9億円分)が行われるとの説明がありました。
これも今後都道府県が市町村と協議の上、補助の内示がされるようです。

その他、新たに出たところでは、 資料12には、ケアホームでの個人でのホームヘルプ利用について 検討を行うこと等が示されています。

また、来年10月からの請求支払業務の国保連委託の資料説明、 障害福祉計画の今後のスケジュール、居住サポートに関する事項などの説明がありました。

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