審査会と外出介護問題について

 12月27日の社会保障審議会・障害部会で障害者自立支援給付法の骨格案が出ています(ホームページの審議会資料コーナー参照。)。その中で、審査会の最新の形態案と外出介護の最新情報が資料として入っています。

 外出介護については、原則は個別給付は廃止し、地域生活支援事業に移行します。3000市町村のほとんどで市町村社協などの特定の法人に委託されると予想されています。
  例外は日常生活支援と行動援護でこれらの利用者は家の中でも外でも日常生活支援と行動援護を使えるようになります。この2つの類型は個別給付である介護給付に分類されます。
  なお、この4月から開始される新類系の「行動援護」はかなり重度者に限定されるもようです。

法案は2月から始まる通常国会に上程されます

移動支援について

12月27日社会保障審議会障害部会 資料4「障害者自立支援給付法(仮称)について」 12ページより

 解説 この資料では、「移動支援と介護を一体に提供する必要のある一定以上の重度障害者については個別給付でサービスを提供する」としています。しかし、地方の全身性障害者のほとんどは、ヘルパー制度の水準が不十分で、日常生活支援ではなく身体介護・家事援助と移動介護を利用しています。これらの利用者が取りこぼされてしまいます。身体介護を利用する重度の全身性障害者は、身体介護・家事援助類型でも外出できるようにするなど、改善が必要です。

審査会について

 審査会は原案とは少し形が変わっています。一般障害者に対しては障害区分1〜3を決めるための2次判定を行いますが、これは審査会の業務の中では重要視されていません。審査会の主要な仕事は、長時間ヘルパー利用者に対して、そのサービス量(時間数)を審査するということです。(下の図では長時間利用者のことを「非定型な支給決定等の場合」とごまかすような書き方をして批判をかわそうとしている意図が見えます)。
 審査会の業務は障害区分の決定だけに限定するべきです。長時間利用者のサービス量を審査することはやめるべきです。ヘルパー制度のサービス水準が低い地域がそのまま固定化してしまいます。

12月27日社会保障審議会障害部会 資料4 「障害者自立支援給付法(仮称)について」 14ページより

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