新法での障害程度区分の認定方法の厚生労働省の原案
4月26日 社保審・障害部会が行われました
新法での障害程度区分の認定方法の原案が示されました。
介護保険の約80項目の要介護認定の調査項目に、知的障害者・精神障害者・視覚障害者向けの20項目ほどを加え、約100項目の調査としています。
全身性障害など、肢体不自由の障害者に対しては、介護保険のみの項目で見る内容となっています。
(注:上記で視覚障害向けと書いた部分は、家事や外出が自らできるかどうかの設問なので、厳密には視覚障害専門の設問ではないが、事実上は視覚障害者対策)
その理由として、介護保険の認定調査を使って障害者の認定を試しに行ったモデル調査で、身体障害と知的障害者については、「ほぼ問題なく結果が出た」という理由を挙げています。
一方、精神障害者については介護保険の要介護認定ではうまくいかない結果が出たそうです。
それにしては、精神障害者向けの設問項目は数問しかなく、これでは、精神障害者は最も軽い障害程度区分しか取れないと考えられます。一方、介護保険の要介護認定調査で問題なかったという報告のあった知的障害者むけの設問はたくさんの項目が加えられています。
障害程度区分の原案などの、当日資料(一部のみ)は
(http://www.j-il.jp/jil.files/siryou/shahosin/sbukai0426.htm)
新法での障害程度区分の認定調査票の解説
介護保険の認定意調査票(約80項目)と
新法での障害程度区分の認定調査票(約100項目)を比較し、相違点の解説を加えました。
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