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= 障害者自立支援法案 国会審議 速報 Vol.11 =
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★Vol.11 2005年7月13日号★
与党の目論み通り、本日衆議院厚生労働委員会で障害者自立支援法案が採決されま した。
前回に引き続き、野党の議員が厚労省の提出した資料の誤りを指摘し、採決するに 至らないと主張するなか、野党側・傍聴席から野次や怒号が渦巻く委員室で与党・政
府は淡々と議事を進行し、採決に至りました。私たちの声に耳ぎ目を背ける与党議員 ・政府の姿を目の当たりにし、多くの人が怒りや虚しさ悲しみを禁じ得なかったと思
います。
これで法案は参議院に送られることになります。与党の議員からも、不十分である との声のあがるこの法案が参議院では徹底的な審議がされることを強く要望していく
ことが重要です。闘いはまだまだ続きます。
私たちの声が、国会に届くようにさらに結束して闘っていきましょう。
【本日の質疑の要旨】
●大臣からの発言
(大臣)前回の審議において、社会保障審議会に提出した資料に関して藤田、阿部委 員より指摘があり、昨年の秋からこの春までの資料の誤りの有無調べた。示した内容
は7/12の審議会で配布したもの。事務局としてお詫びをし、部会長からは、誤り があったことは不適切であり、今後の資料作成充分には留意をすること。今回の誤り
は実質的には影響は少ないことで了承得た。反省し今後も慎重に資料作成していく。 HPも修正する。経緯と対応についてご報告した。
●藤田一枝議員(民主)
Q.先日の指摘の説明で、審議会も傍聴した。蒸し返したくないが2点指摘を。今の 説明では傍聴した人しかわからない。どのくらい間違っていたのか説明頂きたかっ
た。基本的に6項目。中身は一つ一つ問題がある。骨格に影響ないと言っても疑問は 残る。
何でミスが起きたのか。時間がない、制度が複雑、基礎データがないなどの説明が あったが、実態を積み上げて制度を作ってこなかったということ。制度が先にあり、
あとで実態を当てはめた。98万が8万、14万と1万、普通は気づくはず。当然気 がつくはず。気がつかなかったのは数字はどうでもよかったのではないか。件数と人
数を混同し説明している。課長会議でも提出している。この資料がそのまま抜けて いった。数字はどうでもよかったのだ。前回の説明では、この数値に関して議論がな
かったとしている。意図的に誘導はないと信じているが、答えを導き出す皮肉な結果 になっている。関係者、審議会委員他もみる。あやまった印象をあたえたのではない
か。
(大臣)昨日、審議会で私自身もお詫び申し上げた。資料の誤りがあるのはまずいこ と。お詫びするしかない。決して方向性を導き出すため、意図的に改ざんしたもので
はないことを理解頂きたい。改めてお詫びしたい。
Q.根は深い。きちっと認識を。このことで不信感を増幅している。昨日の審議会で も利用者負の担細かい配慮、支援事業の財源、地域格差、重度障害者の対応、所得保
障、障害者にとっては1000円でも重要という指摘があり、審議会でも問題は積み 残しになっている。具体的な数字が出なければ責任が負えない。多くのことが政省令
だけに委ねられている。具体的数字や考え方を出してほしい。施設負担の配慮措置の 考え方、他の部分も出せるのではないか。具体的に出せる部分もあるのではないか。
大臣も丁寧に対応説明しなければと言っていた。指摘されてきた事項、国会審議の中 で答えを出していく決意を。
(大臣)昨日の審議会でも丁寧に対応・説明が重要と考えていると申し上げた。その ことはここでも言いたい。この委員会の指摘は今後政省令詰めていくとき、必ず尊重
し詰めていきたい。
Q.受け止め政省令に入れていくことは尊重する。が、国会の審議の中で出せるもの は出していくことが必要。それがないからこれだけ空転し、むなしさが残る。審議の
中でしっかり示して頂きたい。骨格部分で示してほしい。立法府に求められていくこ とは理念と実態が乖離しているところから自己選択と地域での生活つくっていく責務
がある。実態を把握し中身を作っていくことが必要。時間なので終わりにします。
●阿部知子議員(社民)
Q.資料の誤りについて報告されたが、各委員を含め数値の誤りに問題がいってし まっている。これまでの公費負担の役割とこれからの自立支援医療の役割、支援法で
充分機能するのか。各委員も関心が薄い。育成医療は自分の小児科医の人生に重な る。自立支援医療でまかなえるか、実質的な影響が少ないのか?課税世帯1,2割は
世帯とある。答えは7月8日にもらった。これは本人自身の収入で世帯を勘案してい るが、世帯収入として公表できるデータなのか。
(部長)データ把握には限界があり、患者調査、サービスニーズ調査を踏まえ、その 際、あなたには現在このような収入がありますかと聞いたもの。根拠のあるデータで
はないので、置き換えた。推計なので1割から2割とした。
Q.ここは個人の収入ですね。だったらここは個人の所得ですよね。
(部長)それだけをもって全部だしたのではない。データがない中でぎりぎり出した 数値。
Q.推計させる根拠は出されていない。個人の所得と言われたらどうか。世帯所得を 推計させるデータは何もない。何をもって世帯を推計したのか。3枚目の資料、この
調査は精神科通院のデータだが、32条の対象者なのか。これは32条をお使いの方 の調査になりますか。
(部長)その他の方も含んだ調査。精神のデータがない中で、ぎりぎりの数値として 示している。
Q.今の答えは正直だった。ここで審議したいのは32条の利用者が今後どうなるの か。32条使っていても手帳もっていない人も多くいる。その実態や役割が一切論じ
られていない。世帯所得ではなかった、32条の所得把握調査ではなかった。これは 予算に関わる。どれぐらいの手当が必要なのか、今ある予算に合わせることになる。
この点認めるか。
(大臣)部長が応えたように、基本的に出した資料のように推計で約1割2割とした のはその通り。32条の点もその通り。なかなかこうした数字データが乏しい中で工
夫し推計し、数字を出した。その数字を元に予算要求せざるを得ない。
Q.誤ったものを元に予算要求されたら困る。支援費と同じになる。手帳をもってな い人も32条をつかっている。いい加減な予算立てで自立支援医療ができるのか。あ
やまってもこれでやってくれということか。どれくらいの人数になり、どれくらいの 予算が必要なのか変わってくる。これで予算の齟齬が出ないのか。
(委員長)持ち時間が過ぎています。ご協力を。
(大臣)予算の指摘、今度の見直しのポイントの一つとして義務的経費にしているの で、予算足りない場合、違ってくる場合はきちっと対応していく。
Q.義務的経費なので、それでいいのか。人間の根幹をなす医療が論じられないこと でいいのか。実態がつかめないから、言い加減な予算を組んで結局は患者負担に切り
替えることをしてほしくない。また後で聞く。
●大村秀章議員(自民)
Q.支援費の予算を引っかき集め対応してきた。利用者が増えることに対応していく ため義務的経費としたことは大きな意味がある。自立と社会参加も入れさせてもらっ
た。あとは政省令でしっかりと現場で機能する形での制度の体系を作りたい。やはり 裏付けになるのは予算確保。我々も与党としてがんばっていきたい。それを確認した
い。6日に与党の重点要望事項まとめたので確認したい。 第1点、利用者の負担を求めるときは生計を一にする世帯毎が一般的だが、障害者に
は特別な配慮も必要。定率負担と月ごとの上限を定める。家庭の事情で選択できる、 扶養しないなら選択できることという提案をさせてもらった。大臣の見解を。
(大臣)まず扶養義務者の負担義務者を本人だけとした。世帯の構成員がお互いに支 え合う実態から提案しているところだが、障害者は特別との要望があるが、被扶養者
が事実上のメリット受けているときに国民の理解を得られない。ご提案のように生計 を一とする世帯が原則、税制・医療保険でも扶養としないとき選択できることとした
い。
Q.15000円の低所得世帯の場合全員が基準所得以下、住民税非課税でも本人の 収入のみとするのはいかがか。
(大臣)月額上限、低所得1,2に該当する方、低所得には提案のように、住民税非 課税世帯ななら、本人の所得のみとする。
Q.自立支援医療の利用者負担も同様の問題がある。福祉サービスでは選択を認めて いただいた。支援医療も選択にすべきではないか。世帯構成員が医療保険が別なら、
別世帯と扱えるのではないか。
(大臣)本人・配偶者に選択できることにする。自立支援医療も同様に扱う。同じ医 療保険の場合もあるが、家族が異なる保険なら別世帯扱いとする。同じ医療保険に加
入し世帯を一にする時は、税制と医療保険などの恩恵を得ていなければ、選択でき る。
Q.2500円となる人、住民税非課税以下なら、本人の所得のみか。
(大臣)低所得1,2に該当する基準で住民税非課税世帯なら、障害者本人の収入で 判断する。
Q.一層の配慮について。きめ細かい配慮、GH・施設入所の個別減免、生保の特別 減免。激変緩和措置を検討してきたが、社会福祉法人の減免、任意ではなく、制度的
に画一的に利用できるものを。
(大臣)負担の上がり幅の大きい人の対応、特に通所、児童入所、重度障害者につい て月額負担上限、生保の特別減免と低所得者にはさらに配慮し、一定の預貯金がない
場合、実質的に半分程度にする。社会福祉法人への手当を含め具体的内容を早急に検 討したい。制度運用のあり方、検討していきたい。
Q.入所者の個別減免の預貯金の額はいくらか。また預貯金の目的はさまざま。将来 のためのお金、信託等は預貯金に含めないとすべきではないか。
(大臣)グループホーム、施設入所者の個別減免の預貯金額は納税者である国民の理 解を得られる額で、低所得で同様の貯蓄水準を配慮し350万円としたい。将来の生
活費として一定の範囲の信託は含めないと考えたい。
Q.就労継続支援事業は契約、雇用関係がある。就労継続支援は福利厚生の位置づけ で、事業者判断で減免できるしくみがすべきではないか。
(大臣)雇用型の他の就労支援事業、雇用する事業者の判断で減免できるしくみの導 入考えていく。
Q.雇用以外、就労支援のサービスなどは社福減免の対象に入るのか。
(大臣)負担の上がり幅、大きい通所、児童入所、重度HH、特別減額制度で配慮も しているが、激変緩和の経過措置として、定率負担の半分程度にする社福の減免と公
費負担の制度とする。通所サービスも当然同じと考えている。対象サービス、基準、 預貯金割合など。
Q.就労は大きい柱。取り組んでいきたい。 体系の基準について。障害者の状況、状態は多様。介護度高くなくても、中高年には 訓練になじまない人も多い。生活介護事業、常時介護が必要が対象となっているが、
なじまない人が他の施設に移らなければならない可能性もある。生活介護には年齢を 考慮すべきで、現場の意見を踏まえ対応すべきではないか。
(大臣)サービスは個別の事業になる。生活介護事業は常時介護が必要な人が対象。 具体的な基準は今後検討していく。指摘を踏まえ生活介護事業は生活の介護度合いと
年齢を含め考えたい。
Q.以上です。真剣に協議し検討してきた。できるだけ早く成立させ頂きたい。今後 細部を詰めていき、あわせて最後には予算の確保をしっかりしてきたい。現場で機
能、ワークするように。
<会場からの野次に対して>
これまで我慢してきが、あまりにも残念。こういう発言、傍聴者にもルールがある。 一生懸命やってきて残念に思う。他にたくさん各地で全国で活動しているその人のた
めに。質問終わりにしたい。
●高木美智代議員(公明)
Q.福祉サービスの利用手続きについて、障害者の実情、意向を適切に反映されるこ とが必要で、それらが勘案されることが必要。審査会の委員は市町村長が指名する
が、有識者で中立公正な立場の障害者がはいることが望ましいが、周知徹底を。
(大臣)専門的な見地から客観的な判定が必要。支給決定案の合理性に意見を述べ る。専門的な知見から中立公正な立場が求められる。障害者の実情に理解のある方が
いい。障害者を加えることが望ましいと市町村に助言していきたい。
Q.ケアホームについては地域においては程度の異なる障害者がGHに入居してい る。選択した場所に住めることは法案にある。適切なサービスが得られることに前提
を選べるようにしては。
(大臣)支援が必要な方に対しふさわしい支援をしていく。介護が必要な人はケア ホーム、就労する人はGHと分けた。現在のGHは重度の人が前提だが責任関係があ
いまいになることもあるので見直しした。一方、障害程度の様々な方が同居している 現状から事業者が責任もつことを前提に同居できることとし検討する。
Q.重度障害者の暮らせる環境。国際障害者年から支援費でその道が開かれた。しか し一部の地域に限定されている。全国的に展開し必要なサービスが確保されるよう、
包括支援、国庫負担基準適切に確保されることが重要と考えるが。
(大臣)支援の必要度を総合的にあらわす障害程度区分を設定し、重度の方は包括支 援、重度訪問介護など新たな類型を設けた。状況は地域、家族などによりばらつきが
ある。指摘のようにサービス内容、国庫負担基準については、適切な水準となるよう 検討していきたい。
Q.基盤整備、障害者支えるのが地域生活支援事業で、相談支援事業や柔軟な対応が 求められる移動支援。コミュニケーション支援、地域活動センターなど重要な事業が
含まれている。必ず取り組むべき事業としているが確実に実施できるよう財源の確保 が重要だが。
(大臣)地理的条件、社会資源の状況で柔軟にできるのが地域生活支援事業で、相談 支援手話、日常生活用具、移動支援、地域活動センターなど必要不可欠なもの。法案
でも必ず実施する義務的な事業としている。市町村は必ず障害福祉計画に盛り込み、 国・都道府県が補助できることになっている。最重要事業の一つとして取り組む。
Q.各地のサービス基盤。現在は不十分。サービスの基盤を早急に整備しなければな らないが
(大臣)障害者が地域で暮らすには基盤整備を進めることが必要。必要な見込み量を 盛り込んだ障害福祉計画の策定を義務づけした。既存の社会資源を有効に活用できる
ように規制緩和をはかる。計画を含め、国も障害者プランの見直しも行う。骨太方針 でも就労、地域生活のハード・ソフトの基盤整備が欠かれていおり、最大限努力して
いく。
Q.自立支援医療について精神公費負担が自立支援医療となり、趣旨・目的が変わる わけではなく重点化することが目的であり、重度かつ継続の方は月ごとの負担上限を
設定しているが、その範囲について早急に検討し含めるべきと考えるが。
(大臣)精神障害の適性な医療の普及という目的・趣旨は変わらない。重度かつ継続 は医療上重度かつ継続的に必要な方は負担がかかる。対象の疾患は当面3つとしてい
るが、範囲として狭すぎるもしくは広すぎるとの意見があるので、明確にするため、 運営調査検討会を発足させデータに基づき議論をして頂く。結論が得られたものから
含めていく。特に精神は夏の間に結論を得て適切に実施を。
Q.育成医療は経過措置があるが負担の上がり幅大きい。一層の負担軽減措置を検討 すべきではないか。
(大臣)育成医療は障害ある子どもが健やかに育つよう障害の軽減をはかるもの。特 に育成医療の対象は若い世帯が多いので、窓口支払額について大人を対象とした更生
医療以上の工夫をした。さらなる配慮は難しいが、何ができるが検討する。
Q.福祉、医療双方必要な方も多い。医療保険改革、介護保険の給付あわせると著し く高額になる場合の大臣の見解を。
(大臣)検討してまいります。
Q.今後も全力で取り組ませて頂く。
●石毛^子議員(民主)
Q.新しい法律の政策理念、哲学を据えていないと思える。グランドデザイン公表さ れ、今年度予算で義務的経費に切り替え、制度全貌見えないまま法案が提出された。
212の政省令事項があり中身が見えないままに、確認答弁でも障害者が知りたいこ とが少しも具体的にはなっていない。改めて指摘する必要もないが、提出前から、障
害者の皆さんは疑念不安を持ち、審議にも傍聴にたくさんきている。徹夜で議員会館 の前で抗議行動をされている。延べで2万人は超えているのではないか。600万人
の障害者の不信・疑念の表れだと思う。当然大臣は認識していると思う。生存や生活 を左右する危機意識が行動として表現されていることを理解しなければならない。そ
れを踏まえ中身がわかる答弁をお願いしたい。全国の皆様にも。
政策理念が欠けている、ないと申し上げた。端的に、障害者は誕生時の障害、若い ときから障害もっている方、支援法へ組み替えは若年障害者が主要に対象になる。そ
こをきちっと踏まえなければならない。介護保険との類似性の見え隠れが強く出てき ている。若年障害者が対象としていると思えない。所得を得る、資産形成の機会が決
定的になかったことがあり公平平等といって同じように考えてはいけないのでは。負 担についての考えを示すべきである。なぜ1割か、公平に横並びにと言うが、もっと
厚労省は1割負担は制度の普遍性のため必要だが、過渡期の政策として所得保障を やってこなかったので、そこをどう考えるか明示すべき。
若年障害者、社会参加の機会を奪われてきた。平等になっていない。差別を解消 し、社会参加の機会をきちっと確保してこなかったことをきちんと押さえるべき。そ
こを押さえないので曖昧模糊としものが出てきた。なぜ機会がなかったのか。普通校 教育が確保されていないため、地域から切り離されてはじまる。卒後は入所か家族介
護。そこから障害者が必死に地域にでてきた。自立生活を獲得してきた。ようやく社 会参加、自立生活の芽をだしてきた。ここをきっちりやりますと言わなければ、もう
いちど施設に入らなければ、家族をあてにしなければならないのかと思ってしまう。 それぞれに不安に思っている。負担がクローズアップされているが、それぞれに不安
がある。是非、社会参加を得てきてない人に新法は何を目指すのか、きちっと示して 頂きたい。若年障害者と高齢になって障害を負った方では政策が違ってくる。どこの
国でも同じと言うことはない。これについて大臣の考え、法案を成立の決意を。
(大臣)全般についておお話し。私もどう施策をすすめるか、できるだけいいものに したいという気持ちには人後におちない思いである。よりよいものにしたいと思い知
恵を絞った。障害毎にばらばらの法律を一元化し、市町村の役割・責任の明確化、支 援費は財政的に厳しくなってきて一昨年は流用・昨年はさらに不足し補正を組んでも
らった。義務的経費ではないので、何で補正なのかといわれた。それでも何とかしの いだ。毎年は無理なので義務的経費にすることを明確にした。障害者施策を考える上
で意義があるものと考えている。少しでも良いものにしようと考えている。いきなり 理想的なものにはならない。一歩でも二歩でも前に進むように。法律を変えれば制度
が変わる。負担が増える方もいるかもしれないが、そこは丁寧に丁寧に対応していこ うと考えている。
Q.一つずつ進めることはいいが、何を基本にするかが重要で先ほど申し上げ質問し た。負担のあり方について、大村議員の答弁で考えが示された。所得の認定は家族の
範囲で、税制・医療保険の取り扱いで選択制になった。全ての人が応能負担からは後 退になる。前進ではなく扶養義務をはずすべきではないか。
(大臣)本人の所得だけということは決めました。これは大原則。そこで軽減措置を 考えるときに所得をどうみるか議論があった。一緒に生活している夫婦は切り離せな
い。これは一緒に生活しているので。親子の関係で、生活している場合、税制・医療 保険で恩典を一方で受けながら、負担する時は別ですというのはまずいだろうという
こと。そこで選択制にした。これは判断に任せた方がいい。
Q.それは形式的平等という。恩典というが、障害者の家族の負担を考えれば親は働 く機会がなかなかない、機会所得の場がない。恩典ではない。制度が充分しているな
ら扶養も介護もする必要がないかもしれない。よく考えてほしい、所得保障のありか たを。所得形成する機会がなかった人の施策はこれでいいのかということ。
上限額の上がり幅が大きい方、社福減免で実質半分になるが、公費助成も入れ制度実 施すると答弁あったが。NPOの場合も激変緩和がとられるのか。
(大臣)社福ない場合、NPOしかない場合もあるので視野にいれ、NPOをどう扱うか、 指摘を踏まえ検討進めることとしたい。
Q.検討し実施するよう組んで下さい。ALS、社福ではできない場合が多いのでは ないか。NPOは課税なので、収益事業を課税からはずすなどがんばって頂きたい。
預貯金350万と信託預金ははずすとあった。あわせて、地域支援事業の権利擁護、 成年後見制度を進めるよう機能させて行くべきではないか。
(部長)権利擁護の観点から、適切にできるように後見制度もどう組み合わせるか適 切に対処して行きたい
Q.GHの人の工賃収入、労働にインセンティブのしくみときいているが、通所で工 賃を収入にカウントする場合、働くことが自分に負担にならないように設定するの
は。
(部長)GHの個別減免で工賃の85%が手元に残るようにした。社会福祉法人減免 制度どんな風に設計できるか、だと思う
Q.是非早く明らかにしてください。障害程度区分について、61自治体で調査して いるというが、塩田氏は発達障害が精神、高次能機能障害は知的、難病は身体で認定
されるとの答弁があったが、この法案は3法を前提にしているわけだから手帳制度が 前提の制度で、障害程度の認定と手帳所得はどうリンクするのか、手帳はなくし区分
に1元化するのか。
(副大臣)発達障害が精神障害と認定され、ただし知的の部分もあったりする。手帳 の関係でいえば、支援費は身体は要件となっており、知的・精神は要件となっていな
い。支援法ではこれを引き継ぐ。介護保険の被保険者の検討もあり対象のあり方につ いては検討して行きたい。
Q.支援法を機能させていく場合、現行制度が前提でこれから普遍化してく時に手帳 制度を見直ししないと普遍化に結びつかない。リウマチ、筋無力症などは状態が一定
かしないといって手帳とりにくい。その辺りが、もう少し、あらわさないと大丈夫と ならない。
(部長)対象の障害者、3法の規定で規定されている。身体障害者福祉法では手帳を 保持している人が対象で身体の手帳の問題があり、状態が固定していない方、対象に
なりにくい。議論をして普遍化へ結びつけたい。
Q.障害程度区分は心身の状況をしめすおおむね医療モデル。社会モデル、ICFで みると、全くの必要性がかわってくる。若年障害者のサービス、雇用や社会モデルを
取っていくことは大切な方法論。3年で見直しと規定されているが、ICFを含め改 定する意志があるのか。
(副大臣)環境、社会参加の状況、そういう項目も設定させてもらっている。介護の 状況、住居の状況などを勘案していく。障害者の生活機能を総合的に把握できるよう
に検討している。生活機能分類としてICFは認識している。尺度としてはむずかし い。課題が多い。参考にしながら努力する。
Q.端的に尋ねるが、支援費を利用している人が非該当になり、障害者が利用できな くなることはないのか。
(大臣)今回の改変は機能に着目して事業体系全体を改変した。従って、介護給付・ 訓練給付・地域生活支援事業・わかれ、体系化される。そのいずれかにサービスが
移っていくということ。
Q.支援事業は裁量的でこれまでに信頼は崩れている。これは堂々巡りになる。裁量 的経費部分よりは、義務的経費の自立支援サービスが実施できるということで良いの
ですね
(大臣)二つは義務的経費。全部を裁量的でやってきたがその一部が義務経費にな る。今までより義務的経費が多くなる。その分サービスが減ることは無かろう。必要
に応じて組み合わせ頂き、一人一人の状態に応じて適切なサービスを受けることが出 きると思う。
Q.利用手続きについて、市町村が必要だと認め時は審査会からの意見を聞くことが できるとあるが必要だと認めたとき、の判断は市町村に委ねられている、という判断
で良いか。
(部長)ヒアリングの必要性は市町村の判断。国として適切な意見が聴取できるよう にガイドラインを作りたい。
Q.ガイドラインは技術的助言であり、審査会が力が強くなる。透明化のためのガイ ドラインはあってもよいが、「必要と認めるとき」というのは市町村の決定権限でよ
いか。
(部長)指摘のとおり。
(石毛)障害程度区分の認定、要否の決定に意見聞く機会の申し出については肯定的 には応えなかったが市町村が条例で決めたら、国は異議を述べないということでいい
か。
(部長)市町村町のご判断となる。
Q.障害程度区分と要否判定に際し、調査員が出向くがそこに同席は可能と聞いてい るが、調査を確定する時、本人の同意が不可欠か。
(部長)市町村がサービス内容を決める際に、当事者ご本人やご家族に最終的な報告 の中身の同意までかは・・・少なくてもどういうサービスを提供するかというご理解
を得るのは不可欠。
Q.それでは本人は何を書かれたかわからない。同意を要件とすべき。おかしい。高 度の病気で難しい場合もあるが、原則として同意をとるべき。何を書かれるかわから
ない野で不安だ。それを市役所にもっていかれる。 重度訪問介護の状態像は、
(部長)身体障害者で全身性障害者のうち日常生活で介護の必要な方。
Q.日常生活支援に相当する理解と理解していいか。
(部長)重度訪問介護は移動も含め提供する。利用実態も調べているので、来年度予 算まで調べておく。
Q.日常生活支援は長時間の方に効率のいいサービス。重度、最重度といかないまで も、日常に介護が必要な方が選択することは可能か。
(部長)重度訪問介護は身体と移動を想定している。重度ではない方の利用は考えて いない。
Q.障害程度区分確定していない場合に考える大事な点。重度の方は体調も変化しや すい。今日どこへ行こうということはあり得ること。随意的に生活を組み立てたい
方、利用可能にしていいただきたい。自由さが奪われてしまう。ここは柔軟に検討し て頂きたい。
(部長)重度訪問介護の対象になるのは重度の方。その他の地域生活支援事業は市町 村の工夫の中でやって頂ければいい。一人ひとりのニーズにあった設計をしてもらい
たい。うまく活用していただきたい。
Q.単身の最重度障害者、地域での自立生活は可能とあった。適切にサービス利用が できると。適切にはどういうことなのか。伝わっていない。単身最重度の地域での自
立生活、具体的にどこまで、何時間、国が義務で負担するのか。
(大臣)制度が大きく変更するので、施設にもどる、家族のもとへ戻るなど心配の方 もいると承知している。しっかりと対応しなければならない。基準の設定、区分のし
かた報酬水準で異なってくる。地域でばらつきもあり、どう考えるか課題がある。現 段階で示せないが、試行事業、利用実態のあり方、人数見込み、適切なサービス確保
をしていきたい。
Q.施設、家族介護にもどることがない、地域で自立できるしくみを確保できるので すね。ひとり暮らしは単身と考えているのか。地域にばらつきがあるとはどうとらえ
るのか。必要性に応じてばらつきを平均化したら切られる。
(部長)地域で暮らす方、それはいろいろ選択がある。現状をみると水準が違う。そ こで大きな違いが出るだろう。津々浦々、どこの市町村でも適切な設定をできるよう
にしたい。
Q.単身の人が暮らし続けることができることとですね。ばらつきがあるのは当然。 環境によって必要性あるが、基本的にはニーズを受けた設定をするのでいいですね。
(部長)調査に基づき適切なサービスを検討する。一人暮らし、そいう方を頭に入れ 検討していく。
Q.そうして口ごもるのから。制度をきちっと前提にし制度つくることは問題ないと 思うが。ニーズ踏まえます。その辺をきっちり言わないから不安になっている。今の
生活を保っていけるか、これは生き死に関わること。基本的にニーズに応えますとは 言えるのではないか。
(大臣)施設、家族にもどることにはならない。単身も含めてと申し上げている。
Q.単身の方もといってくれた。戻ることもないと言った。その中でどの基準にする のか、これからの課題。当事者の意見を聞き、信頼関係をもってやっていただきたい
(大臣)全国の利用実態もみて、ばらつきがある中でどう見るかが大事。そうしたこ とを見ながら、決めていきたい。試行事業の結果なども、皆さんにお示していきた
い。
Q.私は障害者の代弁者ではない。だからみなさん自己決定があり自分のことは自分 で決めたいといっている。私は議員の役割を果たす。重度の一人暮らしは政府が率先
してきたわけではない。むしろ後追い。決死の思いで施設から出てきた。サービスな い中で、大学の前で介護人を求め、一方では生保の大臣承認などを求るなど、障害者
が作り上げてきたもの。脳性麻痺、全身性、日常生活支援となってきた。私が最初に 話を聞いた人は、死んだら解剖して良いと印鑑を押したから入所できた人だった。女
性は手術も強要されてきた。障害が作ってきたもの。平均で何時間だと、絶対にしな いでください。地域での自立生活を確保して下さい。
財政力の弱い市町村での自立生活は難しいという話しがある。ALSなど、重度包括 などは自治体では大変。通常の介護サービスを超えて、重度訪問介護、包括支援な
ど、スウェーデンでは40時間以上は国が負担している。ドイツでも特別。日本でも 地域格差を埋めるしくみがなければ、制度作っても機能しにくい。地域格差をどう埋
めていくか。
(副大臣)規模の小さい自治体の負担増、包括支援、重度訪問介護は自治体が目標量 を盛り込み障害福祉計画を策定し、サービス提供体制を整備してもらい、国の負担は
義務化する。自治体には1/4負担が残るが、多くの障害者が計画的に利用できるシ ステムができるのではないか。
Q.基準財政需要額に、大臣告示にきっちり盛り込むように。法案の国会報告、施策 の実施状況、各年の進捗状況、評価を含め、公表、委員会への報告をしていただきた
い。
(大臣)法案は大きな改革。円滑施行、実施されることが必要。基本法の11条で、 概況について白書の中で状況も合わせて報告したいと考えている。
Q.その中では理解している。この法については当委員会にもご報告頂きたい。
(部長)委員会、各般に指摘いただいているので、誠心誠意対応していく。
<休憩>
Q.長時間サービスの地方交付税について。障害福祉計画を立案し計画の中に位置づ け、財政が弱い場合は交付税で手当をすると、例えばALSなど入院が長くできずな
ど、計画の期間にあわなく地域に戻る人、家族に事情があり介護できなくなり、計画 に合わないニーズは想定される。自立生活は都市部に集中している実態もある。現行
では区分間流用できたので、財政裁量の余地もあった。今後は流用できないので特例 交付金、調整交付は保険制度ではできるが税はむずかしいので、現行の制度なら特例
交付金も考えられる。保健婦から切り替える時に一定期間あった記憶がある。もう一 つ何らかの国の財政支援の方策を。追加質問ですが。
(副大臣)地方財政の状況、対応できない市町村がどの程度あるのか、まだ制度設計 のうえでいっていない。今後実態についての把握から出発したい。
Q.調査を踏まえ、追加で言ったことも加えて頂きたい。 それでは移動について。委員会でもずいぶん質問も出た。障害者からも強い要望が出
た。裁量的経費に今回位置づけられた。移動について若年障害者は社会参加の機会を 奪われ、移動の保障は社会参加に不可欠。社会参加により人との出会いを得ていく。
移動の保障、社会参加は社会を獲得する意味があり重要。やはり社会の中で社会を得 ていく手だてである。是非とも行動援護、重度訪問介護の対象を広げ、請求権にもと
づく移動介護の保障を。
(副大臣)重度の肢体不自由と行動制限のある方は一体として今回個別給付の対象に した。一般的なニーズは多様で一律の基準で出すのは難しい。それ以外は、柔軟な形
で支援ができるように地域生活支援事業に位置づけ、適切に確保できるよう努める。
Q.コミュニティーサポート研究所、研究・活動団体だが、ガイドヘルプの実施状況 の調査をしている。必須の事業になるが、かなりの県が、県下で支給決定されていな
い。支給決定の1/4しか活用されていない実態がある。知的障害者の実利用時間は 一人あたり29.6時間、年間で。水準ではこんな程度。地域格差を是正する観点か
ら、請求権に基づいて、硬直しているというが、運用でどうにかしていき、障害区分 が程度1から5になるかわからないが、それではニーズが高いかわからないし、認定
の仕方を検討し、ICFなども活用し、考え直すこと含め、新しく考えていくこと、 拡充していくべきではないか。再度お考えを。
(副大臣)一覧表を確認した。大変な格差がある。市町村の単位では大変な格差があ ること認識した。移動は障害者が社会参加を促進し、自立生活を支える上で大事な
サービスと認識している。柔軟な形での実施が可能となるように地域生活支援事業と したが、義務的な事業と位置づけている。障害福祉計画を立ててもらうが、きちっと
盛り込んで頂き、費用は国、都道府県が補助することによって運営していきたい。指 摘のように取り組んでない自治体も、広域連合も活用し、幅広く取り組んでいき、広
まっていくと考えている。
Q.認定のしかたの再検討と、移動の義務的経費を強く主張する。地域生活支援事業 の実施で利用者の選択は確保されるのか。恒常的なサービスとして、選べる、自分で
決められることになるのか。
(副大臣)今日は気分がいいから、天気がいいから外出するなど個人的活用も大事。 技術的な助言としてガイドラインを出す予定。検討する。体制の確保や、個々のニー
ズに対応する観点から実施する際に、指定業者、これまでガイドヘルプの提供を行っ ている業者等の経験を活用しいただくことを進め、その中から利用者が選択できるし
くみの検討、円滑な実施できるようにしたい。
Q.費用の積算は、個別単価を積み上げていき予算を確保するのか、濃淡は市町村の 裁量なのか、個々人には深く関わる。財政の方法の如何、実施の体制は。
(部長)地域生活支援事業は補助金だが、しっかり補助金を確保したい。交付方法 は、積み上げか、事業の中で優先順位をつけるか、メリハリとつけるか、本来の役割
果たしていけるか、予算編成のなかで検討していきたい。
Q.移動介護について単価を積み上げ、予算を要求していくのか。これから検討では なく答弁を。
(部長)補助金の内容は今後検討しますが、移動の重要性からこれまで以上にできる しくみを担保する。
Q.担保の確認をするので、きちっとやってもらいたい。 グループホームとケアホーム。入居者がホームヘルプを活用できるか。もう一つ身体
障害者の入居の課題がある。高齢の方がたくさん入ることの是非はある。若年からの 障害者が自立のためGHに入ること、今でもあるが、その実績を尊重し、GH・ケア
ホームが自立促進の観点から認められるのか。
(副大臣)はじめの質問、ホームヘルプが受けられるかは、今は定員程度にかかわら ず世話人が配置されるしくみで、別の事業者から提供されると責任関係があいまいに
なる。今回は入居者の障害程度によって人員を配置する。グループホームの事業者が 責任もって提供できるしくみにしたい。状態にあった適切なサービスが利用できるよ
うに。
身体のグループホームは療護施設から地域へ、地域での自立から必要との考え方とプ ライバシーの縛りなどで不適切との意見がある。十分検討行って結論を得たい。
Q.プライバシーは理解できない。精神の地域生活について、社会的入院解消の数値 目標も計画に入るのか。
(副大臣)数値目標を立てる。それも含んで市町村の計画も立てる。
Q.社会的入院は解消するということですね。地域生活を支援する病院の施設内の設 置は。
(大臣)自立生活支援としてできる限り身近な地域でニーズに応える。敷地内設置、 環境が変わらず認めるべきではないという意見と、地域住民の理解が得られないので
グループホームが施設内に必要という意見もある。一概に不適当とはいえない。具体 的に今後検討し秋までに検討を得る。
Q.厚労省は精神障害者への偏見をなくし、成人病と同じにするといっている。施設 内は辞めて下さい。仮に作るとしても一人医師の法人もある。外につくることが第
一。もし作るなら運営には地域の支援する人などが参画できるようなしくみに。
(大臣)国民の意見に従ってすすめていくので理解を頂きたい。周辺住民の理解を得 てグループホーム作ることが進んでいない現状もある。
Q.当事者の意見を聞くことが第一ではないか。支援者がきちっと参加するしくみが 必要。誰を主体に考えるか。もう一度答弁を。
(大臣)入院中心から社会の中で、が当然の方向性。その前提で検討する。充分意見 を尊重し検討させて頂く。
Q.病院内は社会ではない。地域支援者の医療関係者以外の運営のしくみを。
(大臣)敷地内を社会だとは言っていない。これまでの考え方を進めることを申し上 げただけ。
Q.地域社会の方が関われるようにして下さい。
(大臣)地域社会のかたが関われることというのは意味がわからない点もあるが、入 院ではなく社会という方向で検討する。
Q.地域とはどう考えるか。医療法人が運営方針を決めていくことは医療法人下の生 活。地域の方が運営に関われるように。
(大臣)知的の方は認めていない。精神のとこでは若干そういう面がある。数が充分 あればいいが、数が足りないので議論が起きる。それは好ましいことではない。社会
の中での生活が好ましい。その方向で進めていきたい。
Q.大臣が躊躇するのがわからない。好ましくないとのことは確認した。では就労移 行支援事業で今の福祉就労、サービス利用者からどのくらい就労に移行するのか。
(大臣)一般就労へ結びつく方は今は1.1%。授産施設の中では就労できる人がた くさんいると思う。授産、小規模作業所の方では3割以上が希望している。実際のど
の程度かは、希望や環境で左右されるので示せない。報酬なども検討していきたい。
Q.終わりにしなければならない。支援費でニーズがあらわれ、お金が足りなく、義 務的経費となる。それでキャプがはめられないように。障害者福祉費は低い。もっと
大胆に筋をとおしてもらいたい。
●五島正規議員(民主)
Q.法案の根本に問題がある。与党修正案、目的に基本法の目的を明記し附則の検討 規定のみが修正案の内容。与野党全てがこれが素晴らしい法案だというのとは全く違
う、一人もいない。政府の答弁も、ほとんどが指摘に反論ではなく課題として認め、 現状の説明に終始した。
聞いて頂きたい。72年に鉱山からヒ素がでて、高千穂の川には魚が一匹もいな い、ひどい公害の問題になった。個別訪問した。戸籍に乗っていない人がごろごろい
る。障害をもって生まれ、30代40代の人が座敷牢同様の状態だった。60年に重 心制度ができたが、できた時に学籍簿に載っていない人が出てきた。言葉で障害者福
祉の問題とあるのに、どう取り組んできたか。代表例だけを対応し抜本的に対応して こなかった。ようやく基本法ができ、支援費ができた。我が国を構成する人として権
利を与えられた。大都市にサービスを受けられる人が増えてきた。しかし身障1,2 級のたかだが15%しかサービスを受けていない。受けなければならない人、受けら
れないのか。不幸の子どもを生まないバカげた運動があった。70年になってもまだ そういう状況があって、この歴史の遺産、現在もつづいている受給の低さ。ようやく
支援法で、一部の大都市のものが普遍的に増えていくこと、まちがいなく4倍から6 倍増やさなければならない。これ考えれば裁量的経費ではやってけない。義務的経費
は正しい。しかしそのとたんに、キャップをはめてくれ。省に依存し、与党が努力し ても変わらない。立法府として動かしていかなければならない。与党修正案はこれ
で、歴史的な障害者政策を普遍化し安定化することになるのか。こうした思いについ て、修正の当事者に考えお聞きしたい。
(八代議員)先生の話、感銘を覚えた。私は73年に障害もった。それまで障害と無 縁だった。恥ずべきこと。それによって視力落ちたら眼鏡にということで、車いすに
乗ったすごく不便だ。テレビでも司会者は車いすじゃないほうがいい、就労でも働き たくても働けない重度の障害者の長い歴史があった。障害者年の完全参加と平等、障
害者福祉を自民等の中でライフワークとして取り組んできた。立法府としていろいろ 取り組んできた。支援費がはじまり、2つの障害に精神や難病も加え新しい法案です
べて網羅して積極的に自分で選ぶ。基本法は与野党一緒になって議論踏まえやってき た。この法案は真の自立のプロローグ。負担は事故で所得があるなら払える。払えな
い人は国の責任で。20歳以上は大人として自分の責任で払ってもらう。これは骨 格。中身は十人十色、市町村が把握をしながら、障害者も地域の中で自らの自立の中
で、自分で頑張る,ボランティアも大切。足りないところは、国が。義務的経費は画 期的。おしかりも受けている。一つ一つ受けて、全党で変えた基本法の理念を掲げ、
市町村に伝えていく。この道筋はどうしても作りたいと思い、あえて公明党と相談し 修正案を出した。
Q.その通りだと思いは、その通り。その思いに耐えうるものか。政省令に委任され ている。未だにはっきりしていない。これから検討する。障害者一人ひとりにとって
明日の生活が不安。民主の午前中の確認答弁でもファジィ。厚労省がダメなのか、財 政との協議か、説得できる自身がないのか。与党多数の採決で通るなら、明日からの
生活についても質問しなければ。
範囲の拡大について3年かけて検討とある。問題ははっきりしている。発達障害、難 病、どいうことを指しているのか。医療と福祉の併用も必要。厚労省の中でも福祉と
医療、透析やエイズ、高額医療が医療制度にはある。その上で福祉も措置がある。と ころが育成医療は年間12億のために削る。cpは減りつつあるが、心臓病などは増
えている、比率的に。一生に何回も手術が必要。その措置が高額医療と同じ措置に なっている。
(福島議員)指摘はごもっとも、同感。範囲の規定を設けた。今回は従来の法律を束 ねた。従来の法には谷間がある。含めれば理想だが、難病の方、発達障害者はサービ
スを受けられない。これは私の身近にもある。その解決に目途を示し全力で努力しな ければならない。
医療と福祉、育成医療、安心し育てること、議論されているところだが、参議院でも 議論し、適切に結論を出して頂きたいと思う。高齢者の給付のみが手厚いのが医療。
これらも幅広く議論すべき。局が別なら負担も別というのはどうかと思う。医療改革 の中でも真摯にやっていく。
Q.法案としてはそうなっていない。一律の公平性で自立支援医療負担はなっている が、医療保険は見ればわかるが子どもも高齢者も額が違う。介護保険と違えば不公
平、その考えが不公平と思う。利用者負担の問題、通ったとしても3年以内には所得 保障をきちっとしてほしい。生保は手持ち4万円、障害者は2万円。議会が大幅に関
与していくべき。委員長含め福島さんにも話したが、過去からの責任、超党派でも政 府、財務と交渉することも必要かもしれない。
審議会、判定の問題、できるだけ障害者を入れろとなった。もう一つ審議会の決定に 対して意義がある場合。現行が行政不服審査法。意義申し立ての機関を作り、ここに
意義の申し立てができることの周知徹底、不服審査会に意見が言えることの担保が必 要。どう考えているのか。また障害福祉計画は毎年報告して頂くしくみが必要ではな
いか。
(大村議員)先ほどからのお話しを聞き真摯にうけとめた。不服審査、都道府県に不 服審査会を設け第3者機関で行う。機能するよう指示、通知していきたい。
計画は数値を入れ込んで、事業量もわかるようなものとし、集約したものを3年目度 に見直すので、その間に判断材料とするため、毎年毎年、白書はもちろん、委員会で
も提出し対応していきたい。
Q.修正案が形式的なものなので、終わりにするが、一つ。認定、行政不服は措置の 事態のしくみ。きちっとしくみを作るべき。
●山口富男議員(共産)
Q.負担がホームヘルプで4倍、通所で19倍、障害が重くなる程負担が重くなる。 そもそも益なのか、明確答弁がない。世帯収入はかさ上げの数値。政省令事項は21
3で障害程度区分もイメージだけ。重大な問題、押さえるどころか、不安が広がっ た。地方自治体からも廃案の決議が上がっている。地方自治体から上がってくるのは
深刻。抜本的に見直すべき、採決を強行すべきではない。八代議員、改善の努力はつ くしてきたと認識している。基本法の理念の明記、「保障される権利を有する」。し
かし収入を上回る、負担の発生もある。厚労省もぎりぎりという負担。保障される権 利が侵される事態は起こらなくなるのか。
(八代議員)基本法が92年でき、昨年勉強会の成果で改正した。尊厳にふさわし い、当たり前のこと。どう社会参加・経済活動するのか個人の決定がふさわしい。バ
リアを超えるには公的サービスも必要。支援費は自立の高揚させる良い法案だった。 しかし予算は丼勘定。サービス格差・地域格差があり、これからのことを考え義務的
な予算措置が大きな目玉。今までのように補正や流用では対応できないわけだから。 払えない人は払わなくていい。負担が収入上回ることはあってはならない。負担は表
裏一体、より多くの人が自立しようとする潤滑油。自分の人生を自分で決める。理念 をしっかりかさにかぶせる。重要な重きを置いている。
Q.基本的理念は確認された。自立や社会参加が妨げる事態はあるのか聞いた。明確 に応えはなかった。参考人質疑でも議論になった。日盲連の笹川さん、移動介護は法
案に4文字しかないと言った。聾唖連盟の安藤さんは手話は言語でありそれに負担は おかしい。藤井氏は切りつめは社会参加を薄めるという指摘をした。自立を妨げる懸
念。理念入れるとで不安は解消されるのか。
(八代議員)例えば、ガイドヘルプ、手話通訳、社会活動では、重要。今までのよう に1月から3月は家にこもって下さいではない。それぞれの特性にあわせたサービス
を作る。裏付けは予算。先々をみれば段階的に膨らんでいく。大きくなっていく。負 担に耐えられないなら激変緩和もある、地域生活支援事業も加味しながら、100%
に近い形で、しっかり担保し予算を確保していかなければならない。障害者福祉の拡 大の第一歩と思っている。充分に法を活用し、所得があれば払いましょう、親兄弟へ
の訴追はやめましょう。
Q.議員は理念的な説明に終始している。団体の代表からの指摘にも応えていない。 提案者、100%努力が受け止められるよう努力すると言ったことを確認したい。具
体的な問題にはいる。6月23日に弁護士会から意見書が出ている。利用者負担が重 たく、憲法25条、基本法にある所得保障がない中で、大幅な負担増になり、サービ
ス利用が困難になる可能性が極めて大きい。厚労省はぎりぎり負担できる範囲内と答 弁があった。憲法25条の最低部分に食い込むものになるのでは。
(大臣)支援費施行以降、急速に給付費が増大。今後も増大と見込まれる。みんなで 支えることが必要。サービス利用と収入に応じた費用負担のしくみで義務的経費とし
た。負担を求めるにあたって、年金のみで資産が乏しい方のため軽減措置を講じ、上 限額設定、預貯金のないかたの個別減免のしくみ、生保とならないよう個別減免など
の対応。そういう対応によって、無理のない負担をお願いしたい。
Q.結局答えがない。収入を上回ることもあり得る。これは憲法に反することにな る。制度はこうなっているとしか説明していない。もう一度確認したい。定率の個別
減免、下の枠のグループホームの個別減免、生活費2.1万、食費2.1万円、居住費2. 3万円、いわば支出の中身。ある時からこれが収入であると変わってしまった。それ
は確認している。いつなぜ変わったのか。部会には説明しているのか。
(部長)グループホームに住む人の負担の減免措置は当初の案ではなかったが個別減 免制度を作った。変遷をものがたっているが、6.6万円で生活しているが人いる。
それは残るようにする。それを上回るところは工賃の85%などとする。支出はいろ いろあるので混乱するので、国会に出す時に抜いて変えた。
Q.これは、検討過程の一資料ではない。課長会議の最初の資料。説明も受けてい る。だが最近変わった。何故いつ変わっているのか。6.6万ならやっていけるので
それが支出の説明、
(部長)6.6万円の考え方は変わっていない。その内訳は自由とし手元に残るよう にした。
Q.部会で報告したのか。
(部長)説明はしていない。
Q.昨日の資料で、手元のは未だにこれで配っている。
(部長)その時点の資料なので、そこの資料を変えるのは適切ではないので。
(大臣)考え方はきっちり説明します。
Q.個別減免、支出の実態示した資料。全世帯平均。何なのかと聞いたら、家計調査 の全世帯平均ではない。二人以上世帯の平均で、3.2人が平均人数。全世帯平均で
みると食費2.34万、住居費2.5万、光熱費1.5その他2万円、二人以上の世 帯とか書くべきではなかったのか。
(部長)グループホームや施設は複数が暮らしているので複数の人が暮らしている世 帯を設けた。
Q.全く説明にならない。
(部長)注意書きは書くべきだった。
Q.全世帯と明記してある。全世帯でも括弧書きするべき。
(大臣)この所帯では単身も入るので、グループホームは単身ではないので。
Q.これは個別減免全部のデータに関わる。不十分な資料ではないか。
(部長)一人あたりの数値、全体としては間違っていない。
Q.グループホームは4,5人ではないか。障害者部会に説明した時は併記で違う数 字がはいっている。納得できない。こういう資料の作り方では不適切と反省するこ
と。
(大臣)間違っていないと考える。
Q.全世帯の数字、二つあってそれすらここに載せていない。
(大臣)言っておられるのは、資料3の全世帯一人あたり平均の部分か。これは丁寧 さに欠けている。
Q.時間がかかってしまった。これまでこの繰り返してきた。これでは撤回するしか ない。
●阿部知子議員(社民)
Q.今の日本を船にたとえると、財政赤字、少子高齢化で難破船になろうとしてい る。限られたパンがあり、まず子ども与えますか、高齢者にか、障害者にか、自分
が、強い人にか。
(大臣)みんなで分かち合うしかない。
Q.いまの答弁でいいのですか。弱い人をまず助けるのが社会連帯。早く疲労する人 にパンを与える。子ども達に与える。数が増えるわけではないのに負担を求める。国
の少子化対策とは何ですか。子どもに対して、社会が育てることを考えない法施策、 これは暗黒であり難破船になる。情けない。嘘があり、嘘が答弁ごとに重なってい
く。
世帯との状況の実態が明らかでない。32条の方の所得把握はされていないですね。
(大臣)現行制度の元では、所得把握は極めて難しい。
Q.そして嘘のデータを出してきた。32条については把握されていない。民主に出 した外来の8754人の所得データの中で32条利用は何人いますか。
(部長)実態の把握が難しいという前提のもと、参考になるものを元にした。32条 の所得分布はない。
Q.把握していないといった。8754人全てが32条ではない。聞けば把握してな い。自立医療への転換はこれで充分か。
(大臣)いま、示してもらったニーズ調査、32条のものではないと申し上げてい る。嘘ではない。
Q.私の資料、これは32条の本人でもないし、世帯でもない。
(大臣)これは申し上げた通り、推計の数字。推計しようにも、
Q.元に聞いていない。8754人のうち32条が何人いたのか。あてずっぽうか。 いったい民主に渡した所得分布のうち何人が32条なのか。
(部長)日精協の調査だが把握していない。推計している。
Q.この数値にのっとり、これから、非課税世帯においては本人と家族が分けること はできる。課税世帯は同じだが、どのくらいいるのか傍証がなければ、データがなけ
れば、32条全体を調べて6割7割になったら、どうなるのか。だからこそ重要。
(大臣)今現状では、正確なデータ把握は限界があり、推計のデータを出した。今後 は新制度で実態を把握してデータ把握ができるので、ちゃんと把握できます。予算確
保、義務的経費なので、確保はできる。
Q.大臣の答えがちがう。課税状況、来週火曜までに、団体が課税調査をします。来 週火曜にデータが上がってきます。精密度はおなじ。課税世帯割合が違ったらどうす
るのか。それまでは待つべきではないか。いいかげんな、32条でも世帯でもない、 この形で進めたら、まったく見えない。日精協が各々にやられる。精神科の団体は危
機感を持っている。課税世帯であれば減免はとれない。これからは兄弟からもとる。 家族にもだまって通院している人もいる。どれだけ苦境になるのか、わからないまま
進んでいる。数字が違ってきたら、数が違ってくる。嘘のデータしかない。 私は47都道府県の32条レセプト集計もっている。社会保険の割合がみられる。嘘
のデータをだしてくる、似て非なるものを出してきた。分析もしていない。全国調査 データがでている。数が違ったら、骨格はどうなるのか。
(大臣)現状では、データ把握は限界である。新制度でデータ把握するので、きっち り対応します。重度かつ継続は繰り返ししっかり対応すると言っている。
Q.救貧政策ではない。自分らしく生きるための制度。家族に告知しなければならな い人も出てくるかも。限界の中でも使えるものを使ってといった。3つのごまかし、
世帯ではない、32条ではない、課税か非課税かにかかわる、採決に関わる。
32条ではない、精神科公費医療のこの集計が違う。32条は5%負担、その所得調 査ではない。本人の調査は手帳もっている方で、32条のうち手帳は2割。32条の
実態なければ審議ができない。せめて火曜日の調査結果待って頂きたい。真実の姿を みたい。自分の秘密を家族に知られることになる。委員会で審議して下さい。採決す
べきではない。議員の良心です。わからない、何も把握されていない。どうやって賛 同しろというのか。幾多の人が自立支援医療からはずれるか、今度は家族から出して
もらう。きっちり審議すべき。
(大臣)先程来、同じことをくりかえす。データ把握には限界がある。正確な数字は 出せない。骨格といったが、政省令の部分なので。
Q.推計の対象がちがう。32条の方で推計してはいかがですか?所得の状況はアン ケートがあるのでそれを待つ。推計するにもしかるべき母集団で32条の全景がで
る。それを待ってからでも。まぜ待てないのか。枯れ小花の幽霊をつかまえての審 議。
審議会の中で北川企画官は義務的経費だからといって確約はできないと言っている。 昨日の審議会、支援医療について団体にきいたらこれで与党とのパイプができたか
ら、壊さないでほしいと懇願された。党派の問題ではない、障害者施策、遅れてい る、あの場でも、やっと与党とのパイプができたと言った。心臓守る会の親御さんの
データは問題にされなかった。患者団体の実情。なにも見ない聞かない、この中で法 律を作るべきではない。火曜までは待つべきだ。うそ百曼荼羅、より正しい、近い
データをとって頂けないか。調査対象が大きくなっている。
(大臣)嘘のデータではない。大きな中に32条の方も入っている。
Q.この時間までに出してといった。それぐらいの誠意があってもいい。8割が32 条か、それすら見えない。火曜です。待って下さい。与党も厚労省を指導をして下さ
い。人権と生存がかかる問題。
(大臣)全体があり、その中に32条の人が含まれている。何割かは推計で申し上げ た。データは把握してきちんと対応する
Q.非課税世帯、課税世帯が1,2割だといっている。出てきたデータが違ったらや り直すのか。
(大臣)出しているデータは全体のデータ。32条も入っている。32条のデータで はない。現状では把握できない。
(委員長)時間が経過している。
Q.責任ある採決できない。何を採決するのですか。度重なるデータのねつ造。火曜 まで、まてば待てるのでは。なぜ待てないのですか。大きく違ったらどうするのか。
与野党ではなしあっても決められない。
(委員長)申し合わせすぎているので議事を終了してください。
Q.大臣なぜ待つことができないのですか。より本人の所得に近いデータが出る可能 性がある。わかるすべが来週にある。なぜ待てないのか。
(大臣)委員会についてはこれは申し上げるべきではない。
Q.新しい制度がはじまったら、もっと近い推計出るが、来週にはでる。制約があ り、提出した法案の骨格に関わる。日本で一番大きな協会がデータを出す。大きく
違ったらどうするのか。何度もいう。与野党で決めるにも嘘のデータでは決められな い。委員長。
(委員長)これにて終了させていただきます。
●この後内閣の意見聴取、討論に入り、自民党から八代栄太議員が賛成の討論を、民 主党園田議員、共産党山口議員、社民党阿部委員が反対の討論を行った。
その後、怒号の鳴り響く中、採決となり、修正案・原案ともに与党の賛成多数で可 決された。また裁決後に付帯決議が行われた。付帯決議は以下の通り
●障害者自立支援法案に対する附帯決議
1 附則第三条第一項に規定する障害者の範囲の検討については、障害者などの福祉に 関する他の法律の施行状況を踏まえ、発達障害・難病などを含め、サービスを必要と
するすべての障害者が適切に利用できる普遍的な仕組みにするよう検討を行うこと。
2 附帯第三条第三項に規定する検討については、就労の支援も含め、障害者の生活の 安定を図ることを目的とし、社会保障に関する制度全般についての一体的な見直しと
併せて、障害者の所得の確保に係る施策のあり方の検討を速やかに開始し、三年以内 にその結論を得ること。
3 障害福祉サービス及び自立支援医療の自己負担の上限を決める際の所得の認定に当 たっては、障害者自立の観点から、税制及び医療保険において親・子・兄弟の被扶養
者でない場合には、生計を一にする世帯の所得ではなく、障害者本人及び配偶者の所 得に基づくことも選択可能な仕組みとすること。また、今回設けられる負担軽減の措
置が必要な者に確実に適用されるよう、障害者及び障害児の保護者に周知徹底するこ と。
4 市町村の審査会は、障害者に実情に通じた者が委員として選ばれるようにするこ と。特に障害保健福祉の学識経験を有する者であって、中立かつ公正な立場で審査が
行える者であれば、障害者を委員に加えることが望ましいことを市町村に周知するこ と。また、市町村が支給決定を行うに当たっては、障害者の実情がよりよく反映され
たものとなるよう、市町村職員による面接調査の結果や福祉サービスの利用に関する 意向を十分踏まえるとともに、不服がある場合には都道府県知事に申し立てをおこな
い、自ら意見を述べる機会が与えられることを障害者及び障害児の保護者に十分周知 すること。
5 国及び地方自治体は、障害者が居住する地域においては、円滑にサービスを利用で きるよう、サービス提供体制の整備を図ることを障害福祉計画に充分に盛り込むとと
もに、地域生活支援事業として位置づけられる移動支援事業、コミュニケーション支 援事業、相談支援事業、地域活動支援センター事業などについては、障害者の社会参
加と自立生活を維持、向上することを目的として、障害福祉計画の中に地域の実情に 応じて、これらサービスの数値目標を記載することとするとともに、これらの水準が
これまでの水準を下回らないための十分な予算の確保を図ること。
6 自立支援医療については、医療上の必要性から継続的に相当額医療費負担が発生 することを理由に、月ごとの利用者負担の上限を設ける者の範囲については、速やか
に検討を進め、施行前において適切に対応するとともに、施行後も必要な見直しを図 ること。
自立支援医療費のうち、児童の健全育成を目的としたものについては、その趣旨 に鑑み、施行までに利用者負担の適切な水準について充分検討すること。
7 精神病院におけるいわゆる7.2万人の社会的入院患者の解消を図るとともに、それ らの者の地域における生活が円滑におこなわれるよう、必要な措置を講ずること。
8 居住支援サービスの実施にあたっては、サービスの質の確保を前提に障害程度別に 入居の振り分けがおこなわれない仕組みや重度障害者が入居可能なサービス基準の確
保、グループホームの事業者の責任においてホームヘルパーの利用を可能とすること などについて必要な措置を講ずること。
9 良質なサービスを提供する小規模作業所については、新たな障害福祉サービス体系 において、その柔軟な機能が発揮できるよう位置づけるとともに、新たな施設体系へ
の移行がスムーズに行えるよう、必要な措置を講じること。
10 障害者の虐待防止のための取り組み、障害を理由とする差別禁止に係わる取り組 み、成年後見制度その他障害者の権利擁護のための取り組みについて、より実効的な
ものとなるよう検討し必要な措置を講じること。
【実行委員会からのコメント】
<支援費制度の失敗を繰り返してはならない!法案予算にかかわる見積もりは正確 に>
衆議院での採決当日においても、この障害者自立支援法案作成における基礎データ の不備が再度明らかになった。精神障害者通院公費助成32条における所得データとし
て厚生労働省より再三提出されている資料が本人所得ではなく、世帯の所得をもとに 推計?(推計が可能なのかも疑問)されたものであった。しかも精神障害者通院公費
助成の対象者ではなく、精神障害者手帳所持をベースとしたものであった。障害者団 体が所得は世帯ではなく、本人に限定して月の上限額を設定して下さいと要望してい
るのは、本人所得と世帯所得では当然、大幅に違い、月の上限額も全く違ってくるか らだ。また非課税対象の割合が違ってくれば、それをもとにしたこの自立支援医療に
関わる予算自体が大幅に変わってくる。
そもそもこの法案の義務的経費化がなぜ必要になったのか。支援費制度における基 礎データのない見積もりの甘さ、それゆえの財源問題は再三与党からも説明された。
そのことを改正すべき法案で同じ過ちをまた繰り返すことが許されるのか。貴重な税 金を更に継ぎはぎするか、人間としての最低限の生活を何とか成り立たせている障害
者の所得を必要以上に削ることになりはしないか。不安をあおるような説明では困 る。これでは義務的経費化されなかった移動支援、コミュニケーション支援等の見積
もり、試算についても信頼性が揺らぐ。与党議員からの賛成表明の中でも議論が充分 でないことが触れられた。誤ったままで出発すれば、その後何倍にもなって予算の確
保、そして何よりも私達の生活に跳ね返ってくる。改めて丁寧な議論を尽くしてもら いたい。立ち返る勇気も必要だ。
<前提なき公平論では、地域で自立した生活ができない!>
石毛議員からは十分な資産形成や社会参加の機会を経ることなく障害になった若年 障害者の問題と高齢になってからの障害では施策を作る上でそもそも違い、「自立と
社会参加」の支援の重要性、明確な方向を打ち出すべきであるといった提起があっ た。未だ、地域で自立生活をする重度障害者の長時間介護やすべての障害者の移動権
がきちんと保障されるのか明らかになっていない。これらの支援がいかに充実される かは、この法案が真に「自立と社会参加」を支援するものかを計る重要な尺度であ
る。
又、前述の前提を充分に共有すれば、障害者特別控除等については、何とか社会で 共有すべき障害者の介護を家族が働く機会と引き換えに負担していることの軽減であ
り恩恵などではないことは明らかだ。そのことと、本人所得に限定することを選択す る事自他、公平性にかけ、支援費制度より明らかに後退することになる。環境要因や
経緯を踏まえた公平論でなければ地域での自立した生活ができない。衆議院は通過し たが、引き続き私達の必要な支援は何か、継続して提起していこう。
【傍聴者の感想】
○あれほど反対していた自立支援法案がほとんど原案のままで通過されてしまいまし た。人数が多く、最初の部分と最後の部分しか傍聴できませんでした。採決のとき、
多くの仲間たちが精一杯の反対の声をあげていました。あの声は、一体何人の議員た ちに聞こえたのでしょうか。法案が通過され残念でなりませんが、でも私たちは地域
で暮らしていかなければなりません。自分らしく当たり前に、地域で暮らし続けるの です。その為にこれから私たちができることをこれまで以上に展開していきましょう
!!(愛知県Tさん)
○怒りと不安そして悲しみがこみあげてきました。傍聴席も入れないほど障害者で いっぱいになり、これだけ当事者が反対しているにもかかわらず、審議は傍聴席にい
る人たちとは全く関係のないことのように進められていました。傍聴席の罵声が尾辻 大臣たちにも当然聞こえているにもかかわらず、全く傍聴席の方を見ないで答弁して
いる様子は、実はこの法案が通ったら生きていけなくなる障害者がいることが分かっ ているにもかかわらず、ただ法案を通すことだけが自分の仕事だという態度に怒りが
こみあげてきました。(東京都Aさん)
【今後の予定・その他】
○委員会で可決された法案は、次回の衆議院本会議(7月15日の予定)にかけられ ます。ここで可決されると参議院送付となり、参議院本会議での趣旨説明、委員会で
の審議と続いていきます。
○委員会の審議はインターネットホームページ http://www.shugiintv.go.jp/jp/index.cfm で全てご覧になることができます。また、本日のビデオ
映像もこの ページでご覧になれます。
○議事録については、衆議院ホームページ
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index.htmに近日中に公開されます。
※この「障害者自立支援法案 国会審議 速報」は
国会における障害者自立支援法の審議情報を全国の皆様におしらせします。
委員会の審議が行われる毎に配信させて頂きます。
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配信元;
障害者の地域生活確立の実現を求める全国大行動実行委員会
(全国自立生活センター協議会内)
〒192-0046 東京都八王子市明神町4-11-11-1F
TEL:0426-60-7747 FAX:0426-60-7746
E-mail:jil@d1.dion.ne.jp
http://www.j-il.jp/jil.files/daikoudou/daikoudou_top.htm
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