18年1月1日からの新制度での自己負担について
家族と同居する障害者の介護給付と訓練等給付の費用負担の話です
自民党は財務省と協議し、扶養義務所の範囲について、成人障害者の場合は、親や兄弟を扶養義務者からはずすことで合意しました。ただし、扶養義務者が所得税の障害者控除を使わないことが条件です。
しかし、すでに所得税申告は3月に終わっていますので、18年1月から7月まではすでに申告した内容での費用負担になる可能性があります。(この場合は月約4万円の自己負担上限となります)
税制における扶養控除は38万円 それに加え
3~6級障害者の場合27万円
1~2級障害者は40万円、同居の場合さらに35万円の同居特別障害者扶養控除35万円
1~2級障害者と同居している親等は、控除を使うと、月々に換算すると所得水準により約1万円から4万円の税負担軽減となります。(多くの家庭では約1万円です)
新法の自己負担のしくみについては、詳しいことは今後詳細が決まります。
この新方式で、家族同居でも「扶養義務者」が誰もいない収入のない障害者の場合、自己負担の上限は年金1級受給者で約月2万4000円、年金2級受給者で月1万5000円となります。
夫婦間や障害児に対する親は民法上強い扶養義務とされているので、従来どおり、扶養義務者から外れることはできません。
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