7月22日、障害保健福祉関係主管課長会議報告
自薦ヘルパー推進協会本部事務局
7月22日、障害保健福祉関係主管課長会議が開催されました。
今回は障害福祉サービスの利用者負担についての説明に多くの時間がつかわれまし た。
配布された資料は以下です。
資料1−1 障害福祉サービスに係る利用者負担につうて
1−2 利用者負担の見直し
1−参考@ 利用者負担のフローチャート
1−参考A パンフレット案
資料2 心神喪失者等医療観察法の施行について
資料3−1 障害者自立支援法案の審議状況(衆議院)
資料3−2 障害者自立支援法案に対する修正案要綱
資料3−3 障害者自立支援法案に対する附帯決議
資料3−4 衆議院厚生労働委員会において与党より確認的に行われた質問及びそれ に対する答弁
衆議院の委員会審議、修正、付帯決議等を踏まえ示された方向性を制度上どのよう に反映していくかを中心に、上限額の設定、個別減免、高額サービス給付費、入祖施
設食費・住居費の補足給付、社会福祉法人減免、生保移行防止の個別減免、それぞれ について資料に基づき、細かいしくみの説明(資料1−1)と実際の事務処理(資料
2−1)についての概要が示されました。
今回、国会審議を受けて新に出されたものは主に、
・利用者負担上限額を税制控除・社会保険の被扶養者を受けない場合本人のみの収入 に応じて決定していくしくみ
・低所得者1に該当する場合の本人のみの収入に応じて上限額を決定のしくみ
・グループホームの方の個別減免に関わる、一定程度の預貯金・資産についての認定 について
・通所施設、児童入所施設、ホームヘルプの社会福祉法人減免制度について
の4点です。
次いで、医療観察法の施行に関する簡単な報告、 午後はこれまでの国会(衆議院)での審議状況、与党提出の修正案、付帯決議につい
ての解説、質疑応答がありました。
質疑応答では市町村事務の細かい事項が多くありましたが大きな部分に関わるものを 下記に掲載します。
Q.「申請書などの各様式は示されるのか。示されるのであればいつ頃になるか」
A.「次回以降、随時出せるものは出していく。作業をいそいでいる」
Q.「現在支給決定に関わる障害程度区分の試行事業が行われているが、この試行事 業の体制・内容がそのまま本制度に移行するのか」
A.「今回の障害程度区分の試行事業はあくまでモデルで、実際につかう調査項目や 障害程度区分は今回の試行事業の結果から検討し示したい。審査会も試行事業におけ
る審査会がそのまま移行するわけではなく、人数、委員の要件(例えば医者が入るの かなど)は施行に向けて検討することになる」
Q.「上限額設定に関わる世帯の認定は住民基本台帳(=住民票)で行うとされてい るが、住民票上世帯分離されていれば、税制控除を受け社会保険被扶養者となってい
ても本人にのみの所得とするのか」
A.「まず、住民基本台帳が基本になるので、そこで世帯分離されていれば本人(と その配偶者)のみの収入で認定する」
Q.「社会福祉法人減免は、利用者の地域に社会福祉法人が提供するサービスがない 場合NPO法人でも減免が可能か」
A.「当該地域をカバーする社福法人がなければ、NPO法人でも減免は可能。この部 分の整理のは国が定める部分はガイドラインで示し、あとは市町村の裁量で決めて頂
く」 以上、簡単に報告致しました。
7/22の課長会議資料のテキスト版PDFが日身連HPに掲載されています http://www.nissinren.or.jp/news/gn20050802news1.htm
|