2003年8月
プール利用についてのガイドヘルプについて、大阪府では以下の通達をだしたそう です。
応諾義務との関連で(※プールでの介助をガイドヘルパーの業務にしてしまうと応 諾義務が発生して、 泳げないもしくはプールに入れないというヘルパーさんは拒否できなくなってしまう
ので) プールの中にガイドヘルパーが入ることは業務範囲ではないが、支援費の対象にはす る という書き方にしたようです。 情報元
中部障害者解放センター http://plaza23.mbn.or.jp/~chubu/index.html
の機関紙(紙媒体です)
各市町村障害福祉担当課長 様
大阪府健康福祉部障害保健福祉室在宅課
支援費推進グループ
プール利用に伴うガイドヘルプに係る支援費の取り扱いについて
日頃から、本府の障害者施策の推進について、格別のご理解とご協力を賜り厚くお 礼を申し上げます。
さて、標記について、今年3月に国の考え方(福祉自治体ユニット主催の「厚生労 働省保健福祉部との意見交換会」(平成15年3月17日)での質疑応答)を紹介し
ましたが、大阪府の考え方は下記のとおりですので、十分留意されますよう、よろし くお願いいたします。
なお、この取り扱いを含む支援費支給決定事務における留意事項について、後日、 通知する予定です。
記
○プール施設利用に伴うガイドヘルプサービスの利用について
プール施設に行くためのガイドヘルパー派遣において、居宅からプール施設への送 り、プールサイドでの待機(トイレへの付き添いや身体を拭く等を行う。)や着替え
の介助等、プール施設から居宅までの帰りを一連の行為として行う場合は、全行程が 支援費の対象となります。
なお、プール内でのガイドヘルパーの業務範囲ではありません。
ただし、ガイドヘルパーがプール内(水の中)にいる時間も支援費の対象となりま す。
|